| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年5月7日 |
| 【事業年度】 | 第31期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 【会社名】 | 燦キャピタルマネージメント株式会社 |
| 【英訳名】 | Sun Capital Management Corp. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 前 田 健 晴 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区北浜二丁目1番17号 |
| 【電話番号】 | 06-4963-3106 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 増田 智 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区北浜二丁目1番17号 |
| 【電話番号】 | 06-4963-3106 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 増田 智 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年6月30日に提出いたしました第31期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
〈訂正前〉
(前略)
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 有償第三者割当増資
発行価額 70円 資本組入額 35円
主な割当先 有限会社SHホールディングス
3 新株予約権の行使による増加であります。
4 株式交換による新株発行
発行価額 45円 資本組入額 22.5円
発行先 CSM・M3合同会社
5 新株予約権の行使による増加であります。
6 有償第三者割当増資
発行価額 53円 資本組入額 26.5円
主な割当先 株式会社TKコーポレーション
7 新株予約権の行使による増加であります。
8 新株予約権の行使による増加であります。
9 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
〈訂正後〉
(前略)
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 有償第三者割当増資
発行価額 70円 資本組入額 35円
主な割当先 有限会社SHホールディングス
3 新株予約権の行使による増加であります。
4 株式交換による新株発行
発行価額 45円 資本組入額 22.5円
発行先 CSM・M3合同会社
5 新株予約権の行使による増加であります。
6 有償第三者割当増資
発行価額 53円 資本組入額 26.5円
主な割当先 株式会社TKコーポレーション
7 新株予約権の行使による増加であります。
8 新株予約権の行使による増加であります。
9 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
10 2021年4月30日付「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」について、下記の通り変更を行うことといたしました。なお、変更理由、内容に関しましては、2022年4月28日付開示の「資金使途の変更に関するお知らせ」から変更はございません。
(1)変更の理由
当社は、2022年4月28日付「第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行価額の払込完了のお知らせ」にて公表しましたとおり、第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、総称して「本資金調達」といいます。)の発行価額の払込が完了いたしましたが、本資金調達の資金使途において、当社が発行した第 12 回新株予約権の行使による調達資金と重複する資金使途があるため、資金使途の枠を一部変更することといたしました。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所は下線で示してあります。)
〈変更前〉
| 具体的な使途 | 支出予定額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ①クラウドファンディング事業等 (ⅱ)不動産投資及びクラウドファンディング事業 ■ 函館山ホテル取得資金 ■ 函館山ホテル改装及び備品購入並びに運転資金 ■ 鹿野温泉別荘地土地取得及び建築資金 ■ 新大村駅前開発用地一部取得資金 (ⅲ)太陽光発電事業におけるID 取得資金 | 7百万円 250百万円 240百万円 100百万円 47百万円 | 令和3年5月~令和3年8月 (全額支出済み) 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 (内、5百万円支出済み) |
| ②「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(プリンセスライン株式会社)への投資及び融資資金 | 200百万円 | 令和3年5月~令和5年5月 (全額支出済み) |
| ③「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(株式会社フォレストシステム)への投資及び融資資金 | 282百万円 | 令和3年7月~令和3年12 月 (全額支出済み) |
| ④当社及び当社子会社の既存事業の運転資金 | 202百万円 | 令和3年5月~令和5年5月 (内、199百万円支出済み) |
| ⑤子会社セブンスターの増資への払込 | 21百万円 | 令和4年2月 (全額支出済み) |
| ⑥訴訟における解決金 | 536百万円 | 令和3年12月~令和7年4月 (内、99百万円支出済み) |
| 合計 | 1,885百万円 |
〈変更後〉
| 具体的な使途 | 支出予定額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ①クラウドファンディング事業等 (ⅱ)不動産投資及びクラウドファンディング事業 ■ 函館山ホテル取得資金 ■ 函館山ホテル改装及び備品購入並びに運転資金 ■ 鹿野温泉別荘地土地取得及び建築資金 ■ 新大村駅前開発用地一部取得資金 (ⅲ)太陽光発電事業におけるID 取得資金 | 7百万円 50百万円 240百万円 100百万円 47百万円 | 令和3年5月~令和3年8月 (全額支出済み) 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 (内、5百万円支出済み) |
| ②「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(プリンセスライン株式会社)への投資及び融資資金 | 200百万円 | 令和3年5月~令和5年5月 (全額支出済み) |
| ③「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(株式会社フォレストシステム)への投資及び融資資金 | 282百万円 | 令和3年7月~令和3年12 月 (全額支出済み) |
| ④当社及び当社子会社の既存事業の運転資金 | 763百万円 | 令和3年5月~令和5年5月 (内、199百万円支出済み) |
| ⑤子会社セブンスターの増資への払込 | 21百万円 | 令和4年2月 (全額支出済み) |
| ⑥訴訟における解決金 | 175百万円 | 令和3年12月~令和7年4月 (内、99百万円支出済み) |
| 合計 | 1,885百万円 |
11 2022年4月12日に提出いたしました有価証券届出書に記載していた資金使途について、当社内で検証した結果、有価証券届出書に記載した資金使途以外の資金使途に無担保転換社債型新株予約権付社債により調達した資金が充当されていたため、各資金使途について実際の充当状況を踏まえ、以下の通り訂正することといたしました(変更箇所は下線で示してあります。)。
〈変更前〉
| 具体的な使途 | 支出予定額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ⑤ 支払請求訴訟における解決金 | 360百万円 | 令和4年4月 |
| 合計 | 360百万円 |
〈変更後〉
| 具体的な使途 | 支出予定額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ⑤ 支払請求訴訟における解決金 | 360百万円 | 令和4年4月 |
| ⑥ 当社グループの既存事業の運転資金 | 19百万円 | 令和4年5月 |
| 合計 | 379百万円 |
(注) 当社グループの既存事業の運転資金19百万円につきましては、発行時における資金使途として記載していなかった支出となります。
12 2021年4月30日付「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」について、下記の通り変更を行うことといたしました。なお、変更理由、内容に関しましては、2022年9月16日付開示の「資金使途の変更に関するお知らせ」から変更はございません。
(1)変更の理由
当社は、2022年9月16日付「株式会社G-TECHの株式取得(持分法適用関連会社化)に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社の業務提携先である株式会社G-TECH(以下、「G-TECH」といいます。)が行う第三者割当増資を引き受けるための出資金として、当社が発行した第12回新株予約権の行使による調達資金の資金使途を一部変更することといたしました。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所は下線で示してあります。)
〈変更前〉
| 具体的な使途 | 支出予定額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ①クラウドファンディング事業等 (ⅱ)不動産投資及びクラウドファンディング事業 ■ 函館山ホテル取得資金 ■ 函館山ホテル改装及び備品購入並びに運転資金 ■ 鹿野温泉別荘地土地取得及び建築資金 ■ 新大村駅前開発用地一部取得資金 (ⅲ)太陽光発電事業におけるID 取得資金 | 7百万円 50百万円 240百万円 100百万円 47百万円 | 令和3年5月~令和3年8月 (全額支出済み) 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 (内、5百万円支出済み) |
| ②「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(プリンセスライン株式会社)への投資及び融資資金 | 200百万円 | 令和3年5月~令和5年5月 (全額支出済み) |
| ③「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(株式会社フォレストシステム)への投資及び融資資金 | 282百万円 | 令和3年7月~令和3年12 月 (全額支出済み) |
| ④当社及び当社子会社の既存事業の運転資金 | 763百万円 | 令和3年5月~令和5年5月 (内、225百万円支出済み) |
| ⑤子会社セブンスターの増資への払込 | 21百万円 | 令和4年2月 (全額支出済み) |
| ⑥訴訟における解決金 | 175百万円 | 令和3年12月~令和7年4月 (内、143百万円支出済み) |
| 合計 | 1,885百万円 |
〈変更後〉
| 具体的な使途 | 支出予定額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ①クラウドファンディング事業等 (ⅱ)不動産投資及びクラウドファンディング事業 ■ 函館山ホテル取得資金 ■ 函館山ホテル改装及び備品購入並びに運転資金 ■ 鹿野温泉別荘地土地取得及び建築資金 ■ 新大村駅前開発用地一部取得資金 (ⅲ)太陽光発電事業におけるID 取得資金 | 7百万円 50百万円 240百万円 100百万円 47百万円 | 令和3年5月~令和3年8月 (全額支出済み) 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 令和3年5月~令和5年5月 (内、5百万円支出済み) |
| ②「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(プリンセスライン株式会社)への投資及び融資資金 | 200百万円 | 令和3年5月~令和5年5月 (全額支出済み) |
| ③「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社(株式会社フォレストシステム)への投資及び融資資金 | 282百万円 | 令和3年7月~令和3年12 月 (全額支出済み) |
| ④当社及び当社子会社の既存事業の運転資金 | 663百万円 | 令和3年5月~令和5年5月 (内、225 百万円支出済み) |
| ⑤子会社セブンスターの増資への払込 | 21百万円 | 令和4年2月 (全額支出済み) |
| ⑥訴訟における解決金 | 175百万円 | 令和3年12 月~令和7年4月 (内、143百万円支出済み) |
| ⑦再生エネルギー関連事業会社 G-TECH への出資金 | 100百万円 | 令和4年9月 |
| 合計 | 1,885百万円 |
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年6月30日
燦キャピタルマネージメント株式会社
取締役会 御中
柴田公認会計士事務所 大阪市中央区 公認会計士 柴 田 洋
大瀧公認会計士事務所 東京都北区 公認会計士 大 瀧 秀 樹
<財務諸表監査>
監査意見
当監査人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている燦キャピタルマネージメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、燦キャピタルマネージメント株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において、重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当連結会計年度においても、重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表には反映されていない。
当該事項は、当監査人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査人は当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。
| 未収入金に対する貸倒引当金の見積りについて | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、洗浄プラント設備を株式会社フォレストシステム(以下、「フォレスト社」)へ売却したことにより生じた未収入金の回収可能性を勘案して貸倒引当金を計上している。 洗浄プラント設備は、現場の設置環境等に課題があり、当連結会計年度末日現在、稼働していない。会社は、当該洗浄プラント設備の事業に不確実性があると判断し、洗浄プラント設備の売却により資金回収を図ることとしたが、フォレスト社の財務内容等を総合的に勘案して当該未収入金に対し貸倒引当金を計上している。 洗浄プラント設備は、前連結会計年度において建設仮勘定として計上されており、資産評価に関して金額的重要性・設備の検収手続の複雑性・現地における建設作業の特殊性等から監査上の主要な検討事項として監査した。当連結会計年度においても未収入金の回収可能性については不確実性を伴い、貸倒引当金の見積りの合理性については経営者の主観的判断を伴うため、当監査人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査人は、フォレスト社への未収入金に対する貸倒引当金の見積りの合理性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。・資産譲渡の承認手続及び未収入金等の資産評価にかかる内部統制の整備及び運用状況の評価を行った。・フォレスト社への洗浄プラント設備売却にかかる取締役会議事録及び売買契約書を閲覧・吟味した。・洗浄プラント設備事業の進捗状況に関して、フォレスト社の代表取締役に対してヒアリングを実施した。・会社の内部統制報告書において、「財務報告にかかる内部統制の重要な不備」として記載されているとおり、会社がフォレスト社の決算書及び事業計画書を入手できていないため、代替手続きとしてフォレスト社の代表取締役に対して財務状況及び事業計画にかかるヒアリングを実施した。・未収入金の入金状況を確認の上、経営者に残金の遅延理由と回収時期をヒアリングし、未収入金の回収可能性を検討した。・未収入金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性に関して、経営者の算定根拠を検証した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表または当監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査人は、実施した作業に基づき、その他記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、燦キャピタルマネージメント株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査人は、燦キャピタルマネージメント株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は、開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
会社は、内部統制報告書に記載のあるとおり、財務報告に係る内部統制に重要な不備があったとして記載している。会社は、上記に伴う開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、重要性が乏しいものを除きすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映している。これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査人との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
独立監査人の監査報告書
2023年6月30日
燦キャピタルマネージメント株式会社
取締役会 御中
柴田公認会計士事務所 大阪市中央区 公認会計士 柴 田 洋
大瀧公認会計士事務所 東京都北区 公認会計士 大 瀧 秀 樹
監査意見
当監査人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている燦キャピタルマネージメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日の第31期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、燦キャピタルマネージメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度において、重要な営業損失、経常損失、当期純損失を計上し、当事業年度においても、重要な営業損失、経常損失、当期純損失を計上している。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表には反映されていない。
当該事項は、当監査人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査人は当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。
| 未収入金に対する貸倒引当金の見積りについて | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、洗浄プラント設備を株式会社フォレストシステム(以下、「フォレスト社」)へ売却したことにより生じた未収入金の回収可能性を勘案して貸倒引当金を計上している。 洗浄プラント設備は、現場の設置環境等に課題があり、当事業年度末日現在、稼働していない。会社は、当該洗浄プラント設備の事業に不確実性があると判断し、洗浄プラント設備の売却により資金回収を図ることとしたが、フォレスト社の財務内容等を総合的に勘案して当該未収入金に対し貸倒引当金を計上している。 洗浄プラント設備は、前事業年度において建設仮勘定として計上されており、資産評価に関して金額的重要性・設備の検収手続の複雑性・現地における建設作業の特殊性等から監査上の主要な検討事項として監査した。当事業年度においても未収入金の回収可能性については不確実性を伴い、貸倒引当金の見積りの合理性については経営者の主観的判断を伴うため、当監査人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査人は、フォレスト社への未収入金に対する貸倒引当金の見積りの合理性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。・資産譲渡の承認手続及び未収入金等の資産評価にかかる内部統制の整備及び運用状況の評価を行った。・フォレスト社への洗浄プラント設備売却にかかる取締役会議事録及び売買契約書を閲覧・吟味した。・洗浄プラント設備事業の進捗状況に関して、フォレスト社の代表取締役に対してヒアリングを実施した。・会社の内部統制報告書において、「財務報告にかかる内部統制の重要な不備」として記載されているとおり、会社がフォレスト社の決算書及び事業計画書を入手できていないため、代替手続きとしてフォレスト社の代表取締役に対して財務状況及び事業計画にかかるヒアリングを実施した。・未収入金の入金状況を確認の上、経営者に残金の遅延理由と回収時期をヒアリングし、未収入金の回収可能性を検討した。・未収入金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性に関して、経営者の算定根拠を検証した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表または当監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査人は、実施した作業に基づき、その他記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の監査意見実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査人との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。