【表紙】
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年2月13日 |
| 【中間会計期間】 | 第27期中(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社キャンバス |
| 【英訳名】 | CanBas Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 河邊 拓己 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 055-954-3666 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 加登住 眞 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 055-954-3666 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 加登住 眞 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第26期 中間会計期間 | 第27期 中間会計期間 | 第26期 | |
| 会計期間 | 自2024年 7月 1日 至2024年12月31日 | 自2025年 7月 1日 至2025年12月31日 | 自2024年7月 1日 至2025年6月30日 | |
| 事業収益 | (千円) | - | - | - |
| 経常損失(△) | (千円) | △479,647 | △568,356 | △1,156,668 |
| 中間(当期)純損失(△) | (千円) | △480,272 | △568,981 | △1,157,918 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 8,166,177 | 8,467,959 | 8,467,959 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 19,113 | 19,713 | 19,713 |
| 純資産額 | (千円) | 3,021,174 | 2,376,649 | 2,943,888 |
| 総資産額 | (千円) | 3,131,909 | 2,473,015 | 3,050,766 |
| 1株当たり中間(当期)純損失金額(△) | (円) | △25.77 | △28.87 | △61.14 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 95.3 | 94.7 | 95.4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △170,537 | △653,293 | △771,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | 122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,150,682 | - | 1,748,929 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 2,861,490 | 2,201,975 | 2,827,879 |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載していません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載していません。
3.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間(当期)純損失金額であるため記載していません。
2【事業の内容】
当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当中間会計期間において、下記「(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について」および「(2) 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について」の他に、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更があった事項はありません。
なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものです。
(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社が手がける創薬事業は、医薬品として承認された製品の売上による事業収益の計上までに多額の資金と長い時間を要する等の特色があります。当社は創業以来現時点まで製品の売上による事業収益を計上しておらず、また、現時点において、医薬品として承認された製品、承認が確実となっている開発品のいずれも有していません。
現在開発を進めている臨床開発段階の医薬品候補化合物は、CBP501については膵臓がんを対象とした臨床第3相試験の準備段階、CBS9106については臨床第1相試験を終了し今後の開発方針の検討段階にあります。
これらの候補化合物の開発には多くの不確実性が伴い、時期および資金などの面で今後順調に進捗する保証はありません。また、医薬品として承認され事業収益に寄与する保証はなく、さらに、順調に進捗した場合にはさらに多額の資金を投入して開発を進める必要があります。この資金の源泉となる製薬企業等との提携等が必要となるところ、当社は現時点において、いずれの化合物についても製薬企業等との提携関係を有していません。また、CBT005、CBP-A08など臨床開発段階に進む前の後続化合物に関しても同様に、製薬企業等との提携関係を有していません。この状況により当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。
当該状況を解消すべく、当社は、必要に応じて資金調達等を実施するほか、臨床開発段階の化合物にかかる戦略提携などによる収益の獲得に努めます。併せて、後続のパイプラインに関しても、その開発状況や諸環境に応じて、早期アライアンスの獲得活動あるいは資金調達を進めていきます。
(2) 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について
当社は、当社取締役、従業員および社外協力者等の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストック・オプション制度を導入しており、会社法に基づき、株主総会の決議において承認を受け、新株予約権を取締役および従業員に対して付与しています。
また、当社は、資金調達を目的として新株予約権を発行しています。
その総量は、当中間会計期間末現在における当社の発行済株式総数の0.5%です。
今後についても優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。また、新株予約権を活用した資金調達を実施する可能性もあります。このため、既に付与された、もしくは今後付与される当該新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものです。
なお、当社は、単一セグメント(「医薬品」)により構成されているため、セグメントごとの記載はしていません。
(1) 経営成績および財政状態
当社の属する抗がん剤開発の領域は、臨床上の治療満足度が未だ低くアンメットニーズが大きいことなどから、世界の製薬企業や当社同様のベンチャー企業(創薬ベンチャー)が、それぞれの強み・特色を活かした画期的新薬の開発を目指し、研究開発に日々しのぎを削っています。
この中で当社は、独自の創薬アプローチを活かした基礎研究および臨床開発に取り組みました。
当社の開発パイプライン中で最も先行している化合物CBP501は、当社独自のスクリーニング(薬剤探索)から獲得された、蛋白質カルモジュリンの制御機能を調整し複数の作用により免疫コールド(がんを攻撃するT細胞の乏しい状態)ながんを免疫ホット(T細胞が存在しがんを攻撃できる状態)ながんにすることで抗がん活性を示す、独特の抗がん剤(免疫着火剤)です。米国FDAの規制下で、免疫チェックポイント阻害抗体との併用による臨床第2相試験(対象:膵臓がん3次治療)を実施し、CBP501を含む3剤併用投与群において忍容性のある安全性と持続的な奏効で臨床的に意義のある改善をもたらし、主要評価項目を達成しました。その後、米国においては次相臨床試験として臨床第2b相試験の開始承認となったため、その開始に備えた準備の一部を進めた上で、これと並行して現在は欧州において承認獲得を目指す臨床第3相試験の開始に向けた規制当局への申請と準備の活動を進めています。
また、2つ目の候補化合物CBS9106(felezonexor)は、同じく当社独自のスクリーニングから獲得された、可逆的XPO1阻害剤です。当社は同化合物については、開発・製造・商業化にかかる全世界における独占的権利を供与するライセンス契約を米国 Stemline Therapeutics, Inc.との間で締結し、同社はCBS9106の臨床第1相試験を完了しましたが、2025年6月、開発および商品化に関するすべての権利が当社に返還される旨の合意に達し、同社とのライセンス契約を解消しました。今後当社は、追加で実施する基礎研究の成果や会社の財務状況などを勘案して、開発方針を検討していく方針です。
さらに当社は、これら2つの候補化合物の開発を推進すると共に、これらの開発の過程で新たに得られた知見を踏まえて創出した免疫スイッチ作動薬CBT005、CBP-A08、静岡県立大学との共同研究により最適化を進めているIDO/TDO阻害剤、AI(人工知能)を利用した創薬研究など、新規候補化合物の創出・開発パイプラインの拡充に向けて、探索研究と開発準備を実施しています。これらのうちCBT005については、開発の初期段階である前臨床試験(臨床試験開始申請のために必要なデータを揃えるための非臨床試験)へ進めることを決定し、そのための準備を行っています。
以上の結果、当中間会計期間の研究開発費は、前年同期比122,136千円増加の445,011千円となりました。販売費及び一般管理費は、前年同期比9,377千円増加の155,317千円となりました。研究開発費と合わせた事業費用は、前年同期比131,514千円増加の600,329千円となりました。
この結果、営業損失は前年同期比131,514千円損失増の600,329千円、経常損失は前年同期比88,708千円損失増の568,356千円、中間純損失は前年同期比88,708千円損失増の568,981千円となりました。
当社の財政状態は次のとおりです。当中間会計期間末の総資産は2,473,015千円となり、前年度末比577,751千円の減少となりました。資産の部においては、主としてCBP501の欧州臨床第3相試験準備の進捗による支出により、流動資産の現金及び預金が625,904千円減少しました。負債の部においては、特筆すべき変動はありません。純資産の部においては、中間純損失の計上により利益剰余金が568,981千円減少しました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、CBP501の欧州臨床第3相試験準備等にかかる研究開発費の支出等により、653,293千円の減少(前年同期は170,537千円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは発生していません。(前年同期も不発生。)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは発生していません。(前年同期は1,150,682千円の増加。)
これらに加え、外貨建預金について現金及び現金同等物に係る換算差額27,389千円を計上した結果、当中間会計期間末の現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ625,904千円減少し、2,201,975千円となりました。
(3) 事業上および財務上の対処すべき課題
当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当社は、CBP501およびCBS9106という複数の臨床開発段階の抗がん剤候補化合物を創出した当社の創薬アプローチ、これらの臨床開発の過程で得られた知見とノウハウおよびがん免疫に集中した基礎研究の蓄積をもとに今後複数の抗がん剤を創出し得ると考えており、これに基づいた抗がん剤の研究開発活動を行っています。
CBP501に関しては、免疫チェックポイント阻害抗体との併用による臨床試験を実施しており、現在は欧州臨床第3相試験の申請・準備の段階にあります。
さらに、中長期的な企業価値の向上を見据え、CBP501、CBS9106に続く次世代化合物パイプラインとして、CBT005、CBP-A08、IDO/TDO阻害剤等についても、財務上の制約等を勘案しつつ、研究開発を進めています。これらのうちCBT005については、開発の初期段階である前臨床試験(臨床試験開始申請のために必要なデータを揃えるための非臨床試験)へ進めることを決定し、そのための準備を開始しました。
この結果、当中間会計期間における研究開発費は445,011千円で、前年同期比122,136千円の増加となりました。
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因
当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗がん剤の上市後において製品売上高の計上により利益を確保する計画ですが、それまでの先行投資期間においては抗がん剤の研究開発費負担等から損失を計上する予定です。なお、先行投資期間においては、主に提携製薬企業等からの収入が損益改善に寄与する可能性があります。
CBP501については、現在実施しているアライアンス活動の結果として新規提携パートナーが確保された場合には、契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の収入を受取る可能性があり、当面は開発の進捗状況および当該アライアンス活動の状況が当社の損益に大きな影響を与えます。
(6) 経営戦略の現状と見通し
当社は長期的には、当社が創出した抗がん剤の製品売上高計上により利益を確保する計画ですが、その実現に向けた開発資金の確保や開発体制の強化のために、必要な資金調達と併せて、製薬企業等との戦略提携の実現を目指しています。
CBP501の開発に関しては現在、臨床試験の最終工程であるピボタル試験への展開が見える段階にあり、地域や適応等を区切った部分的導出など、製薬企業等との戦略提携を獲得するためのアライアンス活動を展開しています。
また、前臨床試験以前の段階にあるCBT005、CBP-A08、IDO/TDO阻害剤等の次世代パイプラインについても、早期アライアンス活動を行っています。
(7) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗がん剤の上市後に製品販売による収入を計上する計画ですが、それまでの先行投資期間においては研究開発費の支出等から営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上する計画です。
先行投資期間における営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスについては、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローのプラスにより補填するほか、現在進めているアライアンス活動で獲得する新規提携パートナーからの契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の形で営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努める方針です。
(8) 経営者の問題認識と今後の方針について
当社の経営陣は、当社が行っている事業の環境について、入手可能な情報と経験に基づいた仮定により、経営判断を行っています。医薬品市場においては、臨床上の治療満足度に改善の余地が大きいがん領域は新薬開発のターゲットとして有望な領域の一つとして考えられており、世界の製薬会社やバイオベンチャーが研究開発力の強化に取り組んでいます。
このがん領域においては近年、免疫チェックポイント阻害抗体の登場に伴い、パラダイムシフトとも言うべき市場ニーズと開発環境の変化が起きています。免疫系抗がん剤との併用において重要な役割を果たす可能性のある当社の候補化合物CBP501や、がん免疫に関する基礎研究成果を蓄積してきた当社にとって、このニーズ変化は千載一遇の機会であると当社の経営陣は判断しています。
当社は、これまでに蓄積してきた研究成果を生かし、世界のがん領域の市場のニーズに合致した抗がん剤を開発することを目指します。
3【重要な契約等】
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 35,000,000 |
| 計 | 35,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年2月13日) | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 19,713,655 | 19,713,655 | 東京証券取引所 グロース市場 | (注)1,2 |
| 計 | 19,713,655 | 19,713,655 | - | - |
(注)1. 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
2. 1単元の株式数は100株です。
3. 「中間会計期間末現在発行数」欄および「提出日現在発行数」欄の株式数の内68,000株は、譲渡制限付株式報酬として金銭報酬債権62,832千円を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
4. 「提出日現在発行数」欄には、2026年2月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は次のとおりです。
| 決議年月日 | 2025年10月24日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数(名) | 従業員15名 |
| 新株予約権の数(個) | 430 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) | 普通株式 43,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,046 |
| 新株予約権の行使期間 | 2027年11月12日から2035年11月11日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,046 資本組入額 523 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、取締役監査等委員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 |
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、別途定める方法((注)2)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、別途定める((注)3)行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表中に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表中に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途定める方法((注)4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記表中の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
別途定める方法((注)5)に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2. 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前段記載の資本金等増加限度額から、前段に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5. 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
また、新株予約権者が権利行使をする前に、上記表中の新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月1日~ 2025年12月31日 | - | 19,713,655 | - | 8,467,959 | - | 8,454,809 |
(5)【大株主の状況】
| 2025年12月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 楽天証券株式会社共有口 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 725,900 | 3.68 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 136,544 | 0.69 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10号 | 127,400 | 0.64 |
| 株式会社三星住発 | 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6676-7 | 125,000 | 0.63 |
| 安井 弘高 | 奈良県磯城郡 | 91,700 | 0.46 |
| 河邊拓己 | 静岡県沼津市 | 84,000 | 0.42 |
| 西村彰 | 石川県金沢市 | 80,000 | 0.40 |
| 安達佳生 | 奈良県橿原市 | 78,000 | 0.39 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 | 72,400 | 0.36 |
| 今村均 | 千葉県東金市 | 70,500 | 0.35 |
| 計 | - | 1,591,444 | 8.07 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 10,500 | - | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 19,693,200 | 196,932 | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 9,955 | - | - |
| 発行済株式総数 | 19,713,655 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 196,932 | - | |
②【自己株式等】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社キャンバス | 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号 | 10,500 | - | 10,500 | 0.05 |
| 計 | - | 10,500 | - | 10,500 | 0.05 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第3編の規定により第1種中間財務諸表を作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2025年7月1日から2025年12月31日まで)にかかる中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けています。
3.中間連結財務諸表について
当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成していません。
1【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当中間会計期間 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,827,879 | 2,201,975 |
| その他 | 129,000 | 174,730 |
| 流動資産合計 | 2,956,879 | 2,376,705 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | 93,886 | 96,310 |
| 固定資産合計 | 93,886 | 96,310 |
| 資産合計 | 3,050,766 | 2,473,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 54,199 | 50,835 |
| 未払法人税等 | 50,304 | 45,047 |
| その他 | 2,374 | 483 |
| 流動負債合計 | 106,878 | 96,366 |
| 負債合計 | 106,878 | 96,366 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,467,959 | 8,467,959 |
| 資本剰余金 | 8,454,809 | 8,454,809 |
| 利益剰余金 | △14,011,017 | △14,579,998 |
| 自己株式 | △401 | △401 |
| 株主資本合計 | 2,911,349 | 2,342,368 |
| 新株予約権 | 32,539 | 34,281 |
| 純資産合計 | 2,943,888 | 2,376,649 |
| 負債純資産合計 | 3,050,766 | 2,473,015 |
(2)【中間損益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間 (自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年 7月 1日 至 2025年12月31日) | |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | ※1 322,875 | ※1 445,011 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2 145,939 | ※2 155,317 |
| 事業費用合計 | 468,815 | 600,329 |
| 営業損失(△) | △468,815 | △600,329 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 169 | 2,274 |
| 為替差益 | - | 29,694 |
| その他 | 1 | 3 |
| 営業外収益合計 | 170 | 31,973 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 4,063 | - |
| 為替差損 | 6,939 | - |
| 営業外費用合計 | 11,002 | - |
| 経常損失(△) | △479,647 | △568,356 |
| 税引前中間純損失(△) | △479,647 | △568,356 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 625 | 625 |
| 法人税等合計 | 625 | 625 |
| 中間純損失(△) | △480,272 | △568,981 |
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間 (自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年 7月 1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △479,647 | △568,356 |
| 受取利息 | △169 | △2,274 |
| 為替差損益(△は益) | 6,854 | △27,389 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △64,055 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 251,741 | △789 |
| その他 | 51,763 | 8,547 |
| 小計 | △169,457 | △654,318 |
| 利息の受取額 | 169 | 2,274 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △170,537 | △653,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,150,682 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,682 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,854 | 27,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 973,289 | △625,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,888,200 | 2,827,879 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,861,490 | ※ 2,201,975 |
【注記事項】
(中間損益計算書関係)
※1.研究開発費のうち主要な費目および金額は次のとおりです。
| 前中間会計期間 (自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年 7月 1日 至 2025年12月31日) | |
|---|---|---|
| 委託研究費 | 189,448千円 | 169,812千円 |
| 試薬品費 | 25,692千円 | 179,426千円 |
(注)前事業年度において「研究開発費」の主要な費目および金額の注記に記載していなかった「試薬品費」は、当事業年度において金額的重要性が増したため、主要な費目として掲記しています。
※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりです。
| 前中間会計期間 (自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年 7月 1日 至 2025年12月31日) | |
|---|---|---|
| 公租公課 | 46,492千円 | 48,384千円 |
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりです。
| 前中間会計期間 (自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年 7月 1日 至 2025年12月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 2,861,490千円 | 2,201,975千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | -千円 | -千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,861,490千円 | 2,201,975千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前中間会計期間(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動に関する事項
新株予約権の権利行使に伴い、当中間会計期間において資本金が580,542千円、資本準備金が580,542千円増加し、当中間会計期間末において資本金が8,166,177千円、資本準備金が8,153,027千円となりました。
Ⅱ 当中間会計期間(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前中間会計期間 (自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年 7月 1日 至 2025年12月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり中間純損失金額(△) | △25.77円 | △28.87円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 中間純損失金額(△)(千円) | △480,272 | △568,981 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式にかかる中間純損失金額(△)(千円) | △480,272 | △568,981 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 18,635,502 | 19,703,057 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | ・2025年10月24日開催の取締役会決議による第21回新株予約権 新株予約権の数 430個 (普通株式 43,000株) |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失金額であるため記載していません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年2月13日
| 株式会社キャンバス | |||
| 取締役会御中 | |||
有限責任監査法人 ト ー マ ツ 静 岡 事 務 所
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石 黒 宏 和 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 望 月 邦 彦
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キャンバスの2025年7月1日から2026年6月30日までの第27期事業年度の中間会計期間(2025年7月1日から2025年12月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社キャンバスの2025年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しています。 2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。