【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年1月26日 |
| 【事業年度】 | 第65期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 【会社名】 | 日本デコラックス株式会社 |
| 【英訳名】 | NIHON DECOLUXE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 木村 重夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地 |
| 【電話番号】 | 0587-(93)-2411 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 近藤 直也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地 |
| 【電話番号】 | 0587-(93)-2411 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 近藤 直也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年6月23日に提出いたしました第65期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)の有価証券報告書の記載事項の一部に欠落した部分があり、原本と異なっておりましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
| (棚卸資産の評価) | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 日本デコラックス株式会社の当事業年度の貸借対照表において、「商品及び製品」380,245千円、「仕掛品」 1,224 千円、「原材料及び貯蔵品」606,407 千円が計上されており、これら(以下「棚卸資産」という。)の合計金額 1,047,877 千円は総資産の 6.0%、建築材料事業のセグメント資産の 9.4%を占めている。また、[注記事項](損益計算書関係)3に記載のとおり、棚卸資産評価損 12,463 千円を計上している。棚卸資産の評価は、長期間の滞留や収益性が低下している棚卸資産に関連する。 会社は、正味売却価額が製造原価を下回っている場合には当該正味売却価額まで簿価を切り下げている他、期末において一定の保管期間が経過した棚卸資産等については規則的に帳簿価額を切り下げた価額をもって、貸借対照表価額としている。 棚卸資産の販売価額は、国内における住宅着工件数の増減などの外部環境の影響を受ける。滞留在庫判定に基づく簿価切下げは見積りが必要なものが含まれ、経営者による判断が棚卸資産の貸借対照表価額に影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、棚卸資産の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 | 当監査法人は、棚卸資産の評価の妥当性を検討するため、会社が実施している評価基準の合理性を評価した。 その上で、以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に棚卸資産の評価に利用する情報の正確性及び目的整合性を担保するための統制に焦点を当てた。 (2)棚卸資産の評価の妥当性 棚卸資産の評価が適切に実施されていることを確かめるため、主に以下の手続を実施した。 ・販売可能性があるとして当事業年度に評価減対象から除外した品目に関し、その判断の根拠を質問するとともに、期末日以降の販売状況を確認する等、事業年度の判断の合理性を検討した。 ・販売可能性があるとして前事業年度に評価減対象から除外した品目に関し、当事業年度の販売状況を確認し、前事業年度の判断の合理性を検討した。 ・滞留在庫が網羅的に把握されていることを確認した。 |
(省略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
| (棚卸資産の評価) | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 日本デコラックス株式会社の当事業年度の貸借対照表において、「商品及び製品」380,245千円、「仕掛品」 61,224 千円、「原材料及び貯蔵品」606,407 千円が計上されており、これら(以下「棚卸資産」という。)の合計金額 1,047,877 千円は総資産の 6.0%、建築材料事業のセグメント資産の 9.4%を占めている。また、[注記事項](損益計算書関係)3に記載のとおり、棚卸資産評価損 12,463 千円を計上している。棚卸資産の評価は、長期間の滞留や収益性が低下している棚卸資産に関連する。 会社は、正味売却価額が製造原価を下回っている場合には当該正味売却価額まで簿価を切り下げている他、期末において一定の保管期間が経過した棚卸資産等については規則的に帳簿価額を切り下げた価額をもって、貸借対照表価額としている。 棚卸資産の販売価額は、国内における住宅着工件数の増減などの外部環境の影響を受ける。滞留在庫判定に基づく簿価切下げは見積りが必要なものが含まれ、経営者による判断が棚卸資産の貸借対照表価額に影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、棚卸資産の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 | 当監査法人は、棚卸資産の評価の妥当性を検討するため、会社が実施している評価基準の合理性を評価した。 その上で、以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に棚卸資産の評価に利用する情報の正確性及び目的整合性を担保するための統制に焦点を当てた。 (2)棚卸資産の評価の妥当性 棚卸資産の評価が適切に実施されていることを確かめるため、主に以下の手続を実施した。 ・販売可能性があるとして当事業年度に評価減対象から除外した品目に関し、その判断の根拠を質問するとともに、期末日以降の販売状況を確認する等、当事業年度の判断の合理性を検討した。 ・販売可能性があるとして前事業年度に評価減対象から除外した品目に関し、当事業年度の販売状況を確認し、前事業年度の判断の合理性を検討した。 ・滞留在庫が網羅的に把握されていることを確認した。 |
(省略)