【表紙】
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月12日 |
| 【中間会計期間】 | 第12期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
| 【会社名】 | SBIアルヒ株式会社 |
| 【英訳名】 | SBI ARUHI Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO兼COO 伊久間 努 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区平河町一丁目4番3号 |
| 【電話番号】 | 03-6910-0020 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務経理本部長 伊藤 恵司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区平河町一丁目4番3号 |
| 【電話番号】 | 03-6910-0020 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務経理本部長 伊藤 恵司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第11期 中間連結会計期間 | 第12期 中間連結会計期間 | 第11期 | |
| 会計期間 | 自2024年4月1日 至2024年9月30日 | 自2025年4月1日 至2025年9月30日 | 自2024年4月1日 至2025年3月31日 | |
| 営業収益 | (百万円) | 10,735 | 11,795 | 22,292 |
| 税引前利益 | (百万円) | 1,340 | 1,176 | 2,427 |
| 親会社の所有者に帰属する 中間(当期)利益 | (百万円) | 928 | 834 | 1,904 |
| 親会社の所有者に帰属する 中間(当期)包括利益 | (百万円) | 928 | 834 | 1,904 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 41,956 | 41,975 | 42,003 |
| 総資産額 | (百万円) | 186,537 | 204,865 | 205,679 |
| 基本的1株当たり中間(当期)利益 | (円) | 20.95 | 18.80 | 42.98 |
| 希薄化後1株当たり中間(当期)利益 | (円) | 20.93 | 18.79 | 42.95 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 22.5 | 20.5 | 20.4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 1,595 | 648 | △5,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △932 | △502 | △5,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △5,535 | △620 | 10,263 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (百万円) | 15,544 | 19,676 | 20,149 |
(注)1.上記指標は、国際会計基準(以下「IFRS会計基準」という。)により作成した要約中間連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいております。
2.当社は要約中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関連会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。なお、関係会社における異動は、「第4 経理の状況 1要約中間連結財務諸表 要約中間連結財務諸表注記 5.連結範囲の変更」に記載のとおりであります。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当中間連結会計期間の営業収益は、11,795百万円(前年同期比9.9%増)となりました。当社の主力商品である「フラット35」の融資実行件数は、各金融機関の変動金利商品との金利差縮小を背景に、前年同期の実績を上回って推移したものの、変動金利商品の融資実行件数が伸び悩んだことで、オリジネーション関連収益は前年同期比4.6%減少しました。リカーリング収益は、前年度の複数社からのサービシング事業の譲り受け等によるサービシング・フィー売上が増加したことに加え、保険及び家賃保証による売上も堅調に推移したことにより、前年同期比18.4%増加しました。アセット・その他収益は、グループ会社のSBIエステートファイナンスの不動産担保ローンなどの受取利息の増加及びSBIスマイルの物件売却収益の増加により、前年同期比26.2%増加しました。
営業費用は、調達金利の上昇などによる金融費用の増加及びSBIスマイルの物件売却などの増収に伴う関連費用の増加により、10,622百万円(同13.3%増)となりました。これらの結果、税引前中間利益については1,176百万円(同12.2%減)、中間利益は824百万円(同10.7%減)、親会社の所有者に帰属する中間利益は834百万円(同10.1%減)となりました。
当社グループは住宅金融事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)財政状態の分析
当中間連結会計期間末における資産は204,865百万円となり、前連結会計年度末に比べ814百万円減少しました。これは主に現金及び現金同等物が473百万円、未収入金が422百万円減少したことによるものであります。
当中間連結会計期間末における負債は162,751百万円となり、前連結会計年度末に比べ776百万円減少しました。これは主に社債が6,921百万円増加した一方で、借入債務が6,465百万円、預り金が810百万円減少したことによるものであります。
当中間連結会計期間末における資本は42,113百万円となり、前連結会計年度末に比べ38百万円減少しました。これは主に中間利益を824百万円計上した一方で、配当により利益剰余金が887百万円減少したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は19,676百万円となり、前連結会計年度末に比べ473百万円の減少となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは648百万円の収入(前年同期は1,595百万円の収入)となりました。これは主に、税引前中間利益が1,176百万円となり、受益権の減少額1,117百万円及びその他の資産の減少額970百万円などのキャッシュの増加要因があった一方で、営業貸付金の増加額1,755百万円及び預り金の減少額810百万円などのキャッシュの減少要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは502百万円の支出(前年同期は932百万円の支出)となりました。これは主に、無形資産の取得による支出433百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは620百万円の支出(前年同期は5,535百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入による収入10,000百万円及び社債発行による収入7,771百万円などのキャッシュの増加要因があった一方で、長期借入金の返済による支出9,768百万円、短期借入金の減少額6,697百万円及び配当金の支払887百万円などのキャッシュの減少要因があったことによるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。
3【重要な契約等】
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 140,000,000 |
| 計 | 140,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2025年11月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 44,712,170 | 44,712,170 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 44,712,170 | 44,712,170 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年8月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社執行役員 6 当社従業員 7 子会社SBIエステートファイナンス株式会社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 6,331個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 633,100(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 843(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年10月1日 至 2035年9月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 843 資本組入額 422 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※新株予約権証券の発行時(2025年9月16日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,200円で有償発行しております。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2026年3月期から2030年3月期のいずれかの事業年度において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された税引前利益が、7,745百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
上記における税引前利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、会計基準や決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員を任期中に解任された場合または懲戒解雇された場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年8月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 7 当社従業員 91 子会社SBIエステートファイナンス株式会社従業員 12 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 6,327個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 632,700(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 843(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年9月11日 至 2035年9月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 843 資本組入額 422 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※新株予約権証券の発行時(2025年9月16日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2026年3月期から2030年3月期のいずれかの事業年度において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された税引前利益が、7,745百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
上記における税引前利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、会計基準や決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月1日~ 2025年9月30日 | - | 44,712,170 | - | 6,000 | - | 10,988 |
(5)【大株主の状況】
| 2025年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| SBIノンバンクホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木1丁目6-1 | 27,931 | 62.88 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 2,137 | 4.81 |
| PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT | ROYAL LIVER BUILDING, PIER HEAD, LIVERPOOL, L3 1LL, ENGLAND | 706 | 1.59 |
| 瀧口 浩平 | 東京都港区 | 470 | 1.05 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM | 243 | 0.54 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 東京都港区虎ノ門2丁目6番1号 | 211 | 0.47 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 183 | 0.41 |
| 佐護 勝紀 | 東京都港区 | 180 | 0.40 |
| 浜田 宏 | 東京都大田区 | 177 | 0.40 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS | 135 | 0.30 |
| 計 | - | 32,376 | 72.89 |
(注)当社は自己株式297,960株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 297,900 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 44,357,500 | 443,575 | 単元株式数 100株 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 56,770 | - | - |
| 発行済株式総数 | 44,712,170 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 443,575 | - | |
②【自己株式等】
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| SBIアルヒ株式会社 | 東京都千代田区平河町1丁目4番3号 | 297,900 | - | 297,900 | 0.66 |
| 計 | - | 297,900 | - | 297,900 | 0.66 |
(注)上記のほか、単元未満の自己株式60株を保有しております。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.要約中間連結財務諸表の作成方法について
当社の要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第5編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る要約中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。
1【要約中間連結財務諸表】
(1)【要約中間連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 注記 | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 20,149 | 19,676 | |
| 売上債権 | 8 | 1,632 | 1,349 |
| 営業貸付金 | 8 | 111,977 | 112,861 |
| 受益権 | 8 | 32,322 | 32,154 |
| 預け金 | 8 | 131 | 137 |
| 未収入金 | 8 | 956 | 534 |
| その他の金融資産 | 8 | 1,033 | 941 |
| その他の資産 | 2,286 | 2,031 | |
| 有形固定資産 | 3,987 | 4,212 | |
| のれん | 24,464 | 24,464 | |
| 無形資産 | 6,560 | 6,295 | |
| 繰延税金資産 | 176 | 208 | |
| 資産合計 | 205,679 | 204,865 | |
| 負債 | |||
| 預り金 | 8 | 5,671 | 4,861 |
| リース負債 | 8 | 604 | 485 |
| 社債 | 7,8 | 3,500 | 10,421 |
| 借入債務 | 8 | 105,773 | 99,308 |
| 引当金 | 203 | 172 | |
| 未払法人所得税 | 418 | 356 | |
| その他の金融負債 | 8 | 44,533 | 44,408 |
| その他の負債 | 2,526 | 2,414 | |
| 繰延税金負債 | 296 | 323 | |
| 負債合計 | 163,527 | 162,751 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 3,471 | 3,471 | |
| 資本剰余金 | 17,613 | 17,539 | |
| 自己株式 | △579 | △480 | |
| 利益剰余金 | 9 | 21,497 | 21,444 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 42,003 | 41,975 | |
| 非支配持分 | 148 | 138 | |
| 資本合計 | 42,151 | 42,113 | |
| 負債・資本合計 | 205,679 | 204,865 |
(2)【要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書】
【要約中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 注記 | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業収益 | 6,10 | 10,735 | 11,795 |
| 営業費用 | |||
| 金融費用 | △2,214 | △3,006 | |
| 販売費及び一般管理費 | △6,802 | △6,967 | |
| その他の費用 | △355 | △649 | |
| 営業費用合計 | △9,372 | △10,622 | |
| その他の収益・費用 | |||
| その他の収益 | 26 | 20 | |
| その他の費用 | △49 | △16 | |
| その他の収益・費用合計 | △23 | 3 | |
| 税引前中間利益 | 1,340 | 1,176 | |
| 法人所得税費用 | △417 | △352 | |
| 中間利益 | 922 | 824 | |
| 中間利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 928 | 834 | |
| 非支配持分 | △5 | △10 | |
| 中間利益 | 922 | 824 | |
| 1株当たり中間利益 (親会社の所有者に帰属) | |||
| 基本的(円) | 11 | 20.95 | 18.80 |
| 希薄化後(円) | 11 | 20.93 | 18.79 |
【要約中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 注記 | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 中間利益 | 922 | 824 | |
| 中間包括利益 | 922 | 824 | |
| 中間包括利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 928 | 834 | |
| 非支配持分 | △5 | △10 | |
| 中間包括利益 | 922 | 824 |
(3)【要約中間連結持分変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | 合計 | ||||
| 2024年4月1日残高 | 3,471 | 17,888 | △712 | 21,364 | 42,012 | △58 | 41,953 | |
| 中間利益 | - | - | - | 928 | 928 | △5 | 922 | |
| 中間包括利益合計 | - | - | - | 928 | 928 | △5 | 922 | |
| 自己株式の処分 | - | △20 | 32 | - | 11 | - | 11 | |
| 配当金 | 9 | - | - | - | △885 | △885 | - | △885 |
| 新株予約権 | - | △142 | - | - | △142 | - | △142 | |
| 譲渡制限付株式報酬 | - | △24 | 56 | - | 32 | - | 32 | |
| 所有者との取引額合計 | - | △187 | 89 | △885 | △983 | - | △983 | |
| 2024年9月30日残高 | 3,471 | 17,700 | △623 | 21,407 | 41,956 | △63 | 41,892 | |
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | 合計 | ||||
| 2025年4月1日残高 | 3,471 | 17,613 | △579 | 21,497 | 42,003 | 148 | 42,151 | |
| 中間利益 | - | - | - | 834 | 834 | △10 | 824 | |
| 中間包括利益合計 | - | - | - | 834 | 834 | △10 | 824 | |
| 自己株式の処分 | - | △5 | 9 | - | 4 | - | 4 | |
| 配当金 | 9 | - | - | - | △887 | △887 | - | △887 |
| 新株予約権 | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | |
| 譲渡制限付株式報酬 | - | △74 | 89 | - | 14 | - | 14 | |
| 所有者との取引額合計 | - | △74 | 98 | △887 | △862 | - | △862 | |
| 2025年9月30日残高 | 3,471 | 17,539 | △480 | 21,444 | 41,975 | 138 | 42,113 | |
(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 注記 | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前中間利益 | 1,340 | 1,176 | |
| 減価償却費及び償却費 | 618 | 576 | |
| 回収サービス資産等償却費 | 126 | 351 | |
| 受取利息 | △1,261 | △1,631 | |
| FVTPLの金融商品から生じる利得又は損失(△は利得) | △763 | △595 | |
| 支払利息 | 401 | 713 | |
| 貸付債権流動化関連収益 | △782 | △723 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 97 | 283 | |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 54 | △1,755 | |
| 受益権の増減額(△は増加) | 1,230 | 1,117 | |
| 預け金の増減額(△は増加) | △3 | △5 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 130 | 422 | |
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | 426 | 50 | |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 220 | 970 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | △775 | △810 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 81 | △202 | |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △180 | △111 | |
| その他 | △63 | △53 | |
| 小計 | 899 | △226 | |
| 利息の受取額 | 1,467 | 1,918 | |
| 利息の支払額 | △361 | △619 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払) | △409 | △423 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,595 | 648 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 無形資産の取得による支出 | △802 | △433 | |
| その他 | △130 | △69 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △932 | △502 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,981 | △6,697 | |
| 流動化に伴う借入債務の増減額 (△は減少) | △0 | △0 | |
| 社債の発行による収入 | 7 | 1,100 | 7,771 |
| 社債の償還による支出 | △650 | △850 | |
| 長期借入による収入 | 3,500 | 10,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,360 | △9,768 | |
| リース負債の返済による支出 | △269 | △200 | |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7 | |
| ストック・オプションの行使による収入 | 11 | 4 | |
| 配当金の支払額 | 9 | △885 | △887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,535 | △620 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,872 | △473 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,416 | 20,149 | |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,544 | 19,676 |
【要約中間連結財務諸表注記】
1.報告企業
SBIアルヒ株式会社(以下、当社)は日本に所在する企業であり、登記されている本社の住所は、東京都千代田区平河町一丁目4番3号です。当社の2025年9月30日に終了する6ヶ月間の要約中間連結財務諸表は、当社及び子会社(以下、当社グループ)に対する持分により構成されております。当社グループは、住宅金融事業を主要事業として事業活動を行っております。事業の内容については、「6. 事業セグメント」に記載しております。
また、当社グループの親会社はSBIノンバンクホールディングス株式会社であり、最終的な親会社はSBI
ホールディングス株式会社であります。
2.作成の基礎
当社グループの要約中間連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2の「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
要約中間連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
本要約中間連結財務諸表は、2025年11月11日に代表取締役社長CEO兼COO 伊久間 努及び執行役員財務経理本部長 伊藤 恵司によって承認されております。
3.重要性がある会計方針
要約中間連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当中間連結会計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
| IFRS会計基準 | 新設・改訂の概要 | |
| IAS第21号 | 外国為替レート変動の影響 | 通貨が他の通貨と交換可能でない場合の要求事項を明確化 |
上記基準書の適用による要約中間連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
4.重要な会計上の見積り及び判断
IFRS会計基準に準拠した要約中間連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った要約中間連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.連結範囲の変更
要約中間連結財務諸表における連結範囲は、2025年3月31日に終了した前連結会計年度に係る連結財務諸表から以下を除き変更はありません。
当中間連結会計期間において、2025年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、アルヒ住み替えコンシェルジュ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行いました。
6.事業セグメント
(1)一般情報
当社グループの事業内容は、長期固定金利の「フラット35」をはじめ、変動金利や固定金利選択型住宅ローンの貸付、回収及びこれに付帯する各種保険の販売等の住宅金融事業であり、区分すべき事業セグメントが存在しないため、報告セグメントは単一となっております。
(2)サービスに関する情報
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| オリジネーション関連収益 | 4,825 | 4,600 |
| リカーリング収益 | 3,394 | 4,020 |
| アセット・その他収益 | 2,515 | 3,174 |
| 営業収益合計 | 10,735 | 11,795 |
7.社債
発行した主な社債は以下のとおりであります。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
(単位:百万円)
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 利率 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当社 | 第1回無担保社債 | 2025年6月19日 | 7,000 | 1.583% | 2028年6月19日 |
8.金融商品の公正価値
(1)公正価値の算定方法
本要約中間連結財務諸表における金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法は、前連結会計年度の連結財務諸表における公正価値の算定方法と同一であります。
(2)金融商品の分類及び公正価値
① 金融資産の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前連結会計年度(2025年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | |||
| FVTPLの 金融資産 | 償却原価で 測定される 金融資産 | 合計 | ||
| 売上債権 | - | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| 営業貸付金 | 64,872 | 47,105 | 111,977 | 111,753 |
| 受益権 | 32,314 | 8 | 32,322 | 32,499 |
| 預け金 | - | 131 | 131 | 131 |
| 未収入金 | - | 956 | 956 | 956 |
| その他の金融資産 | 334 | 699 | 1,033 | 993 |
| 合計 | 97,520 | 50,533 | 148,054 | 147,967 |
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | |||
| FVTPLの 金融資産 | 償却原価で 測定される 金融資産 | 合計 | ||
| 売上債権 | - | 1,349 | 1,349 | 1,349 |
| 営業貸付金 | 64,028 | 48,832 | 112,861 | 112,943 |
| 受益権 | 32,147 | 6 | 32,154 | 32,327 |
| 預け金 | - | 137 | 137 | 136 |
| 未収入金 | - | 534 | 534 | 534 |
| その他の金融資産 | 281 | 659 | 941 | 909 |
| 合計 | 96,458 | 51,519 | 147,977 | 148,200 |
② 金融負債の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前連結会計年度(2025年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | |||
| FVTPLの 金融負債 | 償却原価で 測定される 金融負債 | 合計 | ||
| 預り金 | - | 5,671 | 5,671 | 5,669 |
| リース負債 | - | 604 | 604 | 604 |
| 社債 | - | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 借入債務 | - | 105,773 | 105,773 | 105,381 |
| その他の金融負債 | 43,624 | 908 | 44,533 | 44,533 |
| 合計 | 43,624 | 116,457 | 160,082 | 159,688 |
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | |||
| FVTPLの 金融負債 | 償却原価で 測定される 金融負債 | 合計 | ||
| 預り金 | - | 4,861 | 4,861 | 4,854 |
| リース負債 | - | 485 | 485 | 485 |
| 社債 | - | 10,421 | 10,421 | 10,440 |
| 借入債務 | - | 99,308 | 99,308 | 98,923 |
| その他の金融負債 | 43,748 | 659 | 44,408 | 44,408 |
| 合計 | 43,748 | 115,736 | 159,484 | 159,111 |
(3)公正価値ヒエラルキーのレベル別分類
IFRS第13号「公正価値測定」は、公正価値の測定に利用するインプットの重要性を反映させた公正価値のヒエラルキーを用いて、公正価値測定を分類することを要求しております。
公正価値のヒエラルキーは、以下のレベルとなっております。
・レベル1:活発な市場における同一資産・負債の市場価格
・レベル2:直接的又は間接的に観察可能な、公表価格以外の価格で構成されたインプット
・レベル3:観察不能な価格を含むインプット
公正価値の測定に使用される公正価値のヒエラルキーのレベルは、その公正価値の測定にとって重要なインプットのうち、最も低いレベルにより決定しております。また、レベル間の振替につきましては、振替を生じさせた事象又は状況の変化の日に認識しております。
金融資産及び金融負債の公正価値のヒエラルキーごとの分類は次のとおりであります。
① 要約中間連結財政状態計算書において公正価値で測定される金融資産及び金融負債
前連結会計年度(2025年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 金融資産 | ||||
| 営業貸付金 | - | 58,048 | 6,823 | 64,872 |
| 受益権 | - | 25,490 | 6,823 | 32,314 |
| その他の金融資産 | - | 77 | 256 | 334 |
| 金融資産合計 | - | 83,616 | 13,904 | 97,520 |
| 金融負債 | ||||
| その他の金融負債 | - | 36,801 | 6,823 | 43,624 |
| 金融負債合計 | - | 36,801 | 6,823 | 43,624 |
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 金融資産 | ||||
| 営業貸付金 | - | 57,191 | 6,837 | 64,028 |
| 受益権 | - | 25,309 | 6,837 | 32,147 |
| その他の金融資産 | - | 26 | 255 | 281 |
| 金融資産合計 | - | 82,527 | 13,930 | 96,458 |
| 金融負債 | ||||
| その他の金融負債 | - | 36,910 | 6,837 | 43,748 |
| 金融負債合計 | - | 36,910 | 6,837 | 43,748 |
② レベル3に分類される公正価値測定に関する情報
レベル3に分類される金融資産は、受益権(配当受領権)及び負債性金融商品への投資であります。受益権(配当受領権)については、繰上償還率(CPR)の見積りにおいて、外部第三者機関の公表データに、過去実績等を勘案して合理的に見積った調整を反映しております。負債性金融商品のうち、優先株式については、発行会社の財務予測に基づいたPER倍率等を用いて測定しており、投資事業有限責任組合への出資については、主として優先株式で構成される組合財産の公正価値を見積った上で、その持分相当額を公正価値として測定しております。
③ レベル3に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表
レベル3に分類された金融商品の期首残高から期末残高までの変動は下記のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(単位:百万円)
| 営業貸付金 | 受益権 | その他の金融資産 | その他の金融負債 | |
|---|---|---|---|---|
| 期首残高 | 7,148 | 7,148 | 308 | 7,148 |
| 購入 | 452 | 452 | 13 | 452 |
| 利得及び損失 | 172 | 172 | △13 | 172 |
| 純損益(注) | 172 | 172 | △13 | 172 |
| 償還 | △578 | △578 | △16 | △578 |
| 期末残高 | 7,194 | 7,194 | 292 | 7,194 |
| 期末で保有する資産に関連する未実現損益の変動に起因する額 | - | - | △9 | - |
(注)未実現損益の変動額であり、要約中間連結損益計算書の営業収益及びその他の費用に含めております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
(単位:百万円)
| 営業貸付金 | 受益権 | その他の金融資産 | その他の金融負債 | |
|---|---|---|---|---|
| 期首残高 | 6,823 | 6,823 | 256 | 6,823 |
| 購入 | 449 | 449 | 17 | 449 |
| 利得及び損失 | 85 | 85 | △18 | 85 |
| 純損益(注) | 85 | 85 | △18 | 85 |
| 償還 | △521 | △521 | - | △521 |
| 期末残高 | 6,837 | 6,837 | 255 | 6,837 |
| 期末で保有する資産に関連する未実現損益の変動に起因する額 | - | - | △1 | - |
(注)未実現損益の変動額であり、要約中間連結損益計算書の営業収益及びその他の費用に含めております。
④ 公正価値の評価技法及びインプット
レベル3に分類された受益権(配当受領権)の評価技法として、主に割引キャッシュ・フロー法を採用しております。その評価技法及びインプットは以下のとおりであります。
| 評価技法 | 観察可能なインプット | 観察可能なインプットに対する調整 | ||
| 割引キャッシュ・フロー法 | 外部第三者機関の公表データ | 過去実績等を勘案して合理的に見積った調整 | ||
| 2025年3月31日 | 2025年9月30日 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 | |
| 6.11%~6.52% | 6.00%~6.30% | 3.98%~4.39% | 4.20%~4.50% | |
観察可能でないインプットである繰上償還率(CPR)が上昇した場合、受益権(配当受領権)の公正価値は減少する関係にあります。
9.配当金
配当金の支払額は以下のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 百万円 | 1株当たり配当額 円 | 基準日 | 効力発生日 |
| 2024年6月21日 | 普通株式 | 885 | 20 | 2024年3月31日 | 2024年6月25日 |
| 定時株主総会 |
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 百万円 | 1株当たり配当額 円 | 基準日 | 効力発生日 |
| 2025年6月24日 | 普通株式 | 887 | 20 | 2025年3月31日 | 2025年6月25日 |
| 定時株主総会 |
配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるものは以下のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 百万円 | 1株当たり配当額 円 | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月7日 取締役会 | 普通株式 | 886 | 20 | 2024年9月30日 | 2024年12月11日 |
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 百万円 | 1株当たり配当額 円 | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月10日 取締役会 | 普通株式 | 888 | 20 | 2025年9月30日 | 2025年12月15日 |
10.営業収益
収益の分解
当社グループの前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の営業収益の分解表は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | |
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | |
| 至 2024年9月30日) | 至 2025年9月30日) | |
| 営業収益 | ||
| オリジネーション関連収益 | 4,825 | 4,600 |
| 融資実行関連業務(注1) | 4,825 | 4,600 |
| リカーリング収益 | 3,394 | 4,020 |
| 債権管理回収業務 | 1,583 | 1,992 |
| 保険関連業務 | 1,550 | 1,658 |
| その他 | 261 | 369 |
| アセット・その他収益 | 2,515 | 3,174 |
| 受取利息(注2) | 1,261 | 1,631 |
| FVTPLの金融商品から生じる利得又は損失 | 763 | 595 |
| その他 | 491 | 947 |
| 営業収益合計 | 10,735 | 11,795 |
| 顧客との契約から認識した収益 | 3,906 | 4,967 |
| その他の源泉から認識した収益 | 6,829 | 6,828 |
| 営業収益合計 | 10,735 | 11,795 |
(注)1.融資実行関連業務は、FVTPLの金融商品等から生じるものであります。
2.営業収益の受取利息は、償却原価で測定される金融資産から生じるものであります。
11.1株当たり利益
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
|---|---|---|
| 親会社の所有者に帰属する中間利益(百万円) | ||
| 基本的 | 928 | 834 |
| 希薄化後 | 928 | 834 |
| 発行済普通株式の加重平均株式数(株) | 44,297,937 | 44,375,300 |
| 普通株式増加数 | ||
| ストック・オプションによる増加 | 48,368 | 25,099 |
| 希薄化後の普通株式の加重平均株式数 | 44,346,305 | 44,400,399 |
| 基本的1株当たり中間利益(円) | 20.95 | 18.80 |
| 希薄化後1株当たり中間利益(円) | 20.93 | 18.79 |
12.重要な後発事象
該当事項はありません。
2【その他】
2025年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………888百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………20円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2025年12月15日
(注)2025年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
| 2025年11月11日 | |||||
| SBIアルヒ株式会社 | |||||
| 取締役会 御中 | |||||
| 有限責任監査法人トーマツ | |||||
| 東 京 事 務 所 | |||||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 酒井 亮 | |||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 馬渕 直樹 | |||
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているSBIアルヒ株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る要約中間連結財務諸表、すなわち、要約中間連結財政状態計算書、要約中間連結損益計算書、要約中間連結包括利益計算書、要約中間連結持分変動計算書、要約中間連結キャッシュ・フロー計算書及び要約中間連結財務諸表注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の要約中間連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、SBIアルヒ株式会社及び連結子会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
要約中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
要約中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4項に基づき、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約中間連結財務諸表において、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において要約中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、要約中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 要約中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに要約中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 要約中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、要約中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。