【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年1月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第55期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) |
| 【会社名】 | 芙蓉総合リース株式会社 |
| 【英訳名】 | Fuyo General Lease Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 織田 寛明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区麹町五丁目1番地1 |
| 【電話番号】 | 03(5275)8800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務企画部長 金本 幸久 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区麹町五丁目1番地1 |
| 【電話番号】 | 03(5275)8800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務企画部長 金本 幸久 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 芙蓉総合リース株式会社 横浜支店 (横浜市神奈川区鶴屋町三丁目32番地13) 芙蓉総合リース株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区錦二丁目2番2号) 芙蓉総合リース株式会社 大阪営業第一部 (大阪市中央区高麗橋四丁目4番9号) 芙蓉総合リース株式会社 神戸支店 (神戸市中央区江戸町95番地) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年11月13日に提出いたしました第55期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
注記事項
(四半期連結貸借対照表関係)
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【経理の状況】
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(訂正前)
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| (省略) | ||
| その他 | 72,698 | 84,296 |
| (省略) | ||
| 流動資産合計 | 2,097,123 | 2,157,523 |
| (以下省略) |
(訂正後)
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| (省略) | ||
| その他 | ※2 72,698 | ※2 84,296 |
| (省略) | ||
| 流動資産合計 | 2,097,123 | 2,157,523 |
| (以下省略) |
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
(訂正前)
(省略)
※2 「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(1999年5月19日 総理府・大蔵省令第32号)に基づく、提出会社における「営業貸付金」、「その他の営業貸付債権」、「関係会社短期貸付金」及び「関係会社長期貸付金」に係る不良債権の状況(投資その他の資産の「破産更生債権等」に計上している金額を含む)
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破綻先債権 | -百万円 | -百万円 |
| 延滞債権 | 24 | 21 |
| 3ヵ月以上延滞債権 | - | - |
| 貸出条件緩和債権 | 168 | 156 |
(注)1.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由が生じているものであります。
2.延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものであります。
3.3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸付金のうち、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
(訂正後)
(省略)
※2 「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(1999年5月19日 総理府・大蔵省令第32号)に基づく、提出会社における「営業貸付金」、「その他の営業貸付債権」、「関係会社短期貸付金」、「関係会社長期貸付金」、「未収利息」及び「仮払金」に係る不良債権の状況(投資その他の資産の「破産更生債権等」に計上している金額を含む)
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 24百万円 | 24百万円 |
| 危険債権 | - | - |
| 三月以上延滞債権 | - | - |
| 貸出条件緩和債権 | 168 | 156 |
| 正常債権 | 476,949 | 521,017 |
(注)1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
2.危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
3.三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものであります。
4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものであります。
5.正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。