【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年2月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第12期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) |
| 【会社名】 | Unipos株式会社 |
| 【英訳名】 | Unipos Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO 田中 弦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル7F |
| 【電話番号】 | 03-6773-5038 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理部長 東山 友 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル7F |
| 【電話番号】 | 03-6773-5038 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理部長 東山 友 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第11期 第3四半期累計期間 | 第12期 第3四半期累計期間 | 第11期 | |
| 会計期間 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 587,489 | 678,792 | 803,889 |
| 経常損失(△) | (千円) | △777,123 | △444,323 | △976,715 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △710,894 | △444,890 | △913,257 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 50,080 | 51,180 | 50,730 |
| 発行済株式総数 | (株) | |||
| 普通株式 | 12,970,600 | 13,014,600 | 12,996,600 | |
| A種優先株式 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | |
| 純資産額 | (千円) | 1,199,675 | 558,683 | 999,396 |
| 総資産額 | (千円) | 2,115,442 | 1,385,368 | 1,835,270 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △54.87 | △34.22 | △70.48 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 56.5 | 39.8 | 54.2 |
| 回次 | 第11期 第3四半期会計期間 | 第12期 第3四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年10月1日 至 2023年12月31日 | |
| 1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △16.22 | △8.56 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益につきましては、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
4.1株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社を有しておりません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
(経営成績の状況)
当第3四半期累計期間の売上高は678,792千円(前年同期比増15.5%)となりました。利益面では、営業損失は452,002千円(前年同期は営業損失778,431千円)、経常損失は444,323千円(前年同期は経常損失777,123千円)、四半期純損失は444,890千円(前年同期は四半期純損失710,894千円)となりました。
Unipos事業において、当第3四半期累計期間の売上高は前年同四半期累計期間比で99百万円増となり、ストック売上高(継続課金対象となる月額料金)は前年同四半期累計期間比で101百万円増となっております。かかる売上成長の背景としては、新規で利用を開始した顧客による売上増加分に加え、既に利用開始済みながら一部のご利用に留まっていた顧客内でも利用拡大が進んだこと、当第3四半期よりUniposシステム利用料金の価格改定を行ったことなどにより、売上高を順調に積み上げることができていることが理由であります。
また、コスト面においては前期、前々期より進めております固定費を含めた各種コストの削減効果が継続的に出ており、オフィスの移転・縮小により家賃関連費用の定常的かつ大幅な抑制、事業規模を踏まえた組織体制の見直しを行ってまいりました。当第3四半期累計期間における人件費関連の費用の削減、効果的・効率的なマーケティング施策の取捨選択により成長投資の費用の削減など、当社の財務健全化に向けた各種コスト削減施策により前年同四半期累計期間比では約235百万円のコストを削減いたしました。さらなる事業成長に向けて第4四半期以降も成長投資を実施するとともに、引き続き費用対効果に注視し、より投資効果の高い自社イベントなどの施策へ注力することで、継続的な顧客獲得を図ると同時に費用削減ができるものと見込んでおります。
経営成績においては、ストック売上高比率が89.0%となり90%を下回っておりますが、これはエンタープライズ企業向けの人的資本経営コンサルティング等の売上高が増加したことによるものであり、ストック売上高は継続して増加しております。ストック売上高という安定的な収益構造を含め売上高全体をクロスセルにより伸長させつつ、引き続き投資効果の高いマーケティング施策の実施と人件費も含めた固定費の逓減させることによりコスト構造もより改善に向かうと見込んでおり、早期の決算黒字化へ繋がっていくものと考えております。
なお、当社はUnipos事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
(財政状態の状況)
当第3四半期会計期間末の財政状態の分析は、以下のとおりであります。
(資産)
当第3四半期会計期間末における総資産は1,385,368千円となり、前事業年度末に比べ449,901千円減少いたしました。
流動資産は1,287,534千円となり、前事業年度末に比べ262,037千円減少いたしました。これは主として現金及び預金が247,957千円減少したこと等によるものであります。
固定資産は97,833千円となり、前事業年度末に比べ187,863千円減少いたしました。これは主として敷金及び保証金が186,707千円減少したこと等によるものであります。
(負債)
当第3四半期会計期間末における負債合計は826,684千円となり、前事業年度末に比べ9,189千円減少いたしました。これは主としてその他流動負債が57,006千円増加し、未払金が7,784千円、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が59,542千円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産合計は558,683千円となり、前事業年度末に比べ440,712千円減少いたしました。これは主として、四半期純損失444,890千円を計上したこと等によるものであります。
(2)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 47,000,000 |
| A種優先株式 | 3,800 |
| 計 | 47,003,800 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2024年2月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 13,014,600 | 13,014,600 | 東京証券取引所 (グロース市場) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である) | 3,800 | 3,800 | 非上場 | 完全無議決権株式であり、譲渡制限株式であります。なお、単元株式数は1株であります。 (注2、3、4) |
| 計 | 13,018,400 | 13,018,400 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2024年2月1日からこの四半期報告書提出日までのストック・オプションの行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりとなります。本A種優先株式には、以下のとおりに金銭を対価とする取得請求権と普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。
①金銭を対価とする取得請求権
A種優先株主は、2026年7月1日以降いつでも、当社に対して、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるとされております。A種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される1株当たりの金銭の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額である1,000,000円となります。
②普通株式を対価とする取得請求権
(1)A種優先株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。A種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社の市場株価を基準として修正されることがあり、当社の市場株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合があります。
(2)取得価額の修正基準
2022年7月1日以降毎年7月1日及び1月1日(以下「取得価額修正日」といいます。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」といいます。)が、当該取得価額修正日の直前に有効な取得価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、取得価額は、当該普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)に修正されます(以下「修正後取得価額」といいます。)。但し、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(4)アに定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(4)イに定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とします。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日の直前営業日までの直近1ヶ月間の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の終値の平均値(終値のない日を除きます。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げます。)とします。なお、取得価額修正日の直前営業日までの直近1ヶ月間の期間において、下記(注)4(9)キに定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(注)4(9)キに準じて調整されます。
(3)取得価額の修正頻度
2022年7月1日以降毎年7月1日及び1月1日
(4)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
ア 取得価額の上限
241円(発行決議日である2021年5月19日の直前営業日までの直近1ヶ月間における株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の終値の平均値(終値のない日を除きます。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げます。)である344円に0.7を乗じた金額(円位未満切上げ。))とします(但し、下記(注)4(9)キによる調整を受けます。)。
イ 取得価額の下限
発行決議日である2021年5月19日の直前営業日までの直近1ヶ月間における株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の終値の平均値(終値のない日を除きます。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げます。)である344円に0.5を乗じた金額(円位未満切上げます。)である172円とします(但し、下記(注)4(9)キによる調整を受けます。)。
ウ 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
22,093,023株(2021年3月31日現在の発行済株式総数11,929,800株に対する割合は185.19%)
(5)当社の決定によるA種優先株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無
当社は、2026年7月1日以降いつでも、当社の取締役会が別途定める日が到来することをもって、A種優先株主の意思にかかわらず、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種優先株式の全部又は一部を取得することができます。
A種優先株式に付された金銭を対価とする取得条項に基づく取得を行う場合に交付される1株当たりの金銭の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額である1,000,000円に1.5を乗じて得られる額とします。また、A種優先株式を一部取得する場合、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によります。
3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりとなります。
①企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
②当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本出資契約において、Sansan株式会社(以下「Sansan」といいます)がA種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権を行使することを通じて当社を子会社化することをA種優先株式の発行の目的とする旨、及びSansanは、当社がUnipos事業に注力できる体制となった段階で、早期に株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます)からDBJが保有するA種優先株式を取得し、A種優先株式の全部について普通株式を対価とする取得請求権を行使し、当社を子会社化するよう努力するものとし、かかる子会社化が早期に実現できるよう、当社に協力するものとする旨が規定されています。
③当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
A種優先株式には定款上の譲渡制限が付されておりますが、本出資契約において、DBJが保有するA種優先株式をSansanに譲渡する場合、当社は当該譲渡を承認する旨定められております。
④当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項はありません。
⑤その他投資者の保護を図るために必要な事項
(1) 単元株式数
A種優先株式の単元株式数は1株であります。
(2) 議決権の有無及び内容の差異並びに理由
当社は、A種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しています。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これは、A種優先株式は、将来の適切な時期においてSansanがA種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権を行使することを通じて当社を子会社化することを目的として発行されるものであり、かかる子会社化の完了までは割当予定先が当社の議決権を保有しないようにするためであります。
4.株式の内容
A種優先株式の内容は以下の通りであり、特に定めがない点については普通株式と同一の内容です。
(1)優先配当
当社は、A種優先株式を有する株主(以下、本(注)4において「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下、本(注)4において「A種登録株式質権者」という。)に対して、剰余金の配当を行わない。
(2)残余財産の分配
ア 当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種登録株式質権者に対し、下記(3)アに定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき1,000,000円を支払う。
イ A種優先株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記アのほか、残余財産の分配は行わない。
(3)優先順位
ア 当社の普通株式及びA種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式を第1順位とし、普通株式を第2順位とする。
イ 残余財産の分配を行う額が、ある順位の残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた按分比例の方法により残余財産の分配を行う。
(4)議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を有しない。
(5)種類株主総会
ア 当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
イ A種優先株式については、会社法第199条第4項及び第238条第4項の規定による種類株主総会の決議を要しない。
(6)自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってA種優先株主との合意により当該A種優先株主の有するA種優先株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
(7)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ア 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
イ 当社は、A種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(8)金銭を対価とする取得請求権
A種優先株主は、2026年7月1日以降いつでも、当社に対して、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる。
A種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される1株当たりの金銭の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額である1,000,000円とする。
(9)普通株式を対価とする取得請求権
ア 普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、2022年7月1日以降いつでも、当社に対して、下記イに定める数の当社の普通株式(以下、本注)4において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本(注)4において「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を当該A種優先株主に対して交付する。
イ A種優先株式の取得の引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種優先株式1株当たりの払込金額である1,000,000円に普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額を下記ウ乃至キにおいて定める取得価額で除して得られる数とする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。なお、当該端数については会社法第167条第3項によって端数相当額の代金が交付される。
ウ 当初取得価額
当初取得価額は、発行決議日である2021年5月19日の直前営業日までの直近1ヶ月間における株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の終値の平均値(終値のない日を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)である344円に0.7を乗じた金額(円位未満切上げ。)である241円とする。
エ 取得価額の修正
2022年7月1日以降毎年7月1日及び1月1日(以下、本(注)4において「取得価額修正日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下、本(注)4において「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)が、当該取得価額修正日の直前に有効な取得価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、取得価額は、当該普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)に修正される(以下、本(注)4において「修正後取得価額」という。)。但し、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記オに定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記カに定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日の直前営業日までの直近1ヶ月間の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の終値の平均値(終値のない日を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。なお、取得価額修正日の直前営業日までの直近1ヶ月間の期間において、下記キに定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記キに準じて調整される。
オ 上限取得価額
上限取得価額は、当初取得価額とする(但し、下記キによる調整を受ける。)。
カ 下限取得価額
下限取得価額は、発行決議日である2021年5月19日の直前営業日までの直近1ヶ月間における株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の終値の平均値(終値のない日を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)である344円に0.5を乗じた金額(円位未満切上げ。)である172円とする(但し、下記キによる調整を受ける。)。
キ 取得価額の調整
① 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
(a)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(b)普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
(c)下記④に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(c)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、本(注)4において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、本(注)4において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 取得価額 | = | 調整前 取得価額 | × | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数 | ||||||||
(d)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記④に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本(d)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(d)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(e)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本(e)において同じ。)の合計額が下記④に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(e)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本(e)による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
② 上記①に掲げた事由によるほか、下記(a)乃至(c)のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主又はA種登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
(a)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、株式交付、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
(b)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(c)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
④ 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について株式会社東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の普通取引の売買高加重平均価格の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
⑤ 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本⑤により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(10)金銭を対価とする取得条項
当社は、2026年7月1日以降いつでも、当社の取締役会が別途定める日が到来することをもって、A種優先株主の意思にかかわらず、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
A種優先株式に付された金銭を対価とする取得条項に基づく取得を行う場合に交付される1株当たりの金銭の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額である1,000,000円に1.5を乗じて得られる額とする。また、A種優先株式を一部取得する場合、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法による。
(11)譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得する場合には、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月1日~ 2023年12月31日 | - | 普通株式 13,014,600 A種優先株式 3,800 | - | 51,180 | - | 46,180 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2023年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | 3,800 | - | 「第3 提出会社の状況1(1)② 発行済株式」の内容の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | 12,100 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 12,998,500 | 129,985 | 「第3 提出会社の状況1(1)② 発行済株式」の内容の記載を参照 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,000 | - | - |
| 発行済株式総数 | 13,018,400 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 129,985 | - | |
②【自己株式等】
| 2023年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| (自己保有株式) Unipos株式会社 | 東京都渋谷区神宮前5-52-2 | 12,100 | - | 12,100 | 0.09 |
| 計 | - | 12,100 | - | 12,100 | 0.09 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、永和監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,320,634 | 1,072,676 |
| 売掛金 | 147,417 | 153,909 |
| 前払費用 | 57,732 | 52,742 |
| その他 | 24,224 | 8,651 |
| 貸倒引当金 | △436 | △446 |
| 流動資産合計 | 1,549,572 | 1,287,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 268,183 | 81,476 |
| その他 | 17,513 | 16,357 |
| 投資その他の資産合計 | 285,697 | 97,833 |
| 固定資産合計 | 285,697 | 97,833 |
| 資産合計 | 1,835,270 | 1,385,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1 | 1 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 84,936 | 89,096 |
| 未払金 | 71,837 | 64,052 |
| 未払法人税等 | 530 | 397 |
| 預り金 | 7,278 | 8,542 |
| その他 | 41,986 | 98,992 |
| 流動負債合計 | 206,569 | 261,082 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 629,304 | 565,602 |
| 固定負債合計 | 629,304 | 565,602 |
| 負債合計 | 835,873 | 826,684 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,730 | 51,180 |
| 資本剰余金 | 1,858,060 | 1,858,510 |
| 利益剰余金 | △913,257 | △1,358,147 |
| 自己株式 | △142 | △142 |
| 株主資本合計 | 995,390 | 551,400 |
| 新株予約権 | 4,005 | 7,283 |
| 純資産合計 | 999,396 | 558,683 |
| 負債純資産合計 | 1,835,270 | 1,385,368 |
(2)【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前第3四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 売上高 | 587,489 | 678,792 |
| 売上原価 | 243,003 | 205,500 |
| 売上総利益 | 344,485 | 473,292 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,122,916 | 925,294 |
| 営業損失(△) | △778,431 | △452,002 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 80 | 71 |
| 雑収入 | 5,374 | 11,571 |
| 営業外収益合計 | 5,455 | 11,642 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,068 | 2,925 |
| その他 | 78 | 1,037 |
| 営業外費用合計 | 4,147 | 3,963 |
| 経常損失(△) | △777,123 | △444,323 |
| 特別利益 | ||
| 自己新株予約権消却益 | ※1 22,958 | - |
| 移転補償金 | ※2 44,989 | - |
| 特別利益合計 | 67,948 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 168 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 特別損失合計 | - | 168 |
| 税引前四半期純損失(△) | △709,174 | △444,491 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,719 | 398 |
| 法人税等合計 | 1,719 | 398 |
| 四半期純損失(△) | △710,894 | △444,890 |
【注記事項】
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期会計期間を含む当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(四半期貸借対照表関係)
1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約を取引銀行の1行と締結しております。この当座貸越契約に関わる借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額の総額 | 500,000千円 | 500,000千円 |
| 借入実行残高 | -〃 | 〃 |
| 差引額 | 500,000千円 | 500,000千円 |
(四半期損益計算書関係)
※1 自己新株予約権消却益
前第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
第7回新株予約権の発行に伴い、同新株予約権の付与者から無償取得した第3回、第4回及び第5回新株予約権の消却によるものであります。
※2 移転補償金
前第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
本社移転に伴い支払った解約違約金相当額の一部返還によるものであります。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間における四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第3四半期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 636千円 | -千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
当社は2022年6月29日開催の定時株主総会において、欠損の填補を目的とする無償減資について決議し、当該決議について、2022年9月30日に効力が発生しております。この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ2,821,175千円減少、その他資本剰余金が1,727,941千円増加、繰越利益剰余金が3,914,409千円増加しております。
さらに当第3四半期会計期間において新株予約権の行使による払込みにより、資本金及び資本準備金がそれぞれ80千円増加しております。
この結果、当第3四半期会計期間末において、資本金が50,080千円、資本剰余金が1,857,410千円、利益剰余金が△710,894千円、自己株式が△142千円となっております。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、Unipos事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、Unipos事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益はUnipos事業における利用料金等継続課金による収益であるストック売上がその大部分を占めることから、収益の分解情報は省略しております。なお、顧客との契約から生じる収益以外の収益はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △54.87円 | △34.22円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失(△)(千円) | △710,894 | △444,890 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) | △710,894 | △444,890 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 12,955,573 | 13,002,097 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
| 2024年2月9日 |
|---|
| Unipos株式会社 |
| 取締役会 御中 |
永和監査法人 東京都中央区
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 津村 玲 |
|---|
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 佐藤 弘章 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているUnipos株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第12期事業年度の第3四半期会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、Unipos株式会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。