【表紙】
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年11月11日 |
| 【中間会計期間】 | 第56期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
| 【会社名】 | テンアライド株式会社 |
| 【英訳名】 | TEN ALLIED CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 飯田 永太 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル) |
| 【電話番号】 | (03)5768-7490 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 芳澤 聡 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル) |
| 【電話番号】 | (03)5768-7490 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 芳澤 聡 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第55期 中間連結会計期間 | 第56期 中間連結会計期間 | 第55期 | |
| 会計期間 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 5,451,868 | 5,858,637 | 11,146,561 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △3,171 | 102,383 | 170,376 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益又は親会社株主に帰属する 中間純損失(△) | (千円) | △32,785 | 69,368 | 27,647 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | 30,902 | 52,218 | 161,486 |
| 純資産額 | (千円) | 2,247,009 | 2,169,237 | 2,740,286 |
| 総資産額 | (千円) | 7,668,612 | 7,072,900 | 8,203,570 |
| 1株当たり中間(当期)純利益又は1株当たり中間純損失(△) | (円) | △1.00 | 1.92 | 0.83 |
| 潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益額 | (円) | - | 1.89 | 0.82 |
| 自己資本比率 | (%) | 29.3 | 30.6 | 33.2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △18,829 | 10,816 | 297,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △192,543 | △103,761 | △186,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 302,102 | △891,545 | 418,965 |
| 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 | (千円) | 3,488,840 | 2,943,909 | 3,928,398 |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第55期中間連結会計期間の「潜在株式調整後1株当たり中間純利益」については、潜在株式が存在するものの、1株当たりの中間純損失であるため、記載しておりません。
2【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当中間連結会計期間における我が国の経済は、賃上げの動きや個人消費の需要の増加が見られ、経済活動の正常化が進んでいることに加え、インバウンド需要も回復し、景気は緩やかな回復基調で推移しました。
その一方で、国際情勢の悪化や円安によるエネルギー資源や原材料価格の高騰、人手不足に伴う人件費の上昇により、特に外食産業は依然として厳しい経営環境が継続し、予断を許さない状況となっております。
当社は、「食を通して「驚き」と「感動」を」という企業理念を体現するために、良質な食材等の仕入、低価格による提供、人材教育、衛生管理を徹底してまいりました。
また、店舗の営業についても多様化する消費者ニーズに対応した業態への転換を進めると同時に、店舗オペレーションの効率化を目指した二毛作業態の開発・展開を実施しております。
以上の結果、当中間連結会計期間における連結売上高は、前年同期比107.5%の58億58百万円となりました。
利益面につきましては、仕入原価や人件費の高騰の影響もありましたが営業利益は98百万円(前年同期は営業損失10百万円)、経常利益は1億2百万円(前年同期は経常損失3百万円)、親会社株主に帰属する中間純利益は69百万円(前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失32百万円)となりました。
なお、当中間連結会計期間末における当社の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」5店舗、「和食れすとらん天狗」15店舗、「テング酒場」14店舗、「神田屋」28店舗、「てんぐ大ホール」35店舗、「ミートキッチンlog50」2店舗の合計99店舗であります(内フランチャイズ1店舗)。
(2)財政状態の分析
当中間連結会計期間末における総資産は、前中間連結会計期間末に比べて11億30百万円減少し、70億72百万円となりました。この主な要因といたしましては、現金及び預金が9億84百万円、その他の流動資産が84百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前中間連結会計期間末に比べて5億59百万円減少し、49億3百万円となりました。その主な要因といたしましては、短期借入金が3億円、その他の流動負債が1億82百万円減少したことによるものであります。
また、純資産につきましては、前中間連結会計期間末に比べて5億71百万円減少し、21億69百万円となりました。その主な要因といたしましては、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ2億70百万円、中間純利益の計上で利益剰余金が69百万円増加したことに対し、種類株式に係る剰余金の配当により1億30百万円、A種種類株式の取得及び消却により10億29百万円の資本剰余金が減少したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億84百万円減少し、29億43百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、10百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益91百万円、減価償却費1億24百万円の計上、未払消費税等の支払い1億42百万円によるものであります。前中間連結会計期間は18百万円を使用しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億3百万円となりました。これは主に新規出店・業態変更に関する有形固定資産の取得による支出60百万円、敷金・保証金の差入による支出21百万円によるものであります。前中間連結会計期間は1億92百万円を使用しております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、8億91百万円となりました。これは主に株式の発行による収入5億35百万円、自己株式の取得による支出10億29百万円、短期借入金の返済3億円及び配当金の支払い1億30百万円による支出であります。前中間連結会計期間は3億2百万円の収入であります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。
(7)従業員数
当中間連結会計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
(8)生産、受注及び販売の実績
当中間連結会計期間において、生産、受注及び販売の実績に著しい変動はありません。
(9)主要な設備
当中間連結会計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 84,711,800 |
| A種種類株式 | 1,000 |
| B種種類株式 | 1,500 |
| 計 | 84,714,300 |
②【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2024年9月30日) | 提出日現在発行数 (株) (2024年11月11日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 37,418,727 | 37,863,727 | 東京証券取引所 (スタンダード市場) | 単元株式数は100株であります。(注)1 |
| B種種類株式 | 1,500 | 1,500 | - | 単元株式数は1株であります。(注)2 |
| 計 | 37,420,227 | 37,865,227 | - | - |
(注)1 提出日現在発行数には、2024年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(注)2 B種種類株式の内容は次のとおりであります。
1 種類株式に対する剰余金の配当
(1)剰余金の配当
当社は、定款第47条の規定に従い、剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(以下「B種種類登録株式質権者」といい、B種種類株主と併せて「B種種類株主等」という。)に対し、定款第11条の16に定める支払順位に従い、B種優先配当金として、B種種類株式1株につき、B種種類株式の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(次項において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日とする。)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額(以下「B種優先配当金額」という。)を支払う(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)。ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度において、定款第11条の10に定めるB種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額を支払うものとする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がB種種類株式を取得した場合、当該B種種類株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(2)優先配当金の額
当社は、定款第48条の規定に従い、事業年度末日以外の日を基準日(以下「期中配当基準日」という。)とする剰余金の配当(以下「期中配当」という。)をするときは、期中配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株主等に対して、定款第11条の16に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、B種種類株式の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該期中配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該期中配当基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該期中配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、365日で除した額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)の金銭による剰余金の配当(以下「B種期中優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該期中配当基準日の属する事業年度において、当該期中配当までの間に、本条に定めるB種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。また、当該期中配当基準日から当該期中配当が行われる日までの間に、当社がB種種類株式を取得した場合、当該B種種類株式につき当該期中配当基準日に係る期中配当を行うことを要しない。
(3)非累積条項
ある事業年度において、B種種類株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の額が、当該事業年度に係るB種優先配当金額に達しないときは、その不足額(以下「未払B種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
(4)非参加条項
当社は、B種種類株主等に対して、B種優先配当金額を超えて剰余金の配当は行わない。
2 残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対して、定款第11条の16に定める支払順位に従い、B種種類株式1株当たり、次条第2項に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「B種償還請求日」を「B種残余財産分配日」(B種種類株主等に対して残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」(B種残余財産分配日までの間に支払われたB種優先配当金(B種残余財産分配日までの間に支払われたB種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)を支払う。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。
(2)非参加条項
B種種類株主等に対しては、前項のほか残余財産の分配は行わない。
3 議決権
B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に定める行為をする場合には、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、B種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
B種種類株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価としてB種種類株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、B種種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種種類株主に対して、下記12.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきB種種類株式は、抽選又は償還請求が行われたB種種類株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたB種種類株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたB種種類株式及び取得請求権が行使されたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみB種種類株式及びA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2)償還価額
① 基本償還価額
B種種類株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.04)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
② 控除価額
上記12.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記12.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記12.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)
テンアライド株式会社
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
6 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1)強制償還の内容
当社は、いつでも、当社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、当社がB種種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して、下記6.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるB種種類株式の取得を「強制償還」という。)。なお、B種種類株式の一部を取得するときは、取得するB種種類株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。
(2)強制償還価額
① 基本強制償還価額
B種種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記5.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
② 控除価額
上記6.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記5.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記6.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記6.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
7 株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株式について株式の併合又は分割は行わない。B種種類株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
8 優先順位
(1)剰余金の配当
普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」という。)、A種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下、A種種類株主と併せて「A種種類株主等」という。)及びB種種類株主又はB種種類登録株式質権者(以下、総称して「B種種類株主等」という。)に対する剰余金の配当(期中配当を含む。以下同じ。)の支払順位は、A種種類株主等及びB種種類株主等に対する剰余金の配当を第1順位(それらの間では同順位)、普通株主等に対する剰余金の配当を第2順位とする。
(2)残余財産の分配
普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対する残余財産の分配の支払順位は、A種種類株主等及びB種種類株主等に対する残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、普通株主等に対する残余財産の分配を第2順位とする。
(3)比例按分
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当を行う。
9 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めを行っている。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 決議年月日 | 2023年12月1日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 30,420(新株予約権1個につき普通株式100株) [25,970] |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株制度を採用している。) 。 |
| 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質※ | 1.本新株予約権の目的となる株式の総数は6,000,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 2.行使価額の修正基準 本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(1円未満の端数は切り上げる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が216円(以下「下限行使価額」といい、別記「新株予約権の行使時の払込金額」第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。 3.行使価額の修正頻度 行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。 4.行使価額の下限 下限行使価額は、2023年11月30日(以下「発行決議日前取引日」という。)の終値の70%に相当する216円(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。但し、下限行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3欄の規定に従い修正され、同欄第4項の規定を準用して調整される。 5.割当株式数の上限 6,000,000株(2023年9月30日現在の種類株式を含む発行済株式総数に対する割合は17.55%(小数点以下第3位を切り捨て)、2023年9月30日現在の総議決権数337,147個に対する割合は17.79%(小数点以下第3位を切り捨て)) 6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限 1,312,200,000円(本欄第4項に記載の行使価額の下限である216円にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、下限行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額 3.行使価額の修正 (2)」記載のとおり修正され、また、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。なお、下限行使価額が下方に修正された場合の資金調達額の下限は、946,200,000円である。) 7.本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、また、当社が2025年12月18日に本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。 8.上記に加えて、当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本書による届出の効力発生後に、本新株予約権の行使要請及び行使要請の撤回、本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回及び本新株予約権の取得に係る請求に関する内容を含む本新株予約権割当契約を締結する予定である。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数※ | 普通株式3,042,000 [2,597,000] 1.本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式6,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 2.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 調整後割当株式数 = 調整前割当株式数×調整前行使価額 調整後行使価額 3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | 調整後割当株式数 = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 | 調整後行使価額 | ||||||||||
| 調整後割当株式数 = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 | |||||||||||||
| 調整後行使価額 | ||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初309円とする。 3.行使価額の修正 (1) 欄外(注)1.本新株予約権の行使請求の方法(3)に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が216円(本欄第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。 (2) 当社は、2024年1月18日以降、当社取締役会の決議(以下、「下限行使価額修正決議」という。)により、下限行使価額の修正を行うことができる。但し、修正後の下限行使価額は、発行決議日前取引日の終値の50%に相当する金額である155円(但し、本欄第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることはできず、かつ発行決議日前取引日の終値の70%に相当する金額である216円(但し、本欄第4項の規定を準用して調整される。)を上回ることはできないものとする。本号に基づき下限行使価額修正決議がなされた場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、修正後の下限行使価額は、下限行使価額修正決議がなされた日の翌日以降適用される。 (3) 第(2)号にかかわらず、直前になされた下限行使価額修正決議の日から1ヶ月を経過していない場合、当社は、第(2)号に基づく下限行使価額の修正を行うことができない。 | |||||||||||||
| 4.行使価額の調整 (1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 既発行株式数+ 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 調整後 行使価額 = 調整前 行使価額 × 時価 既発行株式数+新発行・処分株式数 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。) 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 ② 株式の分割により普通株式を発行する場合 調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 ③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。) 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式又は新株予約権が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式又は新株予約権の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、上記第(4)号③により既に行使価額が調整されたものを除く。) 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 | 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | |||||||||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||||||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||||||||||
| ⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。 この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 調整後行使価額 この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金等による調整は行わないものとする。 (3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 (4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。 ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 (5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。 (7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 | 調整後行使価額 | ||||||||||
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 | ||||||||||||
| 調整後行使価額 | ||||||||||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | |||||||||||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年12月19日から2025年12月18日までとする。 | |||||||||||||
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | |||||||||||||
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件※ | 1.当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 2.当社は、2025年12月18日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 3.当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 4.当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 | |||||||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 該当事項はありません。 但し、当社と割当予定先との間で締結予定の第三者割当契約(以下「本新株予約権割当契約」という。)において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の決議による承認が必要である旨が定められる予定である。 | |||||||||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 該当事項はありません。 | |||||||||||||
※当中間連結会計期間の末日(2024年9月30日)における内容を記載しております。当中間連結会計期間の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当中間連結会計期間の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の行使請求の方法
本新株予約権の行使請求の効力は、下記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が下記に定める口座に入金された日に発生します。
「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」
1.行使請求の受付場所 :三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
2.行使請求の取次場所 :該当事項はありません。
3.行使請求の払込取扱場所 :株式会社三菱UFJ銀行 大伝馬町支店
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。
| 中間会計期間 (2024年4月1日から2024年9月30日まで) | |
|---|---|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 20,060 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 2,006,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 267 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 535 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 29,580 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 2,958,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 271 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 803 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月1日~ 2024年9月30日 | 2,005,000 | 37,420,227 | 270,668 | 320,668 | 283,668 | 283,668 |
(注)発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は新株予約権の行使によるものであります。なお、2024年7月31日開催の取締役会において決議されたA種種類株式の全株式の取得及び消却が8月30日付けで実行されたことに伴い、発行済株式数が1,000株減少しております。
(5)【大株主の状況】
所有株式数別
① 普通株式
| 2024年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
| 飯田 永太 | 東京都武蔵野市 | 3,787 | 10.24 |
| 株式会社岡永 | 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目7-3 | 1,443 | 3.90 |
| 山内 薫 | 東京都三鷹市 | 1,395 | 3.77 |
| 飯田 愛太 | 東京都三鷹市 | 1,169 | 3.16 |
| 株式会社永幸 | 東京都三鷹市井の頭五丁目26-12 | 1,039 | 2.81 |
| サッポロビール株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20-1 | 962 | 2.60 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 東京都港区赤坂一丁目8-1 赤坂インターシティAIR | 605 | 1.64 |
| 飯田 健太 | 東京都武蔵野市 | 426 | 1.15 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目4-5 | 400 | 1.08 |
| 長井 梨沙 | 東京都江戸川区 | 282 | 0.76 |
| 計 | - | 11,514 | 31.13 |
(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は全て信託業務に係る株数であります。
2.上記のほか当社所有の自己株式427千株があります。
② B種種類株式
2024年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
|---|---|---|---|
| DBJ飲食・宿泊支援ファンド 投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区大手町1丁目9番6号 | 1,500 | 100.00 |
所有議決権数別
| 2024年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総株主の 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合(%) |
| 飯田 永太 | 東京都武蔵野市 | 37,878 | 10.25 |
| 株式会社岡永 | 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目7-3 | 14,433 | 3.90 |
| 山内 薫 | 東京都三鷹市 | 13,957 | 3.78 |
| 飯田 愛太 | 東京都三鷹市 | 11,694 | 3.16 |
| 株式会社永幸 | 東京都三鷹市井の頭五丁目26-12 | 10,397 | 2.81 |
| サッポロビール株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20-1 | 9,626 | 2.60 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 東京都港区赤坂一丁目8-1 赤坂インターシティAIR | 6,058 | 1.64 |
| 飯田 健太 | 東京都武蔵野市 | 4,268 | 1.15 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目4-5 | 4,009 | 1.08 |
| 長井 梨沙 | 東京都江戸川区 | 2,822 | 0.76 |
| 計 | - | 115,141 | 31.15 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2024年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | B種種類株式 | 1,500 | - | (注)1 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 | |
| 普通株式 | 427,300 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 36,967,000 | 369,670 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 24,427 | - | 同上 |
| 発行済株式総数 | 37,420,227 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 369,670 | - | |
(注)1 B種種類株式の内容につきましては、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の注記に記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権の数20個)含まれております
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式79株が含まれております。
②【自己株式等】
| 2024年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
| (自己保有株式) テンアライド株式会社 | 東京都目黒区 鷹番二丁目16番18号 (Kビル) | 427,300 | - | 427,300 | 1.14 |
| 計 | - | 427,300 | - | 427,300 | 1.14 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,928,398 | 2,943,909 |
| 売掛金 | 300,572 | 268,951 |
| 棚卸資産 | ※1 146,042 | ※1 180,238 |
| その他 | 321,719 | 237,550 |
| 貸倒引当金 | △7,955 | △3,782 |
| 流動資産合計 | 4,688,777 | 3,626,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,748,508 | 5,759,852 |
| 減価償却累計額 | △4,953,343 | △4,998,269 |
| 建物及び構築物(純額) | 795,165 | 761,582 |
| 機械及び装置 | 917,840 | 928,369 |
| 減価償却累計額 | △755,054 | △758,155 |
| 機械及び装置(純額) | 162,786 | 170,213 |
| 工具、器具及び備品 | 1,277,330 | 1,287,408 |
| 減価償却累計額 | △1,098,839 | △1,120,725 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 178,490 | 166,682 |
| 土地 | 245,103 | 245,103 |
| 建設仮勘定 | 924 | 315 |
| 有形固定資産合計 | 1,382,470 | 1,343,898 |
| 無形固定資産 | 58,868 | 50,735 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,612,344 | 1,627,524 |
| その他 | 464,710 | 427,476 |
| 貸倒引当金 | △3,600 | △3,600 |
| 投資その他の資産合計 | 2,073,454 | 2,051,401 |
| 固定資産合計 | 3,514,793 | 3,446,035 |
| 資産合計 | 8,203,570 | 7,072,900 |
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 264,079 | 250,406 |
| 短期借入金 | 2,124,575 | 1,824,575 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,800 | 43,200 |
| 未払法人税等 | 41,396 | 22,265 |
| その他 | 895,415 | 712,549 |
| 流動負債合計 | 3,372,266 | 2,852,997 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 637,200 | 615,600 |
| 退職給付に係る負債 | 1,074,436 | 1,068,868 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,014 | 24,808 |
| 資産除去債務 | 120,849 | 121,146 |
| その他 | 234,517 | 220,242 |
| 固定負債合計 | 2,091,017 | 2,050,665 |
| 負債合計 | 5,463,284 | 4,903,662 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 320,668 |
| 資本剰余金 | 11,244,227 | 10,355,745 |
| 利益剰余金 | △8,716,860 | △8,647,492 |
| 自己株式 | △161,982 | △162,020 |
| 株主資本合計 | 2,415,383 | 1,866,900 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 209,119 | 195,145 |
| 土地再評価差額金 | 67,295 | 67,295 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 34,857 | 31,682 |
| その他の包括利益累計額合計 | 311,273 | 294,123 |
| 新株予約権 | 13,629 | 8,213 |
| 純資産合計 | 2,740,286 | 2,169,237 |
| 負債純資産合計 | 8,203,570 | 7,072,900 |
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 売上高 | 5,451,868 | 5,858,637 |
| 売上原価 | 1,585,135 | 1,649,265 |
| 売上総利益 | 3,866,732 | 4,209,372 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 2,058,505 | 2,253,907 |
| 退職給付費用 | 32,969 | 28,028 |
| 地代家賃 | 757,027 | 775,434 |
| その他 | 1,028,371 | 1,053,455 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,876,874 | 4,110,826 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,141 | 98,546 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 270 |
| 受取配当金 | 4,145 | 5,089 |
| 受取賃貸料 | 2,859 | 2,859 |
| 固定資産受贈益 | 4,815 | 3,785 |
| 受取事務手数料 | 3,661 | 3,941 |
| 貸倒引当金戻入額 | 4,473 | 4,172 |
| 雇用調整助成金 | 400 | - |
| その他 | 6,379 | 4,347 |
| 営業外収益合計 | 26,750 | 24,466 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,382 | 16,916 |
| その他 | 4,397 | 3,713 |
| 営業外費用合計 | 19,780 | 20,629 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,171 | 102,383 |
| 特別利益 | ||
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | 1,581 | - |
| 特別利益合計 | 1,581 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 973 | 5,582 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,000 | - |
| 固定資産処分損 | 5,408 | 4,956 |
| 特別損失合計 | 9,382 | 10,539 |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △10,973 | 91,844 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,443 | 23,086 |
| 法人税等調整額 | △631 | △610 |
| 法人税等合計 | 21,812 | 22,475 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △32,785 | 69,368 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △32,785 | 69,368 |
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △32,785 | 69,368 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 61,213 | △13,973 |
| 退職給付に係る調整額 | 2,473 | △3,175 |
| その他の包括利益合計 | 63,687 | △17,149 |
| 中間包括利益 | 30,902 | 52,218 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 30,902 | 52,218 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | - | - |
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △10,973 | 91,844 |
| 減価償却費 | 121,102 | 124,073 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 5,408 | 4,956 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,473 | △4,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,904 | △8,743 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △5,216 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 317 | 794 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,159 | △5,359 |
| 受取賃貸料 | △2,859 | △2,859 |
| 支払利息 | 15,382 | 16,916 |
| 有形固定資産除却損 | 973 | 5,582 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,105 | 31,621 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 18,822 | △34,196 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,827 | 6,053 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,831 | △13,672 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △160,554 | △142,524 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 65,059 | △31,066 |
| その他 | - | 22,484 |
| 小計 | 35,835 | 61,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,159 | 5,359 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | △15,382 | △16,916 |
| 法人税等の支払額 | △46,300 | △42,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,829 | 10,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,655 | △60,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,199 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,208 | △16,986 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △59,020 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,965 | △21,286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,914 | 21 |
| その他 | △5,408 | △4,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,543 | △103,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 598,152 | 535,921 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △151,237 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,400 | △25,200 |
| リース債務の返済による支出 | △389 | △21,649 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △1,029,188 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 78,572 |
| 配当金の支払額 | △130,000 | △130,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,102 | △891,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,729 | △984,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,398,110 | 3,928,398 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 3,488,840 | ※1 2,943,909 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
※1 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
|---|---|---|
| 商品 | 24,182千円 | 26,554千円 |
| 半製品 | 117,823 〃 | 149,781 〃 |
| 未着品 | 580 〃 | - 〃 |
| 貯蔵品 | 3,455 〃 | 3,902 〃 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 3,488,840千円 | 2,943,909千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,488,840千円 | 2,943,909千円 |
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当 | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月28日 定時株主総会 | A種種類株式 | 70,000 | その他資本剰余金 | 70,000円 | 2023年3月31日 | 2023年6月29日 |
| 2023年6月28日 定時株主総会 | B種種類株式 | 60,000 | その他資本剰余金 | 40,000円 | 2023年3月31日 | 2023年6月29日 |
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
新株予約権の権利行使による新株発行により、当中間連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ3億1百万円増加しております。また、配当金の支払い及び準備金の積み立てにより、その他資本剰余金が1億43百万円減少、資本準備金が13百万円増加しております。その結果、当中間連結会計期間末における資本金は3億51百万円、資本準備金は3億14百万円、その他資本剰余金は102億78百万円となっております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当 | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月26日 定時株主総会 | A種種類株式 | 70,000 | その他資本剰余金 | 70,000円 | 2024年3月31日 | 2024年6月27日 |
| 2024年6月26日 定時株主総会 | B種種類株式 | 60,000 | その他資本剰余金 | 40,000円 | 2024年3月31日 | 2024年6月27日 |
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
新株予約権の権利行使による新株発行により、当中間連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ2億70百万円増加しております。また、配当金の支払い及び準備金の積み立てにより、その他資本剰余金が1億43百万円減少、資本準備金が13百万円増加、A種種類株式の消却により、その他資本剰余金が10億29百万円減少しております。その結果、当中間連結会計期間末における資本金は3億20百万円、資本準備金は2億83百万円、その他資本剰余金は100億72百万円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当社グループは同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
当社グループは同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
| 直営店舗売上高 | 5,396,015 |
|---|---|
| フランチャイズ店舗向け売上高 | 16,585 |
| 店舗外売上高 | 39,268 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 5,451,868 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 5,451,868 |
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(単位:千円)
| 直営店舗売上高 | 5,828,696 |
|---|---|
| フランチャイズ店舗向け売上高 | 14,956 |
| 店舗外売上高 | 14,985 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 5,858,637 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 5,858,637 |
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
|---|---|---|
| (1)1株当たり中間純利益又は 1株当たり中間純損失(△) | △1円00銭 | 1円92銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △32,785 | 69,368 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △32,785 | 69,368 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 32,687,265 | 36,145,101 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | - | 1円89銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額(千円) | - | - |
| (うち支払利息(税額相当額控除後)(千円) | - | - |
| 普通株式増加数 | - | 514,652 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
| 2024年11月11日 |
|---|
| テンアライド株式会社 |
| 取締役会 御中 |
有限責任 あずさ監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 川 上 尚 志 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 新 保 哲 郎 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているテンアライド株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、テンアライド株式会社及び連結子会社の2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。