【表紙】
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年11月14日 |
| 【中間会計期間】 | 第54期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社アトム |
| 【英訳名】 | ATOM CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 田中 公博 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 045(224)7390 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 佐藤 真一郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 045(224)7390 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 佐藤 真一郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第53期 中間会計期間 | 第54期 中間会計期間 | 第53期 事業年度 | |
| 会計期間 | 自2023年4月1日 至2023年9月30日 | 自2024年4月1日 至2024年9月30日 | 自2023年4月1日 至2024年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 18,449 | 18,190 | 36,947 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △112 | △317 | 9 |
| 中間(当期)純損失(△) | (百万円) | △580 | △515 | △1,470 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (百万円) | - | - | - |
| 資本金 | (百万円) | 100 | 100 | 100 |
| 発行済株式総数 | (株) | |||
| 普通株式 | 193,559,297 | 193,559,297 | 193,559,297 | |
| 第2回優先株式 | 5 | 5 | 5 | |
| 第3回優先株式 | 5 | 5 | 5 | |
| 第4回優先株式 | 12 | 12 | 12 | |
| 純資産額 | (百万円) | 7,653 | 6,247 | 6,763 |
| 総資産額 | (百万円) | 22,727 | 20,158 | 20,318 |
| 1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △3.09 | △2.75 | △7.79 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | |||
| 普通株式 | - | - | - | |
| 第2回優先株式 | - | - | - | |
| 第3回優先株式 | - | - | - | |
| 第4回優先株式 | - | - | - | |
| 自己資本比率 | (%) | 33.7 | 31.0 | 33.3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 733 | 105 | 944 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,456 | △238 | △1,865 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 1,141 | 373 | 1 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (百万円) | 5,986 | 4,889 | 4,649 |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当中間会計期間において、新たな事業等リスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①財政状態
(資産)
当中間会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1億60百万円減少し、201億58百万円となりました。その要因は現金及び預金を主とした流動資産の増加42百万円、減価償却による有形固定資産の減少42百万円、敷金及び保証金の回収を主とした投資その他の資産の減少1億55百万円によるものであります。
(負債)
当中間会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ3億55百万円増加し、139億10百万円となりました。その要因は短期借入金を主とした流動負債の増加12億88百万円、長期借入金を主とした固定負債の減少9億32百万円によるものであります。
(純資産)
当中間会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ、5億15百万円減少し、62億47百万円となりました。その要因は中間純損失の計上5億15百万円によるものであります。
この結果、自己資本比率は31.0%(前事業年度末は33.3%)となりました。
なお、利益剰余金の欠損金補填に伴い資本剰余金の減少14億70百万円と利益剰余金の増加14億70百万円の剰余金の処分を実施致しました。
②経営成績
当中間会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境改善の期待から経済社会活動が活性化し、個人消費の回復やインバウンド需要の増加等を背景に、景気は緩やかな回復基調が続きました。一方、物価上昇の長期化による個人消費の伸び悩みや人手不足が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。
外食産業については、人流、個人消費の回復やインバウンド需要の拡大もあり、緩やかに回復が続いております。しかしながら、原材料価格やエネルギーコストの高騰、継続的な採用難による人員不足やそれに起因する人件費の上昇を背景に、業界全体で価格改定の動きが継続しており、当社においても依然として厳しい経営環境が続いております。
このような状況の中、当社では引き続き「すべてはお客様と従業員のために」という企業理念のもとに、ブランドコンセプト及びQSCAの再構築に合わせたオペレーションの見直し、店舗の衛生管理の徹底、採用強化による人員の充足を高め労働環境を安定させることで、お客様への提供価値を高め、家庭ではなかなか体験できない様々な料理や高いレベルのサービスを提供することによって、「楽しかった、おいしかった」とお客様に喜んでいただけるよう努めております。
お客様のご期待にお応えするために、ステーキ宮では、秋の味覚を存分にお楽しみいただける「大粒牡蠣フライ」を販売しております。2025年に迎える50周年に向けた未来プロジェクトとして、好評だった「超宮のたれ」「宮ランチ」に続き、かつて愛されたハンバーグメニューを再現した「想い出ハンバーグ」の第2弾、第3弾を販売するなど、続々とキャンペーンを実施しております。また、スープバーで提供する定番スープ「コーンポタージュスープ」が、一般社団法人フードアナリスト協会主催「ジャパン・フード・セレクション(スペシャリテ部門)」にて最高評価のグランプリを受賞、「宮のたれ」「宮ロース」も金賞を受賞致しました。
寿司業態では、「しまあじと夏の大漁祭り」「国産藁焼きかつおと秋の恵み祭り」など季節を感じるフェアを実施するとともに、無投薬で「安全安心」に育てられた陸上養殖のサーモンを期間限定で販売する等、サステナブルかつ付加価値の高い食材を活用したメニューを展開してまいりました。
焼肉業態では、既存の食べ放題コースをご注文で韓国旅行気分を味わえる「韓国フェア」を実施し、アプリ会員限定で小学生以下のお子様は食べ放題が無料になるなどお得なキャンペーンを実施してまいりました。
居酒屋業態では、豚肉の美味しさを十分に引き出した「氷温熟成豚」を使用したとんかつメニューをランチメニューに取り入れ、また、地元のお客様がご利用しやすい清潔感のある店舗造りを目的としたリモデルも積極的に実施してまいりました。
引き続き、当社でしか食べられない商品の開発・提案の強化に取り組んでまいります。
これらの結果、当中間会計期間における業績は、売上高が181億90百万円(前年同期比1.4%減)、営業損失が3億30百万円(前年同期1億72百万円)、経常損失が3億17百万円(前年同期1億12百万円)、中間純損失が5億15百万円(前年同期5億80百万円)となりました。
当中間会計期間において、不採算店6店舗の閉鎖により、当中間会計期間末の店舗数は328店舗(直営店318店舗、FC店10店舗)となりました。また、業態転換を2店舗、リモデルを19店舗行いました。
セグメントの業績の概況は、次のとおりであります。
前中間会計期間において、「たれ事業」をコロワイドグループの株式会社コロワイドMDへ移管しており、当中間会計期間より報告セグメントの区分を変更致しました。詳細は、「第4 経理の状況 1 中間財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(レストラン事業)
レストラン事業につきましては、業態転換を1店舗(「味のがんこ炎」から「カルビ大将」)、リモデル14店舗(「ステーキ宮」3店舗、「にぎりの徳兵衛」10店舗、「カルビ大将」1店舗)、不採算店4店舗(「ステーキ宮」2店舗、「にぎりの徳兵衛」1店舗、「味のがんこ炎」1店舗)の閉鎖を行い、当中間会計期間末の店舗数は240店舗となりました。
レストラン事業の当中間会計期間の売上高は、151億67百万円(前年同期比1.4%減)となりました。
(居酒屋事業)
居酒屋事業につきましては、業態転換を1店舗(「寧々家」から「いろはにほへと」)、リモデル5店舗(「いろはにほへと」)、不採算店1店舗(「寧々家」)の閉鎖を行い、当中間会計期間末の店舗数は54店舗となりました。
居酒屋事業の当中間会計期間の売上高は21億36百万円(前年同期比1.5%増)となりました。
(カラオケ事業)
カラオケ事業につきましては、不採算店1店舗(「時遊館」)の閉鎖を行い、当中間会計期間末の店舗数は24店舗であります。
カラオケ事業の当中間会計期間の売上高は、8億68百万円(前年同期比10.0%増)となりました。
(その他の事業)
その他の事業につきましては、当中間会計期間末の店舗数はFC店10店舗であります。
その他の事業の当中間会計期間の売上高は、17百万円(前年同期比15.2%増)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は48億89百万円となり、前事業年度末に比べ2億40百万円増加致しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億5百万円となりました。
これは主に税引前中間純損失(3億48百万円)、減価償却費(4億69百万円)、未払消費税等の減少(3億66百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億38百万円となりました。
これは主に有形固定資産の取得による支出(3億26百万円)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は3億73百万円となりました。
これは主に短期借入金の借入による収入(15億円)、長期借入金の返済による支出(10億27百万円)、ファイナンス・リース債務の返済による支出(98百万円)によるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 299,999,978 |
| B種優先株式 (第2回優先株式、第3回優先株式、第4回優先株式) | 22 |
| 計 | 300,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (2024年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2024年11月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 193,559,297 | 193,559,297 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場 | 単元株式数100株 |
| 第2回優先株式 | 5 | 5 | 非上場 | (注)3 |
| 第3回優先株式 | 5 | 5 | 非上場 | (注)4 |
| 第4回優先株式 | 12 | 12 | 非上場 | (注)5 |
| 計 | 193,559,319 | 193,559,319 | - | - |
(注)1.提出日現在発行数には、2024年11月1日から半期報告書を提出する日までの優先株式の転換による増減は含まれておりません。
2.発行済株式のうち41,000株は、現物出資(金銭報酬債権 32,095千円)によるものであります。
3. 第2回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第2回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第2回優先株式を有する株主(以下「第2回優先株主」という。)又は第2回優先株式の登録株式質権者(以下「第2回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第2回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第2回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第2回優先中間配当金が支払われた場合、第2回優先配当金の支払いは、第2回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第2回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第2回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第2回優先配当金」という。)については、第2回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対しては、第2回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第2回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき第2回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第2回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第2回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して、累積未払第2回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第2回優先配当金相当額及び第2回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第2回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第2回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第2回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第2回優先株式の転換請求と引換えに第2回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 転換請求のために提出した第2回優先株式の払込金額の総額 |
| 転 換 価 額 |
(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第2回優先株主が転換請求することができる期間は、2009年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第2回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第2回優先株式の強制取得と引換えに第2回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 第2回優先株主が保有する第2回優先株式の払込金額の総額 |
| 強 制 転 換 価 額 |
(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第2回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第2回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第2回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第2回優先配当金相当額及び日割未払第2回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第2回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第2回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第2回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第2回優先株式の譲渡又は取得については、第2回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式のそれぞれについて同順位とする。
(b) 当社の優先株式に係る残余財産の分配における支払順位は、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式のそれぞれについて同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
4. 第3回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第3回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第3回優先株式を有する株主(以下「第3回優先株主」という。)又は第3回優先株式の登録株式質権者(以下「第3回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第3回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第3回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第3回優先中間配当金が支払われた場合、第3回優先配当金の支払いは、第3回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第3回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第3回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第3回優先配当金」という。)については、第3回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対しては、第3回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第3回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第3回優先株式1株につき第3回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第3回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第3回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して、累積未払第3回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第3回優先配当金相当額及び第3回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第3回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第3回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第3回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第3回優先株式の転換請求と引換えに第3回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 転換請求のために提出した第3回優先株式の払込金額の総額 |
| 転 換 価 額 |
(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第3回優先株主が転換請求することができる期間は、2010年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第3回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第3回優先株式の強制取得と引換えに第3回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 第3回優先株主が保有する第3回優先株式の払込金額の総額 |
| 強 制 転 換 価 額 |
(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第3回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第3回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第3回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第3回優先配当金相当額及び日割未払第3回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第3回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第3回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第3回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第3回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第3回優先株式の譲渡又は取得については、第3回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式のそれぞれについて同順位とする。
(b) 当社の優先株式に係る残余財産の分配における支払順位は、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式のそれぞれについて同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
5. 第4回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第4回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第4回優先株式を有する株主(以下「第4回優先株主」という。)又は第4回優先株式の登録株式質権者(以下「第4回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第4回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第4回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第4回優先中間配当金が支払われた場合、第4回優先配当金の支払いは、第4回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第4回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第4回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第4回優先配当金」という。)については、第4回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対しては、第4回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第4回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第4回優先株式1株につき第4回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第4回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第4回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して、累積未払第4回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第4回優先配当金相当額及び第4回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第4回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第4回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第4回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第4回優先株式の転換請求と引換えに第4回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 転換請求のために提出した第4回優先株式の払込金額の総額 |
| 転 換 価 額 |
(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第4回優先株主が転換請求することができる期間は、2011年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第4回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第4回優先株式の強制取得と引換えに第4回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 第4回優先株主が保有する第4回優先株式の払込金額の総額 |
| 強 制 転 換 価 額 |
(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第4回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第4回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第4回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第4回優先配当金相当額及び日割未払第4回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第4回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第4回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第4回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第4回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第4回優先株式の譲渡又は取得については、第4回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式のそれぞれについて同順位とする。
(b) 当社の優先株式に係る残余財産の分配における支払順位は、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式のそれぞれについて同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月1日~2024年9月30日 | - | 193,559,319 | - | 100 | - | 1,400 |
(5)【大株主の状況】
| 2024年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社コロワイド | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1 ランドマークタワー12階 | 79,544 | 41.19 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 708 | 0.37 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1) | 552 | 0.29 |
| 株式会社足利銀行 | 栃木県宇都宮市桜4丁目1-25 | 500 | 0.26 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A (東京都港区港南2丁目15-1) | 415 | 0.21 |
| SIX SIS FOR SWISS NATIONAL BANK (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行決済事業部) | SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK, BOERSENSTRASSE 15, 8001 ZURICH, SWITZERLAND (東京都千代田区丸の内1丁目4-5) | 228 | 0.12 |
| 井上 ヒロ子 | 栃木県宇都宮市 | 208 | 0.11 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1) | 208 | 0.11 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385794 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP,UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1) | 203 | 0.11 |
| 株式会社大光 | 岐阜県大垣市古宮町227-1 | 178 | 0.09 |
| 計 | - | 82,748 | 42.85 |
(注) 当社は自己株式433千株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため上記大株主から除外しております。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
| 2024年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| 株式会社コロワイド | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1 ランドマークタワー12階 | 795,441 | 41.20 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 7,086 | 0.37 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1) | 5,524 | 0.29 |
| 株式会社足利銀行 | 栃木県宇都宮市桜4丁目1-25 | 5,009 | 0.26 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A (東京都港区港南2丁目15-1) | 4,150 | 0.21 |
| SIX SIS FOR SWISS NATIONAL BANK (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行決済事業部) | SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK, BOERSENSTRASSE 15, 8001 ZURICH, SWITZERLAND (東京都千代田区丸の内1丁目4-5) | 2,289 | 0.12 |
| 井上 ヒロ子 | 栃木県宇都宮市 | 2,089 | 0.11 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1) | 2,085 | 0.11 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385794 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP,UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1) | 2,030 | 0.11 |
| 株式会社大光 | 岐阜県大垣市古宮町227-1 | 1,780 | 0.09 |
| 計 | - | 827,483 | 42.86 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2024年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | 第2回優先株式 | 5 | - | 優先株式の内容は、「1株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「②発行済株式」の注記に記載。 |
| 第3回優先株式 | 5 | |||
| 第4回優先株式 | 12 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 433,700 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 193,058,500 | 1,930,585 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 67,097 | - | - |
| 発行済株式総数 | 193,559,319 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 1,930,585 | - | |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ600株及び50株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式16株が含まれております。
②【自己株式等】
| 2024年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社アトム | 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 | 433,700 | - | 433,700 | 0.22 |
| 計 | - | 433,700 | - | 433,700 | 0.22 |
(注)「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の計算には、優先株式22株は含まれておりません。
2【役員の状況】
該当事項はございません。
第4【経理の状況】
1.中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第3編の規定により第1種中間財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。
3.中間連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
1【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,649 | 4,889 |
| 売掛金 | 1,261 | 1,017 |
| 有価証券 | 15 | - |
| 棚卸資産 | ※ 264 | ※ 289 |
| その他 | 480 | 515 |
| 流動資産合計 | 6,670 | 6,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 5,054 | 5,037 |
| その他(純額) | 3,012 | 2,987 |
| 有形固定資産合計 | 8,067 | 8,024 |
| 無形固定資産 | 81 | 77 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 3,610 | 3,428 |
| その他 | 1,922 | 1,949 |
| 貸倒引当金 | △33 | △33 |
| 投資その他の資産合計 | 5,499 | 5,344 |
| 固定資産合計 | 13,648 | 13,445 |
| 資産合計 | 20,318 | 20,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,404 | 2,749 |
| 短期借入金 | 100 | 1,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,055 | 1,909 |
| 未払法人税等 | 135 | 60 |
| 資産除去債務 | 90 | - |
| 賞与引当金 | 75 | 75 |
| 販売促進引当金 | 780 | 853 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 83 | 12 |
| その他 | 2,698 | 2,449 |
| 流動負債合計 | 8,422 | 9,710 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,625 | 2,743 |
| 資産除去債務 | 1,243 | 1,221 |
| その他 | 262 | 234 |
| 固定負債合計 | 5,132 | 4,199 |
| 負債合計 | 13,555 | 13,910 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 8,321 | 6,853 |
| 利益剰余金 | △1,470 | △515 |
| 自己株式 | △179 | △174 |
| 株主資本合計 | 6,770 | 6,263 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7 | △15 |
| 評価・換算差額等合計 | △7 | △15 |
| 純資産合計 | 6,763 | 6,247 |
| 負債純資産合計 | 20,318 | 20,158 |
(2)【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 売上高 | 18,449 | 18,190 |
| 売上原価 | 6,385 | 6,437 |
| 売上総利益 | 12,064 | 11,753 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 12,236 | ※ 12,083 |
| 営業損失(△) | △172 | △330 |
| 営業外収益 | ||
| 不動産賃貸料 | 54 | 50 |
| 補助金収入 | 33 | - |
| その他 | 57 | 49 |
| 営業外収益合計 | 145 | 99 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 27 | 33 |
| 不動産賃貸原価 | 46 | 44 |
| その他 | 11 | 8 |
| 営業外費用合計 | 85 | 86 |
| 経常損失(△) | △112 | △317 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | 0 |
| 特別利益合計 | 5 | 5 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 2 |
| 固定資産除却損 | 106 | 13 |
| 減損損失 | 133 | 7 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 85 | 9 |
| その他 | 2 | 2 |
| 特別損失合計 | 328 | 37 |
| 税引前中間純損失(△) | △435 | △348 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 48 | 60 |
| 法人税等調整額 | 95 | 105 |
| 法人税等合計 | 144 | 166 |
| 中間純損失(△) | △580 | △515 |
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △435 | △348 |
| 減価償却費 | 549 | 469 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 35 | 72 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 40 | △17 |
| 支払利息 | 27 | 33 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △2 |
| 固定資産除却損 | 106 | 13 |
| 減損損失 | 133 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 235 | 243 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2 | △25 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12 | △2 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21 | 345 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 296 | △366 |
| その他 | △141 | △150 |
| 小計 | 883 | 273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △30 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △122 | △136 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,508 | △326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 33 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | △25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15 | △41 |
| その他 | △19 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,456 | △238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | 1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △145 | △98 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △712 | △1,027 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 417 | 240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,568 | 4,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 5,986 | ※ 4,889 |
【注記事項】
(中間貸借対照表関係)
※ 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | |
|---|---|---|
| 商品 | 0百万円 | 0百万円 |
| 原材料及び貯蔵品 | 263 | 289 |
(中間損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
|---|---|---|
| 従業員給料及び手当 | 1,548百万円 | 1,543百万円 |
| その他の人件費 | 3,449 | 3,474 |
| 賞与引当金繰入額 | 65 | 73 |
| 退職給付費用 | 32 | 33 |
| 賃借料 | 1,686 | 1,645 |
| 減価償却費 | 548 | 468 |
| 販売促進引当金繰入額 | 589 | 620 |
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている現金及び預金勘定は一致しております。
(株主資本等関係)
Ⅰ 前中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
2023年5月24日開催の取締役会において、欠損を填補し、早期の財務体質の強化を図るとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、剰余金の処分が決議され、同日付で処分を実施致しました。この結果、当中間会計期間において、資本剰余金が23億28百万円減少し、利益剰余金が23億28百万円増加しております。
Ⅱ 当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
2024年5月22日開催の取締役会において、欠損を填補し、早期の財務体質の強化を図るとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、剰余金の処分が決議され、同日付で処分を実施致しました。この結果、当中間会計期間において、資本剰余金が14億70百万円減少し、利益剰余金が14億70百万円増加しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| レストラン | 居酒屋 | カラオケ | たれ | その他(注)1 | 調整額(注)2 | 中間損益計算書計上額(注)3 | |
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 15,377 | 2,104 | 790 | 162 | 15 | - | 18,449 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 15,377 | 2,104 | 790 | 162 | 15 | - | 18,449 |
| セグメント利益又は損失(△) | 964 | 153 | 54 | 47 | 15 | △1,407 | △172 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、フランチャイズ事業を含んでおります。
(注)2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,407百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,407百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(注)3.セグメント利益又は損失(△)は、中間損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
レストラン事業及び居酒屋事業セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当中間会計期間においてはレストラン事業で130百万円、居酒屋事業で3百万円であります。
Ⅱ 当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||
| レストラン | 居酒屋 | カラオケ | その他 (注)1 | 調整額 (注)2 | 中間損益計算書計上額(注)3 | |
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 15,167 | 2,136 | 868 | 17 | - | 18,190 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 15,167 | 2,136 | 868 | 17 | - | 18,190 |
| セグメント利益又は損失(△) | 734 | 145 | 77 | 17 | △1,305 | △330 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、フランチャイズ事業を含んでおります。
(注)2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,305百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,305百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(注)3.セグメント利益又は損失(△)は、中間損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当中間会計期間より、「たれ事業」のセグメント区分を廃止しております。これは、前中間会計期間において、「たれ事業」をコロワイドグループの株式会社コロワイドMDへ移管したことによるものであります。これにより、当中間会計期間より「レストラン事業」、「居酒屋事業」及び「カラオケ事業」の3つのセグメント区分となっております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
居酒屋事業及びカラオケ事業セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当中間会計期間においては居酒屋事業で6百万円、カラオケ事業で1百万円であります。
(金融商品関係)
長期借入金は、当社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、中間貸借対照表計上額に前事業年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当中間貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
当社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしており、収益を主要な財・サービスの種類別により分解しております。
これらの分解した収益とセグメント売上高との関係は、以下のとおりであります。
Ⅰ 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||||
| レストラン | 居酒屋 | カラオケ | たれ | ||||
| 財・サービス の種類別 | サービスの提供 | 15,377 | 2,104 | 790 | - | - | 18,271 |
| 物品の販売 | - | - | - | 162 | - | 162 | |
| その他 | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 15,377 | 2,104 | 790 | 162 | 15 | 18,449 | |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - | |
| 外部顧客への売上高 | 15,377 | 2,104 | 790 | 162 | 15 | 18,449 | |
(注)1.顧客との契約から生じる収益は、外部顧客への売上高で表示しております。
(注)2.たれ事業は、当中間会計期間にコロワイドグループの株式会社コロワイドMDへ移管しました。
(注)3.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、フランチャイズ事業を含んでおります。
Ⅱ 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 | 合計 | ||||
| レストラン | 居酒屋 | カラオケ | ||||
| 財・サービス の種類別 | サービスの提供 | 15,167 | 2,136 | 868 | - | 18,173 |
| 物品の販売 | - | - | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | 17 | 17 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 15,167 | 2,136 | 868 | 17 | 18,190 | |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | |
| 外部顧客への売上高 | 15,167 | 2,136 | 868 | 17 | 18,190 | |
(注)1.顧客との契約から生じる収益は、外部顧客への売上高で表示しております。
(注)2.たれ事業は、前中間会計期間にコロワイドグループの株式会社コロワイドMDへ移管したため、当中間会計期間より、「たれ事業」のセグメント区分を廃止しております。
(注)3.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、フランチャイズ事業を含んでおります。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり中間純損失(△) | △3円9銭 | △2円75銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 中間純損失(△)(百万円) | △580 | △515 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | 16 | 16 |
| (うち優先株式配当金(百万円)) | (16) | (16) |
| 普通株式に係る中間純損失(△)(百万円) | △596 | △531 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 193,108 | 193,117 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ――――― | ――――― |
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書
| 2024年11月13日 | ||
|---|---|---|
| 株式会社アトム | ||
| 取締役会 御中 |
有限責任監査法人トーマツ 東京事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 井出 正弘 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山本 道之 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 相澤 陽介 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アトムの2024年4月1日から2025年3月31日までの第54期事業年度の中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アトムの2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは期中レビューの対象には含まれておりません。