【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年7月14日 |
| 【事業年度】 | 第29期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社アドバンスクリエイト |
| 【英訳名】 | Advance Create Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 濱田 佳治 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区瓦町三丁目5番7号 |
| 【電話番号】 | 06(6204)1193(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総合企画部長 曽我 啓介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区瓦町三丁目5番7号 |
| 【電話番号】 | 06(6204)1193(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総合企画部長 曽我 啓介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2025年2月28日に提出いたしました第29期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
3 事業等のリスク
(11)重要事象等について
4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
c.資本の財源及び資金の流動性
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
注記事項
(継続企業の前提に関する事項)
(連結貸借対照表関係)
(金融商品関係)
2 財務諸表等
(1)財務諸表
注記事項
継続企業の前提に関する事項
(貸借対照表関係)
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第2【事業の状況】
3【事業等のリスク】
(11) 重要事象等について
(訂正前)
(省略)
④ 財務制限条項
一部の取引金融機関と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しているものの、当該条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありません。取引金融機関には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
(訂正後)
(省略)
④ 財務制限条項
一部の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しております。当該条項に関し、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。当社は、当該取引金融機関等に対し、当該契約の継続及び買戻請求権の行使の猶予等を依頼し、当該取引金融機関等の承諾を得ております。当該取引金融機関等には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
c.資本の財源及び資金の流動性
(訂正前)
(省略)
④ 財務制限条項
一部の取引金融機関と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しているものの、当該条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありません。取引金融機関には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
(訂正後)
(省略)
④ 財務制限条項
一部の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しております。当該条項に関し、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。当社は、当該取引金融機関等に対し、当該契約の継続及び買戻請求権の行使の猶予等を依頼し、当該取引金融機関等の承諾を得ております。当該取引金融機関等には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
(訂正前)
(継続企業の前提に関する事項)
(省略)
(4) 財務制限条項
一部の取引金融機関と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しているものの、当該条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありません。また、本契約の継続について取引金融機関の承諾を得ております。取引金融機関には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
(連結貸借対照表関係)
(省略)
※4.財務制限条項
当社が取引金融機関等との間で行っている債権流動化において、契約上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当社は、当連結会計年度末において上記の①、②にかかる財務制限条項に抵触しております。
なお、当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありません。
また、本契約の継続について取引銀行の承諾を得ております。
(省略)
(金融商品関係)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
(省略)
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2023年9月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 売掛金(将来代理店手数料収入に係るもの) | - | - | 177,819 | 177,819 |
| 差入保証金 | - | 850,520 | - | 850,520 |
| 資産計 | - | 850,520 | 177,891 | 1,028,340 |
| 社債(1年内償還予定含む) | - | 400,255 | - | 400,255 |
| リース債務(1年内返済予定含む) | - | 819,524 | - | 819,524 |
| 債権流動化に係る調整勘定(負債) | - | - | 4,932,680 | 4,932,680 |
| 長期借入金 | - | 205,760 | - | 205,760 |
| 負債計 | - | 1,425,539 | 4,932,680 | 6,358,220 |
(省略)
(訂正後)
(継続企業の前提に関する事項)
(省略)
(4) 財務制限条項
一部の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しております。当該条項に関し、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。当社は、当該取引金融機関等に対し、当該契約の継続及び買戻請求権の行使の猶予等を依頼し、当該取引金融機関等の承諾を得ております。当該取引金融機関等には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
(連結貸借対照表関係)
(省略)
※4.財務制限条項
当社が一部の取引金融機関等との間で行っている債権流動化取引において、契約上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当社は、当連結会計年度末において上記の①、②に係る財務制限条項に抵触しております。
当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。
当社は、当該取引金融機関等に対し、当該契約の継続及び買戻請求権の行使の猶予等を依頼し、当該取引金融機関等の承諾を得ております。
(省略)
(金融商品関係)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
(省略)
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2023年9月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 売掛金(将来代理店手数料収入に係るもの) | - | - | 177,819 | 177,819 |
| 差入保証金 | - | 850,520 | - | 850,520 |
| 資産計 | - | 850,520 | 177,819 | 1,028,340 |
| 社債(1年内償還予定含む) | - | 400,255 | - | 400,255 |
| リース債務(1年内返済予定含む) | - | 819,524 | - | 819,524 |
| 債権流動化に係る調整勘定(負債) | - | - | 4,932,680 | 4,932,680 |
| 長期借入金 | - | 205,760 | - | 205,760 |
| 負債計 | - | 1,425,539 | 4,932,680 | 6,358,220 |
(省略)
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
【注記事項】
(訂正前)
【継続企業の前提に関する事項】
(省略)
(4) 財務制限条項
一部の取引金融機関と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しているものの、当該条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありません。また、本契約の継続について取引金融機関の承諾を得ております。取引金融機関には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
(貸借対照表関係)
(省略)
※5 財務制限条項
当社が取引金融機関等との間で行っている債権流動化において、契約上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当社は、当事業年度末において上記の①、②にかかる財務制限条項に抵触しております。
なお、当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありません。
また、本契約の継続について取引銀行の承諾を得ております。
(訂正後)
【継続企業の前提に関する事項】
(省略)
(4) 財務制限条項
一部の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しております。当該条項に関し、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。当社は、当該取引金融機関等に対し、当該契約の継続及び買戻請求権の行使の猶予等を依頼し、当該取引金融機関等の承諾を得ております。当該取引金融機関等には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
(貸借対照表関係)
(省略)
※5 財務制限条項
当社が一部の取引金融機関等との間で行っている債権流動化取引において、契約上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当社は、当事業年度末において上記の①、②に係る財務制限条項に抵触しております。
当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。
当社は、当該取引金融機関等に対し、当該契約の継続及び買戻請求権の行使の猶予等を依頼し、当該取引金融機関等の承諾を得ております。