【表紙】
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
|---|---|
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 令和5年12月21日 |
| 【中間会計期間】 | 第19期中(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) |
| 【会社名】 | 阪神高速道路株式会社 |
| 【英訳名】 | Hanshin Expressway Company Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉田 光市 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区中之島三丁目2番4号 |
| 【電話番号】 | 06-6203-8888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 中道 為治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区中之島三丁目2番4号 |
| 【電話番号】 | 06-6203-8888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 中道 為治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第17期中 | 第18期中 | 第19期中 | 第17期 | 第18期 | |
| 会計期間 | 自令和3年 4月1日 至令和3年 9月30日 | 自令和4年 4月1日 至令和4年 9月30日 | 自令和5年 4月1日 至令和5年 9月30日 | 自令和3年 4月1日 至令和4年 3月31日 | 自令和4年 4月1日 至令和5年 3月31日 | |
| 営業収益 | (百万円) | 110,418 | 110,861 | 122,640 | 217,908 | 250,190 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,229 | 1,928 | 3,273 | 3,603 | 2,516 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 | (百万円) | 1,751 | 1,615 | 2,724 | 2,612 | 1,772 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | 1,982 | 1,856 | 2,912 | 2,969 | 1,789 |
| 純資産額 | (百万円) | 56,298 | 59,142 | 61,987 | 57,285 | 59,075 |
| 総資産額 | (百万円) | 189,121 | 207,684 | 222,338 | 207,177 | 252,306 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 2,814.93 | 2,957.12 | 3,099.39 | 2,864.29 | 2,953.77 |
| 1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 87.55 | 80.79 | 136.21 | 130.65 | 88.64 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 29.8 | 28.5 | 27.9 | 27.7 | 23.4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 703 | △30,839 | △6,413 | △1,120 | △27,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 6,219 | 7,328 | 28,926 | △8,134 | △25,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △20,330 | 4,672 | △23,358 | △10,374 | 33,620 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (百万円) | 65,085 | 40,024 | 39,012 | 58,863 | 39,857 |
| 従業員数 | (人) | 2,582 | 2,631 | 2,681 | 2,577 | 2,632 |
| [外、平均臨時雇用人員] | [1,588] | [1,534] | [1,565] | [1,580] | [1,526] | |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に中間連結会計期間(年間)平均人員を外数で記載しております。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第17期中 | 第18期中 | 第19期中 | 第17期 | 第18期 | |
| 会計期間 | 自令和3年 4月1日 至令和3年 9月30日 | 自令和4年 4月1日 至令和4年 9月30日 | 自令和5年 4月1日 至令和5年 9月30日 | 自令和3年 4月1日 至令和4年 3月31日 | 自令和4年 4月1日 至令和5年 3月31日 | |
| 営業収益 | (百万円) | 108,563 | 108,777 | 120,340 | 213,332 | 245,006 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,170 | 1,628 | 2,865 | 1,787 | 699 |
| 中間(当期)純利益 | (百万円) | 1,903 | 1,590 | 2,655 | 1,513 | 757 |
| 資本金 | (百万円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 純資産額 | (百万円) | 41,286 | 42,488 | 44,310 | 40,897 | 41,654 |
| 総資産額 | (百万円) | 172,470 | 189,925 | 202,887 | 189,523 | 233,243 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 23.9 | 22.4 | 21.8 | 21.6 | 17.9 |
| 従業員数 | (人) | 708 | 729 | 744 | 708 | 729 |
| [外、平均臨時雇用人員] | [165] | [162] | [159] | [164] | [162] | |
(注)従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に中間会計期間(年間)平均人員を外数で記載しております。
2【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
3【関係会社の状況】
当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
4【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
令和5年9月30日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 高速道路事業 | 2,389 [1,307] |
| 受託事業 | |
| その他 | 85 [194] |
| 全社(共通) | 207 [64] |
| 計 | 2,681 [1,565] |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。
2.高速道路事業及び受託事業については、両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しております。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務、人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(2)提出会社の状況
令和5年9月30日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 高速道路事業 | 525 [93] |
| 受託事業 | |
| その他 | 12 [2] |
| 全社(共通) | 207 [64] |
| 計 | 744 [159] |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。
2.高速道路事業及び受託事業については、両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しております。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務、人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(3)労働組合の状況
労働組合との間に特記すべき事項はありません。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更はありません。また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等若しくは新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題もありません。
2【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、当社グループの事業等のリスクについて、新たな発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当中間連結会計期間における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間における我が国経済は、世界経済の先行き懸念や物価上昇等の影響はあるものの緩やかに回復しており、個人消費や設備投資など全体として持ち直しの動きがみられております。関西経済についても同様に、全体として持ち直しているところです。
このような経営環境の中、当社グループは「先進の道路サービスへ」というグループ理念のもと、「阪神高速グループビジョン2030」を実現するための具体的な計画として、令和5年度を初年度とする「中期経営計画(2023~2025)」を策定しました。その確実な達成に向けて、「お客さま満足アッププラン2023」の策定・実施や、データとデジタル技術の利活用による生産性の向上や業務の高度化、DXの推進による新たな価値創造の実現など、安全・安心・快適の追求を通じてお客さまの満足を実現し、関西のくらしや経済の発展に引き続き貢献すべく事業を着実に展開するとともに、脱炭素社会に向けた取組みやダイバーシティ&インクルージョンなど、様々な施策を推進してまいりました。
また、新型コロナウイルス感染症への対応として、料金所やパーキングエリアにおける感染防止対策をはじめとして、当社グループ全体の感染拡大防止策の徹底を図るとともに、在宅勤務等の事業継続を可能とする体制のもと、関西都市圏の重要な社会基盤として阪神高速道路が担う役割を果たすべく取り組んでまいりました。
この結果、当中間連結会計期間の営業収益は122,640百万円(前年同期比10.6%増)、営業利益は3,180百万円(同72.4%増)、経常利益は3,273百万円(同69.7%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は2,724百万円(同68.6%増)となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
(高速道路事業)
高速道路事業につきましては、ネットワーク整備を推進するとともに、営業延長258.1㎞にわたる阪神高速道路の適正かつ効率的な管理に努めてまいりました。
高速道路の管理に関しましては、お客さまに最高の安全と安心を提供するため、喜連瓜破付近での橋梁の架替え工事など、構造物の長寿命化に向けた大規模更新・修繕事業を進めてまいりました。
また、「お客さま満足アッププラン2023」の取組みでは、企画割引「阪神高速ETC乗り放題パス2023」の販売をはじめ、3号神戸線リニューアル工事における京橋西行出口のカラー舗装の追加や京橋入口案内看板更新による誤退出・誤進入対策のほか、渋滞予測や渋滞回避ルート等の情報を発信するなど、お客さま満足向上に継続的に努めてまいりました。
高速道路通行台数は、一日当たり71.2万台(前年同期比1.3%増)と増加傾向となりました。この通行台数増加の影響等により、料金収入は89,061百万円(同0.6%増)となりました。
高速道路の新設に関しましては、ミッシングリンクの解消に向け、淀川左岸線(海老江JCT~豊崎)、淀川左岸線延伸部及び大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド北~駒栄)の整備促進に努めました。
この結果、高速道路事業の営業収益は113,826百万円(同6.9%増)、営業費用は111,111百万円(同5.9%増)となり、営業利益は2,715百万円(同80.2%増)となりました。
(受託事業)
受託事業につきましては、大阪市道高速道路淀川左岸線の工事受託等により、営業収益は6,315百万円(前年同期比206.2%増)、営業費用は6,357百万円(同203.6%増)となり、営業損失は41百万円(前年同期は営業損失31百万円)となりました。
(その他)
その他の事業につきましては、休憩所等事業、駐車場事業、道路マネジメント事業、事業者支援コンサルティング事業等を展開しました。
この結果、その他の事業の営業収益は2,641百万円(前年同期比7.2%増)、営業費用は2,135百万円(同1.9%増)となり、営業利益は506百万円(同37.1%増)となりました。
② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益3,246百万円に加えて売上債権の減少額14,220百万円などを計上したものの、仕掛道路資産等の棚卸資産の増加額12,608百万円、仕入債務の減少額9,712百万円などがあったことにより、6,413百万円の資金流出(前年同期比24,425百万円の減少)となりました。
なお、上記棚卸資産の増加額は、その大部分が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)に帰属することとなる資産の増加によるものであります。かかる資産は、中間連結貸借対照表上は「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上され、その建設には財務活動の結果得られた資金を充てております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出1,050百万円などがあったものの、有価証券の償還による収入30,000百万円などがあったことにより、28,926百万円の資金流入(前年同期比21,598百万円の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入17,000百万円などがあったものの、長期借入金の返済による支出10,000百万円、道路建設関係社債償還による支出30,000百万円があったことにより、23,358百万円の資金流出(前年同期は4,672百万円の資金流入)となりました。
以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の中間期末残高は、39,012百万円(前年同期比1,012百万円の減少)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績
当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業が多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
このため、生産、受注及び販売の実績については、前記「① 財政状態及び経営成績の状況」において各セグメントの経営成績に関連付けて記載しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意下さい。
① 当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
(ア)当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績
a営業収益
当中間連結会計期間における営業収益は、合計で前年同期比10.6%増の122,640百万円となりました。これをセグメント別にみると、高速道路事業については、通行台数増加の影響等により、料金収入は89,061百万円、道路資産の完成、引渡しによる道路資産完成高24,453百万円等を合わせて高速道路事業営業収益は113,826百万円となり、受託事業については、大阪市道高速道路淀川左岸線の工事受託等により6,315百万円、その他の事業については2,641百万円となりました。
b営業費用及び営業利益
当中間連結会計期間における営業費用は、合計で前年同期比9.6%増の119,460百万円となりました。
セグメント別にみると、高速道路事業については、協定に基づく機構への賃借料の支払い65,644百万円、道路資産完成原価24,460百万円、業務委託費、維持補修費を中心とした管理費用21,006百万円による高速道路事業営業費用111,111百万円、受託事業における受託事業営業費用6,357百万円、その他の事業の営業費用2,135百万円であります。
これらの営業費用を差し引いた結果、当中間連結会計期間における営業利益は、前年同期比72.4%増の3,180百万円となりました。セグメント別では、高速道路事業の営業利益は2,715百万円、受託事業の営業損失は41百万円、その他事業の営業利益は506百万円となりました。
c営業外損益及び経常利益
当中間連結会計期間の営業外収益は、保険解約返戻金39百万円等により98百万円となりました。
また、当中間連結会計期間の営業外費用は、寄付金4百万円等により5百万円となりました。
これらの営業外損益を計上した結果、当中間連結会計期間における経常利益は、前年同期比69.7%増の3,273百万円となりました。
d特別損益及び税金等調整前中間純利益
当中間連結会計期間の特別利益は固定資産売却益の計上により8百万円、特別損失は事務所移転費用13百万円等の計上により35百万円となりました。
これらの特別損益を計上した結果、当中間連結会計期間における税金等調整前中間純利益は、前年同期比63.5%増の3,246百万円となりました。
e親会社株主に帰属する中間純利益
当中間連結会計期間の親会社株主に帰属する中間純利益は、法人税等522百万円を計上した結果、前年同期比68.6%増の2,724百万円となりました。
f財政状態
当中間連結会計期間末における資産は、合計で前連結会計年度末比11.9%減の222,338百万円となりました。
当中間連結会計期間末における負債は、合計で前連結会計年度末比17.0%減の160,351百万円となりました。
これは主に資産は有価証券等が減少したことによるものであり、負債は道路建設関係社債等が減少したことによるものであります。
当中間連結会計期間末における純資産は、合計で前年同期比4.9%増の61,987百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する中間純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。
(イ)経営成績に重要な影響を与える要因
a高速道路事業の特性について
高速道路事業においては、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)の規定により機構と締結した協定並びに特措法の規定により国土交通大臣から受ける事業許可に基づき、機構から道路資産を借り受けた上、道路利用者より料金を徴収し、かかる料金収入を機構への賃借料及びその他の道路事業にかかる管理費用の支払いに充てております。
かかる協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社の徴収する料金には当社の利潤を含めないことが前提とされております。なお、事業年度によっては、料金収入、管理費用等の当初計画と実績との乖離により、利益又は損失が計上される場合があり、かかる利益は、高速道路事業における将来の経済情勢の変動や自然災害等のリスクに備え、積み立てることとしております。
また、高速道路事業においては、補修工事の完成が下半期に多いことや雪氷の影響等により、上半期よりも下半期の管理費が大きくなる傾向にあります。
b機構による債務引受け等について
当社は、特措法に基づき行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つとしており、また、当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、協定の定めによるところでありますが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。(注)
当社と機構は、四半期分の債務引受けにつき借入金債務及び債券債務を原則として弁済期日が到来する順に当該四半期の翌四半期の最初の月の中旬までに一括して選定することや、債務引受けは併存的債務引受けの方法によること等について確認しております。
なお、高速道路にかかる道路資産が機構に帰属し、当該資産に対応する債務が機構に引き受けられた際には、かかる資産及び債務は当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に計上されないこととなり、債務返済の履行については機構が主に行うこととなりますが、当該債務については、当社と機構とが連帯してその弁済の責を負うものとされております。
また、阪神高速道路公団(以下「阪神公団」といいます。)の民営化に伴い当社及び機構が承継した阪神公団の債務の一部について、当社と機構との間に、連帯債務関係が生じております(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)(以下「民営化関係法施行法」といいます。)第16条)。
(注)高速道路事業の利益剰余金を活用した、安全対策やサービス高度化に資する事業に要する費用については、機構による債務引受けの対象外としております。なお、当該事業により形成された道路資産は、機構に帰属するものとして取り扱われます。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
(ア)キャッシュ・フローの状況及び資金需要の主な内容
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況については、前記「(1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり、必要とする資金の調達は、道路料金の徴収等の営業活動のほか、金融機関からの長期借入れを通じて実施いたしました。
当社グループの今後の資金需要として主なものは、協定に基づく機構への賃借料に加え、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の建設資金及び事業用設備に係る設備投資資金であり、かかる資産及び設備の概要については後記「第3 設備の状況」に記載しております。
(イ)資金調達について
特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産に係る投資については、道路建設関係社債(普通社債)の発行及び機構からの無利子借入れ並びに金融機関からの長期借入れを通じて実施しております。社債の発行及び長期借入れに係る資金調達については、安定的な調達かつ調達コストの縮減を目指し、調達バランスの最適化を図っております。
なお、機構への賃借料の支払いには高速道路料金収入を充当しており、事業用設備に係る投資については自己資金及びその他の長期借入金にて実施しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」中の「③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」の記載について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を除き、重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、「第5 経理の状況 1 中間連結財務諸表等(1) 中間連結財務諸表」の「追加情報」及び「第5 経理の状況 2 中間財務諸表等 (1) 中間財務諸表」の「追加情報」に記載しております。
4【経営上の重要な契約等】
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
5【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、高速道路事業に係る技術に関する研究であり、都市内の高速道路に求められる合理的な都市高速道路の建設技術の研究開発、長期の供用を実現するための健全性評価、長寿命化並びに修繕・更新技術の研究開発、走行安全性及び快適性の向上のための新技術の開発、並びに南海トラフ地震などの巨大地震に対する減災対策に取り組んでおります。
当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、155百万円であります。
第3【設備の状況】
当社の行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、当該高速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産としては計上されないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、民営化関係法施行法第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い機構が阪神公団から承継した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借り受けます(以下、本「第3 設備の状況」において、かかる機構から当社が借り受ける道路資産を「借受道路資産」といいます。)。借受道路資産は、当社の資産としては計上されておりません。
下記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記載しており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しております。なお、仕掛道路資産は当社の設備ではありませんが、その状況について、「2 道路資産」において併せて記載しております。
1【借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備】
(1)主要な設備の状況
① 提出会社
当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
② 国内子会社
当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
(2)設備の新設、除却等の計画
当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
2【道路資産】
(1)主要な道路資産の状況
当社は、当中間連結会計期間において、大阪府道高速大阪池田線等の舗装等の修繕等を通じ総額36,555百万円の仕掛道路資産の建設を行いました。
また、当中間連結会計期間において機構に帰属し、借受道路資産として当社が借り受けることとなった道路資産は、総額24,453百万円であり、その内訳は下記のとおりであります。
| 路線・区間等 | 帰属時期(注) | 道路資産価額(百万円) | |
| 大阪府道高速大阪 池田線等に関する協定 | 修繕 | 令和5年6月 | 8,410 |
| 令和5年9月 | 6,262 | ||
| 特定更新等工事 | 令和5年6月 | 6,072 | |
| 令和5年9月 | 3,707 | ||
| 合計 | 24,453 | ||
(注)仕掛道路資産が機構に帰属し、借受道路資産となった時期を記載しております。
一方、当連結会計年度の年間賃借料は、131,290百万円となっております。また、年間賃借料は、協定の規定により、各連結会計年度の料金収入の金額に応じて変動する場合があります。
(2)道路資産の建設、除却等の計画
当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した道路資産にかかる重要な建設計画について、重要な
変更はありません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 80,000,000 |
| 計 | 80,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (令和5年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (令和5年12月21日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 20,000,000 | 20,000,000 | 非上場 | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の状況】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年4月1日~令和5年9月30日 | - | 20,000,000 | - | 10,000 | - | 10,000 |
(5)【大株主の状況】
| 令和5年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 財務大臣 | 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 | 9,999,996 | 50.0 |
| 大阪府 | 大阪市中央区大手前2丁目 | 2,876,722 | 14.4 |
| 大阪市 | 大阪市北区中之島1丁目3番20号 | 2,876,722 | 14.4 |
| 兵庫県 | 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 | 1,827,287 | 9.1 |
| 神戸市 | 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 | 1,827,287 | 9.1 |
| 京都府 | 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 | 295,993 | 1.5 |
| 京都市 | 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 | 295,993 | 1.5 |
| 計 | - | 20,000,000 | 100.0 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和5年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 19,999,500 | 199,995 | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 500 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 20,000,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 199,995 | - |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
第5【経理の状況】
1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に準拠し、「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)に準じて作成しております。
(2)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)により作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
1【中間連結財務諸表等】
(1)【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和5年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,997 | 31,132 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 41,828 | 28,332 |
| 未収入金 | 1,551 | 806 |
| 未収還付法人税等 | 134 | 31 |
| 未収消費税等 | ※3 24 | ※3 51 |
| 契約資産 | 5,545 | 5,895 |
| 有価証券 | 30,000 | 8,100 |
| 仕掛道路資産 | 76,916 | 89,522 |
| その他の棚卸資産 | 374 | 375 |
| 受託業務前払金 | 2,183 | 2,796 |
| その他 | 1,274 | 2,834 |
| 貸倒引当金 | △8 | △9 |
| 流動資産合計 | 199,820 | 169,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 33,088 | 33,328 |
| 減価償却累計額 | △15,076 | △15,637 |
| 建物及び構築物(純額) | 18,012 | 17,690 |
| 機械装置及び運搬具 | 55,456 | 50,987 |
| 減価償却累計額 | △41,146 | △38,336 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 14,309 | 12,650 |
| 土地 | 6,111 | 6,346 |
| リース資産 | 7,386 | 7,285 |
| 減価償却累計額 | △3,497 | △3,463 |
| リース資産(純額) | 3,889 | 3,822 |
| 建設仮勘定 | 2,792 | 4,848 |
| その他 | 3,720 | 3,844 |
| 減価償却累計額 | △2,739 | △2,865 |
| その他(純額) | 981 | 979 |
| 有形固定資産合計 | 46,097 | 46,339 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,085 | 1,726 |
| リース資産 | 0 | 3 |
| その他 | 14 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 2,100 | 1,744 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211 | 144 |
| 繰延税金資産 | 2,545 | 2,686 |
| その他 | 1,553 | 1,573 |
| 貸倒引当金 | △21 | △19 |
| 投資その他の資産合計 | 4,288 | 4,384 |
| 固定資産合計 | 52,486 | 52,468 |
| 資産合計 | ※1 252,306 | ※1 222,338 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和5年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 24,267 | 16,561 |
| 未払金 | 8,563 | 9,011 |
| リース債務 | 648 | 617 |
| 未払法人税等 | 680 | 796 |
| 未払消費税等 | ※3 1,793 | ※3 670 |
| 受託業務契約負債 | 442 | 515 |
| 契約負債 | 71 | 256 |
| 賞与引当金 | 1,960 | 2,083 |
| その他 | 2,233 | 1,157 |
| 流動負債合計 | 40,661 | 31,670 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1 100,000 | ※1 70,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | 30,228 | 37,228 |
| リース債務 | 3,161 | 3,138 |
| 役員退職慰労引当金 | 164 | 134 |
| 退職給付に係る負債 | 18,447 | 17,903 |
| その他 | 568 | 276 |
| 固定負債合計 | 152,569 | 128,680 |
| 負債合計 | 193,230 | 160,351 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 10,580 | 10,580 |
| 利益剰余金 | 40,175 | 42,899 |
| 株主資本合計 | 60,755 | 63,480 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,680 | △1,492 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,680 | △1,492 |
| 純資産合計 | 59,075 | 61,987 |
| 負債・純資産合計 | 252,306 | 222,338 |
②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
| 営業収益 | 110,861 | 122,640 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 65,754 | 65,644 |
| 高速道路等事業管理費及び売上原価 | 40,226 | 50,600 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 3,036 | ※1 3,215 |
| 営業費用合計 | 109,016 | 119,460 |
| 営業利益 | 1,845 | 3,180 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 土地物件貸付料 | 15 | 14 |
| 原因者負担収入 | 6 | 7 |
| 保険解約返戻金 | 46 | 39 |
| その他 | 26 | 36 |
| 営業外収益合計 | 96 | 98 |
| 営業外費用 | ||
| 寄付金 | 9 | 4 |
| その他 | 3 | 1 |
| 営業外費用合計 | 12 | 5 |
| 経常利益 | 1,928 | 3,273 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 78 | ※2 8 |
| 特別利益合計 | 78 | 8 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※3 0 | - |
| 固定資産除却費 | ※4 12 | ※4 10 |
| 事務所移転費用 | 4 | 13 |
| 減損損失 | ※5 3 | ※5 11 |
| 特別損失合計 | 21 | 35 |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,985 | 3,246 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 429 | 665 |
| 法人税等調整額 | △59 | △143 |
| 法人税等合計 | 370 | 522 |
| 中間純利益 | 1,615 | 2,724 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,615 | 2,724 |
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
| 中間純利益 | 1,615 | 2,724 |
| その他の包括利益 | ||
| 退職給付に係る調整額 | 240 | 188 |
| その他の包括利益合計 | 240 | 188 |
| 中間包括利益 | 1,856 | 2,912 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 1,856 | 2,912 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | - | - |
③【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産 合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | 退職給付に 係る 調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 10,000 | 10,580 | 38,402 | 58,983 | △1,697 | △1,697 | 57,285 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 240 | 240 | 240 | ||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | 1,615 | 1,615 | 240 | 240 | 1,856 |
| 当中間期末残高 | 10,000 | 10,580 | 40,018 | 60,598 | △1,456 | △1,456 | 59,142 |
当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産 合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | 退職給付に 係る 調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 10,000 | 10,580 | 40,175 | 60,755 | △1,680 | △1,680 | 59,075 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,724 | 2,724 | 2,724 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 188 | 188 | 188 | ||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | 2,724 | 2,724 | 188 | 188 | 2,912 |
| 当中間期末残高 | 10,000 | 10,580 | 42,899 | 63,480 | △1,492 | △1,492 | 61,987 |
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,985 | 3,246 |
| 減価償却費 | 3,712 | 3,362 |
| 減損損失 | 3 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △49 | △29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △536 | △353 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △78 | △8 |
| 固定資産除却費 | 12 | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,889 | 14,220 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 1,295 | △350 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | ※2 △11,416 | ※2 △12,608 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,418 | △9,712 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 167 | 184 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 618 | △1,150 |
| その他 | △3,781 | △2,779 |
| 小計 | △30,233 | △5,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △28 | △104 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 134 |
| 法人税等の支払額 | △631 | △609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,839 | △6,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △2,902 | △1,050 |
| 固定資産の売却による収入 | 233 | 11 |
| 固定資産の除却による支出 | △1 | △2 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,328 | 28,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | ※2 △10,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | - | ※2 △30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △327 | △358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,672 | △23,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,838 | △845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,863 | 39,857 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 40,024 | ※1 39,012 |
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 13社
連結子会社の名称 阪神高速サービス㈱
阪神高速技術㈱
阪神高速パトロール㈱
阪神高速トール大阪㈱
阪神高速トール神戸㈱
阪神高速技研㈱
内外構造㈱
阪高プロジェクトサポート㈱
㈱阪神eテック
㈱情報技術
㈱テクノ阪神
㈱ハイウエイ管制
阪神施設調査㈱
(2) 非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称 阪申土木技術諮詢(上海)有限公司
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社の数 0社
(2) 持分法を適用していない非連結子会社(阪申土木技術諮詢(上海)有限公司)及び関連会社(ASIAM Infra Company Limited)は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
すべての連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的債券
償却原価法を採用しております。
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
(市場価格のないもの)
移動平均法による原価法によっております。
② 棚卸資産
評価基準は主として原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
仕掛道路資産
個別法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
その他の棚卸資産
主として個別法を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社は定額法、連結子会社は定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 5~60年
機械装置及び運搬具 5~17年
その他 5~10年
また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9~10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
また、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
① 高速道路事業
高速道路事業においては、当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した協定に基づき、主に高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行っております。
料金収入については、顧客が当社の管理する高速道路を利用した時点で収益を認識しております。
高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧 による道路資産完成高については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に道路資産を引き渡した時点で収益を認識しております。
② 受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等からの委託に基づき、それらが実施する道路の新設、改築、維持及び修繕等を行っております。
これらのうち、長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)に基づき、進捗度を測定しています。その他の契約については、顧客に財又はサービスを引き渡した時点で収益を認識しております。
(6) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(表示方法の変更)
(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「還付加算金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間においては「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外収益」の「還付加算金」に表示していた0百万円は、「営業外収益」の「その他」として組み替えております。
前中間連結会計期間において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払補償費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間においては「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外費用」の「支払補償費」に表示していた2百万円は、「営業外費用」の「その他」として組み替えております。
(追加情報)
当中間連結会計期間の繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りにおいては、中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響は一定程度回復するとの仮定をおいたうえで慎重に検討しております。
(中間連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、以下の社債について、当社の総財産を担保に供しております。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 道路建設関係社債 | 100,000百万円(額面100,000百万円) | 70,000百万円(額面70,000百万円) |
なお、上記に加えて、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債65,000百万円(額面)(前連結会計年度35,000百万円(額面))について、当社の総財産を担保に供しております。
2 偶発債務
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神高速道路公団から承継した債券(国が保有している債券を除く。)に係る債務については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務 返済機構 | 15,000百万円 | 15,000百万円 |
(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額のうち、以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和5年9月30日) | ||
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務 返済機構 | 50,000百万円 | 85,000百万円 | |
なお、上記引渡しにより、以下の債務が減少しております。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 道路建設関係社債 | 35,000百万円 | 30,000百万円 |
| 道路建設関係長期借入金 | - | 10,000 |
※3 消費税等の取扱い
連結子会社の仮払消費税等及び仮受消費税等は、連結子会社毎に相殺のうえ、未収消費税等又は未払消費税等として表示しております。
(中間連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 役員報酬 | 309百万円 | 313百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22 | 17 |
| 給料手当 | 866 | 872 |
| 賞与引当金繰入額 | 248 | 247 |
| 退職給付費用 | 103 | 112 |
| 法定福利費 | 246 | 253 |
| 福利厚生費 | 58 | 123 |
| 減価償却費 | 138 | 142 |
| 地代家賃 | 162 | 171 |
| 租税公課 | 295 | 313 |
| 諸手数料 | 183 | 144 |
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | 0百万円 | -百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 0 | 8 |
| 土地 | 77 | - |
| 計 | 78 | 8 |
※3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| その他(工具、器具及び備品) | 0百万円 | -百万円 |
| 計 | 0 | - |
※4 固定資産除却費の内容は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | 7百万円 | 8百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 0 | 0 |
| その他(工具、器具及び備品) | 3 | 1 |
| ソフトウエア | 1 | 1 |
| 計 | 12 | 10 |
※5 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
| 用途 | 種類 | 場所 | 計上額(百万円) | |
| 休憩所施設 | 建物及び構築物 | 神戸市中央区 ほか | 1 | |
| 農産物・海産物直売所 | その他(工具、器具及び備品) | 神戸市須磨区 | 1 | |
| (合計) | 3 | |||
(資産のグルーピング)
資産のグルーピングは管理会計上の区分を基礎として以下のように決定しております。
① 高速道路事業に使用している固定資産は、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を一つの資産グループとしております。
② ①以外の事業用固定資産については、原則として事業管理単位毎としております。
③ それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎としております。
休憩所施設
(減損損失を認識するに至った経緯)
休憩所別の営業損益が継続してマイナスとなった休憩所施設につき、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
農産物・海産物直売所
(減損損失を認識するに至った経緯)
農産物・海産物直売所は、収益性の低下により投資額の回収が困難と見込まれるため、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
| 用途 | 種類 | 場所 | 計上額(百万円) | |
| 休憩所施設 | 建物及び構築物 | 大阪府泉大津市 ほか | 4 | |
| 農産物・海産物直売所 | 建物及び構築物 | 神戸市須磨区 | 1 | |
| 機械装置及び運搬具 | 1 | |||
| その他(工具、器具及び備品) | 4 | |||
| (合計) | 11 | |||
(資産のグルーピング)
資産のグルーピングは管理会計上の区分を基礎として以下のように決定しております。
① 高速道路事業に使用している固定資産は、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を一つの資産グループとしております。
② ①以外の事業用固定資産については、原則として事業管理単位毎としております。
③ それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎としております。
休憩所施設
(減損損失を認識するに至った経緯)
休憩所別の営業損益が継続してマイナスとなった休憩所施設につき、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
農産物・海産物直売所
(減損損失を認識するに至った経緯)
農産物・海産物直売所は、収益性の低下により投資額の回収が困難と見込まれるため、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当中間連結会計期間増加株式数(千株) | 当中間連結会計期間減少株式数(千株) | 当中間連結会計期間末株式数(千株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 合計 | 20,000 | - | - | 20,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当中間連結会計期間増加株式数(千株) | 当中間連結会計期間減少株式数(千株) | 当中間連結会計期間末株式数(千株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 合計 | 20,000 | - | - | 20,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 30,154百万円 | 31,132百万円 |
| 取得日から3ヶ月以内に償還される 短期投資(有価証券勘定) | 10,000 | 8,000 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △130 | △120 |
| 現金及び現金同等物 | 40,024 | 39,012 |
※2
前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額△11,416百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額17,697百万円が含まれております。
なお、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額はありません。
当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出のうち△10,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△30,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
当該債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額△12,608百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額24,453百万円が含まれております。
(リース取引関係)
1. ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
高速道路事業における維持管理用車両、その他の事業における構築物等及び事務用機器であります。
②リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2. オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1)道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 131,290 | 134,705 |
| 1年超 | 5,987,290 | 5,918,230 |
| 合計 | 6,118,580 | 6,052,935 |
(注) 1. 道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2. 道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
(2)道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 79 | 72 |
| 1年超 | 298 | 340 |
| 合計 | 377 | 413 |
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は次表には含まれておりません((注)1.参照)。
また、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものについては、記載を省略しております。
前連結会計年度(令和5年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 有価証券及び投資有価証券 | 100 | 99 | △0 |
| 資産計 | 100 | 99 | △0 |
| (1) 道路建設関係社債 | 100,000 | 99,985 | △15 |
| (2) 道路建設関係長期借入金 | 30,228 | 30,228 | 0 |
| 負債計 | 130,228 | 130,213 | △14 |
当中間連結会計期間(令和5年9月30日)
| 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 有価証券及び投資有価証券 | 100 | 99 | △0 |
| 資産計 | 100 | 99 | △0 |
| (1) 道路建設関係社債 | 70,000 | 69,861 | △138 |
| (2) 道路建設関係長期借入金 | 37,228 | 37,228 | - |
| 負債計 | 107,228 | 107,089 | △138 |
(注)1. 市場価格のない株式等は「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和5年9月30日) |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 111 | 144 |
2. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場情報により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(令和5年3月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 社債 | - | 99 | - | 99 |
| 資産計 | - | 99 | - | 99 |
| 道路建設関係社債 | - | 99,985 | - | 99,985 |
| 道路建設関係長期借入金 | - | 30,228 | - | 30,228 |
| 負債計 | - | 130,213 | - | 130,213 |
当中間連結会計期間(令和5年9月30日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 社債 | - | 99 | - | 99 |
| 資産計 | - | 99 | - | 99 |
| 道路建設関係社債 | - | 69,861 | - | 69,861 |
| 道路建設関係長期借入金 | - | 37,228 | - | 37,228 |
| 負債計 | - | 107,089 | - | 107,089 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
社債は相場価格を用いて評価しております。社債は市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
道路建設関係社債
道路建設関係社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。道路建設関係社債は市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
道路建設関係長期借入金
道路建設関係長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(令和5年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 100 | 99 | △0 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 100 | 99 | △0 | |
| 合計 | 100 | 99 | △0 | |
当中間連結会計期間(令和5年9月30日)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 100 | 99 | △0 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 100 | 99 | △0 | |
| 合計 | 100 | 99 | △0 | |
2.その他有価証券
前連結会計年度(令和5年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | - | - | - | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 30,000 | 30,000 | - | ||
| 小計 | 30,000 | 30,000 | - | ||
| 合計 | 30,000 | 30,000 | - | ||
当中間連結会計期間(令和5年9月30日)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | - | - | - | ||
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 8,000 | 8,000 | - | ||
| 小計 | 8,000 | 8,000 | - | ||
| 合計 | 8,000 | 8,000 | - | ||
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | |||
| 高速道路事業 | 受託事業 | 計 | |||
| 料金収入 | 88,509 | - | 88,509 | - | 88,509 |
| 道路資産完成高 | 17,697 | - | 17,697 | - | 17,697 |
| その他 | 172 | 2,062 | 2,235 | 2,004 | 4,239 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 106,380 | 2,062 | 108,442 | 2,004 | 110,447 |
| その他の収益(注)2 | - | - | - | 414 | 414 |
| 外部顧客への売上高 | 106,380 | 2,062 | 108,442 | 2,418 | 110,861 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない休憩所等事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等を含んでおります。
2.「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づく賃貸収入等を含んでおります。
当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | |||
| 高速道路事業 | 受託事業 | 計 | |||
| 料金収入 | 89,061 | - | 89,061 | - | 89,061 |
| 道路資産完成高 | 24,453 | - | 24,453 | - | 24,453 |
| その他 | 209 | 6,315 | 6,524 | 2,144 | 8,669 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 113,724 | 6,315 | 120,039 | 2,144 | 122,184 |
| その他の収益(注)2 | - | - | - | 456 | 456 |
| 外部顧客への売上高 | 113,724 | 6,315 | 120,039 | 2,601 | 122,640 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない休憩所等事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等を含んでおります。
2.「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づく賃貸収入等を含んでおります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連結会計期間末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度末から重要な変動が認められないため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「高速道路事業」、「受託事業」を中核として事業活動を展開しており、当社及びグループ会社の事業の種類別の区分により、経営を管理しております。
したがって、当社グループにおける事業セグメントは、事業の種類別セグメントにより識別しており、「高速道路事業」及び「受託事業」の2つを報告セグメントとしております。
「高速道路事業」においては、阪神高速道路の新設、改築、修繕その他の管理等を実施しております。「受託事業」においては、国、地方公共団体等の委託に基づき道路の新設、改築等を実施しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間連結財務諸表計上額(注)3 | |||
| 高速道路事業 | 受託事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 106,380 | 2,062 | 108,442 | 2,418 | 110,861 | - | 110,861 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 89 | - | 89 | 46 | 135 | △135 | - |
| 計 | 106,469 | 2,062 | 108,532 | 2,464 | 110,997 | △135 | 110,861 |
| セグメント利益又は損失(△) | 1,506 | △31 | 1,475 | 369 | 1,845 | - | 1,845 |
| セグメント資産 | 142,339 | 2,786 | 145,125 | 9,494 | 154,619 | 53,064 | 207,684 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 2,857 | - | 2,857 | 196 | 3,054 | 658 | 3,712 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 2,423 | - | 2,423 | 38 | 2,462 | 415 | 2,877 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない休憩所等事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△135百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額53,064百万円は、全社資産であり、その主なものは各事業共用の固定資産、余剰運用資金等であります。
(3)減価償却費の調整額658百万円は、各事業共用の固定資産の減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額415百万円は、各事業共用の固定資産の設備投資額であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間連結財務諸表計上額(注)3 | |||
| 高速道路事業 | 受託事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 113,724 | 6,315 | 120,039 | 2,601 | 122,640 | - | 122,640 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 102 | - | 102 | 40 | 142 | △142 | - |
| 計 | 113,826 | 6,315 | 120,142 | 2,641 | 122,783 | △142 | 122,640 |
| セグメント利益又は損失(△) | 2,715 | △41 | 2,673 | 506 | 3,180 | - | 3,180 |
| セグメント資産 | 150,716 | 8,696 | 159,412 | 10,726 | 170,139 | 52,199 | 222,338 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 2,479 | - | 2,479 | 245 | 2,725 | 636 | 3,362 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 2,252 | - | 2,252 | 342 | 2,594 | 747 | 3,342 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない休憩所等事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△142百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額52,199百万円は、全社資産であり、その主なものは各事業共用の固定資産、余剰運用資金等であります。
(3)減価償却費の調整額636百万円は、各事業共用の固定資産の減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額747百万円は、各事業共用の固定資産の設備投資額であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
| 高速道路料金収入 | 道路資産完成高 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 88,509 | 17,697 | 4,654 | 110,861 |
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 17,697 | 高速道路事業 |
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
| 高速道路料金収入 | 道路資産完成高 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 89,061 | 24,453 | 9,125 | 122,640 |
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 24,453 | 高速道路事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 高速道路事業 | 受託事業 | その他 | 全社・消去 | 合計 | |
| 減損損失 | - | - | 3 | - | 3 |
(注)「その他」の金額は、休憩所等事業等に係る金額であります。
当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 高速道路事業 | 受託事業 | その他 | 全社・消去 | 合計 | |
| 減損損失 | - | - | 11 | - | 11 |
(注)「その他」の金額は、休憩所等事業等に係る金額であります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 2,953.77円 | 3,099.39円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 純資産の部の合計額(百万円) | 59,075 | 61,987 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 (百万円) | 59,075 | 61,987 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(千株) | 20,000 | 20,000 |
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり中間純利益 | 80.79円 | 136.21円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 (百万円) | 1,615 | 2,724 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純利益(百万円) | 1,615 | 2,724 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 20,000 | 20,000 |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
多額な社債の発行
当社は、令和5年4月27日開催の取締役会の決議(社債1,750億円以内)に基づき、令和5年10月30日に以下の条件で社債を発行しております。
| 区分 | 阪神高速道路株式会社第29回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 発行総額 | 金150億円 |
| 利率 | 年0.320パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 払込期日 | 令和5年10月30日 |
| 償還期日 | 令和9年1月29日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 資金の使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金に充当 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受条項付 |
(2)【その他】
該当事項はありません。
2【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当中間会計期間 (令和5年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,963 | 23,901 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 41,828 | 28,304 |
| 未収入金 | 308 | 179 |
| 未収還付法人税等 | 100 | - |
| 契約資産 | 5,545 | 5,895 |
| 有価証券 | 30,000 | 8,000 |
| 仕掛道路資産 | 76,959 | 89,539 |
| 貯蔵品 | 136 | 134 |
| 受託業務前払金 | 2,183 | 2,796 |
| 前払費用 | 83 | 231 |
| その他 | 409 | 1,367 |
| 貸倒引当金 | △8 | △9 |
| 流動資産合計 | 190,510 | 160,341 |
| 固定資産 | ||
| 高速道路事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,161 | 2,161 |
| 減価償却累計額 | △905 | △948 |
| 建物(純額) | 1,256 | 1,212 |
| 構築物 | 20,798 | 20,894 |
| 減価償却累計額 | △9,566 | △9,916 |
| 構築物(純額) | 11,232 | 10,977 |
| 機械及び装置 | 54,629 | 50,188 |
| 減価償却累計額 | △40,454 | △37,652 |
| 機械及び装置(純額) | 14,174 | 12,535 |
| 車両運搬具 | 248 | 250 |
| 減価償却累計額 | △222 | △228 |
| 車両運搬具(純額) | 26 | 22 |
| 工具、器具及び備品 | 419 | 430 |
| 減価償却累計額 | △267 | △283 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 151 | 147 |
| リース資産 | 158 | 158 |
| 減価償却累計額 | △70 | △81 |
| リース資産(純額) | 87 | 77 |
| 建設仮勘定 | 2,770 | 4,701 |
| 有形固定資産合計 | 29,699 | 29,674 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,114 | 918 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1,115 | 920 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 30,815 | 30,595 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当中間会計期間 (令和5年9月30日) | |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,434 | 1,434 |
| 減価償却累計額 | △482 | △503 |
| 建物(純額) | 952 | 931 |
| 構築物 | 109 | 109 |
| 減価償却累計額 | △58 | △61 |
| 構築物(純額) | 50 | 48 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △0 | △0 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 86 | 86 |
| 減価償却累計額 | △84 | △85 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1 | 1 |
| 土地 | 1,838 | 1,838 |
| 建設仮勘定 | 3 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 2,846 | 2,825 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 24 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 24 |
| 関連事業固定資産合計 | 2,846 | 2,850 |
| 各事業共用固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,884 | 6,003 |
| 減価償却累計額 | △2,684 | △2,800 |
| 建物(純額) | 3,199 | 3,203 |
| 構築物 | 121 | 123 |
| 減価償却累計額 | △60 | △64 |
| 構築物(純額) | 61 | 59 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △0 | △0 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 724 | 724 |
| 減価償却累計額 | △501 | △523 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 223 | 201 |
| 土地 | 1,116 | 1,116 |
| リース資産 | 245 | 245 |
| 減価償却累計額 | △117 | △136 |
| リース資産(純額) | 127 | 108 |
| 建設仮勘定 | 18 | 139 |
| 有形固定資産合計 | 4,746 | 4,828 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 749 | 581 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 750 | 581 |
| 各事業共用固定資産合計 | 5,497 | 5,410 |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 1,837 | 1,837 |
| 有形固定資産合計 | 1,837 | 1,837 |
| その他の固定資産合計 | 1,837 | 1,837 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当中間会計期間 (令和5年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 565 | 680 |
| その他 | 1,192 | 1,192 |
| 貸倒引当金 | △21 | △19 |
| 投資その他の資産合計 | 1,736 | 1,853 |
| 固定資産合計 | 42,732 | 42,546 |
| 資産合計 | ※1 233,243 | ※1 202,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 19,816 | 15,200 |
| 未払金 | 7,111 | 7,866 |
| リース債務 | 49 | 37 |
| 未払費用 | 342 | 612 |
| 未払法人税等 | 256 | 484 |
| 未払消費税等 | 1,364 | 365 |
| 受託業務契約負債 | 442 | 515 |
| 契約負債 | 5 | 134 |
| 預り金 | 15,064 | 10,968 |
| 賞与引当金 | 872 | 862 |
| その他 | 1,296 | 139 |
| 流動負債合計 | 46,623 | 37,188 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1 100,000 | ※1 70,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | 30,228 | 37,228 |
| リース債務 | 155 | 138 |
| 受入保証金 | 196 | 57 |
| 退職給付引当金 | 14,374 | 13,955 |
| 役員退職慰労引当金 | 11 | 10 |
| 固定負債合計 | 144,965 | 121,389 |
| 負債合計 | 191,589 | 158,577 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金合計 | 10,000 | 10,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 118 | 116 |
| 高速道路事業別途積立金 | 10,858 | 11,517 |
| 安全対策・サービス高度化積立金 | 5,843 | 5,772 |
| 繰越利益剰余金 | 4,834 | 6,904 |
| 利益剰余金合計 | 21,654 | 24,310 |
| 株主資本合計 | 41,654 | 44,310 |
| 純資産合計 | 41,654 | 44,310 |
| 負債・純資産合計 | 233,243 | 202,887 |
②【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
| 高速道路事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 料金収入 | 88,509 | 89,061 |
| 道路資産完成高 | 17,697 | 24,453 |
| 受託業務収入 | 0 | 0 |
| その他の売上高 | 7 | 3 |
| 営業収益合計 | 106,215 | 113,518 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 65,754 | 65,644 |
| 道路資産完成原価 | 17,701 | 24,460 |
| 管理費用 | 21,705 | 21,160 |
| 受託業務費用 | 0 | 0 |
| 営業費用合計 | 105,160 | 111,266 |
| 高速道路事業営業利益 | 1,054 | 2,252 |
| 関連事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 受託業務収入 | 2,062 | 6,315 |
| 駐車場事業収入 | 305 | 298 |
| 休憩所等事業収入 | 22 | 26 |
| その他営業事業収入 | 171 | 181 |
| 営業収益合計 | 2,562 | 6,822 |
| 営業費用 | ||
| 受託業務費用 | 2,093 | 6,357 |
| 駐車場事業費 | 126 | 124 |
| 休憩所等事業費 | 32 | 39 |
| その他営業事業費 | 209 | 217 |
| 営業費用合計 | 2,462 | 6,738 |
| 関連事業営業利益 | 99 | 83 |
| 全事業営業利益 | 1,153 | 2,336 |
| 営業外収益 | ※1 491 | ※1 539 |
| 営業外費用 | ※2 16 | ※2 10 |
| 経常利益 | 1,628 | 2,865 |
| 特別利益 | ※3 77 | - |
| 特別損失 | ※4 3 | ※4 7 |
| 税引前中間純利益 | 1,703 | 2,857 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 106 | 316 |
| 法人税等調整額 | 6 | △115 |
| 法人税等合計 | 112 | 201 |
| 中間純利益 | 1,590 | 2,655 |
③【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
| 資本準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||||
| 固定資産 圧縮積立金 | 高速道路 事業 別途積立金 | 安全対策・サービス高度化積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 10,000 | 10,000 | 123 | 9,368 | 5,941 | 5,464 | 20,897 | 40,897 | 40,897 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △2 | 2 | - | - | - | ||||
| 別途積立金の積立 | 1,490 | △1,490 | - | - | - | ||||
| 別途積立金の取崩 | - | △97 | 97 | - | - | - | |||
| 中間純利益 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | △2 | 1,490 | △97 | 201 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 当中間期末残高 | 10,000 | 10,000 | 121 | 10,858 | 5,843 | 5,665 | 22,488 | 42,488 | 42,488 |
当中間会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
| 資本準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||||
| 固定資産 圧縮積立金 | 高速道路 事業 別途積立金 | 安全対策・サービス高度化積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 10,000 | 10,000 | 118 | 10,858 | 5,843 | 4,834 | 21,654 | 41,654 | 41,654 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △2 | 2 | - | - | - | ||||
| 別途積立金の積立 | 659 | △659 | - | - | - | ||||
| 別途積立金の取崩 | - | △71 | 71 | - | - | - | |||
| 中間純利益 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | △2 | 659 | △71 | 2,070 | 2,655 | 2,655 | 2,655 |
| 当中間期末残高 | 10,000 | 10,000 | 116 | 11,517 | 5,772 | 6,904 | 24,310 | 44,310 | 44,310 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
(市場価格のないもの)
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産
評価基準は主として原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
仕掛道路資産
個別法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
貯蔵品
主として個別法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
構築物 5~60年
機械及び装置 5~17年
また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (9~10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す
る通常の時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した協定に基づき、主に高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行っております。
料金収入については、顧客が当社の管理する高速道路を利用した時点で収益を認識しております。
高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧による道路資産完成高については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に道路資産を引き渡した時点で収益を認識しております。
(2)受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等からの委託に基づき、それらが実施する道路の新設、改築、維持及び修繕等を行っております。
これらのうち、長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)に基づき、進捗度を測定しています。その他の契約については、顧客に財又はサービスを引き渡した時点で収益を認識しております。
5. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(追加情報)
当中間会計期間の繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りにおいては、中間財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響は一定程度回復するとの仮定をおいたうえで慎重に検討しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、以下の社債について、当社の総財産を担保に供しております。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当中間会計期間 (令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 道路建設関係社債 | 100,000百万円(額面100,000百万円) | 70,000百万円(額面70,000百万円) |
なお、上記に加えて、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債65,000百万円(額面)(前事業年度35,000百万円(額面))について、当社の総財産を担保に供しております。
2 偶発債務
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神高速道路公団から承継した債券(国が保有している債券を除く。)に係る債務については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当中間会計期間 (令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務 返済機構 | 15,000百万円 | 15,000百万円 |
(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額のうち、以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当中間会計期間 (令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務 返済機構 | 50,000百万円 | 85,000百万円 |
なお、上記引渡しにより、以下の債務が減少しております。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当中間会計期間 (令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 道路建設関係社債 | 35,000百万円 | 30,000百万円 |
| 道路建設関係長期借入金 | - | 10,000 |
(中間損益計算書関係)
※1 営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 受取配当金 | 461百万円 | 490百万円 |
| 有価証券利息 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 土地物件貸付料 | 15 | 14 |
| 原因者負担収入 | 6 | 7 |
| 還付加算金 | 0 | 0 |
※2 営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 支払利息 | 5百万円 | 5百万円 |
| 支払補償費 | 2 | - |
| 寄付金 | 8 | 4 |
※3 特別利益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 固定資産売却益 | 77百万円 | -百万円 |
※4 特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 減損損失 | 1百万円 | 4百万円 |
| 固定資産除却費 | 1 | 3 |
5 減価償却実施額
| 前中間会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 2,716百万円 | 2,397百万円 |
| 無形固定資産 | 415 | 391 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式383百万円、当中間会計期間の中間貸借対照表計上額は子会社株式415百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、中間連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
多額な社債の発行
当社は、令和5年4月27日開催の取締役会の決議(社債1,750億円以内)に基づき、令和5年10月30日に以下の条件で社債を発行しております。
| 区分 | 阪神高速道路株式会社第29回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 発行総額 | 金150億円 |
| 利率 | 年0.320パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 払込期日 | 令和5年10月30日 |
| 償還期日 | 令和9年1月29日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 資金の使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金に充当 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受条項付 |
(2)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の参考情報】
当中間会計期間の開始日から当半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第18期)(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)令和5年6月27日近畿財務局長に提出
(2)訂正発行登録書(普通社債)
令和5年8月9日及び令和5年9月7日近畿財務局長に提出
(3)発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
令和5年10月19日近畿財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
当社が発行した下表に記載する社債(いずれも、一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)(以下これらを総称して「当社債」といいます。)には保証は付されておりません。しかしながら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けなければならないこととされております。当社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応する債務として当社が当社債にかかる債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により併存的に債務引受けされることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものです。
なお、第23回及び第24回社債は、機構により併存的に債務引受けされております。
(注)1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路であって、大阪市の区域、神戸市の区域、京都市の区域(大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域に限る。)並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するものをいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただし、当社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属することとなります。また、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
〈対象となる社債〉
(令和5年12月21日現在)
| 有価証券の名称 | 発行年月日 | 発行価額の総額(百万円) | 上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名 |
|---|---|---|---|
| 阪神高速道路株式会社第23回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) (注)1. | 令和2年10月14日 | 35,000 | 非上場 |
| 阪神高速道路株式会社第24回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) (注)2. | 令和3年2月25日 | 30,000 | 非上場 |
| 阪神高速道路株式会社第25回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年10月14日 | 10,000 | 非上場 |
| 阪神高速道路株式会社第26回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年2月25日 | 10,000 | 非上場 |
| 阪神高速道路株式会社第27回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年10月14日 | 35,000 | 非上場 |
| 阪神高速道路株式会社第28回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年2月14日 | 15,000 | 非上場 |
| 阪神高速道路株式会社第29回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年10月30日 | 15,000 | 非上場 |
(注)1.令和5年3月31日付で機構により併存的に債務引受けされております。
(注)2.令和5年6月30日付で機構により併存的に債務引受けされております。
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政法人です。
当半期報告書提出日現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません(令和5年9月30日現在)。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くとされて
おり、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、3名が任命さ
れております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理しております。
なお、役員の任期は以下のとおりです。
理事長・・・令和8年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理 事・・・令和7年9月30日まで(2年)
監 事・・・令和7年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表
承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成
令和5年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全額を国
及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金 5,651,681百万円
政府出資金 4,120,215百万円
地方公共団体出資金 1,531,465百万円
Ⅱ 資本剰余金 839,401百万円
資本剰余金 1,543百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 850,932百万円
その他行政コスト累計額 △13,074百万円
減価償却相当累計額(△) △10,928百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061百万円
除売却差額相当累計額(△) △84百万円
Ⅲ 利益剰余金 8,309,206百万円
純資産合計 14,800,289百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構
法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を
受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、
その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施され
るもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても
実施されます。
⑥ 事業の内容
(a)目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援すること
(b)業務の範囲 (ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、当社又は首都高速道路㈱に対する阪神高速道路又は首都高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅶ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する自動車駐車場の整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、当社又は首都高速道路㈱に対する阪神高速道路又は首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅸ)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅹ)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、特措法及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(ⅺ)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)に規定する業務
(ⅻ)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(xⅲ)上記(ⅻ)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c)事業にかかる関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりであります。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和97年9月30日までに解散
すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日におい
て少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等
民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
第3【指数等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
| 令和5年12月14日 | |
|---|---|
| 阪神高速道路株式会社 |
| 取締役会 御中 |
|---|
EY新日本有限責任監査法人 大阪事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 坂井 俊介 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 福竹 徹 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている阪神高速道路株式会社の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、阪神高速道路株式会社及び連結子会社の令和5年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中
間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連
結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
独立監査人の中間監査報告書
| 令和5年12月14日 | |
|---|---|
| 阪神高速道路株式会社 |
| 取締役会 御中 |
|---|
EY新日本有限責任監査法人 大阪事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 坂井 俊介 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 福竹 徹 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている阪神高速道路株式会社の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第19期事業年度の中間会計期間(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、阪神高速道路株式会社の令和5年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。