| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月14日 |
| 【中間会計期間】 | 第18期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
| 【会社名】 | JA三井リース株式会社 |
| 【英訳名】 | JA MITSUI LEASING, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 新分 敬人 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座八丁目13番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6775)3000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 小暮 俊介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座八丁目13番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6775)3002 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 小暮 俊介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第17期中間連結会計期間 | 第18期中間連結会計期間 | 第17期 | |
| 会計期間 | 自 2024年4月1日至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日至 2025年9月30日 | 自 2024年4月1日至 2025年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 283,831 | 335,060 | 595,265 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 18,546 | △16,432 | 48,384 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | (百万円) | 15,534 | △13,288 | 37,411 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | 16,617 | △17,636 | 40,972 |
| 純資産額 | (百万円) | 311,620 | 305,127 | 334,787 |
| 総資産額 | (百万円) | 3,247,538 | 3,429,679 | 3,401,816 |
| 1株当たり中間(当期)純利益又は1株当たり中間純損失(△) | (円) | 211.39 | △182.61 | 511.33 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 202.61 | - | 490.00 |
| 自己資本比率 | (%) | 9.4 | 8.8 | 9.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △257,209 | △31,645 | △364,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △9,949 | △11,607 | △16,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 276,647 | 43,311 | 372,043 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (百万円) | 130,133 | 96,155 | 100,036 |
(注)1. 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 第18期中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。
(その他)
当中間連結会計期間において、パシフィコ・エナジー佐野合同会社匿名組合に新たに出資したことにより、連結の範囲に含めております。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
本項には将来に関する事項も含まれておりますが、当該事項は当半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績及び財政状態の状況
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、日米間で関税合意がなされたものの、依然として通商政策の不透明さが残ることに加え、中国経済の減速懸念や中東情勢の不安定化、原材料・エネルギー価格の高止まり等、景気減速につながる様々な懸念を内包しており、不確実性が高まっております。
このような環境下、当社グループでは、2025年度より開始した3か年の中期経営計画「Sustainable Evolution2028」に基づき、基本方針および重点施策を着実に実行し、中期経営計画の最終年度における財務目標である当期純利益470億円、自己資本比率10%以上、ROA1.8%以上の達成を目指すとともに、非財務目標達成に向けた事業活動を推進しております。
また、サステナビリティ経営においては、5つのマテリアリティ(重要取組課題)を掲げ、当社グループの強みや独自性を活かしながら、社会的課題の解決並びに持続可能な“よりよい社会と未来”の実現に向けた取り組みを行っております。
事業の成果としましては、当中間連結会計期間における契約実行高は前年同期比15.8%減の5,955億円となり、営業資産残高は前期末比1.9%増の3兆1,441億円となりました。
また、売上高は前年同期比18.0%増の3,350億円となった一方で、営業損失は171億円(前年同期は営業利益187億円)、経常損失は164億円(前年同期は経常利益185億円)、親会社株主に帰属する中間純損失は132億円(前年同期は親会社株主に帰属する中間純利益155億円)となりました。
なお、上記損失に至った主な要因は、期中に発生した当社グループ会社Katsumi Global, LLC(以下「KG」)のファクタリング取引先であるFirst Brands Group, LLCおよびその関連会社の一部(以下総称して「FBG」)が、アメリカ合衆国連邦破産法第11条(以下「ch.11」)を申請したことに伴うものであります。
現在、ch.11下で米国破産裁判所(以下「裁判所」)で精査している状況でありますが、KGがFBGから取得したファクタリング債権に対し、当中間連結会計期間において、予防的な見地からの引当処理を実施いたしました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
① リース・割賦
リース・割賦事業では、契約実行高は前年同期比39.9%減の2,028億円となり、営業資産残高は前期末比2.8%減の1兆7,452億円となりました。また、売上高は前年同期比10.0%増の2,717億円、セグメント利益は前年同期比83.4%増の210億円となりました。
② ファイナンス
ファイナンス事業では、契約実行高は前年同期比11.6%増の3,460億円となり、営業資産残高は前期末比8.5%増の1兆1,784億円となりました。また、売上高は前年同期比16.3%増の362億円、セグメント損失は336億円(前年同期は137億円のセグメント利益)となりました。
③ その他
その他の事業では、契約実行高は前年同期比21.6%減の466億円となりました。また、売上高は前年同期比389.9%増の270億円、セグメント利益は前年同期比391.5%増の28億円となりました。
財政状態につきましては、当中間連結会計期間末の総資産は、前期末比278億円増加して3兆4,296億円となりました。純資産は、前期末比296億円減少の3,051億円、自己資本比率は前期末比0.9ポイント低下し8.8%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
(単位:百万円)
| 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 増減額 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △257,209 | △31,645 | 225,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,949 | △11,607 | △1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,647 | 43,311 | △233,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130,133 | 96,155 | △33,978 |
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失162億円、賃貸資産除却損及び売却原価499億円、貸倒引当金の増加額467億円、賃貸資産減価償却費152億円等に対して、貸付債権の増加額955億円、賃貸資産の取得による支出379億円、営業投資有価証券の増加額218億円等により、営業活動全体では316億円の支出(前年同期は2,572億円の支出)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入8億円に対し、社用資産の取得による支出48億円、投資有価証券の取得による支出37億円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出33億円等により、投資活動全体では116億円の支出(前年同期は99億円の支出)となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行借入等の間接調達による純増額517億円、社債等の直接調達による純増額35億円から、配当金の支払額111億円、自己株式の取得による支出4億円等を差し引き、財務活動全体では433億円の収入(前年同期は2,766億円の収入)となりました。
以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期末比38億円減少して961億円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、重要な変更はありません。
(4) 経営方針・経営戦略等
当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(6) 研究開発活動
該当事項はありません。
(7) 特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく営業貸付金の状況
「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」(1999年5月19日 大蔵省令第57号)に基づく、当社における営業貸付金の状況は次のとおりであります。
① 貸付金の種別残高内訳
2025年9月30日現在
| 貸付種別 | 件数(件) | 構成割合(%) | 残高(百万円) | 構成割合(%) | 平均約定金利(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費者向 | |||||
| 無担保 (住宅向を除く) | - | - | - | - | - |
| 有担保 (住宅向を除く) | - | - | - | - | - |
| 住宅向 | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
| 事業者向 | |||||
| 計 | 379 | 100.00 | 546,581 | 100.00 | 4.43 |
| 合計 | 379 | 100.00 | 546,581 | 100.00 | 4.43 |
② 資金調達内訳
2025年9月30日現在
| 借入先等 | 残高(百万円) | 平均調達金利(%) | |
| 金融機関等からの借入 | 1,421,632 | 2.01% | |
| その他 | 786,005 | 0.73% | |
| 社債・CP | 660,828 | 0.66% | |
| 合計 | 2,207,638 | 1.55% | |
| 自己資本 | 248,122 | - | |
| 資本金・出資額 | 32,000 | - | |
③ 業種別貸付金残高内訳
2025年9月30日現在
| 業種別 | 先数(件) | 構成割合(%) | 残高(百万円) | 構成割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| 農業、林業、漁業 | 5 | 2.43 | 3,708 | 0.67 |
| 建設業 | 4 | 1.95 | 2,737 | 0.50 |
| 製造業 | 15 | 7.31 | 16,534 | 3.02 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 | 16.58 | 114,900 | 21.02 |
| 情報通信業 | 15 | 7.31 | 42,353 | 7.74 |
| 運輸業、郵便業 | 12 | 5.85 | 22,621 | 4.13 |
| 卸売業、小売業 | 12 | 5.85 | 4,346 | 0.79 |
| 金融業、保険業 | 53 | 25.85 | 183,175 | 33.51 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 17 | 8.29 | 77,965 | 14.26 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 1 | 0.48 | 2 | 0.00 |
| 教育、学習支援業 | - | - | - | - |
| 医療、福祉 | 4 | 1.95 | 1,613 | 0.29 |
| 複合サービス業 | - | - | - | - |
| サービス業(他に分類されないもの) | 10 | 4.87 | 16,546 | 3.02 |
| 個人 | - | - | - | - |
| 特定非営利活動法人 | - | - | - | - |
| その他 | 23 | 11.21 | 60,077 | 10.99 |
| 合計 | 205 | 100.00 | 546,581 | 100.00 |
④ 担保別貸付金残高内訳
2025年9月30日現在
| 受入担保の種類 | 残高(百万円) | 構成割合(%) | |
| 有価証券 | 27,421 | 5.01 | |
| うち株式 | 27,421 | 5.01 | |
| 債権 | 24,129 | 4.41 | |
| うち預金 | 1,386 | 0.25 | |
| 商品 | - | - | |
| 不動産 | 1,263 | 0.23 | |
| 財団 | - | - | |
| その他 | 428,600 | 78.41 | |
| 計 | 481,416 | 88.07 | |
| 保証 | 2,603 | 0.47 | |
| 無担保 | 62,561 | 11.44 | |
| 合計 | 546,581 | 100.00 | |
⑤ 期間別貸付金残高内訳
2025年9月30日現在
| 期間別 | 件数(件) | 構成割合(%) | 残高(百万円) | 構成割合(%) |
| 1年以下 | 10 | 2.63 | 11,771 | 2.15 |
| 1年超 5年以下 | 176 | 46.43 | 339,579 | 62.12 |
| 5年超 10年以下 | 160 | 42.21 | 179,280 | 32.80 |
| 10年超 15年以下 | 17 | 4.48 | 3,532 | 0.64 |
| 15年超 20年以下 | 14 | 3.69 | 4,716 | 0.86 |
| 20年超 25年以下 | 2 | 0.52 | 7,701 | 1.40 |
| 25年超 | - | - | - | - |
| 合計 | 379 | 100.00 | 546,581 | 100.00 |
| 一件当たり平均期間 | 5.36年 | |||
(注) 期間は、約定期間によっております。
3 【重要な契約等】
当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 168,000,000 |
| 第Ⅰ種種類株式 | 16,000,000 |
| 第Ⅱ種種類株式 | 50,000,000 |
| 第Ⅲ種種類株式 | 16,000,000 |
| 計 | 250,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2025年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(2025年11月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 31,227,826 | 31,227,826 | 非上場・非登録 | 当社の発行する全部の普通株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第10条において定めております。単元株式数は100株であります。(注)1 |
| 第Ⅰ種種類株式 | 4,077,528 | 4,077,528 | 非上場・非登録 | 当社の発行する全部の第Ⅰ種種類株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第10条において定めております。単元株式数は100株であります。(注)2 |
| 第Ⅱ種種類株式 | 33,448,582 | 33,448,582 | 非上場・非登録 | 当社の発行する全部の第Ⅱ種種類株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第10条において定めております。単元株式数は100株であります。(注)3 |
| 第Ⅲ種種類株式 | 3,883,500 | 3,883,500 | 非上場・非登録 | 当社の発行する全部の第Ⅲ種種類株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第10条において定めております。単元株式数は100株であります。(注)4 |
| 計 | 72,637,436 | 72,637,436 | ― | ― |
(注) 1 普通株式は完全な議決権を有し、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 第Ⅰ種種類株式の内容は以下のとおりであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅰ種種類株式の株主(以下「第Ⅰ種種類株主」という。)または第Ⅰ種種類株式の登録株式質権者(以下「第Ⅰ種登録株式質権者」という。)に対し、第Ⅱ種種類株式の株主(以下「第Ⅱ種種類株主」という。)または第Ⅱ種種類株式の登録株式質権者(以下「第Ⅱ種登録株式質権者」という。)、第Ⅲ種種類株式の株主(以下「第Ⅲ種種類株主」という。)または第Ⅲ種種類株式の登録株式質権者(以下「第Ⅲ種登録株式質権者」という。)及び普通株式の株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅰ種種類株式1株につき、3,445円に当社設立時における発行済第Ⅰ種種類株式の数を乗じた金額に当社設立後発行された第Ⅰ種種類株式の払込金額の総額を加えた金額を、分配時における発行済第Ⅰ種種類株式の数で除した金額(以下「第Ⅰ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅰ種種類株主または第Ⅰ種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅰ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅰ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅰ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交付と引換えに第Ⅰ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
2008年4月1日から2029年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、3,445円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅰ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれの適用時期の定めに従って、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 新発行・処分 新発行・処分における普通株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 調整前取得価額 | ||||||
| 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 | ||||||
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用します。
b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替えます。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを適用します。
c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整します。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付される可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とします。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用します。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にとどまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
(ハ) 取得価額の下限
上記(ロ)①a、dもしくはeまたは②aによる調整後の取得価額が1,700円(以下「第Ⅰ種種類株式下限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅰ種種類株式下限取得価額をもって取得価額とします。ただし、上記(ロ)①bもしくはcまたは(ロ)②bによる調整が行われた場合には、第Ⅰ種種類株式下限取得価額について同様の調整を行うものとします。
(ニ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅰ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
| 取得と引換えに交付すべき普通株式数 | = | 第Ⅰ種種類株主が取得の請求をした第Ⅰ種種類株式の数×第Ⅰ種優先残余財産分配額 |
| 取得価額 |
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[第Ⅰ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅰ種種類株式につき、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ニ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、2029年10月29日以降、当該第Ⅰ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ニ)の計算式における「第Ⅰ種種類株主が取得の請求をした第Ⅰ種種類株式の数」を「当社が取得する第Ⅰ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
3 第Ⅱ種種類株式の内容は以下のとおりであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅱ種種類株主または第Ⅱ種登録株式質権者に対し、普通株主または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅱ種種類株式1株につき、分配時までに発行された第Ⅱ種種類株式の払込金額の総額を、分配時における発行済第Ⅱ種種類株式の数で除した金額(以下「第Ⅱ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅱ種種類株主または第Ⅱ種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅱ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅱ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅱ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交付と引換えに第Ⅱ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
2009年10月29日から2029年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、1,250円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅱ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合(ただし、第Ⅱ種種類株式発行と同時に下記の各号のいずれかに該当する場合を除く。)には、それぞれの適用時期の定めに従って、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 新発行・処分 新発行・処分における普通株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 調整前取得価額 | ||||||
| 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 | ||||||
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用します。
b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替えます。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを適用します。
c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整します。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付される可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とします。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用します。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にとどまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
(ハ) 取得価額の修正
直近の事業年度に係る会社法第435条第2項に基づき作成される計算書類に記載される1株当たり純資産額(以下「基準1株当たり純資産額」という。)が、当該計算書類を承認した取締役会決議の時点において有効な取得価額と1円以上異なる場合には、当該決議の行われた日の翌日(以下「第Ⅱ種種類株式取得価額修正日」という。)において、第Ⅱ種種類株式の取得価額は、基準1株当たり純資産額と同額に修正されるものとします。ただし、直近の事業年度の末日から第Ⅱ種種類株式取得価額修正日までの間に、上記(ロ)による取得価額の調整が行われた場合には、基準1株当たり純資産額についても同様の調整を行うものとします。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
(ニ) 取得価額の上限及び下限
上記 (ハ)による修正後の取得価額が 1,250円(以下「第Ⅱ種種類株式上限取得価額」という。)を上回る場合には、第Ⅱ種種類株式上限取得価額をもって取得価額とし、625円(以下「第Ⅱ種種類株式下限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅱ種種類株式下限取得価額をもって取得価額とします。ただし、第Ⅱ種種類株式取得価額修正日までに、上記(ロ)による取得価額の調整が行われた場合には、第Ⅱ種種類株式上限取得価額及び第Ⅱ種種類株式下限取得価額についても同様の調整を行うものとします。
(ホ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅱ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
| 取得と引換えに交付すべき普通株式数 | = | 第Ⅱ種種類株主が取得の請求をした第Ⅱ種種類株式の数×第Ⅱ種優先残余財産分配額 |
| 取得価額 |
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[金銭を対価とする取得]
当社は、第Ⅱ種種類株式については、2014年10月29日以降、1,250円(ただし、第Ⅱ種種類株式につき株式の分割または併合、第Ⅱ種種類株式の無償割当その他当該金額を調整する必要がある場合には、必要な調整を行うものとします。)の交付と引換えに、その発行後に当社が取締役会の決議で別に定める日に、第Ⅱ種種類株式の全部または一部を取得することができます。ただし、本項に基づき一部取得をするときは、按分比例の方法によります。
[第Ⅱ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅱ種種類株式につき、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、2029年10月29日以降、当該第Ⅱ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式における「第Ⅱ種種類株主が取得の請求をした第Ⅱ種種類株式の数」を「当社が取得する第Ⅱ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
4 第Ⅲ種種類株式の内容は以下のとおりであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅲ種種類株主または第Ⅲ種登録株式質権者に対し、普通株主または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅲ種種類株式1株につき、分配時までに発行された第Ⅲ種種類株式の払込金額の総額を、分配時における発行済第Ⅲ種種類株式の数で除した金額(以下「第Ⅲ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅲ種種類株主または第Ⅲ種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅲ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅲ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅲ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交付と引換えに第Ⅲ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
2009年10月29日から2029年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、1,250円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅲ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合(ただし、第Ⅲ種種類株式発行と同時に下記の各号のいずれかに該当する場合を除く。)には、それぞれの適用時期の定めに従って、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 新発行・処分 新発行・処分における普通株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 調整前取得価額 | ||||||
| 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 | ||||||
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用します。
b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替えます。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを適用します。
c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整します。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付される可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とします。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用します。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にとどまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
(ハ) 取得価額の修正
直近の事業年度に係る会社法第435条第2項に基づき作成される計算書類に記載される1株当たり純資産額が、当該計算書類を承認した取締役会決議の時点において有効な取得価額と1円以上異なる場合には、当該決議の行われた日の翌日(以下「第Ⅲ種種類株式取得価額修正日」という。)において、第Ⅲ種種類株式の取得価額は、基準1株当たり純資産額と同額に修正されるものとします。ただし、直近の事業年度の末日から第Ⅲ種種類株式取得価額修正日までの間に、上記(ロ)による取得価額の調整が行われた場合には、基準1株当たり純資産額についても同様の調整を行うものとします。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
(ニ) 取得価額の上限及び下限
上記(ハ)による修正後の取得価額が 1,250円(以下「第Ⅲ種種類株式上限取得価額」という。)を上回る場合には、第Ⅲ種種類株式上限取得価額をもって取得価額とし、625円(以下「第Ⅲ種種類株式下限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅲ種種類株式下限取得価額をもって取得価額とします。ただし、第Ⅲ種種類株式取得価額修正日までに、上記(ロ)による取得価額の調整が行われた場合には、第Ⅲ種種類株式上限取得価額及び第Ⅲ種種類株式下限取得価額についても同様の調整を行うものとします。
(ホ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅲ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
| 取得と引換えに交付すべき普通株式数 | = | 第Ⅲ種種類株主が取得の請求をした第Ⅲ種種類株式の数×第Ⅲ種優先残余財産分配額 |
| 取得価額 |
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[第Ⅲ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅲ種種類株式につき、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、2029年10月29日以降、当該第Ⅲ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式における「第Ⅲ種種類株主が取得の請求をした第Ⅲ種種類株式の数」を「当社が取得する第Ⅲ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
5 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等の内容は以下のとおりであります。
(1)当社は、株式の分割または併合をするときは、普通株式及び各種類の種類株式を同時に、同一の割合で行うものとします。
(2)当社は、株主に募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、各種類の種類株主には当該種類の種類株式または当該種類の種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に、同一割合で与えるものとします。
(3)当社は、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てをするときは、各々の場合に応じて、普通株式及び各種類の種類株式に対して同時に、同一の割合(かつ、新株予約権無償割当ての場合には同一条件)で割当てるものとし、それぞれ、普通株式に対しては普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、各種類の種類株式に対しては当該種類の種類株式または当該種類の種類株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てするものとします。
6 各種類の種類株式の残余財産の支払順位は、第Ⅰ種種類株式は第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式に優先し、第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式は同順位とします。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月30日(注)1 | △201,570 | 72,637,436 | ― | 32,000 | ― | 30,000 |
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
(5) 【大株主の状況】
① 所有株式数別
| 2025年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 農林中央金庫 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 | 31,629,068 | 43.54 |
| 三井物産株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 | 30,786,735 | 42.38 |
| 全国農業協同組合連合会 | 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 | 940,500 | 1.29 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 914,200 | 1.25 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 772,100 | 1.06 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 769,700 | 1.05 |
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都江東区青海一丁目1番20号 | 745,700 | 1.02 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 | 740,000 | 1.01 |
| 三井住友トラスト保証株式会社 | 東京都港区芝三丁目33番1号 | 708,664 | 0.97 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 東京都千代田区平河町二丁目7番9号 | 653,125 | 0.89 |
| 計 | ― | 68,659,792 | 94.52 |
(注) 1.発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2.農林中央金庫は、議決権を有しない第Ⅰ種種類株式4,077,528株、第Ⅱ種種類株式16,724,291株を含んでおります。
3.三井物産株式会社は、議決権を有しない第Ⅱ種種類株式16,724,291株、第Ⅲ種種類株式3,883,500株を含んでおります。
② 所有議決権数別
| 2025年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| 農林中央金庫 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 | 108,272 | 34.67 |
| 三井物産株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 | 101,789 | 32.59 |
| 全国農業協同組合連合会 | 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 | 9,405 | 3.01 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 9,142 | 2.92 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 7,721 | 2.47 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 7,697 | 2.46 |
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都江東区青海一丁目1番20号 | 7,457 | 2.38 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 | 7,400 | 2.36 |
| 三井住友トラスト保証株式会社 | 東京都港区芝三丁目33番1号 | 7,086 | 2.26 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 東京都千代田区平河町二丁目7番9号 | 6,531 | 2.09 |
| 計 | ― | 272,500 | 87.26 |
(注) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2025年9月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||||
| 無議決権株式 | 第Ⅰ種種類株式 4,077,500 第Ⅱ種種類株式 33,448,400 第Ⅲ種種類株式 3,883,500 | 第Ⅰ種種類株式 | 4,077,500 | 第Ⅱ種種類株式 | 33,448,400 | 第Ⅲ種種類株式 | 3,883,500 | ― ― ― | (注) |
| 第Ⅰ種種類株式 | 4,077,500 | ||||||||
| 第Ⅱ種種類株式 | 33,448,400 | ||||||||
| 第Ⅲ種種類株式 | 3,883,500 | ||||||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 31,227,500 | 普通株式 | 31,227,500 | 312,275 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | ||||
| 普通株式 | 31,227,500 | ||||||||
| 単元未満株式 | 普通株式 326 第Ⅰ種種類株式 28 第Ⅱ種種類株式 182 | 普通株式 | 326 | 第Ⅰ種種類株式 | 28 | 第Ⅱ種種類株式 | 182 | ― ― ― | ― |
| 普通株式 | 326 | ||||||||
| 第Ⅰ種種類株式 | 28 | ||||||||
| 第Ⅱ種種類株式 | 182 | ||||||||
| 発行済株式総数 | 72,637,436 | ― | ― | ||||||
| 総株主の議決権 | ― | 312,275 | ― |
(注) 第Ⅰ種種類株式、第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式の詳細については、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)及び「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(1999年5月19日総理府・大蔵省令第32号)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号の上欄に掲げる会社に該当しますが、同項ただし書後段の規定に基づき、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)にかかる中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 100,200 | 96,318 | |||||||||
| 受取手形 | 13 | 14 | |||||||||
| 割賦債権 | 111,098 | 104,632 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | 1,139,871 | 1,122,189 | |||||||||
| 営業貸付金 | ※2 754,627 | ※2 823,689 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | 324,545 | 348,155 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 3,619 | 3,558 | |||||||||
| その他の営業資産 | 22,506 | 20,823 | |||||||||
| 商品 | 26,979 | 16,538 | |||||||||
| その他 | ※2 67,773 | ※2 66,675 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,052 | △56,553 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,542,182 | 2,546,042 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 546,681 | 519,740 | |||||||||
| 賃貸資産前渡金 | 731 | 1,515 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 547,412 | 521,256 | |||||||||
| その他の営業資産 | 25,644 | 33,535 | |||||||||
| 社用資産 | 1,965 | 2,270 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 575,022 | 557,061 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 5,166 | 4,848 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 5,166 | 4,848 | |||||||||
| その他の無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 249 | 5,260 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,062 | 1,794 | |||||||||
| その他 | 23,653 | 29,959 | |||||||||
| その他の無形固定資産合計 | 25,964 | 37,014 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 31,131 | 41,862 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 226,734 | ※2 248,212 | |||||||||
| 破産更生債権等 | ※2 1,124 | 1,149 | |||||||||
| その他 | 26,627 | 36,404 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,005 | △1,054 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 253,480 | 284,712 | |||||||||
| 固定資産合計 | 859,634 | 883,636 | |||||||||
| 資産合計 | 3,401,816 | 3,429,679 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 32,379 | 22,665 | |||||||||
| 短期借入金 | 760,557 | 808,584 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 75,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 261,851 | 205,367 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 344,720 | 325,828 | |||||||||
| 債権流動化に伴う支払債務 | 52,236 | 47,306 | |||||||||
| リース債務 | 18,680 | 16,102 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,699 | 7,454 | |||||||||
| 割賦未実現利益 | 7,396 | 6,155 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,795 | 1,792 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 75 | 21 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,361 | 1,271 | |||||||||
| その他 | 69,035 | 76,398 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,601,789 | 1,593,949 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 245,000 | 260,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,078,056 | 1,149,929 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | 101,144 | 78,793 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5,057 | 5,022 | |||||||||
| 預り保証金 | 28,637 | 28,503 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,537 | 1,591 | |||||||||
| その他 | 5,805 | 6,762 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,465,239 | 1,530,601 | |||||||||
| 負債合計 | 3,067,028 | 3,124,551 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 32,000 | 32,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 64,048 | 63,570 | |||||||||
| 利益剰余金 | 208,592 | 184,086 | |||||||||
| 株主資本合計 | 304,640 | 279,656 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,942 | 8,409 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,322 | 1,801 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 17,686 | 11,139 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 109 | 112 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 26,060 | 21,463 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 4,087 | 4,007 | |||||||||
| 純資産合計 | 334,787 | 305,127 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,401,816 | 3,429,679 | |||||||||
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 283,831 | 335,060 | |||||||||
| 売上原価 | 243,549 | 284,876 | |||||||||
| 売上総利益 | 40,282 | 50,184 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 21,554 | ※1 67,335 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,727 | △17,150 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 15 | 37 | |||||||||
| 受取配当金 | 626 | 895 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 341 | 254 | |||||||||
| 為替差益 | - | 381 | |||||||||
| その他 | 20 | 64 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,004 | 1,632 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 348 | 612 | |||||||||
| 社債発行費 | 266 | 252 | |||||||||
| 為替差損 | 568 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 48 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1,185 | 914 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,546 | △16,432 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 9 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 4,069 | 189 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却益 | 0 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 4,078 | 207 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除売却損 | 6 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 29 | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | 0 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 6 | 32 | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 22,618 | △16,257 | |||||||||
| 法人税等 | 6,798 | △3,130 | |||||||||
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 15,820 | △13,127 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 285 | 161 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | 15,534 | △13,288 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 15,820 | △13,127 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,261 | 2,467 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,094 | △160 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,016 | △5,327 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 5 | 3 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1,132 | △1,492 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 797 | △4,509 | |||||||||
| 中間包括利益 | 16,617 | △17,636 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 16,332 | △17,885 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 285 | 248 | |||||||||
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 22,618 | △16,257 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 13,189 | 15,279 | |||||||||
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 28,407 | 49,940 | |||||||||
| 社用資産減価償却費及び除売却損益(△は益) | 1,378 | 791 | |||||||||
| のれん償却額 | 502 | 185 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8,815 | 13,206 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 659 | 46,781 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △642 | △932 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 28,355 | 32,186 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △341 | △254 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,069 | △189 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | △238 | 59 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 6,244 | 5,165 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △33,447 | 12,056 | |||||||||
| 貸付債権の増減額(△は増加) | △146,362 | △95,564 | |||||||||
| その他の営業資産の増減額(△は増加) | △577 | 1,661 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,206 | 10,441 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △21,354 | △21,824 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △98,074 | △37,995 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,391 | △9,695 | |||||||||
| その他 | 2,500 | 4,330 | |||||||||
| 小計 | △223,665 | 9,401 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 1,147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,199 | △31,881 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,110 | △10,313 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △257,209 | △31,645 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △4,419 | △4,867 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,614 | △3,765 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,024 | 870 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,370 | |||||||||
| その他 | △940 | △474 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,949 | △11,607 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 87,204 | 49,614 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △66,224 | △18,891 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 41,443 | - | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △24,184 | △27,281 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 297,298 | 114,036 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,361 | △111,877 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 59,733 | 59,747 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,336 | △477 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,899 | △11,192 | |||||||||
| その他 | △2,025 | △366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,647 | 43,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,109 | △3,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,598 | △3,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,535 | 100,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 130,133 | ※1 96,155 | |||||||||
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
連結の範囲の重要な変更
当中間連結会計期間において、パシフィコ・エナジー佐野合同会社匿名組合に新たに出資したことにより、連結の範囲に含めております。
(追加情報)
重要な会計上の見積り
当社グループでは、「第2 事業の状況 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」に記載の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に基づき、貸倒引当金の計上を行っております。
今般、First Brands Group, LLC及びその関連会社の一部(以下総称して「FBG」)が2025年9月28日付をもってアメリカ合衆国連邦破産法第11条(以下「ch.11」)を申請し、現在は裁判所で精査されている状況にあります。当社グループ会社であるKatsumi Global, LLC(以下「KG」)並びにJA Mitsui Leasing Capital Corporation(以下「JMCC」)は、FBGが保有する売掛債権をファクタリング取引を通じて取得している中、引き続き、裁判所による精査の進捗を注視する必要がありますが、予防的な見地から、①KG並びにJMCCが保有するファクタリング債権についても多重譲渡により一定程度の損失が見込まれる可能性がある、②ch.11申請前につきましては、9月17日以降KG並びにJMCCにおけるFBGからの入金が停止していること、③9月28日以降の入金については、裁判所の管轄のもとで精査が進められていること、を踏まえ、多重債務想定額及び9月17日から9月27日までに満期を迎えたKG並びにJMCCにおけるファクタリング債権に関する未収金について、損失が見込まれる可能性を考慮し、取引毎に預かっている保証金である準備金26,598百万円を反対債権として考慮した上で、10月31日に18,864百万円の貸倒引当金繰入を臨時報告書にて公表いたしました。
しかしながら、11月3日付裁判所公示資料において、FBGを原告、FBG創業者を被告とする新たな訴訟が提起されていることを確認いたしました。訴状では、同創業者による不正行為および資金の私的流用がFBGに損害を与えたとされる事案が争点となっております。また、同訴状には、KG並びにJMCCに対するファクタリング取引で使用された請求書の偽造が具体例として記載されており、当該事象を踏まえ、改めて当社グループとして予防的な観点から会計処理の再検討を実施する必要性を認識いたしましたが、引き続き高い不確実性が存在していることを踏まえ、米国会計基準における貸倒引当金の算定手法にて、FBG不正による予想損失及び発生確率のシナリオを複数設定の上で、それぞれの発生確率に応じた加重平均により本取引での損失を47,491百万円と見積り、ファクタリング債権212,398百万円(帳簿価額201,351百万円)に対し、予防的措置として28,627百万円を新たに貸倒引当金として繰入れることといたしました。この貸倒引当金繰入総額である47,491百万円には、「ch.11申請後に満期が来るファクタリング債権のうち多重譲渡された可能性があるもの」及び「9月17日から9月27日までに満期を迎えたKG並びにJMCCにおけるファクタリング債権に関する未収金」(ともに10月31日付臨時報告書に記載)並びに「FBG創業者による不正行為の可能性に対する備え」を含みます。
なお、裁判所の精査が進行中であることや、現時点で知りうる状況に基づいて損失発生シナリオを設定して最善の見積りをしておりますが、今後の裁判の進捗や新たな情報が開示されることで、損失発生の確率が変動する場合には、貸倒引当金見積額の変更を行う可能性があります。
(中間連結貸借対照表関係)
1.偶発債務
他の会社の金融機関からの借入債務等に対する保証
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | |||
| LNG CORNFLOWER SHIPPING CORP. | 12,424百万円 | LNG CORNFLOWER SHIPPING CORP. | 11,944百万円 | |
| M&M Shipholding Pte.Ltd. | 9,911百万円 | M&M Shipholding B.V. | 9,953百万円 | |
| M&M Shipholding B.V. | 7,140百万円 | M&M Shipholding Pte.Ltd. | 8,123百万円 | |
| その他 | 4,534百万円 | その他 | 6,090百万円 | |
| 合計 | 34,011百万円 | 合計 | 36,110百万円 | |
※2.特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく営業貸付金に係る不良債権の状況
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(2020年1月24日 総理府・大蔵省令第32号)第9条の分類に基づく、提出会社の貸付金等に係る不良債権の状況は次のとおりであります。
なお、投資その他の資産「破産更生債権等」に計上している貸付金等を含んでおります。
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | ||||
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | (注1) | 20 | 百万円 | - | 百万円 |
| 危険債権 | (注2) | 251 | 百万円 | 238 | 百万円 |
| 三月以上延滞債権 | (注3) | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 貸出条件緩和債権 | (注4) | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 正常債権 | (注5) | 487,826 | 百万円 | 550,080 | 百万円 |
(注)1 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずるものであります。
2 「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しないものであります。
3 「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しないものであります。
4 「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「三月以上延滞債権」に該当しないものであります。
5 「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「三月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」以外のものに区分される債権であります。
6 記載の金額は、提出会社に係るものであります。
(中間連結損益計算書関係)
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | |||
| 従業員給与・賞与・手当 | 6,639 | 百万円 | 6,867 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,645 | 百万円 | 1,811 | 百万円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 26 | 百万円 | 21 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 416 | 百万円 | 351 | 百万円 |
| 事務委託費 | 1,762 | 百万円 | 1,822 | 百万円 |
| 減価償却費 | 1,381 | 百万円 | 805 | 百万円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,340 | 百万円 | 48,165 | 百万円 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | |||
| 現金及び預金 | 130,290 | 百万円 | 96,318 | 百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △157 | 百万円 | △163 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 130,133 | 百万円 | 96,155 | 百万円 |
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 3,468 | 107 | 2024年3月31日 | 2024年6月28日 | 利益剰余金 |
| 2024年6月27日定時株主総会 | 第Ⅰ種種類株式 | 436 | 107 | 2024年3月31日 | 2024年6月28日 | 利益剰余金 |
| 2024年6月27日定時株主総会 | 第Ⅱ種種類株式 | 3,578 | 107 | 2024年3月31日 | 2024年6月28日 | 利益剰余金 |
| 2024年6月27日定時株主総会 | 第Ⅲ種種類株式 | 415 | 107 | 2024年3月31日 | 2024年6月28日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 4,840 | 154 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 | 利益剰余金 |
| 2025年6月27日定時株主総会 | 第Ⅰ種種類株式 | 627 | 154 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 | 利益剰余金 |
| 2025年6月27日定時株主総会 | 第Ⅱ種種類株式 | 5,150 | 154 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 | 利益剰余金 |
| 2025年6月27日定時株主総会 | 第Ⅲ種種類株式 | 597 | 154 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他(注2) | 合計 | 調整額(注3) | 中間連結損益計算書計上額(注4) | |||
| リース・割賦 | ファイナンス(注1) | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高(注5) | 247,102 | 31,204 | 278,306 | 5,525 | 283,831 | - | 283,831 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | 22 | 22 | △22 | - |
| 計 | 247,102 | 31,204 | 278,306 | 5,547 | 283,854 | △22 | 283,831 |
| セグメント利益 | 11,504 | 13,781 | 25,285 | 575 | 25,861 | △7,133 | 18,727 |
(注) 1.「ファイナンス」の区分は営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務を含んでおります。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売買取引、手数料取引及び保険代理店業務等を含んでおります。
3.セグメント利益の調整額は、販売費及び一般管理費のうち報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門(総務、人事、経理等)に係る全社費用であります。
4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
5.当中間連結会計期間の売上高に含まれる顧客との契約から生じる収益は、「その他」の区分において4,268百万円であります。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他(注2) | 合計 | 調整額(注3) | 中間連結損益計算書計上額(注4) | |||
| リース・割賦 | ファイナンス(注1) | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高(注5) | 271,706 | 36,283 | 307,989 | 27,070 | 335,060 | - | 335,060 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | 90 | 90 | △90 | - |
| 計 | 271,706 | 36,283 | 307,989 | 27,161 | 335,151 | △90 | 335,060 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | 21,096 | △33,621 | △12,525 | 2,828 | △9,697 | △7,453 | △17,150 |
(注) 1.「ファイナンス」の区分は営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務を含んでおります。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売買取引、手数料取引及び保険代理店業務等を含んでおります。
3. セグメント利益又はセグメント損失(△) の調整額は、販売費及び一般管理費のうち報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門(総務、人事、経理等)に係る全社費用であります。
4.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
5.当中間連結会計期間の売上高に含まれる顧客との契約から生じる収益は、「その他」の区分において24,872百万円であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失(△)(円) | 211.39 | △182.61 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(百万円) | 15,534 | △13,288 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(百万円) | 15,534 | △13,288 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 73,490 | 72,771 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益(円) | 202.61 | - |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | 3,184 | 3,184 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年11月14日
J A 三 井 リ ー ス 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ 東 京 事 務 所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 山 﨑 健 介 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 藤 井 義 大 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているJA三井リース株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JA三井リース株式会社及び連結子会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
強調事項
注記事項(追加情報)に記載されているとおり、会社は、現時点で知りうる状況に基づいて損失発生シナリオを設定して最善の見積りをしているが、今後の裁判の進捗や新たな情報が開示されることで、損失発生の確率が変動する場合には、貸倒引当金見積額の変更を行う可能性がある。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。