【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和5年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第60期第3四半期(自 令和5年7月1日 至 令和5年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ジェクシード |
| 【英訳名】 | GEXEED CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 今井 俊夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11 |
| 【電話番号】 | 03(5259)7010 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部 部長 増尾 雅人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11 |
| 【電話番号】 | 03(5259)7010 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部 部長 増尾 雅人 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第59期 第3四半期 累計期間 | 第60期 第3四半期 累計期間 | 第59期 | |
| 会計期間 | 自令和4年1月1日 至令和4年9月30日 | 自令和5年1月1日 至令和5年9月30日 | 自令和4年1月1日 至令和4年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 492,973 | 478,134 | 642,513 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 42,229 | △2,797 | 23,867 |
| 四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) | (千円) | 32,487 | △73,673 | 14,711 |
| 持分法を適用した場合の投資損失(△) | (千円) | △4,906 | △15,128 | △4,916 |
| 資本金 | (千円) | 483,468 | 633,458 | 483,468 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 23,100 | 24,291 | 23,100 |
| 純資産額 | (千円) | 876,770 | 1,105,081 | 856,194 |
| 総資産額 | (千円) | 999,180 | 1,184,689 | 985,875 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | (円) | 1.41 | △3.14 | 0.64 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 87.8 | 92.6 | 86.8 |
| 回次 | 第59期 第3四半期 会計期間 | 第60期 第3四半期 会計期間 | |
| 会計期間 | 自令和4年7月1日 至令和4年9月30日 | 自令和5年7月1日 至令和5年9月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益 | (円) | 1.19 | 0.51 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 第60期第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。第59期第3四半期累計期間及び第59期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第3四半期累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境が改善方向にある中、各種政策の効果もあって、緩やかな景気回復が続いております。しかしながら、世界的な金融引き締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが、我が国の景気を下押しするリスクとなっております。また、国内の物価上昇や金融資本市場の変動等の影響には、十分に注意する必要があります。このような環境のもと、各企業は様々な対抗策を講じることや先行投資等を行い、より一層の企業価値向上を目指していくとみられており、企業のデジタル変革(DX)やテレワークの推進によりクラウドERPの需要は拡大しております。
(1)経営成績の状況
当第3四半期累計期間の売上高は、478,134千円(前年同期比97.0%)、営業損失は3,443千円(前年同期は営業利益42,272千円)、経常損失は2,797千円(前年同期は経常利益42,229千円)、四半期純損失は73,673千円(前年同期は四半期純利益32,487千円)となりました。
当第3四半期累計期間において、第2四半期より継続していた仕掛案件が検収となり、第3四半期会計期間の営業利益及び経常利益は計上できましたが、第2四半期累計期間までの損失をすべてカバーするまでは至りませんでした。
当第3四半期累計期間の案件獲得状況においては、NetSuiteの導入支援では、新規案件においてIBM社と協業し大型案件の獲得を進めております。また、JD Edwardsのバージョンアップに関連する案件獲得や既存顧客における大規模案件の提案は順調に推移しております。引き続きクライアントのニーズに的確に対応していく所存であります。
なお、本年度も、経営基盤の再構築を進めるとともに、当社の既存事業領域に隣接した事業領域への事業拡大を進め、積極的に資本・業務提携やM&Aを進めてまいります。
新型コロナウイルスは5類に移行されましたが、従業員の安全確保を最優先に考え、週3日テレワークを推奨しておりますが、業務の遂行において支障は出ておりません。
① 既存事業領域(業務コンサルティング)
当社の主要な事業分野である「ERPコンサルティング」においては、オラクル社のJD Edwards及びNetSuiteに関連する案件を中心に推移しております。JD Edwardsに関しては継続して利用する企業向けの保守及びバージョンアップ、サーバーのリプレイス、クラウドへの移行等の案件は顕著に増えております。また今年度に限りますが、既存顧客からのインボイス制度対応の案件を複数受注しております。その他、JD Edwardsをオンプレミスの環境からクラウド環境へ移行する企業の需要は今後も継続すると思われます。NetSuiteに関しては、新規提案の数が昨年の2倍近くになっており需要拡大しております。今年度は新規大型案件の受注獲得により導入支援の受注が大幅に増加いたしました。また、他ベンダーから乗り換えの相談もあり、今年度すでに2社の受注を獲得しております。NetSuiteのコンサルティングに注力するため、NetSuite本部を設立し、人員も従来の約2.5倍に増員いたしました。本年度以降につきましては、オラクル社とIBM社と協業し大企業への提案計画も実施しており更なる受注を促進してまいる予定です。
「人事コンサルティング」の分野においては、タレントマネジメント(人材の適材配置及び育成管理)の導入、定着化支援及び導入支援を行っております。本年度は受注が予想以上に増加し今後も増加傾向にあるためコンサルタントの増員を進めております。
②M&A及び新規事業領域
既存事業領域における事業の拡大、新規事業領域への進出に向けて、当社との間でシナジーが期待できる企業との資本・業務提携等のM&Aの検討及び交渉を継続して進めております。新規事業領域においては、EV車、充電器輸入において日本国内の承諾を得るための準備を進めております。なお、今後具体的な進捗がみられ業績予想に影響が生じると判断した場合には速やかに公表いたします。
③その他
安定的な経営を継続するために、以下の取り組みを積極的に進めております。
1.IT未経験者の採用とコンサルタントへの育成
2. 即戦力となるコンサルタントの採用、外部コンサルタントとの協業
3.既存コンサルタントのスキルアップ及び多能化による収益率の改善
4.既存顧客向け付加価値サービスの開発と提案
5.既存サービスの拡張、既存パートナーとの関係強化
6.ERPコンサルティング事業強化のための営業力強化
7.非IT事業領域への進出準備
8.株主還元策の充実
(2)財政状態の分析
資産合計は、前事業年度(以下「前期」という)末と比べ198,814千円増加し、1,184,689千円となりました。
流動資産は、前期末に比べ、300,435千円増加し、1,137,320千円となりました。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。
固定資産は、前期末に比べ、101,621千円減少し、47,369千円となりました。これは主に投資有価証券及び関係会社株式の減少によるものであります。
負債合計は、前期末に比べ、50,074千円減少し、79,607千円となりました。
流動負債は、前期末に比べ、49,627千円減少し、56,147千円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の減少によるものであります。
固定負債は、前期末に比べ、447千円減少し、23,460千円となりました。これは退職給付引当金の減少によるものであります。
純資産合計は、前期末に比べて248,886千円増加し、1,105,081千円となりました。これは主に、資本金及び資本剰余金の増加によるものであります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積に用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(6) 研究開発活動
該当事項はありません。
(7) 経営成績に重要な影響を与える要因
当社の経営成績に重要な影響を与える要因は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクのとおりであり、重要な変更はありません。
(8) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の主な資金需要は、ITコンサルティング提供のための労務費、外注費、経費並びに販売費及び一般管理費等の営業費用となります。これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当し、状況に応じて金融機関からの借入等による資金調達で対応していくこととしております。
また、新規事業(EV事業)の運転資金等は、第三者割当増資による資金調達を基本としております。
なお、現在の現金及び現金同等物の残高、営業活動から得る現金及び現金同等物の水準については、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を考慮しましても、当面事業を継続していくうえで十分な流動性を確保しているものと考えております。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (令和5年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (令和5年11月10日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 24,291,132 | 24,291,132 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 24,291,132 | 24,291,132 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年6月30日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) ※ | 21,505 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,150,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 279 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年7月18日~2026年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 279資本組入額 139.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 本新株予約権を行使することにより、新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日時点における当社発行済株式総数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分にかかる新株予約権の行使はできない。 (2) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (3) 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 会社法第236条第1項第6号に基づく譲渡制限については該当事項はありません。但し、本割当契約において、本新株予約権の譲渡について、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意しております。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。 (1)新たに交付される新株予約権の数 新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。 (2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 再編当事会社の同種の株式 (3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。 (4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。 (5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。 (6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。 |
※ 新株予約権の発行時(令和5年7月18日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(令和5年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 本新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は2,150,500株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項第(2)号及び第(3)号により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第10項の規定に従って行使価額(第9項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)2 行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数+ | 割当株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行普通株式数+割当株式数 | ||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
⑤ 本項(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(2)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額−調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年7月18日 | 1,190,400 | 24,291,132 | 149,990 | 633,458 | 149,990 | 733,426 |
(注) 有償第三者割当増資
発行価格 252円
資本組入額 126円
主な割当先 B&Dエナジー投資事業有限責任組合
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日である令和5年6月30日の株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 令和5年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 23,098,300 | 230,983 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,232 | - | - |
| 発行済株式総数 | 23,100,732 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 230,983 | - | |
②【自己株式等】
| 令和5年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社ジェクシード | 東京都千代田区 神田錦町三丁目17番地11 | 200 | - | 200 | 0.0 |
| 計 | - | 200 | - | 200 | 0.0 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(令和5年7月1日から令和5年9月30日まで)及び第3四半期累計期間(令和5年1月1日から令和5年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、フロンティア監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (令和5年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 748,477 | 1,029,690 |
| 売掛金 | 77,239 | 96,436 |
| 仕掛品 | 2,363 | 5,006 |
| 前払費用 | 6,220 | 5,666 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,097 |
| その他 | 3,051 | - |
| 貸倒引当金 | △467 | △577 |
| 流動資産合計 | 836,885 | 1,137,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,007 | 15,217 |
| 無形固定資産 | 589 | 147 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 116,450 | 22,334 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 0 |
| その他 | 9,943 | 9,670 |
| 投資その他の資産合計 | 146,393 | 32,004 |
| 固定資産合計 | 148,990 | 47,369 |
| 資産合計 | 985,875 | 1,184,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,031 | 30,843 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,188 | - |
| 未払法人税等 | 13,242 | - |
| 未払消費税等 | 11,767 | 1,500 |
| 賞与引当金 | 17,300 | 5,326 |
| その他 | 22,245 | 18,477 |
| 流動負債合計 | 105,774 | 56,147 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 23,907 | 23,460 |
| 固定負債合計 | 23,907 | 23,460 |
| 負債合計 | 129,681 | 79,607 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 483,468 | 633,458 |
| 資本剰余金 | 583,436 | 733,426 |
| 利益剰余金 | △193,180 | △266,854 |
| 自己株式 | △29 | △29 |
| 株主資本合計 | 873,694 | 1,100,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △17,500 | △2,962 |
| 評価・換算差額等合計 | △17,500 | △2,962 |
| 新株予約権 | - | 8,042 |
| 純資産合計 | 856,194 | 1,105,081 |
| 負債純資産合計 | 985,875 | 1,184,689 |
(2)【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前第3四半期累計期間 (自 令和4年1月1日 至 令和4年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年9月30日) | |
| 売上高 | 492,973 | 478,134 |
| 売上原価 | 356,201 | 370,754 |
| 売上総利益 | 136,771 | 107,380 |
| 販売費及び一般管理費 | 94,499 | 110,823 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 42,272 | △3,443 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 526 |
| その他 | 0 | 118 |
| 営業外収益合計 | 7 | 645 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 50 | - |
| 営業外費用合計 | 50 | - |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42,229 | △2,797 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 6,378 |
| 特別利益合計 | - | 6,378 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 942 | ※1 19,999 |
| 投資有価証券評価損 | - | ※2 56,249 |
| 特別損失合計 | 942 | 76,249 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 41,286 | △72,669 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,806 | 1,020 |
| 法人税等還付税額 | △7 | △15 |
| 法人税等合計 | 8,799 | 1,004 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 32,487 | △73,673 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染拡大による影響に関する仮定について重要な変更はありません。
(四半期損益計算書関係)
※1 関係会社評価損
当社が保有する関係会社株式(非上場株式1銘柄)について、取得価額に比べて実質価額が著しく下落したため、減損処理による関係会社株式評価損を19,999千円計上しております。
※2 投資有価証券評価損
当社が保有する投資有価証券(非上場株式1銘柄)について、取得価額に比べて実質価額が著しく下落したため、減損処理による投資有価証券株式評価損を56,249千円計上しております。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 令和4年1月1日 至 令和4年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,938千円 | 580千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 令和4年1月1日 至 令和4年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 令和5年1月1日 至 令和5年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、令和5年7月18日付で、B&Dエナジー投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第3四半期累計期間において資本金149,990千円、資本準備金が149,990千円増加し、当第3四半期会計期間末において資本金が633,458千円、資本剰余金が733,426千円となっております。
(持分法損益等)
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 関連会社に対する投資の金額 | 20,000千円 | 0千円 |
| 持分法を適用した場合の投資の金額 | 15,128 | - |
| 前第3四半期累計期間 (自 令和4年1月1日 至 令和4年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 持分法を適用した場合の投資損失の金額(△) | △4,906千円 | △15,128千円 |
(セグメント情報等)
当社は、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
当社は、コンサルティング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)及び算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 令和4年1月1日 至 令和4年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1円41銭 | △3円14銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) | 32,487 | △73,673 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) | 32,487 | △73,673 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 23,100,495 | 23,427,528 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、前第3四半期累計期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第3四半期累計期間については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
| 令和5年11月9日 |
|---|
| 株式会社ジェクシード |
| 取締役会 御中 |
フロンティア監査法人 東京都品川区
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤井 幸雄 |
|---|
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 青野 賢 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジェクシードの令和5年1月1日から令和5年12月31日までの第60期事業年度の第3四半期会計期間(令和5年7月1日から令和5年9月30日まで)及び第3四半期累計期間(令和5年1月1日から令和5年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジェクシードの令和5年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。