| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月26日 |
| 【事業年度】 | 第32期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
| 【会社名】 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 (旧会社名 燦キャピタルマネージメント株式会社) |
| 【英訳名】 | Kitahama Capital Partners Co., Ltd. (旧英訳名 Sun Capital Management Corp.) |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 前 田 健 晴 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区北浜二丁目1番17号 |
| 【電話番号】 | 06-4963-3106 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 管理本部長 佐 藤 哲 寛 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区北浜二丁目1番17号 |
| 【電話番号】 | 06-4963-3106 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 管理本部長 佐 藤 哲 寛 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2024年6月28日に提出いたしました第32期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第2 【事業の状況】
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
〈訂正前〉
(前略)
ガバナンス
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組については、「第4 提出会社の状況-4 コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください。
戦略・指標及び目標
当社グループの戦略・指標及び目標に関する考え方及び取組については、「第2 事業の状況-1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。
リスク管理
当社グループのリスク管理に関する考え方及び取組については、「第2 事業の状況-3 事業等のリスク」をご参照ください。
〈訂正後〉
(前略)
ガバナンス
当社グループでは、当社取締役会が、サステナビリティ推進の役割を担っております。取締役会において、グループ全体のサステナビリティ課題に関する検討・審議を行い、意思決定を行っております。また取締役会では、サステナビリティに関するリスクや機会に関して設定したKPIに対する進捗について、継続的にモニタリング・監督を行っております。なお、当社は社内取締役5名、従業員3名という少人数で事業運営を行っているため、取締役会が執行と監督の両方を兼ねるという形で運用しております。
戦略
当社グループの成長戦略を実現するためには、高度な専門的知識、技能及び経験を有する、多様な人材の確保及 び育成が不可欠だと考えております。その上で、当社グループでは、組織の規模を追うことなく、少数の専門スタッフを最大限に活用する組織構築を念頭に、中長期の視点による必要人材の確保及び育成並びに組織強化を積極的に取り組んでまいる所存であります。具体的には、社員がワークライフバランスを実現しやすい制度や優秀な人材を対象としたインセンティブ制度等、人材確保のための各種制度の整備並びに社内外の機会を捉えた社員教育を行っております。上記の点以外に現状重要性の高いサステナビリティ関連リスク及び機会を認識していないため、その他の戦略については記載を省略しております。
リスク管理
取締役会において、当社グループを取り巻く外部環境の変化を反映して、リスクの洗い出しを行っております、その後、洗い出したリスクを、金額的影響度、質的影響度、発生可能性の観点から評価し、当社グループにおける重要性を判断しています。また、重要性の高いリスクについて、対応策の検討とその実施状況の確認を行っています。
人的資本を含むサステナビリティ関連の課題に対して、取締役会で行うリスクの識別・評価・管理にあたり、当社に与える影響をリスクと事業機会の両面から検証しています。
指標及び目標
当社グループは全従業員数が2024年3月末で40名と少なく、また、現在は定期的な採用活動を行っておらず人員の入れ替えが少ないため、特定の属性の数値目標を掲げてコントロールすることは困難であり、数値目標は設けていません。しかしながら、採用や人事評価の際は性別や国籍等による差別を排除して公平に行っており、社内の多様性確保に努めています。なお、2024年3月末現在、全管理職2名のうち、中途採用者が100%、女性が50%、外国籍者が0%です。
第4 【提出会社の状況】
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
〈訂正前〉
(2) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。
〈訂正後〉
(2) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しており、取締役会において重要な業務執行の決議及び監督を行い、監査役会において監査を行っております。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2024年6月28日
燦キャピタルマネージメント株式会社
取締役会 御中
柴田公認会計士事務所 大阪市中央区 公認会計士 柴 田 洋
大瀧公認会計士事務所 東京都北区 公認会計士 大 瀧 秀 樹
<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている燦キャピタルマネージメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、燦キャピタルマネージメント株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において、重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当連結会計年度においても、重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表には反映されていない。
当該事項は、当監査人の意見に影響を及ぼすものではない。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2024年5月7日開催の取締役会において、第14回新株予約権の募集を行うことを決議している。詳細については「第4 提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ③その他の新株予約権の状況」に記載している。
当該事項は、当監査人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査人は当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。
| 未収入金に対する貸倒引当金の見積りについて | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、プリンセスライン株式会社に対する貸付金については、所有する車両の担保価値等を勘案して貸倒引当金を計上している。上記の相手先等の財政状態の悪化や担保価値が減少した場合等、翌連結会計年度以降の貸倒引当金に影響を与える可能性があるとしている。また、Free Plus Holdings(以下、「FPH社」)に対する未収入金について、FPH社の財務内容を総合的に勘案して当該未収入金に対し貸倒引当金を計上することとしている。 プリンセスライン株式会社に対する貸付金については、貸付金の回収可能性については不確実性を伴うこと、所有する車両の担保価値等の評価の妥当性を踏まえた貸倒引当金の見積りの合理性については経営者の主観的判断を伴うため、当監査人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 また、FPH社に対する未収入金について、貸付金の回収可能性については不確実性を伴うこと、FPH社の財務内容を総合的に勘案して貸倒引当金の見積りの合理性については経営者の主観的判断を伴うため、当監査人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査人は、プリンセスライン株式会社の貸付金に対する貸倒引当金の見積りの合理性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。 ・貸付金の債権譲渡の承認手続及び貸付金等の資産評価にかかる内部統制の整備及び運用状況の評価を行った。 ・プリンセスライン株式会社の金銭消費貸借契約書と債権譲渡にかかる取締役会議事録及び債権譲渡の契約書を閲覧・吟味した。 ・プリンセスライン株式会社の財務内容を確認の上、経営者に残金の遅延理由と回収時期をヒアリングし、貸付金の回収可能性を検討した。 ・所有する車両の担保価値等の評価の妥当性を検討した。 ・貸付金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性に関して、経営者の算定根拠を検証した。 また、当監査人は、FPH社の未収入金に対する貸倒引当金の見積りの合理性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。 ・債権譲渡に伴う未収入金の承認手続及び未収入金の資産評価にかかる内部統制の整備及び運用状況の評価を行った。 ・FPH社の未収入金の入金状況を確認の上、経営者に残金の遅延理由と回収時期及びFPH社の経営の動向をヒアリングし、未収入金の回収可能性を検討した。 ・FPH社に残高確認状を送付し、回収可能性を検討した。 ・未収入金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性に関して、経営者の算定根拠を検証した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表または当監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査人は、実施した作業に基づき、その他記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、燦キャピタルマネージメント株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査人は、燦キャピタルマネージメント株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は、有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査人に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は31,184千円であり、非監査業務に基づく報酬の額はない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査人との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
独立監査人の監査報告書
2024年6月28日
燦キャピタルマネージメント株式会社
取締役会 御中
柴田公認会計士事務所 大阪市中央区 公認会計士 柴 田 洋
大瀧公認会計士事務所 東京都北区 公認会計士 大 瀧 秀 樹
<財務諸表監査>
監査意見
当監査人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている燦キャピタルマネージメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日の第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、燦キャピタルマネージメント株式会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度において、重要な営業損失、経常損失、当期純損失を計上し、当事業年度においても、重要な営業損失、経常損失、当期純損失を計上している。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表には反映されていない。
当該事項は、当監査人の意見に影響を及ぼすものではない。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2024年5月7日開催の取締役会において、第14回新株予約権の募集を行うことを決議している。詳細については「第4 提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ③その他の新株予約権の状況」に記載している。
当該事項は、当監査人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査人は当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。
| 未収入金に対する貸倒引当金の見積りについて | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、プリンセスライン株式会社に対する貸付金については、所有する車両の担保価値等を勘案して貸倒引当金を計上している。上記の相手先等の財政状態の悪化や担保価値が減少した場合等、翌連結会計年度以降の貸倒引当金に影響を与える可能性があるとしている。また、Free Plus Holdings(以下、「FPH社」)に対する未収入金について、FPH社の財務内容を総合的に勘案して当該未収入金に対し貸倒引当金を計上することとしている。 プリンセスライン株式会社に対する貸付金については、貸付金の回収可能性については不確実性を伴うこと、所有する車両の担保価値等の評価の妥当性を踏まえた貸倒引当金の見積りの合理性については経営者の主観的判断を伴うため、当監査人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 また、FPH社に対する未収入金について、貸付金の回収可能性については不確実性を伴うこと、FPH社の財務内容を総合的に勘案して貸倒引当金の見積りの合理性については経営者の主観的判断を伴うため、当監査人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査人は、プリンセスライン株式会社の貸付金に対する貸倒引当金の見積りの合理性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。 ・貸付金の債権譲渡の承認手続及び貸付金等の資産評価にかかる内部統制の整備及び運用状況の評価を行った。 ・プリンセスライン株式会社の金銭消費貸借契約書と債権譲渡にかかる取締役会議事録及び債権譲渡の契約書を閲覧・吟味した。 ・プリンセスライン株式会社の財務内容を確認の上、経営者に残金の遅延理由と回収時期をヒアリングし、貸付金の回収可能性を検討した。 ・所有する車両の担保価値等の評価の妥当性を検討した。 ・貸付金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性に関して、経営者の算定根拠を検証した。 また、当監査人は、FPH社の未収入金に対する貸倒引当金の見積りの合理性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。 ・債権譲渡に伴う未収入金の承認手続及び未収入金の資産評価にかかる内部統制の整備及び運用状況の評価を行った。 ・FPH社の未収入金の入金状況を確認の上、経営者に残金の遅延理由と回収時期及びFPH社の経営の動向をヒアリングし、未収入金の回収可能性を検討した。 ・FPH社に残高確認状を送付し、回収可能性を検討した。 ・未収入金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性に関して、経営者の算定根拠を検証した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表または当監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査人は、実施した作業に基づき、その他記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の監査意見実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
当監査人に対する、当事業年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は31,184千円であり、非監査業務に基づく報酬の額はない。
利害関係
会社と当監査人との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。