| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年4月14日 |
| 【中間会計期間】 | 第29期中(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
| 【会社名】 | 株式会社メディア工房 |
| 【英訳名】 | Media Kobo,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 長沢 一男 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木七丁目15番9号 |
| 【電話番号】 | 03-5549-1804 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 長沢 和宙 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木七丁目15番9号 |
| 【電話番号】 | 03-5549-1804 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 長沢 和宙 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第28期 中間連結会計期間 | 第29期 中間連結会計期間 | 第28期 | |
| 会計期間 | 自2024年9月1日至2025年2月28日 | 自2025年9月1日至2026年2月28日 | 自2024年9月1日至2025年8月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 956,776 | 828,053 | 1,873,495 |
| 経常損失(△) | (千円) | △75,278 | △311,168 | △317,476 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△) | (千円) | △69,881 | △268,155 | △508,238 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | △69,881 | △268,155 | △508,238 |
| 純資産額 | (千円) | 975,207 | 629,845 | 708,001 |
| 総資産額 | (千円) | 2,057,006 | 1,869,719 | 2,277,626 |
| 1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △6.93 | △25.40 | △50.21 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 47.4 | 33.5 | 30.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △168,032 | △282,753 | △220,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △88,609 | △75,058 | △220,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △420,136 | △38,622 | 76,271 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 1,283,559 | 1,199,508 | 1,595,941 |
(注) 1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当社グループは、当社及び連結子会社3社で構成されており、占い事業、データ・テクノロジー事業及びその他事業を展開しております。当社グループの事業内容及び当社と主な連結子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、当社は、当中間連結会計期間より各事業の名称及びセグメントの変更を行っております。
(1) 占い事業
当社及び子会社が、自社Webサイト、ISP(注)、各移動体通信事業者及びApple や Google 等のプラットフォーム向けに占い鑑定や女性に向けた記事コンテンツを企画・制作・配信する1対N向けのサービス及びユーザーと占い師が電話・チャットで直接、双方向にやり取りできる1対1向けのサービスを行っております。
(2) データ・テクノロジー事業
当社が、占い事業において蓄積された嗜好・行動データをはじめとするIP資産を活用したBtoB向けサービス、新規IPサービスの開発・提供を行う他、キャラクター通話アプリ「きゃらデン」の運営を行っております。
(3) その他事業
当社グループでは、金額又は連結売上高若しくは連結営業利益に占める割合等から重要性が低いと判断した事業等については、一括して「その他」セグメントとして区分し、計上しております。
(注) ISP:Internet Service Provider 電気通信事業者
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。個人消費には持ち直しの動きがみられ、設備投資も底堅く推移するなど、内需を中心に緩やかな回復が続きました。一方で、物価上昇の継続により家計の購買力への影響がみられるほか、海外景気の動向や為替相場、金融資本市場の変動に加え、米国の通商政策の影響など、先行きについては不透明な状況が続いております。
このような情勢の中、当社グループは、強みである占い分野における知見およびデータを新たな事業機会の源泉と位置づけ、占いコンテンツを核としたユーザー体験の深化に取り組むとともに、ユーザー行動や嗜好データの分析・活用を通じたBtoB向けマーケティング支援やデータ活用サービスなど、周辺領域への事業展開を推進してまいりました。しかしながら、主力である占いコンテンツ及びチャット占いサービスにおいて利用動向が低調に推移したことに加え、データ・テクノロジー事業の強化に向けた人材採用の推進に伴う採用費及び人件費の増加、並びにシステム開発に係る業務委託費の増加等により、費用が先行する展開となりました。「きゃらデン」をはじめとする一部サービスにおいては売上の伸長がみられたものの、これらを補うには至らず、売上高及び利益は前年同期を下回りました。また、当中間連結会計期間においては、IR強化に向けたコンサルタント費用の計上に加え、本店オフィスの移転費用18百万円及び中間株主優待導入に伴う株主優待費用62百万円を計上しており、営業利益の減少要因となっております。なお、本店オフィス移転においては、補償金43百万円を特別利益として計上しております。
以上の結果、当社グループの当中間連結会計期間の経営成績は、売上高828百万円(前年同期比13.5%減)、営業損失309百万円(前年同期は営業損失72百万円)、経常損失311百万円(前年同期は経常損失75百万円)、親会社株主に帰属する中間純損失268百万円(前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失69百万円)となりました。
セグメントごとの取組み内容及び経営成績は、以下のとおりであります。
① 占い事業
占い事業においては、自社Webサイト、ISP、各移動体通信事業者及びApple や Google 等のプラットフォーム向けに占い鑑定や女性に向けた記事コンテンツを企画・制作・配信する1対N向けのサービス及びユーザーと占い師が電話・チャットで直接、双方向にやり取りできる1対1向けのサービスを行っております。当中間連結会計期間においては、制作用システム・体制(フレームワーク)の再構築に伴う開発投資を進めてまいりましたが、新フレームワークの運用開始に遅れが生じ、新規コンテンツの梃入れが不十分となりました。これにより運用コンテンツへの波及も限定的となり、売上・利益ともに前年同期比で減少しております。また、チャット鑑定では、提供プラットフォームにおける当社占い師数のシェアを維持する中、人気占い師の離脱やAI普及等により相談件数が減少し、業績に影響を及ぼしました。
以上の結果、当中間連結会計期間における占い事業の売上高は769百万円(前年同期比14.6%減)、営業利益は118百万円(前年同期比39.2%減)となりました。
当社では今後、AIを補助的ツールとして活用しつつ、「複雑・深層的な相談に対しより踏み込んだ助言」や、「相談者の状況変化を踏まえた中長期的フォロー」「相談者の伴走者の役割を担う」などの、対人の強みである高付加価値領域の提供を強化することで、業績の回復を図ってまいります。
② データ・テクノロジー事業
データ・テクノロジー事業においては、占い事業において蓄積された嗜好・行動データをはじめとするIP資産を活用したBtoB向けサービス、新規IPサービスの開発・提供を行う他、キャラクター通話アプリ「きゃらデン」の運営を行っております。BtoB向けサービスについては引き続き開発投資段階にあり、当中間連結会計期間における売上高は主に「きゃらデン」によるものであります。「きゃらデン」は堅実な運営により緩やかながらも売上を伸ばし、当中間連結会計期間においては黒字に転換いたしました。一方、BtoB向けサービス及び新規IPサービスの開発に向けた採用による人件費や外部委託費が増加した他、Youtube番組「スキピチュ」の制作費が営業利益に影響し、事業全体としては営業損失を計上しております。
以上の結果、当中間連結会計期間におけるデータ・テクノロジー事業の売上高は53百万円(前年同期比12.0%増)、営業損失115百万円(前年同期は営業損失31百万円)となりました。
③ その他事業
当社グループでは、金額又は連結売上高若しくは連結営業利益に占める割合等から重要性が低いと判断した事業等については、一括して「その他」セグメントとして区分し、計上しております。当中間連結会計期間における内容といたしましては、韓国コスメEC「CoréelleJAPAN」及びフランチャイジーとして運営するシミュレーションゴルフ店舗「LoungeRange」が含まれております。いずれも、最小限までコストを圧縮したことにより、前年同期で損失が縮小しております。
以上の結果、当中間連結会計期間におけるその他の売上高は5百万円(前年同期比36.5%減)、営業損失8百万円(前年同期は営業損失23百万円)となりました
(2) 資産、負債及び純資産の状況
当中間連結会計期間末の当社グループの財政状況は以下のとおりです。
なお、資本の財源及び資金の流動性にかかる情報については、当中間連結会計期間において、重要な変更等はございません。
① 資産の状況
当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して407百万円減少し、1,869百万円となりました。
これは主に、現金及び預金の減少396百万円、売掛金の減少27百万円及び有形固定資産の増加44百万円によるものであります。
資産の内訳は、流動資産1,432百万円、有形固定資産80百万円、無形固定資産239百万円及び投資その他の資産116百万円となっております。
② 負債の状況
当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して329百万円減少し、1,239百万円となりました。
これは主に、1年内返済予定の借入金の減少89百万円及び長期借入金の減少122百万円によるものであります。
負債の内訳は、流動負債770百万円、固定負債469百万円となっております。
③ 純資産の状況
当中間連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比較して78百万円減少し、629百万円となりました。
これは主に、利益剰余金の減少268百万円によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して396百万円減少し、1,199百万円となりました。
当中間連結会計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、282百万円の支出(前年同期は168百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失267百万円及び株主優待引当金の減少39百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、75百万円の支出(前年同期は88百万円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出76百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、38百万円の支出(前年同期は420百万円の支出)となりました。これは主に、新株予約権の行使による収入190百万円、長期借入金の返済による支出291百万円によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【重要な契約等】
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 45,200,000 |
| 計 | 45,200,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2026年2月28日) | 提出日現在発行数(株)(2026年4月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 11,300,000 | 11,300,000 | 東京証券取引所(グロース) | 単元株式数100株 |
| 計 | 11,300,000 | 11,300,000 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
| 第3回新株予約権(2025年6月10日発行) | |
| 決議年月日 | 2025年5月23日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 9,400 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,340,000(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 475 (注3,4,5,10) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年6月10日~2027年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注6) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注7) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。また、当社取締役会の決定により本新株予約権の半数を上限として譲渡を指示することができる。(注10) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注9) |
※ 当中間連結会計期間末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年3月31日)現在において、下記のとおり行使価額を修正しております。
| 決議日年月日 | 2026 年3月 18 日 |
|---|---|
| 行使価額の修正日 | 2026 年3月 18 日 |
| 行使価額修正の通知日 | 2026 年3月 18 日(効力発生は通知日の翌々取引日) |
| 修正前行使価額 | 475円 |
| 修正後行使価額 | 422円 |
| 修正事由 | 本新株予約権の発行要項第 10 項に規定された「行使価額の修正」条項の適用によるものであります。 |
1.当該新株予約権は、行使価格修正条項付新株予約権付債権等であります。
(1) 行使価格修正条項付新株予約権付債権等の特質は以下のとおりであります。
① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は当社普通株式1,690,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、「1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。なお、本新株予約権の行使に際し、当社は自己株式(2025年8月31日現在 871,144株)を交付する可能性がある。
② 行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、当初475円に固定されているが、当社は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して6か月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができるものとする。行使価額の修正が決議された場合、行使価額は、当該決議が行われた日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げ)に修正される。但し、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることはない。また、行使価額修正の効力は、当該取締役会決議に係る通知が新株予約権者に対して行われた日の翌々取引日において発生する。
③ 行使価額の修正頻度
②に記載の当社取締役会の決議が行われる都度、修正される。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から6か月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできない。
④ 行使価額の下限
本新株予約権の下限行使価額は、本新株予約権の発行にかかる当社取締役会決議の直前取引日の終値の60%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げる。)である317円を下回る場合は、修正後行使価額は下限行使価額とする。なお、行使価額の上限は設定されていない。
⑤ 割当株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は1,690,000株(2025年8月31日現在の発行済株式総数に対する割合は14.96%)、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株で確定している。
⑥ 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
540,631,000円(但し、本新株予約権は全部又は一部行使されない可能性がある。)
(2) 行使価格修正条項付新株予約権付債権等に関する事項は以下のとおりであります。
① 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
② 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
③ 株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取り決め内容
該当事項はありません。
④ その他
本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、「7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照)。
2.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,690,000株とする(割当株式数は100株とする。)。但し、本項第2項及び第3項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額(同欄第2項に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、475円とする。但し、行使価額は本欄第3項及び第4項の規定に定めるところに従い修正又は調整されるものとする。
4.行使価額の修正
当社は、本新株予約権の割当日の翌日(すでに本項に基づく行使価額の修正が行われたことがあるときは、直前の修正が行われた日の翌日)から起算して6か月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議によって、行使価額を、当該取締役会の決議が行われる日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日時価」という。)に修正することができる。ただし、修正基準日時価が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額をもって修正後の行使価額とする。当社は、かかる修正を決定したときは速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額の修正の効力は当該通知が到達した日の翌々取引日に生じるものとする。
5.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | |||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対して株式報酬として当社普通株式を発行する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項第(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
この場合、1株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) 端数の処理
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
7.その他の本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本新株予約権の発行決議日(2025年5月23日)時点における当社発行済株式総数(11,300,000株)の10%(1,130,000株)(但し、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(1)号乃至第(5)号記載の行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超えることとなる場合の、当該10%(但し、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(1)号乃至第(5)号記載の行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超える部分に係る新株予約権の行使はできない。
(2) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3) 本新株予約権の一部行使はできない。
8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
本新株予約権の割当日から6か月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
9.合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1) 新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5) 新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
10. 本新株予約権の行使期間
2025年6月10日から2027年6月9日(但し、2027年6月9日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までの期間とする。但し、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の1か月前までに通知する。
11. 新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
| 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2025年6月10日発行) | |
| 決議年月日 | 2025年5月23日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 30 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 631,560 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 475 (固定)(注2,3) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年6月10日~2028年6月9日(注6) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注4) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。(注7) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注5) |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ | (注2,4) |
| 新株予約権付社債の残高(千円)※ | 300,000 |
※ 当中間連結会計期間末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年3月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の行使により当社が新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権にかかる本社債のうち残存金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる最大整数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
① 本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
② 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額
各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下、「転換価額」という。)は、475円とする。なお、転換価額は本欄第3項に定めるところに従い調整されることがある。
3.転換価額の調整
(1) 時価下発行による転換価額の調整
① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「時価下発行による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
| 既発行普通株式数 | + | 交付株式数×1株あたりの払込金額 | ||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 1株あたりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
② 時価下発行による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価(本号第(2)号②に定義される。)を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対して株式報酬として当社普通株式を発行する場合、下記ロの場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
ロ 普通株式の株式分割又は無償割当てをする場合
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される当社普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして時価下発行による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ニ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
| 交付普通株式数 | = | ( | 調整前転換価額 | - | 調整後転換価額 | ) | × | 調整前転換価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
| 調整後転換価額 | ||||||||
(2) 時価下発行による転換価額調整式及び特別配当による転換価額調整式(以下「転換価額調整式」と総称する。)の取扱いは以下に定めるところによる。
① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(当社普通株式に関し終値のない日数を除く。)の当社普通株式終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 時価下発行による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。
④ 時価下発行による転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(3) 本項第(1)号②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割、株式移転、株式交付又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(4) 本項第(1)号乃至第(3)号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
当社が組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第2項に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本欄に掲げる内容のもの(以下、「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債にかかる債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の新株予約権所持人となるものとし、本新株予約権付社債の発行要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1) 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の発行要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は転換価額は上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項と同様の調整に服する。
① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 承継会社等の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。
(7) 承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 組織再編行為が生じた場合
本欄の規定に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
6. 本新株予約権の行使期間
2025年6月10日から2028年6月9日(但し、行使期間最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までの間(以下、「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
7. 新株予約権の譲渡制限
(1) 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
(2) 本新株予約権付社債
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月1日~2026年2月28日 | ― | 11,300,000 | ― | 451,459 | ― | 348,454 |
(5) 【大株主の状況】 2026年2月28日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社エヌカルテット | 千葉県柏市柏554-3 | 4,859,000 | 44.87 |
| 長沢 一男 | 東京都港区 | 1,856,500 | 17.14 |
| 長沢 敦子 | 東京都港区 | 182,600 | 1.69 |
| 長沢 匡哲 | 東京都新宿区 | 98,000 | 0.90 |
| 株式会社千里眼 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目10-32 | 82,200 | 0.76 |
| マイルストーンキャピタルマネジメント株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目6-1大手町ビル4階 | 74,500 | 0.69 |
| 長谷川 かほり | 神奈川県横浜市 | 24,900 | 0.23 |
| 長沢 和宙 | 東京都港区 | 19,400 | 0.18 |
| 酒井 康弘 | 神奈川県横浜市 | 16,500 | 0.15 |
| 染谷 幸則 | 埼玉県越谷市 | 16,000 | 0.15 |
| 計 | - | 7,229,600 | 66.76 |
(注)当社は自己株式として471,144株(保有割合4.17%)を保有しておりますが、議決権の行使が制限されるため、上記大株主から除いております。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】 2026年2月28日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 471,100 | 普通株式 | 471,100 | ― | ― |
| 普通株式 | 471,100 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 10,822,100 | 普通株式 | 10,822,100 | 108,221 | ― |
| 普通株式 | 10,822,100 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 6,800 | 普通株式 | 6,800 | ― | ― |
| 普通株式 | 6,800 | ||||
| 発行済株式総数 | 11,300,000 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 108,221 | ― |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式 44株が含まれております。
② 【自己株式等】 2026年2月28日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社メディア工房 | 東京都港区六本木7-15-9 | 471,100 | - | 471,100 | 4.17 |
| 計 | ― | 471,100 | - | 471,100 | 4.17 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年9月1日から2026年2月28日まで)に係る中間連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年8月31日) | 当中間連結会計期間(2026年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,595,941 | 1,199,508 | |||||||||
| 売掛金 | 196,873 | 168,957 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,936 | 10,976 | |||||||||
| 貯蔵品 | 137 | 125 | |||||||||
| その他 | 59,999 | 53,533 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △556 | △522 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,860,331 | 1,432,578 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 36,008 | 80,451 | |||||||||
| 無形固定資産 | 201,285 | 239,847 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 94,162 | 49,713 | |||||||||
| その他 | 86,073 | 67,363 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △235 | △235 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 180,001 | 116,842 | |||||||||
| 固定資産合計 | 417,294 | 437,141 | |||||||||
| 資産合計 | 2,277,626 | 1,869,719 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 47,241 | 41,503 | |||||||||
| 短期借入金 | 97,200 | 80,400 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 511,884 | 422,250 | |||||||||
| 未払費用 | 38,731 | 40,837 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,425 | 2,544 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,757 | - | |||||||||
| 株主優待引当金 | 107,411 | 67,874 | |||||||||
| その他 | 168,954 | 114,630 | |||||||||
| 流動負債合計 | 977,604 | 770,041 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 292,021 | 169,833 | |||||||||
| 固定負債合計 | 592,021 | 469,833 | |||||||||
| 負債合計 | 1,569,625 | 1,239,874 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年8月31日) | 当中間連結会計期間(2026年2月28日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 451,459 | 451,459 | |||||||||
| 資本剰余金 | 442,460 | 465,181 | |||||||||
| 利益剰余金 | 177,030 | △91,124 | |||||||||
| 自己株式 | △366,835 | △198,397 | |||||||||
| 株主資本合計 | 704,115 | 627,119 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,886 | 2,726 | |||||||||
| 純資産合計 | 708,001 | 629,845 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,277,626 | 1,869,719 | |||||||||
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 売上高 | 956,776 | 828,053 | |||||||||
| 売上原価 | 485,274 | 463,639 | |||||||||
| 売上総利益 | 471,502 | 364,413 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 544,009 | ※ 673,688 | |||||||||
| 営業損失(△) | △72,507 | △309,275 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 3,029 | 3,494 | |||||||||
| その他 | 268 | 1,468 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 3,298 | 4,962 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 6,032 | 6,460 | |||||||||
| その他 | 37 | 394 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 6,069 | 6,855 | |||||||||
| 経常損失(△) | △75,278 | △311,168 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 移転補償金 | - | 43,746 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 43,746 | |||||||||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △75,278 | △267,421 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 874 | 733 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △6,271 | - | |||||||||
| 法人税等合計 | △5,396 | 733 | |||||||||
| 中間純損失(△) | △69,881 | △268,155 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △69,881 | △268,155 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 中間純損失(△) | △69,881 | △268,155 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| 中間包括利益 | △69,881 | △268,155 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △69,881 | △268,155 | |||||||||
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △75,278 | △267,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,639 | 25,025 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | △34 | |||||||||
| 受取利息 | △3,029 | △3,494 | |||||||||
| 支払利息 | 6,032 | 6,460 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,025 | 27,916 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,383 | △3,028 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,445 | △5,737 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △72,915 | △39,536 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,503 | △1,199 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,387 | 2,161 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,805 | 12,107 | |||||||||
| その他 | △14,068 | △36,097 | |||||||||
| 小計 | △163,585 | △282,877 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,624 | 5,993 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,514 | △6,427 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,616 | △980 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 58 | 1,537 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △168,032 | △282,753 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,695 | △52,110 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,913 | △76,573 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △47,059 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 90,685 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,609 | △75,058 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △16,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △420,136 | △291,822 | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | - | 190,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △420,136 | △38,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △676,777 | △396,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,960,337 | 1,595,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,283,559 | ※ 1,199,508 | |||||||||
【注記事項】
(中間連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年9月1日至 2025年2月28日) | 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日至 2026年2月28日) | |||
| 給与手当 | 64,381 | 千円 | 76,477 | 千円 |
| 広告宣伝費 | 145,420 | 143,272 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | △75 | △34 | ||
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年9月1日至 2025年2月28日) | 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日至 2026年2月28日) | |||
| 現金及び預金勘定 | 1,283,559 | 千円 | 1,199,508 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,283,559 | 1,199,508 | ||
(株主資本等関係)
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間連結損益計算書計上額(注)3 | |||
| 占い事業 | データ・テクノロジー事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 900,989 | 47,852 | 948,842 | 7,934 | 956,776 | - | 956,776 |
| 外部顧客への売上高 | 900,989 | 47,852 | 948,842 | 7,934 | 956,776 | - | 956,776 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 900,989 | 47,852 | 948,842 | 7,934 | 956,776 | - | 956,776 |
| セグメント利益又は セグメント損失(△) | 195,658 | △31,878 | 163,780 | △23,294 | 140,485 | △212,992 | △72,507 |
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EC事業などの事業を含んでおります。
2.セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△212,992千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△212,992千円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間連結損益計算書計上額(注)3 | |||
| 占い事業 | データ・テクノロジー事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 769,433 | 53,581 | 823,015 | 5,037 | 828,053 | - | 828,053 |
| 外部顧客への売上高 | 769,433 | 53,581 | 823,015 | 5,037 | 828,053 | - | 828,053 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 769,433 | 53,581 | 823,015 | 5,037 | 828,053 | - | 828,053 |
| セグメント利益又は セグメント損失(△) | 118,965 | △115,993 | 2,972 | △8,487 | △5,515 | △303,759 | △309,275 |
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EC事業などの事業を含んでおります。
2.セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△303,759千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△303,759千円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当社グループの強みである占い分野における知見とデータを源泉に、ユーザー行動や嗜好等に関するデータを分析・活用し、BtoB向けのマーケティング支援やデータ活用サービスなどの事業展開を進めていくことに伴い、当社グループ内の管理区分を見直し、当中間連結会計期間より、報告セグメントを従来の「占い事業」、「エンタメ・マッチングサービス事業」から、「占い事業」、「データ・テクノロジー事業」に変更しております。
「エンタメ・マッチングサービス事業」に含まれていたきゃらデン、「その他」に含められていた新規事業の美肌ナビ、BtoB向けデータマーケティング等を集約し、「データ・テクノロジー事業」へと変更しております。
なお、前中間連結会計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年9月1日至 2025年2月28日) | 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日至 2026年2月28日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり中間純損失(△) | △6円93銭 | △25円40銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △69,881 | △268,155 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △69,881 | △268,155 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 10,078,856 | 10,559,242 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの概要 | - | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、前中間連結会計期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当中間連結会計期間は潜在株式は存在するものの、1株あたり中間純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年4月13日
株式会社メディア工房
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 石 上 卓 哉 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 下 川 高 史 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メディア工房の2025年9月1日から2026年8月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年9月1日から2026年2月28日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社メディア工房及び連結子会社の2026年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー 手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。