【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年6月30日 |
| 【事業年度】 | 第23期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 【会社名】 | キッズウェル・バイオ株式会社 |
| 【英訳名】 | Kidswell Bio Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 紅林 伸也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区新川一丁目2番12号 |
| 【電話番号】 | 03-6222-9547(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 社長室長 栗原 隆浩 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区新川一丁目2番12号 |
| 【電話番号】 | 03-6222-9547(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 社長室長 栗原 隆浩 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | |
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | |
| 売上高 | (千円) | - | 1,077,737 | 996,543 | 1,569,232 | - |
| 経常損失(△) | (千円) | - | △1,187,254 | △991,166 | △952,640 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | - | △7,316,396 | △1,001,461 | △535,259 | - |
| 包括利益 | (千円) | - | △7,339,548 | △776,955 | △738,224 | - |
| 純資産額 | (千円) | - | 1,487,390 | 1,610,385 | 1,718,513 | - |
| 総資産額 | (千円) | - | 3,592,139 | 3,933,952 | 3,503,335 | - |
| 1株当たり純資産額 | (円) | - | 51.73 | 50.44 | 48.79 | - |
| 1株当たり当期純損失(△) | (円) | - | △264.65 | △34.79 | △17.35 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | - | 39.8 | 38.0 | 43.8 | - |
| 自己資本利益率 | (%) | - | - | - | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | △1,325,059 | △1,267,471 | △1,169,561 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | △137,206 | △22,290 | 526,509 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | 1,221,771 | 718,345 | 369,083 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | - | 2,032,575 | 1,461,158 | 1,187,189 | - |
| 従業員数 | (人) | - | 45 | 39 | 38 | - |
(注)1.第20期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。また、2022年4月4日付けで連結子会社であった㈱日本再生医療の株式を譲渡したことにより、連結子会社が存在しなくなったため、第23期より連結財務諸表は作成していないため、記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
4.株価収益率については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | |
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 1,021,703 | 964,345 | 967,000 | 1,569,232 | 2,776,241 |
| 経常損失(△) | (千円) | △816,412 | △1,007,062 | △956,432 | △968,535 | △624,769 |
| 当期純損失(△) | (千円) | △856,291 | △7,316,415 | △1,001,442 | △550,863 | △657,434 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 591,338 | 611,711 | 1,032,179 | 1,421,212 | 1,509,497 |
| 発行済株式総数 | (株) | 20,342,446 | 27,646,986 | 29,622,847 | 31,437,547 | 32,059,713 |
| 純資産額 | (千円) | 2,731,269 | 1,487,371 | 1,610,385 | 1,702,908 | 1,233,505 |
| 総資産額 | (千円) | 3,151,358 | 3,524,700 | 3,897,851 | 3,470,336 | 3,894,765 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 132.55 | 51.73 | 50.44 | 48.30 | 32.36 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (内、1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △43.84 | △264.65 | △34.79 | △17.86 | △20.77 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 85.6 | 40.6 | 38.3 | 43.8 | 26.6 |
| 自己資本利益率 | (%) | - | - | - | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △860,316 | - | - | - | △1,421,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △27 | - | - | - | △28,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 978,446 | - | - | - | 1,356,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 2,009,373 | - | - | - | 1,067,162 |
| 従業員数 | (人) | 26 | 29 | 39 | 38 | 41 |
| 株主総利回り | (%) | 64.5 | 38.7 | 37.3 | 34.0 | 18.9 |
| (比較指標:東証マザーズ指数) | (%) | (79.2) | (51.4) | (99.8) | (65.5) | (62.1) |
| 最高株価 | (円) | 1,103 | 1,075 | 948 | 864 | 483 |
| (2,950) | ||||||
| 最低株価 | (円) | 629 | 456 | 444 | 327 | 200 |
| (1,606) | ||||||
(注)1.第19期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がありますが、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。第20期、第21期及び第22期の持分法を適用した場合の投資利益については、第20期より連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。第23期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
2.2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いましたが、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定しております。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
5.株価収益率については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。
6.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は含まれておりません。
7.第20期から第22期は連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
8.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所グロース市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
9.当社は、2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第19期の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、( )内に株式分割前の最高株価及び最低株価を記載しております。
10.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【沿革】
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 2001年3月 | 北海道大学遺伝子病制御研究所における免疫関連タンパク質の機能研究の成果を診断薬や治療薬として開発すること及び医薬品開発における受託サービス業務を行うことを目的として、札幌市北区に資本金10,000千円をもって株式会社ジーンテクノサイエンスを設立 |
| 2002年6月 | 独立行政法人産業技術総合研究所北海道センター(札幌市豊平区)内に研究所を新設し、バイオ新薬の研究開発を強化するとともに、バイオ後続品事業への参入について検討を開始 |
| 2003年11月 | 研究所内に本社を移転 |
| 2007年6月 | バイオ新薬事業において、科研製薬株式会社に抗α9インテグリン抗体をライセンスアウト |
| 2007年10月 | バイオ後続品事業において、富士製薬工業株式会社とフィルグラスチムバイオ後続品の共同開発契約を締結 |
| 2008年1月 | バイオ後続品事業において、東亜製薬株式会社からフィルグラスチムバイオ後続品の産生細胞及び基本生産技術をライセンスイン |
| 2008年4月 | 札幌市中央区に本社を移転 |
| 2008年5月 | 北海道大学遺伝子病制御研究所(札幌市北区)内に研究所を移転 |
| 2008年6月 | 東京都中央区に東京事務所を新設 |
| 2012年11月 | 富士製薬工業株式会社との共同開発品であるフィルグラスチムバイオ後続品について、富士製薬工業株式会社及び持田製薬株式会社が国内での製造販売承認を取得(2013年5月上市済) |
| 2012年11月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
| 2013年9月 | 北海道大学創成研究機構生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター(札幌市北区)内に研究所を移転 |
| 2014年1月 | バイオ後続品事業において、株式会社三和化学研究所とダルベポエチンアルファの共同開発契約を締結(2019年11月上市済) |
| 2016年3月 | NKリレーションズ株式会社及び合同会社Launchpad12(いずれもノーリツ鋼機株式会社の関係会社で、現在は同社に吸収合併され消滅)と資本業務提携契約を締結 |
| 2016年5月 | バイオ後続品事業において、千寿製薬株式会社とラニビズマブの共同事業化契約を締結(2021年12月上市済) |
| 2016年6月 | ノーリツ鋼機バイオホールディングス合同会社(合同会社Launchpad12から商号変更した会社)による当社株式に対する公開買付けの結果、同社の議決権所有割合が50%超となり、NKリレーションズ株式会社及びノーリツ鋼機株式会社とともに当社の親会社となる |
| 2019年4月 | 株式会社セルテクノロジーとの株式交換により同社が当社の完全子会社となり、当該株式交換に伴う新株式発行により、ノーリツ鋼機バイオホールディングス合同会社及びノーリツ鋼機株式会社は議決権所有割合が40%未満となり、親会社でなくなるとともに、新たにその他の関係会社となる |
| 2019年7月 | 東京都中央区に本社を移転 |
| 2020年2月 | ノーリツ鋼機株式会社からの株式譲受により株式会社日本再生医療を完全子会社化 |
| 2020年11月 | 株式会社セルテクノロジーの全株式譲渡により、同社を連結の範囲から除外 |
| 2021年7月 | 商号をキッズウェル・バイオ株式会社に変更 |
| 2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行 |
| 2022年4月 | 株式会社日本再生医療の全株式譲渡により、同社を連結の範囲から除外 |
3【事業の内容】
(1) 事業環境
製薬企業における永続的成長の源泉は継続的な新薬の創出ですが、化学合成による低分子医薬品は既に多くの基本構造骨格が探索し尽くされ、有望な開発候補品が減少しております。その一方で現在は、遺伝子工学をはじめとするバイオテクノロジーの革新技術によって製造される、生体の仕組みを起源としたバイオ医薬品が世界の医療業界を牽引しております。
また、既に先進国では、医療費増大による財政圧迫を抑制するために、特許が満了した新薬との同等性を示すだけで承認される安価なジェネリック医薬品の普及が進んでおります。さらに、ブロックバスターとなっているバイオ医薬品が続々と特許満了を迎える時期に至っており、バイオ医薬品のジェネリック医薬品であるバイオ後続品(バイオシミラー)市場は今後競争が激化しながらも伸長していくことが見込まれております。
一方で罹患者数の多い疾患に対する治療方法は、大手製薬企業を中心にあらゆる観点から研究開発が進められ、既に多様な医療が提供されております。このような環境であるため、近年の企業における創薬活動は次世代医療と呼ばれる再生医療技術を活用して、大衆疾患から希少疾患、難病といった分野に移行しております。特に、再生医療は、これまで根治が難しかった疾患に対して新たな医療を提供できる可能性を秘めるものとして期待され、国内外において、創薬活動の主流となっております。
(2) 当社のビジネスモデル
当社は、市場の拡大が見込まれるバイオ医薬品及び再生医療等製品に着目し、バイオ後続品事業、バイオ新薬事業及び細胞治療事業(再生医療)の3事業を柱として、医薬品開発に取り組んでおります。開発リスクの少ないバイオ後続品事業で着実な収益を得て安定性を重視する一方、バイオ新薬事業及び細胞治療事業(再生医療)で革新的な技術や医療を創出し、経営の安定と成長を目指したビジネスモデルを展開していきます。
(3) 当社のビジネスモデルの特長
当社は、市場ニーズを勘案した医薬品開発を重視し、以下の2点を特長とした研究開発活動を行っております。
① ハイブリッド事業体制
バイオ後続品は、有効性及び安全性が確認されていることから、比較的少ない経営資源で開発が可能である反面、市場規模などの点で制約を受けます。
一方、バイオ新薬事業及び細胞治療事業(再生医療)では、従来の医薬品で治療の難しい疾患に対して新たな治療の可能性が期待できる反面、従来の新薬開発と同様に多くの経営資源を投入する必要があります。
そこで、当社は、バイオ後続品事業、バイオ新薬事業及び細胞治療事業(再生医療)の長所・短所を考慮したパイプラインを機動的にマネジメントし、安定性の高いバイオ後続品事業で経営の安定を築きながら、バイオ新薬事業及び細胞治療事業(再生医療)に取り組むことで高い成長性を目指すハイブリッド型の事業モデルを構築しております。
② バーチャル型事業開発及びプロジェクトマネージメント
医薬品開発に必要な要件は多岐にわたる一方、当社の経営資源には限りがあるため、全てを当社単独で担うことは難しく、開発のスピードにも限界が生じます。そこで、当社は、社外の受託機関を積極的に活用することにより、最適な開発体制を組み立て、各々の得意分野(原薬製造、非臨床試験など)を融合することで、開発力の強化と開発スピードの向上を図っております。また、当社は、研究開発段階早期から事業化を強く意識しており、相互にメリットが得られる提携先の探索を念頭に開発投資を行っております。
また、医薬品の研究開発活動を進めるには巨額の先行投資資金が必要になりますが、社外との提携関係を構築することで、各々が担当領域の開発費用を分担することとなり、開発リスクを分散することができます。
さらに、医薬品開発においては、ブランド力や信用も重視されることから、製薬企業や大学を含む公的研究機関などとの提携関係を積極的に構築しております。
(4) 開発の流れ、収益モデル及び開発品目の選定方針
① バイオ後続品事業
イ 開発の流れ(図表1、図表2)
当社は、開発研究の初期段階から、既存バイオ医薬品と同等又はそれを上回る品質の原薬の製造方法構築を目標とし、その原薬を用いた非臨床試験を実施いたします。具体的には、まず、バイオ医薬品の原薬製造の根幹である産生細胞株を自社で構築あるいは社外から導入いたします。その産生細胞株を用いて、製造受託企業において最適な原薬の製造方法及び原薬製造体制を構築します。その後、原薬製造方法の最適化、既存バイオ医薬品との品質的な比較、製剤における最適処方の検討、薬効及び安全性評価の非臨床試験を行い、臨床試験につなげてまいります。並行して、バイオ後続品を販売する製薬企業と共同開発の提携関係を構築いたします。
臨床開発は、主に製薬企業が担当し、厚生労働省にバイオ後続品の製造販売承認の申請を行います。当社は、製薬企業との共同研究開発において、臨床試験に使用する原薬などを製薬企業に販売するとともに、製薬企業に対して開発推進及び申請のための助言や支援を行います。さらに、上市後には、原薬などの製造を継続的に信頼できる製造受託企業に委託し、製薬企業に原薬を安定的に供給してまいります。
図表1 開発の流れと収益モデル(バイオ後続品事業)
(注) 各開発ステージにおける年数は、一般的なバイオ後続品開発における所要年数であります。
図表2 事業系統図(バイオ後続品事業)
ロ 収益モデル(図表1)
バイオ後続品事業の収益モデルとしては、研究開発段階及び上市後において、医薬品の主原料である原薬などを製薬企業に供給することによって得られる販売収益や開発の進捗に応じた開発マイルストンペイメントによる収益と、研究開発段階において、共同研究開発契約を締結し、当社のノウハウなどを製薬企業に提供することで得られる役務収益があります。
ハ 開発品目の選定方針
バイオ後続品は、新薬の開発に比して経営資源が少なくて済み、また、有効性及び安全性が確認されているため、研究開発リスクは低いと言えます。このため、バイオ後続品については、想定される市場規模、収益性及び競合状況に重点を置いて開発品目の選定を行っております。
バイオ後続品の市場規模は、既存バイオ医薬品の市場規模にバイオ後続品の薬価比とバイオ後続品への置換率を乗じて求めることができます。このようにして求めたバイオ後続品の市場規模に、当社開発品の想定シェアを乗じることで、当社開発品の売上予測を行うことができます。
一方で、収益性については、バイオ後続品の想定薬価と製造原価をもとに、利益率を計算しております。
さらに、魅力あるバイオ後続品にはグローバルな競争の激化が見込まれることから、競合他社の数や質を把握し、それらも開発品目の選定における判断材料の要件としております。
② バイオ新薬事業
イ 開発の流れ(図表3、図表4)
バイオ新薬の研究開発は、まず、医薬品シーズの探索を行う基礎研究から着手いたします。医薬品シーズを効率的に探索するため、自社での研究のみならず、大学や研究機関などとの共同研究を行っております。
次に、開発研究においては、候補品について薬効・安全性の基本データを得るための分析及び評価を行います。なお、これらの分析及び評価において、必要に応じて試験受託企業への委託を行います。
その後の臨床開発以降は、膨大な費用、要員及び期間を要し、さらに、開発リスクも伴うことから、原則として自社では行わず、製薬企業へのライセンスアウトを基本方針としております。なお、ライセンスアウト後は製薬企業が主体的に開発を進めることになるため、当社の関与は大きく減ることになりますが、ライセンスアウト先製薬企業への薬効試験や製法・品質データの補充など、当社の経験を活かせる開発推進及び申請のための助言や支援は、引き続き行ってまいります。
図表3 開発の流れと収益モデル(バイオ新薬事業)
(注) 各開発ステージにおける年数は、一般的なバイオ新薬開発における所要年数であります。
図表4 事業系統図(バイオ新薬事業)
ロ 収益モデル(図表3)
バイオ新薬事業における収益モデルは、主に、研究開発段階において、共同研究開発契約を締結し、当社のノウハウなどを製薬企業に提供することで得られる役務収益と、特許実施権を製薬企業にライセンスアウトすることで得られる収益があります。ライセンスアウトによる収益は、契約一時金、開発の進捗に応じたマイルストンペイメント及び上市後の売上高に対するロイヤリティからなります。
ハ 開発品目の選定方針
バイオ新薬の開発品目の選定においても、バイオ後続品と同様に、想定される市場規模と収益性を考慮しますが、新薬の開発は原則として特許を確保して進めることから、競合などはバイオ後続品の開発品目の選定時ほど重要な要素ではありません。むしろ、新薬の研究開発リスクは非常に高いことから、作用メカニズムなどから判断して対象疾患における現行治療法に対して、臨床的意義がどの程度想定できるかが最も重要であると考えております。医薬品としてのニーズ、有効性及び安全性を示すことにより、有利な条件で製薬企業にライセンスアウトすることができます。
③ 細胞治療事業(再生医療)
イ 開発の流れ(図表5、図表6)
細胞治療事業(再生医療)の研究開発は、再生医療分野を中心として大学・研究機関などで研究されている最先端の医療技術、バイオベンチャー等の国内企業が所有するバイオ技術又は当社の抗体技術を状況に応じて有機的に組み合わせて、主に難治性疾患、希少疾患及び小児疾患に対する新しい治療法を創出するための業務提携や共同研究活動を行い、速やかな開発研究のため厚生労働省の先駆け審査指定制度等の制度利用も検討しつつ取り組んでおります。
開発研究においては、候補品について薬効・安全性の基本データを得るための分析及び評価を行います。なお、これらの分析及び評価において、必要に応じて試験受託企業への委託を行います。
その後の臨床開発以降は、膨大な費用、要員及び期間を要し、さらに、開発リスクも伴うことから、原則として自社では行わず、製薬企業等へのライセンスアウトを基本方針としております。なお、ライセンスアウト後は製薬企業等が主体的に開発を進めることになるため、当社の関与は大きく減ることになりますが、ライセンスアウト先製薬企業等への薬効試験や製法・品質データの補充など、当社の経験を活かせる開発推進及び申請のための助言や支援は、引き続き行ってまいります。
図表5 開発の流れと収益モデル(細胞治療事業(再生医療))
図表6 事業系統図(細胞治療事業(再生医療))
ロ 収益モデル(図表5)
細胞治療事業(再生医療)における収益モデルは、主に、研究開発段階において、共同研究開発契約を締結し、当社のノウハウなどを製薬企業に提供することで得られる役務収益と、特許実施権を製薬企業にライセンスアウトすることで得られる収益があります。ライセンスアウトによる収益は、契約一時金、開発の進捗に応じたマイルストンペイメント及び上市後の売上高に対するロイヤリティからなります。
ハ 開発品目の選定方針
細胞治療事業(再生医療)の開発品目の選定においても、バイオ後続品事業と同様に、想定される市場規模と収益性を考慮しますが、新しい治療法の創出に係る技術や再生医療等製品の開発は原則として特許を確保して進めることから、競合などはバイオ後続品の開発品目の選定時ほど重要な要素ではありません。むしろ、バイオ新薬事業と同様に研究開発リスクは非常に高いことから、対象疾患における現行治療法あるいは治療方法が存在しない疾患に対して、臨床的意義がどの程度想定できるかが最も重要であると考えております。治療方法としてのニーズ、有効性及び安全性を示すことにより、有利な条件で製薬企業にライセンスアウトすることができます。
(5) 主力上市品・開発品
当社の事業基盤はバイオ後続品事業、バイオ新薬事業及び細胞治療事業(再生医療)の3事業です。その中で最も早く事業化可能で収益が望めるのはバイオ後続品です。バイオ後続品の申請・承認は、これまでの低分子化合物のジェネリック医薬品と大きく異なり、製法・品質の検討、非臨床試験及び臨床試験を必要とし、新薬に近い要件が求められています。バイオ医薬品の開発経験を有する製薬企業でないと開発が非常に難しく、参入障壁が高いと言えます。一方、既存バイオ医薬品の薬価が高いことから、バイオ後続品では、低分子化合物のジェネリック医薬品よりも高い収益性が期待できます。そこで、当社は、バイオ新薬研究で培った技術、知識及びノウハウを最大限に活用し、科学的かつ論理的にバイオ後続品の開発を進めております。さらに、当社はバイオ後続品事業において複数の開発品目を開発することで、早期に収益の源泉を構築し、事業基盤を安定化する方針です。
また、バイオ新薬の分野では、有効性と安全性が期待できる抗体医薬品を主力開発品とし、さらに、既存の抗体医薬品と異なる分子を標的とすることで、特に希少疾患や難治性疾患を対象とする医薬品の開発を目指します。加えて細胞治療事業(再生医療)の分野では、最先端の技術を所有する企業との共同開発や、大学等の研究成果を活用して革新的な治療法又は医療技術を創出するべく、主に再生医療分野を中心として事業展開を図ってまいります。
① バイオ後続品事業
・フィルグラスチムバイオ後続品(開発番号:GBS-001、対象疾患領域:がん)
顆粒球コロニー形成刺激因子(G-CSF)は、白血球の一種である好中球の分化・増殖を促進させるほか、骨髄からの好中球の放出を促進したり好中球機能を亢進する作用があります。
当社は、2007年10月より富士製薬工業㈱と共同開発の下、2012年11月21日に富士製薬工業㈱と持田製薬㈱が国内での製造販売承認を取得し、2013年5月31日に上市されました。
現在、当社は富士製薬工業㈱に対して当該医薬品の原薬を安定的に供給し、富士製薬工業㈱が販売を行っております。当社のフィルグラスチムバイオ後続品の産生細胞株は韓国のDong-A ST Co., Ltd.(旧東亜製薬㈱)から導入しており、同社にはロイヤリティを支払っております。
・ダルベポエチンアルファバイオ後続品(開発番号:GBS-011、対象疾患領域:腎疾患)
当該医薬品は、腎性貧血治療薬であるエポエチンアルファの効果の持続性を高めた製品であり、当社は日本市場に向けて㈱三和化学研究所との共同開発の下、2019年9月20日に㈱三和化学研究所が国内での製造販売承認を取得し、2019年11月27日に上市されました。以後、製造販売については㈱三和化学研究所が単独で行い、当社は販売売上に応じて利益の分配を受けております。
・ペグフィルグラスチムバイオ後続品(開発番号:GBS-010、対象疾患領域:がん)
当該先行品は、フィルグラスチムにPEG(ポリエチレングリコール)を修飾することで、投与回数を減らし効果の持続性を増すなど、高付加価値を付与した次世代型フィルグラスチムであります。当該医薬品の原料が既に日本で上市しているフィルグラスチムであることから、フィルグラスチムバイオ後続品を有する点で当社は他社に比してペグフィルグラスチムバイオ後続品の開発を進める上で優位性があります。また、当社は当該医薬品の原薬製造プロセスを既に確立し、先行品との同等性・同質性に関する良好なデータを得ておりますので、これを訴求データとして国内外の製薬企業との早期の提携を実現すべく、今後も引き続き上市に向けて鋭意取り組んでまいります。
・ラニビズマブバイオ後続品(開発番号:GBS-007、対象疾患領域:眼疾患)
世界的な高齢化社会の進展や生活習慣の変化に伴い、黄斑変性症等の眼疾患の患者が増加しております。これらの治療薬としてバイオ医薬品が注目されておりますが、当該領域のバイオ医薬品は高額であり、様々な患者様にご使用頂くためにもバイオ後続品の開発の社会的必要性を感じております。当社が千寿製薬㈱と共同開発を行ってきたラニビズマブバイオ後続品について、2021年9月27日付で同社が国内での製造販売承認を取得し、2021年12月9日に上市されました。一方で、今後の事業拡大を目指して国内における本開発品の適応症追加、より市場規模の大きい海外展開を検討・推進しております。
・アフリベルセプトバイオ後続品(開発番号:GBS-012、対象疾患:眼疾患)
当該医薬品は、加齢黄斑変性症等の視力喪失の治療に向けた血管新生阻害剤であり、当社は、2019年12月に癸巳化成㈱とアフリベルセプトバイオ後続品に関する事業化を目的とした共同開発契約を締結しました。今後は、当該医薬品の高産生株を用いて原薬の製造プロセスを確立しつつ、この原薬を基に製剤開発、非臨床試験、臨床試験、製造販売承認取得、販売等で必要となる第三者提携先を探索し、当該医薬品の事業化に向けた体制構築を進めてまいります。
② バイオ新薬事業
・抗RAMP2抗体(開発番号:GND-004、対象疾患領域:眼疾患、がん)
当社は、新規メカニズムに基づく新生血管形成を阻害する画期的な新規抗体医薬品の候補抗体の創出に成功し、国内及び国際特許出願を行いました。今後は、知的財産権の確保を図りながら当該医薬品候補抗体の研究開発を進め、製薬企業へのライセンスアウトを目指してまいります。
・新規抗体
2020年1月には、がん細胞内侵入能力を有する抗体を用いた抗がん剤の開発を目的として札幌医科大学との共同研究契約を、同じくがん細胞殺傷効果を有する新たな抗体の取得を目的としてMabGenesis㈱との共同研究契約を、それぞれ締結いたしました。今後は共同研究を進め、製薬企業へのライセンスアウトを目指してまいります。
③ 細胞治療事業(再生医療)
・心臓内幹細胞を活用した再生医療等製品の開発(開発番号:JRM-001、対象疾患:小児先天性心疾患)
当社の子会社である㈱日本再生医療は、小児先天性心疾患を軸とした重篤な心疾患に対する新たな治療法を提供するため、心臓内幹細胞(以下、「CSC」といいます。)と呼ばれる心臓内に存在する多能性のある体性幹細胞を用いた世界初となる再生医療等製品の実用化を目指し研究開発を推進しております。生まれながらに心臓に何らかの異常をもつ小児先天性疾患は新生児100人に1人の割合で発症するとされ、当該開発品はこれらの症状を改善するために、手術で得られた心臓の切片から、高い自己複製能力を持ち、心臓にまつわる心筋細胞へ分化することができるCSCを培養し、これらを患者様本人へ投与することで心機能の改善を図るものであります。なお、本開発品は、同じ心疾患領域における研究開発経験・ノウハウを保有する㈱メトセラに当該事業を譲渡し、同社が主体となって開発を行っていただくことが最善と判断したため、JRM-001の開発を行う当社の子会社である㈱日本再生医療の株式譲渡を2022年4月4日付で決議し、実行いたしました。今後、当社は開発活動の支援という形で開発に関与いたします。
・歯髄幹細胞を活用した再生医療等製品の開発(開発番号:GCT-101、対象疾患:口唇口蓋裂)
口唇口蓋裂は、口腔の先天的な発生異常によって生じる疾患で、発生時に口蓋の片側が閉鎖しないことで裂が残る先天性疾患の一つです。歯髄幹細胞(以下、「SHED」といいます。)は、発生学的に神経堤細胞由来であり、優れた骨再生能力を有していることから、唇顎裂の再生医療には最適な細胞ソースであるため、当社はORTHOREBIRTH㈱が保有する綿状の人工骨充填材レボシスをSHEDと組み合わせることで新たな治療法を創出できると考え、同社と共同研究契約を締結し、開発活動を行っております。
・SHEDを活用した再生医療等製品の開発(開発番号:GCT-102、対象疾患:腸管神経節細胞僅少症)
腸管神経節細胞僅少症は、腸管の蠕動運動を司る神経細胞の不足により腸閉塞症状を示す難病で、効果的な治療方法がいまだ確立されていません。SHEDは腸管神経節細胞と同じ神経堤由来の細胞であるため、投与されたSHEDが不足している腸管神経節細胞を補う働きをすることにより、腸管蠕動運動が回復することが期待できます。当社は、当該疾患を対象とした再生医療等製品を開発するべく、持田製薬㈱と共同事業化契約を締結し、当社が保有するSHEDと持田製薬㈱の消化器領域における知見と実績を組み合わせることで、新たな治療法の創出を目指してまいります。
・SHEDを活用した再生医療等製品開発のための大学との共同研究
当社は、SHEDが神経堤由来の細胞であることに着目し、この特性に適性のある疾患を選定し、様々な大学と当該疾患に対する新たな治療法を創出するべく、共同研究契約を締結し、基礎研究を進めております。具体的には、昭和大学と骨関連疾患、岐阜薬科大学と眼関連疾患、名古屋大学医学部附属病院・東京医科歯科大学と脳性麻痺、大分大学と末梢神経麻痺、名古屋大学と脊髄損傷、北海道大学・総合せき損センターと難治性骨折に関する共同研究を進めております。
4【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有又は被所有 割合 (%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (その他の関係会社) ノーリツ鋼機㈱ (注)1 | 東京都港区 | 7,025 | ものづくり・ヘルスケアの各分野に関連する各種事業 | 被所有 29.54 | 資本業務提携 |
(注)1.有価証券報告書を提出しております。
2.当社は、2022年4月4日付で当社の連結子会社でありました㈱日本再生医療の全株式を譲渡したことにより、当事業年度より連結の範囲から除外しております。
5【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
| 2023年3月31日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 41 | 48.6 | 3.9 | 7,373,183 |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は含まれておりません。
2.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
3.当社の事業セグメントは、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。
(2) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営方針
当社は、企業としての利益追求による社会への貢献はもとより、希少疾患や難治性疾患治療のための医薬品開発に取り組み、医療格差をなくし、きめ細かく人々のクオリティ・オブ・ライフの向上に貢献することで、こころ豊かで安心できる社会環境を提供すべく、日々研究開発に努めております。また当社は、「バイオで価値を創造する-こども・家族・社会をつつむケアを目指して-」を目標に掲げ、これまでの事業活動で得てきたバイオ技術に関するノウハウ及び知見を最大限活用し、従来より手掛けてきた希少疾患、難病に加えて、小児疾患を重点的なターゲットと定めております。「こどもの力になること、こどもが力になれること」を創薬活動のキーワードとして、小児疾患医療の充実はもとより、SHEDのような若年性由来の幹細胞を活用することで様々な疾患に悩む患者様、そのご家族や介護者の方を含めた全世代の方に向けて、新薬のみならず新たな医療の開発・提供に取り組んでおります。
(2) 経営戦略等
当社の経営戦略は、研究開発の対象領域を抗体医薬に代表されるバイオ医薬品と定め、これを大学等での研究から見出された医薬品のシーズを育成するバイオ新薬事業と新しいカテゴリーとして設定されたバイオ医薬品のジェネリックと言えるバイオ後続品事業、将来に向けて成長性の高い事業を拡充する目的で再生医療分野を中心とした細胞治療事業(再生医療)の3事業を柱としています。比較的開発リスクが低く一定の収益が見込めるバイオ後続品事業と、開発リスクはあるが高い収益が見込めるバイオ新薬事業及び細胞治療事業(再生医療)を両輪として、安定性と成長性を兼ね備え、相互補完が可能となる事業の推進を通して、より盤石な経営体制を構築してまいります。
バイオ後続品事業については、バイオ医薬品の1品目のグローバル市場は数千億円規模と非常に大きく、さらに、各国の医療行政において後発品への要求が高まっていることから、当社はこの分野にグローバルに参入することを目指します。また、外部委託を活用するバーチャル型で身軽な経営を行います。また、品目の選定は、製薬企業の要望を捉えて開発方針を企画し、共同開発の形式で製薬企業などに原薬や製剤を販売し、利益を上げてまいります。
バイオ新薬事業については、大学、研究機関及び事業会社と共同研究や研究会を立ち上げ、効果的かつ効率的に抗体医薬や核酸医薬などのバイオ医薬品シーズの探索を行います。さらに、自社における研究開発により付加価値を高めた上で、製薬企業にライセンスアウトし、収益に結びつけてまいります。
細胞治療事業(再生医療)については、再生医療等製品を始めとした最先端の医学・医療分野における事業展開となることが想定され、新たな事業モデルの構築が求められるため、より多面的な事業評価や採算性評価等が必要となります。このうち、当社は再生医療における細胞治療事業を戦略的領域と定めており、SHED及びCSCを軸とした研究開発活動を展開してまいります。そのほかにも、様々な大学、研究機関及び事業会社と情報交換を行い、効果的かつ効率的に事業の立ち上げを行うべく積極的に取り組んでまいります。
(3) 経営環境
我が国の医薬品業界においては、規制緩和や社会保障費の削減に向けたジェネリック医薬品の普及促進策など、業界を変えていくような様々な施策が、政府の成長戦略と相俟って具体化され始めておりますが、既にこの流れは当社開発品の販売状況にも見られ、今後も続くものと思われます。さらに、海外の先進国においてはジェネリック医薬品の市場シェアの拡大傾向が日本よりも顕著に表れており、このような状況は当社にとってビジネスチャンスであります。この急速に高まる需要に応えるべく、より積極的にバイオ後続品開発を進め、新たなバイオ後続品の上市を達成することが経営の安定化につながります。また、国内外の製薬企業は、罹患者数の多い疾患に対しては既に充分な医薬品及び治療方法の提供がなされていることから、希少疾患・難病に対しての研究開発活動に注力するなど医薬品業界の研究開発活動の動向は変化しつつあります。当社は、これらの流れを注視しつつ、自らの所有する技術・知見等に適した疾患及び市場動向を見極めながら、限られた経営資源を効果的に使いながらバイオ新薬事業や細胞治療事業(再生医療)を推進してまいります。
(4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社は、バイオ新薬事業とバイオ後続品事業、加えてバイオ医薬品の他に大学等での研究から見出された再生医療等製品のシーズ探索、研究を行う細胞治療事業(再生医療)を事業の柱としております。これらは共に医薬品及び再生医療等製品の開発であるため、膨大な時間と資金を必要とし、収益計上できるまでの期間が非常に長く、短期的な経営指標で実績評価を行うことが適さないビジネスであります。このため、目標とする短期的な経営指標は設定しておりませんが、中長期的には、テーマごとに開発スケジュールを設定し、スケジュールの達成度を指標とし、これに伴う研究開発投資について効率性を慎重に検討しつつ経営を進めてまいります。
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
① バイオ新薬の開発
バイオ新薬事業では、ライセンスアウト先が望むデータを揃え、ネットワークやビジネスチャンスを最大限に活用して、早期にライセンスアウトを実現させることが重要であると考えております。
なお、パイプライン拡充のための具体的な取組み等は、以下のとおりであります。
イ 抗RAMP2抗体(開発番号:GND-004、対象疾患領域:眼科疾患、がん)への取組み
次世代型抗体医薬品等の研究開発を進めた結果、新規メカニズムに基づく新生血管形成を阻害する抗RAMP2抗体を創出することに成功しました。本開発品は、眼疾患の治療並びにがん領域における抗腫瘍効果を期待できる医薬品候補として、2017年9月に当該抗体に関する特許を出願し、2018年9月には国際特許出願を行いました。今後は、知的財産権の確保を図りながら研究開発を進め、製薬企業へのライセンスアウトを目指してまいります。
ロ 新規抗体
2020年1月には、がん細胞内侵入能力を有する抗体を用いた抗がん剤の開発を目的として札幌医科大学との共同研究契約を、同じくがん細胞殺傷効果を有する新たな抗体の取得を目的としてMabGenesis㈱との共同研究契約を、それぞれ締結いたしました。今後は共同研究を進め、製薬企業へのライセンスアウトを目指してまいります。
ハ バイオ新薬候補品の充実
バイオ新薬は、研究活動によって新薬のシーズを見つけ、次に、細胞レベル・小動物レベルでの有効性を確認した上で特許などの産業財産権による権利化を行い、ここで初めて公開することができます。引き続き、将来顕在化しそうな疾患領域や現時点では満足な治療法がない疾患領域を見極め、外部機関との連携も活かしながら研究開発を行っていく所存であります。
② バイオ後続品の開発
当社は、フィルグラスチムバイオ後続品の開発において培った経験とノウハウを発展的に応用することで、新たなバイオ後続品の開発を効率的かつ優位に進めることが可能であると考えております。今後、バイオ後続品事業は世界的な競争により拍車がかかると想定されることから、開発品目の選定は多面的な評価をした上で慎重に行い、選定した開発品目については開発リスク低減のために早期に提携関係を構築し、効率的な開発を心掛けてまいります。バイオ後続品の上市に伴う新たな収益源を確保することで、将来の財務基盤の強化に努めてまいります。
なお、パイプライン拡充のための具体的な取組み等は、以下のとおりであります。
イ ペグフィルグラスチムバイオ後続品(開発番号:GBS-010、対象疾患領域:がん)への取組み
当該先行品は、フィルグラスチムにPEG(ポリエチレングリコール)を修飾することで、投与回数を減らし効果の持続性を増すなど、高付加価値を付与した次世代型フィルグラスチムであります。当該医薬品の原料が既に日本で上市しているフィルグラスチムであることから、フィルグラスチムバイオ後続品を有する点で当社は他社に比してペグフィルグラスチムの開発を進める上で優位性があります。また、当社は当該バイオ後続品の原薬製造プロセスを既に確立し、先行品との同等性・同質性に関する良好なデータを得ておりますので、これを訴求データとして国内外の製薬企業との早期の提携を実現すべく、今後も引き続き上市に向けて鋭意取り組んでまいります。
ロ がん治療領域のバイオ後続品への取組み
がんの治療法は日進月歩であり、バイオ医薬品への期待は高く、現在、世界の医薬品市場の上位一角を占めるのはがん治療に係るバイオ医薬品です。当社は、2016年12月に持田製薬㈱とのがん治療領域におけるバイオ後続品の共同事業化契約を締結し、開発を開始いたしました。今後は相互協力の下、本開発品の上市に向けて鋭意取り組んでまいります。
ハ ラニビズマブバイオ後続品(開発番号:GBS-007、対象疾患:眼疾患)への取組み
世界的な高齢化社会の進展や生活習慣の変化に伴い、黄斑変性症等の眼疾患の患者が増加しております。これらの治療薬としてバイオ医薬品が注目されておりますが、当該領域のバイオ医薬品は高額であり、様々な患者様にご使用頂くためにもバイオ後続品の開発の社会的必要性を感じております。当社が千寿製薬㈱と共同開発を行ってきたラニビズマブバイオ後続品について、2021年9月27日付で同社が国内での製造販売承認を取得し、2021年12月9日に上市されました。一方で、今後の事業拡大を目指して国内における本開発品の適応症追加、より市場規模の大きい海外展開を検討・推進しております。
ニ アフリベルセプトバイオ後続品(開発番号:GBS-012、対象疾患:眼疾患)への取組み
当社は、2019年12月に癸巳化成㈱とアフリベルセプトバイオ後続品に関する事業化を目的とした共同開発契約を締結いたしました。今後は、当該バイオ後続品の高産生株を用いて原薬の製造プロセスを確立しつつ、この原薬を基に製剤開発、非臨床試験、臨床試験、製造販売承認取得、販売等で必要となる第三者提携先を探索し、当該バイオ後続品の事業化に向けた体制構築を進めてまいります。
③ 細胞治療事業(再生医療)における再生医療等製品の開発
当社は、将来の成長性を追求するため、再生医療における細胞治療分野をターゲットとした再生医療等製品の開発を進めております。次世代医療である再生医療は、未だ根治が望めない重篤な疾患に対して、新たな治療法を提供できる可能性があります。当社はSHED及びCSCを研究ソースとして、様々な大学等の研究機関との共同研究又は企業との提携を行い、新たな治療法を待つ患者様へ一日でも早く貢献するべく、研究開発活動を推進しております。
なお、パイプライン拡充のための具体的な取組み等は、以下のとおりであります。
イ CSCを活用した再生医療等製品の開発(開発番号:JRM-001、対象疾患:小児先天性心疾患)
当社と㈱日本再生医療は、小児先天性心疾患を軸とした重篤な心疾患に対する新たな治療法を提供するため、CSCと呼ばれる心臓内に存在する多能性のある体性幹細胞を用いた世界初となる再生医療等製品の実用化を目指し研究開発を推進しております。生まれながらに心臓に何らかの異常をもつ小児先天性疾患は新生児100人に1人の割合で発症するとされ、当該開発品はこれらの症状を改善するために、手術で得られた心臓の切片から、高い自己複製能力を持ち、心臓にまつわる心筋細胞へ分化することができるCSCを培養し、これらを患者様本人へ投与することで心機能の改善を図るものであります。なお、本開発品は、同じ心疾患領域における研究開発経験・ノウハウを保有する㈱メトセラに当該事業を譲渡し、同社が主体となって開発を行っていただくことが最善と判断したため、JRM-001の開発を行う㈱日本再生医療の株式譲渡を2022年4月4日付で決議・実行し当社の連結子会社ではなくなりましたが、今後、当社は開発活動の支援という形で開発に関与いたします。
ロ SHEDを活用した再生医療等製品の開発(開発番号:GCT-101、対象疾患:口唇口蓋裂)
口唇口蓋裂は、口腔の先天的な発生異常によって生じる疾患で、発生時に口蓋の片側が閉鎖しないことで裂が残る先天性疾患の一つです。SHEDは、発生学的に神経堤細胞由来であり、優れた骨再生能力を有していることから、唇顎裂の再生医療には最適な細胞ソースであるため、当社はORTHOREBIRTH㈱が保有する綿状の人工骨充填材レボシスをSHEDと組み合わせることで新たな治療法を創出できると考え、同社と共同研究契約を締結し、開発活動を行っております。
ハ SHEDを活用した再生医療等製品の開発(開発番号:GCT-102、対象疾患:腸管神経節細胞僅少症)
腸管神経節細胞僅少症は、腸管の蠕動運動を司る神経細胞の不足により腸閉塞症状を示す難病で、効果的な治療方法がいまだ確立されていません。SHEDは腸管神経節細胞と同じ神経堤由来の細胞であるため、投与されたSHEDが不足している腸管神経節細胞を補う働きをすることにより、腸管蠕動運動が回復することが期待できます。当社は、当該疾患を対象とした再生医療等製品を開発するべく、持田製薬㈱と共同事業化契約を締結し、当社が保有するSHEDと持田製薬㈱の消化器領域における知見と実績を組み合わせることで、新たな治療法の創出を目指してまいります。
ニ SHEDを活用した再生医療等製品開発のための大学との共同研究
当社は、これまでのSHEDの疾患に対する適性の見極めの結果、神経及び骨疾患などの分野で新たな治療法を提供できる可能性を複数のアカデミア及び企業に評価いただき、それぞれの分野で研究開発活動を推進しております。複数のアカデミア及び企業と研究開発を進めていく中で、SHEDを基盤とした治療法開発の可能性に関して着実に成果が得られつつあり、当社の成長ドライバーであるSHEDを活用した世界初の再生医療製品の創出を目指してまいります。また、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学との間で進めている脳性まひに対する取り組みに関して、世界で初めて慢性期脳性まひモデルの運動障害の改善をSHEDの投与で確認したことを基に、2022年10月には名古屋大学と脳性まひ治療に関する特許の共同出願や、同年11月に開催された「第66回日本新生児成育医学会・学術集会」において、名古屋大学より当該研究成果を発表する等、各アカデミアとの連携を通して進めてまいります。
ホ SHEDを活用した強化型細胞治療「デザイナー細胞」の開発
デザイナー細胞とは、既存の細胞医薬に新たな機能を付加し、「より高い治療効果」や「疾患部位に細胞を届けやすくする指向性の強化」といった効果を狙うもので、根治が難しい疾患等に対する次世代の新たな医療として注目され、世界的にも開発が進められている分野です。当社は、2021年9月8日にナノキャリア㈱と共同研究契約を締結、さらには同12月6日には㈱バイオミメティクスシンパシーズと、疾患指向性のあるSHEDを取得可能とする新規培養法の開発に係る委託開発契約をそれぞれ締結し、開発活動を本格化させております。
④ 医薬品開発事業全般における優位性の確保
イ 開発品目の優先順位
上述のとおり当社は主要事業のいずれにおいても複数の開発品目を保有しており、限られた人員と資金を効率的に投下して最大限の成果を上げられるよう日々深慮し、提携先の製薬企業や委託先と協業の下、当社の開発品目の価値最大化に努めております。その一方で、バイオ医薬品の市場動向、各疾患領域の標準治療法、競合他社の開発状況等も日々変化しています。当社は、社内外の様々な要因を適時勘案し、当社の開発品目の優先順位を柔軟に見直しながら、当社の開発品目の市場優位性を確保しつつ、企業価値の最大化を図ってまいります。
ロ 製品の競争優位性の確保
医薬品にとって原薬の品質と製造費用は重要ですが、とりわけバイオ医薬品にはその2点が長期的な事業を行う上で最重要な事項となります。当社としては、その点のみならず、製品の使い勝手(ユーザビリティ)が市場優位性を左右するものと考えております。そこで、当社は原薬製造の供給体制及び製造費用に関わる製造委託先との製法開発に注力するとともに、製剤においても医療現場や患者様の使い勝手に優れた製品を目指し、デバイス企業との協議にも積極的に取り組んでまいります。
⑤ 提携による事業推進
当社は、成長著しいバイオ医薬品及び細胞治療事業(再生医療)の開発に注力し、未だ有効な治療法がない疾患を対象とするバイオ新薬及び再生医療等製品の開発に取り組んでおります。ただし、当社の経営資源には限りがあることから、経営資源を効率的に活かすために提携によって補完し得る企業と事業推進を図る必要があります。
一方、バイオ後続品の開発においては、アジアや欧米の製造委託先についても、密接な人的交流をもとにネットワークの形成とその充実を図っております。また、グローバル製薬企業がバイオ後続品にも取り組み始めておりますので、品質・製造費用・製剤などで差別化できる提案を行い、グローバル製薬企業との提携を目指す必要があります。
以上のように、当社は積極的に共同研究・事業提携・製造などに関わるネットワークを構築し、国内外の製薬企業とのライセンスアウトに繋げ、人的・資金的資源を効率的に組み合せながら事業の推進を図ってまいります。
⑥ ネットワークの強化
当社はビジネスモデルとしてバーチャル型の経営を掲げております。また、当社だけでは解決できない課題に対し、社外の経営資源も含めた最適な組合せを構築し、迅速かつ積極的に解決を図ってまいります。また、今後推進していく細胞治療事業(再生医療)に関する事業のシーズの探索にもネットワークが必要となります。これらのネットワークの構築には、社外との情報交換を積極的に行い、情報集約力を高め、ネットワークのシナジーを最大限に発揮させられる人財の育成が重要であると考えております。
⑦ コンプライアンス・リスク管理体制及びコーポレート・ガバナンスの強化
当社が円滑に社外ネットワークを構築していくためには、当社の社会的信用を維持・向上させていくことが重要であると認識しております。当社の取引先の多くは上場企業など社会的信用のある会社や公的研究機関であり、対等な取引関係を維持していくためには、当社にも相応の社会的信用が必要になります。
このような観点から、当社は小規模組織ではありますが、十分な信頼が得られるよう継続的にコンプライアンス及びそのリスクに対する意識の向上並びに内部統制の強化を図ってまいります。また、全てのステークホルダーのニーズに対して組織的かつ的確に対応できるよう、コーポレート・ガバナンスの改善を図り、経営の公正性・透明性を高めてまいります。
2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社は、「バイオで価値を創造する〜こども・家族・社会をつつむケアを目指して〜」の企業理念のもと、創業以来培ってきたバイオ技術を用いた医薬品の開発ノウハウ及び上市実績を最大限活用して、病気に苦しむ患者様に早期に新たな治療薬・治療法を提供し、こども及びこどもを支える大人を含むすべての年代の方が幸せに明るく暮らすことができる社会の実現に貢献することを目的に活動を続けております。このような状況の中、中長期的な企業価値の向上に向けた事業活動を通じて、持続可能な社会の実現を目標としたSDGsの達成が非常に重要であるとの認識のもと、その実現に向け、サステナビリティに係る取り組みを随時検討するとともに以下のような取り組みを進めてまいります。具体的には、当社が目指している主に乳歯歯髄幹細胞(SHED)を原料とした新しい医療の創出、並びにバイオシミラー事業にて患者様に安価で高品質な医薬品を新たな選択肢として提供する活動を通して、ESGのうち特にS(Social=社会)に対する社会貢献を追求してまいります。この目標を実現するための重点的な取り組みとして、「創造性とイノベーションにあふれる組織風土」をミッションとして、当社の事業を中長期にわたり持続的、効果的かつ迅速に進めることのできる人財の確保・育成と組織体制の整備を以下のとおり進めております。
(1)専門性の高い人財の確保
・細胞治療などの再生医療分野における知識・経験を有している人財の採用
・次世代モダリティの知見を有する人財の採用
・海外での事業推進を見据えたグローバル人財の採用
(2)チャレンジできる環境の確保
・人財戦略を実現するタレントマネジメントの実施
・多様性(性別・年齢・国籍・価値観)が高まる社内文化の醸成
・機動的かつ適正な人事配置・キャリアデベロップメントプラン(人財育成計画)の策定、実行
(3)従業員一人ひとりを尊重した働き方の確保
・緊急事態、パンデミック発生時でも対応できる勤務体制
・柔軟な働き方が可能なインフラの充実
・一人ひとり異なる働き方への理解に対する社内文化の醸成
3【事業等のリスク】
以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。また、当社として必ずしも重要なリスクとは考えていない事項及び具体化する可能性が必ずしも高くないと想定される事項についても、投資判断の上で、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。
当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。なお、以下の記載のうち、予想、見通し、方針等、将来に関する事項は、特段の記載がない限り、本書提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内包しているため実際の結果とは異なる可能性があることにご留意下さい。
1.法的規制等に関する事項
(1) 許認可等に関するリスク
当社は、原薬などの販売に当たり医薬品医療機器等法その他の規制を受けますが、これらについて法令違反があった場合、あるいは必要とされる資格を保有する人財が離職しその補充ができない場合には、監督官庁から業務の停止や許認可の取消し等の処分を受けることになり、当社の経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。なお、本書提出日現在において、業務の停止や許認可の取消し等の処分を受ける原因となる事由は発生しておりません。
主な許認可等の状況
| 許認可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 有効期限 | 取消し等となる事由 |
|---|---|---|---|---|
| 医薬品販売業許可 | 東京都 | 東京都保健所長 許可 (5302190371) | 2025年6月30日 (6年ごとの更新) | 医薬品医療機器等法、その他薬事に関する法令若しくはこれに基づく処分に違反する行為があったとき、医薬品医療機器等法第75条第1項により、その許可が取り消され又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じられることがある。 |
(2) 医薬品の研究開発における医薬品医療機器等法その他の規制に関するリスク
当社が業を営む医薬品業界では、研究、開発、製造及び販売のそれぞれにおいて、国内外の薬事に関する法令、薬事行政指導、その他関係法令等により様々な規制を受けております。
当社は、日本国内の市場に留まらず欧米を含む国外の市場もターゲットとして各開発品の研究開発を進めておりますが、これらの開発品を医薬品として上市させるためには、各国の薬事に関する法令、バイオ後続品に係るガイドライン及びその他の規制に準拠して製造販売承認の申請を行い、承認を取得することが必須となります。このため、臨床試験等において、医薬品としての品質、有効性及び安全性を示すことができない場合には、承認を得られず、上市できず、当社の事業計画に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、現在の医薬品医療機器等法においては、原薬の外部委託製造が可能となっておりますが、今後このような外部委託製造に関する規制や海外品の輸入等に関する規制が改定された場合、当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(3) 医療制度改革の影響に関するリスク
我が国では、医療費の抑制を目的として、薬価改定を含む数々の医療制度改革がこれまで実施されてきており、今後の高齢化社会を見据えた場合、その方針は継続されるものと考えられます。このため、当社開発品の上市に伴い、当該医薬品の薬価が影響を受け、当社が製薬企業に販売する原薬又は製剤の販売価格にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
2.医薬品開発事業に関する事項
(1) 医薬品開発事業全般に関するリスク
医薬品開発の分野では、世界各国の製薬企業に加え、当社を含む創薬ベンチャー企業などが技術革新の質とスピードを競い合っております。また、医薬品の基礎研究、開発から製造及び販売に至る過程では、各国における諸規制に従うことから、長期間にわたり多額の資金を投入せざるを得ません。このため、各開発品の研究開発には多くの不確実性が伴い、当社の現在及び将来における開発品についても同様のリスクが内在しております。当社は、研究開発段階から収益が得られるビジネスモデルを構築することにより、各開発品の研究開発リスクの分散を図っておりますが、期待どおりの収益が得られる契約が締結できる保証はありません。このような場合には、当社の事業計画や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 医薬品の有用性及び安全性に関するリスク
当社は、「バイオで価値を創造する-こども・家族・社会をつつむケアを目指して」という経営理念のもと、医療ニーズに応えるべく、医薬品の研究開発を行っております。医薬品の研究開発では、基礎研究段階から製造販売承認の取得に至るまで、様々な研究開発過程を段階的に進めていく必要があり、それぞれの段階において研究開発の続行可否が判断されます。このため、非臨床試験や臨床試験において期待する効果が確認できない場合、予期せぬ副作用が発生した場合、あるいは研究開発期間中に医療現場での標準治療法等が変わり、医療ニーズに対する開発品目の有用性を見出すことが困難となった場合など、医薬品としての有用性及び安全性が確認できない場合には、研究開発が中止されることになります。当社の開発品において研究開発が続行できなくなった場合には、当社の事業計画に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(3) 新規開発品の創出に関するリスク
当社は、社外との提携関係を積極的に構築することで、新規開発品の探索及び創出を図ることについても重要な事業戦略としております。しかしながら、これらの活動により、新規開発品の探索及び創出が確実にできる保証はありません。このため、何らかの理由により、新規開発品の探索及び創出活動に支障が生じた場合には、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 研究開発に内在する進捗遅延に関するリスク
当社は、研究開発型企業として自社単独での研究開発を推進しつつ、社外との提携関係を構築することで効率的な研究開発の推進を図っております。
しかしながら、当初計画したとおりの研究開発の結果が得られない場合、各種試験の開始又は完了に遅延が生じた場合、提携先との契約等により当社単独で研究開発を進めることができない場合、あるいは提携候補先との契約交渉が遅延した場合には、医薬品としての製造販売承認の取得が遅れる又は制限される可能性は否定できません。当社は、このような事態を極力回避すべく、各開発品の進捗管理及び評価を適時に行い、各開発品の優先順位付け、投下する経営資源の強弱の変更、あるいは研究開発の一時中断の決定などの対応を図っております。このように、当社は研究開発費が大きく増加するリスクを低減しておりますが、研究開発が計画どおりに進捗しない場合には、当社の事業計画並びに財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 医薬品業界における競合に関するリスク
近年の医薬品業界は、国内外の製薬企業、バイオ関連企業、研究機関などが激しく競争しており、技術革新が急速に進む環境下にあります。このため、これらの競合先との競争の結果により、当社がライセンスアウトした開発品あるいは研究開発中の開発品が市場において優位性を失い、研究開発の中止を余儀なくされるおそれがあります。また、当社の開発品がいち早く上市できた場合でも、これらの競合先が優位性のある製品を市場に投入し、当社の市場シェアを奪うなど、当社の事業計画及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(6) 国内外の大手製薬企業等の参入に関するリスク
近年の国内外における医療費抑制策の中で、ジェネリック医薬品市場の拡大傾向は今後も持続するものと考えております。このため、国内外の大手製薬企業等が日本のジェネリック医薬品市場のみならず、世界市場が非常に大きいと期待されるバイオ後続品市場にも積極的に参入してくることも考えられ、既に一部顕在化しております。当社が事業領域とするバイオ後続品については、低分子化合物のジェネリック医薬品に比べて豊富な知識、経験及びノウハウが求められることから、参入障壁は比較的高いものと認識しております。しかしながら、国内外の大手製薬企業等が巨額の研究開発費を投じ参入を強化する可能性があります。さらに先発医薬品メーカーから特許権の許諾を受けて発売される後発医薬品「オーソライズド・ジェネリック(AG)」をめぐる動きも活発化しております。これは先発品とまったく同様に製造される特性上、後発品としての申請に必要な試験が省略できるなど非常に短期間で参入を果たせるものとなります。このような状況は低分子化合物のジェネリック医薬品市場に大きな影響を与えることが想定されます。現状では、バイオ後続品におけるAGの定義であるバイオセイムと呼ばれる後発品が現れたことで、ジェネリック医薬品市場のAGに見られるような影響を受け、当社の事業計画及び経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
3.収益モデルに関する事項
(1) 収益計上に関するリスク
医薬品の基礎研究開始から上市に至るまでには長い年月を要することから、研究開発の成果が事業収益として計上されるまでには長期間を要します。また、医薬品開発の成功確率は近年益々低くなっており、上市に至らないケースも多いため、最終的に事業収益が計上されない可能性もあります。また、当社が臨床開発段階において製薬企業と提携した場合、その製薬企業が臨床試験を実施することになります。このため、臨床試験は提携先の製薬企業に依存し、当該提携先において順調に臨床試験が進まない場合や経営環境の変化や経営方針の変更など、当社が制御し得ない要因が発生した場合には、当該医薬品の開発が遅延あるいは中止となる可能性があります。
一方、研究開発が順調に進捗して上市に至った場合であっても、当該医薬品が市場において評価されず、当初計画していた収益を計上できない可能性があります。
当社は、研究開発段階から収益の計上方法を多様化することにより、各開発品の収益計上リスクの分散を図っておりますが、研究開発を行ったにもかかわらず、期待どおりの収益が計上できる保証はありません。このような場合には、当社の事業計画や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) バイオ後続品の販売に関するリスク
当社の開発品であるバイオ後続品は、提携先の製薬企業が販売を行っておりますが、何らかの理由により、提携先企業が販売に支障をきたした場合には、当該医薬品の売上減少に伴い当社の原薬等の売上、あるいは当該医薬品の売上に係るロイヤリティ収益が減少し、当社の事業計画及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(3) 提携先企業等との契約に関するリスク
当社は、各事業においてパートナー企業と業務提携、共同研究あるいはライセンス契約等を締結し、それぞれ協働して開発活動を行っておりますが、各社における経営環境の変化や経営方針の変更など当社が制御し得ない要因によって中断あるいは中止となる可能性を含め、何らかの理由により当該契約が解除された場合には、当社の事業戦略や事業計画に重大な影響を及ぼす可能性があります。
4.事業推進体制に関する事項
(1) 提携関係に関するリスク
当社は、研究開発の各段階において、開発や販売を行う製薬企業などとの広範な提携関係を構築することで、固定費の増加を回避しつつ専門性の高い社外の技術力を活用し、戦略的かつ柔軟に研究開発を推進しております。しかしながら、計画通りに提携関係が構築できなかった場合、提携関係に変更が生じた場合あるいは提携関係が解消された場合には、当社の事業計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(2) バーチャル(外部委託)型経営に関するリスク
当社は、バーチャル型企業であることから、医薬品開発に伴うGLP試験やGMPに基づく原薬などの製造を受託企業に委託しております。このため、当該委託先において一定の信頼性や品質を有する対応が困難となり、代替先への製造移管を速やかに行うことができない場合には、当該開発品の研究開発に遅れが生じたり、研究開発自体が中止となることで、当社の事業計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は、当該開発品の上市後、原薬などを安定供給することが必要となりますが、製造委託先が商業用規模での安定供給に支障をきたし、代替先への製造移管を速やかに行うことができない場合には、当該医薬品の販売開始の遅延や市場への供給不足が発生し、当社の経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(3) 小規模組織であることに関するリスク
当社の研究開発の特長は、社外との提携関係を構築することで、固定費を抑えつつ効率的に事業を推進することにあります。このため、少人数による組織体制が適しておりますが、今後積極的に開発品の拡充を図るためには、人員の増強が必要になるものと考えております。しかしながら、想定どおりに人財の確保ができない場合あるいは人財の流出が生じた場合には、研究開発の推進や社外との提携関係の構築に支障が生じ、当社の事業計画や経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
また、事業の拡大に伴い、内部管理体制の強化も必要になってまいります。この点においても研究開発と同様に少人数の組織であるため、想定どおりに人財の確保ができない場合あるいは人財の流出が生じた場合には、内部管理体制の質の低下を招き、当社の社会的信用を損なう可能性があります。
(4) 大学・公的研究機関との共同研究に係る費用負担に関するリスク
当社は、医薬品シーズの探索を目的として、北海道大学をはじめとする複数の大学や公的研究機関との共同研究を行っておりますが、共同研究に係る費用の一部については当社が負担しております。また、共同研究の進捗状況に応じて、追加的な費用を負担する場合もあります。
当社は、今後も大学や公的研究機関との共同研究に積極的に取り組む方針であり、相応の共同研究費を負担する予定でありますが、共同研究に係るテーマなどの状況により、当社が予定していない費用負担が発生することになった場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 研究所の使用に関するリスク
当社は、北海道大学創成研究機構生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センターが民間企業との共同研究等のために設けているオープンラボラトリスペースの一部を、当社研究所として使用しております。このため、共同研究契約の終了など何らかの理由により、同施設の使用ができなくなった場合には、当社研究所の移転を余儀なくされ、追加的な設備投資や賃借料の発生などによって、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 企業再編、企業買収、合併等に関するリスク
当社は、事業展開の手段として、関係会社の設立や売却、合併・分割・買収・提携の手法を用いる可能性があります。そのため、これらにかかる費用等が、一時的に当社の経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性もあります。また、当該事業が当初の計画どおりに進捗しない場合、あるいは事業環境や競合状況の著しい変化により、当初想定していた効果が得られず、例えば投資価値の減損処理を行う必要が生じるなど、当社の経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
5.知的財産権に関する事項
(1) 知的財産権に関するリスク
当社は、事業活動の中で様々な知的財産権を使用しておりますが、これらは当社の権利及び当社が権利出願中のもの、社外から適法に使用許諾を受けたもの、あるいは特許権が期間満了に至ったものであると認識しております。
しかしながら、当社が出願中の特許等の全てが成立する保証はありません。また、特許等が成立した場合でも、当該特許等を超える優れた技術の台頭により、当社の特許等に含まれる技術が淘汰される可能性もあります。このような場合には、当社の競争力が失われ、当社の経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
一方、本書提出日現在において、当社の事業活動について第三者との間で知的財産権に関する紛争が生じた事実はありません。また、当社は今後発生し得る紛争を未然に防止するため、社内において、あるいは弁護士や弁理士を通じて特許調査を適宜実施しておりますが、万が一当社が第三者の特許等を侵害していた場合、当該第三者から差止請求や損害賠償請求を受け、高額な許諾料を請求されるなど、当社の事業活動並びに財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、第三者が当社の特許等を侵害する場合には、権利保全のために必要な措置をとるなど、その解決のために多大な費用と時間を要する可能性があります。
(2) 特許の確保に関するリスク
当社の従業員が職務発明をした場合、係る権利は職務発明規程に基づき原始的に当社に帰属いたしますが、当該発明者に対して特許法第35条第4項に定める相当の利益を支払わなければなりません。これまでに当該利益を支払う事例が生じたことはありませんが、将来的に支払が発生した際、利益の相当性について紛争が生じる可能性があります。これらの紛争により、発明者に追加の利益を支払わなければならない場合には、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(3) 権利者からの契約解除等に関するリスク
当社の開発品の中には、第三者から実施許諾を得たうえで研究開発を進めるものもあります。当社は、当該ライセンス契約に定める諸条件に従って、開発品を製品化する努力義務を負っております。ライセンス契約に定める諸条件の全てを当社が満たすことができるかどうかについては、多くの要因に依存しており、これらの中には当社が制御不能な要因も含まれております。このため、将来的に当社がライセンス契約の解除条項に抵触し、権利者から権利の許諾を受けられなくなった場合には、当社の事業計画並びに財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
6.業績等に関する事項
(1) 財政状態及び経営成績に関するリスク
当社は主にバイオ後続品等の販売で得た収益により研究開発費を除いた固定費を賄える状況となっているものの、既存の開発品に係る研究開発費が先行して計上されますので、現時点では利益を計上することができておりません。当社は、早期の黒字化を目指しておりますが、事業計画が想定通りに進捗しない場合には、黒字化の時期が遅れたり、繰越利益剰余金がマイナスからプラスに転じる時期が遅れる可能性があります。
(2) 税務上の繰越欠損金に関するリスク
当社は2023年3月期において、税務上の繰越欠損金を有しており、現在は所得を課税標準とする法人税、住民税及び事業税が課されておらず、2024年3月期における課税所得もマイナスとなる見通しであります。しかしながら、今後当社の業績が順調に推移することで繰越欠損金を上回る課税所得が発生した場合あるいは税制改正に伴い所得を課税標準とする法人税、住民税及び事業税が発生した場合には、計画している当期純利益又は当期純損失並びにキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(3) 特定の販売先への依存に関するリスク
当社の売上高の大半はバイオ後続品の原薬又は製剤供給にかかる売上であるため、同事業への売上依存度が非常に高い状態にあります。
当社は新規販売先の開拓を進めることで、特定の販売先への売上依存度の引き下げを図る方針でありますが、新規販売先の開拓が想定どおりに進まない可能性があります。また、現在契約を締結している販売先との契約解消等が生じた場合には、当社の経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
(4) 資金調達に関するリスク
当社はバイオ後続品事業を始めバイオテクノロジーに関する事業化を目指した研究開発型企業であるため、先行投資としての研究開発資金を必要としますが、当社が業を営む医薬品業界やバイオ事業の特質として、研究開発投資がリターンを生み出すまでの期間が長く、また、これに伴うリスクも高いため、調達資金が投資家の期待する成果に必ずしも結びつかない可能性があります。このため、安定的な収益基盤を確立するまでの間は、間接金融による資金調達は難しく、増資を中心とした資金調達を行う方針であります。その場合には、当社の発行済株式総数が増加し、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。また、当初の想定を上回る研究開発資金が必要となり、機動的な資金調達が困難な場合には、研究開発を継続することができなくなる可能性があります。
(5) 財務制限条項への抵触リスク
当社の借入金には財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合、期限の利益を喪失し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 配当政策に関するリスク
当社は、創業以来配当を実施しておらず、本書提出日現在においても、会社法の規定上、配当可能な状態にはありません。当面は早期の黒字化を目指し、内部留保による財務体質の強化及び研究開発活動への再投資を優先する方針であります。一方で、株主への利益還元についても重要な経営課題として捉え、財政状態及び経営成績を勘案しつつ配当の実施を検討してまいります。しかしながら、利益計画が想定どおりに進捗せず、今後も安定的に利益を計上できない状態が続いた場合には、配当による株主還元が困難となる可能性があります。
(7) 投資有価証券の価値変動に関するリスク
当社は本書提出日現在において投資有価証券を保有しております。
このため、当該投資有価証券の価値変動に伴い評価損が計上された場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 為替レートの変動に関するリスク
当社は、社外との提携関係の構築をグローバルに展開していることから、海外の取引先との間で外貨建取引を行っております。これまでは、当社の外貨建取引の多くが支払サイトも短いことから、多額の為替差損益を計上することはありませんでしたが、当社の今後の事業規模の拡大に伴い、外貨建取引の規模が大きくなった場合や支払サイトの長い外貨建取引を行う場合には、為替レートの変動により当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
7.その他
(1) 情報流出に関するリスク
当社が研究開発の過程で入手する知見、技術、ノウハウ等には重要な機密情報が多く含まれております。当社は、これらの機密情報が社外に流出しないよう、役職員や取引先との間で秘密保持義務等を定めた契約を締結し、厳重な情報管理に努めております。
しかしながら、役職員や取引先によりこれらが遵守されなかった場合には、重要な機密情報が流出し、当社の事業活動に大きな影響を与える可能性があります。
(2) システム障害等に関するリスク
当社はシステム障害、セキュリティ侵害等を未然に防止するために様々な手段を講じておりますが、ウィルス、権限のないアクセス、自然災害、通信エラーあるいは電気障害などが引き起こす事故が発生する可能性を否定することはできません。システム障害、セキュリティ侵害等が発生した場合、当社が保有する医薬品開発過程における重要な情報が喪失又は流出する可能性があります。データの喪失あるいは機密情報の流出を招いた場合、データ復旧のために金銭的・時間的に多大な負担を余儀なくされたり、特定の開発品の開発の進捗が遅延したり、取引先から損害賠償を請求されたり、当社の社会的信用が失墜して社外との提携関係の構築が難しくなるなど、当社の事業計画の進捗に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(3) 医薬品の品質・副作用に関するリスク
当社が開発に関与する医薬品の安全性に関する情報は、限られた被験者を対象に実施した臨床試験から得られたものであり、上市前に副作用の全てを把握することはできません。当社は、直接医薬品の販売を行う計画はありませんが、上市後に予期せぬ副作用が発生する可能性があります。その場合、製品の回収あるいは販売中止を余儀なくされ、当社の原薬などの販売についても継続することが困難となり、以後の経営成績に大きな影響を与える可能性があります。
(4) 訴訟等に関するリスク
当社は、コンプライアンス体制の構築に注力しておりますが、製薬企業などから特許等の侵害を理由として損害賠償請求を受けたり、訴訟を提起される可能性があります。また、製造物関連、環境関連、労務関連その他に関する訴訟が提起される可能性もあり、これらの結果、当社の社会的信用が失墜し、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(5) 災害に関するリスク
当社は、事業活動の中心となる事業所を東京都と北海道に設けており、地理的なリスク分散を図っております。また、当社は研究開発活動の一部を社外に委託していることから、実質的にはさらに広くリスク分散されているものと考えております。
しかしながら、これらの地域において地震等の大規模な災害が発生した場合には、設備等の損壊やインフラの機能停止などにより、当社の事業活動が影響を受ける可能性があります。
(6) 新型コロナウイルスに関するリスク
当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のための対応として、在宅勤務及び時差出勤の推進、WEB会議の推進、不要不急の出張の自粛、衛生管理の徹底等に努めております。現在、新型コロナウイルスの感染拡大は沈静化に向かい、各国で行動制限の緩和が進んでおります。しかし再度、感染拡大や事態の長期化により、当社の役員及び従業員が罹患した場合や当社の提携先や外部委託先に重大な影響が生じた場合、営業活動、生産活動及び研究開発活動の停滞により、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 経営成績の状況
当社は、「バイオで価値を創造する -こども・家族・社会をつつむケアを目指して-」を目標に掲げ、これまでの事業活動で得てきたバイオ技術に関するノウハウ及び知見を最大限活用し、従来より手掛けてきた希少疾患、難病に加えて、小児疾患を重点的なターゲットと定め、これらの疾患に悩む患者様、そのご家族や介護者の方を含めた包括的なケアを目指して、新薬のみならず新たな医療の開発・提供に取り組んでおります。上述の目標を達成するために、バイオ後続品事業、バイオ新薬事業、細胞治療事業(再生医療)の3つを主要事業とした研究開発活動を推進しております。バイオ後続品事業においては、安定的な収益基盤を確立させると共に、我が国の医療費削減を目的としたジェネリック医薬品の普及政策を背景に、患者様へ新たな治療の選択肢と、より安価な治療を届けられるよう事業展開を図っております。バイオ新薬事業及び細胞治療事業(再生医療)においては、未だ世にない画期的な治療法の開発を目的に、新たな医薬品を創出するというチャレンジを鋭意推進し、その成長性を追求しております。
当事業年度における各事業の進捗状況は以下のとおりであります。
イ バイオ後続品事業
各上市済製品においてはパートナー会社との協働の下、フィルグラスチムバイオ後続品の原薬販売、ダルベポエチンアルファバイオ後続品の売上高に応じたロイヤリティによる収益を安定的に計上していることに加え、2021年12月9日に上市されたラニビズマブバイオ後続品にかかる販売収益においては、想定を超える受注と2023年1月に糖尿病黄斑浮腫に対する追加適応症の承認取得により、さらなる売上増が見込まれることから、今後の経営基盤を支える収益源としての役割が期待されます。その他、上述の3製品に続いての上市を目指す第4製品目のバイオ後継品の研究開発並びに新たなバイオ後継品の開発も着実に推進しております。
ロ バイオ新薬事業
次世代型抗体医薬品等の研究開発を進めた結果、2020年1月にがん細胞内侵入能力を有する抗体を用いた抗がん剤の開発を目的として札幌医科大学との共同研究契約、同じくがん細胞殺傷効果を有する新たな抗体の取得を目的としてMabGenesis㈱との共同研究契約をそれぞれ締結しました。また、2022年5月には㈱カイオム・バイオサイエンスとの抗体医薬品開発に関する共同研究契約を締結し、当社が保有するがん領域の抗体医薬品の開発候補品について、両社の技術・知見を組み合わせて共同研究を行うことを目的に開発活動をスタートさせております。その他、新規メカニズムに基づく新生血管形成を阻害する抗RAMP2抗体に関して特許査定を受ける等、知財戦略と並行しながら、開発中のパイプラインについても着実に開発活動を推進しております。
ハ 細胞治療事業(再生医療)
当社は、今後の企業価値向上に大きく寄与する重要な研究ソースとして、乳歯歯髄幹細胞(SHED)を活用したプロジェクトの推進、アカデミア及び企業との共同研究又は提携を推進しております。
当社は、これまでのSHEDの疾患に対する適性の見極めの結果、神経及び骨疾患などの分野で新たな治療法を提供できる可能性を複数のアカデミア及び企業に評価いただき、それぞれの分野で研究開発活動を推進しております。
複数のアカデミア及び企業と研究開発を進めていく中で、SHEDを基盤とした治療法開発の可能性に関して着実に成果が得られつつあり、当社の成長ドライバーであるSHEDを活用した世界初の再生医療等製品の創出を目指してまいります。また、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学との間で進めている脳性まひに対する取り組みに関して、世界で初めて慢性期脳性まひモデルの運動障害の改善をSHEDの投与で確認したことを基に、2022年10月には名古屋大学と脳性まひ治療に関する特許の共同出願や、同年11月に開催された「第66回日本新生児成育医学会・学術集会」において、名古屋大学より当該研究成果を発表する等、各アカデミアとの連携を通して進めています。
さらに、SHEDの臨床入りのスタートとして、名古屋大学が主導する脳性まひを対象とした臨床研究(SHEDのファーストインヒューマン試験)において、現在投与開始に向けた準備が進められています。2019年にSHEDを導入して以来進めてきた探索・基礎研究の段階から、ヒトへの投与を行う臨床段階へと開発ステージが上がったことにより、SHEDを医薬品として早期に上市させる蓋然性も高まり、今後も精力的に研究開発を推進してまいります。
そのほか、将来の成長戦略として、より高い治療目標を達成するためにSHEDへの遺伝子導入や培養法改変によってSHEDの機能を強化した第二世代SHED(次世代型細胞治療「デザイナー細胞」)の研究開発を推進しております。
具体的な進捗として、2021年9月8日にナノキャリア㈱と共同研究契約を締結、さらには同12月6日には㈱バイオミメティクスシンパシーズと疾患指向性のあるSHEDを取得可能とする新規培養法の開発に係る委託開発契約をそれぞれ締結し、開発活動を本格化させております。加えて、アカデミアとの研究開発においては、国立大学法人浜松医科大学と協働で進めてきました脳腫瘍に対する新規治療法に関する基礎研究において、高い研究成果が得られており、浜松医科大学と共同で論文発表を行う等、第二世代SHEDの研究開発も確実に進展しております。引き続き当社は、第二世代SHEDの臨床応用に向けた研究開発も、アカデミア及び企業と推進してまいります。
さらに、SHEDを再生医療等製品として製品化するための基盤として開発を進めてきたSHEDマスターセルバンク(MCB)が2022年8月に完成し、これにより、SHEDの製造の原料となる乳歯を提供頂く体制構築のための「ChiVo Net 未来医療子どもボランティアネットワーク」、東京大学医学部附属病院、昭和大学歯科病院、それぞれとの連携から、㈱ニコン・セル・イノベーションのGMP/GCTP対応製造施設において細胞培養、MCBのGMP製造を行うまでの一連の体制(S-QuatreⓇ)を構築することができました。加えて、2022年9月には、昭和電工マテリアルズ㈱と再生医療等製品の製法開発及び治験薬製造に関する基本取引契約を締結し、上述の体制下において製造された信頼性の高い高品質なSHEDマスターセルバンクを活用した治験薬製造に向けて、開発活動を加速させております。
以上の試みを通して、当社における再生医療等製品の研究・開発活動をさらに一層加速すると共に、S-QuatreⓇを基盤としたSHED創薬プラットフォームを用いて、アカデミアや企業との連携による研究・開発パイプラインの強化をより確実に進めてまいります。
なお、これまでSHEDと共に取り組んでまいりました心臓内幹細胞(CSC)に関するパイプライン(JRM-001)については、将来の上市を目指したパートナリング活動を継続する中で、心疾患領域における研究開発経験・ノウハウを保有する㈱メトセラに当該事業を譲渡し、同社が主体となって開発を行っていただくことが最善と判断したため、JRM-001の開発を行う㈱日本再生医療の全株式譲渡を2022年4月4日付で決議・実行し当社の連結子会社ではなくなりましたが、今後も当社による開発活動の支援を継続いたします。
これらの結果、当事業年度の売上高は2,776,241千円(前期比 76.9%増)、営業損失は550,929千円(前期は651,139千円の営業損失)、経常損失は624,769千円(前期は968,535千円の経常損失)、当期純損失は657,434千円(前期は550,863千円の当期純損失)となりました。
なお、2022年4月4日付で、連結子会社であった㈱日本再生医療の株式を譲渡したことにより、連結子会社が存在しなくなったため、当事業年度より連結財務諸表を作成しておりません。
② 財政状態の状況
(資産)
当事業年度末における総資産の残高は、前事業年度度末比12.2%増の3,894,765千円となりました。これは主に、仕掛品が366,387千円減少したものの、売掛金及び契約資産が626,912千円、前渡金が325,992千円増加したことによるものであります。
(負債)
当事業年度末における負債の残高は、前事業年度末比50.6%増の2,661,259千円となりました。これは主に、受注損失引当金が475,243千円減少したものの、長期借入金(1年内返済予定を含む)が850,000千円、転換社債型新株予約権付社債が400,000千円増加したことによるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末比27.6%減の1,233,505千円となりました。これは、資本金及び資本剰余金がそれぞれ88,285千円、新株予約権が11,461千円増加したものの、当期純損失を657,434千円計上したことによるものであります。
③ キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,067,162千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は1,421,259千円となりました。これは主に、棚卸資産の減少353,498千円があったものの、売上債権の増加626,912千円、受注損失引当金の減少475,243千円、税引前当期純損失を656,224千円計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は28,825千円となりました。これは主に、関係会社貸付金の回収による収入26,254千円あったものの、投資有価証券の取得による支出50,000千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は1,356,312千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出150,000千円あったものの、長期借入れによる収入970,000千円、転換社債型新株予約権の発行による収入499,720千円があったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当事業年度における生産実績は、次のとおりであります。
| 区分 | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 生産高(千円) | 前年同期比(%) | ||
| バイオ後続品事業 | 1,222,980 | 269.2 | |
| 原薬等販売収益 | 1,222,980 | 269.2 | |
| 合計 | 1,222,980 | 269.2 | |
(注)金額は、製造原価によっております。
b.受注実績
フィルグラスチムバイオ後続品及びラニビズマブバイオ後続品につきましては、ロット単位での受注であり、各ロットの生産高に応じて売上高が変動し、受注金額を確定できないことから、記載を行っておりません。
なお、上記以外の品目につきましては、研究開発段階での売上であり、その不確実性に鑑み、記載を行っておりません。
c.販売実績
当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。
| 区分 | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 販売高(千円) | 前年同期比(%) | ||
| バイオ後続品事業 | 2,572,702 | 166.7 | |
| 原薬等販売収益 | 2,331,444 | 161.1 | |
| 知的財産権等収益 | 241,258 | 252.5 | |
| バイオ新薬事業 | - | - | |
| 細胞治療事業(再生医療) | 203,539 | 778.9 | |
| 知的財産権等収益 | 203,539 | 778.9 | |
| 合計 | 2,776,241 | 176.9 | |
(注)当事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 販売高(千円) | 割合(%) | |
| 千寿製薬㈱ | 1,369,494 | 49.3 |
| 富士製薬工業㈱ | 665,880 | 24.0 |
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。
① 財政状態及び経営成績の状況に関する分析・検討内容
当事業年度における売上高は、新たに販売開始となったラニビズマブバイオ後続品を含めて主にバイオ後続品の原薬等の販売が順調に推移したことに加え、ダルベポエチンアルファバイオ後続品の販売に伴うロイヤリティ収益、バイオ後続品の第4製品目の製造プロセス開発に係る原薬販売等により、2,776,241千円となりました。一方、主にバイオ後続品事業におけるラニビズマブバイオ後続品の商用製造に向けた最終段階の開発及び将来の原価低減に向けた開発費用並びに細胞治療事業(再生医療)におけるSHEDマスターセルバンク開発等に取り組んだ結果、研究開発費を1,216,349千円計上したため、営業損失は550,929千円、当期純損失は657,434千円となりました。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社が業を営む医薬品業界の特質として、研究開発投資がリターンを生み出すまでの期間が長く、これに伴うリスクも高いと考えられております。当社は、そのリスクを分散させるために、複数の開発品を保有し、パイプラインの充実を図ることが最重要課題であると考えておりますが、そのためには多額の研究開発資金が必要となります。一方で、特にバイオ後続品については、既存バイオ医薬品の特許期間の満了時期から逆算して研究開発を開始する必要があるため、機を逸することのない意思決定と経営資源の投入を行う必要があります。今後も直接金融による資金調達が基本になりますが、開発品の優先順位を考慮しつつ財務会計面及び管理会計面からも検討を加えた上で意思決定を行っていくことで、パイプラインの充実と安定的な収益基盤の確立につながるものと考えております。
なお、今後1年の資金繰りの状況は研究開発費として1,600,000千円を計上する予定であります。これら研究開発費は、SHEDの成長戦略実現に向けた開発、ラニビズマブバイオ後続品の原価低減のための施策による一時的支出が主な内訳であります。当社は、当事業年度末で現金及び預金並びに売掛金を合わせて2,155,929千円の残高を有しており、今後中長期的には上述のとおり原価低減施策の結果、高い利益率を持ったバイオ後続品の販売による売掛債権の回収及びロイヤリティ収益並びに新株予約権行使等で必要十分な資金調達がされることが見込まれるため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していないものと評価しております。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化も想定し、資金調達も含め、手許流動性の維持・向上に努めてまいります。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成しております。この財務諸表の作成にあたり、見積りが必要となる事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。これらの見積りには不確実性が伴うため、将来において、これらの見積り及び仮定とは異なる結果となる可能性があります。
当社の財務諸表で採用した重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項 (重要な会計方針)」に記載しております。
5【経営上の重要な契約等】
(1) 原薬販売に関する契約
| 契約書名 | 売買基本契約書 |
|---|---|
| 相手先名 | 富士製薬工業㈱ |
| 契約締結日 | 2013年2月25日 |
| 契約期間 | フィルグラスチムバイオ後続品製剤の製造販売承認取得日(2012年11月21日)から7年間。ただし、当該有効期間満了日の6ヶ月前までに終了の合意が無い限り、更に1年間自動延長されるものとし、以後もこの例による。 |
| 主な契約内容 | 富士製薬工業㈱がフィルグラスチムバイオ後続品製剤を日本国内で商業的に製造販売するため、当社は、フィルグラスチムバイオ後続品製剤の原薬を継続的・安定的に同社に売り渡し、同社はこれを独占的に買い受ける。 |
(2) 共同開発に関する契約
| 契約書名 | ダルベポエチンアルファバイオ後続品 国内サブライセンス及び共同開発契約書 |
|---|---|
| 相手先名 | ㈱三和化学研究所 |
| 契約締結日 | 2014年1月21日 |
| 契約期間 | 本契約締結日からロイヤリティの支払いが終了する日まで |
| 主な契約内容 | ① ㈱三和化学研究所がDong-A ST Co., Ltd.から許諾を受けたダルベポエチンアルファバイオ後続品の国内開発権の再許諾を受け、本製品の国内開発を共同で実施する。 ② 開発マイルストン等の支払いを行い、上市後はロイヤリティを受領する。 |
(3) ライセンスインに関する契約
| 契約書名 | ライセンス契約書 |
|---|---|
| 相手先名 | Dong-A ST Co., Ltd.(旧東亜製薬㈱) |
| 契約締結日 | 2008年1月21日 |
| 契約期間 | 本契約に定める各地域(日本、米国及び一部地域を除く欧州)での販売開始後10年間とし、一方の当事者から更新拒絶の意思表示がない限り、以後1年毎に自動更新される。ただし、日本地域に限り、当社の販売提携先が販売を継続する限り有効とする。 |
| 主な契約内容 | ① フィルグラスチムバイオ後続品を産生する細胞及び技術に対する独占的実施権の許諾を受ける。 ② 上記実施許諾により得られたフィルグラスチムバイオ後続品の原薬又は製剤を、医薬品用途において使用、製造、販売及び譲渡を行う権利を受ける。 ③ 契約一時金、開発段階に応じたマイルストン契約金及び上市後におけるロイヤリティを支払う。 |
(4) 共同事業化に関する契約
| 契約書名 | 日本国内向け共同事業化契約書 |
|---|---|
| 相手先名 | 千寿製薬㈱ |
| 契約締結日 | 2016年5月12日 |
| 契約期間 | 本契約締結日から、開発を中止又は販売を終了する日まで有効 |
| 主な契約内容 | 千寿製薬㈱がラニビズマブバイオ後続品製剤を日本国内で商業的に製造販売するため、当社は、ラニビズマブバイオ後続品製剤の製剤を継続的・安定的に同社に売り渡し、同社はこれを独占的に買い受ける。 |
6【研究開発活動】
当社は、希少疾患、難治性疾患及び小児疾患などの医療領域を対象として、バイオ医薬品(バイオ新薬及びバイオ後続品)及び細胞治療事業(再生医療)における細胞治療及び再生医療分野を主軸とした研究開発活動を展開しております。
(1) 自社研究開発体制
当社では、研究開発本部及び事業開発本部が研究開発を担当しており、北海道大学創成研究機構生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター内に研究所を置き、自社での研究開発体制を整備しております。加えて、外部委託先を活用し、効率的かつ迅速な研究開発を推進しております。
当社の研究開発においては、主にバイオ新薬のシーズ探索を目的として、疾患に関連する物質の特定やその働きを阻害する抗体などの作製を行い、その作用機序などの分析と評価を行うことに研究開発資源を投入しております。また、バイオ後続品の研究開発においては、高産生株の作製などを行っております。
(2) 共同研究開発体制
当社は、バイオベンチャー企業であることから、限られた人財と要員で事業を推進しております。このため、早期の段階から、各分野に専門性を有する社外の研究機関や製薬企業などと提携することにより共同研究開発体制を構築し、当社の研究開発費の増加を回避しつつ、必要な社外技術の有効活用を図っております。また、多額の開発費用を要する商業用規模での製法・品質の検討、非臨床試験及び臨床試験の開発段階においては、製薬企業へのライセンスアウトを基本とし、それに伴う共同研究開発契約などにより、契約一時金や開発マイルストン収益を得たり、共同研究開発に伴う役務収益を得たりすることで、研究開発費の負担の軽減を図っております。
(3) 研究開発活動の概要
当事業年度における研究開発費の総額は1,216,349千円となりました。当社の研究開発費の主な内容は、非臨床試験、臨床開発及び製造プロセス開発に関連する外部委託費、社外からライセンスインした特許やノウハウの実施料、自社における研究材料費、研究員の人件費等であります。
(4) 主な開発品の進捗状況
① バイオ後続品事業
各上市済製品においてはパートナー会社との協働の下、フィルグラスチムバイオ後続品の原薬販売、ダルベポエチンアルファバイオ後続品の売上高に応じたロイヤリティによる収益を安定的に計上していることに加え、2021年12月9日に上市されたラニビズマブバイオ後続品にかかる販売収益においては、想定を超える受注と2023年1月に糖尿病黄斑浮腫に対する追加適応症の承認取得により、さらなる売上増が見込まれることから、今後の経営基盤を支える収益源としての役割が期待されます。その他、上述の3製品に続いての上市を目指す第4製品目のバイオ後継品の研究開発並びに新たなバイオ後継品の開発も着実に推進しております。
② バイオ新薬事業
次世代型抗体医薬品等の研究開発を進めた結果、2020年1月にがん細胞内侵入能力を有する抗体を用いた抗がん剤の開発を目的として札幌医科大学との共同研究契約を、同じくがん細胞殺傷効果を有する新たな抗体の取得を目的としてMabGenesis㈱との共同研究契約を、それぞれ締結し、その他の開発中のパイプラインと合わせて研究開発活動を継続しております。
③ 細胞治療事業(再生医療)
当社は、細胞治療事業(再生医療)の研究開発において、重要な研究ソースとなるSHED及びCSCを活用したプロジェクトの推進、アカデミアとの共同研究又は企業との提携を推進しております。
SHEDについては、SHEDの疾患に対する適性を見極め、骨及び神経疾患といった分野で新たな治療法を提供できる可能性を複数のアカデミア及び企業に評価いただき、それぞれ研究開発活動を推進しております。
CSCについては、小児の重篤な心臓疾患である機能的単心室症を主な対象とした再生医療等製品の開発(開発番号JRM-001)を推進しております。なお、本開発品は、同じ心疾患領域における研究開発経験・ノウハウを保有する㈱メトセラに当該事業を譲渡し、同社が主体となって開発を行っていただくことが最善と判断したため、JRM-001の開発を行う当社の完全子会社である㈱日本再生医療の株式譲渡を2022年4月4日付で決議し、実行いたしました。今後、当社は開発活動の支援という形で開発に関与いたします。
そのほか、再生医療分野での事業を進展させていくための重要なステップとして、SHEDを再生医療等製品として製品化するための基となるマスターセルバンク(MCB)の製造及びワーキングセルバンクの確立と安定供給体制の構築を㈱ニコン・セル・イノベーションと進めつつ、一方で東京大学医学部附属病院との連携によるSHED製造の原料となる乳歯を提供頂くための臨床研究を開始いたしました。今後、当該臨床研究を確立する事により安定した乳歯提供体制を確立し、上述のMCBにおいて安定的なSHED製造体制構築を目指します。これにより当社における再生医療等製品の研究・開発活動を加速すると共に、アカデミアや企業との連携による研究・開発パイプラインの強化を進めてまいります。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当事業年度において設備投資を実施しておりません。
また、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
2【主要な設備の状況】
2023年3月31日現在
| 事業所名 (所在地) | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数(人) | ||
| 建物 | 工具、器具及び備品 | 合計 | |||
| 本社 (東京都中央区) | 事務所 | 1,438 | 0 | 1,438 | 29 |
| 研究所 (札幌市北区) | 研究開発設備 | - | 37 | 37 | 12 |
(注)1.帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は含まれておりません。
3.現在休止中の主要な設備はありません。
4.研究所は、北海道大学創成研究機構生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター内に設置しております。
5.上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。
| 事業所名 (所在地) | 設備の内容 | 従業員数(人) | 床面積(㎡) | 年間賃借料(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 本社 (東京都中央区) | 事務所 | 29 | 328.36 | 18,475 |
3【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 46,000,000 |
| 計 | 46,000,000 |
(注)2023年6月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より14,000,000株増加し、60,000,000株となっております。
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2023年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2023年6月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 32,059,713 | 32,059,713 | 東京証券取引所 (グロース市場) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 32,059,713 | 32,059,713 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2015年8月11日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社使用人 16名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 52[52] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 20,800[20,800](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 787 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年8月28日 至 2025年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、その他各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)の調整を必要とすることが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
イ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ロ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ハ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数 |
| 調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
(2) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.当社は、以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3(2)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2016年7月12日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社使用人 19名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 68[68] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 27,200[27,200](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 916 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年7月28日 至 2026年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、その他各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)の調整を必要とすることが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
イ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ロ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ハ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数 |
| 調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
(2) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.当社は、以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3(2)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2018年9月14日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 当社使用人 20名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 220[220] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 22,000[22,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年10月3日 至 2023年10月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2019年8月8日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 当社及び当社子会社の使用人 36名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 580[580] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 58,000[58,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年8月28日 至 2024年8月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2020年8月17日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 55[55] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,500[5,500](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年9月5日 至 2025年9月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2020年8月17日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の使用人 40名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,047[1,047] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 104,700[104,700](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年9月5日 至 2024年9月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2021年9月10日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社監査役 3名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 71[71] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,100[7,100](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年9月30日 至 2026年9月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2021年9月10日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の使用人 35名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 683[683] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 68,300[68,300](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年9月30日 至 2025年9月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2022年9月9日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 57[57] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,700[5,700](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年9月29日 至 2027年9月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2022年9月9日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の使用人 36名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 663[663] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 66,300[66,300](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年9月29日 至 2026年9月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2020年3月23日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) ※ | 9,984[9,984] |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 998,400[998,400](注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当初行使価額 479 (注)4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年4月9日 至 2024年7月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)7 (2) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は1,628,400株、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額をいう。)が修正されても変化しない(但し、(注)3に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は減少する。
(2) 行使価額の修正の基準及び頻度
行使価額は、2021年1月9日、2021年7月9日、2022年1月9日、2022年7月9日、2023年1月9日、2023年7月9日、2024年1月9日及び2024年7月9日(以下、「本新株予約権修正日」という。)の各日において、当該本新株予約権修正日に先立つ15連続取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額、又は当該本新株予約権修正日において有効な行使価額のいずれか低い金額に修正される。
(3) 行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
① 行使価額の下限
当初240円(以下、「下限行使価額」といい、(注)4(3)の規定を準用して調整される。)
② 新株予約権の目的となる株式の数の上限
1,628,400株(発行決議日現在の発行済株式総数に対する割合は5.89%)
③ 資金調達額の下限
下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額は、395,668,632円である。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。
(4) 本新株予約権には、当社の決定による本新株予約権の全部の取得を可能とする条項は付されていない。
2.新株予約権の発行価格は、1個当たり298円とする。
3.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。但し、下記(2)ないし(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・無償割当て・併合の比率
また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割当株式数を合理的な範囲で調整することができる。
(3) 調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 行使価額の修正
行使価額は、本新株予約権修正日の各日において、当該本新株予約権修正日に先立つ15連続取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額、又は当該本新株予約権修正日において有効な行使価額のいずれか低い金額に修正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
(3) 行使価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記②ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記②ハに定義する取得価額等。また、下記②ハの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記②において調整後の行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額)に調整される。
② 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下、同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下、「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 取得請求権付株式等(但し、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第9回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 調整前行使価額により | |
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 株式数 | + | 新発行・ 処分株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | ||||||||
④ 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ロ 株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合
調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ハ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 調整前行使価額により | |
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
⑤ 当社は、本新株予約権の発行後、下記⑥に定めるに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | - | 1株当たり特別配当 |
| 時価 | ||||||
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
⑥イ 「特別配当」とは、2024年7月9日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
ロ 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
⑦ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑧イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ロ 行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初めて適用される日、特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記④イの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑨ 上記②、④及び⑤の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ハ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑩ 上記②、④及び⑥の規定にかかわらず、上記②、④又は⑥に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が上記(2)に基づく行使価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑪ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②ホ及び④ハに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.(1) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価格の総額を加えた額を、本新株予約権の目的となる株式の総数で除した額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.各新株予約権の一部行使はできない。
7.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社は割当先であるCVI Investments, Inc.との間で、下記の内容を含む本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」という。)を締結しております。
(1) 本新株予約権の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。
① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること
② 本新株予約権及び割当先に同日付で割り当てた第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につき、差止命令等がなされていないこと
③ 当社株式が上場廃止となっていないこと
④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと
⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと
(2) 本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。
(3) 当社が本買取契約に定める取引(当社によるその全て若しくは実質的に全ての資産の処分等)を行った場合又は当社に本買取契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合等において、割当先が本新株予約権への投資を行うにあたって当初想定した前提に重大な変更が生じることに鑑み、割当先が当社に要求した場合には、当社は本新株予約権を当該時点における合理的な価格として、本買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、当社普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取ることとする。
8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
9.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
イ 当事業年度において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2022年6月23日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) ※ | 13,746[13,746] |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,374,600[1,374,600] (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当初行使価額 291 (注)4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年7月15日 至 2027年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 (2) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の発行価格は、1個当たり141円とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。但し、下記(2)ないし(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・無償割当て・併合の比率
また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割当株式数を合理的な範囲で調整することができる。
(3) 調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 行使価額の修正
該当なし
(3) 行使価額の調整
① 本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記②ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記②ハに定義する取得価額等。また、下記②ハの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記②において調整後の行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。
② 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 取得請求権付株式等(但し、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | 調整前行使価額により |
| (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数 | |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 | 既発行 株式数 | + | 新発行・ 処分株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | |||
| = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | |||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | ||||||||
④ 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ロ 株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合
調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ハ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 調整前行使価額により | |
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
⑤ 当社は、本新株予約権の発行後、下記⑥に定めるに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | - | 1株当たり特別配当 |
| 時価 | ||||||
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
⑥イ 「特別配当」とは、2027年7月14日までの間に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額をいう。
ロ 特別配当による行使価額の調整は、各特別配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。
⑦ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑧イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ロ 行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初めて適用される日、特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記④イの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑨ 上記②、④及び⑤の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ハ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑩ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②ホ及び④ハに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.(1) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価格の総額を加えた額を、本新株予約権の目的となる株式の総数で除した額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.各新株予約権の一部行使はできない。
6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社は割当先であるCVI Investments, Inc.との間で、下記の内容を含む本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」という。)を締結しております。
(1) 本新株予約権の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。
① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること
② 本新株予約権及び割当先に同日付で割り当てた第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につき、差止命令等がなされていないこと
③ 当社株式が上場廃止となっていないこと
④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと
⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと
(2) 本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。
(3) 当社が本買取契約に定める取引(当社によるその連結資産の50%を超える資産等の処分等)を行った場合又は当社に本買取契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合又は発生する蓋然性が高い場合等においては、割当先が本新株予約権への投資を行うにあたって当初想定した前提に重大な変更が生じることに鑑み、割当先が当社に要求した場合には、当社は本新株予約権を当該時点における合理的な価格として、本買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、当社普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取ることとする。
7.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
8.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
9.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
ロ 当事業年度において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2022年6月23日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) ※ | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年7月14日 至 2026年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)7 (5) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容 及び価額 ※ | (注)4 |
| 新株予約権付社債の残高(千円) ※ | 500,000 |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使請求(以下、「行使請求」という。)により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、(注)4(3)に従い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2) 転換価額の修正の基準及び頻度
2023年1月30日、2023年7月30日、2024年1月30日、2024年7月30日、2025年1月30日、2025年7月30日、2026年1月30日及び2026年7月30日(以下、個別に又は総称して「CB修正日」という。)において、当該CB修正日に先立つ15連続取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「CB修正日価額」という。)又は当該CB修正日において有効な転換価額のいずれか低い方に修正される。
(3) 転換価額の下限及び割当株式数の上限
CB修正日にかかる修正後の転換価額が132円(以下、「下限転換価額」といい、(注)4(4)の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
(4) 繰上償還等
当社は、本新株予約権付社債の発行後いつでも本新株予約権付社債を買い入れることができる。
2.各社債の金額は金12,500,000円の1種とし、各社債に付される新株予約権の数は1個とする。
3.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を(注)4(2)に定める転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初291円とする。但し、転換価額は下記(3)及び(4)の規定に従って修正又は調整される。
(3) 転換価額の修正
CB修正日において、CB修正日価額又は当該CB修正日において有効な転換価額のいずれか低い方に修正される。但し、CB修正日にかかる修正後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。
(4) 転換価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記②ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記②ハに定義する取得価額等。また、下記②ハの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記②において調整後の転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には下限転換価額)に調整される。
② 新株式発行等により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下、同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下、「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 取得請求権付株式等(但し、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の転換価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 調整前転換価額により | |
| 株式数= | (調整前転換価額-調整後転換価額)× 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による転換価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 転換価額 | 既発行 株式数 | + | 新発行・ 処分株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | ||||
| = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | |||||||||
④ 株式分割等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時
期については、次に定めるところによる。
イ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ロ 株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合
調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合
はその日の翌日以降これを適用する。
ハ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 調整前転換価額により | |
| 株式数= | (調整前転換価額-調整後転換価額)× 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
⑤ 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記⑥に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による転換価額調整式」といい、株式分割等による転換価額調整式とあわせて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | - | 1株当たり特別配当 |
| 時価 | ||||||
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日におけ
る割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位
まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
⑥イ 「特別配当」とは、2026年8月6日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。
⑦ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑧イ 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入す
る。
ロ 転換価額調整式で使用する時価は、株式分割等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額が初めて適用される日、特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ハ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記④イの場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑨ 上記②、④及び⑤の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債の保有者(以下、「本新株予約権付社債権者」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
ハ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑩ 上記②、④及び⑥の規定にかかわらず、上記②、④又は⑥に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が上記(3)に基づく転換価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。
⑪ 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②ホ及び④ハに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、転換価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.各新株予約権の一部行使はできない。
7.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社は割当先であるCVI Investments, Inc.との間で、下記の内容を含む本新株予約権付社債に係る買
取契約(以下、「本買取契約」という。)を締結しております。
(1) 本新株予約権付社債の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。
① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること
② 本新株予約権付社債及び割当先に同日付で割り当てた第15回新株予約権の発行につき、差止命令等がなされていないこと
③ 当社株式が上場廃止となっていないこと
④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと
⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと
(2) 各CB修正日において、上記(1)③ないし⑤に定める条件が充足又は割当先によって放棄されること、当社が2022年6月23日付で決議した株式会社みずほ銀行との間で締結した金銭消費貸借契約(以下、「本金銭消費貸借契約」という。)に基づく当社の債務に関して、本買取契約において定める当社の割当先に対する通知義務が発生していないこと、並びに修正後の転換価額が下限転換価額を上回ることを条件として、割当先は、本社債のうち、本社債の総額の8分の1に相当する額又は残存する本社債の総額のうちいずれか低い額に係る部分(以下、「本対象部分」といいます。)を、当社普通株式に転換するものとする。但し、割当先は、当該CB修正日の前営業日までに書面により通知することにより、かかる転換の全部又は一部を、次回以降のCB修正日に繰り延べることができる。なお、最終のCB修正日である2026年7月30日において、上記(1)③ないし⑤に定める条件が充足又は割当先によって放棄されること、当社が本金銭消費貸借契約に基づく当社の債務に関して、本買取契約において定める当社の割当先に対する通知義務が発生していないこと、並びに修正後の転換価額が下限転換価額を上回ることを条件として、割当先は、かかる繰り延べられた本対象部分及び残存する本社債の総額を、当社普通株式に転換するものとし、この場合において繰り延べは行われない(但し、当該転換により割当先の実質的保有株式に係る議決権数が、当社の議決権総数の9.9%を上回ることとなる場合はこの限りでない。)。
(3) 各CB修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額となる場合、当社は、本対象部分を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還するものとする。但し、割当先は、当該CB修正日の前営業日までに書面により通知することにより、かかる償還の全部又は一部を、次回以降のCB修正日に繰り延べることができる。
(4) 当社が本買取契約に定める取引(当社によるその連結資産の50%を超える資産等の処分等)を行い、かつ割当先が当社に償還を要求した場合においては、当社は、当該要求のあった日において、(ア)残存する本新株予約権付社債の総額及び未払経過利息の合計額の125%又は(イ)定評のある第三者算定機関によって算定され、当社及び割当先との間で合意される本新株予約権付社債の時価のいずれか高い金額で償還するものとする。但し、本金銭消費貸借契約に基づく当社の支払債務に関して、当社が期限の利益を喪失し又は期限が到来し、当社が当該支払債務を履行しなかった場合、当社は、当該不履行の日において割当先が保有する本新株予約権付社債につき、(ア)残存する本新株予約権付社債の総額及び未払経過利息の合計額の125%又は(イ)定評のある第三者算定機関によって算定され、当社及び割当先との間で合意される本新株予約権付社債の時価のいずれか高い額に相当する金額で償還するものとする。
(5) 本新株予約権付社債の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。
(6) 第15回新株予約権の買取りに係る条項
当社が本買取契約に定める取引(当社によるその連結資産の50%を超える資産等の処分等)を行った場合又は当社に本買取契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合又は発生する蓋然性が高い場合等においては、割当先が第15回新株予約権への投資を行うにあたって当初想定した前提に重大な変更が生じることに鑑み、割当先が当社に要求した場合には、当社は第15回新株予約権を当該時点における合理的な価格として、本買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、当社普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取るものとする。
8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
9.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
| 第4四半期会計期間 (2023年1月1日から 2023年3月31日まで) | 第23期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで) | |
|---|---|---|
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | 5 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - | 416,666 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - | 240 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | - | - |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 30 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 1,582,166 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 379 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - | - |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年7月1日 (注)1 | 9,567,923 | 19,135,846 | - | 100,000 | - | 3,372,985 |
| 2018年7月1日~ 2019年3月31日 (注)2 | 1,206,600 | 20,342,446 | 491,338 | 591,338 | 491,338 | 3,864,323 |
| 2019年4月1日 (注)3 | 7,250,740 | 27,593,186 | - | 591,338 | 6,032,615 | 9,896,939 |
| 2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注)2 | 53,800 | 27,646,986 | 20,372 | 611,711 | 20,372 | 9,917,311 |
| 2020年4月1日~ 2021年3月31日 (注)2 | 1,975,861 | 29,622,847 | 420,468 | 1,032,179 | 420,468 | 10,337,779 |
| 2021年4月1日~ 2022年3月31日 (注)2 | 1,814,700 | 31,437,547 | 389,033 | 1,421,212 | 389,033 | 10,726,813 |
| 2022年4月1日~ 2023年3月31日 (注)2 | 622,166 | 32,059,713 | 88,285 | 1,509,497 | 88,285 | 10,815,098 |
(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.当社を株式交換完全親会社、㈱セルテクノロジーを株式交換完全子会社とする株式交換に伴う新株式の発行による増加であります。
4.2020年3月23日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4新
規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
①変更の理由
2022年4月4日付で㈱日本再生医療の全保有株式を㈱メトセラに譲渡したことに伴い、JRM-001の開発は
㈱メトセラが主導することとしたため、当社が2020年4月8日に発行しました第三者割当による第3回無担
保転換社債型新株予約権付社債並びに第10回新株予約権(行使価額修正条項付)により調達予定の資金使途
の変更が発生いたします。当社は、心臓内幹細胞を活用した再生医療等製品であるJRM-001の開発に充当予
定であった資金を、再生医療事業のもう一つの細胞ソースであるSHEDの非臨床試験の進展を踏まえ、製造体
制の増強及び臨床開発体制構築に係る費用、そしてSHEDの価値最大化のための対象疾患拡大及びデザイナー
細胞に繋がる新規技術の導入等の研究費用に充当いたします。
②変更の内容
資金使途の変更内容は、以下のとおりとなります(変更箇所は下線で付しております)。
(変更前) (単位:百万円)
| 調達区分 | 具体的な使途 | 金額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|---|
| 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 | JRM-001開発における国内第Ⅲ相臨床 試験の実施に伴う費用 | 590 | 2020年4月~ 2022年3月 |
| 第10回新株予約権 | 心臓内幹細胞を用いた再生医療等製品の開発における他家向け研究開発及び海外治験の実施に伴う費用 | 772 | 2021年1月~ 2025年3月 |
(変更後) (単位:百万円)
| 調達区分 | 具体的な使途 | 金額 (充当済金額) | 支出予定時期 |
|---|---|---|---|
| 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 | JRM-001開発における国内第Ⅲ相臨床試験の実施に伴う費用 | 590 (590) | 2020年4月~ 2022年3月 |
| 第10回新株予約権 | 乳歯歯髄幹細胞を用いた再生医療等製品に関する製造、臨床開発、適応拡大及び新規技術導入に係る費用 | 475 (-) | 2022年4月~ 2025年3月 |
(注)第10回新株予約権は発行要項に基づく行使価額の修正に伴い、現時点での調達予定資金である475百万円を基に資金使途を変更しております。
(5)【所有者別状況】
| 2023年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 4 | 28 | 43 | 28 | 21 | 8,713 | 8,837 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 8,039 | 9,403 | 130,350 | 12,776 | 122 | 159,837 | 320,527 | 7,013 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 2.50 | 2.93 | 40.67 | 3.98 | 0.04 | 49.87 | 100.00 | - |
(注)1.単元未満株式のみを所有する株主数は432人であり、合計株主数は9,269人であります。
2.自己株式93株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
(6)【大株主の状況】
| 2023年3月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ノーリツ鋼機株式会社 | 東京都港区麻布十番1-10-10 | 9,471,832 | 29.54 |
| ナノキャリア株式会社 | 東京都中央区京橋1-4-10 | 1,000,000 | 3.11 |
| 大友 宏一 | 北海道江別市 | 837,450 | 2.61 |
| 野村信託銀行株式会社(信託口2052241) | 東京都千代田区大手町2-2-2 | 721,000 | 2.24 |
| JSR株式会社 | 東京都港区東新橋1-9-2 | 686,814 | 2.14 |
| 株式会社NINE | 東京都港区南青山6ー12ー3 | 620,000 | 1.93 |
| 千寿製薬株式会社 | 大阪市中央区瓦町3-1-9 | 555,200 | 1.73 |
| 小池 太郎 | 東京都港区 | 460,000 | 1.43 |
| 津田 謹誠 | 石川県金沢市 | 436,800 | 1.36 |
| MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2 KING EDWARD STREET,LONDON ECIA 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2-7-1) | 353,640 | 1.10 |
| 計 | - | 15,142,736 | 47.23 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2023年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 32,052,700 | 320,527 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 7,013 | - | - |
| 発行済株式総数 | 32,059,713 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 320,527 | - | |
(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式93株が含まれております。
②【自己株式等】
| 2023年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
(注)当社は、単元未満の自己株式を93株所有しております。
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 | 1 | 247 |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
(注)当期間における取得自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数 (株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数 (株) | 処分価額の総額 (円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他( - ) | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | 93 | - | 93 | - |
(注)当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
3【配当政策】
当社は、当面は早期の黒字化を目指し、内部留保による財務体質の強化及び研究開発活動への再投資を優先する方針であります。一方で、株主への利益還元についても重要な経営課題として捉え、財政状態及び経営成績を勘案しつつ配当の実施を検討してまいります。
当社は、会社法第454条第5項に基づき、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年1回を基本方針としております。なお、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会となっております。
当社は現在、バイオ後続品事業、バイオ新薬事業及び細胞治療事業(再生医療)のいずれも研究開発の過程にあり、これまで配当を実施しておらず、当事業年度の剰余金の配当については無配としております。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、取引先、共同研究開発先、従業員等の全てのステークホルダーの期待に応え、企業価値を向上させ、社会貢献を果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの充実が最重要課題であると認識しております。
当社は、今後も経営効率の向上とコンプライアンスの徹底を図り、より豊かな医療環境及び社会環境の実現に貢献すべく、企業活動を推進してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を採用しております。そのうえで、経営の監督機能と執行機能の分離を行い、取締役会機能の強化及び効率性の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。
イ 取締役会について
当社の取締役会は、取締役3名(うち社外取締役1名)で構成されております。
当社の取締役会は、毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関わる重要な意思決定や業務の進捗報告を行うとともに、取締役間の相互牽制により業務執行の監督を行っております。
ロ 監査役会について
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。
当社の監査役会は、毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査計画の策定や監査実施状況の確認を行うなど、監査役相互の情報共有を図っております。
ハ 経営会議について
当社の経営会議は、代表取締役社長及を含む執行役員5名で構成されております。
当社の経営会議は、毎月2回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役会から委嘱された事項の審議又は決議の他、執行役員間での情報共有を図ることで経営監督機能及び業務執行機能の両面を強化し、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を向上させております。
ニ 内部監査について
当社の内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査部門を主管部門とし、内部監査担当2名の体制にて、各部門に対して実施しております。
ホ 会計監査人について
当社は、会計監査人として南青山監査法人と監査契約を締結し、監査を実施しております。
なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表します。)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 経営会議 |
|---|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 紅林 伸也 | ◎ | ◎ | |
| 取締役 | 川上 雅之 | 〇 | 〇 | |
| 社外取締役 | 栄木 憲和 | 〇 | ||
| 常勤監査役 | 菅原 治 | ◎ | ||
| 社外監査役 | 森 正人 | 〇 | ||
| 社外監査役 | 品川 広志 | 〇 | ||
| 執行役員 | 三谷 泰之 | 〇 | ||
| 執行役員 | 坂部 宗親 | 〇 | ||
| 執行役員 | 栄 靖雄 | 〇 |
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役が独立した立場で経営者による業務執行を監督する仕組みに加えて、社外監査役は、社外取締役を含む取締役による職務の遂行が、特定のステークホルダーの利害に偏らず、公平かつ適切に行われていることを確認しております。このような二重の監督機能を備えることにより、コーポレート・ガバナンスの機能が有効に発揮できるものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
・業務の適正を確保するために必要な体制の整備について
当社は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程を制定し、役職員の責任と権限を明確にしているほか、会社法第362条第5項に定める取締役会決議を行い、業務の適正を確保するために必要な体制を整備しております。
・金融商品取引法による内部統制報告制度への対応について
当社は、内部監査部門を主管部門として、金融商品取引法第24条の4の4第1項に定める内部統制報告書を作成するための体制を整備しております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理規程に基づき、リスクの分析や対応策の検討等を行っているほか、緊急時対策実施要領を定めてリスクが顕在化した場合の非常事態にも備えております。
また、当社は弁護士事務所及び国際特許事務所とそれぞれ顧問契約を締結しており、海外を含む取引先との契約あるいは知的所有権の取扱い等慎重な判断を要する事項については、必要に応じて適切な助言を受けられる体制としております。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、子会社の取締役を当社より派遣し、一体的な業務運営を図り、重要な情報を把握すると共に、当社常勤監査役も子会社の監査役を兼任し、業務執行を監査する体制をとっております。また、子会社を当社の内部監査部門による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役社長に報告されます。
ニ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社役員、執行役員、管理職従業員、社外派遣役員及び退任役員であり、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとしております。また、被保険者は保険料を負担しておりません。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。
ホ 取締役の定数
当社の取締役については、6名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト 取締役会で決議できる株主総会決議事項
・中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の定めに基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
・自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
チ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、本書提出日現在、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は定
めておりません。当社の株式の大量買付行為が行われる場合、それが当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の確保に資する場合は、一概にこれを否定するものではなく、大量買付行為に応じて当社株式を売却するか否かは、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、それが当社の企業価値及び株主の利益を毀損するものである場合は、当社株主の皆様から経営を委ねられた者の責務として、企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させるという観点から最も適切と考えられる措置をとることを検討いたします。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
a. 取締役会の出席状況
| 役職名 | 氏名 | 出席率(出席回数/開催回数) |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 谷 匡治 | 100%(20回/20回) |
| 社外取締役 | 栄木 憲和 | 100%(20回/20回) |
| 社外取締役 | 千葉 彩 | 100%(20回/20回) |
b.取締役会における具体的な検討内容
イ.経営戦略
中期経営計画の策定等
ロ.コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンス基本方針の改正、株主総会関連、内部統制評価、会社役員賠償責任保険関連等
ハ.指名・報酬
代表取締役選定、役付取締役選定、役員報酬関連等
ニ.決算・財務
決算(四半期含む)関連、予算計画、業績予測修正、配当関連等
ホ.ESG関連
ESG関連施策の検討等
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 紅林 伸也 | 1976年12月28日生 | 2000年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2009年8月 モルガン・スタンレー証券㈱ (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 2014年10月 独立行政法人科学技術振興機構 入構 2015年9月 ㈱再生医療推進機構(現 ㈱セルテクノロジー)入社 執行役員管理本部長 2016年6月 ㈱再生医療推進機構 取締役管理本部長 2016年8月 ㈱セルテクノロジー 取締役経営企画管理部長 2018年1月 ㈱セルテクノロジー 取締役副社長 再生医療事業本部長兼事業部長 2019年3月 当社入社 執行役員事業開発本部長 2021年3月 ㈱日本再生医療 取締役 2023年6月 当社 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 87,000 |
| 取締役 | 川上 雅之 | 1964年4月10日生 | 1989年4月 富士写真フイルム㈱(現 富士フイルム㈱)入社 2001年11月 京都大学大学院工学研究科合成生物化学専攻(出向)受託研究員 2007年4月 富士フイルム㈱ 医薬品研究所 主任研究員 2009年12月 富士化学㈱(現 富士フイルム富山化学㈱)(出向)専任課長 2012年4月 FUJIILM Pharmaceuticals USA(出向)Director 2017年4月 当社入社 事業開発部部長 2018年3月 当社 執行役員研究開発本部長 2020年2月 ㈱日本再生医療 取締役 2021年3月 ㈱日本再生医療 代表取締役 2022年11月 当社 最高執行責任者 2023年6月 当社 取締役製品戦略室 室長(現任) | (注)3 | 2,500 |
| 取締役 | 栄木 憲和 | 1948年4月17日生 | 1969年4月 シェル石油㈱(現昭和シェル㈱)入社 1973年6月 松下電工㈱(現パナソニックホールディングス㈱)入社 1979年8月 日本チバガイギー㈱(現ノバルティスファーマ㈱)入社 経営企画部長 1994年1月 バイエル薬品㈱入社 テクニカルオペレーション部長 1997年3月 同社取締役滋賀工場長 2002年7月 同社代表取締役社長 2007年1月 同社代表取締役会長 2010年4月 同社取締役会長 2014年5月 アンジェスMG㈱(現アンジェス㈱)社外取締役(現任) 2014年6月 ㈱シーエムプラス顧問(現任) 2015年1月 エイキコンサルティング合同会社代表社員(現任) 2015年3月 ㈱ファンペップ取締役会長 2015年6月 東和薬品㈱社外取締役(現任) 2016年4月 ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役(現任) 2017年1月 ㈱ファンペップ社外取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 常勤監査役 | 菅原 治 | 1958年6月7日生 | 1981年4月 山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社 2001年10月 山之内 BV(現アステラス BV)出向 2005年10月 アステラス製薬㈱ 財務経理部次長 2008年3月 同社秘書室(監査役専任スタッフ) 2010年8月 同社経理部会計グループ グループリーダー 2018年11月 当社入社 経営管理本部 2019年4月 当社 内部監査室 2020年2月 ㈱日本再生医療監査役 2020年6月 ㈱セルテクノロジー監査役 2020年6月 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 森 正人 | 1965年3月20日生 | 1987年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年7月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2001年3月 ぷらっとホーム㈱入社 経営企画部長 2001年6月 同社取締役CFO兼管理本部長 2004年3月 日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)入社 経理部長 2005年7月 ㈱新生銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入社 財務経理部部長 2006年8月 森会計事務所所長(現任) 2010年10月 当社社外監査役(現任) 2016年5月 ソーバル㈱社外監査役 | (注)4 | 800 |
| 監査役 | 品川 広志 | 1976年12月7日生 | 2002年10月 濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 2009年9月 モルガン・スタンレー証券㈱投資銀行本部(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)出向 2012年1月 錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所)開設 弁護士(現任) 2013年3月 星野リゾート・リート投資法人監督役員(現任) 2015年6月 ㈱みらいワークス社外監査役(現任) 2016年3月 ㈱セルテクノロジー社外監査役 2017年7月 ㈱インフキュリオン・グループ(現㈱インフキュリオン)社外監査役(現任) 2018年9月 ㈱メトセラ社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 ジャパンシステム㈱社外取締役(監査等委員) 2020年5月 ㈱アデランス社外監査役(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任) | (注)4 | 22,100 |
| 計 | 112,400 | ||||
(注)1.取締役栄木憲和は、社外取締役であります。
2.監査役森正人及び品川広志は、社外監査役であります。
3.2023年6月29日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年6月30日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化及び業務執行の効率化のため、執行役員制度を導入しており、以下の3名による体制となっております。
三谷 泰之(執行役員研究本部本部長)
坂部 宗親(執行役員製薬本部本部長)
栄 靖雄(執行役員管理統括本部長)
6.当社は、優秀な人材を確保することが当社の継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はありませんが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて、役員への登用を推進してまいります。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役1名及び社外監査役2名であります。
当社が社外役員に期待する機能及び役割は、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的知見を積極的に取り入れるとともに、取締役の業務執行に対する客観的かつ中立的な経営監視体制を確保することであり、当該目的にかなう専門的知識と経験を有する者を社外役員として選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保されることを前提に判断しております。
社外取締役栄木憲和は、当社の基幹事業が属する医薬品分野に精通しており、かつ、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役栄木憲和と当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役栄木憲和を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役森正人は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に精通していることから、当社の財務状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、当社の事業状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役森正人及び品川広志は、当社株式をそれぞれ800株、22,100株保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外監査役森正人及び社外監査役品川広志を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、当社の現状と課題を把握し、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月1回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して独立役員として一般株主に配慮した意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、原則月1回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査部門及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役につきましては、内部監査及び内部統制報告の整備・運用に携わってきた者を常勤監査役として選定しております。社外監査役である非常勤監査役2名のうち1名は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また1名は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度の監査役会の開催回数及び各監査役の出席状況は次のとおりであります。
| (a) 開催回数 | 原則毎月1回、年間14回開催 |
|---|---|
| (b) 各監査役の出席状況 | 菅原 治 14回(出席率 100%) 森 正人 14回(出席率 100%) 品川 広志 14回(出席率 100%) |
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針、監査計画の策定、監査報告の作成、内部統制システムの整備・運用の状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、当事業年度における重点監査項目として、事業の研究開発の進捗状況、予算計画、資金繰り計画に関する管理状況の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査規程に基づき、代表取締役社長に承認された年度監査計画に沿って、内部監査部門(人員2名)による関係書類の閲覧や関係者へのヒアリング等の手続を通じて実施しており、監査の都度、内部監査部門は代表取締役社長に対して内部監査報告書を提出しております。なお、内部監査報告書において要改善事項が指摘された場合、代表取締役社長は被監査部門の責任者に対して改善指示を出し、当該責任者は速やかに改善策を立案して改善計画書を代表取締役社長に提出しております。また、内部監査部門は一定期間経過後に、その改善状況を確認するためのフォローアック監査を実施しております。
内部監査部門は直接取締役会、監査役会に対して監査報告は行っておりませんが、代表取締役社長、常勤監査役とは緊密な連携をとっており、代表取締役社長から取締役会へ、常勤監査役から監査役会への内部監査の状況報告が行われております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
南青山監査法人
ロ 継続監査期間
1年間
ハ 業務を執行した公認会計士
桂川 修一
高口 洋士
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
公認会計士試験合格者等 1名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会が南青山監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること並びに専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、上記による場合のほか、監査役会が所定の手続により会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(改正 2017年10月13日)に基づき会計監査人に対して評価を行っております。当該評価の結果、監査法人による会計監査は適正に行われていると判断しております。
ト 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第22期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 有限責任 あずさ監査法人
第23期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 南青山監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
南青山監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2) 当該異動の年月日
2022年6月27日(第22回定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2010年6月30日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2022年6月27日開催の第22回定時株主総会の終
結の時をもって任期満了となります。
現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備
えているものの、当社との監査継続年数が長期にわたっており、新たな視点での監査が必要な時期であること、また、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について他の監査法人と比較検討した結果、新たに南青山監査法人が候補者として適任であると判断したためであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,000 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 29,000 | - |
| 当事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 18,500 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等から提示される監査計画において予定されている監査体制や監査日程等を総合的に勘案して、監査役会の同意を得た上で決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」(改正 2018年8月17日)を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等について検討したうえで、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ 基本方針
当社の役員報酬は固定報酬、ストック・オプションなどからなり、中長期的な企業成長への貢献度及び個人の業績評価等をもとに、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議によって決定する。
ロ 取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(ア) 個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬については、2009年6月24日開催の第9回定時株主総会において年額100,000千円以内(ただ
し、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)と決議され、当該限度内で経済情勢、会社の業績、
個人の評価等を総合的に勘案の上、決定する。
(イ) 業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
採用していない。
(ウ) 非金銭報酬等(ストックオプション)の内容、「額もしくは数」または「算定方法」
株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、業績向上へのインセンティブを高めるに非金銭報酬としてストックオプションを付与する。個人別の付与数は、株主総会での決議の範囲内で、役位、役割貢献度に応じて、取締役会にて決定する。株主総会で、2015年6月25日開催の第15回定時株主総会において、年額20,000千円の範囲内と決議され、2018年6月28日開催の第18回定時株主総会において、第9回定時株主総会において決議された取締役の報酬限度額の枠内にて、年額30,000千円(うち社外取締役10,000千円)の範囲内と決議されている。
(エ) (ア)(ウ)の割合(構成比率)
固定報酬とストックオプションの支給割合は、基本方針のとおり、中長期的な企業成長へ貢献し、かつ、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主と共有するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。
ハ 報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬については、取締役の在任期間中に、毎月現金で固定額を支払う。ストックオプションについて
は毎年7月から9月をめどに発行要領、個人への割当個数を取締役会にて決定し、付与する。
ニ 報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
(ア) 委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
代表取締役社長
(イ) 委任する権限に内容
前記ロ(ア)の個人別の金額の決定
(ウ) 権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
該当なし
ホ 報酬等の内容の決定方法(ニの事項を除く)
該当なし
ヘ その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
該当なし
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 左記のうち、非金銭報酬等 | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 14,676 | 14,130 | - | 546 | 546 | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,229 | 5,280 | - | 949 | 949 | 1 |
| 社外役員 | 15,018 | 13,200 | - | 1,818 | 1,818 | 4 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2009年6月24日開催の第9回定時株主総会において、年額100,000千円以内(た
だし、従業員分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役0名)です。また、この金銭報酬の範囲内にて、取締役については年額30,000千円以内(うち、社外取締役は10,000千円以内)で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを2018年6月28日開催の第18回定時株主総会にて決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名(うち社外取締役1名)です。さらに、これとは別枠で、2015年6月25日開催の第15回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等として年額20,000千円の範囲内でストック・オプションとして新株予約権を発行することにつき決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)です。
2.監査役の報酬限度額は、2009年6月24日開催の第9回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議
されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名(うち社外監査役0名)です。また、この金銭報酬の範囲内にて、監査役については年額10,000千円以内(うち、社外監査役は5,000千円以内)で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを2018年6月28日開催の第18回定時株主総会にて決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)です。
3.非金銭報酬等の内容はストックオプションであり、割当の際の条件等は「① 役員の報酬等の額又はその
算定方法の決定に関する方針に係る事項 ロ 取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針 (ウ)非金銭報酬等(ストックオプション)の内容、「額もしくは数」または「算定方法」」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
4.取締役会は、代表取締役社長に対し各取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の貢献度及び個人の業績評価について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当金の受け取りなどによって利益確保を行う純投資目的の投資株式の保有は行わず、業務提携による関係強化等、事業戦略上重要な目的を持つ純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針でおります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、取締役会において、当該保有先との取引の状況を踏まえた事業遂行上のメリットその他の経済合理性等を基に、当該株式の保有継続が当社の企業価値向上に資するかどうかを毎年個別銘柄毎に検証し、保有合理性が確認されないものは適切な時期に削減することといたします。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(千円) | |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 4 | 173,218 |
| 非上場株式以外の株式 | - | - |
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) | 株式数の増加の理由 | |
|---|---|---|---|
| 非上場株式 | - | - | - |
| 非上場株式以外の株式 | - | - | - |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) | |
|---|---|---|
| 非上場株式 | - | - |
| 非上場株式以外の株式 | - | - |
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
第5【経理の状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、南青山監査法人の監査を受けております。
3.連結財務諸表について
当社は2022年4月4日付で株式会社日本再生医療の全株式を譲渡いたしました。これにより、当社は、連結子会社子会社が存在しなくなったため、当事業年度より連結財務諸表を作成しておりません。
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催するセミナーへの参加及び財務・会計専門書の購読等を行っております。
1【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,160,934 | 1,067,162 |
| 売掛金 | 461,854 | 1,036,216 |
| 契約資産 | - | ※1 52,550 |
| 製品 | 200,118 | 213,007 |
| 仕掛品 | ※2 788,696 | ※2 422,308 |
| 前渡金 | 495,544 | 821,536 |
| 前払費用 | 7,833 | 11,957 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 600,000 | - |
| その他 | 153,703 | 72,416 |
| 貸倒引当金 | △573,745 | - |
| 流動資産合計 | 3,294,940 | 3,697,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,396 | 2,396 |
| 減価償却累計額 | △828 | △957 |
| 建物(純額) | 1,568 | 1,438 |
| 工具、器具及び備品 | 6,492 | 6,492 |
| 減価償却累計額 | △6,419 | △6,454 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 73 | 37 |
| 有形固定資産合計 | 1,641 | 1,476 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,111 | 995 |
| ソフトウエア | 1,952 | 1,301 |
| 無形固定資産合計 | 3,064 | 2,297 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 154,672 | 173,218 |
| 関係会社株式 | 0 | - |
| その他 | 16,017 | 20,618 |
| 投資その他の資産合計 | 170,690 | 193,836 |
| 固定資産合計 | 175,396 | 197,609 |
| 資産合計 | 3,470,336 | 3,894,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,479 | 155,563 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 375,000 |
| 未払金 | 252,760 | 482,286 |
| 未払費用 | 650 | 1,262 |
| 未払法人税等 | 37,832 | 32,680 |
| 契約負債 | 216,000 | - |
| 預り金 | 8,201 | 9,046 |
| 受注損失引当金 | 475,243 | - |
| 流動負債合計 | 1,111,168 | 1,055,839 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 525,000 | 1,075,000 |
| 退職給付引当金 | 31,260 | 30,420 |
| 固定負債合計 | 656,260 | 1,605,420 |
| 負債合計 | 1,767,428 | 2,661,259 |
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,421,212 | 1,509,497 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,726,813 | 10,815,098 |
| 資本剰余金合計 | 10,726,813 | 10,815,098 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △10,629,570 | △11,287,004 |
| 利益剰余金合計 | △10,629,570 | △11,287,004 |
| 自己株式 | △73 | △73 |
| 株主資本合計 | 1,518,382 | 1,037,518 |
| 新株予約権 | 184,525 | 195,987 |
| 純資産合計 | 1,702,908 | 1,233,505 |
| 負債純資産合計 | 3,470,336 | 3,894,765 |
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | ※1 1,447,568 | ※1 2,331,444 |
| 知的財産権等収益 | 121,663 | 248,433 |
| 役務収益 | - | 196,363 |
| 売上高合計 | 1,569,232 | 2,776,241 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首棚卸高 | 70,712 | 200,118 |
| 当期製品製造原価 | ※2 679,762 | 1,263,443 |
| 合計 | 750,475 | 1,463,561 |
| 製品期末棚卸高 | 200,118 | 213,007 |
| 製品売上原価 | 550,357 | 1,250,553 |
| 売上原価合計 | 550,357 | 1,250,553 |
| 売上総利益 | 1,018,875 | 1,525,688 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 2,254 | 928 |
| 研究開発費 | ※3 903,062 | ※3 1,216,349 |
| 支払ロイヤリティー | 101,902 | 182,930 |
| 給料及び手当 | 249,420 | 255,703 |
| その他 | 413,374 | 420,706 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,670,014 | 2,076,617 |
| 営業損失(△) | △651,139 | △550,929 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 936 | 12 |
| 業務受託料 | 39,600 | - |
| 資材売却収入 | - | 2,250 |
| 雑収入 | 2,801 | 1,718 |
| 営業外収益合計 | 43,337 | 3,980 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,460 | 32,760 |
| 社債利息 | - | 2,076 |
| 貸倒引当金繰入額 | 324,377 | - |
| 株式交付費 | - | 1,790 |
| 支払手数料 | 6,998 | 31,200 |
| 為替差損 | 9,366 | 9,441 |
| 雑損失 | 4,530 | 551 |
| 営業外費用合計 | 360,733 | 77,820 |
| 経常損失(△) | △968,535 | △624,769 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 417,736 | - |
| 新株予約権戻入益 | 1,144 | - |
| 特別利益合計 | 418,881 | - |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 31,454 |
| 特別損失合計 | - | 31,454 |
| 税引前当期純損失(△) | △549,653 | △656,224 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,210 | 1,210 |
| 法人税等合計 | 1,210 | 1,210 |
| 当期純損失(△) | △550,863 | △657,434 |
【製造原価明細書】
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | - | - | |||
| Ⅱ 労務費 | - | - | |||
| Ⅲ 経費 | ※ | 992,419 | 100.0 | 897,055 | 100.0 |
| 当期総製造費用 | 992,419 | 100.0 | 897,055 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 380,039 | 788,696 | |||
| 合計 | 1,372,458 | 1,685,751 | |||
| 期末仕掛品棚卸高 | 788,696 | 422,308 | |||
| 受注損失引当金繰入額 | 96,000 | - | |||
| 当期製品製造原価 | 679,762 | 1,263,443 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
(注)※ 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|---|---|---|
| 外注加工費(千円) | 992,419 | 897,055 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 1,032,179 | 10,337,779 | 10,337,779 | △10,078,706 | △10,078,706 | △73 | 1,291,179 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 389,033 | 389,033 | 389,033 | 778,066 | |||
| 当期純損失(△) | △550,863 | △550,863 | △550,863 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
| 当期変動額合計 | 389,033 | 389,033 | 389,033 | △550,863 | △550,863 | - | 227,202 |
| 当期末残高 | 1,421,212 | 10,726,813 | 10,726,813 | △10,629,570 | △10,629,570 | △73 | 1,518,382 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | 202,965 | 202,965 | 116,240 | 1,610,385 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 778,066 | |||
| 当期純損失(△) | △550,863 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △202,965 | △202,965 | 68,285 | △134,679 |
| 当期変動額合計 | △202,965 | △202,965 | 68,285 | 92,522 |
| 当期末残高 | - | - | 184,525 | 1,702,908 |
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 1,421,212 | 10,726,813 | 10,726,813 | △10,629,570 | △10,629,570 | △73 | 1,518,382 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 88,285 | 88,285 | 88,285 | 176,570 | |||
| 当期純損失(△) | △657,434 | △657,434 | △657,434 | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
| 当期変動額合計 | 88,285 | 88,285 | 88,285 | △657,434 | △657,434 | △0 | △480,863 |
| 当期末残高 | 1,509,497 | 10,815,098 | 10,815,098 | △11,287,004 | △11,287,004 | △73 | 1,037,518 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | - | - | 184,525 | 1,702,908 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 176,570 | |||
| 当期純損失(△) | △657,434 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 11,461 | 11,461 | ||
| 当期変動額合計 | - | - | 11,461 | △469,402 |
| 当期末残高 | - | - | 195,987 | 1,233,505 |
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △656,224 |
| 減価償却費 | 932 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31,454 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △475,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 |
| 支払利息 | 32,760 |
| 社債利息 | 2,076 |
| 支払手数料 | 31,200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △626,912 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 353,498 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △325,992 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 110,084 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 229,373 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △216,000 |
| その他 | 127,006 |
| 小計 | △1,381,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 |
| 利息の支払額 | △38,062 |
| 法人税等の支払額 | △1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,421,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 26,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 499,720 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,694 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,898 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △93,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,067,162 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において損失の発生が見込まれるものについて、損失見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務に基づき計上しております。
5.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
6.収益及び費用の計上基準
顧客との契約について、企業会計基準第29号第17項に基づき、収益を認識するための5つのステップに従い、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の金額で収益を認識しております。なお、販売奨励金や値引等を収益から控除しております。当社が代理人として製品の販売又は役務の提供に関与している場合には、純額で収益を認識しております。
①製品売上高
製品売上高は、主にバイオ後続品の製品の販売であり、顧客との販売契約に基づいて、顧客の検収が完了した時点で製品の支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
②知的財産等収益
知的財産等収益は、主にライセンス許諾に係るロイヤリティ収益、契約一時金及びマイルストン収入等が含まれます。ライセンス許諾に係るロイヤリティ収益は、製品の販売における技術ノウハウ等の知的財産のライセンス許諾が履行義務であり、履行義務の充足に係る進捗度はライセンス先の企業の売上高に基づいて見積り、ライセンス先の企業の売上高が生じる時点で収益を認識しております。契約一時金は、顧客への開発権・販売権等の付与が履行義務であり、当該契約を締結した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。マイルストン収入は、顧客との契約で定められた、規制当局への承認申請等を含む開発フェーズの進捗の条件の達成が履行義務であり、当該条件の達成により履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
8.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものは次のとおりであります。
1.非上場株式の評価
(1) 当事業年度に計上した金額
投資有価証券(非上場株式) 173,218千円
投資有価証券評価損 31,454千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場株式については、超過収益力を加味した価額で取得した市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としています。実質価額が著しく低下した場合には、相当の減損処理を行っておりますが、回復可能性が十分と見積もられる場合には、減損処理を行わないことがあります。超過収益力が当事業年度末日において維持されているか否かを評価する際には、個別投資先ごとに入手し得る直近の実績データを収集し、業績悪化の程度や資金調達の状況を踏まえて、投資先の事業計画の達成状況や市場環境等を総合的に評価して判断しております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の投資先の業績が見積りと異なる場合、翌事業年度において、重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
※1 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
| 当事業年度 (2023年3月31日) | |
|---|---|
| 売掛金 | 1,036,216千円 |
| 契約資産 | 52,550 |
※2 棚卸資産及び受注損失引当金の表示
損失の発生が見込まれる受注契約に係る棚卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。
受注損失引当金に対応する棚卸資産の額
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
|---|---|---|
| 仕掛品 | 472,480千円 | -千円 |
(損益計算書関係)
※1.顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2.売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|---|---|
| 96,000千円 | -千円 |
※3.一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|---|---|
| 903,062千円 | 1,216,349千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数 (株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 29,622,847 | 1,814,700 | - | 31,437,547 |
| 合計 | 29,622,847 | 1,814,700 | - | 31,437,547 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 92 | - | - | 92 |
| 合計 | 92 | - | - | 92 |
(注)普通株式の発行済株式数の増加1,814,700株は、新株予約権の行使による増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) | |||
| 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | ||||
| 提出会社 | 第9回新株予約権 (注1) | 普通株式 | 398,800 | - | 398,800 | - | - |
| 第10回新株予約権 (注1) | 普通株式 | 1,628,400 | - | 480,000 | 1,148,400 | 3,422 | |
| 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(注3) | 普通株式 | 1,165,501 | 7,862 | 932,400 | 240,963 | - | |
| ストック・オプションとしての第4回新株予約権 | - | - | - | - | - | 9,666 | |
| ストック・オプションとしての第5回新株予約権 | - | - | - | - | - | 13,294 | |
| ストック・オプションとしての第7回新株予約権 | - | - | - | - | - | 28,822 | |
| ストック・オプションとしての第8回新株予約権 | - | - | - | - | - | 52,996 | |
| ストック・オプションとしての第11回新株予約権 | - | - | - | - | - | 1,813 | |
| ストック・オプションとしての第12回新株予約権 | - | - | - | - | - | 61,769 | |
| ストック・オプションとしての第13回新株予約権 | - | - | - | - | - | 705 | |
| ストック・オプションとしての第14回新株予約権 | - | - | - | - | - | 12,035 | |
| 合計 | - | 3,192,701 | 7,862 | 1,811,200 | 1,389,363 | 184,525 | |
(注)1.第9回新株予約権及び第10回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
2.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の増加は、転換価額の修正によるものであり、減少は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
3.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
4.第8回新株予約権、第11回新株予約権、第12回新株予約権、第13回新株予約権及び第14回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数 (株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(注1) | 31,437,547 | 622,166 | - | 32,059,713 |
| 合計 | 31,437,547 | 622,166 | - | 32,059,713 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式(注2) | 92 | 1 | - | 93 |
| 合計 | 92 | 1 | - | 93 |
(注)1.普通株式の発行済株式数の増加622,166株は、新株予約権の行使による増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加1株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) | |||
| 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | ||||
| 提出会社 | 第10回新株予約権 (注1) | 普通株式 | 1,148,400 | - | 150,000 | 998,400 | 2,975 |
| 第15回新株予約権 (注2) | 普通株式 | - | 1,374,600 | - | 1,374,600 | 1,938 | |
| 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(注3,4) | 普通株式 | 240,963 | - | 240,963 | - | - | |
| 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(注4) | 普通株式 | - | 2,145,922 | - | 2,145,922 | - | |
| ストック・オプションとしての第4回新株予約権 | - | - | - | - | - | 9,666 | |
| ストック・オプションとしての第5回新株予約権 | - | - | - | - | - | 13,294 | |
| ストック・オプションとしての第7回新株予約権 | - | - | - | - | - | 20,790 | |
| ストック・オプションとしての第8回新株予約権 | - | - | - | - | - | 41,876 | |
| ストック・オプションとしての第11回新株予約権 | - | - | - | - | - | 2,964 | |
| ストック・オプションとしての第12回新株予約権 | - | - | - | - | - | 65,751 | |
| ストック・オプションとしての第13回新株予約権 | - | - | - | - | - | 2,102 | |
| ストック・オプションとしての第14回新株予約権 | - | - | - | - | - | 30,334 | |
| ストック・オプションとしての第16回新株予約権 | - | - | - | - | - | 232 | |
| ストック・オプションとしての第17回新株予約権 | - | - | - | - | - | 4,061 | |
| 合計 | - | 1,389,363 | 3,520,522 | 390,963 | 4,518,922 | 195,987 | |
(注)1.第10回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
2.第15回新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。
3.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の減少は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
4.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
5.第11回新株予約権、第13回新株予約権、第14回新株予約権、第16回新株予約権及び第17回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 1,067,162千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | - |
| 現金及び現金同等物 | 1,067,162 |
※ 重要な非資金取引の内容
(1)転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
| 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
|---|---|
| 転換社債型新株予約権付社債の転換による資本金増加額 | 88,285千円 |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換による資本準備金増加額 | 88,285 |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換による転換社債型新株予約権付社債減少額 | 176,570 |
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
| 当事業年度 (2023年3月31日) | |
|---|---|
| 1年内 | 9,237 |
| 1年超 | 10,230 |
| 合計 | 19,468 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
研究開発計画に照らして必要な資金を、増資等により調達しております。また、一時的な余資は、短期的な預金等に限定して運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、販売管理規程に従って主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、株式の発行体(取引先企業)のリスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握することにより、リスク管理を行っております。
営業債務である買掛金及び未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に研究開発に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(4)信用リスクの集中
当事業年度末における営業債権のうち69.4%が特定の大口顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
当事業年度(2023年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 長期借入金(1年内返済予定を含む) | 1,450,000 | 1,431,089 | △18,910 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 500,000 | 499,152 | △847 |
| 負債計 | 1,950,000 | 1,930,242 | △19,757 |
(注)現金及び預金、売掛金、契約資産、買掛金、未払金、未払法人税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)1.長期借入金の決算日後の返済予定額
当事業年度(2023年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金(1年内返済予定を含む) | 375,000 | 350,000 | 320,000 | 320,000 | 85,000 | - |
| 合計 | 375,000 | 350,000 | 320,000 | 320,000 | 85,000 | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時間の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
当事業年度(2023年3月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期借入金(1年内返済予定を含む) | - | 1,431,089 | - | 1,431,089 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 499,152 | 499,152 | ||
| 負債計 | - | 1,930,242 | - | 1,930,242 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金(1年内返済予定を含む)及び転換社債型新株予約権付社債
元金を償還期限までの残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
4.その他有価証券
当事業年度(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
| 区分 | 当事業年度(千円) |
|---|---|
| 投資有価証券 | 173,218 |
5.売却したその他有価証券
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券
当事業年度において、有価証券について31,454千円(投資有価証券の株式31,454千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価の取得原価に対する下落率が50%以上の銘柄についてはすべて減損処理を行い、30%以上50%未満の銘柄については時価の回復可能性等を検討した上で減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。当社が有する退職一時金制度は、簡便法のうち、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により、退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
| 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
|---|---|
| 退職給付引当金の期首残高 | 31,260千円 |
| 退職給付費用 | 6,705 |
| 退職給付の支払額 | 7,545 |
| 退職給付引当金の期末残高 | 30,420 |
(2) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| 当事業年度 (2023年3月31日) | |
|---|---|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 30,420千円 |
| 退職給付引当金 | 30,420 |
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 当事業年度 6,705千円
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
| 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
|---|---|
| 販売費及び一般管理費 | 50,037 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2015年ストック・オプション (第4回新株予約権) | 2016年ストック・オプション (第5回新株予約権) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 16名 | 当社取締役 3名 当社従業員 19名 |
| ストック・オプション数 (注) | 普通株式 32,800株 | 普通株式 36,800株 |
| 付与日 | 2015年8月27日 | 2016年7月27日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2015年8月27日)以降、 権利確定日(2017年8月27日)まで継続して勤務等していること。 | 付与日(2016年7月27日)以降、 権利確定日(2018年7月27日)まで継続して勤務等していること。 |
| 対象勤務期間 | 2015年8月27日から 2017年8月27日まで | 2016年7月27日から 2018年7月27日まで |
| 権利行使期間 | 2017年8月28日から 2025年7月31日まで | 2018年7月28日から 2026年6月30日まで |
| 2018年ストック・オプション (第7回新株予約権) | 2019年ストック・オプション (第8回新株予約権) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 当社従業員 20名 | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 当社従業員 27名 子会社従業員9名 |
| ストック・オプション数 (注) | 普通株式 40,000株 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 2018年10月2日 | 2019年8月27日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2018年10月2日)以降、 権利確定日(2021年10月2日)まで継続して勤務等していること。 | 付与日(2019年8月27日)以降、 権利確定日(2022年8月27日)まで継続して勤務等していること。 |
| 対象勤務期間 | 2018年10月2日から 2021年10月2日まで | 2019年8月27日から 2022年8月27日まで |
| 権利行使期間 | 2021年10月3日から 2023年10月2日まで | 2022年8月28日から 2024年8月27日まで |
| 2020年ストック・オプション (第11回新株予約権) | 2020年ストック・オプション (第12回新株予約権) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 | 当社従業員 37名 子会社従業員3名 |
| ストック・オプション数 (注) | 普通株式 5,500株 | 普通株式 137,600株 |
| 付与日 | 2020年9月4日 | 2020年9月4日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2020年9月4日)以降、 権利確定日(2023年9月4日)まで継続して勤務等していること。 | 付与日(2020年9月4日)以降、 権利確定日(2022年9月4日)まで継続して勤務等していること。 |
| 対象勤務期間 | 2020年9月4日から 2023年9月4日まで | 2020年9月4日から 2022年9月4日まで |
| 権利行使期間 | 2023年9月5日から 2025年9月4日まで | 2022年9月5日から 2024年9月4日まで |
| 2021年ストック・オプション (第13回新株予約権) | 2021年ストック・オプション (第14回新株予約権) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社監査役 3名 | 当社従業員 35名 |
| ストック・オプション数 (注) | 普通株式 7,100株 | 普通株式 80,700株 |
| 付与日 | 2021年9月29日 | 2021年9月29日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2021年9月29日)以降、 権利確定日(2024年9月29日)まで継続して勤務等していること。 | 付与日(2021年9月29日)以降、 権利確定日(2023年9月29日)まで継続して勤務等していること。 |
| 対象勤務期間 | 2021年9月29日から 2024年9月29日まで | 2021年9月29日から 2023年9月29日まで |
| 権利行使期間 | 2024年9月30日から 2026年9月29日まで | 2023年9月30日から 2025年9月29日まで |
| 2022年ストック・オプション (第16回新株予約権) | 2022年ストック・オプション (第17回新株予約権) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 | 当社従業員 36名 |
| ストック・オプション数 (注) | 普通株式 5,700株 | 普通株式 72,400株 |
| 付与日 | 2022年9月28日 | 2022年9月28日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2022年9月28日)以降、 権利確定日(2025年9月29日)まで継続して勤務等していること。 | 付与日(2022年9月28日)以降、 権利確定日(2024年9月29日)まで継続して勤務等していること。 |
| 対象勤務期間 | 2022年9月29日から 2025年9月29日まで | 2022年9月29日から 2025年9月29日まで |
| 権利行使期間 | 2025年9月29日から 2027年9月28日まで | 2024年9月29日から 2026年9月28日まで |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2016年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2018年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2015年ストック・オプション (第4回新株予約権) | 2016年ストック・オプション (第5回新株予約権) | 2018年ストック・オプション (第7回新株予約権) | |
|---|---|---|---|
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前事業年度末 | 20,800 | 27,200 | 30,500 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | 8,500 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 20,800 | 27,200 | 22,000 |
| 2019年ストック・オプション (第8回新株予約権) | 2020年ストック・オプション (第11回新株予約権) | 2020年ストック・オプション (第12回新株予約権) | |
|---|---|---|---|
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | 84,800 | 5,500 | 124,900 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | 84,800 | - | 124,900 |
| 未確定残 | - | 5,500 | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | 84,800 | - | 124,900 |
| 権利行使 | 26,800 | - | 20,200 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 58,000 | - | 104,700 |
| 2021年ストック・オプション (第13回新株予約権) | 2021年ストック・オプション (第14回新株予約権) | 2022年ストック・オプション (第16回新株予約権) | |
|---|---|---|---|
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | 7,100 | 80,700 | - |
| 付与 | - | - | 5,700 |
| 失効 | - | 12,400 | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 7,100 | 68,300 | 5,700 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 2022年ストック・オプション (第17回新株予約権) | |
|---|---|
| 権利確定前(株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 付与 | 72,400 |
| 失効 | 6,100 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 66,300 |
| 権利確定後(株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
(注)2016年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2018年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 2015年ストック・オプション (第4回新株予約権) | 2016年ストック・オプション (第5回新株予約権) | 2018年ストック・オプション (第7回新株予約権) | |
|---|---|---|---|
| 権利行使価格 (円) | 787 | 916 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | 329.65 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 464.75 | 488.75 | 945 |
| 2019年ストック・オプション (第8回新株予約権) | 2020年ストック・オプション (第11回新株予約権) | 2020年ストック・オプション (第12回新株予約権) | |
|---|---|---|---|
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 277.69 | - | 280.80 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 722 | 628 | 628 |
| 2021年ストック・オプション (第13回新株予約権) | 2021年ストック・オプション (第14回新株予約権) | 2022年ストック・オプション (第16回新株予約権) | |
|---|---|---|---|
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 590 | 590 | 241 |
| 2022年ストック・オプション (第17回新株予約権) | |
|---|---|
| 権利行使価格 (円) | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 241 |
(注)2016年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2018年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された2022年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 2022年ストック・オプション (第16回新株予約権) | 2022年ストック・オプション (第17回新株予約権) | |
|---|---|---|
| 株価変動性 (注)1 | 59.77% | 54.42% |
| 予想残存期間 (注)2 | 3年 | 2年 |
| 予想配当率 (注)3 | 0% | 0% |
| 無リスク利子率 (注)4 | △0.03% | △0.04% |
(注)1.第16回新株予約権及び第17回新株予約権は、3年間(2022年9月30日から2025年9月29日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.権利行使期間の開始日において行使されるものと推定して見積もっております。
3.2022年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間の日本国債利回りを採用しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 9,565千円 | 9,308千円 | |
| 研究開発費 | 41,668 | 27,383 | |
| 投資有価証券評価損 | 12,982 | 12,982 | |
| 受注損失引当金 | 92,189 | - | |
| 税務上の繰越欠損金(注)1 | 3,070,074 | 3,258,414 | |
| その他 | 232,642 | 68,726 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,459,123 | 3,376,815 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1 | △3,070,074 | △3,258,414 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △389,048 | △118,401 | |
| 評価性引当額小計 | △3,459,123 | △3,376,815 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | |
| 繰延税金負債合計 | - | - | |
| 繰延税金負債の純額 | - | - |
(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2023年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金 (※) | 249,680 | 260,933 | 348,357 | 292,259 | 254,692 | 1,852,489 | 3,258,414 |
| 評価性引当額 | △249,680 | △260,933 | △348,357 | △292,259 | △254,692 | △1,852,489 | △3,258,414 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 当事業年度 | |
|---|---|
| 製品売上高 | 2,331,444 |
| 知的財産等収益 | 248,433 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,579,878 |
| その他収益 | 196,363 |
| 外部顧客への売上高 | 2,776,241 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約資産の残高等
契約資産(期末残高) 52,550千円
契約資産は、開発用原薬供給契約に基づき、従来の本原薬の売買代金と改定後薬価との差額を収益として認識しております。顧客との共同事業化契約に基づいて、薬価改定となった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
| バイオ後続品事業 | バイオ新薬事業 | 細胞治療事業 (再生医療) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 2,572,702 | - | 203,539 | 2,776,241 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の氏名又は名称 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 千寿製薬㈱ | 1,369,494 | 医薬品開発事業 |
| 富士製薬工業㈱ | 665,880 | 医薬品開発事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子会社 | ㈱日本再生医療 | 神奈川県川崎市川崎区 | 10,000 | 再生医療技術・製品、細胞医薬品の研究開発 | (所有) 直接 100.0 | 役員の兼任 資金の援助 管理業務の受託 | 貸付金回収 債権放棄 (注2) | 26,254 573,745 | - | - |
(注)1. 取引条件及び取引条件の決定方針
資金の貸付については、市場金利及び子会社の経営状況を勘案し、利率を決定しております。
2. 当該債権放棄金額に対し、573,745千円の貸倒引当金を充当しております。
3.㈱日本再生医療については株式の譲渡により当社の関連当事者に該当しないこととなりました。上記取引金額は関連当事者であった期間の金額を計上しております。また、期末残高は関連当事者に該当しなくなった時点での残高を記載しております。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 48.30円 | 32.36円 |
| 1株当たり当期純損失(△) | △17.86円 | △20.77円 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純損失(△) | ||
| 当期純損失(△)(千円) | △550,863 | △657,434 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純損失(△)(千円) | △550,863 | △657,434 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 30,851,293 | 31,654,192 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額100,000千円)及び新株予約権9種類(新株予約権の数14,939個) | 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額500,000千円)及び新株予約権9種類(新株予約権の数27,226個) |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 2,396 | - | - | 2,396 | 957 | 129 | 1,438 |
| 工具、器具及び備品 | 6,492 | - | - | 6,492 | 6,454 | 35 | 37 |
| 有形固定資産計 | 8,888 | - | - | 8,888 | 7,412 | 165 | 1,476 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 商標権 | 1,160 | - | - | 1,160 | 164 | 116 | 995 |
| ソフトウエア | 3,254 | - | - | 3,254 | 1,952 | 650 | 1,301 |
| 無形固定資産計 | 4,414 | - | - | 4,414 | 2,116 | 766 | 2,297 |
【社債明細表】
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2020年4月8日 | 100,000 | - | - | なし | 2023年7月31日 |
| 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2022年7月14日 | - | 500,000 | 0.625 | なし | 2026年7月31日 |
| 合計 | - | 100,000 | 500,000 | - | - | - |
(注)1.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
| 銘柄 | 第4回無担保転換社債型 新株予約権付社債 |
|---|---|
| 発行すべき株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の発行価額(円) | 無償 |
| 株式の発行価格(円)(注)2 | 233 |
| 発行価額の総額(千円) | 500,000 |
| 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 | 500,000 |
| 新株予約権の付与割合(%) | 100 |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年7月14日から 2026年7月31日まで |
(注)新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みがあったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
2.決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
| 1年以内(千円) | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 500,000 | - |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 75,000 | 375,000 | 2.4 | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 525,000 | 1,075,000 | 2.4 | 2024年~2027年 |
| 合計 | 600,000 | 1,450,000 | - | - |
(注)1.平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 350,000 | 320,000 | 320,000 | 85,000 |
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 573,745 | - | 573,745 | - | - |
| 受注損失引当金 | 475,243 | - | 475,243 | - | - |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,067,162 |
| 合計 | 1,067,162 |
ロ.売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| 千寿製薬株式会社 | 755,911 |
| 富士製薬工業株式会社 | 211,260 |
| その他 | 121,595 |
| 合計 | 1,088,766 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (C) × 100 (A) + (B) | (C) | × 100 | (A) + (B) | (A) + (D) 2 (B) 365 | (A) + (D) | 2 | (B) | 365 | ||||||||
| (C) | × 100 | |||||||||||||||||||
| (A) + (B) | ||||||||||||||||||||
| (A) + (D) | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| (B) | ||||||||||||||||||||
| 365 | ||||||||||||||||||||
| 461,854 | 2,741,671 | 2,114,758 | 1,088,766 | 66.0 | 104 |
(注)
ハ.製品
| 品目 | 金額(千円) |
|---|---|
| バイオ後続品 | 213,007 |
| 合計 | 213,007 |
ニ.仕掛品
| 品目 | 金額(千円) |
|---|---|
| バイオ後続品 | 422,308 |
| 合計 | 422,308 |
ホ.前渡金
| 品目 | 金額(千円) |
|---|---|
| 外注加工費 | 656,713 |
| 研究開発費 | 164,823 |
| 合計 | 821,536 |
② 固定資産
| 品目 | 金額(千円) |
|---|---|
| 株式(非上場) | 173,218 |
| 合計 | 173,218 |
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| 東洋紡株式会社 | 83,875 |
| EirGenix,Inc. | 71,037 |
| その他 | 650 |
| 合計 | 155,563 |
ロ.未払金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| 株式会社ニコン・セル・イノベーション | 92,079 |
| Mycenax Biotech Inc. | 79,316 |
| Dong-A ST Co.,Ltd. | 72,543 |
| 株式会社三和化学研究所 | 55,000 |
| 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 | 36,529 |
| その他 | 146,817 |
| 合計 | 482,286 |
(3)【その他】
1.当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 610,878 | 1,116,111 | 1,726,862 | 2,776,241 |
| 税引前四半期(当期)純損失(△)(千円) | △80,652 | △42,082 | △194,023 | △656,224 |
| 四半期(当期)純損失(△)(千円) | △80,954 | △42,687 | △194,930 | △657,434 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円) | △2.57 | △1.36 | △6.18 | △20.77 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益又は純損失(△)(円) | △2.57 | 1.22 | △4.81 | △14.43 |
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | - |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 なお、電子公告は当社ウェブサイトに記載しており、そのアドレスは以下のとおりであります。 https://www.kidswellbio.com |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及び確認書
事業年度(第22期)(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月28日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2022年6月28日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第23期第1四半期)(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)2022年8月12日関東財務局長に提出
(第23期第2四半期)(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)2022年11月11日関東財務局長に提出
(第23期第3四半期)(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年2月10日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号(連結子会社に対する債権放棄)に基づく臨時報告書
2022年4月5日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(会計監査人の異動)に基づく臨時報告書
2022年5月12日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
2022年6月28日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(臨時株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
2023年3月1日関東財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
| 2023年6月26日 | |||
| キッズウェル・バイオ株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
南青山監査法人 東京都港区
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 桂川 修一 |
|---|
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 高口 洋士 |
|---|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているキッズウェル・バイオ株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キッズウェル・バイオ株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 研究開発費の期間帰属について | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 当事業年度における研究開発費は1,216,349千円であり、販売費及び一般管理費の58.5%を占めている。会社は、非臨床試験や臨床試験、製造法開発にかかる多くの研究開発活動を開発業務受託機関や製造受託機関に委託している。これらの外部機関への業務委託については、個々の契約金額の規模が大きく、かつ、単一の契約に費用発生の態様が異なる数多くのサービスが内包されている。これらのサービスを研究開発費として正確に会計処理に反映するためには、委託したサービスの態様の応じた進捗状況を勘案して期間帰属を決定することが求められる。 | (1)内部統制の状況を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・研究開発費の計上プロセスを理解し、会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 (2)期末美前後の研究開発費の計上について、翌事業年度以降に計上すべきものを当事業年度に計上していないか、当事業年度に計上すべきものを翌事業年度に計上していないかを確かめるため、以下の手続を実施した。 ・当事業年度末日前後に計上された研究開発費について、計上の根拠となる外部証憑を入手し、計上金額及び計上時期を検討した。 ・契約内容及び契約条件を把握するため、契約書を閲覧し、会社担当者への質問を行った。 ・当事業年度末日を基準日として、主要な開発業務委託先に対して債務残高の残高確認を実施した。 |
その他の事項
会社の2022年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2022年6月22日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、キッズウェル・バイオ株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、キッズウェル・バイオ株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。