| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年7月11日 |
| 【事業年度】 | 第89期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 【会社名】 | ロート製薬株式会社 |
| 【英訳名】 | ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 瀬 木 英 俊 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市生野区巽西1丁目8番1号 |
| 【電話番号】 | 大阪 (06)6758-1231(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理財務部長 中 田 京 子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | ロート製薬株式会社 グランフロント大阪オフィス (大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB29階) |
| 【電話番号】 | 大阪 (06)6758-1235(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理財務部長 中 田 京 子 |
| 【縦覧に供する場所】 | ロート製薬株式会社 東京支社 (東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング20階) ロート製薬株式会社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅3丁目19番14号 第2名古屋三交ビル9階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2025年6月25日に提出いたしました第89期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(2) 役員の状況
①役員一覧
②社外役員の状況
(3) 監査の状況
①監査役監査の状況
b.監査役及び監査役会の活動状況
第6 提出会社の株式事務の概要
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(2) 役員の状況
①役員一覧
(訂正前)
(省略)
2.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役14名選任の件」、及び、「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況、及びその任期は、以下の通りになります。なお、役員の役職等については当該定時株主総会の直後に開催が予定されています取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
(省略)
(注) 1 取締役 入山章栄、米良はるか、林依利子、片田江舞子、岩田彰一郎は社外取締役であります。
2 監査役 谷保廣、杦山栄理、寺田明日香は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 木村雅則、上村秀人、谷保廣、杦山栄理の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 寺田明日香の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には当社役員持株会における各自の持分を含めております。
(訂正後)
(省略)
2.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役14名選任の件」、及び、「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況、及びその任期は、以下の通りになります。なお、役員の役職等については当該定時株主総会の直後に開催が予定されています取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
(省略)
(注) 1 取締役 入山章栄、米良はるか、林依利子、片田江舞子、岩田彰一郎は社外取締役であります。
2 監査役 谷保廣、杦山栄理、寺田明日香は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 木村雅則、上村秀人、谷保廣、杦山栄理の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 寺田明日香の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には当社役員持株会における各自の持分を含めております。
②社外役員の状況
(訂正前)
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
(省略)
社外取締役岩田彰一郎と当社の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役岩田彰一郎は㈱フォース・マーケティングアンドマネージメントの代表取締役CEOを務め、セーフィー㈱、エステー㈱、Arithmer㈱および㈱Hacobuの社外監査役に就任しておりますが、当社と、㈱フォース・マーケティングアンドマネージメント、セーフィー㈱、エステー㈱、Arithmer㈱、および㈱Hacobuとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
(省略)
社外監査役寺田明日香と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役寺田明日香はN&T法律事務所の共同代表弁護士であり、㈱D&Mカンパニー、㈱デンキョーグループホールディングスの社外取締役に就任しておりますが、当社とN&T法律事務所、㈱D&Mカンパニー、㈱デンキョーグループホールディングスとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
(訂正後)
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
(省略)
社外取締役岩田彰一郎と当社の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役岩田彰一郎は㈱フォース・マーケティングアンドマネージメントの代表取締役CEOを務め、セーフィー㈱、エステー㈱、Arithmer㈱および㈱Hacobuの社外取締役に就任しておりますが、当社と、㈱フォース・マーケティングアンドマネージメント、セーフィー㈱、エステー㈱、Arithmer㈱、および㈱Hacobuとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
(省略)
社外監査役寺田明日香と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役寺田明日香はN&T法律事務所の共同代表弁護士であり、㈱D&Mカンパニーの社外監査役、㈱デンキョーグループホールディングスの社外取締役に就任しておりますが、当社とN&T法律事務所、㈱D&Mカンパニー、㈱デンキョーグループホールディングスとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
(3) 監査の状況
①監査役監査の状況
b.監査役及び監査役会の活動状況
(訂正前)
当事業年度において当社は監査役会を年18回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|
| 木村 雅則 | 18回 | 18回(100%) |
| 上村 秀人 | 18回 | 18回(100%) |
| 天野 勝介 | 5回 | 5回(100%) |
| 谷 保廣 | 18回 | 17回(94%) |
| 杦山 栄理 | 13回 | 13回(100%) |
(注)1 社外監査役 天野勝介は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2 社外監査役 杦山栄理が就任以降開催された監査役会は13回であります。
3 議長は代表取締役会長 特定監査役 木村雅則が務めております。
(省略)
(訂正後)
当事業年度において当社は監査役会を年18回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|
| 木村 雅則 | 18回 | 18回(100%) |
| 上村 秀人 | 18回 | 18回(100%) |
| 天野 勝介 | 5回 | 5回(100%) |
| 谷 保廣 | 18回 | 17回(94%) |
| 杦山 栄理 | 13回 | 13回(100%) |
(注)1 社外監査役 天野勝介は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2 社外監査役 杦山栄理が就任以降開催された監査役会は13回であります。
3 議長は特定監査役 木村雅則が務めております。
(省略)
第6 提出会社の株式事務の概要
(訂正前)
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座)大阪市中央区伏見町3丁目6番3号三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座)東京都千代田区丸の内1丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次の通りであります。(https://www.rohto.co.jp/ir/notice) |
| 株主に対する特典 | (対象)毎年3月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有の株主 (実施)年1回 (内容) 100株以上500株未満保有の株主 (1)当社通販製品の割引 (2)ココロートパーク500ポイント付与 さらに3年以上継続保有の株主には3,000円以上の当社製品を追加贈呈500株以上1,500株未満保有の株主 (1)3,000円相当の当社製品詰合せ (2)当社通販製品の割引 (3)ココロートパーク500ポイント付与 さらに3年以上継続保有の株主には5,000円以上の当社製品を追加贈呈1,500株以上保有の株主 (1)10,000円相当の当社製品詰合せ、又は10,000円の寄付のいずれかを選択 (2)当社通販製品の割引 (3)ココロートパーク500ポイント付与 さらに3年以上継続保有の株主には5,000円以上の当社グループ製品(スポーツ関連商品を含む)を追加贈呈 (注1)3年以上継続保有の株主とは、毎年3月31日現在の株主名簿に同一株主番号 で、連続して4回以上記載又は記録された株主 (注2)ココロートパークポイント付与には会員登録が必要 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増請求をする権利
(訂正後)
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座)大阪市中央区伏見町3丁目6番3号三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座)東京都千代田区丸の内1丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次の通りであります。(https://www.rohto.co.jp/ir/notice) |
| 株主に対する特典 | (対象)毎年3月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有の株主 (実施)年1回 (内容) 100株以上500株未満保有の株主 (1)当社通販製品の割引 (2)ココロートパーク1,500ポイント付与 さらに3年以上継続保有の株主には3,000円以上の当社製品を追加贈呈500株以上1,500株未満保有の株主 (1)3,000円相当の当社製品詰合せ (2)当社通販製品の割引 (3)ココロートパーク1,500ポイント付与 さらに3年以上継続保有の株主には5,000円以上の当社製品を追加贈呈1,500株以上保有の株主 (1)10,000円相当の当社製品詰合せ、又は10,000円の寄付のいずれかを選択 (2)当社通販製品の割引 (3)ココロートパーク1,500ポイント付与 さらに3年以上継続保有の株主には5,000円以上の当社グループ製品(スポーツ関連商品を含む)を追加贈呈 (注1)3年以上継続保有の株主とは、毎年3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で、連続して4回以上記載又は記録された株主 (注2)ココロートパークポイント付与には会員登録が必要 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増請求をする権利