| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年3月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第39期第1四半期(自 2023年11月1日 至 2024年1月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社REVOLUTION |
| 【英訳名】 | REVOLUTION CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 新 藤 弘 章 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート12階 |
| 【電話番号】 | 03-6627-3487(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 本部長 津 野 浩 志 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート12階 |
| 【電話番号】 | 03-6627-3487(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 本部長 津 野 浩 志 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第38期第1四半期連結累計期間 | 第39期第1四半期連結累計期間 | 第38期 | |
| 会計期間 | 自 2022年11月1日至 2023年1月31日 | 自 2023年11月1日至 2024年1月31日 | 自 2022年11月1日至 2023年10月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 117,446 | 282,574 | 2,403,293 |
| 経常損失(△) | (千円) | △116,100 | △105,895 | △408,869 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △117,350 | △107,547 | △372,673 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △97,480 | △114,883 | △388,685 |
| 純資産額 | (千円) | 1,579,625 | 1,181,387 | 1,291,716 |
| 総資産額 | (千円) | 2,946,636 | 2,207,090 | 1,952,341 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △0.29 | △0.17 | △0.84 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 53.6 | 53.5 | 66.0 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありませんが、「ファイナンス事業」のセグメント名称を「不動産クレジット事業」に変更しております。
また、主要な関係会社の異動は以下のとおりです。
(不動産事業)
当第1四半期連結会計期間において、株式会社REVOLUTION REALTYを新たに設立しております。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済活動の水準引き上げが進み緩やかな景気回復基調となりつつありますが、ロシア・ウクライナによる紛争継続等の地政学リスクや為替相場における円安進行等により原材料や光熱費が依然として高止まりしており、国内における経済状況は引き続き不透明な状況が継続しております。
当社グループのセグメントに係る各業界においても、国内景気と同様、先行きは不透明な状況です。
このような状況下、当社では、前連結会計年度において大幅な赤字を計上することとなったため早急な立て直しが必要であると判断し、2023年12月14日臨時株主総会では本店及び業務執行する経営陣を、2024年1月29日定時株主総会では新たな監査等委員(社外取締役)を選任したことで経営陣を刷新、新たな体制をスタートさせました。また、並行して無駄なコストを大幅にカットし、売上・利益に貢献するような経費のみを支出可能といたしました。そして、不動産事業においては、前経営陣が進めた絶景ジャパンプロジェクトとして仕入れた物件の売却を進める一方、新体制第1弾事業として販売用不動産を仕入れました。仕入れた物件は、株式会社グラマラスへの業務委託により、デザイナーの手がけるハイグレードなリノベーションで価値の高い物件を提供する計画です。投資事業においては、新規投資は行わず既存案件の売却や投資先のヒアリングをするなど、今後の方針を検討いたしました。不動産クレジット事業においては、新規案件として1件融資をいたしました。
その結果、当第1四半期連結累計期間におきましては、売上高は2億8千2百万円(前年同四半期比140.6%増)、営業損失は1億6百万円(前年同四半期は営業損失1億1千6百万円)、経常損失は1億5百万円(前年同四半期は経常損失1億1千6百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は1億7百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失1億1千7百万円)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 不動産事業
絶景JAPANプロジェクトについては、13件中7件を契約し、5件を引き渡し売上計上いたしました。また、東京都内の収益物件を仕入れ、株式会社グラマラスと業務委託契約を締結し、事業体制を整えてまいりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は2億7千8百万円(前年同四半期比154.2%増)、営業損失は8百万円(前年同四半期は営業損失1千8百万円)となりました。
② 投資事業
当社において新規投資は行わず、資金化を進めてまいりました。また、当該セグメントとしては、連結子会社「Japan Allocation Fund SPC」にて株式保有をしており、今後も投資先の発展に寄与できるよう注視してまいります。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は無く(前年同四半期は売上高7百万円)、営業損失は3百万円(前年同四半期は営業損失6百万円)となりました。
③ 不動産クレジット事業
新たに不動産担保融資案件を1件実行し、融資残高は1億円となりました。また、融資案件1件については全額弁済を受けました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は3百万円、営業利益は2百万円となりました。なお、前年四半期連結累計期間において、当該セグメントは存在しないため前期比較を省略しております。
(2) 財政状態の分析
① 流動資産
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は20億1千9百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億2千5百万円増加しました。営業投資有価証券が2億3千3百万円減少したものの、販売用不動産の増加2億2千6百万円等が主な要因であります。
② 固定資産
当第1四半期連結会計期間末における固定資産は1億8千7百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億3千2百万円増加しました。投資有価証券の増加1億2千9百万円が主な要因であります。
③ 流動負債
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は9億3千9百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億6千5百万円増加しました。短期借入金の増加4億1千8百万円が主な要因であります。
④ 固定負債
当第1四半期連結会計期間末における固定負債は8千6百万円となり、前連結会計年度末に比べて0百万円減少しました。その他の減少8百万円が主な要因であります。
⑤ 純資産
当第1四半期連結会計期間末における純資産は11億8千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億1千万円減少しました。
この結果、当第1四半期連結会計期間末の総資産は22億7百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億5千4百万円増加しました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 1,618,567,524 |
| A種種類株式 | 4,650,000 |
| 第1回B種種類株式 | 2,500 |
| 第2回B種種類株式 | 2,500 |
| 第3回B種種類株式 | 2,500 |
| 計 | 1,618,567,524 |
(注)合計では1,623,225,024株となりますが、発行可能株式総数は1,618,567,524株、第1回ないし第3回B種種類株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500株を超えないものとする旨定款に規定しております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2024年1月31日) | 提出日現在発行数(株)(2024年3月15日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 646,685,819 | 646,685,819 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| A種種類株式 | 4,640,771 | 4,640,771 | ― | (注1) |
| 第1回B種種類株式 | 600 | 600 | ― | (注2) |
| 計 | 651,327,190 | 651,327,190 | ― | ― |
(注1) A種種類株式の内容は次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数は1株であります。
2.配当金
配当は行いません。
3.議決権
株主総会において議決権は有しておりません。
4.株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利
発行会社は、株式の併合をするときは、普通株式及びA種種類株式ごとに同時に同一の割合で併合する。
発行会社は、株式の分割をするときは、普通株式及びA種種類株式の種類ごとに、同時に同一の割合で分割する。
発行会社は、発行会社の株主に株式の無償割当てを行うときは、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)には普通株式を、A種種類株主にはA種種類株式を、それぞれ同時に同一の割合で割当てる。
発行会社は、発行会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に新株予約権の無償割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に募集新株予約権の割当てを行うときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを、それぞれ同時に同一の割合で行う。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得時期
A種種類株主は、A種種類株式発行後、2019年7月3日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降はいつでも発行会社に対して、以下に定める算定方式に従って算出される数の発行会社の普通株式を対価として、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする。
(2) 取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るA種種類株式の数に本項第(3)号に定める取得比率(但し、本項第(4)号の規定により調整される。)を乗じて得られる数とする。なお、A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(3) 当初取得比率
取得比率は、当初、100とする。但し、取得比率は、本項第(4)号の規定により調整されることがある。
(4) 取得比率の調整
(a) 発行会社は、A種種類株式の発行日後、本号(b)に掲げる各事由により発行会社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得比率調整式」という。)により取得比率を調整する。
| 調整後取得比率 | 調整前取得比率 | 既発行株式数+新発行・処分株式数 | |||||
| = | × | 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||
| 時価 | |||||||
(b) 取得比率調整式により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本号(c)②に定める時価を下回る払込金額をもって発行会社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、発行会社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合、会社分割、株式交換又は合併による場合を除く。)、調整後取得比率は、払込期日(無償割当ての場合は効力発生日とし、募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
② 株式分割により発行会社普通株式を発行する場合、調整後取得比率は、株式分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって発行会社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、調整後取得比率は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初取得比率によって請求又は行使されて発行会社普通株式が交付されたものとみなして取得比率調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
④ 発行会社の発行した取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって発行会社普通株式を交付する場合、調整後取得比率は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号(b)①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他発行会社の機関の承認を条件としているときは、本号(b)①乃至③の定めに関わらず、調整後行使比率は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
(c) 取得比率調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。
② 取得比率調整式で使用する時価は、調整後取得比率を適用する日(但し、本号(b)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における発行会社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)又は、調整後取得比率を適用する日の直前取引日の終値のいずれか高いものを使用する。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 取得比率調整式で使用する発行会社の既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後取得比率を適用する日の1ヵ月前の日における発行会社の発行済普通株式数から、当該日における発行会社の有する発行会社普通株式数を控除した数とする。また、本号(b)②の場合には、取得比率調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における発行会社の有する発行会社普通株式に割当てられる発行会社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本号(b)の取得比率の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、発行会社は、必要な取得比率の調整を行う。
① 株式の併合、発行会社を存続会社とする合併、発行会社を承継会社とする吸収分割、発行会社を完全親会社とする株式交換のために取得比率の調整を必要とするとき。
② その他発行会社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を必要とするとき。
③ 取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後取得比率の算出にあたり使用すべき発行済株式数につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(e) 本号に定めるところにより取得比率の調整を行うときは、発行会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前取得比率、調整後取得比率及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までにA種種類株主に通知する。但し、本号(b)②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(注2) 第1回B種種類株式の内容は次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数は1株であります。
2.配当金
配当は行いません。
3.議決権
株主総会において議決権は有しておりません。
4.株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利
発行会社は、株式の併合をするときは、普通株式及び第1回B種種類株式ごとに同時に同一の割合で併合する。
発行会社は、株式の分割をするときは、普通株式及び第1回B種種類株式の種類ごとに、同時に同一の割合で分割する。
発行会社は、発行会社の株主に株式の無償割当てを行うときは、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)には普通株式を、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式を、それぞれ同時に同一の割合で割当てる。
発行会社は、発行会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に新株予約権の無償割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に募集新株予約権の割当てを行うときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを、それぞれ同時に同一の割合で行う。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得時期
第1回B種種類株主は、第1回B種種類株式発行後いつでも、発行会社に対して、以下に定める算定方法に従って算出される数の発行会社の普通株式(以下「対価普通株式」という。)の交付と引き換えに、その有する第1回B種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下この請求を「普通株式対価取得請求」という。)、発行会社は、当該普通株式対価取得請求に係る第1回B種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、対価普通株式を、当該第1回B種種類株主に対して交付するものとする。
(2) 取得と引換えに交付する普通株式の数
対価普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係る第1回B種種類株式の数に、1,000,000円を乗じて得られる額を、本項第(3)号乃至第(5)号に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、第1回B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(3) 当初取得価額
取得価額は、当初、払込期日の直前取引日の東京証券取引所における発行会社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)とする。但し、取得価額は、本項第(4)号及び第(5)号の規定により修正及び調整されることがある。
(4) 当初取得価額の修正
取得価額は、第1回B種種類株式の発行日以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日の直前取引日の東京証券取引所における発行会社の普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の100%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が当初取得価額の50%に相当する金額(但し、0.1円未満の端数を切上げる。また、本項第(5)号の調整を受ける。以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。
(5) 取得価額の調整
(a) 発行会社は、第1回B種種類株式の発行日後、本号(b)に掲げる各事由により発行会社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。
| 調整後取得価額 | 調整前取得価額 | 既発行普通株式数 | ||
| = | × | 既発行普通株式数 + 増加普通株式数 | ||
(b) 取得価額調整式により取得価額の調整を行う場合及びその調整後の取得価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①発行会社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、発行会社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合、会社分割、株式交換又は合併による場合を除く。)、調整後取得価額は、払込期日(無償割当ての場合は効力発生日とし、募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割により発行会社普通株式を発行する場合、調整後取得価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに発行会社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、調整後取得価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初取得価額によって請求又は行使されて発行会社普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
④発行会社の発行した取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに発行会社普通株式を交付する場合、調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号(b)①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他発行会社の機関の承認を条件としているときは、本号(b)①乃至③の定めに関わらず、調整後取得価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
(c) 取得価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。
②取得価額調整式で使用する発行会社の既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後取得価額を適用する日の1か月前の日における発行会社の発行済普通株式数から、当該日における発行会社の有する発行会社普通株式数を控除した数とする。また、本号(b)②の場合には、取得価額調整式で使用する増加普通株式数は、基準日における発行会社の有する発行会社普通株式に割当てられる発行会社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本号(b)の取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、発行会社は、必要な取得価額の調整を行う。
①株式の併合、発行会社を存続会社とする合併、発行会社を承継会社とする吸収分割、発行会社を完全親会社とする株式交換のために取得価額の調整を必要とするとき。
②その他発行会社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後取得価額の算出にあたり使用すべき既発行普通株式数につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(e) 本号に定めるところにより取得価額の調整を行うときは、発行会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前取得価額、調整後取得価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第1回B種種類株主に通知する。但し、本号(b)②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(6) 金銭を対価とする取得請求権
(1) 金銭対価取得請求権
B種種類株主は、B種種類株式発行後、本項第(2)号に定める条件が成就した場合には、当該条件が成就した日以後いつでも、発行会社に対して、本項第(3)号に定める金銭(以下「対価金銭」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下この請求を「金銭対価取得請求」という。)、発行会社は、当該金銭対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、対価金銭を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。但し、分配可能額を超えてB種種類株主から取得請求があった場合、取得すべきB種種類株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。
(2) 金銭対価取得請求権の行使の条件
東京証券取引所における発行会社の普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)が下限取得価額を下回ること。
(3) B種種類株式を取得するのと引換えに交付する金銭の額
対価金銭の額は、金銭対価取得請求に係るB種種類株式の数に、1,000,000円を乗じて得られた額とする。
(注3) 第1回B種種類株式は、現物出資(借入金等の株式化600,000千円)によって発行されたものであります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月1日~2024年1月31日(注) | 500,000 | 651,327,190 | 3,542 | 103,542 | 3,542 | 3,542 |
(注) 第5回新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2024年1月31日現在
| 区 分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | A種種類株式4,640,771第1回B種種類株式600 | ― | (注)1 | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 4,300 | 普通株式 | 4,300 | ― | ― |
| 普通株式 | 4,300 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 646,165,100 | 普通株式 | 646,165,100 | 6,461,651 | ― |
| 普通株式 | 646,165,100 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 16,419 | 普通株式 | 16,419 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
| 普通株式 | 16,419 | ||||
| 発行済株式総数 | 650,827,190 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 6,461,651 | ― |
(注) 1 A種種類株式、第1回B種種類株式の内容につきましては、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の注記に記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,500株(議決権 25個)含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式21株が含まれております。
4 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年10月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
| 2024年1月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)株式会社REVOLUTION | 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート12階 | 4,300 | - | 4,300 | 0.00 |
| 計 | - | 4,300 | - | 4,300 | 0.00 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年11月1日から2024年1月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年11月1日から2024年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2023年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2024年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 798,247 | 896,600 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,642 | 1,049 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 295,882 | 62,289 | |||||||||
| 販売用不動産 | 658,642 | 885,510 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 244 | - | |||||||||
| 営業貸付金 | 27,200 | 100,000 | |||||||||
| その他 | 114,499 | 75,838 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,643 | △1,683 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,893,715 | 2,019,605 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 354 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | 354 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,560 | 136,657 | |||||||||
| 出資金 | 980 | 6,990 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 999 | 909 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 45,006 | 42,962 | |||||||||
| その他 | 1,340 | 520 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △999 | △909 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 54,886 | 187,130 | |||||||||
| 固定資産合計 | 54,886 | 187,484 | |||||||||
| 繰延資産 | 3,739 | - | |||||||||
| 資産合計 | 1,952,341 | 2,207,090 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2023年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2024年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 5,608 | 5,710 | |||||||||
| 短期借入金 | 334,860 | 752,860 | |||||||||
| 未払法人税等 | 773 | 283 | |||||||||
| 借入有価証券 | 128,299 | 36,180 | |||||||||
| 預り金 | 58,878 | 96,367 | |||||||||
| 前受収益 | - | 9,110 | |||||||||
| その他 | 45,758 | 38,988 | |||||||||
| 流動負債合計 | 574,177 | 939,499 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| ノンリコース長期借入金 | 62,289 | 62,289 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 11,769 | 11,490 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 668 | 8,807 | |||||||||
| その他 | 11,719 | 3,614 | |||||||||
| 固定負債合計 | 86,446 | 86,202 | |||||||||
| 負債合計 | 660,624 | 1,025,702 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 103,542 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,511,355 | 1,514,897 | |||||||||
| 利益剰余金 | △325,057 | △431,838 | |||||||||
| 自己株式 | △1,972 | △1,972 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,284,325 | 1,184,629 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,094 | △3,241 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,094 | △3,241 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,296 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,291,716 | 1,181,387 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,952,341 | 2,207,090 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2023年11月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 117,446 | 282,574 | |||||||||
| 売上原価 | 70,309 | 267,682 | |||||||||
| 売上総利益 | 47,137 | 14,891 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 163,755 | 121,618 | |||||||||
| 営業損失(△) | △116,617 | △106,726 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 40 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 42 | 1,050 | |||||||||
| 業務受託収入 | 15,000 | 9,000 | |||||||||
| 有価証券運用益 | - | 6,999 | |||||||||
| その他 | 1,925 | 3,786 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 17,008 | 20,836 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 5,225 | 3,282 | |||||||||
| 業務受託費用 | 10,921 | 6,179 | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | - | 3,739 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 5,100 | |||||||||
| その他 | 343 | 1,703 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 16,490 | 20,005 | |||||||||
| 経常損失(△) | △116,100 | △105,895 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 10 | 1,727 | |||||||||
| その他 | - | 52 | |||||||||
| 特別利益合計 | 10 | 1,779 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 299 | - | |||||||||
| 解約違約金等 | - | 3,285 | |||||||||
| 特別損失合計 | 299 | 3,285 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △116,389 | △107,400 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 303 | 146 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 658 | - | |||||||||
| 法人税等合計 | 961 | 146 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △117,350 | △107,547 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △117,350 | △107,547 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2023年11月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △117,350 | △107,547 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 19,870 | △7,336 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 19,870 | △7,336 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △97,480 | △114,883 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △97,480 | △114,883 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - | |||||||||
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(連結の範囲の重要な変更)
当第1四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社REVOLUTION REALTYを連結の範囲に含めております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2023年11月1日至 2024年1月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,537千円 | 838千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年11月1日 至 2024年1月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(有価証券関係)
保有目的の変更
前連結会計年度末(2023年10月31日)に売買目的有価証券として当社が保有していた139,273千円は、当社の資金運用方針の変更に伴い、2023年11月1日付でその他有価証券に保有目的を変更しております。当該保有目的の変更を含む当社保有の営業投資有価証券233,593千円は、組織変更により営業目的での保有ではなくなったため、「投資有価証券」(固定資産)に振り替えております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
| 不動産事業 | 投資事業 | 不動産クレジット事業 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 70,559 | - | - | 70,559 | - | 70,559 |
| その他の収益(注)3 | 39,154 | 7,733 | - | 46,887 | - | 46,887 |
| 外部顧客への売上高 | 109,713 | 7,733 | - | 117,446 | - | 117,446 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 109,713 | 7,733 | - | 117,446 | - | 117,446 |
| セグメント損失(△) | △18,618 | △6,084 | - | △24,702 | △91,915 | △116,617 |
(注) 1 セグメント損失(△)の調整額△91,915千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく不動産賃貸収入、及び、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)に基づく金融商品に係る取引であります。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年11月1日 至 2024年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
| 不動産事業 | 投資事業 | 不動産クレジット事業 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 278,935 | - | 3,639 | 282,574 | - | 282,574 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 278,935 | - | 3,639 | 282,574 | - | 282,574 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 278,935 | - | 3,639 | 282,574 | - | 282,574 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | △8,173 | △3,389 | 2,067 | △9,494 | △97,231 | △106,726 |
(注) 1 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△97,231千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
当社グループは「不動産事業」、「投資事業」を報告セグメントとしておりましたが、前第2四半期連結会計期間より株式会社REVOLUTION FINANCEを連結子会社としたことを契機に、従来の報告セグメントに加え「ファイナンス事業」を報告セグメントとして新たに記載しております。
なお、当第1四半期連結会計期間より、「ファイナンス事業」のセグメント名称を「不動産クレジット事業」に変更しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2023年11月1日至 2024年1月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △0円29銭 | △0円17銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △117,350 | △107,547 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △117,350 | △107,547 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 399,996,209 | 646,409,745 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2024年3月15日
株式会社REVOLUTION
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 中 桐 徹 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 川 井 恵一郎 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社REVOLUTIONの2023年11月1日から2024年10月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年11月1日から2024年1月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年11月1日から2024年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社REVOLUTION及び連結子会社の2024年1月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
(注) 1 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。