| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年3月17日 |
| 【中間会計期間】 | 第39期中(自 2025年8月1日 至 2026年1月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社クロスフォー |
| 【英訳名】 | Crossfor Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 内藤 彰彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 山梨県甲府市国母七丁目11番4号 |
| 【電話番号】 | 057-008-9640(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 山口 毅 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 山梨県甲府市国母七丁目11番4号 |
| 【電話番号】 | 057-008-9640(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 山口 毅 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第38期中間連結会計期間 | 第39期中間連結会計期間 | 第38期 | |
| 会計期間 | 自 2024年8月1日至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日至 2026年1月31日 | 自 2024年8月1日至 2025年7月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 1,824,799 | 2,600,885 | 3,757,259 |
| 経常利益 | (千円) | 21,857 | 68,582 | 23,891 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 | (千円) | 17,251 | 24,131 | 22,093 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | 16,930 | 24,476 | 15,313 |
| 純資産額 | (千円) | 1,808,512 | 1,826,806 | 1,806,861 |
| 総資産額 | (千円) | 4,975,547 | 6,099,690 | 5,057,989 |
| 1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 1.01 | 1.42 | 1.30 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | 1.36 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 36.3 | 29.9 | 35.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 128,027 | △299,742 | △125,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △28,362 | △51,414 | △21,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △232,983 | 805,040 | △208,477 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 779,951 | 1,012,197 | 549,188 |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第38期及び第38期中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間(2025年8月1日~2026年1月31日)の連結業績は、以下のとおりであります。
1.売上高 2,600,885千円(前年同期比42.5%増)
この増加は主に国内の大手小売店、問屋の需要に即した企画提案が奏功し、受注が堅調に推移したことによるものであります。加えて展示会販売やライブ販売、地金系商品の販売が増加したことも寄与いたしました。一方海外は、アメリカ市場における関税の影響が継続していることに加え、地金相場の高騰により販売価格が上昇し、需要が減退したことから、受注環境は軟調に推移いたしました。
2.売上総利益 750,927千円(前年同期比22.1%増)
この増加は主に国内売上高が伸長したこと、適正な売上総利益率の確保に努めたこと、地金の再精錬処理において時価評価差益が発生したことによるものであります。
3.販売費及び一般管理費 677,278千円(前年同期比14.9%増)
この増加は、国内外展示会への出展が前年同期より増加したことに伴い関連費用が増加したことに加え、社員の生活の安定を図るため基本給のベースアップを実施したこと等によるものであります。
4.営業利益 73,648千円(前年同期比187.2%増)
5.営業外収益 21,786千円(前年同期比49.6%増)
これは主に前年同期に比べて円高が進んだ結果、為替差益が2,300千円増加したこと等によるものであります。
6.営業外費用 26,852千円(前年同期比46.4%増)
これは主に支払利息が8,352千円増加したことによるものであります。
7.経常利益 68,582千円(前年同期比213.8%増)
8.親会社株主に帰属する中間純利益 24,131千円(前年同期比39.9%増)
当中間連結会計期間の業績は、全ての段階利益において黒字化を達成いたしました。今後についても当社グループがグローバルで唯一無二のジュエリー・アクセサリーブランドであり続け、未来に向けて着実に成長していくため、以下の施策を継続して実施していきます。
1)世界中のブランドと共生できるオリジナル製品の開発
2)グローバル拡販の加速・北米市場の深耕
3)デジタルトランスフォーメーションの推進
4)事業の拡大とサステナビリティへの取組み
なお、当社グループの事業セグメントは、「ジュエリー事業」の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。
| 地域別売上高・比率 | 当中間連結会計期間 | |
| 地域名 | 売上高(千円) | 売上比率(%) |
| 日本 | 2,065,553 | 79.4 |
| タイ | 143,875 | 5.5 |
| インド | 125,295 | 4.8 |
| 中国 | 79,097 | 3.1 |
| その他 | 187,062 | 7.2 |
(資産の部)
当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ1,041,701千円増加し、6,099,690千円となりました。これは主に、現金及び預金が475,695千円、仕掛品が299,876千円、原材料及び貯蔵品が195,681千円、受取手形及び売掛金が91,896千円増加したものの、商品及び製品が37,391千円、有形及び無形固定資産が22,713千円減少したこと等によるものであります。
(負債の部)
当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,021,756千円増加し、4,272,883千円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債を700,000千円発行したことに加え、長期借入金が79,335千円、短期借入金が51,793千円、支払手形及び買掛金が38,947千円、未払法人税等が24,167千円増加したこと等によるものであります。
(純資産の部)
当中間連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ19,945千円増加し、1,826,806千円となりました。これは主に親会社株主に帰属する中間純利益24,131千円を計上したこと等によるものであります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ463,008千円増加し、1,012,197千円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、299,742千円(前年同中間期は128,027千円の収入)となりました。これは主に、前受金の増加額142,445千円、税金等調整前中間純利益の計上48,639千円、減価償却費の計上59,425千円の増加があったものの、棚卸資産の増加額461,129千円、売上債権の増加額92,041千円等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、51,414千円(前年同中間期は28,362千円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が21,310千円、有形固定資産の取得による支出が16,348千円及び定期預金の預入による支出が12,610千円等の減少要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、805,040千円(前年同中間期は232,983千円の支出)となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入が700,000千円、長期借入れによる収入が358,000千円等の増加要因があったものの、長期借入金の返済による支出が270,687千円、社債の償還による支出が27,000千円等の減少要因があったことによるものであります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
当中間連結会計期間の研究開発費の総額は17,759千円であります。
なお、当中間連結会計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3 【重要な契約等】
当社は、2025年12月15日付の臨時取締役会において、GP上場企業出資投資事業有限責任組合を割当先とする第6回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本社債」といいます。)の発行を決議し、同日付でグロースパートナーズ株式会社が運用を行うファンドであるGP上場企業出資投資事業有限責任組合と上記本新株予約権及び本社債の引受契約を締結し、2026年1月5日を割当て日として払込を完了しております。
当該新株予約権の詳細及び当該社債の詳細につきましては、「第3提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」をご参照ください。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 26,688,000 |
| 計 | 26,688,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2026年1月31日) | 提出日現在発行数(株)(2026年3月17日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 17,845,000 | 17,845,000 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 17,845,000 | 17,845,000 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
a.第6回新株予約権(2025年12月15日臨時取締役会決議)
| 決議年月日 | 2025年12月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | VC1社 |
| 新株予約権の数 ※ | 21,428個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 2,142,800株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり140円(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年1月6日~2031年1月5日(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り140円資本組入額 1株当り70円(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 該当事項なし。但し、新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認が必要である旨が定められる予定である。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 該当事項なし。 |
※ 当中間会計期間の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。当中間会計期間の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、別記に定める行使価額の調整が行われる場合には、次の算式により割当株式数(目的株式数)が調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価格 |
| 調整後行使価格 |
なお、株価の下落により行使価額が修正された場合であっても、割当株式数自体は上記の調整が行われる場合を除き変化しません。ただし、本新株予約権による資金調達額は行使価額の減少に伴い減少します。
2.2026年7月5日、2027年7月5日及び2028年7月5日(修正日)において、修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
「下限行使価額」とは、126円をいう(但し、下限行使価額は以下に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
3.行使価格の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)により行使額を調整する。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 既発行普通株式数 | + | 発行又は処分株式数 | × | 1株当たりの発行又は処分価格 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+発行又は処分株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。更に、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
(2)新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 時価(第(4)号②に定義される。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 交付普通株式数 | = | (調整前行使価格-調整後行使価格) | × | 調整前行使価格により当該期間内に交付された普通株式数 |
| 調整後行使価格 | ||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)特別配当の価格調整について
① 当社は、本新株予約権の発行後、下記②に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 時価-1株当たりの特別配当 |
| 時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 「特別配当」とは、2031年1月5日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2031年1月5日までの間に終了する各事業年度につき、本新株予約権の割当日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に1.0を乗じた金額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議のうえ合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
③ 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(4)その他
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)又は特別配当による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項第(2)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(5)本新株予約権の発行後、本項第(6)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本項第(6)号②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本項第(6)号③の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本項第(6)号において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。
(6)本項第(5)号により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
④ 本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、本項第(2)号⑤に定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
(7)本項第(1)号、第(3)号及び第(5)号のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
(8)本項第(2)号、第(3)号及び第(6)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要するとき。
④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(9)前項第(3)号により行使価額の修正を行う場合、又は本項第(1)号乃至本項第(8)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
(1)2026年1月6日から2031年1月5日までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
① 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
② 振替機関が必要であると認めた日
③ 組織再編行為(以下に定義する。)をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、新株予約権の目的となる株式の数で除した額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項①記載の資本金等増加限度額から本項①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
b.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2025年12月15日臨時取締役会決議)
| 決議年月日 | 2025年12月15日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 ※ | 40個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 5,000,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり140円(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年1月6日~2031年1月5日(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り140円資本組入額 1株当り70円(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 該当事項なし。但し、新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認が必要である旨が定められる予定である。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当中間会計期間の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。当中間会計期間の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.各本社債の額面金額17,500,000円につき1個とする。社債の口数は40口とし、本社債は、各社債の金額を単位未満に分割することができない。
2.本転換社債型新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本転換社債型新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
3.行使時の払込金額
1) 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額又は算定方法
(1)本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
(2)本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
2) 転換価額
(1)各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、140円(当該転換価額を、以下「当初転換価額」という。)とする。なお、転換価額は、次号及び次項第(1)号乃至第(5)号に定めるところに従い修正又は調整されることがある。
(2)2026年7月5日、2027年7月5日及び2028年7月5日(修正日)において、修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。「下限転換価額」とは、126円をいう(但し、下限転換価額は次項第(1)号乃至第(5)号に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
3) 転換価額の調整
(1)転換価格の調整
① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
| 調整後転換価格 | = | 調整前転換価格 | × | 既発行普通株式数 | + | 発行又は処分株式数 | × | 1株当たりの発行又は処分価格 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+発行又は処分株式数 | ||||||||
② 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価(第(3)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価格調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
二 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ乃至ニの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ニにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした本転換社債型新株予約権を有する者(以下「本転換社債型新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 交付普通株式数 | = | (調整前転換価格-調整後転換価格) | × | 調整前転換価格により当該期間内に交付された普通株式数 |
| 調整後行使価格 | ||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(2)特別配当による転換価格の調整
① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記②に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後転換価格 | = | 調整前転換価格 | × | 時価-1株当たりの特別配当 |
| 時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額(金17,500,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的となる株式で数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② イ 「特別配当」とは、2031年1月5日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各本社債の金額(金17,500,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2031年1月5日までの間に終了する各事業年度につき、本新株予約権付社債の割当日時点における各本社債の金額(金17,500,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的である株式の数に1.0を乗じた金額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議のうえ合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(3)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する日(但し、本項第(1)号②ホの場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本項第(1)号②に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
④ 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
⑤ 本新株予約権付社債の発行後、本号⑥に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本号⑥ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本号⑥ハの場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本号⑥において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。
⑥ 本号⑤により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降、又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
二 本号⑥イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号⑥イ及びロにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした本転換社債型新株予約権者に対しては、本項第(1)号②ホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
(4)本項第(1)号①、本項第(2)号及び本項第(3)号⑤のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を調整する。
(5)本項第(1)号②、本項第(2)号及び本項第(3)号⑥の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)至第(5)号により転換価額の調整を行うとき(下限転換価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
(1)本転換社債型新株予約権者は、2026年1月6日から2031年1月5日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当社償還日の2銀行営業日前)までの間19.2(以下「行使期間」という。)、いつでも、本転換社債型新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本転換社債型新株予約権は行使できないものとする。上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
① 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
② 振替機関が必要であると認めた日
③ 組織再編行為をするために本転換社債型新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本転換社債型新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。
(2)本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当社が組織再編行為を行う場合は、上記「償還の方法」欄第2項第(2)号①に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記第(1)号乃至第(10)号に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類承継会社等の普通株式とする。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月1日~2026年1月31日 | - | 17,845,000 | - | 713,258 | - | 713,258 |
(5) 【大株主の状況】
2026年1月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社S.Hホールディングス | 山梨県甲府市南口町3番15号 | 7,609 | 44.64 |
| 土橋 秀位 | 山梨県甲府市 | 506 | 2.97 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 362 | 2.12 |
| 内藤 彰彦 | 山梨県韮崎市 | 253 | 1.49 |
| 土橋 祥子 | 山梨県甲府市 | 186 | 1.09 |
| 山口 毅 | 山梨県中巨摩郡昭和町 | 175 | 1.03 |
| 奥野 辰也 | 山梨県笛吹市 | 150 | 0.88 |
| 友弘 栄司 | 大阪府豊中市 | 150 | 0.88 |
| 土橋 元気 | 山梨県甲府市 | 128 | 0.75 |
| 土橋 翼 | 山梨県甲府市 | 128 | 0.75 |
| 計 | - | 9,648 | 56.60 |
(注) 上記のほか当社所有の自己株式798,081株があります。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2026年1月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 | ― | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 798,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 170,419 | ― |
| 17,041,900 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 5,100 | |||
| 発行済株式総数 | 17,845,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 170,419 | ― |
② 【自己株式等】
| 2026年1月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)株式会社クロスフォー | 山梨県甲府市国母七丁目11番4号 | 798,000 | ― | 798,000 | 4.47 |
| 計 | ― | 798,000 | ― | 798,000 | 4.47 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
| 新役職 | 旧役職 | 氏名 | 異動年月日 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 代表取締役社長 | 土橋秀位 | 2025年10月24日 |
| 代表取締役社長 | 取締役副社長 | 内藤彰彦 | 2025年10月24日 |
第4 【経理の状況】
1 中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年8月1日から2026年1月31日まで)に係る中間連結財務諸表について、應和監査法人による期中レビューを受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年7月31日) | 当中間連結会計期間(2026年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 629,593 | 1,105,289 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 723,403 | ※1 815,299 | |||||||||
| 商品及び製品 | 957,550 | 920,159 | |||||||||
| 仕掛品 | 378,243 | 678,119 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 785,218 | 980,899 | |||||||||
| その他 | 113,914 | 166,328 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △575 | △1,553 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,587,347 | 4,664,542 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 813,313 | 793,332 | |||||||||
| 土地 | 331,094 | 331,094 | |||||||||
| その他(純額) | 64,428 | 70,854 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,208,836 | 1,195,281 | |||||||||
| 無形固定資産 | 163,451 | 154,292 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 4,322 | 4,953 | |||||||||
| その他 | 92,098 | 79,602 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △466 | △639 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 95,954 | 83,915 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,468,242 | 1,433,489 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 2,399 | 1,658 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,399 | 1,658 | |||||||||
| 資産合計 | 5,057,989 | 6,099,690 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年7月31日) | 当中間連結会計期間(2026年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 149,840 | 188,788 | |||||||||
| 短期借入金 | 849,624 | 901,418 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 54,000 | 54,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 581,553 | 589,530 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,707 | 33,874 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 1,182 | |||||||||
| その他 | 103,427 | 248,851 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,748,153 | 2,017,645 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 41,000 | 14,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,460,574 | 1,539,909 | |||||||||
| その他 | 1,399 | 1,328 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,502,973 | 2,255,238 | |||||||||
| 負債合計 | 3,251,127 | 4,272,883 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 713,258 | 713,258 | |||||||||
| 資本剰余金 | 806,925 | 806,925 | |||||||||
| 利益剰余金 | 311,326 | 329,491 | |||||||||
| 自己株式 | △20,378 | △20,378 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,811,131 | 1,829,297 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 204 | 104 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △4,533 | △4,088 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △4,329 | △3,984 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 1,435 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 58 | 57 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,806,861 | 1,826,806 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,057,989 | 6,099,690 | |||||||||
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年8月1日 至 2026年1月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 1,824,799 | 2,600,885 | |||||||||
| 売上原価 | 1,209,600 | 1,849,958 | |||||||||
| 売上総利益 | 615,199 | 750,927 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 589,558 | ※1 677,278 | |||||||||
| 営業利益 | 25,640 | 73,648 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 為替差益 | 7,482 | 9,783 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 3,103 | 3,103 | |||||||||
| 補助金収入 | 1,973 | 3,460 | |||||||||
| その他 | 2,001 | 5,439 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 14,560 | 21,786 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 17,168 | 25,520 | |||||||||
| その他 | 1,174 | 1,331 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 18,342 | 26,852 | |||||||||
| 経常利益 | 21,857 | 68,582 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | 274 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 274 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 盗難損失 | 2,946 | - | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 19,386 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 662 | 830 | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,608 | 20,217 | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 18,248 | 48,639 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,701 | 26,296 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △75 | △1,788 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,626 | 24,508 | |||||||||
| 中間純利益 | 16,622 | 24,131 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純損失(△) | △628 | △0 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 17,251 | 24,131 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年8月1日 至 2026年1月31日) | ||||||||||
| 中間純利益 | 16,622 | 24,131 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △23 | △99 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 331 | 445 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 308 | 345 | |||||||||
| 中間包括利益 | 16,930 | 24,476 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 17,528 | 24,477 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | △597 | △1 | |||||||||
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年8月1日 至 2026年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 18,248 | 48,639 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,729 | 59,425 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 708 | 1,150 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △702 | △885 | |||||||||
| 支払利息 | 17,168 | 25,520 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,505 | △9,886 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 662 | 556 | |||||||||
| 盗難損失 | 2,946 | - | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 19,386 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,812 | △92,041 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 109,925 | △461,129 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,878 | 38,946 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,272 | 1,167 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,337 | 142,445 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 56,752 | △15,491 | |||||||||
| その他 | △10,687 | △29,964 | |||||||||
| 小計 | 146,490 | △272,161 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 885 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,854 | △24,997 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,372 | △3,612 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 62 | 142 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,027 | △299,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,018 | △16,348 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 274 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,969 | △21,310 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △70,600 | △12,610 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,800 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △2,200 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,025 | 1,626 | |||||||||
| その他 | △600 | △846 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,362 | △51,414 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | 51,793 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 358,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △264,388 | △270,687 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △27,000 | △27,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 700,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,200 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,435 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,925 | △5,934 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,630 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,500 | △2,567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,983 | 805,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,885 | 9,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △129,433 | 463,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 909,385 | 549,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 779,951 | ※1 1,012,197 | |||||||||
【注記事項】
(中間連結貸借対照表関係)
※1 中間連結会計期間末日満期手形等
中間連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。
なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形等が、中間連結会計期間末残高に含まれております。
| 前中間連結会計期間(自 2024年8月1日至 2025年1月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年8月1日至 2026年1月31日) | |||
| 電子記録債権 | - | 千円 | 1,346 | 千円 |
(中間連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年8月1日至 2025年1月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年8月1日至 2026年1月31日) | |||
| 給与手当 | 172,360 | 千円 | 182,488 | 千円 |
| 退職給付費用 | 4,439 | 〃 | 4,093 | 〃 |
| 貸倒引当金繰入額 | 708 | 〃 | 1,144 | 〃 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年8月1日至 2025年1月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年8月1日至 2026年1月31日) | |||
| 現金及び預金 | 847,931 | 千円 | 1,105,289 | 千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △67,979 | 〃 | △93,091 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 779,951 | 千円 | 1,012,197 | 千円 |
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月29日定時株主総会 | 普通株式 | 5,952 | 0.35 | 2024年7月31日 | 2024年10月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年8月1日 至 2026年1月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月24日定時株主総会 | 普通株式 | 5,966 | 0.35 | 2025年7月31日 | 2025年10月27日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの事業セグメントは、ジュエリー事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)
当社グループは、ジュエリーを主な事業とする単一セグメントであるため、売上高を製品の地域別に記載しております。
| (単位:千円) | |||
|---|---|---|---|
| 国内向け製品販売 | 海外向けパーツ、製品販売 | 合計 | |
| 一時点で移転される財及びサービス | 1,235,468 | 589,330 | 1,824,799 |
| 一定の期間にわたり移転される財及びサービス | - | - | - |
| 合計 | 1,235,468 | 589,330 | 1,824,799 |
当中間連結会計期間(自 2025年8月1日 至 2026年1月31日)
当社グループは、ジュエリーを主な事業とする単一セグメントであるため、売上高を製品の地域別に記載しております。
| (単位:千円) | |||
|---|---|---|---|
| 国内向け製品販売 | 海外向けパーツ、製品販売 | 合計 | |
| 一時点で移転される財及びサービス | 2,065,553 | 535,331 | 2,600,885 |
| 一定の期間にわたり移転される財及びサービス | - | - | - |
| 合計 | 2,065,553 | 535,331 | 2,600,885 |
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年8月1日至 2025年1月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年8月1日至 2026年1月31日) | |
|---|---|---|
| (1)1株当たり中間純利益 | 1円01銭 | 1円42銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益(千円) | 17,251 | 24,131 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益(千円) | 17,251 | 24,131 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 17,040,962 | 17,046,919 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | - | 1円36銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額(千円) | - | 90 |
| (うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) | - | 90 |
| 普通株式増加数(株) | - | 760,313 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年3月17日
株式会社クロスフォー
取締役会 御中
應和監査法人東京都千代田区
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 土 居 靖 明 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 澤 田 昌 輝 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社クロスフォーの2025年8月1日から2026年7月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年8月1日から2026年1月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社クロスフォー及び連結子会社の2026年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。