【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年7月21日 |
| 【事業年度】 | 2023年3月期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社CKサンエツ |
| 【英訳名】 | CK SAN-ETSU Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 釣谷 宏行 |
| 【本店の所在の場所】 | 富山県高岡市守護町二丁目12番1号 |
| 【電話番号】 | 0766(28)0025(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理統括部長 松井 大輔 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 富山県高岡市守護町二丁目12番1号 |
| 【電話番号】 | 0766(28)0025(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理統括部長 松井 大輔 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年6月20日に提出いたしました2023年3月期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
<財務諸表監査>
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
| 繰延税金資産の回収可能性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産1,113百万円が計上されている。連結財務諸表注記(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前金額は1,346百万円であり、そのうちCKサンエツ株式会社及びサンエツ金属株式会社における計上額が特に重要である。 会社は繰延税金資産の回収可能性は将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しており、将来の課税所得の見積りを行っている。 将来の課税所得の見積りおける主要な仮定は、事業計画の基礎となる予想販売数量及び販売単価である。 会社の上記の主要な仮定は不確実性を伴い、経営者の判断に影響を受けるものであり、当監査法人は繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。 ・会社が判定した会社分類について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に示された要件に照らし検証した。 ・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、翌事業年度課税所得の見積りに照らして、その解消スケジュールの合理性を検証した。 ・将来の課税所得の見積りの基礎となる事業計画と取締役会によって承認された直近の予算との整合性を検証した。 ・過年度の事業計画と実績を比較することにより、過年度の事業計画の達成状況を検証した。 ・将来の事業計画における主要な仮定である予想販売数量及び販売単価の合理性を確かめるため、経営者と協議を行うとともに、過去実績からの趨勢分析及び営業本部からの予算との突合を実施した。また、販売単価については直近の実績単価と比較した。 |
(省略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
<財務諸表監査>
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
| 繰延税金資産の回収可能性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産1,113百万円が計上されている。連結財務諸表注記(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前金額は1,346百万円であり、そのうち株式会社CKサンエツ及びサンエツ金属株式会社における計上額が特に重要である。 会社は繰延税金資産の回収可能性は将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しており、将来の課税所得の見積りを行っている。 将来の課税所得の見積りにおける主要な仮定は、事業計画の基礎となる予想販売数量及び販売単価である。 会社の上記の主要な仮定は不確実性を伴い、経営者の判断に影響を受けるものであり、当監査法人は繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。 ・会社が判定した会社分類について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に示された要件に照らし検証した。 ・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、翌事業年度課税所得の見積りに照らして、その解消スケジュールの合理性を検証した。 ・将来の課税所得の見積りの基礎となる事業計画と取締役会によって承認された直近の予算との整合性を検証した。 ・過年度の事業計画と実績を比較することにより、過年度の事業計画の達成状況を検証した。 ・将来の事業計画における主要な仮定である予想販売数量及び販売単価の合理性を確かめるため、経営者と協議を行うとともに、過去実績からの趨勢分析及び営業本部からの予算との突合を実施した。また、販売単価については直近の実績単価と比較した。 |
(省略)