| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年7月3日 |
| 【事業年度】 | 第103期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 【会社名】 | 東京貿易ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | TOKYO BOEKI HOLDINGS CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 坪内 秀介 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6841-8300 |
| 【事務連絡者氏名】 | 会計部長 布谷 三四郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区京橋二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6841-8300 |
| 【事務連絡者氏名】 | 会計部長 布谷 三四郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年6月29日に提出いたしました第103期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
独立監査人の監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書
(中略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 工事契約における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高の計上 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項(6)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、一部の連結子会社では、流体荷役機械関連の製造販売及びメンテナンスサービスの提供(以下、工事契約という。)に関して、一定の期間にわたり充足される履行義務につき、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識している。当連結会計年度における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高は、5,579百万円である。なお、履行義務の充足に係る進捗度は、見積総原価に対する発生した原価の割合によって算出される。 エネルギー機械産業グループセグメントの工事契約は、主に流体荷役機械及び関連機器の設計、製造、施工、据付等を請け負うものであり、長期にわたる契約が多く、契約内容も顧客との合意に基づく仕様を満たすため個別性が強い。 売上高計上の基礎となる履行義務の充足に係る進捗度は、決算日までに発生した原価と見積総原価の比較により算出するが、総原価の見積りは、工事着手後における仕様の変更や現場の状況の変化等により影響を受ける。そのため、工事契約ごとに実行予算を策定したうえ、工事の進捗状況を踏まえて、適時に総原価の見直しを行っているが、この見積りは不確実性を伴うものである。 以上より、工事契約における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高は、連結財務諸表において重要であり、進捗度の算出に不確実性を伴うため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、工事契約における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高(以下、工事売上高という。)の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 工事契約の受注から工事売上高計上に至るまでの内部統制について、その整備状況及び運用状況を評価した。 ・ 工事契約一覧を閲覧し、一定の期間にわたり充足される履行義務として抽出すべき工事契約が網羅的に抽出されているかについて検討を行った。 ・ 一定の基準により抽出した工事契約について、決算日時点の工事契約額及び工期に関する確認書を顧客に送付して回収し、会社の認識と一致しているかについて検討を行った。 ・ 一定の基準により抽出した工事売上高について、契約書や注文書の閲覧を実施するとともに、必要に応じて責任者に質問を実施した。 ・ 一定の基準により抽出した工事売上高に係る原価について、工事売上一覧の見積総原価が適時に更新され、発生した原価が正確に集計されていることを確かめるため、承認された竣工原価表を閲覧し、必要に応じて証憑突合・責任者への質問を実施した。 ・ 当連結会計年度において完成した工事契約案件について、総原価の見積りと実績とを比較し、当連結会計年度における進捗度の算出に関する会社の見積りプロセスの有効性を評価した。 |
(後略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書
(中略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 工事契約における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高の計上 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項(6)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、一部の連結子会社では、流体荷役機械関連の製造販売及びメンテナンスサービスの提供(以下、工事契約という。)に関して、一定の期間にわたり充足される履行義務につき、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識している。当連結会計年度における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高は、4,914百万円である。なお、履行義務の充足に係る進捗度は、見積総原価に対する発生した原価の割合によって算出される。 エネルギー機械産業グループセグメントの工事契約は、主に流体荷役機械及び関連機器の設計、製造、施工、据付等を請け負うものであり、長期にわたる契約が多く、契約内容も顧客との合意に基づく仕様を満たすため個別性が強い。 売上高計上の基礎となる履行義務の充足に係る進捗度は、決算日までに発生した原価と見積総原価の比較により算出するが、総原価の見積りは、工事着手後における仕様の変更や現場の状況の変化等により影響を受ける。そのため、工事契約ごとに実行予算を策定したうえ、工事の進捗状況を踏まえて、適時に総原価の見直しを行っているが、この見積りは不確実性を伴うものである。 以上より、工事契約における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高は、連結財務諸表において重要であり、進捗度の算出に不確実性を伴うため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、工事契約における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高(以下、工事売上高という。)の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 工事契約の受注から工事売上高計上に至るまでの内部統制について、その整備状況及び運用状況を評価した。 ・ 工事契約一覧を閲覧し、一定の期間にわたり充足される履行義務として抽出すべき工事契約が網羅的に抽出されているかについて検討を行った。 ・ 一定の基準により抽出した工事契約について、決算日時点の工事契約額及び工期に関する確認書を顧客に送付して回収し、会社の認識と一致しているかについて検討を行った。 ・ 一定の基準により抽出した工事売上高について、契約書や注文書の閲覧を実施するとともに、必要に応じて責任者に質問を実施した。 ・ 一定の基準により抽出した工事売上高に係る原価について、工事売上一覧の見積総原価が適時に更新され、発生した原価が正確に集計されていることを確かめるため、承認された竣工原価表を閲覧し、必要に応じて証憑突合・責任者への質問を実施した。 ・ 当連結会計年度において完成した工事契約案件について、総原価の見積りと実績とを比較し、当連結会計年度における進捗度の算出に関する会社の見積りプロセスの有効性を評価した。 |
(後略)