| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年9月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第20期第1四半期(自 2023年5月1日 至 2023年7月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
| 【英訳名】 | 3-D Matrix,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岡田 淳 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 |
| 【電話番号】 | 03-3511-3440 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 新井 友行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 |
| 【電話番号】 | 03-3511-3440 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 新井 友行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第19期第1四半期連結累計期間 | 第20期第1四半期連結累計期間 | 第19期 | |
| 会計期間 | 自 2022年5月1日至 2022年7月31日 | 自 2023年5月1日至 2023年7月31日 | 自 2022年5月1日至 2023年4月30日 | |
| 事業収益 | (千円) | 423,583 | 827,165 | 2,314,083 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △511,249 | 108,113 | △2,356,571 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △524,217 | 8,646 | △2,445,978 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △796,060 | △729,336 | △3,217,835 |
| 純資産額 | (千円) | 1,641,064 | 156,842 | 524,771 |
| 総資産額 | (千円) | 4,838,712 | 5,947,194 | 5,825,518 |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △9.24 | 0.13 | △40.64 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | ― | 0.12 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 24.0 | △6.2 | 0.3 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 第19期第1四半期連結累計期間及び第19期については、潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、本文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものであります。
重要事象等に関する事項
当社グループは、前連結会計年度以前より継続して営業損失を計上しており、また、当第1四半期連結累計期間においても、営業損失645,989千円を計上しております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると認識しております。
当社グループでは、第4「経理の状況」1「四半期連結財務諸表」「注記事項」(継続企業の前提に関する注記) に記載の各施策によって当該状況をいち早く解消し、経営基盤の安定化の実現を図ります。しかしながら、当該施策は実施途上にあり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、当社グループの四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成し、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。
なお、本文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当社グループは米国Massachusetts Institute of Technology(マサチューセッツ工科大学)の研究者の発明による自己組織化ペプチド技術を基にした医療製品の開発・製造・販売に引き続き注力しております。自己組織化ペプチド技術は幅広い応用が可能なプラットフォーム技術です。既に安全性が確認されており人への使用も広く認められていること、また、医療機器の適応拡大としての開発が可能なこと等から、当社においては幅広い領域での事業展開を行っております。
現時点では主に、外科領域、組織再生領域、ドラッグ・デリバリー・システム(以下、「DDS」という。)領域で事業を展開しております。外科領域においては、日米欧3極においてそれぞれ複数の製造販売承認を取得しており、規模の経済を獲得するための製造のスケールアップ等にも取り組んでおります。
今後は自己組織化ペプチドの技術優位を活用し、将来的にさらに大きなニーズが見込める組織再生領域やDDS領域において、3極展開の強みを活かしグローバル最適の開発・販売方針を採用してまいります。
[研究開発の状況]
外科領域:
止血材(TDM-621)
日本においては、2020年に消化器内視鏡治療における漏出性出血に対する止血を対象として吸収性局所止血材「ピュアスタット」の製造販売承認を取得しており、2021年12月からは本製品の保険適用が開始されております。これにより、医療機関の費用負担なく「ピュアスタット」を使用できることになり、販売が加速しております。
欧州においては、2014年にCEマークを取得しており、現在欧州全域において販売中です。今後は中枢神経分野等領域の拡大や創傷治癒等機能の拡大等、継続して複数の分野で適応拡大を進め、オンリーワンの製品となれるよう価値を一層高めていく方針です。
米国では、消化器内視鏡治療領域において、2021年6月に米国食品医薬品局(以下、「FDA」という。)より販売承認を取得しており、2022年7月から販売を開始しております。また、2022年8月に手術等の処置に伴うものではない病変等から起こる自然出血(以下、「Primary Bleeding」という。)への適応拡大を目的とした市販前届510(k)を申請しておりましたが、2023年3月に販売承認を取得いたしました。Primary Bleedingの日米欧での市場規模は100億円程度と推計され、本適応拡大によってより一層製品力を高め、米国における消化器内視鏡治療の広まりや安全性の向上に貢献していきたいと考えております。
粘膜隆起材(TDM-644)
当社が独自に開発した新規ペプチド配列を用いた製品「ピュアリフト」です。自己組織化によりゲルを形成するため隆起維持性能に優れており、また、生物由来成分ではないためウイルス等の混入リスクがない安全性の高さにより、既存製品と差別化されております。ポリープ、腫瘍等を切除する内視鏡手術時に幅広く使用される可能性があります。
日本においては、2021年5月に製造販売承認を取得しており、2021年12月には販売用製品の製造を開始いたしました。また、2022年8月には販売開始に向けた更なるデータ拡充のため臨床研究を開始しております。さらに、2022年12月より保険適用が開始され、医療機関が使用した「ピュアリフト」の特定保健医療材料費については、医療機関は保険償還価格にて保険請求が可能となります。これにより、医療機関の費用負担なく「ピュアリフト」を使用できることとなります。止血材「ピュアスタット」販売時のフックとして「ピュアスタット」販売拡大にも貢献すべくクロスセルでの販売を予定しております。
後出血予防材
欧州においては、消化器内視鏡治療時に生じる後出血予防効果に関して、2018年12月に適応追加が承認されました。また、オーストラリアにおいても、後出血予防効果に関して、2019年9月に適応追加が承認されました。さらに、米国においては、2021年6月に止血材の承認と合わせて後出血予防の適応も同時に承認を受けております。
治療後に起こる後出血は、再手術が必要となることから患者及び医療機関双方の負担が大きく、強いニーズがあります。消化器内視鏡治療における出血はおおよそ5%程度であるのに対し、治療後に後出血が懸念されるリスクの高い患者・手技はおおよそ30%あるとされており、本適応の追加により当社製品が獲得可能な市場は数倍に拡大する可能性があります。
次世代止血材(TDM-623)
当社が独自に開発した新規ペプチド配列を用いた開発品です。現在の止血材より止血効果に優れ、原価を大幅に削減できる等の優位性があることから、将来的に主力製品として市場に供給すべく開発を進めてまいります。
欧州においては、2021年5月に治験計画届の承認がなされ、2021年7月より脳神経外科を対象とした治験を開始しておりましたが、2023年8月に症例登録を完了しております。今後は2024年上期を目途に欧州の第三者認証機関への販売承認申請を行う予定です。
癒着防止材(TDM-651)
米国では、耳鼻咽喉科領域において、2019年4月にFDAより癒着防止材兼止血材「PuraSinus」の販売承認を受けております。本製品は、癒着防止、止血、創傷治癒を同時に行える現状唯一の製品であることから、鼻甲介切除術や鼻中隔形成術等において高い臨床的価値を提供でき得るものと期待しております。特に術後のパッキング(鼻に詰め物をする処置)は患者のQOLを著しく悪化させているといわれておりますが、当社製品によってパッキングを極力減らすことが可能となり、患者のQOLを重視する米国市場では強いニーズが期待できます。
また、日本において、2023年3月に止血材「ピュアスタット」の婦人科領域への適応拡大に向けた医師主導特定臨床研究を開始しております。本特定臨床研究より得られるデータは、止血材の同領域での効果確認だけでなく、癒着防止材としての開発への足掛かりにも寄与すると考えております。婦人科領域及び産科領域における止血及び癒着防止のグローバルでの市場規模は1,000億円以上と見込まれ、本領域への適応拡大に向けて引き続き日本と欧州双方で医師主導治験の準備を進めております。
組織再生領域:
直腸における粘膜炎の創傷治癒
米国において、2022年4月に粘膜炎の創傷治癒に対する承認を取得いたしました。これは直腸の粘膜炎等の治癒に幅広く使える可能性がある承認であり、止血材よりさらに付加価値の高い製品としての販売が可能となります。例えば一つの適応事例としての放射線性直腸炎は、前立腺がんや子宮がん等への放射線療法に起因する副作用で大腸粘膜の炎症を高頻度で引き起こします。また、2割程度の患者は慢性的な下血、頻繁な排便、激しい腹痛等の晩期障害に悩まされており、有効な治療法の確立が望まれております。
この領域で早急に成長を蓄積し、さらに巨大な市場である炎症性腸疾患(以下、「IBD」という。)への適応拡大を進めてまいります。IBDは消化管の難治性炎症で、原因不明で一度発症すると再燃と寛解を繰り返す特定疾患であり、グローバルで数兆円の顕在市場が存在します。2023年6月には、日本においてIBD領域での効果確認のための医師主導特定臨床研究が開始しております。今後も日米欧にて複数の医師主導特定臨床研究を計画し、早期にPOC(Proof Of Concept)を取得することを目指します。POCを取得した暁には、本格的な開発を開始する計画です。
創傷治癒材(TDM-511)
米国では、2015年2月にFDAより販売承認を取得しております。より高い臨床的価値が求められる重度の熱傷や皮膚がんの分野への進出を目指して、他薬剤とのコンビネーション(抗生物質、抗がん剤等)も視野に入れて研究を進めております。また、巨大市場である美容整形分野にもアクセスすべく、2020年5月に適応を拡大しております。欧米において複数の臨床研究を進め、有望な結果が観察され始めており、論文発表も行われております。
歯槽骨再建材(TDM-711)
米国での臨床試験で15症例の施術・経過観察が完了し、骨形成に良好な結果やデータを得ております。一方で、プロトコルに改善の余地があったため、2018年4月期に臨床試験を12症例追加で継続する等、臨床試験を継続しており、今後も引き続き製品化に向けた開発を進めてまいります。現在の試験完了後のステップについてはFDAと協議中です。
DDS領域:
国立がん研究センターとの「RPN2標的核酸医薬によるトリプルネガティブ乳がん治療」共同プロジェクトにおいて、界面活性剤様ペプチドA6Kを核酸医薬のDDSとして提供しておりました。当社は、国立がん研究センターと共同でがん幹細胞に対する治療薬や診断方法の特許を取得しており、同分野や関連分野の共同研究/共同開発に向けた取り組みを進めております。
広島大学との共同プロジェクトにおいても、悪性胸膜中皮腫を対象疾患とする革新的抗腫瘍核酸医薬にA6Kを提供し共同開発を進めておりましたが、広島大学の田原栄俊教授により新たに設立された株式会社PURMX Therapeuticsが今後の製品開発を主導することとなりました。当社も同社株式の一部を取得し、今後も引き続き共同で製品開発を進めてまいります。2022年1月には、医師主導治験(第I相)において第一症例の組み入れが実施され、臨床試験が開始されております。核酸医薬へのDDSとして当社製品がヒト臨床で使用されるのはこれで2件目となります。今後の核酸医薬の広まりとともに、当社の技術が核酸のデリバリーのオプションとして更なる広がりをみせる可能性が出てきております。
また、当社技術をCOVID-19を含めた各種ワクチンのDDSに応用する検討も進めております。各種ワクチンによる防御免疫反応を高め、強力なアジュバント(主剤の効果向上並びに補助を目的として併用される物質)の反応性を排除することで、効率的かつ安全なワクチンデリバリーシステムを開発することを目的とし、米国Tulane Universityと共同研究を開始いたしました。本共同研究により、同レベルの免疫を獲得するために必要なワクチンの接種回数を減らすことができる可能性や患者の負担を軽減できる可能性あるいは各種ワクチンの経鼻投与ができるようになる可能性が期待されます。
製品原価率を大幅に低減するための製造方法の変更検討:
当社グループは、当社製品群の製品原価率を大幅に低減すべく製造スケールアップを進めております。2020年10月に欧州の第三者認証機関に新たな製造方法への変更申請を提出しておりましたが、2021年5月にその承認を取得しております。本製法による製造は順調に開始されグローバルに出荷が開始されており、新しい原価は移動平均法によって順次低減しております。これらの施策により製品原価率は大幅に低減すると見込んでおります。この原価低減施策により、早期黒字化に向けてのボトルネックが解消されたと考えております。
製造所の拡充:
当社グループは、扶桑薬品工業株式会社との間で、2011年5月に自己組織化ペプチドを用いた吸収性局所止血材の製造委受託契約を締結し、2020年7月に製造委受託契約の解除通知を受領しておりましたが、その後の協議の結果、一時的な製造に関する合意を経て、2022年6月に改めて継続的な製造に関する合意書を締結いたしました。
また、当社グループは2021年12月にドイツのPharmpur GmbH(以下、「Pharmpur社」という。)との製造・サービス委託契約を締結しております。Pharmpur社において既に米国向け製品の製造を開始しており、欧州に関しては2022年1月に製造所追加の承認申請を第三者認証機関に提出しておりましたが、2023年3月に承認を取得しております。本承認を受け、米国向け製品の製造に続き、欧州、オーストラリア、中東等のCEマーク適用国市場向け製品の製造を開始しました。また、Pharmpur社においては、更なるスケールアップによる製造原価低減を目的としたプロジェクトが進捗しており、欧州の第三者認証機関への申請を行っております。本プロジェクトは中期経営計画に含めていないため、更なる製造原価低減が得られた場合には計画に対するアップサイド要因となります。
これらにより、複数の製造拠点をもって、安定した製品供給による更なる事業の拡大を図ります。
[販売進捗の状況]
欧州における製品販売は、315,669千円となり前年同期比で45.7%増となりました。主要製品である消化器内視鏡領域の止血材は、特に欧州最大規模の市場を誇るドイツにおいて2023年3月より本格稼働しているFUJIFILM EUROPE B.V.(以下、「FUJIFILM」という。)による販売が好調で、想定どおりの売上を計上しております。心臓血管外科領域及び耳鼻咽喉科領域における直販体制については、前期において直販体制への先行投資が短期的に想定どおりの貢献をみせなかったことから、2024年4月期は一時投資を縮小し貢献利益の高い消化器内視鏡領域にリソースを絞る方針としております。しかしながら必要最低限の投資範囲内で成長しており、将来の再投資の準備を進めてまいります。
米国における製品販売は、236,830千円となり前年同期比で978.6%増となりました。2022年7月から販売を開始した消化器内視鏡領域においては高い成長を維持しており、Primary Bleedingへの適応拡大の効果もあり、計画を大幅に超える結果となりました。顧客獲得数が計画を大幅に上回ったことに加え、既存顧客における売上の伸びも同時に実現できており、製品が着実に市場に浸透していることがうかがえる結果と考えております。耳鼻咽喉領域においては、前期において想定どおりの売上貢献ができなかったことから、一時的に販売体制の縮小を行い、利益貢献が高く成長率が著しい消化器内視鏡領域に営業リソースを集中させる計画としております。
しかしながら、限られたリソースの中でも、耳鼻咽喉領域におけるアピールポイントを止血から創傷治癒や癒着防止へ転換する戦略変更を行った結果、売上高が計画を上回って伸長しており、また、製品価格の値上げも同時に実現しております。
日本における製品販売は、172,459千円となり前年同期比で175.2%増となりました。販売開始以来継続して高い成長率を維持しており、営業一人当たりの貢献利益も黒字を維持しております。当期は更なるリソースを投入し、貢献利益を拡大させる計画です。
オーストラリアにおける製品販売は、96,259千円となり前年同期比で15.8%減となりました2022年7月に実施された政府による民間保険価格の見直しによる製品販売価格の低下の影響を受けておりましたが、2023年3月から製品販売価格がさらに20%下方に見直されたことにより、販売数量は前年同期より増加しているものの、製品販売額は前期比を下回りました。当期は政府と業界の交渉動向を睨みつつ、売上最大化及びコスト最小化を図ってまいります。
このような結果、当第1四半期累計期間の業績については、止血材の製品販売は欧州で315,669千円、米国で236,830千円、日本で172,459千円、オーストラリアで96,259千円を計上し、その他地域等売上5,946千円を含めると、事業収益827,165千円(前年同期比403,582千円増加)と前期比で95.3%増となり、計画を上回る結果となりました。
費用面に関しては、販売領域の集中と選択を進め、確実な成果と確度の高い売上増が期待できる消化器内視鏡領域にさらにフォーカスし、現時点で利益への貢献が低いその他の領域については短期的には大幅縮小し、その分のコストの削減を進めております。これらにより、今後の利益水準を着実に改善させていく所存です。当第1四半期は円安等の影響により外貨ベースのコストが増え、営業損失は645,989千円と営業損失計画642,000千円に若干未達だったものの、事業進捗としては大きな遅れもなく、結果として前年同期より122,779千円改善し、営業赤字を縮小させております。
この結果、経常利益108,113千円(前年同期は経常損失511,249千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益8,646千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失524,217千円)となりました。
(2) 財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間における総資産は5,947,194千円(前連結会計年度末比121,675千円の増加)となりました。
流動資産につきましては、5,834,416千円(同166,997千円の増加)となりました。これは主に、現金及び預金の増加199,987千円及び売掛金の増加105,002千円がある一方、前渡金の減少145,775千円があることによるものです。
固定資産につきましては、112,777千円(同45,321千円の減少)となりました。これは、投資その他の資産の減少によるものです。
流動負債につきましては、1,116,953千円(同185,943千円の減少)となりました。これは主に、未払法人税等の増加134,990千円及びその他流動負債の増加52,919千円がある一方、短期借入金の減少200,000千円及び未払金の減少173,852千円があることによるものです。
固定負債につきましては、4,673,397千円(同675,547千円の増加)となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の増加660,660千円によるものです。
純資産につきましては、156,842千円(同367,929千円の減少)となりました。これは主に、資本金及び資本剰余金のそれぞれ173,818千円の増加及び親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加8,646千円がある一方、為替換算調整勘定の減少738,015千円があることによるものです。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
(5) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は138,654千円であります。当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませんが、当四半期連結会計期間の末日現在における研究開発活動の進捗状況については、(1)経営成績の状況 の [研究開発の状況] に記載してあります。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 250,000,000 |
| 計 | 250,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2023年7月31日) | 提出日現在発行数(株)(2023年9月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 66,684,509 | 68,884,509 | 東京証券取引所グロース市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 66,684,509 | 68,884,509 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行株式数には、2023年9月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第1四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 2022年7月28日定時株主総会、2023年7月20日取締役会(第37回新株予約権) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び子会社従業員 47 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,594 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 359,400 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 195 (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年7月21日~2033年7月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 280資本組入額 140 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
※ 新株予約権の発行時(2023年7月20日)における内容を記載しております。
(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 分割・併合・新規発行前の時価 | ||||||||
| 既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる) | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
② 【その他の新株予約権等の状況】
第1四半期連結会計期間において発行した行使価額修正条項付新株予約権付社債券等は、以下のとおりであります。
| 第8回無担保転換社債型新株予約権付社債 | |
|---|---|
| 決議年月日 | 2023年6月29日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | ・普通株式・無記名式とし、新株予約権付社債券は発行しない。・完全議決権株式であり株主の権利に特に制限のない株式・単元株式数 100株・行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定める転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当初行使価額179 (注)2・3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年7月19日~2024年1月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 1.本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の発行価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、注2(1)「新株予約権の目的となる株式の数」の株式の数で除した額とする。2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本社債又は新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
| 新株予約権付社債の残高(千円)※ | 660,660 |
※ 2023年7月18日時点における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 行使請求により当社が当社普通株式を交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、3.新株予約権の行使時の払込金額(3)に従い転換価額が修正された場合には、新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2) 転換価額の修正頻度:該当なし
(3) 転換価額の下限:該当なし
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初179円とする。但し、転換価額は本欄第3項及び別記「転換価額の調整」欄の規定に従って修正又は調整される。
(3) 転換価額の修正:該当なし
4.転換価額の調整
(1)本新株予約権付社債の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記(2)第②号の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記(2)第③号に定義する取得価額等。また、下記(2)第③号の場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記(2)において調整後の転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には、下限転換価額)に調整される。
(2)新株式発行等により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する
②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(但し、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権並びに第34回乃至第36回新株予約権を除き、以下、「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の転換価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本項①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項①及び②にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | ( | 調 整 前転換価額 | - | 調 整 後転換価額 | ) | × | 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 | ||||||||
(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(4)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 調 整 後行使価額 | = | 調 整 前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 | ||||||
(4) 株式分割等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
② 株主に対する無償割当てにより当社普通株式を発行又は処分する場合
調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
③ 本項①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項①及び②にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | ( | 調 整 前転換価額 | - | 調 整 後転換価額 | ) | × | 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 | ||||||||
(5) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(6)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による転換価額調整式」といい、株式分割等による転換価額調整式とあわせて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
| 調 整 後転換価額 | = | 調 整 前転換価額 | × | 時価-1株当たり特別配当 |
| 時価 |
(6) ① 「特別配当」とは、行使請求期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額当たりの新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。
(7) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(8) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する時価は、株式分割等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額が初めて適用される日(但し、上記(4)③の場合は基準日)、又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記(4)①の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(9) 上記(2)、(4)及び(5)記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、第3回新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(10) 上記(2)、(4)及び(6)の規定にかかわらず、上記(2)、(4)又は(6)に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく転換価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。
(11) 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤及び(4)③に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
| 第35回新株予約権 | |
|---|---|
| 決議年月日 | 2023年6月29日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 126,662 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 12,666,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当初行使価額 179 (注)2・3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年7月19日~2025年7月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 1.本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、注2(1)「新株予約権の目的となる株式の数」の株式の数で除した額とする。2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 2023年7月18日時点における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は12,666,200株、本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下、「交付株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落によって各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)が修正されても変化しない。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準:行使価額は、2023年7月19日を初回の修正日とし、その後毎週水曜日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)に、当該修正日に先立つ10連続取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い価額の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正後の行使価額が99円(以下、「下限行使価額」といい、別記「本新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第③号、第④号及び第⑨号の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
(3) 行使価額の修正頻度:本欄(2)の記載に従い修正される
(4) 行使価額の下限:99円
(5) 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は12,666,200株、交付株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1,253,953,800円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定による第35回新株予約権の全部の取得を可能とする条項は付されていない。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とする。
② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、当初179円とする。
(2) 行使価額の修正:行使価額は、2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(2)の記載に従い修正される。
(3) 行使価額の調整
① 本新株予約権の発行後、下記第②号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記第②号bの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記第②号cに定義する取得価額等。また、下記第②号cの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記第②号において調整後の行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額)に調整される。
② 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a. 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b. 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(但し、第5回乃至第8回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権並びに第34回及び第36回新株予約権新株予約権を除き、以下、「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
c. 取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
e.上記a及びbの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記a及びbにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ 当社は、本新株予約権の発行後、下記第④号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||||||
| 調 整 後行使価額 | = | 調 整 前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | |||||
| 時 価 | ||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 | ||||||||
④ 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a.株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
b.株主に対する無償割当てにより当社普通株式を発行又は処分する場合
調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
c.上記a及びbの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記a及びbにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | |||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
⑤ 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(6)号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
| 調 整 後行使価額 | = | 調 整 前行使価額 | × | 時価-1株当たり特別配当 | |
| 時価 | |||||
「1株当たり特別配当」とは、本新株予約権において、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
⑥ a. 「特別配当」とは、本新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
b.特別配当による行使価額の調整は、当該事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。
⑦ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑧ a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
b.行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初めて適用される日(ただし、上記第④号cの場合は基準日)、又は特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記第④号aの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑨上記第②号、第④号及び第⑤号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
a.株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
b.その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑩上記第②号、第④号及び第⑥号の規定にかかわらず、上記第②号、第④号又は第⑥号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑪行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第②号e及び第④号cに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
| 第36回新株予約権 | |
|---|---|
| 決議年月日 | 2023年6月29日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 126,226 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 12,622,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 行使価額 218 (注)2・3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年7月19日~2028年7月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 1.本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、注2(1)「新株予約権の目的となる株式の数」の株式の数で除した額とする。2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 2023年7月18日時点における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は12,622,600株、本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下、「交付株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落によって各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)が修正されても変化しない。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準:該当なし
(3) 行使価額の修正頻度:該当なし
(4) 行使価額の下限:該当なし
(5) 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は12,622,600株、交付株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額:2,751,726,800円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定による第36回新株予約権の全部の取得を可能とする条項は付されていない。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とする。
② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、当初218円とする。
(2) 行使価額の修正:該当なし
(3) 行使価額の調整
① 本新株予約権の発行後、下記第②号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記第②号bの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記第②号cに定義する取得価額等。また、下記第②号cの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記第②号において調整後の行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額)に調整される。
② 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a. 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b. 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(但し、第5回乃至第8回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権並びに第34回及び第35回新株予約権を除き、以下、「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
c. 取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
e.上記a及びbの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記a及びbにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ 当社は、本新株予約権の発行後、下記第④号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||||||
| 調 整 後行使価額 | = | 調 整 前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | |||||
| 時 価 | ||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 | ||||||||
④ 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a.株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
b.株主に対する無償割当てにより当社普通株式を発行又は処分する場合
調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
c.上記a及びbの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記a及びbにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | |||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
⑤ 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(6)号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
| 調 整 後行使価額 | = | 調 整 前行使価額 | × | 時価-1株当たり特別配当 | |
| 時価 | |||||
「1株当たり特別配当」とは、本新株予約権において、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
⑥ a. 「特別配当」とは、本新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
b.特別配当による行使価額の調整は、当該事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。
⑦ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑧ a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
b.行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初めて適用される日(ただし、上記第④号cの場合は基準日)、又は特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記第④号aの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑨上記第②号、第④号及び第⑤号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
a.株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
b.その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑩上記第②号、第④号及び第⑥号の規定にかかわらず、上記第②号、第④号又は第⑥号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑪行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第②号e及び第④号cに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
2023年2月28日取締役会決議(第34回新株予約権)
| 第1四半期会計期間(2023年5月1日から2023年7月31日まで) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 23,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 2,300,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 149.0 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 342,600 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 40,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 4,000,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 161.7 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 646,700 |
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年5月1日~2023年7月31日 | 2,300,000 | 66,684,509 | 173,818 | 12,849,204 | 173,818 | 12,838,924 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2023年7月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 200 | 普通株式 | 200 | ― | ― |
| 普通株式 | 200 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 643,703 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数 100株 | ||
| 64,370,300 | |||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― | ||
| 14,009 | |||||
| 発行済株式総数 | 64,384,509 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 643,703 | ― |
(注) 第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年4月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
| 2023年7月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)株式会社スリー・ディー・マトリックス | 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 | 200 | ― | 200 | 0.00 |
| 計 | ― | 200 | ― | 200 | 0.00 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年5月1日から2023年7月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年5月1日から2023年7月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2023年4月30日) | 当第1四半期連結会計期間(2023年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,170,903 | 1,370,891 | |||||||||
| 売掛金 | 662,404 | 767,406 | |||||||||
| 棚卸資産 | 2,991,947 | 2,995,845 | |||||||||
| 前渡金 | 550,407 | 404,632 | |||||||||
| その他 | 345,316 | 349,371 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △53,559 | △53,729 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,667,419 | 5,834,416 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ― | ― | |||||||||
| 無形固定資産 | ― | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | 158,099 | 112,777 | |||||||||
| 固定資産合計 | 158,099 | 112,777 | |||||||||
| 資産合計 | 5,825,518 | 5,947,194 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | 300,000 | |||||||||
| 未払金 | 478,703 | 304,850 | |||||||||
| 未払法人税等 | 72,729 | 207,719 | |||||||||
| その他 | 251,463 | 304,383 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,302,897 | 1,116,953 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 3,873,820 | 4,534,480 | |||||||||
| その他 | 124,029 | 138,917 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,997,849 | 4,673,397 | |||||||||
| 負債合計 | 5,300,746 | 5,790,351 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,675,385 | 12,849,204 | |||||||||
| 資本剰余金 | 12,665,105 | 12,838,924 | |||||||||
| 利益剰余金 | △23,508,739 | △23,500,092 | |||||||||
| 自己株式 | △153 | △153 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,831,599 | 2,187,882 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △447 | △414 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,816,337 | △2,554,353 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,816,785 | △2,554,768 | |||||||||
| 新株予約権 | 509,958 | 523,728 | |||||||||
| 純資産合計 | 524,771 | 156,842 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,825,518 | 5,947,194 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2022年5月1日 至 2022年7月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2023年5月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 事業収益 | |||||||||||
| 売上高 | 423,583 | 827,165 | |||||||||
| 事業収益合計 | 423,583 | 827,165 | |||||||||
| 事業費用 | |||||||||||
| 売上原価 | 193,395 | 273,761 | |||||||||
| 研究開発費 | 140,460 | 138,654 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 858,496 | 1,060,738 | |||||||||
| 事業費用合計 | 1,192,351 | 1,473,154 | |||||||||
| 営業損失(△) | △768,768 | △645,989 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 26 | 5 | |||||||||
| 為替差益 | 268,322 | 764,588 | |||||||||
| その他 | 4,375 | 12,909 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 272,724 | 777,503 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 10,375 | 21,273 | |||||||||
| 支払手数料 | 551 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 1,780 | 2,127 | |||||||||
| その他 | 2,497 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 15,205 | 23,400 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △511,249 | 108,113 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 12,666 | 6,461 | |||||||||
| 特別損失合計 | 12,666 | 6,461 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △523,915 | 101,651 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 302 | 93,005 | |||||||||
| 法人税等合計 | 302 | 93,005 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △524,217 | 8,646 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △524,217 | 8,646 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2022年5月1日 至 2022年7月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2023年5月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △524,217 | 8,646 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | ― | 33 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △271,842 | △738,015 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △271,842 | △737,982 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △796,060 | △729,336 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △796,060 | △729,336 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | ― | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する注記)
当社グループは、医療製品の研究開発投資を行う先行投資型企業であります。主力製品である止血材は、既にグローバルに販売を開始しておりますが、現時点でも止血材の営業体制確立等のために相当額の先行費用を計上していることから、前連結会計年度以前より継続して営業損失を計上しております。また、当第1四半期連結累計期間においても、営業損失645,989千円を計上しております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると認識しております。
今後、当社グループは当該状況をいち早く解消し経営基盤の安定化を実現するために、以下の改善策に取り組んでまいります。
(1)事業収益拡大とコスト削減
当社グループは、外科領域では止血材、癒着防止材、粘膜隆起材等、組織再生領域では創傷治癒材等、DDS領域では核酸医薬等のパイプラインを開発しておりますが、これらの早期の製品上市、製品販売による収益獲得が、当社グループ経営の安定化に向けた課題であると認識しております。
主力製品である止血材については、欧州及びオーストラリアに続き、内視鏡先進国である日本及び世界最大の市場を有する米国においても前連結会計年度より本格的に製品販売を開始いたしました。売上成長を最大化するために、各極において営業体制を確立・拡大し相応の営業費用を投じてまいりましたが、短期的には奏功せず当第1四半期連結累計期間も営業損失が継続する結果となりました。今後一時的には、当社止血材の優位性が高く売上成長が確実に見込まれる消化器内視鏡領域に事業領域を絞り込み、他領域の営業体制を縮小してチーム編成を再構築いたします。また、マーケティング活動も消化器内視鏡領域にフォーカスすることで営業経費も削減する等、収益確保を最優先に進めてまいります。
研究開発に関しては、次世代止血材や粘膜炎の創傷治癒等の注力分野を除き、新規開発を一時的に中断し、注力分野においても、臨床試験を必要としない又は最小規模で実施できる等、グローバルで見て最も有利な市場を選びながらコストと時間の最小化に努めております。さらに、資本提携や事業提携についても検討を続けており、グループ全体で、グローバルの視点から早期の収益性の改善に努めてまいります。
(2)資金調達
当社グループの事業運営及び研究開発を進めるための十分な資金確保に向けて、米国においてバイオ業界への投資に多くの実績を有する投資ファンドのハイツ・キャピタル・マネジメント・インクに対し、2023年7月に第8回無担保転換社債型新株予約権付社債、第35回及び第36回新株予約権を発行しました。これにより、当第1四半期連結累計期間において、第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により660,660千円、第35回及び第36回新株予約権の発行により25,577千円、さらに既発行の第34回新株予約権の残り全ての権利行使により342,600千円を調達することができております。
また、株式会社りそな銀行とコミットメントライン契約を締結しており、安定的な事業資金の確保に取り組んでおります。今後も引き続き、金融機関からの借入を含む様々な資金調達を検討し、継続的な財務基盤の強化に努めてまいります。
しかしながら、「(1)事業収益拡大とコスト削減」については製品販売の拡大、収益構造の改善、資本提携や事業提携が想定どおりに進まないリスクがあります。また「(2)資金調達」については、株式市場の動向や株価の下落等により新株予約権の行使による資金調達に関して当初想定した調達額を確保できないリスクや、借入金にかかる財務制限条項又は転換社債型新株予約権付社債にかかる早期償還条項への抵触により、当社が期限の利益を喪失し返済義務を負うリスクがあります。
これらのリスクにより事業運営及び研究開発のための十分な資金が確保できない可能性があり不確実性があるため、現時点において継続企業の前提に重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提としており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
財務制限条項及び早期償還条項
株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 2024年4月期第1四半期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を3億円以上に維持すること。
(2) 2024年4月期第1四半期末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現預金を維持すること。
当四半期連結会計期間末において、上記(1)につき抵触することとなりましたが、借入金融機関からは、期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。
第5回乃至第8回無担保転換社債型新株予約権付社債については、早期償還条項が付されております。
(1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
2023年5月31日時点において、第5回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約245百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2022年5月1日 至 2022年7月31日)
株主資本の著しい変動
当社は、米国においてバイオ業界への投資に多くの実績を有する投資ファンドのハイツ・キャピタル・マネジメント・インクに対して2020年4月に発行した第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部権利行使及び2021年8月に発行した第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部権利行使による新株式発行により、当第1四半期連結累計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ487,500千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において、資本金が12,038,337千円、資本剰余金が12,028,057千円となっております。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年5月1日 至 2023年7月31日)
株主資本の著しい変動
当社は、米国においてバイオ業界への投資に多くの実績を有する投資ファンドのハイツ・キャピタル・マネジメント・インクに対して2023年2月に発行した第34回新株予約権の全部権利行使による新株式発行等により、当第1四半期連結累計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ173,818千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において、資本金が12,849,204千円、資本剰余金が12,838,924千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2022年5月1日 至 2022年7月31日)
当社グループは、医療製品事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年5月1日 至 2023年7月31日)
当社グループは、医療製品事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期連結累計期間(自 2022年5月1日 至 2022年7月31日)
(単位:千円)
| 日本 | 米国 | オランダ | オーストラリア | その他 | 外部顧客への売上高合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,837 | 26,114 | 122,761 | 114,332 | 97,536 | 423,583 |
(注) 事業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年5月1日 至 2023年7月31日)
(単位:千円)
| 日本 | 米国 | オランダ | オーストラリア | その他 | 外部顧客への売上高合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172,459 | 241,049 | 205,388 | 96,259 | 112,009 | 827,165 |
(注1) 事業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 従来「その他」に含めておりました「米国」での収益につき、相対的重要性が増したことから区分して表示しております。一方で、従来区分して表示しておりました「ドイツ」での収益につき、相対的重要性が低下したことから「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間について注記の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期連結累計期間において、組替え前に比べ「その他」が15,222千円増加しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 2022年5月1日至 2022年7月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2023年5月1日至 2023年7月31日) |
|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | △9円24銭 | 0円13銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △524,217 | 8,646 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △524,217 | 8,646 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 56,731,770 | 64,929,915 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | ― | 0円12銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| (うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | ― | 5,229,638 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | 第36回新株予約権付社債 新株予約権の数126,226個 普通株式 12,622,600株 |
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
新株予約権の権利行使
当社が発行した「第35回新株予約権」について、当四半期連結会計期間末後から2023年8月31日までに権利行使が行われており、その概要は以下のとおりであります。
| 1. 新株予約権の行使個数 | 22,000個 |
|---|---|
| 2. 発行した株式の種類及び株式数 (2023年7月31日現在の発行済株式総数の3.3%) | 普通株式 2,200,000株 |
| 3. 資本金の増加額 | 143,924千円 |
| 4. 資本準備金の増加額 | 143,924千円 |
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年9月12日
株式会社スリー・ディー・マトリックス
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人 太陽有限責任監査法人 太陽有限責任監査法人
大阪事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 秋 田 秀 樹 | 印 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 土 居 一 彦 | 印 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 吉 永 竜 也 | 印 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スリー・ディー・マトリックスの2023年5月1日から2024年4月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年5月1日から2023年7月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年5月1日から2023年7月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スリー・ディー・マトリックス及び連結子会社の2023年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度以前より継続して営業損失を計上しており、また、当第1四半期連結累計期間においても、営業損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。