| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月13日 |
| 【中間会計期間】 | 第55期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス |
| 【英訳名】 | KYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 浅 香 竜 也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋大伝馬町14番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3639-9191 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 渡 部 真 由 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋大伝馬町14番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3639-9191 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 渡 部 真 由 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第54期中間連結会計期間 | 第55期中間連結会計期間 | 第54期 | |
| 会計期間 | 自 2024年4月1日至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日至 2025年9月30日 | 自 2024年4月1日至 2025年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 2,678,647 | 3,032,795 | 5,161,206 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △401,212 | 164,305 | △747,079 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△) | (千円) | △410,004 | 150,140 | △923,106 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | △410,004 | 150,140 | △923,106 |
| 純資産額 | (千円) | 2,323,970 | 2,379,330 | 1,979,310 |
| 総資産額 | (千円) | 8,067,135 | 7,205,413 | 7,276,661 |
| 1株当たり中間純利益又は1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △36.34 | 10.47 | △74.30 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | ― | 10.12 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 28.8 | 33.0 | 27.2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △169,175 | 604,055 | △268,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 30,467 | △17,308 | 13,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △288,831 | △150,751 | △554,212 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 2,041,995 | 2,096,845 | 1,660,849 |
(注) 1 当社は、中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 1株当たり中間純利益又は1株当たり中間(当期)純損失については、その算定上の基礎となる期中平均株式数を計算するに当たり「株式給付型ESOP」が保有する当社の普通株式を控除対象の自己株式に含めて算出しております。なお、「株式給付型ESOP」は2025年9月をもって終了しております。
3 第54期中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。第54期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」については、下記を除き、重要な変更はありません。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、2024年3月期末において、大幅な売上高減少が継続したことにより多額の損失を計上し、金融機関からの借入金について財務制限条項に抵触しました。このことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しておりました。
そのため、当社グループは、2025年3月期を抜本的な収益性確保のための再生フェーズと位置付け、重点施策の実行を通じて、コスト構造の見直し、販売戦略の再構築、人員配置の最適化、在庫管理の効率化など、全社的な改革を推進してまいりました。これらの施策により、当中間連結会計期間において、150百万円の親会社株主に帰属する中間純利益を計上いたしました。
今後の受注動向によっては利益変動の可能性はあるものの、通期においても親会社株主に帰属する当期純利益を計上できる見込みであります。また、金融機関からの借入金については計画的な返済を進めておりますが、新株発行による自己資本を増強し、財務基盤の安定化を図っております。これらの対応により財務リスクは段階的に低下し、資金繰りの見通しも着実に改善しております。したがって、当中間連結会計期間末においては、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は解消したと判断しております。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績の状況
当中間連結会計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、景気は緩やかな回復傾向が続きました。一方で、物価上昇の継続や米国の今後の政策動向、金融市場の変動等、引き続き先行きには注意が必要です。
このような環境の中、当社グループでは「黒字化の実現」を最優先の経営課題と位置付け、全社一丸で経営体質の改善に取り組んでおります。前期に策定した重点施策を軸に、施策の実行と検証を繰り返しながらPDCAサイクルを継続的に回し、収益構造の改革を着実に推進しています。
売上面では、第1四半期から引き続き各種プロジェクトの効果が継続しており、安定した受注活動につながりました。和装事業全体として、販売プロセスの改革と営業施策の転換が功を奏し、継続した営業基盤が着実に築かれつつあり、当中間連結会計期間の売上高については、前年同期比13.2%増の3,032百万円となりました。
利益面では、当中間連結会計期間の粗利益率は前年同期と比較して1.8ポイント上昇し60.3%となりました。これは、在庫構成の見直し、販売単価の適正化などを通じて、主要商材の原価率が改善したことによるものです。また、不採算店舗の統廃合や適切な広告・販促費の見直し、間接コストの最適化など、一連のコスト構造改革の効果もあり、当中間連結会計期間における営業利益は167百万円(前年同期は営業損失391百万円)、経常利益は164百万円(同経常損失401百万円)、親会社株主に帰属する中間純利益は150百万円(同親会社株主に帰属する中間純損失410百万円)となり、2018年3月期以来の第1四半期、第2四半期連続営業黒字を達成いたしました。
今回の収益改善は、前期から継続して取り組んできた構造改革と販売改革の成果が着実に表れたものであり、連続した黒字化の達成が改革のその実効性を裏付けるものとなりました。当社グループは、前期に策定した重点施策を「実行」し、その成果を数字と仕組みの両面で「成長」へとつなげる段階にあります。黒字化の成果を着実に次の成長へと結び付け、確かな成長基盤を築きながら、持続的な成長モデルの構築と企業価値の向上を力強く実現してまいります。
「和装事業」における売上区分別の状況は次のとおりです。
(一般呉服等)
「一般呉服」等については、既存顧客への接点強化や収益管理、休眠顧客復活等の施策の積み重ねが引き続き奏功しております。一方で、前期に実施した店舗網の見直しに伴う一部閉店により、受注高は前年同期比4.0%減となりましたが、計画対比では概ね順調に推移しております。
(振袖)
「振袖」販売及びレンタルについては、重点施策であるデジタル広告施策への転換の成果が着実に現れており、来店客数は前年同期比、及び計画対比でも大きく伸長いたしました。また、店舗営業施策を連動させた新戦略が稼働を開始しております。その結果、振袖に関する受注高は前年同期比22.1%増となりました。
(写真撮影・オンラインストア)
「写真撮影」関係については、「写真スタジオクラネ」を閉店し、和装店舗内に併設する運営に転換し、和装店舗との更なる連携強化を進めております。店舗運営見直しによる閉店の影響や夏場のスタジオ稼働率低下により、売上高は前年同期比15.5%減となりましたが、商品ラインナップ見直しによる商品単価の上昇、撮影プランの拡充による利用機会の増加、外部コスト削減などの効果により、利益率は前年同期比で上昇いたしました。
「オンラインストア」については、引き続きSEO対策の強化等により自社サイトへのアクセス数が増加しており、振袖販売及びレンタルの売上が好調に推移いたしました。また、市場動向や季節需要に応じた浴衣等の商品ラインナップの拡充により、振袖以外の和装商品についても堅調に推移し、全体の売上高は前年同期比20.3%増となりました。
(2)財政状態の状況
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.2%増加し、5,318百万円となりました。これは、主に現金及び預金が428百万円増加し、売掛金が100百万円、商品及び製品が210百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.3%減少し、1,887百万円となりました。これは、主に敷金及び保証金が86百万円減少したことなどによります。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.0%減少し、7,205百万円となりました。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.5%減少し、4,493百万円となりました。これは、主に契約負債が63百万円、買掛金が57百万円それぞれ増加し、預り金が105百万円、短期借入金が386百万円、前受収益が32百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.0%増加し、332百万円となりました。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8.9%減少し、4,826百万円となりました。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて20.2%増加し、2,379百万円となりました。これは、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ122百万円増加したことと、自己株式の消却により自己株式が74百万円減少したこと、また、親会社株主に帰属する中間純利益が150百万円となったことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、2,096百万円(前年同期比54百万円増)となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、604百万円の収入(前中間連結会計期間は、169百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が160百万円となったこと、売上債権の減少141百万円、預り金の減少105百万円、棚卸資産の減少213百万円等によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の支出(前中間連結会計期間は、30百万円の収入)となりました。これは主に敷金の回収による収入93百万円、有形固定資産の除却による支出64百万円、有形固定資産の取得による支出21百万円等によるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、150百万円の支出(前中間連結会計期間は、288百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出386百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入244百万円等によるものであります。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)従業員数
当中間連結会計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
(7)受注、販売及び仕入の状況
当中間連結会計期間において、受注、販売及び仕入の状況の著しい変動はありません。
(8)主要な設備
当中間連結会計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変更はありません。
3 【重要な契約等】
当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 72,612,000 |
| 計 | 72,612,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2025年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(2025年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 17,113,300 | 18,352,300 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 17,113,300 | 18,352,300 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当中間連結会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
第三者割当による第5回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 決議年月日 | 2025年8月13日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 98,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(株)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,800,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)3、4、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年9月1日~2028年8月29日(注)6 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)3、4、5、7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)8 |
※ 新株予約権の発行時(2025年8月29日)における内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
2 新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式(以下、「本株式」という。)とし、その総数は9,800,000株とする。(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)但し、本項第(2)号乃至第(4)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が第5項の規定に従って行使価額(第3項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第5項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第5項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)に書面により通知する。但し、第5項第(2)号⑥に定める場合、その他適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。
3 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権1個につき、行使価額(第(2)号に定義する。但し、第4項により修正された場合又は第5項によって調整された場合は、修正後又は調整後の行使価額とする。)に交付株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初84.6円とする。
4 行使価額の修正
行使価額は、2025年9月2日(同日を含む。)以後、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の属する週の前週の最終取引日(以下「修正基準日」という。)の東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日価額」という。)が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。但し、かかる算出の結果、修正後の行使価額が47.0円(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。なお、下限行使価額は、第5項の規定を準用して調整される。なお、「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は本項の適用との関係においては「取引日」にあたらないものとする。
5 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | ||||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。
① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
② 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利(但し、当社取締役会の決議に基づく当社若しくはその関係会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を発行する場合を除く。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
④ 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(i)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本項と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における本項第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合
(i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 - 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 | ||
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社普通株式の毎日の終値の平均値(当該30取引日のうち終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④ 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑤ 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とする。
⑥ 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、(i)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ii)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
⑦ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) 本項第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。
③ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。
④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第4項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
(6) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。
6 本新株予約権を行使することができる期間
2025年9月1日から2028年8月29日までの期間(以下「行使期間」という。)とする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、本新株予約権を行使することができない。「営業日」とは、東京における銀行の営業日(土曜日、日曜日、東京における法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規則により休業することが義務づけられ、若しくは許可されている日を除く。以下同じ。)をいう。
7 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総会の承認が不要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
「子会社」とは、当該時点において、ある会社の議決権(疑義を避けるため、無限責任組合員の持分を含む。)の50%以上、又は、発行済の持分の50%以上が直接又は間接的に保有する他の個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により保有されている場合における、当該会社をいう。
第三者割当による第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年8月13日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 39,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(株)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,900,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)3、4、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年9月1日~2028年8月29日(注)6 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)3、4、5、7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)8 |
※ 新株予約権の発行時(2025年8月29日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式(以下、「本株式」という。)とし、その総数は3,900,000株とする。(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)但し、本項第(2)号乃至第(4)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が第5項の規定に従って行使価額(第3項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第5項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第5項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)に書面により通知する。但し、第5項第(2)号⑥に定める場合、その他適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。
3 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権1個につき、行使価額(第(2)号に定義する。但し、第5項によって調整された場合は、調整後の行使価額とする。)に交付株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初112.8円とする。
4 行使価額の修正
行使価額は、修正されないものとする。
5 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | ||||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。
① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
② 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利(但し、当社取締役会の決議に基づく当社若しくはその関係会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を発行する場合を除く。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
④ 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(i)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤ 取得請求権付株式等(但し、京都きもの友禅ホールディングス第5回新株予約権を除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本項と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における本項第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合
(i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 - 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 | ||
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社普通株式の毎日の終値の平均値(当該30取引日のうち終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④ 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑤ 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1当たりの払込金額とする。
⑥ 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、(i)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ii)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
⑦ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) 本項第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。
③ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。
④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(5) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。
6 本新株予約権を行使することができる期間
2025年9月1日から2028年8月29日までの期間(以下「行使期間」という。)とする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、本新株予約権を行使することができない。「営業日」とは、東京における銀行の営業日(土曜日、日曜日、東京における法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規則により休業することが義務づけられ、若しくは許可されている日を除く。以下同じ。)をいう。
7 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総会の承認が不要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
「子会社」とは、当該時点において、ある会社の議決権(疑義を避けるため、無限責任組合員の持分を含む。)の50%以上、又は、発行済の持分の50%以上が直接又は間接的に保有する他の個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により保有されている場合における、当該会社をいう。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権が以下のとおり、行使されました。
| 中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで) | |
|---|---|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使条件付新株予約権の数(個) | 21,509 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 2,150,900 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 113 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 244,440 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使をされた当該行使価額修正条項付新株予約権等の数の累計(個) | 21,509 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の交付株式数(株) | 2,150,900 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の平均行使価額等(円) | 113 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の資金調達額(千円) | 244,440 |
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月1日~2025年9月26日(注)1 | 2,150,900 | 17,449,100 | 122,714 | 318,727 | 122,714 | 522,727 |
| 2025年9月30日(注)2 | △335,800 | 17,113,300 | ― | 318,727 | ― | 522,727 |
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
(注) 2 自己株式の消却による減少であります。
(5) 【大株主の状況】
| 2025年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 久 保 田 正 明 | 神奈川県小田原市 | 380,000 | 2.35 |
| 河 村 英 博 | 岐阜県羽島市 | 335,400 | 2.07 |
| JPモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 | 328,591 | 2.03 |
| DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE SES CLT ACC FOR CANTOR FITZGERALD EUROPE, JPY EQUITIES(MUFG)A/C 0100541003 (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | ONE RAFFLES QUAY, SOUTH TOWER LEVEL 17 SINGAPORE 048583 (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) | 311,500 | 1.92 |
| 橋 本 正 人 | 東京都新宿区 | 280,000 | 1.73 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 241,985 | 1.49 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) | 218,329 | 1.35 |
| 小 山 忠 人 | 長野県長野市 | 206,800 | 1.28 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 205,300 | 1.27 |
| 波 多 野 桂 一 | 大阪府豊中市 | 160,000 | 0.99 |
| 計 | ― | 2,667,905 | 16.47 |
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式915,136株があります。
2 2025年9月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、Athos Capital Limitedが2025年9月5日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| Athos CapitalLimited | 香港 コーズウェイ・ベイマテソン通り1、タイムズスクエア、タワーツー31階 | 769,600 | 4.57 |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 915,100 | 普通株式 | 915,100 | ― | ― |
| 普通株式 | 915,100 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 16,182,400 | 普通株式 | 16,182,400 | 161,824 | ― |
| 普通株式 | 16,182,400 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 15,800 | 普通株式 | 15,800 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
| 普通株式 | 15,800 | ||||
| 発行済株式総数 | 17,113,300 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 161,824 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 東京都中央区日本橋大伝馬町14番1号 | 915,100 | ― | 915,100 | 5.3 |
| 計 | ― | 915,100 | ― | 915,100 | 5.3 |
(注) 上記の他、単元未満株式が36株あります。なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1 中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、Mooreみらい監査法人により期中レビューを受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,668,196 | 2,096,845 | |||||||||
| 売掛金 | 2,038,418 | 1,938,158 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,057,719 | 846,820 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 26,922 | 24,577 | |||||||||
| 前払費用 | 422,490 | 377,652 | |||||||||
| その他 | 91,255 | 34,196 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,305,001 | 5,318,250 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| その他(純額) | 6 | 3,378 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6 | 3,378 | |||||||||
| 無形固定資産 | 0 | 1,980 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 1,355,250 | 1,355,250 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 612,964 | 526,209 | |||||||||
| その他 | 3,438 | 345 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,971,653 | 1,881,805 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,971,659 | 1,887,163 | |||||||||
| 資産合計 | 7,276,661 | 7,205,413 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 109,780 | 167,359 | |||||||||
| 短期借入金 | 580,530 | 194,191 | |||||||||
| リース債務 | 16,355 | 7,969 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,983 | 12,514 | |||||||||
| 前受金 | 1,199,501 | 1,228,809 | |||||||||
| 預り金 | 2,187,326 | 2,081,382 | |||||||||
| 賞与引当金 | 26,360 | 20,790 | |||||||||
| 前受収益 | 310,232 | 277,558 | |||||||||
| 資産除去債務 | 91,599 | 9,176 | |||||||||
| 契約負債 | 168,121 | 231,770 | |||||||||
| その他 | 262,443 | 262,298 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,968,233 | 4,493,819 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 9,873 | 7,239 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 1,554 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 317,689 | 325,024 | |||||||||
| 固定負債合計 | 329,116 | 332,264 | |||||||||
| 負債合計 | 5,297,350 | 4,826,083 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 196,013 | 318,727 | |||||||||
| 資本剰余金 | 560,305 | 683,020 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,953,927 | 2,029,521 | |||||||||
| 自己株式 | △730,935 | △656,393 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,979,310 | 2,374,875 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 4,454 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,979,310 | 2,379,330 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,276,661 | 7,205,413 | |||||||||
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 2,678,647 | 3,032,795 | |||||||||
| 売上原価 | 1,111,621 | 1,205,246 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,567,026 | 1,827,549 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,958,935 | ※1 1,660,010 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △391,909 | 167,539 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 210 | 786 | |||||||||
| 受取遅延損害金 | 112 | 182 | |||||||||
| 受取弁済金 | 18 | 181 | |||||||||
| 雑収入 | 1,872 | 1,175 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 2,214 | 2,325 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 9,052 | 3,761 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,000 | - | |||||||||
| 雑損失 | 464 | 1,797 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 11,516 | 5,558 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △401,212 | 164,305 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 賃貸借契約解約損 | - | 4,232 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 4,232 | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △401,212 | 160,073 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,791 | 9,932 | |||||||||
| 法人税等調整額 | - | - | |||||||||
| 法人税等合計 | 8,791 | 9,932 | |||||||||
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △410,004 | 150,140 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △410,004 | 150,140 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △410,004 | 150,140 | |||||||||
| 中間包括利益 | △410,004 | 150,140 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △410,004 | 150,140 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | - | - | |||||||||
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △401,212 | 160,073 | |||||||||
| 減価償却費 | 304 | 170 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,200 | △5,570 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | △1,554 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △210 | △786 | |||||||||
| 支払利息 | 9,052 | 3,761 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 518,433 | 141,957 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20,779 | 213,244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,629 | 57,578 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △67,509 | △32,673 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 48,934 | 63,649 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △761 | 76,410 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △126,812 | △105,944 | |||||||||
| その他 | △168,961 | 50,356 | |||||||||
| 小計 | △147,534 | 620,673 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 786 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,052 | △3,761 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,798 | △13,642 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △169,175 | 604,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,288 | △21,914 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △64,665 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △7,177 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 38,844 | 93,932 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △17,281 | |||||||||
| その他 | △4,089 | △203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,467 | △17,308 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,001 | △386,339 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,204 | 5,444 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 22,380 | 244,440 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △194 | △150 | |||||||||
| その他 | △12,220 | △14,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △288,831 | △150,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △427,539 | 435,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,469,534 | 1,660,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,041,995 | ※1 2,096,845 | |||||||||
【注記事項】
(中間連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |||
| 広告宣伝費 | 169,178 | 千円 | 193,148 | 千円 |
| 販売促進費 | 81,887 | 〃 | 9,168 | 〃 |
| 給与手当 | 774,802 | 〃 | 665,006 | 〃 |
| 賃借料 | 367,058 | 〃 | 320,491 | 〃 |
| 減価償却費 | 304 | 〃 | 170 | 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 27,900 | 〃 | 20,790 | 〃 |
| 退職給付費用 | 12,882 | 〃 | 10,514 | 〃 |
| 株式給付引当金繰入額 | ― | 〃 | △1,554 | 〃 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 2,050,441千円 | 2,096,845千円 |
| 株式給付信託預金 | △8,446 〃 | ― 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 2,041,995千円 | 2,096,845千円 |
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
2 株主資本の著しい変動
当社は、2024年4月1日から2024年9月30日の間に、新株予約権の行使による払込を受けました。この結果、当中間連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ11,245千円増加し、当中間連結会計期間末において資本金が111,245千円、資本剰余金が475,538千円となっております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
2 株主資本の著しい変動
当社は、2025年4月1日から2025年9月30日の間に、新株予約権の行使による払込を受けました。この結果、当中間連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ122,714千円増加し、当中間連結会計期間末において資本金が318,727千円、資本剰余金が683,020千円となっております。
また、2025年9月24日開催の取締役会決議に基づき、「株式給付型ESOP」の終了に伴う当社自己株式335,800株の無償取得及び当該自己株式の消却を実施いたしました。この結果、当中間連結会計期間末において、利益剰余金が74,547千円、自己株式が74,547千円それぞれ減少しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、和装事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、呉服及び宝飾品の販売を中心とした「和装事業」の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 和装売上高 | 2,377,050 | 2,764,156 |
| 金融売上高 | 2,675 | 9 |
| 写真売上高 | 146,042 | 123,355 |
| その他 | 43,873 | 51,381 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,569,641 | 2,938,902 |
| その他の収益 | 109,005 | 93,893 |
| 外部顧客への売上高 | 2,678,647 | 3,032,795 |
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり中間純利益又は 1株当たり中間純損失(△)(円) | △36.34 | 10.47 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △410,004 | 150,140 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △410,004 | 150,140 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 11,283,088 | 14,337,424 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | ― | 10.12 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | ― | 11,549,100 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)1 前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。
2 「株式給付型ESOP」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前中間連結会計期間335,800株、当中間連結会計期間333,965株)。なお、「株式給付型ESOP」は、2025年9月をもって終了しております。
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使)
当中間連結会計期間の末日後、当社が発行いたしました第5回新株予約権につき、2025年10月31日までに、以下の通り行使されております。
| (1) 行使新株予約権個数 | 12,390個(発行総数の12.64%) |
|---|---|
| (2) 交付株式数 | 1,239,000株 |
| (3) 行使価額総額 | 186,021千円 |
| (4) 未行使新株予約権個数 | 64,101個 |
| (5) 増加する発行済株式数 | 1,239,000株 |
| (6) 資本金増加額 | 93,295千円 |
| (7) 資本準備金増加額 | 93,295千円 |
以上により、発行済株式総数は18,352,300株、資本金は412,023千円、資本準備金は776,316千円となっております。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年11月13日
株式会社京都きもの友禅ホールディングス
取締役会 御中
Mooreみらい監査法人 東京都千代田区
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 小 泉 淳 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 佐 藤 豊 毅 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社京都きもの友禅ホールディングスの2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社京都きもの友禅ホールディングス及び連結子会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。