| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年4月10日 |
| 【事業年度】 | 第28期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 【会社名】 | LINEヤフー株式会社(旧会社名 Zホールディングス株式会社) |
| 【英訳名】 | LY Corporation(旧英訳名 Z Holdings Corporation) |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 CEO 出 澤 剛 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6779)4900 |
| 【事務連絡者氏名】 | 上級執行役員 CFO(最高財務責任者) 坂 上 亮 介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6779)4900 |
| 【事務連絡者氏名】 | 上級執行役員 CFO(最高財務責任者) 坂 上 亮 介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年6月15日に提出いたしました第28期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
2. 新株予約権等の状況
(1) ストックオプション制度の内容
8. 役員・従業員株式所有制度の内容
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
2. 【新株予約権等の状況】
(1) 【ストックオプション制度の内容】
(訂正前)
<省略>
LINE第29回新株予約権
| 事業年度末現在2023年3月31日 | 提出日の前月末現在2023年5月31日 | |
|---|---|---|
| 決議年月日 | 2021年10月25日 | 同左 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社関係会社の取締役および執行役員10名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 30,240 | 30,240 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類および内容 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,532,000 | 35,532,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 783 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2024年11月11日~2031年10月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 1,087資本組入額 544 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2参照 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3参照 | 同左 |
(注) 1 株式の内容は「1 株式等の状況 (2)発行済株式」の内容と同一です。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社の取締役の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社における取締役の地位を任期満了により退任した場合又は当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(3) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(4) 当社普通株式の株価が以下の(イ)から(ハ)に定める条件を満たす場合に限り、当該(イ)から(ハ)に掲げる個数の新株予約権を行使することができる。この場合において、当該(イ)から(ハ)に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、当社が、合併、募集株式の発行、株式分割又は株式併合等を行うことにより、基準株価((イ)に定義する。)の調整をすることが適切な場合は、当社は基準株価につき合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。なお、当社普通株式の株価が以下の(イ)から(ハ)に定める条件を満たした場合には、別で定める期間および行使可能個数の上限に従い、新株予約権を行使することができる。
(イ) 2024年11月11日から2027年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間(当社普通株式の普通取引が成立しない日を除く。以下本④(イ)から(ハ)において同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、640円(以下、基準株価という。)を超える場合割当てを受けた新株予約権の総数の20%
(ロ) 2025年11月11日から2028年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の30%
(ハ) 2026年11月11日から2029年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の50%
<省略>
(訂正後)
<省略>
LINE第29回新株予約権
| 事業年度末現在2023年3月31日 | 提出日の前月末現在2023年5月31日 | |
|---|---|---|
| 決議年月日 | 2021年10月25日 | 同左 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社関係会社の取締役および執行役員10名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 30,240 | 30,240 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類および内容 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,532,000 | 35,532,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 783 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2024年11月11日~2031年10月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 1,087資本組入額 544 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2参照 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3参照 | 同左 |
(注) 1 株式の内容は「1 株式等の状況 (2)発行済株式」の内容と同一です。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社における取締役、監査役、執行役の地位を任期満了により退任した場合又は当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(3) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(4) 当社普通株式の株価が以下の(イ)から(ハ)に定める条件を満たす場合に限り、当該(イ)から(ハ)に掲げる個数の新株予約権を行使することができる。この場合において、当該(イ)から(ハ)に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、当社が、合併、募集株式の発行、株式分割又は株式併合等を行うことにより、基準株価((イ)に定義する。)の調整をすることが適切な場合は、当社は基準株価につき合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。なお、当社普通株式の株価が以下の(イ)から(ハ)に定める条件を満たした場合には、別で定める期間および行使可能個数の上限に従い、新株予約権を行使することができる。
(イ) 2024年11月11日から2027年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間(当社普通株式の普通取引が成立しない日を除く。以下本④(イ)から(ハ)において同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、640円(以下、基準株価という。)を超える場合割当てを受けた新株予約権の総数の20%
(ロ) 2025年11月11日から2028年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の30%
(ハ) 2026年11月11日から2029年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の50%
<省略>
8. 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(訂正前)
<省略>
(株式給付信託(J-ESOP):信託Ⅴ)
(1) 信託Ⅴの概要
信託Ⅴは、LINE株式会社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たしたLINE株式会社の従業員等(LINE株式会社及び同社関係会社の従業員等を含むものとします。以下同じです。)に対し当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する仕組みです。
| 信託Ⅴ | ||
|---|---|---|
| ① | 制度対象者 | LINE株式会社の従業員等 |
| ② | 信託目的 | 制度対象者に対するインセンティブの付与 |
| ③ | 委託者 | LINE株式会社 |
| ④ | 受託者 | みずほ信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行) |
| ⑤ | 受益者 | LINEの従業員等のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 |
| ⑥ | 信託契約日 | 2022年8月12日 |
| ⑦ | 取得株式の種類 | 当社普通株式 |
| ⑧ | 取得株式の総額 | 12,759,956,210円 |
| ⑨ | 株式の取得方法 | 第三者割当による当社株式の取得(新株式発行) |
| ⑩ | 株式の取得時期 | 2022年8月18日 |
| ⑪ | 信託内株式の議決権行使方法 | 議決権を行使しないものとする |
(2) 本信託から受益者に交付する予定の株式の総額
12,759,956,210円
(3) 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に基づき、受益者要件を充足する上記「(1) 信託Ⅲの概要 ①制度対象者」に記載の者
(訂正後)
<省略>
(株式給付信託(J-ESOP):信託Ⅴ)
(1) 信託Ⅴの概要
信託Ⅴは、LINE株式会社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たしたLINE株式会社の従業員等(LINE株式会社及び同社関係会社の従業員等を含むものとします。以下同じです。)に対し当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する仕組みです。
| 信託Ⅴ | ||
|---|---|---|
| ① | 制度対象者 | LINE株式会社の従業員等 |
| ② | 信託目的 | 制度対象者に対するインセンティブの付与 |
| ③ | 委託者 | LINE株式会社 |
| ④ | 受託者 | みずほ信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行) |
| ⑤ | 受益者 | LINEの従業員等のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 |
| ⑥ | 信託契約日 | 2022年8月12日 |
| ⑦ | 取得株式の種類 | 当社普通株式 |
| ⑧ | 取得株式の総額 | 12,759,956,210円 |
| ⑨ | 株式の取得方法 | 第三者割当による当社株式の取得(新株式発行) |
| ⑩ | 株式の取得時期 | 2022年8月18日 |
| ⑪ | 信託内株式の議決権行使方法 | 議決権を行使しないものとする |
(2) 本信託から受益者に交付する予定の株式の総額
12,759,956,210円
(3) 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に基づき、受益者要件を充足する上記「(1) 信託Ⅴの概要 ①制度対象者」に記載の者