【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 令和5年6月28日 |
| 【事業年度】 | 第18期(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) |
| 【会社名】 | 西日本高速道路株式会社 |
| 【英訳名】 | West Nippon Expressway Company Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 前川 秀和 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府大阪市北区堂島一丁目6番20号 |
| 【電話番号】 | 06-6344-4000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 南 泰夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府大阪市北区堂島一丁目6番20号 |
| 【電話番号】 | 06-6344-4000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 南 泰夫 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
| 決算年月 | 平成31年3月 | 令和2年3月 | 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 1,078,362 | 1,087,036 | 930,983 | 1,329,669 | 977,080 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 12,923 | 9,689 | △3,251 | 7,999 | 1,600 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 9,815 | 6,531 | △6,566 | 6,632 | 392 |
| 包括利益 | (百万円) | 13,458 | 8,059 | △3,518 | 9,588 | 7,497 |
| 純資産額 | (百万円) | 212,483 | 220,543 | 217,024 | 226,074 | 233,571 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,395,025 | 1,380,434 | 1,643,855 | 1,648,344 | 2,027,877 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 2,234.61 | 2,319.51 | 2,282.47 | 2,377.74 | 2,456.53 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 103.32 | 68.76 | △69.12 | 69.82 | 4.13 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 15.2 | 16.0 | 13.2 | 13.7 | 11.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 4.8 | 3.0 | - | 3.0 | 0.2 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △88,902 | △85,594 | △265,931 | 249,239 | △315,820 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △34,431 | △33,269 | △40,228 | △35,789 | △31,582 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 176,991 | 57,581 | 270,372 | △58,205 | 348,467 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 | (百万円) | 281,555 | 220,271 | 184,484 | 339,738 | 340,808 |
| 従業員数 | (人) | 15,301 | 15,817 | 16,071 | 16,075 | 16,155 |
| <外、平均臨時雇用者数> | <3,742> | <3,891> | <3,748> | <3,627> | <3,583> | |
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第17期連結会計年度の期首から適用しており、第17期連結会計年度以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
2.第14期、第15期、第17期及び第18期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
3.第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載していません。
4.第16期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載していません。
5.株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載していません。
6.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は各期間の平均人員を< >で外書きしています。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
| 決算年月 | 平成31年3月 | 令和2年3月 | 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 1,046,642 | 1,056,550 | 910,113 | 1,308,750 | 953,256 |
| 経常利益 又は経常損失(△) | (百万円) | 7,963 | 4,649 | △858 | 8,332 | △984 |
| 当期純利益又は 当期純損失(△) | (百万円) | 6,728 | 3,566 | △1,774 | 7,970 | △1,042 |
| 資本金 | (百万円) | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 純資産額 | (百万円) | 186,127 | 189,682 | 187,943 | 195,449 | 194,474 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,370,409 | 1,356,350 | 1,623,335 | 1,627,513 | 2,009,789 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,959.24 | 1,996.66 | 1,978.35 | 2,057.36 | 2,047.10 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純利益金額 又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 70.82 | 37.54 | △18.68 | 83.90 | △10.98 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 13.6 | 14.0 | 11.6 | 12.0 | 9.7 |
| 自己資本利益率 | (%) | 3.7 | 1.9 | - | 4.2 | - |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | (人) | 2,476 | 2,544 | 2,579 | 2,618 | 2,659 |
| <外、平均臨時雇用者数> | <305> | <325> | <341> | <346> | <343> | |
| 株主総利回り | (%) | - | - | - | - | - |
| (比較指標:-) | (%) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 最高株価 | (円) | - | - | - | - | - |
| 最低株価 | (円) | - | - | - | - | - |
(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第17期事業年度の期首から適用しており、第17期事業年度以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
2.第14期、第15期及び第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
3.第16期及び第18期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載していません。
4.第16期及び第18期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載していません。
5.株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載していません。
6.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は各期間の平均人員を< >で外書きしています。
7.株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であるため記載していません。
2【沿革】
当社は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)(以下「民営化関係法施行法」といいます。)第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い、日本道路公団の業務並びに権利及び義務のうち、当社に引き継がれ又は承継される旨が規定された業務並びに資産、債務その他の権利及び義務を引き継ぎ又は承継し、平成17年10月1日に設立されました。
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 平成17年10月 | 西日本高速道路㈱設立 |
| 平成17年12月 | 西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱(現・連結子会社)設立 |
| 平成18年4月 | 財団法人道路サービス機構及び財団法人ハイウェイ交流センターから、当社及び西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱がサービスエリア・パーキングエリア(以下「SA・PA」といいます。)に関する事業等を譲受け |
| 平成18年10月 | 西日本高速道路サービス関西㈱(現・連結子会社)、西日本高速道路サービス中国㈱(現・連結子会社)、西日本高速道路サービス四国㈱(現・連結子会社)、西日本高速道路サービス九州㈱(現・連結子会社)、西日本高速道路総合サービス沖縄㈱(現・連結子会社)、西日本高速道路パトロール関西㈱(現・連結子会社)、西日本高速道路パトロール九州㈱(現・連結子会社)及び西日本高速道路メンテナンス九州㈱(現・連結子会社)設立 |
| 平成18年12月 | 西日本高速道路メンテナンス中国㈱(現・連結子会社)設立 |
| 平成18年12月 | 西日本高速道路ロジスティックス㈱(現・連結子会社)設立 |
| 平成19年2月 | 西日本高速道路サービス関西㈱、西日本高速道路サービス中国㈱及び西日本高速道路サービス九州㈱が料金収受業務に関する事業を、西日本高速道路パトロール関西㈱及び西日本高速道路パトロール九州㈱が交通管理業務に関する事業を、西日本高速道路サービス四国㈱が料金収受業務及び交通管理業務に関する事業を、西日本高速道路総合サービス沖縄㈱が料金収受業務、交通管理業務及び保全作業業務に関する事業を各々既存の維持管理業務実施会社から譲受け |
| 平成19年3月 | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱(現・連結子会社)設立 |
| 平成19年3月 | ㈱エフディイー(平成19年4月に西日本高速道路エンジニアリング九州㈱へ社名変更)、㈱オーデックス(平成19年4月に西日本高速道路エンジニアリング関西㈱へ社名変更)、四国道路エンジニア㈱(平成19年4月に西日本高速道路エンジニアリング四国㈱へ社名変更)及び㈱ハーディア(平成19年4月に西日本高速道路エンジニアリング中国㈱へ社名変更)の株式を取得し、当社の子会社との議決権をあわせて子会社化(現・連結子会社) |
| 平成19年4月 | 西日本高速道路メンテナンス九州㈱が保全作業業務に関する事業を既存の維持管理業務実施会社から譲受け |
| 平成19年6月 | 西日本高速道路メンテナンス中国㈱が保全作業業務に関する事業を既存の維持管理業務実施会社から譲受け |
| 平成19年9月 | 西日本高速道路メンテナンス関西㈱及び西日本高速道路エンジニアリング四国㈱が保全作業業務に関する事業を各々既存の維持管理業務実施会社から譲受け |
| 平成19年10月 | 西日本高速道路ファシリティーズ㈱(現・連結子会社)設立 |
| 平成20年3月 | 西日本高速道路ファシリティーズ㈱が点検・管理業務及び保全作業業務に関する事業を既存の維持管理業務実施会社から譲受け |
| 平成20年4月 | 西日本高速道路ビジネスサポート㈱(現・連結子会社)設立 |
| 平成20年7月 | 西日本高速道路ビジネスサポート㈱が不動産関連業務に関する事業を既存の業務実施会社から譲受け |
| 平成21年3月 | 一般国道506号(那覇空港自動車道(南風原道路))の料金徴収期間が満了 |
| 平成21年4月 | 関西国際空港㈱から関西国際空港連絡橋(道路部分)を引き継ぎ、維持管理業務を開始 |
| 平成22年7月 | 芦有ドライブウェイ㈱の株式を㈱日本政策投資銀行とともに取得し子会社化(現・連結子会社) |
| 平成22年11月 | 西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱が、㈱ハープス、㈱ボーチェ・オアシス及び㈱クレッセの株式を取得し子会社化 |
| 平成23年1月 | NEXCO-West USA,Inc.(現・連結子会社)設立 |
| 平成24年4月 | ㈱Ligaric(現・連結子会社)設立 |
| 平成24年5月 | ㈱富士技建及び㈱ドーユー大地(平成28年12月にNEXCO西日本コンサルタンツ㈱へ社名変更)の株式を取得し子会社化(現・連結子会社) |
| 平成25年4月 | NEXCO西日本コミュニケーションズ㈱(現・連結子会社)設立 |
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 平成26年7月 | ㈱ハープス、㈱ボーチェ・オアシス及び㈱クレッセを合併し、存続会社となる㈱ハープスを西日本高速道路リテール㈱(現・連結子会社)に社名変更 |
| 平成26年7月 | 西日本高速道路パトロール関西㈱を会社分割し、西日本高速道路パトロール中国㈱(現・連結子会社)設立 |
| 平成26年9月 | 一般国道201号(八木山バイパス)の料金徴収期間が満了 |
| 平成30年4月 | 大阪府道路公社から堺泉北有料道路及び南阪奈有料道路を引き継ぎ、維持管理業務を開始 |
| 平成31年4月 | 阪神高速道路㈱から阪神高速8号京都線(鴨川東インターチェンジ~巨椋池本線料金所)を、大阪府道路公社及び奈良県道路公社より第二阪奈有料道路を引き継ぎ、維持管理業務を開始 |
| 令和元年5月 | ㈱フジエンジニアリング(令和元年9月にNEXCO西日本イノベーションズ㈱へ社名変更)の株式を取得し子会社化(現・連結子会社) |
| 令和3年7月 | 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱を存続会社とする同社及び㈱Ligaricの合併 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱を会社分割しNEXCO西日本情報テクノロジー㈱(現・連結子会社)設立 |
| 令和5年4月 | 京都府道路公社から京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジ~丹波インターチェンジ)を引き継ぎ、維持管理業務を開始 |
3【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(西日本高速道路㈱)、子会社28社及び関連会社7社(令和5年3月31日現在)により構成されており、高速道路事業、受託事業、SA・PA事業、その他の4部門に関係する事業を行っており、各事業における当社及び関係会社の位置付け等は、次のとおりです。
なお、次の4部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一です。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、西日本地域の2府22県(注1)において、平成18年3月31日に当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と締結した「高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する協定」(以下「全国路線網協定」といいます。)、「一般国道31号(広島呉道路)に関する協定」(以下「広島呉道路協定」といいます。)(注2)、「一般国道165号及び一般国道166号(南阪奈道路)に関する協定」(以下「南阪奈道路協定」といいます。)(注3)、「一般国道201号(八木山バイパス)に関する協定」(以下「八木山バイパス協定」といいます。)(注4)、「一般国道506号(那覇空港自動車道(南風原道路))に関する協定」(以下「那覇空港自動車道協定」といいます。)(注5)及び平成31年3月26日に締結した「一般国道201号(八木山バイパス)に関する協定(その2)」(以下「八木山バイパス協定(その2)」といいます。)(注6)(その後の変更を含み、以下「協定」と総称します。)、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、高速道路(注7)の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っています。当該協定に基づき、新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、同法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に引き渡すこととしており、かかる道路資産を、当社は機構から借受けて、高速道路事業を実施します。道路利用者より徴収する料金には高速道路の公共性に鑑み当社の利潤を含めないことを前提としており、かかる料金収入は機構への賃借料及び管理費用の支払いに充てられます。また、同法第9条の規定に基づき、当該高速道路の道路管理者の権限の一部を代行しています。
当事業において、以下の業務については、当社が関係会社に委託しています。
料金収受業務 西日本高速道路サービス関西㈱、西日本高速道路サービス中国㈱、西日本高速道路サービス四国㈱、西日本高速道路サービス九州㈱、西日本高速道路総合サービス沖縄㈱
交通管理業務 西日本高速道路パトロール関西㈱、西日本高速道路パトロール中国㈱、西日本高速道路サービス四国㈱、西日本高速道路パトロール九州㈱、西日本高速道路総合サービス沖縄㈱
点検・管理業務 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱、西日本高速道路エンジニアリング中国㈱、西日本高速道路エンジニアリング四国㈱、西日本高速道路エンジニアリング九州㈱、西日本高速道路総合サービス沖縄㈱、西日本高速道路ファシリティーズ㈱
保全作業業務 西日本高速道路メンテナンス関西㈱、西日本高速道路メンテナンス中国㈱、西日本高速道路エンジニアリング四国㈱、西日本高速道路メンテナンス九州㈱、西日本高速道路総合サービス沖縄㈱、西日本高速道路ファシリティーズ㈱、㈱富士技建、NEXCO西日本コンサルタンツ㈱
その他業務(注8) 西日本高速道路ビジネスサポート㈱、㈱富士技建、NEXCO西日本コンサルタンツ㈱、NEXCO西日本イノベーションズ㈱、NEXCO西日本情報テクノロジー㈱、㈱NEXCOシステムソリューションズ、㈱高速道路総合技術研究所、高速道路トールテクノロジー㈱
(注)1.福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県(なお、中日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱が事業を営む高速道路は除きます。)
2.広島呉道路協定については、令和元年7月1日午前0時をもって、全国路線網協定に編入されています。
3.南阪奈道路協定については、平成30年4月1日午前0時をもって、全国路線網協定に編入されています。
4.八木山バイパス協定については、平成26年3月14日付で一部変更を行い、料金の徴収期間及び道路資産の貸付期間を平成27年2月25日までから平成26年9月30日までに短縮しました。これを受け、平成26年10月1日午前0時をもって、当該協定は期間満了の上終了し、一般国道201号(八木山バイパス)は無料開放され、道路の管理についても国に引き継がれています。
5.那覇空港自動車道協定については、平成21年2月19日付で一部変更を行い、料金の徴収期間及び道路資産の貸付期間を平成21年8月19日までから平成21年3月27日までに短縮しました。これを受け、平成21年3月28日午前0時をもって、当該協定は期間満了の上終了し、一般国道506号(那覇空港自動車道(南風原道路))は無料開放され、道路の管理についても国に引き継がれています。
6.一般国道201号(八木山バイパス)は、有料道路事業として4車線化が事業化されました。4車線化の一部区間が完成した後に、当社が道路の管理を国から引き継ぐ予定です。
7.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)(以下「高速道路会社法」といいます。)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
8.不動産関連、橋梁補修、高速道路維持管理用システム等の開発・運用及びITインフラ、通行料金及び交通量等の電子計算、高速道路技術に関する調査・研究及び技術開発、料金収受機械保守等の業務です。
(2)受託事業
受託事業においては、当社が国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に基づく事業等を行っています。
国、地方公共団体等との協議の結果、経済性、効率性等から当社において一体として実施することが適当と認められた跨道橋や取付道路などの工事等を当該国、地方公共団体等から受託しています。
(3)SA・PA事業
SA・PA事業においては、高速道路の休憩所及び給油所等(以下「商業施設等」といいます。)の建設、管理等を行っており、当社の連結子会社である西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱が190箇所(注)において商業施設等の管理運営を行っています。また、当社の連結子会社である西日本高速道路ロジスティックス㈱及び西日本高速道路リテール㈱は、SA・PA事業にかかる運営の一部を行っています。
(注)190箇所の商業施設等については、国道2号姫路バイパスの別所パーキングエリア(上下線)の2箇所を含みます。
(4)その他
その他においては、駐車場事業、建設等のコンサルティング事業、一般自動車道事業、ウルトラファインバブル事業、広告事業、海外における高速道路事業、トラックターミナル事業等を実施しています。
このうち、駐車場事業については、当社が福岡中央自動車駐車場の管理運営を行っており、建設等のコンサルティング事業については、当社が技術支援業務を行っています。一般自動車道事業については、連結子会社である芦有ドライブウェイ㈱が、芦屋市と神戸市北区を結ぶ一般自動車道「芦有ドライブウェイ(10.7km)」の管理運営を行っています。ウルトラファインバブル事業については、連結子会社である西日本高速道路エンジニアリング関西㈱が、ウルトラファインバブル(約1~3μm(マイクロメートル(注))の微細気泡)技術を清掃など道路事業における活用から、農業など多様な分野へ適用拡大していくことを目的とし、事業を行っています。広告事業については、連結子会社であるNEXCO西日本コミュニケーションズ㈱が、高速道路の広告事業の成長を通じて地域の情報発信のサポートをするなど、「地域」と「人」の橋渡しの役割を担うことを目的とし、事業を行っています。海外における高速道路事業については、連結子会社であるNEXCO-West USA,Inc.が米国での橋梁点検事業を行っているほか、持分法適用関連会社である日本高速道路インターナショナル㈱が海外における道路インフラ事業への展開を目的とし、事業を行っています。トラックターミナル事業については、持分法適用関連会社である九州高速道路ターミナル㈱が佐賀県鳥栖市及び熊本市東区の2箇所におけるトラックターミナルの管理運営を行っています。また、持分法適用関連会社である㈱NEXCO保険サービスが損害保険及び生命保険の代理店業務を行っています。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりです。
(注)マイクロメートルとは長さの単位であり、1マイクロメートルは1ミリメートルの1,000分の1です。
(注)1.◎は連結子会社,○は持分法適用の子会社及び関連会社,△は関連当事者を示しています。
2.機構は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が、特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされています。
4【関係会社の状況】
(1)連結子会社 令和5年3月31日現在
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西日本高速道路サービス関西㈱ | 大阪府 吹田市 | 70 | 高速道路事業 | 100.0 | 料金収受業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 西日本高速道路サービス中国㈱ | 広島市 南区 | 50 | 高速道路事業 | 100.0 | 料金収受業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 西日本高速道路サービス四国㈱ | 香川県 高松市 | 40 | 高速道路事業 | 100.0 | 料金収受業務及び交通管理業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 西日本高速道路サービス九州㈱ | 福岡県 太宰府市 | 50 | 高速道路事業 | 100.0 | 料金収受業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 西日本高速道路総合サービス沖縄㈱ | 沖縄県 浦添市 | 60 | 高速道路事業 | 100.0 | 料金収受業務、交通管理業務、点検・管理業務及び保全作業業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 西日本高速道路パトロール関西㈱ | 大阪市 淀川区 | 20 | 高速道路事業 | 100.0 | 交通管理業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 西日本高速道路パトロール中国㈱ | 広島市 安佐南区 | 20 | 高速道路事業 | 100.0 | 交通管理業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 西日本高速道路パトロール九州㈱ | 福岡市 博多区 | 20 | 高速道路事業 | 100.0 | 交通管理業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ | 大阪府 茨木市 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 点検・管理業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 西日本高速道路エンジニアリング中国㈱ | 広島市 西区 | 70 | 高速道路事業 | 100.0 | 点検・管理業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 西日本高速道路エンジニアリング四国㈱ | 香川県 高松市 | 60 | 高速道路事業 | 100.0 | 点検・管理業務及び保全作業業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 西日本高速道路エンジニアリング九州㈱ | 福岡市 中央区 | 80 | 高速道路事業 | 100.0 | 点検・管理業務を委託しています。 資金援助 あり 設備の賃貸借 あり 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西日本高速道路ファシリティーズ㈱ | 大阪府 茨木市 | 160 | 高速道路事業 | 100.0 | 点検・管理業務及び保全作業業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ | 大阪府 茨木市 | 420 | 高速道路事業 | 100.0 | 保全作業業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員4名 |
| 西日本高速道路メンテナンス中国㈱ | 広島市 東区 | 350 | 高速道路事業 | 100.0 | 保全作業業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 西日本高速道路メンテナンス九州㈱ | 福岡市 中央区 | 160 | 高速道路事業 | 100.0 | 保全作業業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 西日本高速道路ビジネスサポート㈱ | 大阪府 吹田市 | 30 | 高速道路事業 | 100.0 | 不動産関連業務及び人材派遣業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱ | 大阪市 北区 | 110 | SA・PA事業 | 100.0 | SA・PA内商業施設の管理運営を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 あり 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 西日本高速道路ロジスティックス㈱ | 大阪市 北区 | 30 | SA・PA事業 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 西日本高速道路リテール㈱ | 大阪市 北区 | 71 | SA・PA事業 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 芦有ドライブウェイ㈱ | 兵庫県 芦屋市 | 40 | その他 | 51.0 | 有料道路の管理運営をしています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| NEXCO-West USA,Inc.(注3) | 米国(バージニア州) | $2,212,500 | その他 | 100.0 | 橋梁点検技術の販売をしています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| ㈱富士技建 | 大阪市 淀川区 | 80 | 高速道路事業 | 100.0 | 保全作業業務、研究開発・技術開発業務を委託しています。 資金援助 あり 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| NEXCO西日本 コンサルタンツ㈱ | 広島市 東区 | 70 | 高速道路事業 | 100.0 | 保全・建設技術業務、研究開発・技術開発業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXCO西日本イノベーションズ㈱ | 大阪市 淀川区 | 30 | 高速道路事業 | 100.0 | 研究・技術開発、調査及び解析、モニタリング、技術支援業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| NEXCO西日本情報テクノロジー㈱ | 大阪市 北区 | 30 | 高速道路事業 | 100.0 | 高速道路の維持管理用システム等の開発・運用業務、当社グループ共通サーバー等のITインフラ業務を委託しています。 資金援助 あり 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| NEXCO西日本コミュニケーションズ㈱ | 大阪市 淀川区 | 35 | その他 | 100.0 | SA・PAの商業施設内外における広告媒体の管理、運営及び販売を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 あり 役員の兼任等 当社従業員2名 |
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しています。
2.議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数です。
3.NEXCO-West USA,Inc.の資本金は、現地通貨単位により記載しています。
(2)持分法適用の子会社及び関連会社 令和5年3月31日現在
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄道路サービス㈱ | 沖縄県 浦添市 | 30 | SA・PA事業 | 91.9 (68.0) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| ㈱高速道路総合技術研究所 | 東京都 町田市 | 45 | 高速道路事業 | 33.3 | 高速道路技術に関する調査・研究及び技術開発業務を委託するとともに、滋賀県湖南市の緑化試験・生産施設を賃貸しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 あり 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| ㈱NEXCOシステムソリューションズ (注4) | 東京都 新宿区 | 50 | 高速道路事業 | 33.3 | システム開発・改良及び運用管理等業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 高速道路トールテクノロジー㈱ (注5、6、7) | 東京都 中央区 | 75 | 高速道路事業 | 30.3 [8.9] | 料金収受機械等保守整備業務及び料金収入計数管理業務等を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| ㈱NEXCO保険サービス | 東京都 千代田区 | 15 | その他 | 33.3 | 当社の保有する車両にかかる損害保険の代理店業務等を実施しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 九州高速道路ターミナル㈱ | 熊本市 東区 | 100 | その他 | 22.7 | 佐賀県鳥栖市及び熊本市東区の2箇所におけるトラックターミナル事業用地を賃貸しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 あり 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 日本高速道路インターナショナル㈱ | 東京都 千代田区 | 49 | その他 | 29.4 | 海外における道路インフラ事業への参入を目的としています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しています。
2.議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数です。
3.議決権の所有割合の[ ]内は、当社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより当社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者又は当社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者の議決権の所有割合で外数となっています。
4.令和4年6月24日付けで㈱NEXCOシステムズは㈱NEXCOシステムソリューションズに社名を変更しています。
5.令和4年6月24日付けでハイウェイ・トール・システム㈱は高速道路トールテクノロジー㈱に社名を変更しています。
6.当社の高速道路トールテクノロジー㈱に対する議決権の所有割合は、令和4年6月24日付けで行われた以下(注7)記載の吸収分割において、その対価とされた同社の株式が当社等へ配当されたことにより、30.1%から30.3%となっています。
7.高速道路トールテクノロジー㈱は、令和4年6月24日付けで料金システム開発業務及び料金システム運用保守業務に係る事業を㈱NEXCOシステムソリューションズから吸収分割により承継しています。
5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
令和5年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 高速道路事業 | 14,999 <2,512> |
| 受託事業 | |
| SA・PA事業 | 746 <1,006> |
| その他 | |
| 全社(共通) | 410 <65> |
| 計 | 16,155 <3,583> |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は当連結会計年度における平均人員を< >で外書きしています。
2.高速道路事業及び受託事業、SA・PA事業及びその他については、それぞれ両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しています。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、人事等の部署に所属している従業員数を記載しています。
(2)提出会社の状況
令和5年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 2,659 <343> | 39.5 | 15.3 | 7,518,932 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 高速道路事業 | 2,197 <273> |
| 受託事業 | |
| SA・PA事業 | 52 <5> |
| その他 | |
| 全社(共通) | 410 <65> |
| 計 | 2,659 <343> |
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は当事業年度における平均人員を< >で外書きしています。
2.平均勤続年数は、日本道路公団における勤続年数を含んでいます。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
4.高速道路事業及び受託事業、SA・PA事業及びその他については、それぞれ両事業を一体的に取り扱って
いることから、一括して記載しています。
5.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、人事等の部署に所属している従業員数を記載
しています。
(3)労働組合の状況
労働組合との間に特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
| 当事業年度 | |||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) | 男性労働者の育児休業取得率(%) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |||
| 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | 全労働者 | うち 正規雇用労働者 | うち パート・有期労働者 | |
| 1.5 | 54.1 | - | 61.9 | 61.6 | 80.5 |
(注) 1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)(以下「女性活躍推進法」といいます。)の規定に基づき算出したものです。
2.上記指標の算出にあたっては、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。
3.管理職に占める女性労働者の割合は、令和5年3月31日時点の比率です。
4.男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の対象期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までです。
5.対象者がいない場合は「-」を記載しています。
②連結子会社
| 当事業年度 | ||||||
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%) | 男性労働者の育児休業取得率(%) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |||
| 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | 全労働者 | うち 正規雇用労働者 | うち パート・有期労働者 | ||
| 西日本高速道路サービス関西㈱ | - | 0.0 | - | 101.7 | 94.7 | 102.3 |
| 西日本高速道路サービス中国㈱ | 30.2 | 33.3 | - | 103.9 | 100.5 | 98.5 |
| 西日本高速道路サービス四国㈱ | 24.8 | 42.9 | - | 87.5 | 81.4 | 99.7 |
| 西日本高速道路サービス九州㈱ | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | 76.7 | 87.6 |
| 西日本高速道路総合サービス沖縄㈱ | 8.3 | - | - | 75.2 | 81.4 | 57.4 |
| 西日本高速道路パトロール関西㈱ | - | 9.0 | - | 61.1 | 69.5 | 51.0 |
| 西日本高速道路パトロール中国㈱ | - | - | - | 70.3 | 68.4 | - |
| 西日本高速道路パトロール九州㈱ | - | - | - | 63.6 | 74.1 | 65.6 |
| 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ | - | 15.8 | - | 69.2 | 68.8 | 58.3 |
| 西日本高速道路エンジニアリング中国㈱ | - | - | - | 63.2 | 72.7 | 42.9 |
| 当事業年度 | ||||||
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%) | 男性労働者の育児休業取得率(%) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |||
| 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | 全労働者 | うち 正規雇用労働者 | うち パート・有期労働者 | ||
| 西日本高速道路エンジニアリング四国㈱ | - | - | - | 72.6 | 74.1 | 51.7 |
| 西日本高速道路エンジニアリング九州㈱ | 0.0 | 26.3 | - | 74.6 | 74.6 | 46.7 |
| 西日本高速道路ファシリティーズ㈱ | 1.6 | 38.5 | 0.0 | 85.4 | 75.3 | 92.1 |
| 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ | - | - | - | 54.4 | 65.3 | 76.6 |
| 西日本高速道路メンテナンス中国㈱ | - | - | - | 65.3 | 64.5 | 76.8 |
| 西日本高速道路メンテナンス九州㈱ | 3.4 | 37.5 | - | 51.4 | 60.9 | 46.8 |
| 西日本高速道路ビジネスサポート㈱ | - | - | - | 61.1 | 51.2 | 106.8 |
| 西日本高速道路リテール㈱ | 11.7 | 100.0 | - | 61.1 | 70.7 | 116.0 |
| NEXCO西日本コンサルタンツ㈱ | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
(注) 1.女性活躍推進法の規定に基づき算出したものです。
2.上記指標の算出にあたっては、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。
3.管理職に占める女性労働者の割合は、令和5年3月31日時点の比率です。
4.男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の対象期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までです。
5.対象者がいない場合や女性活躍推進法の規定による公表をしていない場合は「-」を記載しています。
6.すべての指標を公表していない連結子会社は記載を省略しています。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
高速道路は我が国の大動脈として生活・経済活動に欠かせない重要インフラであり、当社グループは24時間365日、この高速道路の機能・サービスを間断なく提供する使命を担っています。当社グループは、リスクマネジメントを徹底し、高速道路の安全・安心を最優先に、高速道路の進化に挑み続け、地域の発展と豊かな未来の実現に貢献するとともに、令和元年12月に策定した「高速道路における安全・安心実施計画」に基づき、高速道路の更なる機能強化を図る各種事業を着実に進めていきます。
これらを踏まえ、以下のとおり課題に取り組んでいきます。
(災害対応力の強化)
防災業務の標準的な作業手順や留意点を記した防災対策業務必携を逐次更新し、その後の災害時の対応等に反映しています。これにより、防災体制構築時の業務の標準化・効率化や社員の災害対応力の引き上げを図ることで、災害発生時にはお客さまの安全確保を第一に速やかな緊急車両通行の確保と高速道路機能の回復を行い、被災地域の復旧、復興及び救援活動に貢献していきます。
今後は、事業継続計画(災害対応編)を踏まえ、災害時における的確かつ弾力的(臨機)な判断及び対応力を向上させることを目的に、必要に応じた社内規程等の改訂及び年間の気象や異動タイミング等に合わせた適時の防災訓練を行うなど、引き続き当社グループにおける災害対応力の更なる強化や、危機対応力の向上を図っていきます。
(高速道路の安全・安心)
高速道路ネットワーク機能を将来にわたり維持していくため、構造物の損傷及び劣化箇所の早期の補修実施とともに、高速道路リニューアルプロジェクトに引き続き取り組んでいきます。また、地震に強い道路を目指して落橋・倒壊の防止対策に加え、被災後、速やかに緊急輸送を可能とするため、路面に大きな段差が生じないよう支承の補強・交換等により更なる耐震対策を進めていきます。
これらにより、当社グループ一丸となり高速道路の安全・安心を追求していきます。
(高速道路ネットワークの機能強化)
日本の産業と社会を支え続けてきた名神高速道路を多重化し、日本の大動脈である高速道路の信頼性を格段に高めるべく、「未来につなぐ信頼の道」新名神高速道路(大津ジャンクション~城陽ジャンクション・インターチェンジ、八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジ~高槻ジャンクション・インターチェンジ)の整備を、安全対策を確実に行いながら、計画的かつ着実に推進していきます。
また、高速道路ネットワークの機能を最大限発揮させるべく、鋭意事業を進めている第二神明道路(永井谷ジャンクション~石ヶ谷ジャンクション)、京奈和自動車道(大和北道路(奈良北インターチェンジ~郡山下ツ道ジャンクション))等の新規建設区間の整備を着実に推進していきます。また、将来の後続車無人隊列走行システム(東京~大阪間)の商業化などによる生産性の向上や、安全で円滑な走行空間の確保の観点から新名神高速道路(甲賀土山インターチェンジ~大津ジャンクション、大津ジャンクション~城陽ジャンクション・インターチェンジ及び八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジ~高槻ジャンクション・インターチェンジ)の6車線化を推進していきます。併せて、4車線化においては、東九州自動車道(隼人道路(隼人東インターチェンジ~隼人西インターチェンジ))、西九州自動車道(佐世保道路(佐々インターチェンジ~佐世保大塔インターチェンジ))などのほか、高速道路における安全・安心基本計画に基づき事業化された4車線化区間の整備を推進していきます。
(工事の安全対策の強化について)
「重大事故リスクマネジメントシステム」の取組みとして、「重大事故リスクアセスメント」、「安全協議会活動の強化」、「社員教育の充実」を継続的に実施し、発注者の安全意識向上及び受発注者一体となった工事安全管理に努め、重大事故の撲滅を目指していきます。
(顧客体験価値を高める)
SA・PAでは、店舗運営等における業務効率化と「選択と集中」による店舗への効率的な投資により収益性の向上を図るとともに、「ここにしかない出逢い」を演出し、お客さま「推し」のSA・PAを創造していきます。また、デジタル技術等を活用し、お客さまを深く理解したうえで、一人ひとりに寄り添った新たなサービスや店舗づくりを推進していきます。
地域と連携した観光振興や無人パーキングエリアへの店舗設置等を通じて、SA・PAを活用した地域の賑わい創出、お客さまの更なる利便性向上に努めていきます。
また、産学官との連携による地域の魅力向上や誘客等、地域の皆さまと連携したイノベーティブな取組みを広げ、地域の発展により貢献していきます。
(働き方改革、生産性向上及び技術力向上に向けた取組み)
高速道路は我が国の大動脈として生活及び経済活動に欠かせない重要インフラであり、これまで以上の安全・安心に向けた社会的役割を果たしていくことが求められている中で、高速道路における安全・安心と社員の健康及び安全の両立が重要な経営課題です。新設事業や4車線化事業のほか、リニューアルプロジェクトの本格化など、事業量の増大が見込まれ、事業執行と経営資源のバランスを図るため、事業優先順位を明らかにし、現場支援のための人員配置等による業務執行体制の更なる強化、生産性向上への取組み及びシステムによる労働時間の正確な把握の徹底を図るとともに、柔軟な労働時間制度や出産・育児・介護等の休暇制度の充実等により、社員の多様な働き方を支援し、すべての社員が活躍できる環境を整えていきます。
加えて、デジタル技術などを駆使して生産性の向上を図るとともに、日々進化し多様化する技術に対応したプロフェッショナルエンジニアの育成や、お客さまニーズの高度化を見据えた新たな価値を創出するイノベーティブな人材の育成に努めていきます。
また「違いを尊重し、個々が活躍し、進化し続けるチームへ」というダイバーシティ推進ビジョンのもと、女性の活躍を促進するとともに、社員一人ひとりが自律・成長することにより、会社を取り巻くさまざまな環境の変化にしなやかに対応できる組織を目指して、社員意識への働きかけと、社員のライフスタイルの変化に応じた仕事と家庭の両立に資する制度等の構築や環境整備の両面から、ダイバーシティ推進に向けた取組みを継続していきます。
(DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進)
先進デジタル技術の急速な進歩による経営環境の変化に柔軟に対応するため、デジタルトランスフォーメーション戦略「NEW ACE DXs」を策定し、AIによる画像分析や、無人航空機(UAV)を活用した3次元測量等のデジタル技術により、品質・安全管理の強化や現場管理の効率化を図るとともに、業務の効率化に向けた技術基準の整備、グループ全体でのシステムの有効活用、その他社内業務における電子化の推進を行うなど、デジタル技術を駆使した生産性の向上に取り組んでいきます。
(新型ウイルス等感染症対策)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響が再び拡大した場合はもちろん、他の新型ウイルス等感染症が発生した場合であっても、我が国の大動脈として国民の生活及び経済に不可欠である高速道路を円滑に運営するため、新型コロナウイルス感染症に対応するための事業継続計画の充実を図り、社員自らの感染予防(手指の消毒等)と職場における感染拡大防止(交代勤務、執務場所の分散、換気等)による事業の継続体制を構築するとともに、リモートワークや電子決裁の推進等のIT技術を活用した業務改善に取り組んでいます。料金所、工事現場及びSA・PAのテナントにおいても、感染予防と感染拡大防止に引き続き取り組み、お客さまに安心して高速道路をご利用いただけるよう努めていきます。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
(1)ガバナンス及びリスク管理
サステナビリティに関するガバナンス及びリスク管理のため、当社グループでは、社長の諮問機関としてCSR
(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)に関する審議を行うことを目的に、経営企画本部を担当する取締役を座長とする「CSR推進会議」を設置しています。この「CSR推進会議」で定めた「事業活動を柱として、社会の持続的な発展に貢献します」というCSR活動方針のもと、事業活動を通じて社会の持続的な発展に貢献すべく、サステナビリティに関するリスク及び機会については、事業遂行と一体となって、取締役会、経営会議や経営リスク管理委員会等の内部統制システムを通じて監視、管理、識別及び評価しています。
※内部統制システムについては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください。 (2)重要な戦略並びに指標及び目標
サステナビリティに関する重要な戦略として、前述のとおり、「事業活動を柱として、社会の持続的な発展に貢献します」というCSR活動方針を定めています。当社グループの最大のCSRは、事業活動を通じて社会の持続的な発展に貢献することであり、具体的には「高速道路の安全・安心の確保と着実な整備」、「SA・PAでのお客さまサービスの提供」を着実に実行することにより、社会の持続的な発展へ貢献し、ひいてはグループの成長につながっていくものと考えています。加えて、令和3年度から令和7年度までの5カ年を対象とした中期経営計画「進化2025」における重点施策の1つに「SDGs達成への貢献」を掲げ、CSR活動方針に従いESG(環境・社会・ガバナンス)に関する取組みを推進し、国連が宣言するSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の達成に取り組んでいます。
また、サステナビリティに関する重要な指標及び目標として、下表のとおり「CSRの重要課題」をステークホルダー別に特定しています。それぞれの重要課題には別途指標及び目標を定め、毎年実績を確認するとともに、「NEXCO西日本グループレポート」で公開しています。
| CSRの重要課題 | 重要である理由 | 関連するSDGs | ||||
| お客さま | 交通安全の取り組み | 高速道路での交通事故は、死傷事故など重大な事故につながります。 | ||||
| 快適な高速道路空間の提供 | 高速道路の円滑な交通を24時間365日確保することによって、 国民生活を豊かにし、経済活動を支えることが、当社の責務です。 | |||||
| SA・PAのお客さま満足施設への変革 | 高速道路は基本的なインフラであり、誰もが利用しやすい施設であることが求められています。 | |||||
| 社会 | 社会基盤である高速道路の整備と長期保全 | 高速道路ネットワークは、国民生活を豊かにし、経済活動を支える、基礎的な社会資本です。また、輸送コストの削減や交通事故の減少にも貢献しています。 | ||||
| 管理する道路の多くが建設から30年以上を経過し、補修を必要とする道路構造物が増加しています。 | ||||||
| 社会 | 災害対応力の強化 | 災害発生時、高速道路には、被災地域の救急・復旧・復興のインフラとしての役割が求められています。 | ||||||||||
| 高速道路を通じた地域活性化 | 人口減少時代を迎え、沿線地域の活性化への貢献が求められています。 | |||||||||||
| 投資家・国民 | 透明性の高い経営と着実な債務の返済 | 国民の財産である高速道路を管理する事業者として、透明性の高い経営が求められています。また、高速道路機構の債務返済を着実なものにしていくため、経営の効率化が求められています。 | ||||||||||
| 積極的な情報公開 | ステークホルダーから理解・信頼・期待される企業となるために、積極的な情報公開とコミュニケーション活動が重要だと考えています。 | |||||||||||
| お取引先 | 公正な取引関係 | 国民の財産である高速道路の建設・管理を担う会社として、公共調達に係る契約の透明性の確保が求められています。 | ||||||||||
| SA・PAのテナント会社との協働 | お客さまの多様なニーズに応えるため、SA・PAのお取引先さまとの協働を重視しています。 | |||||||||||
| グループ社員 | 「安全・安心、信頼され成長する企業グループ」を担う人材の育成 | 安全・安心を最優先に、高速道路の進化に挑み続けるため、一人ひとりが仕事を通じて自律的に成長していける人材育成と、組織・会社の自己変革が重要だと考えています。 | ||||||||||
| 環境保全 | 脱炭素社会の実現 | 高速道路では、自動車から大量のCO₂が排出されるため、道路運営全体で、その排出量削減が求められています。 | ||||||||||
| 循環型社会の形成 | 高速道路の建設では、大量の建設副産物が発生するため、その削減が求められています。 | |||||||||||
| 自然と共生する社会の推進 | 高速道路の建設では、沿道地域の自然環境に影響を及ぼすため、その影響の緩和が重要になります。また、沿道地域の生活環境を守るため、道路交通による騒音の低減が求められています。 | |||||||||||
社会貢献 「安全」「環境」「地域貢献」の取り組み 社会インフラを管理する公共性の高い企業として、地域社会への貢献が求められています。
(注)重要課題における具体的なKPI(マネジメントアプローチ)については、「NEXCO西日本グループレポート」の最新版をご参照ください。(CSR情報ウェブサイト:https://corp.w-nexco.co.jp/csr/)
これらCSRの重要課題の指標及び目標の中には、中期経営計画「進化2025」の経営目標においてアウトカム目標としている以下の内容が含まれています。
| 対応するCSRの重要課題 | 2025年度目標 | |
| お客さま | 交通安全の取り組み | 死傷事故率(注1)3.6件/億台キロを目指します。 なお、逆走による重大事故発生件数についてはゼロを目指します。 |
| 快適な高速道路空間の提供 | 渋滞損失時間(注2)の低減を図っていきます。 | |
| 社会 | 社会基盤である高速道路の整備と長期保全 | 快適走行路面率(注3)98%を目指します。 なお、舗装の劣化箇所は確実に補修を実施します。 |
(注)1.自動車走行車両1億台キロあたりの死傷事故件数
2.渋滞が発生することによる利用者の年間損失時間
3.快適に走行できる舗装路面の車線延長比率 (3)人的資本に関する戦略並びに指標及び目標
働き方改革やダイバーシティ、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、10年先、20年先の未来を担う人材を創出し、全ての社員が健康でイキイキと働くことができる職場環境の整備を通じて、全社員活躍を目指しています。
1.人材育成
当社は、以下の施策を通じて、「安全・安心」を追求し「現場力」あるプロフェッショナル人材、「新しい価値」を実現するイノベーティブ人材を育てます。
(1)人材育成の見える化
・人材マネジメントの高度化
・人材育成ロードマップの策定
(2)プロフェッショナル人材の育成
・研修体系の再構築
・自ら学ぶシステム作り
(3)イノベーティブ人材の創出
・多様なキャリアパスとチャレンジ、社外交流及び協創
2.キャリア自律支援
多様な人材活躍の促進を図るため、当社は、以下の施策を通じて、社員の多様な働き方と、自律的なキャリア形成を応援します。
(1)多様な人材活躍
・女性活躍促進ロードマップの策定
更なる女性社員比率の向上を目指し、当社では、新規採用に占める女性の割合を30%以上とする目標を掲げ、取組みを進めています。
新規採用に占める女性の割合
| 割合(%) | |
|---|---|
| 令和2年度実績 | 22.0 |
| 令和3年度実績 | 20.6 |
| 令和4年度実績 | 26.7 |
・シニア活躍プラン
・キャリアとライフの自律研修、育児介護等ライフイベント面談
・男性の家事及び育児参画促進
(2)自律的な働き方支援
・時間と場所を選ばない仕事及び働き方
3.働きやすい環境
当社は、以下の施策を通じて、コミュニケーション豊かで、活力ある職場・社員を育みます。
(1)明るい職場づくり
・コミュニケーション促進
・ハラスメント防止:意識啓発及び研修
・社員からの相談体制
(2)健康経営
・心身の健康増進
※人的資本に関する詳細については、「NEXCO西日本グループレポート」の最新版をご参照ください。(CSR情報ウェブサイト:https://corp.w-nexco.co.jp/csr/)
3【事業等のリスク】
以下において、当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しています。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、又は当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しています。
当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、投資判断は、本項及び有価証券報告書中の本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えています。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。
なお、本項において、将来に関する事項は、別段の表示が無い限り、有価証券報告書提出日現在において判断しています。
1.政策変更等に係る法的規制の変更について
当社は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」といいます。)及び下記(1)ないし(4)に掲げる法令の適用を受けるほか、道路法、高速自動車国道法その他の道路行政関係法令等の適用があります。これら法令が変更された場合又は新たに法令が施行された場合には、当社グループの事業及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(1)民営化の経緯
当社は、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の民営化を目的として、平成17年10月1日の高速道路会社法、機構法、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)(以下「整備法」といいます。)(以下高速道路会社法、機構法及び整備法を「民営化関係法」と総称します。)及び民営化関係法施行法の施行により、機構、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱を「高速道路会社」と総称します。)とともに設立されました。
(2)高速道路株式会社法
① 目的等
高速道路会社の目的として、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すること(第1条)を掲げるとともに、その事業の範囲(第5条)、機構との協定(第6条)等について規定しています。
② 概要
(ア)国土交通大臣による認可を必要とする事項
a 株式又は募集新株予約権を引き受ける者の募集等(第3条)
高速道路会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を必要とします。
b 事業範囲外の高速道路における業務(第5条)
高速道路会社は、国土交通大臣の認可を受けて、高速道路会社法の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理を営むことができます。
c 代表取締役等の選定等(第9条)
高速道路会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
d 事業計画(第10条)
毎事業年度の事業計画の策定には、国土交通大臣の認可を必要とします。また、これを変更しようとするときも同様となります。
e 社債及び借入金(第11条)
会社法第676条に規定する募集社債を引き受ける者の募集、株式交換、株式交付に際しての社債の発行及び弁済期限が1年を超える資金の借入れをしようとするときは、国土交通大臣の認可を必要とします。
f 重要な財産の譲渡等(第12条)
国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
g 定款の変更等(第13条)
高速道路会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(イ)その他の規制事項
a 調査への協力(第7条)
高速道路会社は、国又は地方公共団体が、高速道路会社が管理する高速道路において、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査その他の調査を実施するときは、これに協力しなければなりません。
b 会計の整理等(第14条)
毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければなりません。
c 国土交通大臣の監督・命令権限(第15条、第16条)
国土交通大臣は、高速道路会社法の定めるところに従い高速道路会社を監督し、高速道路会社法を施行するために特に必要があると認めるときは、高速道路会社に対し業務に関し監督上必要な命令をすることができるとともに、高速道路会社から報告をさせ、また国土交通省の職員に立入検査をさせることができます。
(ウ)政府の財政支援
a 政府(首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、高速道路会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければなりません(第3条第1項)。
b 政府は、当分の間、国会の議決を経た金額の範囲内において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費に充てるため、高速道路会社の債務について、保証契約をすることができます(附則第3条)。
なお、当連結会計年度において保証契約の実績はなく、翌連結会計年度においてもその予定はありません。
(エ)特例措置(第8条)
高速道路会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。
(オ)会社の合併(附則第2条)
政府は、本州四国連絡高速道路㈱について、同社が事業を営む高速道路に係る機構の債務が相当程度減少し、かつ、同社の経営の安定性の確保が確実になった時に、同社と当社との合併に必要な措置を講ずるものとされています。
(3)道路整備特別措置法
① 目的等
特措法は、その通行又は利用について料金(高速道路会社が高速道路の通行又は利用について徴収する料金を意味します。)を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的としています(第1条)。特措法には、会社による高速道路の整備等(第3条ないし第9条)、道路資産(道路(道路法(昭和27年法律第180号)(以下「道路法」といいます。)第2条第1項に規定する道路を意味します。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除きます。)を意味します。)等の帰属(第51条)等、当社に関連する事項が規定されています。
② 概要
(ア)国土交通大臣による許可・認可を必要とする事項
a 高速道路の新設又は改築(第3条)
高速道路会社は、機構との協定に基づき国土交通大臣による許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができます。
b 供用約款(第6条)
許可に基づき料金を徴収しようとするときは、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。また、これを変更しようとするときも同様となります。
c 工事の廃止(第21条)
許可を受けた高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
d 料金徴収の対象等(第24条)
特措法の規定により料金を徴収することができる道路について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができます。
e 他人の土地の立入り、一時使用等(第44条)
高速道路に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合において、他人の土地に立ち入り、又は一時使用しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間一時使用をするときはこの限りではありません。
(イ)道路資産等の帰属(第51条)
a 高速道路会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、下記(ウ)eによりあらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては、高速道路会社に帰属します。ただし、高速道路会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び道路資産が機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属します。
b 高速道路会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
c 高速道路会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他政令で定める物件は、高速道路会社に帰属します。
(ウ)その他の事項
a 高速道路会社の行う高速道路の維持、修繕等(第4条)
高速道路会社は、許可を受けて新設し、又は改築した高速道路については、下記eによりあらかじめ公告する工事完了の日の翌日から公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとされています。
b 供用約款の掲示(第7条)
高速道路会社は、認可を受けた供用約款を、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
c 高速道路会社による道路管理者の権限の代行(第9条)
高速道路会社は、許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合には、当該高速道路の道路管理者(高速自動車国道においては国土交通大臣、その他の道路にあっては道路法第18条第1項に規定する道路管理者を意味します。)に代わって、その権限の一部を代行します。
d 料金の額等の基準(第23条)
料金の額について、協定の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付料及び高速道路会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用を、料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであること等、その基準が規定されています。
e 公告(第22条、第24条、第25条)
高速道路会社は、許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするとき、かかる工事の全部若しくは一部を完了し又は工事を廃止しようとするとき、料金徴収のための通行方法を定めたとき、又は料金を徴収しようとするときは、あらかじめ公告をしなければなりません。また、高速道路会社は、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法について認可を受けたときは、その旨公告するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
f 割増金(第26条、第42条)
高速道路会社は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができます。当該割増金は、高速道路会社の収入となります。
g 道路の工事の検査(第27条)
高速道路会社は、特措法の規定による許可を受けた高速道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通大臣の検査を受けなければなりません。
h 法令違反等に関する監督(第46条)
国土交通大臣は、高速道路会社が上記(ア)aの許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は上記(ウ)aにより維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」といいます。)に関し、高速道路会社又は機構に対して、特措法の定めにより、高速道路会社又は機構の処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができます。
i 料金に関する監督(第47条)
国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、高速道路会社に対して必要な措置をとることを命ずることができます。
j 道路の管理に関する勧告等(第48条)
国土交通大臣は、高速道路会社又は機構に対して会社管理高速道路の管理及びその料金に関し、必要な勧告、助言又は援助をすることができます。
(4)その他の関係法令
① 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
機構法は、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的としています(第1条)。当社との関係では、高速道路会社と機構との間で締結される協定の内容(第13条)、道路資産に係る高速道路会社の債務の引受け等(第15条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付け等(第16条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付料の額の基準(第17条)等が規定されています。
② 日本道路公団等民営化関係法施行法
民営化関係法施行法は、民営化関係法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、民営化関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものです(第1条)。
(5)見直し
民営化関係法施行法附則第2条において、政府は、民営化関係法施行法の施行(平成17年10月1日)後10年以内に、民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが規定されていましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめています。この業務点検結果を受け、当社は関係機関と調整のうえ必要な取組みを行っていきます。
2.機構との協定に基づく事業執行
当社は、高速道路会社法第5条に掲げる事業を営むために、同法第6条第1項及び機構法第13条第1項に基づき、機構との間で協定を締結しています。当該協定には、機構が当社から引き受けることとなる債務の限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料等、当社の財政状態に影響を与え得る事項が規定されています。当社及び機構は、おおむね5年ごとに、その事業の実施状況を勘案し、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるとき、又は大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して当該協定を変更する必要があると認めるときは、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされています。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされています。貸付料については、各協定に係る毎年度の料金収入が、あらかじめ各協定において定められている計画収入の額と比較して一定の割合(全国路線網協定に係るものについては1%、八木山バイパス協定(その2)に係るものについては3%)を超えて変動したときは、貸付料も変動することとされています。
(1)道路資産の貸付料
機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料については、各協定において、当社が機構に支払うべき毎年度の金額及びその支払方法等を規定しています。かかる貸付料は、当該協定に係る高速道路の管理に要する費用と併せて、当該高速道路について当社が徴収する料金収入に見合うこととされており(上記「1.政策変更等に係る法的規制の変更について (3)道路整備特別措置法 ② 概要(ウ)その他の事項 d料金の額等の基準(第23条)」をご参照下さい。)、実際に生じる料金収入から管理費用を差し引いた金額を支払原資としています。このため、料金収入の減少又は管理費用の増大により当該原資が減少した場合には、貸付料の支払遅延を生じさせ、遅延利息を発生させる等、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。なお、これらについては、各協定において、大規模な災害の発生等やむを得ない事由による場合の支払期限の延長、実際に得た料金収入が協定所定の計画収入を一定の割合(全国路線網協定に係るものについては1%、八木山バイパス協定(その2)に係るものについては3%)を超えて下回った場合の貸付料の減算等、支払遅延を可及的に生じさせないための措置が規定されています。
協定の見直しにより、貸付料の引き上げ、支払方法の変更等が行われた場合にも、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(2)債務引受限度額
当社は、協定において、当社の行う高速道路の新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)に要する費用、特定更新等工事に要する費用及び災害復旧に要すると見込まれる費用に関し、それぞれ債務引受限度額を規定しており、機構の業務実施計画においてもこれらと同様の債務引受限度額が定められています。これらの費用について、物価、地価、人件費等の上昇あるいは工法変更、工事の遅延・工期の延長等による建設費の増大、金利上昇による利子負担増大、予想を超える大規模自然災害、事故、社会・経済情勢の急変等により、実際に生じた費用が債務引受限度額を超過する可能性があります。かかる事態が生じた場合には、協定の変更により対応することになりますが、当該限度額変更が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
3.債務引受けが適時に行われない可能性
高速道路に係る道路資産が帰属するときに、機構は、業務実施計画に定められた新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額の範囲内で、当社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならないこととされています。その際、自然災害、住民反対運動、用地買収難航等に伴う工程遅延により当該道路資産の機構への引き渡しが遅れ、円滑な債務引受けに支障をきたす可能性があります。かかる事態が生じた場合には、特措法第51条の規定に基づく道路資産帰属計画の策定(上記「1.政策変更等に係る法的規則の変更について (3)道路整備特別措置法 ② 概要(イ)道路資産等の帰属(第51条)a」をご参照下さい。)により対応することになりますが、道路資産帰属計画の策定が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
4.他の連帯債務者の存在
当社、機構、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱は、それぞれ、日本道路公団の民営化に伴いその債務の一部を承継しており、かかる債務の承継の際に、当社と、機構、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間に、連帯債務関係が生じています(民営化関係法施行法第16条)。また、機構が当社の債務を引き受けた場合にも、当該債務の引受けが併存的(重畳的)債務引受けとなるため、機構との間に連帯債務関係が生じることとなります。これらの連帯債務については、当該他の連帯債務者の財政状態が悪化した場合等には、当社がその債権者に対して、債務の全額を負担する必要が生じ、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
5.外部資金調達
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用については、借入れ又は当社の発行する社債によりその資金を調達することとしています。このため、市場環境悪化等のため必要な資金を調達できない場合又は金利動向及び金融情勢等により当初想定していたよりも不利な条件で調達を行わざるを得なくなった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
6.季節性
当社グループの事業においては、冬期における交通確保のための雪氷対策や維持修繕関係の工事が下半期に完成することが多いことから、上半期よりも下半期に費用がより多く計上される傾向にあります。他方、夏季の好天や長期休暇が多いこと等に伴い、料金収入は上半期のほうがより多い傾向にあります。このような傾向が、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
7.他交通機関及び他社との競合
当社グループは、高速道路事業においては鉄道会社及び航空会社等の対抗輸送機関と、SA・PA事業においては周辺の商業施設と競合する環境にあり、これら他社の技術革新や施設のリニューアル等により当社グループの競争力が低下し、顧客離れが生ずる可能性があります。こうした競合等による顧客離れが顕在化した場合、高速道路、SA・PAその他当社グループの施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループ事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
8.経済情勢
我が国及び当社グループが事業を行っている地域において、景気の腰折れ、ガソリン代等の物価の高騰等により経済情勢が悪化した場合、高速道路、SA・PAその他当社グループの施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
9.コンピューターシステム
当社グループは、高速道路の料金の収受に関するETC及びその他の高速道路管理に関するシステム並びに会計等の社内システムを有し、コンピューターシステムが重要な役割を果たしています。従って、これらのコンピューターシステムに人的ミス、自然災害、停電及びコンピューターウィルス等による障害が生じた場合には、料金収入の減少、提供するサービスの一時的な停止等により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
10.自然災害等の発生
地震、台風、地すべり、洪水、大雪等の自然災害や大事故、テロ等が発生した場合、当社グループの事業及びその設備は、毀損による支出の増加などの被害を受ける可能性があります。また、かかる自然災害等により、高速道路、SA・PAその他当社グループの事業に関わる施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
11.感染症の発生
新型コロナウイルス感染症等の感染拡大・流行により、経済活動の抑制に伴う移動の自粛や制限が生じた場合、高速道路、SA・PAその他当社グループの施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
12.不正通行
高速道路の不正通行による料金収入の減少により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
13.訴訟に関するリスク
当社グループは、高速道路の管理瑕疵に起因する重大な人身事故等が発生した場合、訴訟その他の法的手続きの対象となる可能性があります。
有価証券報告書提出日現在において当社グループの事業に重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されていませんが、将来重大な訴訟等が提起された場合、訴訟等への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害が発生し、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
14.税制変更に関するリスク
当社グループ並びにその事業及び資産にかかる税制が変更された場合、当社グループに課せられる公租公課の額が増大することによって当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。特に、道路附属物に該当する料金徴収施設等については、民営化後10年に限り、固定資産税が免除されることとされていましたが、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)により、令和7年度までに延長されています。かかる特例措置が終了し又は廃止され若しくは変更されることにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
15.個人情報等の管理
当社グループでは、大量に保有する個人情報、個人番号及び特定個人情報の保護を適切に実施するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の規定に則り、取扱いのルールを定め厳重に管理していますが、何らかの理由により個人情報等の漏洩等の事態が生じた場合、損害賠償請求への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害が発生し、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
1.経営成績等の状況の概要
(1)財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度における我が国の経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持ち直しが続いています。当社グループを取り巻く経営環境についても回復しつつありますが、高速道路の料金収入やSA・PAの売上がコロナ禍前と比べて依然として減少している等、なお予断を許さない状況が続いています。
また、令和4年9月の台風14号の影響により、大分自動車道(湯布院インターチェンジ~日出ジャンクション)他2箇所が被災しました。これをはじめとする災害の他、度重なる大雪の影響により、通行止め等の通行の制限を余儀なくされましたが、関係機関等からのご協力のもと、当社グループの総力を結集し交通の確保に尽力しました。
こうした厳しい経営環境のなかで当社グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めつつ、24時間365日、我が国の大動脈として生活・経済活動に欠かせない重要なインフラである高速道路の機能・サービスを間断なく提供するとともに、「私たちは、高速道路の安全・安心を最優先に、高速道路の進化に挑み続け、地域の発展と豊かな未来の実現に貢献します」というグループ理念のもと、安全・安心の確保を目指し、さらに満足度の高い機能・サービスの提供を行うべく事業を展開しました。
その結果、当連結会計年度の通行台数は、前期比7.8%増となり、料金収入は、前期比7.7%増(729,615百万円)となりました。
高速道路事業以外の事業においては、SA・PA事業を中心に展開していますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等もありながらも、店舗及びガスステーションの売上は前期比20.0%増の158,384百万円となりました。
その結果、当連結会計年度の営業収益は977,080百万円(前連結会計年度比26.5%減)、営業費用は977,534百万円(同26.2%減)、営業損失は453百万円(前連結会計年度は営業利益5,244百万円)、経常利益は1,600百万円(前連結会計年度比80.0%減)となり、親会社株主に帰属する当期純利益は392百万円(同94.1%減)となりました。
今後、「高速道路における安全・安心基本計画」(令和元年9月国土交通省)を踏まえ、令和元年12月に策定した「高速道路における安全・安心実施計画」に基づき、暫定2車線区間の解消、災害時におけるネットワークの確保等の高速道路の更なる機能強化を図る各種事業を着実に推進していきます。
各セグメントの概況は次のとおりです。
(高速道路事業)
高速道路事業においては、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項に基づき機構と平成18年3月31日に締結した全国路線網協定及び平成31年3月26日に締結した八木山バイパス協定(その2)(その後の協定変更を含みます。)並びに特措法第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行いました。
まず、道路管理事業に関して、令和4年9月の台風14号の影響により当社が管理する高速道路の複数箇所で土砂崩れ等の被害が生じましたが、速やかに応急復旧のうえ交通確保を行いました。特に、大分自動車道(湯布院インターチェンジ~日出ジャンクション)では、土砂及び濁水の流入に伴う通行止めが生じましたが、速やかな応急復旧により早期の通行止め解除に取り組みました。
高速道路リニューアルプロジェクトについて、地方部での事業に加え、関西都市圏の事業を推進しました。中国自動車道(吹田ジャンクション~中国池田インターチェンジ)においては、令和4年度は3回(約1.5ヶ月~2.5ヶ月/回)の終日通行止めを実施し、昨年度中に完了した上り線に引き続き、下り線の床版取替を完了しました。工事にあたっては、大型クレーンでの一括架設やジャッキアップ工法の採用により規制期間の短縮を図りました。また、中国自動車道(中国池田インターチェンジ~宝塚インターチェンジ)においては、交通混雑期を除き、終日車線規制により4車線運用をしながら床版取替を実施しました。これらの工事においては、テレビCMやリニューアル工事専用ウェブサイトを活用し、渋滞予測やリアルタイム所要時間等の情報提供を積極的に行うとともに、工事期間中に新名神高速道路への迂回にご協力いただいたお客さまへのSA・PA割引クーポンの提供や通行料金の調整を行うなど、関係機関と連携しながら、工事中の社会的影響を最小化させるよう取り組みました。
さらに、地震に強い道路を目指して、平成28年熊本地震の被災状況を踏まえ、橋梁の更なる耐震補強を推進しました。
また、令和5年1月には新たな知見に基づき当社、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱が共同して更新計画(概略)を公表しました。
交通安全対策については、より安心かつ快適な道路環境を提供するため、事故多発箇所を中心としたハード対策や交通安全キャンペーン等によるソフト対策等、引き続き交通安全対策に取り組みました。対面通行区間での正面衝突事故防止のため、これまでのラバーポールに代えて区画柵を設置したほか、逆走による重大事故ゼロの実現のため、行き先を誤ったお客さまに対して適切な対処方法をご案内する看板の設置や一般道接続部等での誤進入対策、一般公募で寄せられた逆走防止技術の現地展開を進めました。道路の劣化を進行させる要因の一つである重量超過等の車両制限令に違反する車両に対しては、積載物の軽減や通行の中止など厳格な措置を実施し、指導及び取り締まりに引き続き取り組みました。また、阪神高速道路㈱、本州四国連絡高速道路㈱及び㈱エフエム大阪と共同で進めている、“ながら運転撲滅活動”(通称「SNDプロジェクト」)により交通安全啓発活動への取組みを推進しました。さらに、休憩施設における大型車駐車エリアの混雑緩和を目的とした大型車駐車マスの拡充や、従来よりも迅速な道路情報の収集・提供を可能にするAI画像処理技術を活用した異常走行等把握システムの構築に取り組みました。
上記の取組みに加え、高速道路資産を確実に点検し正確に健全性を把握するため、高解像度カメラや、無人航空機(UAV)を活用した点検に取り組むとともに、構造物点検の更なる効率化を図ることを目的に偏光フィルタを内蔵した赤外線カメラを新たに開発しました。また、タブレット端末を使用した点検結果の記録に取り組むなど、点検から補修までの一連のサイクルである「保全事業システム」の高度化、効率化を推進しました。
通行料金については、システム上の制約にとらわれず、必要な料金施策を必要な時期に実施できるようにするため、様々な料金施策に迅速かつ正確に対応可能な新料金システムの構築を推進しました。また、料金所のキャッシュレス化・タッチレス化に向け、ETCの普及促進を目的にETCパーソナルカードのご利用条件の見直し、車載器購入助成キャンペーンを実施しました。
さらに、令和5年4月3日から新名神高速道路 茨木千提寺料金所他10箇所がETC専用料金所として運用するため、その準備を実施しました。
京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジ~丹波インターチェンジ)については、京都府道路公社から当社への移管(令和5年4月1日)に向けて、移管する範囲や時期等を定める基本協定等を締結するとともに、新たな料金についての広報を行いました。
その他、交通混雑期における渋滞の激化を避ける取組みとして、国土交通省からの依頼を受け、令和4年度のゴールデンウイーク、お盆及び年末年始に休日割引を適用しないこととしました。
災害対応力の強化については、近年、災害が広域化・激甚化しており、当社管内の高速道路においても毎年災害が発生していることを踏まえ、災害発生時に迅速な対応ができるよう、令和3年度に本社にて策定した事業継続計画(災害対応編)を基に、各支社・事務所・グループ会社においても事業継続計画(災害対応編)を策定するとともに、陸上自衛隊中部方面隊との連携に関する実施協定に基づき、中部方面隊が管理するヘリコプターから伝送されるリアルタイム映像の相互確認訓練を実施しました。
また、発災直後の早期の道路機能確保のため中央分離帯の開口部やジャンクション等の土工部ランプ部の拡幅を行うことでスムーズな対面通行が可能となるなどの将来に備えた最適な構造(最適管理構造)の計画策定や、災害時の活動状況について広く理解を得るために被災状況や活動状況等を専属部隊により記録、撮影するなどの取組みも進めました。
冬季の高速道路の安全・安心については、「人命を最優先に、幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避すること」という基本方針のもと、幅広い事前の外出自粛・広域迂回等の呼びかけや関係機関と連携した躊躇ない広範囲での予防的な通行規制を実施するとともに、早期交通確保に向けた集中除雪の実施やSNS等各種ツールを用いた情報の発信に努めました。しかし、新名神高速道路において、令和5年1月24日から1月26日にかけての大雪時の渋滞による大規模な車両滞留が発生しました。これを受け、大雪時における対応の課題と原因を検証し、再発防止のため「当面の対応策」をとりまとめ、対応策実現に向けた関係機関との協議を実施しています。
上記の取組みに加え、道路管理事業における新型コロナウイルス感染症への対応として、料金所等グループ会社においてマスク着用・消毒及び清掃等を徹底し、コロナ感染者の発生を想定した具体的なケーススタディを繰り返し行い運営体制に反映させ、グループ一丸となった危機管理体制を構築しました。
また、雪氷作業体制においては、作業レベルを維持するため、万が一雪氷作業従事者にコロナ感染者が発生した場合の感染拡大を抑止するため予め作業班の固定化や応援体制の構築を行い、冬期の交通確保に努めました。
次に、道路建設事業については、新名神高速道路の着実な整備や4・6車線化を推進するなど、高速道路ネットワークの形成及び充実を図りました。
4車線化では、令和4年11月18日に東九州自動車道(苅田北九州空港インターチェンジ~行橋インターチェンジ)の一部、令和4年11月30日に東九州自動車道(隼人道路(隼人西インターチェンジ~加治木インターチェンジ))がそれぞれ完成しました。6車線化では、令和5年3月30日に新名神高速道路(甲賀土山インターチェンジ~大津ジャンクション(仮称))の一部が完成しました。
また、松江自動車道 雲南加茂スマートインターチェンジが完成し、令和4年8月7日に供用を開始しました。
工事の安全対策については、全社的な工事安全レベルの向上を図るため各支社は安全協議会において「安全対策部会」を、本社において「工事安全推進会議」をそれぞれ開催し、発注者による安全確認や啓発活動を通して、工事施工会社の安全意識を高めるとともに、重大事故リスクアセスメントの実施等、受発注者一体となり工事安全管理に取り組みました。
上記の取組みに加え、道路建設事業における新型コロナウイルス感染症への対応として、受発注者双方において工事現場における感染予防と感染拡大防止の徹底に取り組みました。
その結果、当連結会計年度の営業収益は937,347百万円(前連結会計年度比27.6%減)、営業費用は940,218百万円(同27.0%減)となり、営業損失は2,871百万円(前連結会計年度は営業利益8,021百万円)となりました。
(受託事業)
受託事業においては、高速道路の計画、建設及び管理の各段階を通じ、これまで培ってきた技術力及びノウハウを活かして、国及び地方公共団体等の委託に基づき、道路の新設、改築、維持、修繕等を実施しました。
その結果、当連結会計年度の営業収益は6,298百万円(前連結会計年度比0.1%減)、営業費用は6,299百万円(同0.4%増)となり、営業損失は1百万円(前連結会計年度は営業利益31百万円)となりました。
(SA・PA事業)
SA・PA事業においては、医療物資、及び生活必需品等の輸送を担う物流事業者等のお客さまへのサービスを維持するとともに、コロナ禍の影響により売上が大きく減少したテナント事業者への支援を行いました。また、キャッシュレス決済の利用促進や、サービスエリアのインフォメーションにおけるリモート案内機器を試行導入するなど、お客さまにとって安全・安心な空間づくりに取り組みました。
さらに、「とりもどそう!元気なニッポン」を合言葉に各種キャンペーン・イベントを開催した他地域観光をより一層強力に支援するため、地域観光事業支援における需要創出支援として開始された全国旅行支援に合わせて、地域クーポン券がSA・PAで利用できるよう登録を行い、クーポンの「使いやすさ」と「お得感」を意識した商品の「セット販売」や、クーポン利用促進を図るための「売り場づくり」を実施するなど、お客さまにお買い物をお得に楽しんでいただけるよう取り組みました。また、地域の中学校、企業、自治体と商品の共同開発や、地域の高校生と共同開発したメニューを販売するなど、地域の魅力を発掘し、積極的な情報発信により地域と共生を目指す企画にも取り組みました。加えて、モテナス店舗で使えるスタンプカードアプリ「モテナススタンプ」のデジタル技術の活用により、お客さま一人ひとりに寄り添ったサービスの提供に取り組みました。
また、「ここにしかない出逢い」を演出し、「推し」のSA・PAの創造を目指して、阪和自動車道 岸和田サービスエリア(下り線)、山陽自動車道 福山サービスエリア(下り線)、中国自動車道 王司パーキングエリア(下り線)並びに九州自動車道 直方パーキングエリア(上り線)及び鞍手パーキングエリア(下り線)等をより楽しくより快適にご利用いただけるようリニューアルオープンするとともに、無人パーキングエリアにおける使いやすさの改善・サービスの向上への取組みの一環として、山陽自動車道 篠坂パーキングエリア(上り線・下り線)にコンビニエンスストアを新規にオープンしました。
その他、地域とともに発展するSA・PAを目指し、大分県中津市他6自治体への誘客を図ることを目的に、サービスエリアにてそれぞれの市内において使用可能なクーポン券が当たる小型チケット販売機を設置し、「旅っチャ」企画による観光誘客プロジェクトに取り組むなど、高速道路を活かし地域創生を目指す地域共創活動を推進しました。
その結果、当連結会計年度の営業収益は26,968百万円(前連結会計年度比27.0%増)、営業費用は25,252百万円(同3.2%増)となり、営業利益は1,716百万円(前連結会計年度は営業損失3,246百万円)となりました。
(その他)
その他の事業においては、福岡市天神地区における駐車場事業、佐賀県鳥栖市及び熊本市東区の2箇所におけるトラックターミナル事業並びに海外における有料道路事業及びコンサルティング事業等を行いました。
米国においては、子会社であるNEXCO-West USA,Inc.を通じて非破壊検査点検事業に取り組みました。インドネシアにおいては、出資先である同国の高速道路運営会社PT Margautama Nusantara(マルガウタマ ヌサンタラ)に対し、当社からの出向社員が技術指導等を行い道路維持管理の品質向上に寄与しました。
当連結会計年度のその他全体としては、営業収益は8,455百万円(前連結会計年度比1.8%減)、営業費用は7,717百万円(同5.4%減)となり、営業利益は738百万円(同64.2%増)となりました。
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ379,533百万円増加し、2,027,877百万円となりました。仕掛道路資産が増加したことが主な要因です。
負債は、前連結会計年度末に比べ372,035百万円増加し、1,794,305百万円となりました。道路建設関係社債が増加したことが主な要因です。
純資産は、前連結会計年度末に比べ7,497百万円増加し、233,571百万円となりました。退職給付に係る調整累計額の増加が主な要因です。
自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.2ポイント減少し、11.5%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は340,808百万円(前連結会計年度比0.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は315,820百万円(前連結会計年度は249,239百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、減価償却費32,303百万円に加え、仕入債務の増加額48,384百万円の資金の獲得があったものの、棚卸資産の増加額332,527百万円の資金の使用があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は31,582百万円(前連結会計年度比11.8%減)となりました。これは主に、料金収受機械、ETC装置等の設備投資31,529百万円の資金の使用があったためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は348,467百万円(前連結会計年度は58,205百万円の資金の使用)となりました。これは主に、長期借入れ及び道路建設関係社債発行による資金の獲得576,533百万円があったものの、長期借入金の返済及び道路建設関係社債償還による資金の使用226,600百万円(機構法第15条第1項による債務引受額226,600百万円を含みます。)があったためです。
なお、建設投資(仕掛道路資産)に係る有利子負債は、建設投資(仕掛道路資産)を機構に引き渡す際に同時に機構が債務を引き受けます。
(参考情報)
提出会社の当事業年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)における「高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表」は、以下のとおりです。
なお、「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」については、後記「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 ②損益計算書 営業費用明細書のうち高速道路事業原価明細書」をご参照ください。
(注) 本明細表は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)第6条の規定により作成しています。
高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表
当事業年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| 区分 | 金額(百万円) | |
| 1.営業収益 | ||
| 料金収入 | 729,807 | |
| 道路資産完成高 | 205,013 | |
| 受託業務収入 | 0 | |
| その他の売上高 | 905 | 935,727 |
| 2.営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | |
| 有価証券利息 | 0 | |
| 受取配当金 | 715 | |
| 土地物件貸付料 | 6 | |
| 雑収入 | 309 | 1,031 |
| 3.特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 37 | 37 |
| 高速道路事業営業収益等合計 | 936,796 | |
(注) 収益の配賦基準は次のとおりです。
1.高速道路事業又はその他収益として事業が特定できるものは、各々の特定の事業部門に直接
配賦しています。
2.事業が特定できないものについては、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)
第24条の規定により各事業へ配賦しています。
(3)生産、受注及び販売の実績
当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業が多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を、金額あるいは数量で示すことはしていません。
このため、生産、受注及び販売の実績については、前記「1.経営成績等の状況の概要」において各セグメントの業績に関連付けて記載しています。
2.経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意下さい。
(1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因について
① 高速道路事業の非営利性等について
高速道路事業においては、高速道路会社法及び機構法の規定により機構と締結した協定並びに特措法の規定による事業許可に基づき、機構から道路資産を借受けた上、道路利用者より料金を徴収、かかる料金収入から機構への賃借料及び管理費用の支払いに充てています。
かかる協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社の徴収する料金には当社の利潤を含めないことが前提とされています。なお、各連結会計年度においては、料金収入や管理費用等の実績と当初計画との乖離等により利益又は損失が生じる場合がありますが機構との協定に基づき、賃借料の着実な支払いを行うことが重要であるとの認識から、将来の社会経済変動及び自然災害の発生により料金収入が変動した場合等を想定し、高速道路事業に係る利益を備えのために積み立てています。
また、高速道路事業においては、冬期における交通確保のための雪氷対策や維持修繕関係の工事が下半期に完成することが多いことから、上半期よりも下半期に費用がより多く計上される傾向にあります。他方、夏季の好天や長期休暇が多いこと等に伴い、料金収入は上半期のほうがより多い傾向にあります。
なお、高速道路事業の収益には、インセンティブ助成金収入が含まれています。インセンティブ助成金とは、機構法第12条第1項第8号の規定に基づき、当社が経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を行った際に、機構より縮減額の一部を助成されるものです。当連結会計年度におけるインセンティブ助成金を原資とする支出は39百万円となっています。当連結会計年度末におけるインセンティブ助成金残高は902百万円であり、利益剰余金に留保されています。
② 機構による債務引受け等について
既述のとおり、当社は、特措法に基づき行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つとしており、また、当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、協定の定めによるところですが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされています。
当社と機構は、四半期分の債務引受けにつき借入金債務及び債券債務を原則として弁済期日が到来する順に当該四半期の翌四半期の最初の月の中旬までに一括して選定すること、債務引受けは併存的(重畳的)債務引受けの方法によること等、債務引受けの実際の運用について確認しています。
なお、高速道路にかかる道路資産が機構に帰属し、当該資産に対応する債務が機構に引き受けられた際には、かかる資産及び債務は当社の連結財務諸表及び財務諸表に計上されないこととなりますが、当該債務について、原則当社は引き続き機構と連帯してその弁済の責めを負うこととされており、かかる債務の履行に関する主たる取扱いは機構が行うこととなります。
また、日本道路公団の民営化に伴い当社、機構、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱が承継した日本道路公団の債務の一部について、当社と、機構、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間に、連帯債務関係が生じています(民営化関係法施行法第16条)。
(2)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されています。かかる連結財務諸表の作成に際しては、決算日における資産、負債及び会計期間における収益、費用の金額並びに開示に影響を与える事項についての見積りを行う必要があります。当該見積りについては、過去の実績や現在の状況に応じ合理的と考えられる様々な要因に基づき合理的に判断を行い、継続して評価を行っていますが、見積り特有の不確実性が存在するため、実際の結果はこれら見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表において採用する重要な会計方針は、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載していますが、特に以下の会計方針が、当社グループの連結財務諸表においては重要であると考えています。
① 仕掛道路資産
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた資産は、当社連結財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、かかる資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等その他道路資産の取得に要した費用の額を加えた額となります。なお、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは上記建設価額に算入しています。
なお、上記「(1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因について ② 機構による債務引受け等について」に記載のとおり、かかる資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき道路資産として機構に帰属すると同時に、協定に基づき当社が機構から借受けることとなりますが、かかる借受けについてはオペレーティング・リースとして処理し、借受けに係る資産及び負債は当社グループの連結財務諸表には計上されないこととなります。
② 料金収入等の計上基準
営業収益のうち、料金収入については、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を計上しています。
なお、ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務が充足するものとして収益を計上しています。また、営業収益のうち、道路資産完成高の計上は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)に基づき、仕掛道路資産を機構に引き渡した日に行っています。
③ 受託業務収入等の計上基準
営業収益のうち、直轄高速道路事業収入及び受託業務収入等については、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を計上しています。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を計上しています。
④ 退職給付債務及び費用
従業員の退職給付債務及び費用は、数理計算上で設定される諸前提条件に基づいて算出しています。これらの前提条件には、割引率、退職率、死亡率及び長期期待運用収益率などが含まれます。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、退職給付債務及び費用に影響する可能性があります。
⑤ 固定資産の減損
当社グループは、多くの固定資産を保有しています。これら固定資産の回収可能価額については、将来キャッシュ・フロー、割引率、正味売却価額等多くの前提条件に基づき算出し、減損の要否を検討しています。
⑥ 繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性を判断する際、将来の課税所得を合理的に見積もっています。よって、将来の課税所得の見積額に変更が生じた場合、繰延税金資産が増額又は減額され、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(3)経営成績の分析
① 営業収益
当連結会計年度における高速道路事業の営業収益については、道路資産完成高が減少したこと等により937,347百万円(前連結会計年度比27.6%減)となりました。受託事業の営業収益については、6,298百万円(同0.1%減)、SA・PA事業の営業収益については、26,968百万円(同27.0%増)、その他の営業収益については、8,455百万円(同1.8%減)となりました。以上により、当連結会計年度における営業収益合計は、977,080百万円(同26.5%減)となりました。
② 営業利益
当連結会計年度における高速道路事業にかかる営業費用は、道路資産完成原価が減少したこと等により940,218百万円(前連結会計年度比27.0%減)となり、受託事業の営業費用については、6,299百万円(同0.4%増)、SA・PA事業の営業費用については、25,252百万円(同3.2%増)、その他の営業費用については7,717百万円(同5.4%減)となりました。以上により、当連結会計年度における営業費用合計は、977,534百万円(同26.2%減)となりました。
その結果、当連結会計年度における営業損失は、453百万円(前連結会計年度は営業利益5,244百万円)となりました。その内訳は、高速道路事業の営業損失は2,871百万円(同営業利益8,021百万円)、受託事業の営業損失は1百万円(同営業利益31百万円)、SA・PA事業の営業利益は1,716百万円(同営業損失3,246百万円)、その他の営業利益は738百万円(前連結会計年度比64.2%増)です。
③ 経常利益
当連結会計年度の営業外収益は、土地物件貸付料941百万円等の計上により2,382百万円(前連結会計年度比19.5%減)となり、営業外費用は、棚卸資産処分損188百万円等の計上により327百万円(同60.9%増)となりました。
その結果、当連結会計年度の経常利益は、1,600百万円(同80.0%減)となりました。
④ 親会社株主に帰属する当期純利益
当連結会計年度の特別利益は、固定資産売却益48百万円等の計上により76百万円(前連結会計年度比58.8%減)となり、特別損失は、減損損失212百万円等の計上により306百万円(同43.7%増)となりました。
その結果、税金等調整前当期純利益は1,370百万円(同82.8%減)となり、これから法人税等合計965百万円(同27.8%減)及び非支配株主に帰属する当期純利益12百万円(前連結会計年度は非支配株主に帰属する当期純損失0百万円)を控除した親会社株主に帰属する当期純利益は、392百万円(前連結会計年度比94.1%減)となりました。
(4)キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
① キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの分析は、前記「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 1.経営成績等の状況の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載しています。
② 資金調達
資金の調達は、高速道路料金の徴収等の営業活動のほか、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産にかかる投資については、道路建設関係社債の発行及び機構からの無利子借入れ並びに金融機関等からの借入れを通じて実施しました。
資金の調達においては低利且つ安定的な調達を目指し、道路建設関係社債の発行を基軸としつつ、金融機関等からの借入れも実施し、調達バランスの最適化を図っています。
③ 資金需要と設備投資
当社グループの主な資金需要は、協定に基づく機構への賃借料に加え、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の建設資金及び事業用設備に係る設備投資資金です。
道路資産賃借料の支払いには高速道路料金収入を、道路資産の建設資金には道路建設関係社債の発行及び機構からの無利子借入金並びに金融機関等からの借入金を充てています。
なお、資産及び設備の概要については後記「第3 設備の状況」に記載しています。
5【経営上の重要な契約等】
(1)機構と締結する協定について
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定(全国路線網協定、広島呉道路協定、南阪奈道路協定、八木山バイパス協定及び那覇空港自動車道協定)を平成18年3月31日付で締結(平成18年4月1日施行)、平成31年3月26日付で新たな協定(八木山バイパス協定(その2))を締結しています(平成31年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としています。なお、広島呉道路協定については、令和元年7月1日午前0時、また南阪奈道路協定については、平成30年4月1日午前0時をもって全国路線網協定に編入され、八木山バイパス協定については平成26年10月1日午前0時、また那覇空港自動車道協定については平成21年3月28日午前0時をもって期間満了の上終了し、一般国道201号(八木山バイパス)及び一般国道506号(那覇空港自動車道(南風原道路))はそれぞれ無料開放され、道路の管理は国に引き継がれています。
当該協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められています。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされています。
貸付料については、各協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ各協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、全国路線網協定にあっては計画収入の1%、八木山バイパス協定(その2)にあっては計画収入の3%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、各協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、全国路線網協定にあっては計画収入の1%、八木山バイパス協定(その2)にあっては計画収入の3%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、各協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされています。
当社及び機構は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付で締結した協定のうち全国路線網協定及び平成31年3月26日付で締結した八木山バイパス協定(その2)について、障害者割引対象の要件緩和等を反映し、令和4年9月22日付けで当該協定を一部変更しました。
さらに、全国路線網協定について、近年の労務費上昇等の社会情勢の変化を反映し、令和5年3月24日付で当該協定を一部変更しました。
(2)東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して業務を行う際又は共通する課題を検討する際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成17年10月1日付で業務の連携等に関する包括協定を締結しています。
当該包括協定において、業務等の実施方法、費用負担等の必要な事項については、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、当社は、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して行う経理・財務業務、給与・厚生業務、料金徴収・料金事務センター運営業務及び研究開発・技術協力業務等の実施方法に関して、それぞれ平成17年10月1日付で個別協定(以下「個別協定」と総称します。)を締結しています。
これらの個別協定の有効期間は、包括協定締結時点において、平成17年10月1日から平成18年3月31日までとされていますが、有効期間が満了する1ヶ月前又は3ヶ月前(いずれによるかは各個別協定において定められています。)までに当社、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱のいずれからも個別協定の内容の変更の申し出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から更に1年間有効とし、以後この例に従うとされています。上記に基づき、当該個別協定のうち、料金徴収業務は自動更新され現在に至っており、料金事務センター運営業務は一元的な料金システム専門体制への移行を目的とした組織体制の見直しの一環として、令和4年6月23日に料金事務センターが廃止されたことに伴い、同協定は同日をもって廃止されました。
また、研究開発・技術協力業務に関しましては、中日本高速道路㈱に設置された中央研究所にて3社の調査・研究及び技術開発業務を取り扱っていましたが、かかる業務が当社、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱と共同して行う新設分割により平成19年4月2日に設立された㈱高速道路総合技術研究所に承継されたことに伴い、平成19年4月1日付で新たな個別協定を締結し、自動更新され現在に至っています。
上記協定のほか、令和元年6月3日付で東日本高速道路㈱に設置された料金システム開発室の運営に関し個別協定を締結しました。
料金システム開発室の運営に関する協定の有効期間は、令和元年6月3日から令和3年3月31日までとされていますが、有効期間が満了する3ヶ月前までに上記3社のいずれからも内容の変更の申出がない場合は、有効期間満了日の翌日からさらに1年間有効とし、以後この例に従うとされており、自動更新され現在に至っています。
(3)東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括
協定について
当社は、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間で、5社が海外事業において連携又は共同して業務を行う際に必要となる基本的事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成23年8月10日付で海外事業の連携等に関する包括協定を締結しています。
これに基づき、上記5社の出資により、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理、その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等の実施を目的とした日本高速道路インターナショナル㈱が平成23年9月1日付で設立されました。
また、当該包括協定においては、業務の実施方法等の必要な事項について、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、上記5社及び日本高速道路インターナショナル㈱の6社は、平成23年9月1日付で、日本高速道路インターナショナル株式会社の運営に関する協定を締結し、さらに、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等に関し、上記5社又はその一部が、その業務の一部を日本高速道路インターナショナル㈱に対して業務委託する場合における方法等を定めた業務委託基本協定を同日付で締結し、自動更新され現在に至っています。
6【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動の重要テーマは、高速道路事業の使命である「100%の安全・安心の追求」、「高品質な道路の構築」、「点検の信頼性向上」及び「環境保全・創造」であり、高速道路ネットワークの機能を今後も永続的に活用していくために、少子高齢化や労働者不足、技能者の高齢化による技術力低下、地震や豪雨等の自然災害による被災、地球温暖化といった社会環境の変化、特定更新等工事に対応した技術開発に取り組んでおり、当連結会計年度の研究開発費の総額は、1,426百万円となりました。
なお、当社、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱の3社は、①3社共通の技術課題への対応、②集約による技術力の確保と向上、③人的資産を含む技術資産の活用を図るため、㈱高速道路総合技術研究所に3社の調査・研究及び技術開発に関する業務を委託しています。
(1) 高速道路事業に係る研究開発費は1,425百万円です。
(2) 受託事業、SA・PA事業及びその他に係る研究開発費は1百万円です。
第3【設備の状況】
当社グループの行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の連結財務諸表及び財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、当該高速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産としては計上されないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、民営化関係法施行法第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い機構が日本道路公団から承継した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借受けます(以下、本「第3 設備の状況」において、かかる機構から当社が借受ける道路資産を「借受道路資産」といいます。)。借受道路資産は、当社の資産としては計上されていません。
下記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記載しており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しています。なお、仕掛道路資産は当社の設備ではありませんが、その状況について、「2 道路資産」において併せて記載しています。
1【借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備】
(1)設備投資等の概要
当社グループにおいては、当連結会計年度において、総額32,998百万円(リース資産3,559百万円を除く)の設備投資を行いました。
高速道路事業については、当連結会計年度においては主に料金収受機械及びETC装置等に総額22,493百万円(リース資産1,899百万円を除く)の設備投資を行いました。
SA・PA事業については、当連結会計年度においては主にSA・PA店舗の増改築等に総額3,888百万円の設備投資を行いました。
社用設備については、主に複数のセグメントに関連する全社的資産であり、当連結会計年度において重要な新規設備投資は行っていません。
なお、当連結会計年度において重要な資産の売却、撤去等はありません。
(2)主要な設備の状況
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりです。
① 提出会社
令和5年3月31日現在
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | ||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び車両運搬具 | 土地 (面積千㎡) | その他 | 合計 | ||||
| 吹田インターチェンジ他468箇所等 (大阪府吹田市他) | 高速道路事業 | 料金徴収施設等 | 47,723 | 67,483 | 495 (5) | 16,582 | 132,284 | - |
| 吹田サービスエリア(上り線)他260箇所 (大阪府吹田市他) (注2) | SA・PA事業 | SA・PA施設 | 25,178 | 1,717 | 65,131 (1,463) | 1,984 | 94,012 | - |
| 福岡中央自動車駐車場 (福岡市中央区) (注3) | その他 | 有料駐車場 | 24 | 12 | - (-) [5] | 87 | 124 | - |
| トラックターミナル (佐賀県鳥栖市及び熊本市東区) | その他 | トラックターミナル | 0 | - | 1,230 (118) | - | 1,230 | - |
| 竹田高架下他113箇所等 (京都市伏見区他) (注4) | その他 | 占用施設等 | 1,299 | 455 | 1,363 (41) [88] | 159 | 3,278 | - |
| 本社他56事業所及び社宅等 (大阪市北区他) (注5) | 全社(共通) | 本社、支社及び社宅等 | 7,526 | 87 | 9,874 (227) [52] | 17,108 | 34,596 | 2,659 <343> |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品、リース資産(売買取引に係る方法に準じた会計処理のリース資産)、建設仮勘定及び無形固定資産の合計です。
2.SA・PA施設の土地には、連結子会社である西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱に賃貸している面積281千㎡を含みます。
3.福岡中央自動車駐車場の土地を福岡市から占用しており、当連結会計年度における占用料は99百万円です。なお、占用している土地の面積については、[ ]で外書きしています。
4.高架下の土地を機構から占用しており、当連結会計年度における占用料は87百万円です。なお、占用している土地の面積については、[ ]で外書きしています。
5.土地及び建物の一部を賃借しており、当連結会計年度における賃借料は2,735百万円です。なお、賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしています。
6.料金所及び高速道路事務所の建物及び土地は、後記「2 道路資産」に記載の借受道路資産に含まれており、上記には記載していません。
7.現在休止中の主要な設備はありません。
8.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は当連結会計年度における平均人員を< >で外書きしています。
9.設備ごとの従業員数は、把握が困難なため記載していません。
② 国内子会社
令和5年3月31日現在
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | ||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び車両運搬具 | 土地 (面積千㎡) | その他 | 合計 | |||||
| 西日本高速道路サービス関西㈱ | 本社他 (大阪府吹田市他) | 高速道路事業 | 工具・器具・備品等 | 5 | - | - | 136 | 141 | 2,793 <295> |
| 西日本高速道路サービス中国㈱ | 本社他 (広島市南区他) | 高速道路事業 | 建物附属設備等 | 1 | - | - | 41 | 42 | 978 |
| 西日本高速道路サービス四国㈱ | 本社他 (香川県高松市他) | 高速道路事業 | 工具・器具・備品等 | 14 | - | - | 24 | 39 | 648 |
| 西日本高速道路サービス九州㈱ | 本社他 (福岡県太宰府市他) | 高速道路事業 | 電気設備等 | 3 | - | - | 79 | 82 | 1,512 <157> |
| 西日本高速道路総合サービス沖縄㈱ | 本社他 (沖縄県浦添市他) | 高速道路事業 | 作業器具等 | 15 | 0 | - | 25 | 40 | 372 |
| 西日本高速道路パトロール関西㈱ | 本社他 (大阪市淀川区他) | 高速道路事業 | 社宅等 | 20 | - | 85 (1) | 27 | 132 | 482 |
| 西日本高速道路パトロール中国㈱ | 本社他 (広島市安佐南区他) | 高速道路事業 | 社宅等 | 32 | - | 101 (1) | 26 | 160 | 323 |
| 西日本高速道路パトロール九州㈱ | 本社他 (福岡市博多区他) | 高速道路事業 | 事業所等 | 48 | - | 75 (0) | 47 | 171 | 316 |
| 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ | 本社他 (大阪府茨木市他) | 高速道路事業 | 事業所等 | 1,059 | 122 | 1,134 (5) [6] | 1,014 | 3,331 | 798 <244> |
| 西日本高速道路エンジニアリング中国㈱ | 本社他 (広島市西区他) | 高速道路事業 | 事業所等 | 1,049 | 501 | 1,298 (36) [11] | 652 | 3,502 | 774 <203> |
| 西日本高速道路エンジニアリング四国㈱ | 本社他 (香川県高松市他) | 高速道路事業 | 事業所等 | 349 | 68 | 518 (8) | 293 | 1,229 | 449 <65> |
| 西日本高速道路エンジニアリング九州㈱ | 本社他 (福岡市中央区他) | 高速道路事業 | 事業所等 | 2,022 | 20 | 2,177 (10) | 554 | 4,774 | 667 <127> |
| 西日本高速道路ファシリティーズ㈱ | 本社他 (大阪府茨木市他) | 高速道路事業 | 作業器具等 | 426 | 151 | - [2] | 605 | 1,183 | 623 |
| 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ | 本社他 (大阪府茨木市他) | 高速道路事業 | 事業所等 | 568 | 170 | 391 (9) [27] | 323 | 1,453 | 576 |
| 西日本高速道路メンテナンス中国㈱ | 本社他 (広島市東区他) | 高速道路事業 | 事業所等 | 80 | 49 | 152 (4) | 148 | 431 | 313 |
| 西日本高速道路メンテナンス九州㈱ | 本社他 (福岡市中央区他) | 高速道路事業 | 事業所等 | 154 | 1 | 185 (7) [3] | 1,108 | 1,449 | 500 <50> |
| 西日本高速道路ビジネスサポート㈱ | 本社他 (大阪府吹田市他) | 高速道路事業 | 事業所等 | 57 | - | - | 41 | 98 | 407 <963> |
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | ||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び車両運搬具 | 土地 (面積千㎡) | その他 | 合計 | |||||
| 西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱ (注2) | 本社他 (大阪市北区他) | SA・PA事業 | 事業所、営業用建物等 | 163 | 0 | - [281] | 494 | 658 | 217 |
| 西日本高速道路ロジスティックス㈱ | 本社他 (大阪市北区他) | SA・PA事業 | 事業所、営業用建物等 | 10 | - | - | 8 | 19 | 190 <26> |
| 西日本高速道路リテール㈱ | 本社他 (大阪市北区他) | SA・PA事業 | 事務所、営業用建物等 | 436 | 5 | 18 (0) | 177 | 637 | 226 <956> |
| 芦有ドライブウェイ㈱ | 本社 (兵庫県芦屋市) | その他 | 一般自動車道等 | 162 | 14 | 19 (25) | 84 | 280 | 31 |
| ㈱富士技建 | 本社他 (大阪市淀川区他) | 高速道路事業 | 事業所等 | 211 | 93 | 1,039 (7) [4] | 25 | 1,370 | 123 <24> |
| NEXCO西日本コンサルタンツ㈱ | 本社他 (広島市東区他) | 高速道路事業 | 事業所等 | 52 | 21 | - | 87 | 161 | 83 <13> |
| NEXCO西日本イノベーションズ㈱ | 本社 (大阪市淀川区) | 高速道路事業 | 事業所等 | 25 | 0 | 237 (0) | 17 | 280 | 35 |
| NEXCO西日本情報テクノロジー㈱ | 本社 (大阪市北区) | 高速道路事業 | システム資産等 | 9 | 29 | - | 2,611 | 2,649 | 30 <3> |
| NEXCO西日本コミュニケーションズ㈱ | 本社 (大阪市淀川区) | その他 | 工具、器具及び備品等 | 3 | - | - | 34 | 38 | 22 |
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品、リース資産(売買取引に係る方法に準じた会計処理のリース資産)、建設仮勘定及び無形固定資産の合計です。
2.土地及び建物の一部を賃借しており、当連結会計年度における賃借料は9,426百万円です。なお、賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしています。
3.現在休止中の主要な設備はありません。
4.臨時従業員数を< >で外書きし、臨時従業員数が従業員数の100分の10未満である会社は、臨時従業員数の記載を省略しています。
③ 在外子会社
令和5年3月31日現在
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | ||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び車両運搬具 | 土地 (面積千㎡) | その他 | 合計 | |||||
| NEXCO-West USA,Inc. | 本社(米国バージニア州) | その他 | 作業器具等 | - | 4 | - | 62 | 67 | 8 <1> |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品、リース資産(売買取引に係る方法に準じた会計処理のリース資産)、建設仮勘定及び無形固定資産の合計です。
2.現在休止中の主要な設備はありません。
(3)設備の新設、除却等の計画
当社グループの借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備にかかる重要な設備の新設計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりです。
なお、重要な除却等の計画はありません。
| 会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | ||
| 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | 着手 | 完了 | |||||
| 当社 雲南加茂スマート料金所 他 | 島根県雲南市他 | 高速道路事業 | 料金所設備等 (ETC等) | 22,509 | - | 自己資金 | 令和5年4月 | 令和6年3月 |
| 当社 広川サービスエリア上り 他 | 福岡県八女郡他 | SA・PA事業 | 営業用建物等 | 8,115 | 1,296 | 自己資金 | 令和元年10月 | 令和8年4月 |
| 当社 福岡中央自動車駐車場 | 福岡市中央区 | その他 | 有料駐車場 | 1,202 | 74 | 自己資金 | 平成30年2月 | 令和5年10月 |
| 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ | 大阪府茨木市 | 高速道路事業 | リース車両 | 582 | - | 自己資金 | 令和4年4月 | 令和6年3月 |
| 西日本高速道路ファシリティーズ㈱ | 大阪府茨木市 | その他 | 基幹システム | 270 | 99 | 自己資金 | 令和3年12月 | 令和6年5月 |
| 西日本サービス・ホールディングス㈱ | 大阪府大阪市 | SA・PA事業 | 店舗設備等 | 1,620 | 54 | 自己資金 | 令和4年4月 | 令和8年3月 |
| NEXCO西日本情報テクノロジー㈱ | 大阪市北区 | 高速道路事業 | 情報システム資産 | 107 | ― | 自己資金 | 令和4年10月 | 令和5年4月 |
| NEXCO西日本情報テクノロジー㈱ | 大阪市北区 | 高速道路事業 | 情報システム資産 | 556 | ― | 自己資金 | 令和4年12月 | 令和6年3月 |
2【道路資産】
(1)道路資産の建設の概要
当社グループは、当連結会計年度において、高速自動車国道近畿自動車道等の新設、改築及び高速自動車国道中央自動車道西宮線などの修繕等を通じ総額537,814百万円の仕掛道路資産の建設を行いました。
また、当連結会計年度において機構に帰属し借受道路資産として当社が借受けることとなった道路資産は、総額205,013百万円であり、その内訳は下記のとおりです。
| 路線・区間等 | 帰属時期(注1) | 道路資産価額 (百万円) (注2) | |
| 高速自動車国道 近畿自動車道名古屋神戸線 | 新設・改築 (滋賀県甲賀市甲賀町岩室から滋賀県大津市上田上牧町まで) | 令和5年3月 | 7,214 |
| 高速自動車国道 近畿自動車道松原那智勝浦線 | 新設・改築 (和歌山南スマートインターチェンジ) | 令和4年9月 | 1,123 |
| 高速自動車国道 近畿自動車道敦賀線 | 新設・改築 (京都府福知山市長田野町三丁目から京都府綾部市有岡町まで) | 令和5年3月 | 734 |
| 高速自動車国道中国横断自動車道尾道松江線 | 新設・改築 (雲南加茂スマートインターチェンジ) | 令和4年8月 | 2,921 |
| 高速自動車国道 九州横断自動車道長崎大分線 | 新設・改築 (長崎県長崎市早坂町から長崎県長崎市中里町まで) | 令和5年3月 | 190 |
| 一般国道10号 (隼人道路) | 新設・改築 (鹿児島県霧島市隼人町住吉から鹿児島県姶良市加治木町反土まで) | 令和4年11月 | 2,812 |
| 高速自動車国道 中央自動車道西宮線等 | 修繕 | 令和4年6月 令和4年9月 令和4年12月 令和5年3月 | 131,943 |
| 高速自動車国道 中央自動車道西宮線等 | 特定更新 | 令和4年6月 令和4年9月 令和4年12月 令和5年3月 | 54,212 |
| 高速自動車国道 中央自動車道西宮線等 | 災害復旧 | 令和4年6月 令和4年9月 令和4年12月 令和5年3月 | 3,861 |
| 合計 | 205,013 | ||
(注)1.仕掛道路資産が機構に帰属し借受道路資産となった時期を記載しています。
2.道路資産価額には、建設中利息及び建設中一般管理費相当額を含んでいます。
(2)主要な道路資産の状況
主要な道路資産の内訳は次のとおりです。かかる資産は、協定に基づき、当社が機構より借受けている借受道路資産です。
令和5年3月31日現在
| 区分 | 年間賃借料 (百万円) (注) | |
| 全国路線網 | 高速自動車国道中央自動車道西宮線 (東近江市から西宮市まで(八日市インターチェンジを含まない。)) | 515,836 |
| 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線 | ||
| 高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線 (甲賀市から神戸市まで(甲賀土山インターチェンジを含む。)) | ||
| 高速自動車国道近畿自動車道松原那智勝浦線 | ||
| 高速自動車国道近畿自動車道敦賀線 (三木市から小浜市まで(小浜インターチェンジを含む。)) | ||
| 高速自動車国道中国縦貫自動車道 | ||
| 高速自動車国道山陽自動車道吹田山口線 | ||
| 高速自動車国道山陽自動車道宇部下関線 | ||
| 高速自動車国道中国横断自動車道姫路鳥取線 | ||
| 高速自動車国道中国横断自動車道岡山米子線 | ||
| 高速自動車国道中国横断自動車道尾道松江線 | ||
| 高速自動車国道中国横断自動車道広島浜田線 | ||
| 高速自動車国道山陰自動車道鳥取益田線 | ||
| 高速自動車国道四国縦貫自動車道 | ||
| 高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線 | ||
| 高速自動車国道四国横断自動車道愛南大洲線 | ||
| 高速自動車国道九州縦貫自動車道鹿児島線 | ||
| 高速自動車国道九州縦貫自動車道宮崎線 | ||
| 高速自動車国道九州横断自動車道長崎大分線 | ||
| 高速自動車国道東九州自動車道 | ||
| 高速自動車国道関西国際空港線 | ||
| 高速自動車国道関門自動車道 | ||
| 高速自動車国道沖縄自動車道 | ||
| 一般国道1号(京滋バイパス) | ||
| 一般国道1号(油小路線) | ||
| 一般国道1号(第二京阪道路) | ||
| 一般国道2号(第二神明道路) | ||
| 一般国道2号(広島岩国道路) | ||
| 一般国道3号(南九州西回り自動車道(八代日奈久道路)) | ||
| 一般国道3号(南九州西回り自動車道(市来~鹿児島西)) | ||
| 一般国道9号(安来道路) | ||
| 一般国道9号(江津道路) | ||
| 一般国道10号(椎田道路) | ||
| 一般国道10号(宇佐別府道路) | ||
| 一般国道10号(日出バイパス) | ||
| 一般国道10号(延岡南道路) | ||
| 一般国道10号(隼人道路) | ||
| 一般国道24号(京奈和自動車道(京奈道路)) | ||
| 一般国道26号(堺泉北道路) | ||
| 一般国道31号(広島呉道路) | ||
| 一般国道34号(長崎バイパス) | ||
| 一般国道42号(湯浅御坊道路) | ||
| 区分 | 年間賃借料 (百万円) (注) | |
| 一般国道163号(第二阪奈道路) | ||
| 一般国道165号(南阪奈道路) | ||
| 一般国道196号(今治・小松自動車道(今治小松道路)) | ||
| 一般国道478号(京滋バイパス) | ||
| 一般国道478号(京都縦貫自動車道) | ||
| 一般国道481号(関西国際空港連絡橋) | ||
| 一般国道497号(西九州自動車道(武雄佐世保道路)) | ||
| 一般国道497号(西九州自動車道(佐世保道路)) | ||
(注)機構から借受けた道路資産に係る当連結会計年度の賃借料を記載しています。これらの賃借料は上記の全国路線網に対するものであり、全国路線網に属する高速道路それぞれについて定められるものではありません。また上記賃借料は、協定の規定により当連結会計年度の料金収入の金額に応じて加算された45,305百万円を含んでいます。
(3)道路資産の建設、除却等の計画
当社グループの道路資産にかかる重要な建設計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりです。
なお、下記記載の道路資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、所定の手続きを経て機構に帰属することとなる仕掛道路資産であり、機構への帰属と同時に当社の資産としては計上されないこととなります。
| 路線 | 建設予定金額 | 着手及び完了予定 | ||
| 総額 (百万円) (注2) | 既支払額 (百万円) (注3) | 着手(注4) | 完了(注5) | |
| 高速自動車国道中央自動車道 西宮線 | 31,003 | 272 [16,385] | 昭和62年3月 | 令和11年3月 |
| 高速自動車国道近畿自動車道 天理吹田線 | 88,595 | 12,994 [72,104] | 平成12年1月 | 令和13年3月 |
| 高速自動車国道近畿自動車道 名古屋神戸線 | 2,419,255 | 538,737 [816,994] | 平成5年12月 | 令和13年3月 |
| 高速自動車国道近畿自動車道 松原那智勝浦線 | 212,910 | 5,034 [130,723] | 平成25年7月 | 令和13年3月 |
| 高速自動車国道近畿自動車道 敦賀線 | 161,628 | 477 [43,149] | 昭和54年3月 | 令和14年3月 |
| 高速自動車国道山陽自動車道 吹田山口線 | 33,870 | 567 [24,575] | 平成18年4月 | 令和10年3月 |
| 高速自動車国道中国横断自動車道 姫路鳥取線 | 74,655 | 5,039 [67,633] | 平成18年4月 | 令和6年3月 |
| 高速自動車国道中国横断自動車道 岡山米子線 | 120,137 | 1,509 [15,132] | 令和2年5月 | 令和14年3月 |
| 高速自動車国道中国横断自動車道 尾道松江線 | 4,991 | 108 [4,825] | 平成29年9月 | 令和5年9月 |
| 高速自動車国道中国横断自動車道 広島浜田線 | 85,709 | 79 [-] | 令和4年5月 | 令和14年3月 |
| 高速自動車国道山陰自動車道 鳥取益田線 | 51,661 | 1,047 [50,104] | 平成26年9月 | 令和7年3月 |
| 高速自動車国道四国縦貫自動車道 | 124,686 | 3,742 [2,313] | 平成30年9月 | 令和12年3月 |
| 高速自動車国道四国横断自動車道 阿南四万十線 | 325,943 | 19,375 [291,880] | 平成11年1月 | 令和8年3月 |
| 高速自動車国道九州縦貫自動車道 鹿児島線 | 26,963 | 2,754 [20,523] | 平成30年9月 | 令和6年3月 |
| 高速自動車国道九州横断自動車道 長崎大分線 | 51,952 | - [49,408] | 昭和48年9月 | 令和8年3月 |
| 高速自動車国道東九州自動車道 | 475,293 | 837 [351,778] | 平成10年1月 | 令和14年3月 |
| 高速自動車国道沖縄自動車道 | 1,505 | 291 [-] | 平成26年9月 | 令和7年3月 |
| 一般国道478号(京都縦貫自動車道) | 82,258 | 25,404 [56,796] | 令和5年3月 | 令和5年3月 |
| 一般国道497号 (西九州自動車道(佐世保道路)) | 116,261 | 34,203 [-] | 平成30年5月 | 令和10年3月 |
| 一般国道42号(湯浅御坊道路) | 104,987 | 15,071 [90,563] | 平成25年7月 | 令和6年3月 |
| 一般国道1号(油小路線) | 33,637 | 279 [-] | 令和2年9月 | 令和11年3月 |
| 一般国道1号(淀川左岸線延伸部) | 71,729 | 1,771 [-] | 平成29年6月 | 令和14年3月 |
| 一般国道2号(第二神明道路) | 73,040 | 10,246 [-] | 平成30年5月 | 令和7年3月 |
| 一般国道10号(隼人道路) | 25,956 | 5,942 [2,812] | 平成30年5月 | 令和7年3月 |
| 一般国道24号 (京奈和自動車道(大和北道路)) | 143,235 | 8,487 [-] | 平成30年5月 | 令和15年3月 |
| 一般国道31号(広島呉道路) | 82,803 | 7,553 [-] | 令和元年7月 | 令和11年3月 |
| 一般国道201号(八木山バイパス) | 11,917 | 1,147 [-] | 令和元年5月 | 令和12年3月 |
| 一般国道2号(広島岩国道路) | 1,176 | 0 [-] | 令和2年5月 | 令和13年3月 |
| 一般国道196号 (今治・小松自動車道(今治小松道路)) | 3,370 | 141 [-] | 令和2年5月 | 令和7年3月 |
| 一般国道3号(南九州西回り自動車道 (市来~鹿児島西)) | 15,963 | 729 [-] | 令和2年5月 | 令和12年3月 |
| 一般国道9号(安来道路) | 32,295 | 336 [-] | 令和3年5月 | 令和13年3月 |
| 一般国道10号(椎田道路) | 39,111 | 213 [-] | 令和3年5月 | 令和13年3月 |
(注)1.協定に基づく高速道路の新設又は改築により建設する仕掛道路資産について記載しています。
2.総額には、仕掛道路資産に係る建設中利息及び一般管理費相当額が含まれています。
3.当連結会計年度末時点において既に機構に帰属した道路資産の額を[ ]で外書きしています。
4.着手年度は路線のうち最も早い区間の着手年度を記載しています。なお、当社設立が平成17年10月1日であるため、設立以前に着手した路線については、日本道路公団が着手した時期を記載しています。
5.道路資産の機構への帰属に際しては所定の手続きを経る必要があり、当該手続きを終了した道路資産は順次
機構に帰属することとなるため、完了時期は機構帰属時期と必ずしも一致しません。なお、完了年度は路線のうち最も遅い区間の完了年度を記載しています。
6.所要資金は、社債及び借入金により調達する予定です。
上記のほか、高速道路の修繕に係る工事(特定更新等工事を除きます。)については、当連結会計年度以降最大で2,749,082百万円、災害発生時における災害復旧に要する費用については、機構から無利子貸付けを受けて災害復旧を行う場合を除き、当連結会計年度以降最大で38,883百万円、特定更新等工事については、当連結会計年度以降最大で1,284,257百万円と見込んでいます。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 380,000,000 |
| 計 | 380,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (令和5年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (令和5年6月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 95,000,000 | 95,000,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。単元株式数は100株です。 |
| 計 | 95,000,000 | 95,000,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年10月1日 | 95,000,000 | 95,000,000 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は会社設立によるものです。
なお、日本道路公団は、民営化関係法施行法第6条、第7条及び第9条の規定に基づき、平成17年10月1日付で高速道路会社にその財産を出資しており、それにより取得した株式は、同法第15条第2項第1号の規定に基づき、政府に承継されています。1株当たりの発行価額は、1,000円です。
(5)【所有者別状況】
令和5年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 所有株式数 (単元) | 950,000 | - | - | - | - | - | - | 950,000 | - |
| 所有株式数の割合(%) | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
(6)【大株主の状況】
| 令和5年3月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 財務大臣 | 東京都千代田区霞が関三丁目1番1号 | 95,000,000 | 100.00 |
| 計 | - | 95,000,000 | 100.00 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和5年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 95,000,000 | 950,000 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 95,000,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 950,000 | - |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
該当事項はありません。
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3【配当政策】
当社は、様々な外部環境・情勢の変化にも対応できる経営基盤の確立を目指していきたいと考えています。
事業から得られた利益につきましては、高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業に係る利益につきましては、料金収入の減少又は管理費用の増大時に備えるため「別途積立金」及び安全対策やサービス高度化の事業に活用するための「安全対策・サービス高度化積立金」として積み立てており、高速道路事業以外の事業に係る利益につきましては、今後の事業展開に向けた投資に用いることとしています。
なお、当社は、「剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う」旨を定款に定めており、また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めていますが、現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本方針も定めていません。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となります。
また、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(1)当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの事業執行における迅速な意思決定、効率的な経営を目指し、関係者の方々から支持と信頼をいただくために、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが最重要課題のひとつであると認識しています。そのため、経営の意思決定、業務執行及び監督さらにはグループの統制、情報開示などについて適正な体制を整備し、経営の健全性、効率性及び透明性の確保に努めています。
(2)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
① 会社の機関の基本説明
(a)取締役会
取締役会は、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、監査役が出席し、当社取締役会規程に基づき、原則として毎月1回開催として、必要に応じて随時開催しています。取締役会では、法令及び定款で定められた事項その他業務執行に関する重要な事項を決議するとともに、取締役の職務の執行の監督を行い、法令に定められた事項のほか必要と認められる事項について報告を受けています。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありません。
(b)監査役及び監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名のうち3名が社外監査役です。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席する等により、取締役の職務執行の監査を行っています。
当社監査役会規程に基づき、監査役会を原則として毎月1回開催する事とし、必要に応じ随時開催し、監査実施のために必要な決議を行うとともに、監査実施状況の報告等を行っています。なお、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありません。
(c)その他
当社では経営会議を原則として毎月2回開催しています。経営会議は、取締役及び執行役員で構成され、監査役が出席し、会社の経営に関する基本的事項について協議調整を行っています。
② 会社の内部統制システムの整備状況
(a)西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会
当社グループの役員、執行役員及び従業員の遵法精神の徹底とより高度な倫理観の確立を図り、グループの秩序や規律の維持及び不祥事の未然防止に資するため本社に設置しています。
(b)コンプライアンス通報・相談窓口
自律的に社内秩序や規律の維持を図り、不祥事の未然防止を図るため、社内及び弁護士事務所に設置しています。
(c)NEXCO西日本グループ行動憲章
役員、執行役員及び従業員が様々な局面で実践すべき行動指針として制定しています。
(d)内部統制システムの構築に係る取締役会の決議
当社は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について取締役会で決議しており、その内容は次のとおりです。なお、年1回取締役会において当該決議の改正の有無を確認しています(当初:平成18年5月2日、最終改正:令和3年4月22日)。
(ⅰ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、取締役及び使用人が実践すべき指針である「NEXCO西日本グループ行動憲章(以下「行動憲章」といいます。)」を踏まえ、率先して当社の社会的責任を全うすべく、「グループ理念」の実現を目指し、適正に職務を遂行します。
取締役会は、独立性を有する社外取締役を含む全取締役で構成し、定例の取締役会を原則として月1回開催して重要事項の決議を行うほか、定期的に業務執行状況の報告を行います。
取締役の遵法精神の徹底と、より高度な倫理観の確立並びに秩序や規律の維持及び不祥事の未然防止を図るため、各組織にコンプライアンス推進本部を設置し、同本部が中心となってコンプライアンスに係る各種施策の立案、実施、検証等を継続的に行っていくほか、構成員に外部委員を含むコンプライアンス委員会を定期的に開催するなど、コンプライアンス体制の適正な確保を図ります。
コンプライアンス通報・相談窓口を社内及び社外(弁護士)に設置し、不祥事の早期発見、未然防止を図るとともに、通報等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保します。
取締役は、法令又は定款に違反するおそれのある事実を発見した場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然として対応し、断固としてこれを排除します。また、監査役がこれらの事実に関して助言又は勧告を行った場合は、これを尊重します。
(ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会の議事録及び資料を含め、職務の執行や意思決定過程に係る情報は、文書又は電磁的媒体に記録し、社内規則に基づき適切に保存及び管理するとともに、適切な情報開示に努めます。
(ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
道路構造物等の安全性・健全性を含む高速道路の安全・安心、お客さま・国民の信頼、また事業活動全般の健全性の確保を図るため、当社の経営リスクに関して、取締役を構成員に含む経営リスク管理委員会を設置し、リスクマネジメント基本方針に基づく適切かつ継続的なリスク管理を行うとともに、同委員会の総括的な管理のもと、分野別に分科会を設置してリスク対策を行い、常に適切に運用されるよう継続的に改善を図ります。
入札契約手続については、綱紀保持に関する規定等を遵守し、公共性の高い高速道路事業に携わることへの社会的責任の重さを常に認識して職務に取り組むとともに、外部の有識者を構成員とする入札監視委員会を定期的に開催するなど、透明性・公正性の確保に努めます。
また、大規模災害等には災害対策基本法、国民保護法等の法令の規定に従い適切に対応するため、危機管理防災専門部署が中心となって策定した事業継続計画(BCP)を活用するとともに、自治体等との包括協定・災害協力協定等に基づく連携を図り、グループ全体での災害対応力の強化を図ります。
新型コロナウイルス感染症等の感染症に対しては、感染予防や感染拡大防止のための措置を徹底し、事業継続のために必要な体制をグループ全体で構築します。
(ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
中期経営計画を策定し適切な目標管理を行うとともに、その進捗状況について定期的に検証するなど、業務を効率的に実施する仕組みを確保します。
取締役は、組織規程や権限・責任規程等の社内規程に基づき、その職務分担と各職位の権限・責任を明確にし、効率的な職務執行を行います。
取締役会で決議する事項については、社内での意思の疎通、情報の共有を図り、経営の効率化に資するよう、原則として、経営会議で事前に協議します。
(ⅴ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令、定款、行動憲章その他社内規則の遵守を社内に恒常的に浸透させるため、コンプライアンス担当の取締役を置き、担当取締役は、取締役会に職務の執行状況を報告します。
使用人の遵法精神の徹底と、より高度な倫理観の確立並びに秩序や規律の維持及び不祥事の未然防止を図るため、各組織にコンプライアンス推進本部を設置し、同本部が中心となってコンプライアンスに係る各種施策の立案、実施、検証等を継続的に行っていくほか、コンプライアンス委員会を定期的に開催するなど、コンプライアンス体制の適正な確保を図ります。
社内及び社外(弁護士)のコンプライアンス通報・相談窓口の適切な運用に努め、不祥事の早期発見、未然防止を図ります。通報等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保します。
監査部による継続的な監査の実施を通じて、業務運営の適正性と経営効率の向上等を図ります。
(ⅵ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ全ての構成員が実践すべき指針として制定した行動憲章に則り、企業の社会的責任を果たすとともに、「グループ理念」の実現を目指します。また、グループの運営に係る規則等に基づき、子会社の業績、財務状況その他経営及び業務執行に関する重要事項について協議又は報告を求めるなど、グループの業務を適正かつ効率的に運営するとともに、グループの連絡会議等を通じて意思疎通を密にします。
監査部は、業務の適正かつ効率的な執行の確保、内部統制の確立を支援するため、定期的に監査を実施します。また監査役が必要に応じて業務状況等を調査・確認できる体制を構築します。
グループ共通のリスクマネジメント並びに社内及び社外(弁護士)のコンプライアンス通報・相談窓口の適切な運用に努め、リスク又は不祥事の早期発見、未然防止を図るとともに、通報等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保します。
(ⅶ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する専任の使用人を置くこととし、監査役から当該使用人の充実を求められた場合は、これを尊重します。
(ⅷ)前記の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人の指揮命令は監査役が行うとともに、その人事異動及び評価については、監査役の意見を徴し、これを尊重します。
(ⅸ)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役は、監査役に対し、業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、その他著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合、直ちに報告を行います。
また、取締役及び使用人は、監査役から職務の執行に関する事項の説明又は報告を求められた場合は、速やかに当該事項について説明又は報告を行います。
さらに、監査役を構成員に含む経営リスク管理委員会において、経営に影響を及ぼす恐れのある当社及び子会社の各種リスクを把握するとともに、当該委員会の定めに基づき、監査役へ適切にリスクを報告する体制を構築します。
監査役へ報告等を行った者に対しては、そのことを理由として、不利益な取扱いは行いません。
(ⅹ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
重要な業務の執行状況及び経営に必要な社内外の重要事項については、監査役の出席する経営会議に報告します。
また、監査役と取締役との意見交換を定期的に実施するほか監査役と監査部及び会計監査人との定期的な情報交換を実施するとともに、監査役が、その監査が実効的に行われることを確保するため、重要な会議への出席など必要な措置を求めた場合は、これを尊重します。
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払の請求等をしたときは、適切に当該費用の処理を行います。
(e)その他
取締役、監査役及び使用人の法令遵守及び倫理意識の向上を図るために、グループのコンプライアンスの仕組みを説明した資料を整備し周知を図るとともに、グループの各社に対しても同様に周知を図っています。
(3)取締役及び監査役に対する役員報酬
| 年間報酬総額(千円) | ||
| 取締役(10名) | 社内(9名) | 124,517 |
| 社外(1名) | 7,800 | |
| 監査役(8名) | 社内(2名) | 22,664 |
| 社外(6名) | 37,934 | |
(注)1.上記員数には、令和4年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役4名を含んでいます。
2.上記報酬額には、令和4年6月28日開催の定時株主総会決議に基づき、退任取締役3名及び退任監査役4名に支払った役員退職慰労金を含んでいます。
3.上記のほか、役員退職慰労引当金12,221千円(取締役8,641千円、監査役3,579千円)を当事業年度にて計上しています。
4.取締役の報酬限度額は、平成17年9月27日開催の創立総会において年額200百万円以内と決議されています。
5.監査役の報酬限度額は、平成17年9月27日開催の創立総会において年額70百万円以内と決議されています。
(4)リスク管理体制の整備状況
当社は、高速道路事業という高い公共性を有する事業を営む企業として事故・災害等の発生に備えて、交通管制部門を24時間体制とするなど、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えています。
事業遂行上の各種リスクについては、それぞれの担当部署において対策を講じるとともに、経営に影響を及ぼすおそれのあるリスクのマネジメントについては、重要経営課題として位置付け取り組んでおり、経営リスク管理委員会を設置し、リスクの抽出、要因の特定及び分析並びにリスク対応戦略の策定、実施及び評価等を行い、経営への影響を最小限に抑制し社会的責任を果たすよう、体制の構築を図っています。
(5)連結会社の企業統治に関する事項
グループ全ての構成員が実践すべき指針として制定した行動憲章に則り、企業の社会的責任を果たすとともに、社会から信頼されるグループを目指すものとし、グループの運営に係る規則に基づき、グループの業務を適正かつ効率的に運営し、またグループの連絡会議等を通じて意思疎通を密にしています。
また、グループ共通のリスクマネジメント体制及びコンプライアンス通報・相談窓口の適切な運用に努め、リスク又は不祥事の早期発見、未然防止を図っています。
(6)取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めています。
(7)取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
また、当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めています。
(8)取締役会において決議することができる株主総会決議事項
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に、中間配当を支払うことができる旨定款に定めています。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的とするものです。
また、当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者も含まれます。)及び監査役(監査役であった者も含まれます。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするものです。
(9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に規定する株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
(10)会社法第427条第1項に規定する契約(責任限定契約)
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、同法第423条第1項に規定する取締役及び監査役の損害賠償責任を、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度額として限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役(1名)及び監査役(4名)それぞれとの間で責任限定契約を締結しています。その契約内容は次のとおりです。
①当該取締役又は監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償を負う場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度額として、その責任を負う。
②上記責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役がその原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
(11)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役及び執行役員を被保険者とし、被保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償する保険契約を締結しています。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に行った違法行為に起因する損害等を補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。なお、保険料は全額当社が負担しています。
(12)取締役会の活動状況
当社は、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じ随時開催することとしています。当該事業年度においては10回開催しており、個々の取締役の出席状況については下表のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
|---|---|---|
| 取締役常務執行役員 | 松田 寛治 | 3回中3回 |
| 取締役常務執行役員 | 岸 毅明 | 3回中3回 |
| 取締役常務執行役員 | 松田 均 | 3回中3回 |
| 取締役会長(非常勤) | 齊藤 紀彦 | 10回中10回 |
| 代表取締役社長 | 前川 秀和 | 10回中10回 |
| 代表取締役副社長執行役員 | 芝村 善治 | 10回中10回 |
| 取締役常務執行役員 | 小笹 浩司 | 10回中10回 |
| 取締役常務執行役員 | 村山 通夫 | 7回中7回 |
| 取締役常務執行役員 | 永田 順宏 | 7回中7回 |
| 取締役常務執行役員 | 後藤 慎一 | 7回中7回 |
(注)取締役松田 寛治、岸 毅明及び松田 均は、令和4年6月28日開催の定時株主総会の終結をもって退任したため、退任前に開催した取締役会が出席対象となります。また、取締役村山 通夫、永田 順宏及び後藤 慎一は、令和4年6月28日開催の定時株主総会の日に就任したため、就任後に開催した取締役会が出席対象となります。
当社は、取締役会における具体的な検討内容として、主に以下の事項に関して審議を行いました。
①株主総会に関する事項
②内部統制に関する事項
③経営戦略に関する事項
④決算・財務に関する事項
⑤その他の経営上又は業務執行上重要な事項
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 (非常勤) | 齊藤 紀彦 | 昭和21年2月11日生 | 昭和45年4月 関西電力株式会社入社 平成9年6月 同 副支配人 経営改革推進室プロジェクトマネジャー工務部長 平成11年6月 同 支配人 中央送変電建設事務所長 平成13年6月 同 取締役 電力システム事業本部 副事業本部長 平成15年6月 同 常務取締役 平成17年6月 同 代表取締役副社長 平成19年6月 株式会社きんでん 監査役 平成23年6月 同 代表取締役会長 平成24年6月 西日本旅客鉄道株式会社 取締役 平成28年6月 株式会社きんでん 相談役 平成28年6月 近畿車輛株式会社 取締役 (現任) 平成30年6月 株式会社きんでん 特別顧問 平成30年6月 当社 取締役会長(非常勤) (現任) | 昭和45年4月 | 関西電力株式会社入社 | 平成9年6月 | 同 副支配人 経営改革推進室プロジェクトマネジャー工務部長 | 平成11年6月 | 同 支配人 中央送変電建設事務所長 | 平成13年6月 | 同 取締役 電力システム事業本部 副事業本部長 | 平成15年6月 | 同 常務取締役 | 平成17年6月 | 同 代表取締役副社長 | 平成19年6月 | 株式会社きんでん 監査役 | 平成23年6月 | 同 代表取締役会長 | 平成24年6月 | 西日本旅客鉄道株式会社 取締役 | 平成28年6月 | 株式会社きんでん 相談役 | 平成28年6月 | 近畿車輛株式会社 取締役 (現任) | 平成30年6月 | 株式会社きんでん 特別顧問 | 平成30年6月 | 当社 取締役会長(非常勤) (現任) | (注3) | - |
| 昭和45年4月 | 関西電力株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成9年6月 | 同 副支配人 経営改革推進室プロジェクトマネジャー工務部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成11年6月 | 同 支配人 中央送変電建設事務所長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成13年6月 | 同 取締役 電力システム事業本部 副事業本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成15年6月 | 同 常務取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年6月 | 同 代表取締役副社長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年6月 | 株式会社きんでん 監査役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年6月 | 同 代表取締役会長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年6月 | 西日本旅客鉄道株式会社 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年6月 | 株式会社きんでん 相談役 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年6月 | 近畿車輛株式会社 取締役 (現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年6月 | 株式会社きんでん 特別顧問 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年6月 | 当社 取締役会長(非常勤) (現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 前川 秀和 | 昭和30年3月6日生 | 昭和52年4月 建設省採用 平成16年7月 国土交通省 関東地方整備局 道路部長 平成17年4月 同 関東地方整備局 企画部長 平成18年7月 同 大臣官房 技術調査課長 平成21年7月 同 北陸地方整備局長 平成24年9月 同 道路局長 平成25年8月 同 辞職 平成25年9月 本州四国連絡高速道路株式会社 顧問 平成25年11月 一般社団法人建設コンサルタンツ協会 副会長 平成28年6月 当社 取締役常務執行役員 広報CS推進本部長、建設事業本部長 平成30年6月 同 代表取締役副社長執行役員 広報CS推進本部長 令和2年6月 同 代表取締役社長 (現任) | 昭和52年4月 | 建設省採用 | 平成16年7月 | 国土交通省 関東地方整備局 道路部長 | 平成17年4月 | 同 関東地方整備局 企画部長 | 平成18年7月 | 同 大臣官房 技術調査課長 | 平成21年7月 | 同 北陸地方整備局長 | 平成24年9月 | 同 道路局長 | 平成25年8月 | 同 辞職 | 平成25年9月 | 本州四国連絡高速道路株式会社 顧問 | 平成25年11月 | 一般社団法人建設コンサルタンツ協会 副会長 | 平成28年6月 | 当社 取締役常務執行役員 広報CS推進本部長、建設事業本部長 | 平成30年6月 | 同 代表取締役副社長執行役員 広報CS推進本部長 | 令和2年6月 | 同 代表取締役社長 (現任) | (注3) | - | ||
| 昭和52年4月 | 建設省採用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年7月 | 国土交通省 関東地方整備局 道路部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年4月 | 同 関東地方整備局 企画部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年7月 | 同 大臣官房 技術調査課長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年7月 | 同 北陸地方整備局長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年9月 | 同 道路局長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年8月 | 同 辞職 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年9月 | 本州四国連絡高速道路株式会社 顧問 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年11月 | 一般社団法人建設コンサルタンツ協会 副会長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役常務執行役員 広報CS推進本部長、建設事業本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年6月 | 同 代表取締役副社長執行役員 広報CS推進本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年6月 | 同 代表取締役社長 (現任) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||
| 代表取締役 副社長執行役員 | 芝村 善治 | 昭和33年1月3日生 | 昭和55年4月 日本道路公団採用 平成18年11月 当社 経営企画本部 経営企画部長 平成22年10月 同 執行役員 関西支社長 平成26年6月 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 令和元年6月 同 取締役専務執行役員 経営企画本部長 令和2年6月 同 代表取締役専務執行役員 経営企画本部長 令和4年6月 同 代表取締役副社長執行役員 (現任) | 昭和55年4月 | 日本道路公団採用 | 平成18年11月 | 当社 経営企画本部 経営企画部長 | 平成22年10月 | 同 執行役員 関西支社長 | 平成26年6月 | 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 | 令和元年6月 | 同 取締役専務執行役員 経営企画本部長 | 令和2年6月 | 同 代表取締役専務執行役員 経営企画本部長 | 令和4年6月 | 同 代表取締役副社長執行役員 (現任) | (注3) | - |
| 昭和55年4月 | 日本道路公団採用 | ||||||||||||||||||
| 平成18年11月 | 当社 経営企画本部 経営企画部長 | ||||||||||||||||||
| 平成22年10月 | 同 執行役員 関西支社長 | ||||||||||||||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 | ||||||||||||||||||
| 令和元年6月 | 同 取締役専務執行役員 経営企画本部長 | ||||||||||||||||||
| 令和2年6月 | 同 代表取締役専務執行役員 経営企画本部長 | ||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 同 代表取締役副社長執行役員 (現任) | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 小笹 浩司 | 昭和37年9月8日生 | 昭和60年4月 日本道路公団採用 平成29年7月 当社 保全サービス事業本部 保全サービス事業部長 令和元年6月 同 執行役員 中国支社長 令和3年6月 同 取締役常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現任) | 昭和60年4月 | 日本道路公団採用 | 平成29年7月 | 当社 保全サービス事業本部 保全サービス事業部長 | 令和元年6月 | 同 執行役員 中国支社長 | 令和3年6月 | 同 取締役常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現任) | (注3) | - | ||||||
| 昭和60年4月 | 日本道路公団採用 | ||||||||||||||||||
| 平成29年7月 | 当社 保全サービス事業本部 保全サービス事業部長 | ||||||||||||||||||
| 令和元年6月 | 同 執行役員 中国支社長 | ||||||||||||||||||
| 令和3年6月 | 同 取締役常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現任) | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 村山 通夫 | 昭和37年11月6日生 | 昭和61年4月 日本道路公団採用 平成29年6月 当社 人事部長 令和元年6月 同 執行役員 人事部長 令和4年6月 同 取締役常務執行役員 事業開発本部長 (現任) | 昭和61年4月 | 日本道路公団採用 | 平成29年6月 | 当社 人事部長 | 令和元年6月 | 同 執行役員 人事部長 | 令和4年6月 | 同 取締役常務執行役員 事業開発本部長 (現任) | (注3) | - | ||||||
| 昭和61年4月 | 日本道路公団採用 | ||||||||||||||||||
| 平成29年6月 | 当社 人事部長 | ||||||||||||||||||
| 令和元年6月 | 同 執行役員 人事部長 | ||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 同 取締役常務執行役員 事業開発本部長 (現任) | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 永田 順宏 | 昭和39年1月10日生 | 平成元年4月 日本道路公団採用 平成29年7月 当社 経営企画本部 経営企画部長 令和元年6月 同 執行役員 関西支社長 令和4年6月 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 (現任) | 平成元年4月 | 日本道路公団採用 | 平成29年7月 | 当社 経営企画本部 経営企画部長 | 令和元年6月 | 同 執行役員 関西支社長 | 令和4年6月 | 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 (現任) | (注3) | - | ||||||
| 平成元年4月 | 日本道路公団採用 | ||||||||||||||||||
| 平成29年7月 | 当社 経営企画本部 経営企画部長 | ||||||||||||||||||
| 令和元年6月 | 同 執行役員 関西支社長 | ||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 (現任) | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 後藤 慎一 | 昭和43年9月27日生 | 平成4年4月 建設省採用 令和2年7月 国土交通省 関東地方整備局 総務部長 令和3年7月 同 都市局 総務課長 令和4年6月 当社 取締役常務執行役員 広報CS推進本部長 (現任) | 平成4年4月 | 建設省採用 | 令和2年7月 | 国土交通省 関東地方整備局 総務部長 | 令和3年7月 | 同 都市局 総務課長 | 令和4年6月 | 当社 取締役常務執行役員 広報CS推進本部長 (現任) | (注3) | - | ||||||
| 平成4年4月 | 建設省採用 | ||||||||||||||||||
| 令和2年7月 | 国土交通省 関東地方整備局 総務部長 | ||||||||||||||||||
| 令和3年7月 | 同 都市局 総務課長 | ||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 当社 取締役常務執行役員 広報CS推進本部長 (現任) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 松田 均 | 昭和37年10月14日生 | 昭和62年4月 日本道路公団採用 平成28年7月 当社 経営企画本部 情報システム部長 平成30年7月 同 建設事業本部 建設事業部長 令和元年6月 同 執行役員 九州支社長 令和3年6月 同 取締役常務執行役員 建設事業本部長 令和4年6月 同 監査役(常勤)(現任) | 昭和62年4月 | 日本道路公団採用 | 平成28年7月 | 当社 経営企画本部 情報システム部長 | 平成30年7月 | 同 建設事業本部 建設事業部長 | 令和元年6月 | 同 執行役員 九州支社長 | 令和3年6月 | 同 取締役常務執行役員 建設事業本部長 | 令和4年6月 | 同 監査役(常勤)(現任) | (注4) | - | ||||||||||||
| 昭和62年4月 | 日本道路公団採用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年7月 | 当社 経営企画本部 情報システム部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年7月 | 同 建設事業本部 建設事業部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和元年6月 | 同 執行役員 九州支社長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年6月 | 同 取締役常務執行役員 建設事業本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 同 監査役(常勤)(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 米 宏典 | 昭和38年12月7日生 | 昭和62年4月 大正海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社)入社 平成20年4月 同 関西本部 大阪南支店 次長兼難波第二支社長 平成22年4月 同 東北本部 秋田支店長 平成25年4月 同 関西本部 大阪南支店長 平成27年4月 同 北海道本部 札幌支店長 平成31年4月 同 理事 北陸本部長 令和4年4月 同 公務第一部 開発顧問 令和4年6月 当社 監査役(常勤)(現任) | 昭和62年4月 | 大正海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社)入社 | 平成20年4月 | 同 関西本部 大阪南支店 次長兼難波第二支社長 | 平成22年4月 | 同 東北本部 秋田支店長 | 平成25年4月 | 同 関西本部 大阪南支店長 | 平成27年4月 | 同 北海道本部 札幌支店長 | 平成31年4月 | 同 理事 北陸本部長 | 令和4年4月 | 同 公務第一部 開発顧問 | 令和4年6月 | 当社 監査役(常勤)(現任) | (注4) | - | ||||||||
| 昭和62年4月 | 大正海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社)入社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年4月 | 同 関西本部 大阪南支店 次長兼難波第二支社長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年4月 | 同 東北本部 秋田支店長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年4月 | 同 関西本部 大阪南支店長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年4月 | 同 北海道本部 札幌支店長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成31年4月 | 同 理事 北陸本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年4月 | 同 公務第一部 開発顧問 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 当社 監査役(常勤)(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 石川 哲夫 | 昭和34年10月24日生 | 昭和57年4月 大阪瓦斯株式会社入社 平成21年6月 同 導管事業部 京滋導管部長 平成23年7月 同 理事 導管事業部 京滋導管部長 平成24年4月 同 理事 リビング事業部 リビング技術部長 平成26年4月 同 執行役員 導管事業部 幹線管理部長 平成28年4月 同 執行役員 導管事業部 供給部長 平成30年4月 同 執行役員 株式会社きんぱい 代表取締役社長 平成31年3月 株式会社きんぱい 代表取締役社長 令和4年4月 大阪ガス都市開発株式会社 顧問 令和4年5月 大阪ガス都市開発アセットマネジメント株式会社 非常勤監査役(現任) 令和4年6月 大阪ガス都市開発株式会社 監査役(現任) プライムエステート株式会社 非常勤監査役(現任) 令和4年6月 当社 監査役(非常勤)(現任) | 昭和57年4月 | 大阪瓦斯株式会社入社 | 平成21年6月 | 同 導管事業部 京滋導管部長 | 平成23年7月 | 同 理事 導管事業部 京滋導管部長 | 平成24年4月 | 同 理事 リビング事業部 リビング技術部長 | 平成26年4月 | 同 執行役員 導管事業部 幹線管理部長 | 平成28年4月 | 同 執行役員 導管事業部 供給部長 | 平成30年4月 | 同 執行役員 株式会社きんぱい 代表取締役社長 | 平成31年3月 | 株式会社きんぱい 代表取締役社長 | 令和4年4月 | 大阪ガス都市開発株式会社 顧問 | 令和4年5月 | 大阪ガス都市開発アセットマネジメント株式会社 非常勤監査役(現任) | 令和4年6月 | 大阪ガス都市開発株式会社 監査役(現任) プライムエステート株式会社 非常勤監査役(現任) | 令和4年6月 | 当社 監査役(非常勤)(現任) | (注4) | - |
| 昭和57年4月 | 大阪瓦斯株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年6月 | 同 導管事業部 京滋導管部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年7月 | 同 理事 導管事業部 京滋導管部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年4月 | 同 理事 リビング事業部 リビング技術部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年4月 | 同 執行役員 導管事業部 幹線管理部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年4月 | 同 執行役員 導管事業部 供給部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年4月 | 同 執行役員 株式会社きんぱい 代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成31年3月 | 株式会社きんぱい 代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年4月 | 大阪ガス都市開発株式会社 顧問 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年5月 | 大阪ガス都市開発アセットマネジメント株式会社 非常勤監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 大阪ガス都市開発株式会社 監査役(現任) プライムエステート株式会社 非常勤監査役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 当社 監査役(非常勤)(現任) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 山本 ひとみ | 昭和35年12月3日生 | 昭和56年4月 全日本空輸株式会社入社 平成23年4月 同 客室本部 客室乗務二部 部長 平成24年11月 同 OSC品質推進室 副室長 平成25年4月 同 人事部付休職(全日空商事株式会社出向) 平成27年4月 同 執行役員 オペレーション部門副統括、客室センター長 平成28年4月 同 執行役員 ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長 平成29年4月 同 取締役執行役員 グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 平成31年4月 同 取締役常務執行役員 グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 令和2年4月 同 取締役常務執行役員 グループD&I推進部、ANA Blue Base総合トレーニングセンター、政府専用機オペレーション室担当 令和3年4月 株式会社ANA総合研究所 取締役副社長(現任) 令和4年6月 九州旅客鉄道株式会社 取締役(現任) 令和4年6月 当社 監査役(非常勤)(現任) | 昭和56年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | 平成23年4月 | 同 客室本部 客室乗務二部 部長 | 平成24年11月 | 同 OSC品質推進室 副室長 | 平成25年4月 | 同 人事部付休職(全日空商事株式会社出向) | 平成27年4月 | 同 執行役員 オペレーション部門副統括、客室センター長 | 平成28年4月 | 同 執行役員 ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長 | 平成29年4月 | 同 取締役執行役員 グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 | 平成31年4月 | 同 取締役常務執行役員 グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 | 令和2年4月 | 同 取締役常務執行役員 グループD&I推進部、ANA Blue Base総合トレーニングセンター、政府専用機オペレーション室担当 | 令和3年4月 | 株式会社ANA総合研究所 取締役副社長(現任) | 令和4年6月 | 九州旅客鉄道株式会社 取締役(現任) | 令和4年6月 | 当社 監査役(非常勤)(現任) | (注4) | - |
| 昭和56年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年4月 | 同 客室本部 客室乗務二部 部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年11月 | 同 OSC品質推進室 副室長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年4月 | 同 人事部付休職(全日空商事株式会社出向) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年4月 | 同 執行役員 オペレーション部門副統括、客室センター長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年4月 | 同 執行役員 ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年4月 | 同 取締役執行役員 グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成31年4月 | 同 取締役常務執行役員 グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年4月 | 同 取締役常務執行役員 グループD&I推進部、ANA Blue Base総合トレーニングセンター、政府専用機オペレーション室担当 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年4月 | 株式会社ANA総合研究所 取締役副社長(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 九州旅客鉄道株式会社 取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 当社 監査役(非常勤)(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役会長である齊藤 紀彦は、社外取締役です。
2.監査役である米 宏典、石川 哲夫及び山本 ひとみは、社外監査役です。
3.令和4年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会の終結の時までで
す。
4.令和4年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年3月期に係る定時株主総会の終結の時までで
す。
②社外役員の状況
当社の社外取締役である齊藤 紀彦並びに社外監査役である米 宏典、石川 哲夫及び山本 ひとみと提出会社と
は、有価証券報告書提出日現在において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織及び人員
監査役会は、監査役4名のうち3名が社外監査役で構成されています。また、当社は、監査役の職務補助担当の専属組織として監査役室を設けています。監査役室所属従業員については、業務執行部門との兼務を行わないこととするとともに、その人事異動については、監査役の意見を尊重することとしており、取締役からの独立性を確保しています。
なお、当社は、監査役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じ随時開催することとしています。
当事業年度においては23回開催しており、個々の監査役の出席状況については下表のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
|---|---|---|
| 常勤監査役(社外) | 川住 昌光 | 3回中3回 |
| 常勤監査役 | 高倉 照正 | 3回中3回 |
| 非常勤監査役(社外) | 清原 桂子 | 3回中3回 |
| 非常勤監査役(社外) | 西川 秀昭 | 3回中3回 |
| 常勤監査役(社外) | 米 宏典 | 20回中20回 |
| 常勤監査役 | 松田 均 | 20回中20回 |
| 非常勤監査役(社外) | 石川 哲夫 | 20回中20回 |
| 非常勤監査役(社外) | 山本 ひとみ | 20回中19回 |
(注)監査役川住 昌光、高倉 照正、清原 桂子、西川 英昭は、令和4年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任したため、退任前に開催の監査役会が出席対象となります。
また、監査役松田 均、米 宏典、石川 哲夫、山本 ひとみは、令和4年6月28日開催の定時株主総会の日に就任したため、就任後に開催の監査役会が出席対象となります。
b.監査役の活動状況
監査役は、監査役会において定めた監査の方針及び監査の計画等に従い、取締役の職務の執行について監査を実施しています。当事業年度における監査役会の活動内容は下表のとおりです。
なお、活動内容のうち常勤監査役のみが行ったものについては、その結果を非常勤監査役にも随時共有しました。
また、内部監査部門とは、互いの監査計画、重点監査項目、監査結果等を情報共有しており、さらに会計監査人とも定期的な意見交換を行うなど、監査の実効性や効率性をより高めるための連携を行っています。
| 部門 | 活動内容 |
| 取締役 | 取締役会への出席 |
| 取締役との意見交換会 | |
| 社内各部門及び グループ会社 | 社内各部門及びグループ会社への往査 |
| 経営会議、グループ会社経営交流会議等への出席 | |
| グループ会社監査役連絡会の主催 | |
| 重要書類の閲覧・確認 | |
| 内部監査部門 | 内部監査部門との監査計画・監査結果の情報交換 |
| 会計監査人 | 会計監査人からの監査計画説明及び監査結果報告 |
| 会計監査人の評価及び報酬の適切性判断の実施 | |
| 監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議 |
c.監査役会の具体的な検討事項
監査役会における具体的な検討事項は、以下のとおりです。
(ⅰ)監査方針、監査計画及び監査結果について(注)
(ⅱ)会計監査人に関する評価及び報酬の適切性について
(ⅲ)前事業年度監査報告の次事業年度会社事業計画への反映状況について
(注)監査計画に基づく当事業年度の重点監査項目は、以下5項目です。
・働き方改革と人材育成への対応の状況
・危機管理及び防災・減災の状況
・コンプライアンス推進の状況
・グループ会社各社の管理の状況
・建設・保全事業の実施状況
② 内部監査の状況
当社は、他の業務執行部門から独立した内部監査部門として監査部を設置し、監査部長1名と他7名の従業員を置き、会社の事業活動の有効性と効率性、財務報告の信頼性、会社に関連する法令等の遵守についての検討・評価により、経営に資することを目的として、当社及び子会社への監査を定期的に行っています。
内部監査は、年度監査計画に基づき実地監査及び書面監査により実施し、監査結果は、社長以下取締役及び監査役に報告しています。
また、監査役及び会計監査人と定期的な意見交換を行うなど監査結果等を情報共有し、監査の実効性や効率性をより高めるための連携を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士の氏名、補助者の構成
当社の会計監査人はEY新日本有限責任監査法人を選任しています。期末に偏ることなく期中にも監査が実施され、必要なデータは全て提供し、正確で監査し易い環境を整備しています。なお、当事業年度において業務を遂行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名並びに会計監査業務に係わる補助者の構成については下記のとおりです。
業務を遂行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 指定有限責任社員・ 業務執行社員 小市 裕之 EY新日本有限責任監査法人 村上 和久
(注)1.継続監査期間は、18年間です。
2.当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他24名です。
b.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の選定方針においては、業務実績、監査計画、監査体制等から期待される監査品質、及び 当社からの独立性の観点から適格性を判断することとしています。また、監査役会は、会計監査人が会社法 第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。さらに、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合に は、株主総会に提出する会計監査人を解任又は再任しないことに関する議案の内容を決定します。
c.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人について、その独立性、監査品質、監査の計画・方法・実施状況、監査役会との連携状況等につき評価を行い、適格であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 69 | 26 | 69 | 8 |
| 連結子会社 | 13 | 9 | 13 | 5 |
| 計 | 83 | 35 | 83 | 14 |
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務を委託し対価を支払っています。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計処理に係る助言業務を委託し対価を支払っています。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 13 | - | 23 |
| 連結子会社 | - | 14 | - | 1 |
| 計 | - | 27 | - | 24 |
当社における非監査業務の内容は、税理士顧問契約などを委託し対価を支払っています。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、研修関連業務などを委託し対価を支払っています。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めていませんが、当社の事業規模から合理的監査日数等を勘案したうえで、決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画、報酬見積りの算出根拠・算定内容などを確認、検討した結果、会計監査人の報酬が適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
(4)【役員の報酬等】
当社は、非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。
なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しています。
(5)【株式の保有状況】
当社は、非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」といいます。)に基づいて作成しています。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)に基づいて作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けています。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、EY新日本有限責任監査法人が開催する研修へ参加し、情報の収集に努めています。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 219,738 | 265,808 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 105,492 | 110,518 |
| 短期貸付金 | 10,037 | 55 |
| 有価証券 | 110,000 | 75,000 |
| 仕掛道路資産 | 821,176 | 1,153,185 |
| その他 | ※5 64,843 | ※5 107,171 |
| 貸倒引当金 | △13 | △17 |
| 流動資産合計 | 1,331,274 | 1,711,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 143,063 | 146,922 |
| 減価償却累計額 | △53,890 | △57,749 |
| 減損損失累計額 | △403 | △405 |
| 建物及び構築物(純額) | 88,769 | 88,767 |
| 機械装置及び運搬具 | 221,961 | 225,894 |
| 減価償却累計額 | △142,446 | △154,884 |
| 減損損失累計額 | △0 | △0 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 79,513 | 71,008 |
| 土地 | 84,771 | 84,882 |
| その他 | 43,068 | 50,984 |
| 減価償却累計額 | △24,925 | △27,681 |
| 減損損失累計額 | △3 | △3 |
| その他(純額) | 18,139 | 23,299 |
| 有形固定資産合計 | 271,194 | 267,958 |
| 無形固定資産 | 17,325 | 19,056 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 4,538 | 4,900 |
| 退職給付に係る資産 | 1,306 | 1,404 |
| その他 | ※2 21,617 | ※2 21,521 |
| 貸倒引当金 | △187 | △154 |
| 投資その他の資産合計 | 27,273 | 27,672 |
| 固定資産合計 | 315,793 | 314,687 |
| 繰延資産 | 1,276 | 1,467 |
| 資産合計 | ※1 1,648,344 | ※1 2,027,877 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 248,320 | 296,696 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 2,742 | 1,226 |
| ETCマイレージサービス契約負債 | 8,360 | 8,848 |
| 受託業務契約負債 | 3,451 | 4,725 |
| その他の契約負債 | 311 | 19 |
| 回数券返金負債 | 41 | 41 |
| 賞与引当金 | 4,426 | 4,464 |
| その他 | 69,448 | 47,230 |
| 流動負債合計 | 337,103 | 363,253 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1 845,000 | ※1 1,105,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | 147,950 | 238,719 |
| 長期借入金 | 2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金 | 334 | 319 |
| 退職給付に係る負債 | 61,980 | 54,583 |
| その他 | 29,898 | 32,428 |
| 固定負債合計 | 1,085,166 | 1,431,052 |
| 負債合計 | 1,422,269 | 1,794,305 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 47,500 | 47,500 |
| 資本剰余金 | 55,497 | 55,497 |
| 利益剰余金 | 129,608 | 130,000 |
| 株主資本合計 | 232,606 | 232,998 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 153 | 246 |
| 為替換算調整勘定 | 24 | 32 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △6,898 | 92 |
| その他の包括利益累計額合計 | △6,721 | 371 |
| 非支配株主持分 | 189 | 201 |
| 純資産合計 | 226,074 | 233,571 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,344 | 2,027,877 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業収益 | ※7 1,329,669 | ※7 977,080 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 471,522 | 515,836 |
| 高速道路等事業管理費及び売上原価 | 810,536 | 415,689 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 42,366 | ※1 46,007 |
| 営業費用合計 | ※2 1,324,424 | ※2 977,534 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,244 | △453 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 18 |
| 受取配当金 | 18 | 10 |
| 負ののれん償却額 | 415 | 415 |
| 持分法による投資利益 | 593 | 292 |
| 土地物件貸付料 | 959 | 941 |
| その他 | 967 | 703 |
| 営業外収益合計 | 2,958 | 2,382 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 47 | 47 |
| 損害賠償金 | 18 | 33 |
| 棚卸資産処分損 | 68 | 188 |
| その他 | 68 | 58 |
| 営業外費用合計 | 203 | 327 |
| 経常利益 | 7,999 | 1,600 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 143 | ※3 48 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | 40 | 26 |
| その他 | 0 | 1 |
| 特別利益合計 | 184 | 76 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※4 59 | ※4 14 |
| 固定資産除却損 | ※5 37 | ※5 59 |
| 減損損失 | ※6 26 | ※6 212 |
| その他 | 89 | 20 |
| 特別損失合計 | 213 | 306 |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,970 | 1,370 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,628 | 1,226 |
| 法人税等調整額 | △1,290 | △260 |
| 法人税等合計 | 1,338 | 965 |
| 当期純利益 | 6,632 | 404 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △0 | 12 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,632 | 392 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 当期純利益 | 6,632 | 404 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 75 | 67 |
| 為替換算調整勘定 | 11 | 8 |
| 退職給付に係る調整額 | 2,788 | 7,053 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 81 | △36 |
| その他の包括利益合計 | ※1 2,956 | ※1 7,092 |
| 包括利益 | 9,588 | 7,497 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 9,589 | 7,485 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △0 | 12 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 47,500 | 55,497 | 123,514 | 226,512 |
| 会計方針の変更による 累積的影響額 | △539 | △539 | ||
| 会計方針の変更を反映した 当期首残高 | 47,500 | 55,497 | 122,975 | 225,973 |
| 当期変動額 | ||||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 6,632 | 6,632 | ||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 6,632 | 6,632 |
| 当期末残高 | 47,500 | 55,497 | 129,608 | 232,606 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 5 | 13 | △9,696 | △9,677 | 190 | 217,024 |
| 会計方針の変更による 累積的影響額 | △539 | |||||
| 会計方針の変更を反映した 当期首残高 | 5 | 13 | △9,696 | △9,677 | 190 | 216,485 |
| 当期変動額 | ||||||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 6,632 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 147 | 11 | 2,797 | 2,956 | △0 | 2,955 |
| 当期変動額合計 | 147 | 11 | 2,797 | 2,956 | △0 | 9,588 |
| 当期末残高 | 153 | 24 | △6,898 | △6,721 | 189 | 226,074 |
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 47,500 | 55,497 | 129,608 | 232,606 |
| 会計方針の変更による 累積的影響額 | - | |||
| 会計方針の変更を反映した 当期首残高 | 47,500 | 55,497 | 129,608 | 232,606 |
| 当期変動額 | ||||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 392 | 392 | ||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 392 | 392 |
| 当期末残高 | 47,500 | 55,497 | 130,000 | 232,998 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 153 | 24 | △6,898 | △6,721 | 189 | 226,074 |
| 会計方針の変更による 累積的影響額 | - | |||||
| 会計方針の変更を反映した 当期首残高 | 153 | 24 | △6,898 | △6,721 | 189 | 226,074 |
| 当期変動額 | ||||||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 392 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 93 | 8 | 6,991 | 7,092 | 12 | 7,105 |
| 当期変動額合計 | 93 | 8 | 6,991 | 7,092 | 12 | 7,497 |
| 当期末残高 | 246 | 32 | 92 | 371 | 201 | 233,571 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,970 | 1,370 |
| 減価償却費 | 31,312 | 32,303 |
| 減損損失 | 26 | 212 |
| 負ののれん償却額 | △415 | △415 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | △29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | △15 |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額(△は減少) | △243 | 488 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 379 | △365 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △29 |
| 支払利息 | 1,813 | 1,677 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △593 | △292 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △84 | △33 |
| 固定資産除却損 | 1,104 | 1,067 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 73,527 | △4,336 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 90,368 | △332,527 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,846 | 48,384 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,279 | △49,173 |
| その他 | △2,573 | △9,915 |
| 小計 | 250,753 | △311,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 280 |
| 利息の支払額 | △1,903 | △1,628 |
| 法人税等の支払額 | △1,362 | △2,953 |
| 法人税等の還付額 | 1,512 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,239 | △315,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △36,649 | △31,529 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,093 | 193 |
| その他 | △233 | △246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,789 | △31,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,785 | 90,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | △117,005 | △0 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 539,064 | 485,764 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | △550,002 | △226,600 |
| その他 | △1,047 | △1,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,205 | 348,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155,254 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,484 | 339,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 339,738 | ※1 340,808 |
【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
(注) 前連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローの長期借入金の返済による支出△117,005百万円及び道路建設関係社債償還による支出△550,002百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受けの額△117,000百万円及び△550,002百万円が含まれています。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フローの棚卸資産の増減額90,368百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額614,557百万円が含まれています。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローの道路建設関係社債償還による支出△226,600百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受けの額△226,600百万円が含まれています。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フローの棚卸資産の増減額
△332,527百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額205,013百万円が含まれています。
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社数 27社
主要な連結子会社の名称
西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱
(2) 非連結子会社の名称等
沖縄道路サービス㈱
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためです。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社数 1社
会社名
沖縄道路サービス㈱
(2) 持分法適用の関連会社数 6社
主要な会社名
九州高速道路ターミナル㈱
(3) 持分法を適用していない関連会社(TSK㈱)は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に与える影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しています。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法によっています。
② 棚卸資産
仕掛道路資産
個別法による原価法によっています。
仕掛道路資産の取得原価は、道路資産の建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等その他道路資産の取得に要した費用の額を加えた額としています。
なお、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しています。
商品・原材料及び貯蔵品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっています。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社は定額法、連結子会社は主として定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10~50年
構築物 10~45年
機械装置 5~10年
また、日本道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっています。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいています。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しています。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
② 賞与引当金
従業員への賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しています。
③ 役員退職慰労引当金
役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、社内規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しています。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3~15年)による定額法により按分した額を費用処理しています。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3~15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
(6) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりです。なお、ファイナンス・リース取引に係る収益については、主としてリース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。
① 高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っています。
主として、料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しています。なお、ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務が充足するものとして収益を認識しています。また、道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した時点で収益を認識しています。
② 受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に基づく事業を行っており、主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しています。発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)に基づき、進捗度を測定しています。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しています。また、当該契約の着手前に請求する場合があり、その場合は、履行義務が充足する前に入金される場合があります。
③ SA・PA事業
SA・PA事業においては、高速道路の商業施設等の建設、管理等を行っています。SA・PA事業収入は、主に高速道路のSA・PAにおける商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しています。
④ その他事業
その他事業においては、駐車場事業、トラックターミナル事業及びコンサルティング事業等であり、その他事業収入は、主に事業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しています。
(7) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しています。
(8) のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間
のれんは、効果の発現する期間の見積りが可能なものは、その見積年数で均等償却しています。ただし、金額が僅少なものは、発生年度に全額償却しています。
平成22年3月31日以前に発生した負ののれんの償却については、発生原因に応じ20年以内で均等償却しています。
平成22年4月1日以降に発生した負ののれんは、当該負ののれんが生じた連結会計年度の利益として処理しています。
(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額) 前連結会計年度7,698百万円、当連結会計年度7,881百万円
(2)連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法
将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、スケジューリングによる将来加算一時差異との相殺見込額及び将来の収益力に基づく課税所得見積額に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しています。当連結会計年度においては、事業計画等を基礎とした将来の課税所得の見積額に基づいて判断した結果、評価性引当額25,032百万円を繰延税金資産から控除しています。
②主要な仮定
課税所得の見積りに用いた主要な仮定である交通需要等については、過去の実績や現下の状況等を踏まえ、見積りを行っています。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
主要な事業である高速道路事業の交通需要等について、合理的な範囲を超えて仮定が変更となる場合には、将来の課税所得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日 企業会計基準委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 令和4年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 令和4年10月28日 企業会計基準委員会)
(1)概要
平成30年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものです。
・ 税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・ グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
(2)適用予定日
令和7年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、独立掲記していた流動負債の「支払手形及び買掛金」は、負債及び純資産の総額の100分の1以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債の「支払手形及び買掛金」に表示していた17,126百万円は、「その他」69,448百万円として組替えています。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めていた「損害賠償金」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた87百万円は、「損害賠償金」18百万円、「その他」68百万円として組替えています。
前連結会計年度において、独立掲記していた特別損失の「解体撤去費用」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
前連結会計年度において、独立掲記していた特別損失の「固定資産圧縮損」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、特別損失の「解体撤去費用」に表示していた46百万円、「固定資産圧縮損」に表示していた40百万円は、「その他」89百万円として組替えています。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債の担保に供しています。
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 道路建設関係社債 | 845,000百万円 (額面額 845,000百万円) | 1,105,000百万円 (額面額1,105,000百万円) |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した社債 | 1,195,000 | 1,066,600 |
※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 投資その他の資産(その他) | 7,646百万円 | 7,670百万円 |
| うち、共同支配企業に対する投資の金額 | 6,531 | 6,583 |
3 偶発債務
以下の会社等の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っています。
(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券(政府からの借入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び政府が保有している債券を除く)について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っています。
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 431,000百万円 | 290,000百万円 |
(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した、民営化以降当社が調達した債務のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した以下の金額について、連帯して債務を負っています。
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 1,607,000百万円 | 1,226,600百万円 |
4 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等4金融機関と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額 | 140,000百万円 | 140,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 140,000 | 140,000 |
※5 その他のうち、顧客との契約から生じた債権等の内訳はそれぞれ以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 契約資産 | 549百万円 | 1,498百万円 |
| 顧客との契約から生じた債権 | 6,113 | 5,199 |
| その他 | 1,608 | 2,244 |
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 給与手当 | 10,690百万円 | 10,987百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 724 | 762 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 119 | 126 |
| 退職給付費用 | 2,123 | 1,755 |
| 利用促進費 | 8,998 | 9,631 |
※2 研究開発費の総額
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) |
|---|---|
| 1,388百万円 | 1,426百万円 |
※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | 9百万円 | 6百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 36 | 40 |
| 土地 | 98 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | - | 0 |
| 計 | 143 | 48 |
※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | 42百万円 | -百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 16 | 11 |
| 土地 | - | 0 |
| その他 | 0 | 2 |
| 計 | 59 | 14 |
※5 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | 24百万円 | 18百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 0 | 5 |
| その他 | 10 | 3 |
| 無形固定資産 | 1 | 31 |
| 計 | 37 | 59 |
※6 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 山口県下関市ほか | 関連事業固定資産 | 土地 | 26 |
当社グループは、原則として、事業用資産については、事業区分を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングしています。
当連結会計年度において、事業の用に供していない関連事業固定資産のうち、売却契約を締結した資産グループの帳簿価額を売却価額まで減額しています。
その結果、当該減少額を減損損失26百万円として特別損失に計上しました。その内訳は、土地26百万円です。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 京都府城陽市 | その他の固定資産 | 土地 | 2 |
| 山口県山口市ほか | 各事業共用資産 | 建物及び構築物、その他 | 210 |
当社グループは、原則として、事業用資産については、事業区分を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングしています。
当連結会計年度において、事業の用に供していないその他の固定資産のうち、時価が下落した資産グループの帳簿価額を市場価格まで減額しています。また、各事業共用資産のうち、廃止等の意思決定をした資産グループの帳簿価額を備忘価額まで減額しています。
その結果、当該減少額を減損損失212百万円として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物206百万円、土地2百万円及びその他3百万円です。
※7 営業収益のうち、顧客との契約から生じた収益の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 顧客との契約から生じた収益 | 1,316,983百万円 | 961,356百万円 |
| その他 | 12,686 | 15,723 |
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金: | ||
| 当期発生額 | 75百万円 | 67百万円 |
| 組替調整額 | - | - |
| 税効果調整前 | 75 | 67 |
| 税効果額 | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | 75 | 67 |
| 為替換算調整勘定: | ||
| 当期発生額 | 11 | 8 |
| 退職給付に係る調整額: | ||
| 当期発生額 | 661 | 5,149 |
| 組替調整額 | 2,301 | 1,980 |
| 税効果調整前 | 2,963 | 7,130 |
| 税効果額 | △174 | △77 |
| 退職給付に係る調整額 | 2,788 | 7,053 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額: | ||
| 当期発生額 | 81 | △36 |
| その他の包括利益合計 | 2,956 | 7,092 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数(株) | 当連結会計年度 増加株式数(株) | 当連結会計年度 減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 95,000,000 | - | - | 95,000,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数(株) | 当連結会計年度 増加株式数(株) | 当連結会計年度 減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 95,000,000 | - | - | 95,000,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||
| 現金及び預金勘定 | 219,738 | 百万円 | 265,808百万円 | ||||
| 契約期間3ヶ月以内の売戻条件付現先(短期貸付金勘定) | 10,000 | - | |||||
| 預入期間3ヶ月以内の譲渡性預金(有価証券勘定) | 110,000 | 75,000 | |||||
| 計 | 339,738 | 340,808 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 339,738 | 340,808 | |||||
2 新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
該当事項はありません。
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1) 道路資産の未経過リース料
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 470,531百万円 | 420,491百万円 |
| 1年超 | 16,817,751 | 16,316,671 |
| 合計 | 17,288,283 | 16,737,163 |
(注)1.当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができます。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適切かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができます。
2.道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されます。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されます。
(2) 道路資産以外の未経過リース料
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 584百万円 | 972百万円 |
| 1年超 | 2,049 | 5,475 |
| 合計 | 2,634 | 6,448 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、一時的に生じる余資を安全性の高い金融資産(譲渡性預金等)により運用しています。また、資金調達については、主に高速道路の新設、改築、修繕等に要する資金として、必要な資金を社債の発行又は金融機関からの借入れにより調達しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である高速道路事業営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っています。
有価証券は主に譲渡性預金であり、一時的に生じる余資の資金運用として格付けの高い金融機関等との間で1ヶ月以内の取引を行っています。
投資有価証券は主に当社及び一部の連結子会社が有する株式であり、価格の変動リスク等に晒されていますが、主に業務上の関係を有する非上場株式(関係会社株式含む)です。
営業債務である高速道路事業営業未払金は、1年以内の支払期日となっています。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金、道路建設関係長期借入金、長期借入金)は、主に高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る借入金であり、その一部は金利の変動リスクに晒されています。
道路建設関係社債は、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る社債であり、道路の建設終了後(改築、修繕、災害復旧の場合は完成後)に、道路資産と社債を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構へ引き渡すこととされています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について社内規程に基づき、各部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。連結子会社についても、当社の社内規程に準じて、同様の管理を行っています。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握しています。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
前連結会計年度(令和4年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 道路建設関係社債 | 845,000 | 844,152 | △848 |
| (3) 道路建設関係長期借入金 | 147,950 | 146,990 | △959 |
| (4) 長期借入金 | 2 | 2 | 0 |
| 負債計 | 992,953 | 991,145 | △1,807 |
(*1) 「現金及び預金」、「高速道路事業営業未収入金」、「高速道路事業営業未払金」、「有価証券」に
ついては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下
のとおりです。
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (令和4年3月31日) |
|---|---|
| 非上場株式 | 8,545 |
当連結会計年度(令和5年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 道路建設関係社債 | 1,105,000 | 1,102,756 | △2,244 |
| (3) 道路建設関係長期借入金 | 238,719 | 238,021 | △698 |
| (4) 長期借入金 | 1 | 1 | 0 |
| 負債計 | 1,343,722 | 1,340,779 | △2,942 |
(*1) 「現金及び預金」、「高速道路事業営業未収入金」、「高速道路事業営業未払金」、「有価証券」に
ついては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下
のとおりです。
(単位:百万円)
| 区分 | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) |
|---|---|
| 非上場株式 | 8,637 |
(注)1.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(令和4年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 218,687 | - | - | - |
| 高速道路事業営業未収入金 | 105,492 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| (1) 債券 | - | - | - | - |
| (2) その他 | 110,000 | - | - | - |
| 合計 | 434,179 | - | - | - |
当連結会計年度(令和5年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 264,864 | - | - | - |
| 高速道路事業営業未収入金 | 110,518 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| (1) 債券 | - | - | - | - |
| (2) その他 | 75,000 | - | - | - |
| 合計 | 450,383 | - | - | - |
(注)2.社債、道路建設関係長期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(令和4年3月31日)
| 区分 | 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社債 | - | - | - | 320,000 | 525,000 | - |
| 道路建設関係長期借入金 | - | - | - | 50,000 | 70,000 | 27,950 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 370,000 | 595,000 | 27,951 |
当連結会計年度(令和5年3月31日)
| 区分 | 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社債 | - | - | 240,000 | 605,000 | 260,000 | - |
| 道路建設関係長期借入金 | - | - | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 28,719 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 290,000 | 675,000 | 350,000 | 28,720 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(令和4年3月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 0 | - | 0 |
| 道路建設関係社債 | - | 844,152 | - | 844,152 |
| 道路建設関係長期借入金 | - | 146,990 | - | 146,990 |
| 長期借入金 | - | 2 | - | 2 |
| 負債計 | - | 991,145 | - | 991,145 |
当連結会計年度(令和5年3月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 0 | - | 0 |
| 道路建設関係社債 | - | 1,102,756 | - | 1,102,756 |
| 道路建設関係長期借入金 | - | 238,021 | - | 238,021 |
| 長期借入金 | - | 1 | - | 1 |
| 負債計 | - | 1,340,779 | - | 1,340,779 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
1年内返済予定の長期借入金、道路建設関係長期借入金、長期借入金
固定金利による長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて計算する方法によっています。
変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
活発な市場における相場価格と認められないため、レベル2の時価に分類しています。
道路建設関係社債
社債の時価は市場価格に基づき算定しています。市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しています。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(令和4年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | 110,000 | 110,000 | - | |
| 小計 | 110,000 | 110,000 | - | |
| 合計 | 110,000 | 110,000 | - | |
当連結会計年度(令和5年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | 75,000 | 75,000 | - | |
| 小計 | 75,000 | 75,000 | - | |
| 合計 | 75,000 | 75,000 | - | |
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
|---|---|---|---|
| (1) 株式 | 1 | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 1 | - | - |
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けています。
また、当社及び一部の連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度または企業年金基金制度に加入しており、このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しています。
なお、一部の連結子会社は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しています。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられたものを除く)
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 期首における退職給付債務 | 105,862百万円 | 106,583百万円 |
| 勤務費用 | 4,691 | 4,687 |
| 利息費用 | 583 | 686 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | △625 | △6,908 |
| 退職給付の支払額 | △4,746 | △4,951 |
| 簡便法から原則法への移行に伴う振替額 | 645 | - |
| 簡便法から原則法への移行に伴う費用処理額 | 173 | - |
| 期末における退職給付債務 | 106,583 | 100,098 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられたものを除く)
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 期首における年金資産 | 43,329百万円 | 46,688百万円 |
| 期待運用収益 | 1,006 | 1,213 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | 35 | △1,758 |
| 事業主からの拠出額 | 4,163 | 4,268 |
| 退職給付の支払額 | △2,781 | △2,962 |
| 簡便法から原則法への移行に伴う振替額 | 698 | - |
| 簡便法から原則法への移行に伴う費用処理額 | 6 | - |
| その他(注) | 230 | 231 |
| 期末における年金資産 | 46,688 | 47,680 |
(注)企業年金基金に対する従業員拠出額です。
(3) 簡便法を採用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 期首における退職給付に係る負債 | 724百万円 | 779百万円 |
| 退職給付費用 | 529 | 484 |
| 退職給付の支払額 | △239 | △203 |
| 制度への拠出額 | △288 | △299 |
| 簡便法から原則法への移行に伴う振替額 | 52 | - |
| 期末における退職給付に係る負債 | 779 | 760 |
(4) 退職給付債務及び年金資産と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 積立型制度の退職給付債務 | 70,821百万円 | 66,701百万円 |
| 年金資産 | △48,291 | △49,441 |
| 22,530 | 17,260 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 38,143 | 35,917 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 60,674 | 53,178 |
| 退職給付に係る負債 | 61,980 | 54,583 |
| 退職給付に係る資産 | △1,306 | △1,404 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 60,674 | 53,178 |
(5) 退職給付に関連する損益
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 勤務費用 | 4,691百万円 | 4,687百万円 |
| 利息費用 | 583 | 686 |
| 期待運用収益 | △1,006 | △1,213 |
| 数理計算上の差異の当期の費用処理額 | 2,131 | 1,815 |
| 過去勤務費用の当期の費用処理額 | 169 | 165 |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 529 | 484 |
| 簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 | 167 | - |
| その他(注) | △259 | △261 |
| 退職給付費用 | 7,006 | 6,364 |
(注)企業年金基金に対する従業員拠出額の控除等をしています。
(6) その他の包括利益等に計上された項目の内訳
その他の包括利益に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 過去勤務費用 | △169百万円 | △165百万円 |
| 数理計算上の差異 | △2,793 | △6,965 |
| 合計 | △2,963 | △7,130 |
その他の包括利益累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 未認識過去勤務費用 | 161百万円 | △4百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 7,108 | 143 |
| 合計 | 7,270 | 139 |
(7) 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 債券 | 36% | 35% |
| 株式 | 28 | 26 |
| 短期資産 | 3 | 3 |
| 生命保険 一般勘定 | 11 | 12 |
| その他 | 22 | 24 |
| 合計 | 100 | 100 |
(8) 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 割引率 | 0.03~1.50% | 0.03~1.50% |
| 長期期待運用収益率 | 0.00~4.10% | 0.00~5.00% |
| 予想昇給率 | 1.50~7.50% | 1.50~7.50% |
3.確定拠出制度
確定拠出制度(確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度を含みます。)への要拠出額は、前連結会計年度455百万円、当連結会計年度426百万円です。
なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項については、重要性が乏しいため記載を省略しています。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金(注2) | 2,610百万円 | 3,036百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | 16,880 | 16,726 | |
| ETCマイレージサービス契約負債 | 2,556 | 2,705 | |
| 継続損益工事費 | 3,126 | 3,165 | |
| 賞与引当金 | 1,431 | 1,454 | |
| 減価償却費 | 754 | 816 | |
| 事業税 | 395 | 374 | |
| その他 | 5,078 | 5,707 | |
| 繰延税金資産小計 | 32,833 | 33,987 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) | △2,569 | △2,867 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △21,956 | △22,164 | |
| 評価性引当額小計(注1) | △24,526 | △25,032 | |
| 繰延税金資産合計 | 8,307 | 8,954 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 退職給付に係る資産 | △402 | △435 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △28 | △47 | |
| その他 | △177 | △589 | |
| 繰延税金負債合計 | △608 | △1,072 | |
| 繰延税金資産の純額 | 7,698 | 7,881 |
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加です。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 33 | 30 | 124 | 13 | 16 | 2,391 | 2,610 |
| 評価性引当額 | △28 | △30 | △124 | △13 | △16 | △2,356 | △2,569 |
| 繰延税金資産 | 5 | - | - | - | - | 35 | 40 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 30 | 115 | 13 | - | 16 | 2,859 | 3,036 |
| 評価性引当額 | △12 | △115 | △13 | - | △16 | △2,709 | △2,867 |
| 繰延税金資産 | 18 | - | - | - | - | 149 | 168 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額 | △17.6 | 37.0 | |
| 住民税均等割 | 2.3 | 13.6 | |
| 税額控除 | △1.0 | △1.3 | |
| 過年度法人税等 | 0.9 | △0.8 | |
| 負ののれん償却額 | △1.6 | △9.3 | |
| 持分法による投資利益 | △2.3 | △6.5 | |
| 連結子会社の税率差異 | 0.9 | 6.6 | |
| その他 | 4.6 | 0.6 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 16.8 | 70.5 |
(企業結合等関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(賃貸等不動産関係)
当社及び一部の連結子会社では、大阪府その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや賃貸マンション等を有しています。また、滋賀県以西の高速道路内のサービスエリア、パーキングエリアの施設を賃貸不動産として有しています。なお、賃貸オフィスビルやサービスエリア、パーキングエリアの一部については、当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としています。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||
| 賃貸等不動産 | |||
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 3,572 | 5,071 | |
| 期中増減額 | 1,499 | △61 | |
| 期末残高 | 5,071 | 5,010 | |
| 期末時価 | 4,877 | 4,915 | |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | |||
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 95,333 | 95,490 | |
| 期中増減額 | 157 | 368 | |
| 期末残高 | 95,490 | 95,859 | |
| 期末時価 | 110,904 | 113,886 | |
(注) 1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額です。
2.賃貸等不動産の期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は、サービスエリア、パーキングエリアの建物(4,080百万円)及び建設仮勘定(6,995百万円)であり、主な減少額は減価償却費(1,849百万円)、減損損失(26百万円)及びサービスエリア、パーキングエリアの建設仮勘定(7,577百万円)です。当連結会計年度の主な増加額は、サービスエリア、パーキングエリアの建物(1,772百万円)及び建設仮勘定(4,816百万円)であり、主な減少額は減価償却費(2,018百万円)、減損損失(209百万円)及びサービスエリア、パーキングエリアの建設仮勘定(4,630百万円)です。
3.時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づいて算定した金額です。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっています。
また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりです。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 賃貸等不動産 | ||
| 賃貸収益 | 888 | 1,011 |
| 賃貸費用 | 789 | 686 |
| 差額 | 98 | 324 |
| その他(売却損益等) | 5 | - |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | ||
| 賃貸収益 | 21,338 | 27,059 |
| 賃貸費用 | 24,567 | 25,349 |
| 差額 | △3,228 | 1,709 |
| その他(売却損益等) | △15 | - |
(注) 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の連結子会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は計上していません。なお、当該不動産に係る費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等)については、賃貸費用に含まれています。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 高速道路 事業 | 受託 事業 | SA・PA 事業 | 計 | |||
| 料金収入 | 677,274 | - | - | 677,274 | - | 677,274 |
| 道路資産完成高 | 614,557 | - | - | 614,557 | - | 614,557 |
| その他 | 3,358 | 6,305 | 9,656 | 19,320 | 5,830 | 25,151 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,295,190 | 6,305 | 9,656 | 1,311,152 | 5,830 | 1,316,983 |
| その他の収益 | 26 | - | 11,350 | 11,376 | 1,309 | 12,686 |
| 外部顧客への売上高 | 1,295,217 | 6,305 | 21,007 | 1,322,529 | 7,139 | 1,329,669 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業、トラックターミナル事業及びコンサルティング事業等を含んでいます。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 高速道路 事業 | 受託 事業 | SA・PA 事業 | 計 | |||
| 料金収入 | 729,615 | - | - | 729,615 | - | 729,615 |
| 道路資産完成高 | 205,013 | - | - | 205,013 | - | 205,013 |
| その他 | 2,657 | 6,298 | 12,246 | 21,202 | 5,525 | 26,727 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 937,286 | 6,298 | 12,246 | 955,831 | 5,525 | 961,356 |
| その他の収益 | 31 | - | 14,380 | 14,411 | 1,312 | 15,723 |
| 外部顧客への売上高 | 937,318 | 6,298 | 26,626 | 970,243 | 6,837 | 977,080 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業、トラックターミナル事業及びコンサルティング事業等を含んでいます。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(6)重要な収益及び費用の計上基準」に記載しています。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:百万円)
| 前連結会計年度期首 (令和3年4月1日) | 前連結会計年度末 (令和4年3月31日) | |
|---|---|---|
| 顧客との契約から生じた債権 | 183,488 | 111,605 |
| 契約資産 | 438 | 549 |
| 契約負債 | 11,069 | 12,165 |
連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、「流動資産」の「高速道路事業営業未収入金」及び「その他」に含まれており、契約負債は、「流動負債」の「ETCマイレージサービス契約負債」、「受託業務契約負債」、「その他の契約負債」及び「回数券返金負債」のとおりです。当連結会計年度の認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は9,254百万円です。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足又は部分的に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(単位:百万円)
| 当連結会計年度期首 (令和4年4月1日) | 当連結会計年度末 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 顧客との契約から生じた債権 | 111,605 | 115,717 |
| 契約資産 | 549 | 1,498 |
| 契約負債 | 12,165 | 13,635 |
連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、「流動資産」の「高速道路事業営業未収入金」及び「その他」に含まれており、契約負債は、「流動負債」の「ETCマイレージサービス契約負債」、「受託業務契約負債」、「その他の契約負債」及び「回数券返金負債」のとおりです。当連結会計年度の認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は9,236百万円です。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足又は部分的に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末におけるETCマイレージサービス制度及び受託事業における工事契約に係る未充足の履行義務に配分した取引価格に重要性はありません。当社は、当該残存履行義務について、ETCマイレージサービス制度により付与したポイントがご利用されるにつれ、または工事の進捗により履行義務が充足するにつれ、収益を認識することを見込んでいます。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは「高速道路事業」、「受託事業」、「SA・PA事業」の3つを報告セグメントとして事業を展開しています。「高速道路事業」は、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っています。「受託事業」は、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に基づく事業を行っています。「SA・PA事業」は高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等を行っています。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。
棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しています。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 連結財務 諸表計上 額 (注3) | ||||
| 高速道路 事業 | 受託 事業 | SA・PA事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,295,217 | 6,305 | 21,007 | 1,322,529 | 7,139 | 1,329,669 | - | 1,329,669 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 | 24 | - | 226 | 251 | 1,468 | 1,719 | △1,719 | - |
| 計 | 1,295,241 | 6,305 | 21,234 | 1,322,781 | 8,607 | 1,331,389 | △1,719 | 1,329,669 |
| セグメント利益又は 損失(△) | 8,021 | 31 | △3,246 | 4,806 | 449 | 5,255 | △11 | 5,244 |
| セグメント資産 | 1,125,973 | 8,014 | 117,301 | 1,251,289 | 19,110 | 1,270,400 | 377,943 | 1,648,344 |
| その他の項目 | ||||||||
| 減価償却費 | 24,675 | 0 | 2,444 | 27,119 | 517 | 27,637 | 3,674 | 31,312 |
| 減損損失 | - | - | 26 | 26 | - | 26 | - | 26 |
| 持分法適用会社への 投資額 | 4,983 | - | 731 | 5,715 | 1,930 | 7,646 | - | 7,646 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 23,800 | - | 6,293 | 30,093 | 1,835 | 31,929 | 6,619 | 38,549 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業、
トラックターミナル事業及びコンサルティング事業等を含んでいます。
2.調整額は以下のとおりです。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△11百万円には、セグメント間取引消去△11百万円が含まれています。
(2) セグメント資産の調整額377,943百万円には、債権の相殺消去等△16,432百万円、全社資産394,375百万円が含まれています。
(3) 減価償却費の調整額3,674百万円は、全社資産の減価償却費です。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額6,619百万円は、全社資産の増加額です。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 連結財務 諸表計上 額 (注3) | ||||
| 高速道路 事業 | 受託 事業 | SA・PA事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 937,318 | 6,298 | 26,626 | 970,243 | 6,837 | 977,080 | - | 977,080 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 | 28 | - | 342 | 371 | 1,617 | 1,989 | △1,989 | - |
| 計 | 937,347 | 6,298 | 26,968 | 970,614 | 8,455 | 979,069 | △1,989 | 977,080 |
| セグメント利益又は 損失(△) | △2,871 | △1 | 1,716 | △1,156 | 738 | △418 | △34 | △453 |
| セグメント資産 | 1,465,328 | 10,531 | 118,516 | 1,594,376 | 18,334 | 1,612,711 | 415,165 | 2,027,877 |
| その他の項目 | ||||||||
| 減価償却費 | 25,714 | 0 | 2,550 | 28,265 | 549 | 28,814 | 3,488 | 32,303 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 212 | 212 |
| 持分法適用会社への 投資額 | 4,966 | - | 695 | 5,662 | 2,007 | 7,670 | - | 7,670 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 24,393 | - | 3,888 | 28,282 | 910 | 29,192 | 7,365 | 36,557 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業、
トラックターミナル事業及びコンサルティング事業等を含んでいます。
2.調整額は以下のとおりです。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△34百万円には、セグメント間取引消去△34百万円が含まれています。
(2) セグメント資産の調整額415,165百万円には、債権の相殺消去等△15,783百万円、全社資産430,949百万円が含まれています。
(3) 減価償却費の調整額3,488百万円は、全社資産の減価償却費です。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額7,365百万円は、全社資産の増加額です。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っています。
【関連情報】
1.製品及びサービスごとの情報
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:百万円)
| 料金収入 | 道路完成高 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 677,274 | 614,557 | 37,837 | 1,329,669 |
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(単位:百万円)
| 料金収入 | 道路完成高 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 729,615 | 205,013 | 42,451 | 977,080 |
2.地域ごとの情報
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3.主要な顧客ごとの情報
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 614,557 | 高速道路事業 |
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 205,013 | 高速道路事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 高速道路事業 | 合計 | |
| 当期償却額 | 53 | 53 |
| 当期末残高 | 437 | 437 |
なお、平成22年4月1日前に行われた企業結合等により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 高速道路事業 | 合計 | |
| 当期償却額 | 415 | 415 |
| 当期末残高 | 2,371 | 2,371 |
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 高速道路事業 | 合計 | |
| 当期償却額 | 53 | 53 |
| 当期末残高 | 383 | 383 |
なお、平成22年4月1日前に行われた企業結合等により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 高速道路事業 | 合計 | |
| 当期償却額 | 415 | 415 |
| 当期末残高 | 1,956 | 1,956 |
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る)等
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要株主 | 財務大臣 | 東京都千代田区 | - | 財務行政 | (被所有) 直接 100.0 | 資金の借入 | 資金の借入 (注1) | - | 道路建設関係長期借入金 | 27,000 |
(注)1.資金の借入は財政投融資特別会計からの借入であり、財政融資資金貸付金利が適用されています。なお、担保は提供していません。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要株主 | 財務大臣 | 東京都千代田区 | - | 財務行政 | (被所有) 直接 100.0 | 資金の借入 | 資金の借入 (注1) | - | 道路建設関係長期借入金 | 27,000 |
(注)1.資金の借入は財政投融資特別会計からの借入であり、財政融資資金貸付金利が適用されています。なお、担保は提供していません。
(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の
子会社等
前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 主要株主が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | (独)日本高速道路保有・債務返済機構 | 横浜市西区 | 5,650,555 | 高速道路にかかる道路資産の保有及び会社への貸付、承継債務の返済等 | - | 道路資産の借受 | 道路資産賃借料の支払 (注1) | 471,522 | 高速道路事業営業未収入金 | - |
| 高速道路事業営業未払金 | 66,478 | |||||||||
| 道路資産及び債務の引渡等 | 道路資産の引渡 (注2) | 614,557 | 高速道路事業営業未収入金 | 33,638 | ||||||
| 債務の引渡及び債務保証(注3) | 640,000 | - | - | |||||||
| 借入金等の連帯債務 | 債務保証 (注4) (注5) | 1,398,000 | - | - | ||||||
| 主要株主が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 東日本高速道路㈱ | 東京都千代田区 | 52,500 | 高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理等 | - | 借入金の連帯債務 | 債務保証 (注5) | - | - | - |
| 料金収入の精算等 | 料金収入の精算による支払等 (注6) | 66,128 | 高速道路事業営業未払金 | 11,215 | ||||||
| 主要株主が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 中日本高速道路㈱ | 名古屋市中区 | 65,000 | 高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理等 | - | 借入金の連帯債務 | 債務保証 (注5) | - | - | - |
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等については、当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構との間の道路資産の貸付料を含む協定に基づいて決定しています。
2.道路整備特別措置法第51条の規定により、道路資産を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡しています。
3.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡しています。ただし、財政投融資資金借入金27,000百万円について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っていないため、取引金額には含んでいません。また、引き渡した額のうち、民営化以降民間金融機関から調達した借入金及び社債について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っています。なお、保証料は受け取っていません。
4.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡しています。
5.日本道路公団民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券(政府からの借入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び政府が保有している債券を除く)については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っています。なお、保証料は受け取っていません。
6.取引条件及び取引条件の決定方針等については、相互の取り決めにより、精算処理を行っています。
当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 主要株主が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | (独)日本高速道路保有・債務返済機構 | 横浜市西区 | 5,651,449 | 高速道路にかかる道路資産の保有及び会社への貸付、承継債務の返済等 | - | 道路資産の借受 | 道路資産賃借料の支払 (注1) | 515,836 | 高速道路事業営業未収入金 | - |
| 高速道路事業営業未払金 | 92,967 | |||||||||
| 道路資産及び債務の引渡等 | 道路資産の引渡 (注2) | 205,013 | 高速道路事業営業未収入金 | 32,383 | ||||||
| 債務の引渡及び債務保証(注3) | 226,600 | - | - | |||||||
| 借入金等の連帯債務 | 債務保証 (注4) (注5) | 1,290,000 | - | - | ||||||
| 主要株主が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 東日本高速道路㈱ | 東京都千代田区 | 52,500 | 高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理等 | - | 借入金の連帯債務 | 債務保証 (注5) | - | - | - |
| 料金収入の精算等 | 料金収入の精算による支払等 (注6) | 69,364 | 高速道路事業営業未払金 | 11,772 | ||||||
| 主要株主が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 中日本高速道路㈱ | 名古屋市中区 | 65,000 | 高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理等 | - | 借入金の連帯債務 | 債務保証 (注5) | - | - | - |
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等については、当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構との間の道路資産の貸付料を含む協定に基づいて決定しています。
2.道路整備特別措置法第51条の規定により、道路資産を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡しています。
3.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡しています。また、引き渡した額のうち、民営化以降民間金融機関から調達した借入金及び社債について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っています。なお、保証料は受け取っていません。
4.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡しています。
5.日本道路公団民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券(政府からの借入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び政府が保有している債券を除く)については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っています。なお、保証料は受け取っていません。
6.取引条件及び取引条件の決定方針等については、相互の取り決めにより、精算処理を行っています。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | 69.82円 | 4.13円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円) | 6,632 | 392 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円) | 6,632 | 392 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 95,000 | 95,000 |
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 2,377.74円 | 2,456.53円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 純資産の部の合計額(百万円) | 226,074 | 233,571 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 189 | 201 |
| (うち非支配株主持分)(百万円) | (189) | (201) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 225,885 | 233,370 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 普通株式の数(千株) | 95,000 | 95,000 |
(重要な後発事象)
多額な社債の発行
当社は、令和5年3月16日開催の取締役会の決議(社債740,000百万円以内)に基づき、令和5年4月1日以降、以下の条件にて社債を発行しました。
| 区分 | 西日本高速道路株式会社第75回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 発行総額 | 30,000百万円 |
| 利率 | 年0.050パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 払込期日 | 令和5年5月25日 |
| 償還期日 | 令和6年5月27日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
| 区分 | 西日本高速道路株式会社第76回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 発行総額 | 100,000百万円 |
| 利率 | 年0.116パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 払込期日 | 令和5年5月25日 |
| 償還期日 | 令和7年5月23日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
| 区分 | 西日本高速道路株式会社第77回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 発行総額 | 90,000百万円 |
| 利率 | 年0.390パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 払込期日 | 令和5年5月25日 |
| 償還期日 | 令和10年5月25日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第28回社債 | 平成 27.11.5 | 25,000 | 25,000 | 0.566 | 有 | 令和 7.11.5 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第29回社債 | 平成 28.2.12 | 25,000 | 25,000 | 0.310 | 有 | 令和 8.2.12 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第30回社債 | 平成 28.5.23 | 35,000 | 35,000 | 0.170 | 有 | 令和 8.5.22 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第31回社債 | 平成 28.8.29 | 60,000 | 60,000 | 0.175 | 有 | 令和 8.8.28 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第32回社債 | 平成 28.10.19 | 40,000 | 40,000 | 0.200 | 有 | 令和 8.10.19 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第33回社債 | 平成 28.12.14 | 25,000 | 25,000 | 0.270 | 有 | 令和 8.12.14 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第34回社債 | 平成 29.2.16 | 25,000 | 25,000 | 0.335 | 有 | 令和 9.2.16 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第56回社債 | 令和 2.12.10 | 80,000 | - | 0.060 | 有 | 令和 7.9.19 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第57回社債 | 令和 3.2.10 | 80,000 | 80,000 | 0.060 | 有 | 令和 7.12.19 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第58回社債 | 令和 3.3.22 | 30,000 | 30,000 | 0.060 | 有 | 令和 8.3.19 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第59回社債 | 令和 3.5.20 | 80,000 | 80,000 | 0.050 | 有 | 令和 8.3.19 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第61回社債 | 令和 3.9.2 | 100,000 | 100,000 | 0.040 | 有 | 令和 8.6.19 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第62回社債 | 令和 3.10.14 | 80,000 | 80,000 | 0.040 | 有 | 令和 8.9.18 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第64回社債 | 令和 3.12.9 | 80,000 | 80,000 | 0.040 | 有 | 令和 8.9.18 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第65回社債 | 令和 4.2.10 | 80,000 | 80,000 | 0.100 | 有 | 令和 8.12.18 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第67回社債 | 令和 4.5.19 | - | 80,000 | 0.105 | 有 | 令和 9.3.19 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第69回社債 | 令和 4.8.31 | - | 80,000 | 0.225 | 有 | 令和 9.6.18 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第71回社債 | 令和 4.10.14 | - | 80,000 | 0.315 | 有 | 令和 9.9.17 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第73回社債 | 令和 4.12.8 | - | 70,000 | 0.395 | 有 | 令和 9.9.17 |
| 当社 | 西日本高速道路株式会社 第74回社債 | 令和 5.2.16 | - | 30,000 | 0.499 | 有 | 令和 9.12.20 |
| 合計 | - | - | 845,000 | 1,105,000 | - | - | - |
(注) 1.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が債務引受を実施した金額(当連結会計年度に発行し、当連結会計年度に引渡した金額を含みます。)の合計額は226,600百万円です。
2.連結決算日後5年内の償還予定額は以下のとおりです。
| 1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 240,000 | 605,000 | 260,000 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 0 | 0 | 3.47 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 909 | 1,525 | - | - |
| 道路建設関係長期借入金 | 147,950 | 238,719 | 0.21 | 令和7.11.28~ 令和32.12.20 |
| 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く) | 2 | 1 | 3.47 | 令和10.9.20 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 2,671 | 4,550 | - | - |
| 合計 | 151,534 | 244,798 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.道路建設関係長期借入金のうち1,719百万円については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第6号に基づく無利子の借入金です。
3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
一部の連結子会社はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していません。
4.道路建設関係長期借入金、長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。
| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 道路建設関係長期借入金 | - | 50,000 | 70,000 | 90,000 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 1,382 | 1,154 | 473 | 339 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しています。
(2)【その他】
該当事項はありません。
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 217,078 | 262,674 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 105,494 | 110,520 |
| 未収入金 | 5,430 | 37,834 |
| 短期貸付金 | 20,804 | 13,845 |
| リース投資資産(純額) | 85 | 69 |
| 有価証券 | 110,000 | 75,000 |
| 仕掛道路資産 | 826,574 | 1,159,375 |
| 原材料 | 1,012 | 972 |
| 貯蔵品 | 929 | 987 |
| 受託業務前払金 | 3,753 | 4,893 |
| 前払金 | 7,173 | 7,851 |
| 前払費用 | 6,087 | 6,540 |
| その他の流動資産 | 30,979 | 39,028 |
| 貸倒引当金 | △13 | △17 |
| 流動資産合計 | 1,335,390 | 1,719,576 |
| 固定資産 | ||
| 高速道路事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,676 | 2,671 |
| 減価償却累計額 | △1,393 | △1,434 |
| 建物(純額) | 1,283 | 1,237 |
| 構築物 | 64,157 | 65,892 |
| 減価償却累計額 | △17,839 | △19,405 |
| 構築物(純額) | 46,318 | 46,486 |
| 機械及び装置 | 170,737 | 173,372 |
| 減価償却累計額 | △104,249 | △115,024 |
| 機械及び装置(純額) | 66,488 | 58,348 |
| 車両運搬具 | 40,091 | 40,757 |
| 減価償却累計額 | △30,147 | △31,621 |
| 車両運搬具(純額) | 9,943 | 9,135 |
| 工具、器具及び備品 | 14,131 | 14,715 |
| 減価償却累計額 | △9,944 | △10,860 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,187 | 3,854 |
| 土地 | 495 | 495 |
| 建設仮勘定 | 2,550 | 6,125 |
| 有形固定資産合計 | 131,267 | 125,682 |
| 無形固定資産 | 6,636 | 6,602 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 137,904 | 132,284 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,070 | 39,501 |
| 減価償却累計額 | △15,349 | △16,774 |
| 建物(純額) | 22,720 | 22,726 |
| 構築物 | 9,041 | 9,356 |
| 減価償却累計額 | △5,302 | △5,580 |
| 構築物(純額) | 3,739 | 3,775 |
| 機械及び装置 | 4,614 | 4,972 |
| 減価償却累計額 | △2,802 | △2,785 |
| 機械及び装置(純額) | 1,811 | 2,186 |
| 工具、器具及び備品 | 613 | 651 |
| 減価償却累計額 | △434 | △473 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 178 | 177 |
| 土地 | 67,707 | 67,725 |
| 建設仮勘定 | 1,787 | 1,896 |
| 有形固定資産合計 | 97,944 | 98,488 |
| 無形固定資産 | 186 | 158 |
| 関連事業固定資産合計 | 98,130 | 98,646 |
| 各事業共用固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,776 | 13,017 |
| 減価償却累計額 | △5,445 | △5,644 |
| 減損損失累計額 | △299 | △295 |
| 建物(純額) | 7,032 | 7,077 |
| 構築物 | 1,095 | 1,147 |
| 減価償却累計額 | △666 | △679 |
| 減損損失累計額 | △14 | △19 |
| 構築物(純額) | 414 | 449 |
| 機械及び装置 | 461 | 342 |
| 減価償却累計額 | △337 | △255 |
| 減損損失累計額 | △0 | △0 |
| 機械及び装置(純額) | 123 | 87 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △0 | △0 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 8,759 | 7,050 |
| 減価償却累計額 | △5,237 | △5,309 |
| 減損損失累計額 | △3 | △3 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,518 | 1,737 |
| 土地 | 9,874 | 9,874 |
| リース資産 | 3,964 | 5,517 |
| 減価償却累計額 | △484 | △698 |
| リース資産(純額) | 3,479 | 4,819 |
| 建設仮勘定 | 540 | 590 |
| 有形固定資産合計 | 24,983 | 24,636 |
| 無形固定資産 | 8,279 | 9,960 |
| 各事業共用固定資産合計 | 33,263 | 34,596 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20 | 20 |
| 減価償却累計額 | △13 | △13 |
| 建物(純額) | 6 | 6 |
| 土地 | 71 | 70 |
| 有形固定資産合計 | 78 | 76 |
| その他の固定資産合計 | 78 | 76 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 7,720 | 7,649 |
| 投資有価証券 | 843 | 911 |
| 長期貸付金 | 2,206 | 3,620 |
| 長期前払費用 | 4,433 | 4,742 |
| 繰延税金資産 | 4,060 | 4,330 |
| その他の投資等 | ※3 2,373 | ※3 2,018 |
| 貸倒引当金 | △166 | △133 |
| 投資その他の資産合計 | 21,470 | 23,139 |
| 固定資産合計 | 290,847 | 288,744 |
| 繰延資産 | ||
| 道路建設関係社債発行費 | 1,276 | 1,467 |
| 繰延資産合計 | 1,276 | 1,467 |
| 資産合計 | ※1 1,627,513 | ※1 2,009,789 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 282,037 | 333,265 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 0 | 0 |
| リース債務 | 127 | 344 |
| 未払金 | 38,635 | 17,230 |
| 未払費用 | 487 | 693 |
| 未払法人税等 | 2,009 | 469 |
| 預り連絡料金 | 4,394 | 4,879 |
| 預り金 | 23,861 | 23,713 |
| ETCマイレージサービス契約負債 | 8,360 | 8,848 |
| 受託業務契約負債 | 3,451 | 4,725 |
| その他の契約負債 | 0 | 0 |
| 回数券返金負債 | 41 | 41 |
| 前受収益 | 9 | 9 |
| 賞与引当金 | 1,198 | 1,223 |
| その他の流動負債 | 4,583 | 4,167 |
| 流動負債合計 | ※4 369,199 | ※4 399,611 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1 845,000 | ※1 1,105,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | 147,950 | 238,719 |
| その他の長期借入金 | 2 | 1 |
| リース債務 | 3,425 | 4,687 |
| 受入保証金 | 18,960 | 19,810 |
| 退職給付引当金 | 47,300 | 47,169 |
| 役員退職慰労引当金 | 65 | 51 |
| 資産除去債務 | 147 | 250 |
| その他の固定負債 | 11 | 11 |
| 固定負債合計 | 1,062,864 | 1,415,703 |
| 負債合計 | 1,432,064 | 1,815,314 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 47,500 | 47,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 47,500 | 47,500 |
| その他資本剰余金 | 7,997 | 7,997 |
| 資本剰余金合計 | 55,497 | 55,497 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 安全対策・サービス高度化積立金 | 24,955 | 24,955 |
| 別途積立金 | 20,413 | 27,589 |
| 繰越利益剰余金 | 47,006 | 38,787 |
| 利益剰余金合計 | 92,375 | 91,332 |
| 株主資本合計 | 195,372 | 194,330 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 76 | 144 |
| 評価・換算差額等合計 | 76 | 144 |
| 純資産合計 | 195,449 | 194,474 |
| 負債・純資産合計 | 1,627,513 | 2,009,789 |
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 高速道路事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 料金収入 | 677,459 | 729,807 |
| 道路資産完成高 | 614,557 | 205,013 |
| 受託業務収入 | 0 | 0 |
| その他の売上高 | 1,319 | 905 |
| 営業収益合計 | 1,293,337 | 935,727 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 471,522 | 515,836 |
| 道路資産完成原価 | 614,557 | 205,013 |
| 管理費用 | 200,900 | 218,842 |
| 受託業務費用 | 0 | 0 |
| 営業費用合計 | 1,286,981 | 939,694 |
| 高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△) | 6,355 | △3,966 |
| 関連事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 受託業務収入 | 6,306 | 6,299 |
| SA・PA事業収入 | 7,906 | 9,869 |
| その他の事業収入 | 1,200 | 1,360 |
| 営業収益合計 | 15,413 | 17,529 |
| 営業費用 | ||
| 受託業務費用 | 6,309 | 6,324 |
| SA・PA事業費 | 9,105 | 9,079 |
| その他の事業費用 | 1,259 | 1,215 |
| 営業費用合計 | 16,674 | 16,619 |
| 関連事業営業利益又は関連事業営業損失(△) | △1,261 | 910 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 5,094 | △3,056 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 19 |
| 有価証券利息 | 1 | 15 |
| 受取配当金 | ※1 1,980 | ※1 939 |
| 土地物件貸付料 | 812 | 797 |
| 雑収入 | 564 | 457 |
| 営業外収益合計 | 3,372 | 2,229 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 損害賠償金 | 14 | 33 |
| 棚卸資産処分損 | 68 | 79 |
| 雑損失 | 47 | 42 |
| 営業外費用合計 | 134 | 158 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,332 | △984 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 57 | ※2 37 |
| 特別利益合計 | 57 | 37 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※3 25 | ※3 11 |
| 減損損失 | 24 | 212 |
| 関係会社株式評価損 | - | 70 |
| 特別損失合計 | 50 | 295 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 8,340 | △1,242 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,420 | 70 |
| 法人税等調整額 | △1,050 | △270 |
| 法人税等合計 | 370 | △200 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,970 | △1,042 |
【営業費用明細書】
(1)事業別科目別内訳書
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |||||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||||
| Ⅰ 高速道路事業営業費用 | ||||||
| 1.道路資産賃借料 | 471,522 | 515,836 | ||||
| 2.道路資産完成原価 | 614,557 | 205,013 | ||||
| 3.管理費用 | ||||||
| (1) 維持修繕費 | 107,937 | 122,765 | ||||
| (2) 管理業務費 | 66,764 | 67,882 | ||||
| (3) 一般管理費 | 26,198 | 28,195 | ||||
| 計 | 200,900 | 218,842 | ||||
| 4.受託業務費用 | 0 | 0 | ||||
| 高速道路事業営業費用合計 | 1,286,981 | 939,694 | ||||
| Ⅱ 関連事業営業費用 | ||||||
| 1.受託業務費用 | ||||||
| (1) 受託事業費 | 6,280 | 6,278 | ||||
| (2) 一般管理費 | 29 | 46 | ||||
| 計 | 6,309 | 6,324 | ||||
| 2.SA・PA事業費 | ||||||
| (1) SA・PA事業管理費 | 8,223 | 8,175 | ||||
| (2) 一般管理費 | 882 | 904 | ||||
| 計 | 9,105 | 9,079 | ||||
| 3.その他の事業費用 | ||||||
| (1) その他の事業管理費 | 781 | 917 | ||||
| (2) 一般管理費 | 477 | 297 | ||||
| 計 | 1,259 | 1,215 | ||||
| 関連事業営業費用合計 | 16,674 | 16,619 | ||||
| 全事業営業費用合計 | 1,303,655 | 956,313 | ||||
(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||||
| Ⅰ 営業費用 | |||||||
| 1 道路資産賃借料 | 471,522 | 515,836 | |||||
| 2 道路資産完成原価 | |||||||
| 用地費 | |||||||
| 土地代 | 27,301 | 361 | |||||
| 労務費 | 740 | 67 | |||||
| 外注費 | 2,378 | 160 | |||||
| 経費 | 14,372 | 198 | |||||
| 金利等 | 5,867 | 18 | |||||
| 一般管理費人件費 | 777 | 45 | |||||
| 一般管理費経費 | 2,179 | 53,617 | 87 | 939 | |||
| 建設費 | |||||||
| 材料費 | 750 | 103 | |||||
| 労務費 | 8,834 | 3,624 | |||||
| 外注費 | 511,791 | 177,057 | |||||
| 経費 | 7,446 | 3,073 | |||||
| 金利等 | 2,658 | 311 | |||||
| 一般管理費人件費 | 7,380 | 3,237 | |||||
| 一般管理費経費 | 9,838 | 548,700 | 4,895 | 192,304 | |||
| 除却工事費用その他 | |||||||
| 労務費 | 191 | 176 | |||||
| 外注費 | 11,585 | 11,131 | |||||
| 経費 | 47 | 61 | |||||
| 金利等 | 23 | 17 | |||||
| 一般管理費人件費 | 168 | 155 | |||||
| 一般管理費経費 | 223 | 12,240 | 614,557 | 226 | 11,769 | 205,013 | |
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||||
| 3 管理費用 | |||||||
| 維持修繕費 | |||||||
| 人件費 | 3,731 | 3,840 | |||||
| 経費 | 104,205 | 107,937 | 118,924 | 122,765 | |||
| 管理業務費 | |||||||
| 人件費 | 1,318 | 1,217 | |||||
| 経費 | 65,446 | 66,764 | 66,664 | 67,882 | |||
| 一般管理費 | |||||||
| 人件費 | 7,244 | 7,637 | |||||
| 経費 | 18,953 | 26,198 | 200,900 | 20,558 | 28,195 | 218,842 | |
| 4 受託業務費用 | 0 | 0 | |||||
| Ⅱ 営業外費用 | |||||||
| 支払利息 | 3 | - | |||||
| 損害賠償金 | 14 | 28 | |||||
| 棚卸資産処分損 | 68 | 10 | |||||
| 雑損失 | 47 | 133 | 30 | 69 | |||
| Ⅲ 特別損失 | |||||||
| 固定資産売却損 | 25 | 11 | |||||
| 減損損失 | - | 25 | 1 | 13 | |||
| 高速道路事業営業費用等合計 | 1,287,140 | 939,777 | |||||
| Ⅳ 法人税、住民税及び事業税 | 1,420 | - | |||||
| Ⅴ 法人税等調整額 | △1,050 | 370 | - | - | |||
| 高速道路事業総費用合計 | 1,287,510 | 939,777 | |||||
② 受託業務費用
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| Ⅱ 労務費 | 142 | 2.2 | 81 | 1.1 | |
| Ⅲ 経費 | ※ | 6,304 | 97.3 | 7,336 | 98.3 |
| Ⅳ 一般管理費 | 29 | 0.5 | 46 | 0.6 | |
| 当期総製造費用 | 6,476 | 100.0 | 7,463 | 100.0 | |
| 期首受託業務前払金 | 3,586 | 3,753 | |||
| 合計 | 10,063 | 11,217 | |||
| 期末受託業務前払金 | 3,753 | 4,893 | |||
| 受託業務費用 | 6,309 | 6,324 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 項目 | 当事業年度(百万円) |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 3,710 | 外注費 | 6,271 |
| 調査費、測量費及び設計費 | 232 | 調査費、測量費及び設計費 | 389 |
③ SA・PA事業管理費
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 19 | 0.2 | 23 | 0.3 | |
| Ⅱ 労務費 | 49 | 0.6 | 43 | 0.5 | |
| Ⅲ 経費 | ※ | 8,153 | 99.2 | 8,107 | 99.2 |
| SA・PA事業管理費 | 8,223 | 100.0 | 8,175 | 100.0 | |
(注)※主な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 項目 | 当事業年度(百万円) |
|---|---|---|---|
| 業務委託費 | 3,753 | 業務委託費 | 3,373 |
| 減価償却費 | 1,965 | 減価償却費 | 2,088 |
④ その他の事業管理費
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 労務費 | 3 | 0.5 | 0 | 0.1 | |
| Ⅱ 経費 | ※ | 777 | 99.5 | 916 | 99.9 |
| その他の事業管理費 | 781 | 100.0 | 917 | 100.0 | |
(注)※主な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 項目 | 当事業年度(百万円) |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 236 | 租税公課 | 242 |
| 減価償却費 | 147 | 減価償却費 | 199 |
⑤ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は次のとおりです。
| 前事業年度 合計27,587百万円 | 前事業年度 | 合計27,587百万円 | 当事業年度 合計29,444百万円 | 当事業年度 | 合計29,444百万円 | ||||
| 前事業年度 | 合計27,587百万円 | ||||||||
| 当事業年度 | 合計29,444百万円 | ||||||||
| このうち主なものは次のとおりです。 | このうち主なものは次のとおりです。 | ||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11百万円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 12百万円 | ||||||
| 賞与引当金繰入額 | 292百万円 | 賞与引当金繰入額 | 306百万円 | ||||||
| 退職給付費用 | 992百万円 | 退職給付費用 | 956百万円 | ||||||
| 減価償却費 | 1,698百万円 | 減価償却費 | 1,614百万円 | ||||||
| 業務委託費 | 2,338百万円 | 業務委託費 | 2,963百万円 | ||||||
| 給与手当 | 5,150百万円 | 給与手当 | 5,435百万円 | ||||||
| 利用促進費 | 8,822百万円 | 利用促進費 | 9,566百万円 | ||||||
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
| 当期首残高 | 47,500 | 47,500 | 7,997 | 55,497 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | ||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 47,500 | 47,500 | 7,997 | 55,497 |
| 当期変動額 | ||||
| 跨道橋耐震対策積立金の 取崩 | ||||
| 別途積立金の積立 | ||||
| 当期純利益 | ||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - |
| 当期末残高 | 47,500 | 47,500 | 7,997 | 55,497 |
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産合計 | |||||||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||||
| 跨道橋耐震 対策積立金 | 安全対策 ・サービス 高度化 積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 2,631 | 24,955 | 19,031 | 38,325 | 84,944 | 187,941 | 1 | 1 | 187,943 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △539 | △539 | △539 | △539 | |||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 2,631 | 24,955 | 19,031 | 37,786 | 84,405 | 187,402 | 1 | 1 | 187,403 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 跨道橋耐震対策積立金の 取崩 | △2,631 | 2,631 | - | - | - | ||||
| 別途積立金の積立 | 1,382 | △1,382 | - | - | - | ||||
| 当期純利益 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | - | 75 | 75 | 75 | ||||
| 当期変動額合計 | △2,631 | - | 1,382 | 9,219 | 7,970 | 7,970 | 75 | 75 | 8,045 |
| 当期末残高 | - | 24,955 | 20,413 | 47,006 | 92,375 | 195,372 | 76 | 76 | 195,449 |
当事業年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
| 当期首残高 | 47,500 | 47,500 | 7,997 | 55,497 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | ||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 47,500 | 47,500 | 7,997 | 55,497 |
| 当期変動額 | ||||
| 別途積立金の積立 | ||||
| 当期純損失(△) | ||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - |
| 当期末残高 | 47,500 | 47,500 | 7,997 | 55,497 |
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産合計 | |||||||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||||
| 跨道橋耐震 対策積立金 | 安全対策 ・サービス 高度化 積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | - | 24,955 | 20,413 | 47,006 | 92,375 | 195,372 | 76 | 76 | 195,449 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | - | - | - | ||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | - | 24,955 | 20,413 | 47,006 | 92,375 | 195,372 | 76 | 76 | 195,449 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 別途積立金の積立 | 7,176 | △7,176 | - | - | - | ||||
| 当期純損失(△) | △1,042 | △1,042 | △1,042 | △1,042 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | - | 67 | 67 | 67 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 7,176 | △8,218 | △1,042 | △1,042 | 67 | 67 | △975 |
| 当期末残高 | - | 24,955 | 27,589 | 38,787 | 91,332 | 194,330 | 144 | 144 | 194,474 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっています。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっています。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛道路資産
個別法による原価法によっています。
仕掛道路資産の取得原価は、道路資産の建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等その他道路資産の取得に要した費用の額を加えた額としています。
なお、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しています。
(2) 原材料・貯蔵品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっています。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10~50年
構築物 10~45年
機械及び装置 5~10年
また、日本道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっています。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいています。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
4.繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しています。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を費用処理しています。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
(4) 役員退職慰労引当金
役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、社内規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しています。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりです。なお、ファイナンス・リース取引に係る収益については、主としてリース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他管理等を行っています。主として、料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しています。なお、ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務が充足するものとして収益を認識しています。また、道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)に基づき、仕掛道路資産を機構に引き渡した時点で収益を認識しています。
(2)受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に基づく事業を行っており、主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しています。発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)に基づき、進捗度を測定しています。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しています。また、当該契約の着手前に請求する場合があり、その場合は、履行義務が充足する前に入金される場合があります。
(3)SA・PA事業
SA・PA事業においては、高速道路の商業施設等の建設、管理等を行っています。SA・PA事業収入は、主に高速道路のSA・PAにおける商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しています。
(4)その他事業
その他事業は、駐車場事業、トラックターミナル事業及びコンサルティング事業等であり、その他事業収入は、主に事業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しています。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが、連結貸借対照表と異なります。
(重要な会計上の見積り)
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しているため、注記を省略しています。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記していた営業外費用の「支払補償費」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より営業外費用の「雑損失」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「支払補償費」に表示していた15百万円は、「雑損失」として組替えています。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債の担保に供しています。
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 道路建設関係社債 | 845,000百万円 (額面額 845,000百万円) | 1,105,000百万円 (額面額1,105,000百万円) |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した社債 | 1,195,000 | 1,066,600 |
2 偶発債務
以下の会社等の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っています。
(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券(政府からの借入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び政府が保有している債券を除く)について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っています。
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 431,000百万円 | 290,000百万円 |
(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕
又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した、民営化以降当社が調達した債務のうち、独立行政
法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した以下の金額について、連帯して債務を負っていま
す。
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 1,607,000百万円 | 1,226,600百万円 |
※3 関門トンネル事業履行義務
日本道路公団等民営化関係法施行法第13条第4項第2号の定めにより日本道路公団から引き継いだ関門トンネル事業について、道路整備特別措置法施行令第3条の規定により当該事業の料金徴収総額と維持及び修繕に要する費用等の合算額が見合うことから、当事業年度末時点における国に対する履行義務の前払い又は国に負う未履行の義務に相当する額を計上しています。なお、当事業年度末においては、国に対する履行義務の前払いとして、148百万円をその他の投資等に含めて計上しています。
※4 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 関係会社に対する流動負債 合計額 | 61,208百万円 | 64,189百万円 |
5 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等4金融機関と当座貸越契約を締結しています。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額 | 140,000百万円 | 140,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 140,000 | 140,000 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引は次のとおりです。
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 関係会社より受取配当金 | 1,971百万円 | 939百万円 |
※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 機械及び装置 | 4百万円 | 3百万円 |
| 車両運搬具 | 28 | 33 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| 土地 | 23 | - |
| 無形固定資産 | - | 0 |
| 計 | 57 | 37 |
※3 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物 | 6百万円 | -百万円 |
| 構築物 | 1 | - |
| 機械及び装置 | 13 | 0 |
| 車両運搬具 | 3 | 11 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| 計 | 25 | 11 |
(有価証券関係)
前事業年度(令和4年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式4,821百万円、関連会社株式2,898百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載していません。
当事業年度(令和5年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式4,751百万円、関連会社株式2,898百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載していません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 609百万円 | 986百万円 | |
| 継続損益工事費 | 3,126 | 3,165 | |
| 賞与引当金 | 366 | 373 | |
| 退職給付引当金 | 14,464 | 14,424 | |
| ETCマイレージサービス契約負債 | 2,556 | 2,705 | |
| 事業税 | 346 | 312 | |
| 繰延資産 | 8 | 7 | |
| 減価償却費 | 672 | 730 | |
| その他 | 2,029 | 2,466 | |
| 繰延税金資産小計 | 24,180 | 25,173 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △609 | △986 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △19,501 | △19,827 | |
| 評価性引当額小計 | △20,110 | △20,813 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,070 | 4,360 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △10 | △30 | |
| 繰延税金負債合計 | △10 | △30 | |
| 繰延税金資産の純額 | 4,060 | 4,330 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||||
| 法定実効税率 | 30.6% △19.6 0.1 △6.8 0.8 0.0 4.8 △5.3 △0.3 0.1 4.4 | △19.6 | 0.1 | △6.8 | 0.8 | 0.0 | 4.8 | △5.3 | △0.3 | 0.1 | 税引前当期純損失であるため記載を省略しています。 | ||
| △19.6 | |||||||||||||
| 0.1 | |||||||||||||
| △6.8 | |||||||||||||
| 0.8 | |||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||
| 4.8 | |||||||||||||
| △5.3 | |||||||||||||
| △0.3 | |||||||||||||
| 0.1 | |||||||||||||
| (調整) | |||||||||||||
| 評価性引当額 | |||||||||||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | |||||||||||||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | |||||||||||||
| 住民税均等割 | |||||||||||||
| 法人税等追徴税 | |||||||||||||
| 源泉所得税 | |||||||||||||
| 税額控除 | |||||||||||||
| 法人税戻入等 | |||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
(企業結合等関係)
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載しているため、注記を省略しています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||
| 1株当たり純資産額 2,057.36円 1株当たり当期純利益金額 83.90円 | 1株当たり純資産額 | 2,057.36円 | 1株当たり当期純利益金額 | 83.90円 | 1株当たり純資産額 2,047.10円 1株当たり当期純損失金額(△) △10.98円 | 1株当たり純資産額 | 2,047.10円 | 1株当たり当期純損失金額(△) | △10.98円 |
| 1株当たり純資産額 | 2,057.36円 | ||||||||
| 1株当たり当期純利益金額 | 83.90円 | ||||||||
| 1株当たり純資産額 | 2,047.10円 | ||||||||
| 1株当たり当期純損失金額(△) | △10.98円 |
(注) 1.前事業年度における潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
2.当事業年度における潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載していません。
3.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) |
|---|---|---|
| 損益計算書上の当期純利益又は 当期純損失(△)(百万円) | 7,970 | △1,042 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益又は 当期純損失(△)(百万円) | 7,970 | △1,042 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 95,000 | 95,000 |
(重要な後発事象)
多額な社債の発行
当社は、令和5年3月16日開催の取締役会の決議(社債740,000百万円以内)に基づき、令和5年4月1日以降、以下の条件にて社債を発行しました。
| 区分 | 西日本高速道路株式会社第75回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 発行総額 | 30,000百万円 |
| 利率 | 年0.050パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 払込期日 | 令和5年5月25日 |
| 償還期日 | 令和6年5月27日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
| 区分 | 西日本高速道路株式会社第76回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 発行総額 | 100,000百万円 |
| 利率 | 年0.116パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 払込期日 | 令和5年5月25日 |
| 償還期日 | 令和7年5月23日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
| 区分 | 西日本高速道路株式会社第77回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 発行総額 | 90,000百万円 |
| 利率 | 年0.390パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 払込期日 | 令和5年5月25日 |
| 償還期日 | 令和10年5月25日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【その他】
| 種類及び銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 有価証券 | その他有価証券 | 譲渡性預金 | 75,000 | 75,000 |
| 計 | 75,000 | 75,000 | ||
【有形固定資産等明細表】
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 (百万円) | 減損損失累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円) | |
| 高速道路事業 | 有形固定資産 | 建物 | 2,676 | 49 | 54 | 2,671 | 1,434 | - | 94 | 1,237 |
| 構築物 | 64,157 | 2,242 | 507 | 65,892 | 19,405 | - | 1,768 | 46,486 | ||
| 機械及び装置 | 170,737 | 5,388 | 2,754 | 173,372 | 115,024 | - | 13,107 | 58,348 | ||
| 車両運搬具 | 40,091 | 3,326 | 2,660 | 40,757 | 31,621 | - | 4,092 | 9,135 | ||
| 工具、器具及び備品 | 14,131 | 993 | 410 | 14,715 | 10,860 | - | 1,289 | 3,854 | ||
| 土地 | 495 | - | 0 | 495 | - | - | - | 495 | ||
| 建設仮勘定 | 2,550 | 21,645 | 18,070 | 6,125 | - | - | - | 6,125 | ||
| 計 | 294,840 | 33,647 | 24,458 | 304,029 | 178,347 | - | 20,352 | 125,682 | ||
| 無形固定資産 | 27,569 | 2,254 | 330 | 29,493 | 22,890 | - | 2,239 | 6,602 | ||
| 合 計 | 322,410 | 35,901 | 24,789 | 333,522 | 201,237 | - | 22,591 | 132,284 | ||
| 関連事業 | 有形固定資産 | 建物 | 38,070 | 1,755 | 324 | 39,501 | 16,774 | - | 1,557 | 22,726 |
| 構築物 | 9,041 | 384 | 70 | 9,356 | 5,580 | - | 322 | 3,775 | ||
| 機械及び装置 | 4,614 | 763 | 405 | 4,972 | 2,785 | - | 290 | 2,186 | ||
| 工具、器具及び備品 | 613 | 56 | 17 | 651 | 473 | - | 53 | 177 | ||
| 土地 | 67,707 | 143 | 125 | 67,725 | - | - | - | 67,725 | ||
| 建設仮勘定 | 1,787 | 5,447 | 5,338 | 1,896 | - | - | - | 1,896 | ||
| 計 | 121,834 | 8,551 | 6,282 | 124,103 | 25,614 | - | 2,224 | 98,488 | ||
| 無形固定資産 | 658 | 34 | - | 692 | 534 | - | 62 | 158 | ||
| 合 計 | 122,492 | 8,585 | 6,282 | 124,795 | 26,149 | - | 2,286 | 98,646 | ||
| 各事業共用 | 有形固定資産 | 建物 | 12,776 | 670 | 429 | 13,017 | 5,644 | 295 | 615 <194> | 7,077 |
| 構築物 | 1,095 | 93 | 40 | 1,147 | 679 | 19 | 55 <11> | 449 | ||
| 機械及び装置 | 461 | 17 | 135 | 342 | 255 | 0 | 18 | 87 | ||
| 車両運搬具 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 工具、器具及び備品 | 8,759 | 557 | 2,265 | 7,050 | 5,309 | 3 | 567 <3> | 1,737 | ||
| 土地 | 9,874 | - | - | 9,874 | - | - | - | 9,874 | ||
| リース資産 | 3,964 | 1,568 | 15 | 5,517 | 698 | - | 228 | 4,819 | ||
| 建設仮勘定 | 540 | 12,155 | 12,105 | 590 | - | - | - | 590 | ||
| 計 | 37,472 | 15,062 | 14,992 | 37,543 | 12,587 | 319 | (605) 1,485 <210> | (11,704) 24,636 | ||
| 無形固定資産 | 26,824 | 3,989 | 510 | (16,389) 30,303 | 20,342 | - | 2,059 | 9,960 | ||
| 合 計 | 64,296 | 19,052 | 15,502 | 67,846 | 32,929 | 319 | 3,544 <210> | 34,596 | ||
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 (百万円) | 減損損失累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円) | |
| その他の固定資産 | 有形固定資産 | 建物 | 20 | - | - | 20 | 13 | - | - | 6 |
| 土地 | 71 | 0 | 2 <2> | 70 | - | - | - | 70 | ||
| 合 計 | 91 | 0 | 2 <2> | 90 | 13 | - | (-) - | (36) 76 | ||
| 投資その他の資産 | 長期前払費用 | 12,504 | 1,356 | 101 | 13,759 | 9,016 | - | 1,011 | 4,742 | |
| 繰延資産 | 道路建設関係社債発行費 | 1,833 | 835 | 333 | 2,334 | 866 | - | 352 | 1,467 | |
| 繰延資産計 | 1,833 | 835 | 333 | 2,334 | 866 | - | 352 | 1,467 | ||
(注) 1.( )内は、高速道路事業配賦分を表示しています。
2.各事業共用固定資産の主なものは社宅及び社屋等です。
3.配賦基準は勤務時間比によっています。
4.< >内は、減損損失を表示しています。
5.高速道路事業有形固定資産(機械及び装置並びに建設仮勘定)の当期増加額の主なものは、料金収受機械及びETC装置4,730百万円の取得等によるものです。
6.高速道路事業有形固定資産(機械及び装置)の当期減少額の主なものは、料金収受機械及びETC装置2,346百万円の処分等によるものです。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 180 | 83 | 39 | 73 | 151 |
| 賞与引当金 | 1,198 | 1,223 | 1,198 | - | 1,223 |
| 役員退職慰労引当金 | 65 | 24 | 39 | - | 51 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替え及び回収によるものです。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 100株券、1,000株券、その他100株未満の株式を表示した株券並びにその他必要券種 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 大阪府大阪市北区堂島一丁目6番20号 西日本高速道路株式会社 本社 総務部 総務法務課 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 新たに発行する株券にかかる印紙税相当額 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 大阪府大阪市北区堂島一丁目6番20号 西日本高速道路株式会社 本社 総務部 総務法務課 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 官報 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社は、株券発行会社でありますが、全ての株主から株券不所持の申し出を受け、株券不発行となっています。
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、上場会社ではないため、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条の7第1項の適用がありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第17期)(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)令和4年6月29日近畿財務局長に提出。
(2) 半期報告書
(第18期中)(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)令和4年12月22日近畿財務局長に提出。
(3) 訂正発行登録書(普通社債)
令和4年1月5日提出の発行登録書(普通社債)に係る訂正発行登録書を、令和4年8月8日近畿財務局長に提出。
(4) 発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
令和4年5月13日、令和4年8月25日、令和4年10月7日、令和4年12月2日、令和5年2月10日及び令和5年5月19日近畿財務局長に提出。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
下表に記載する社債(いずれも、一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的(重畳的)債務引受条項付)(以下「各社債」といいます。)には保証は付されていません。しかしながら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けなければならないこととされています。各社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応する債務として当社が各社債に係る債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により併存的(重畳的)に債務引受けされることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものです。
債務引受けの詳細については、前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2.経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 (1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因について ② 機構による債務引受け等について」を併せてご参照下さい。
(注)1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただし、当社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属することとなります。また、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
<対象となる社債> (有価証券報告書提出日現在)
| 有価証券の名称 | 発行年月日 | 償還金額の総額 (百万円) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
|---|---|---|---|
| 西日本高速道路株式会社第28回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成27年11月5日 | 25,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第29回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成28年2月12日 | 25,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第30回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成28年5月23日 | 35,000 | 非上場・非登録 |
| 有価証券の名称 | 発行年月日 | 償還金額の総額 (百万円) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
|---|---|---|---|
| 西日本高速道路株式会社第31回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成28年8月29日 | 60,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第32回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成28年10月19日 | 40,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第33回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成28年12月14日 | 25,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第34回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成29年2月16日 | 25,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第57回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年2月10日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第58回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年3月22日 | 30,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第59回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年5月20日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第61回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年9月2日 | 100,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第62回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年10月14日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第64回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年12月9日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第65回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年2月10日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 有価証券の名称 | 発行年月日 | 償還金額の総額 (百万円) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
|---|---|---|---|
| 西日本高速道路株式会社第67回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年5月19日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第69回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年8月31日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第71回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年10月14日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第73回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年12月8日 | 70,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第74回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年2月16日 | 30,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第75回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年5月25日 | 30,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第76回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年5月25日 | 100,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第77回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年5月25日 | 90,000 | 非上場・非登録 |
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
○独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを「高速道路会社」といいます。)に対する係る資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政法人です。
当有価証券報告書提出日現在の機構の概要は以下のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。(令和5年3月31日現在)
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くとされ、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされ、3名が任命されています。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理しています。なお、役員の任期は、以下のとおりです。
理事長・・・令和8年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理事・・・・令和5年9月30日まで(2年)
監事・・・・令和7年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成 令和4年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は以下のとおりであり、資本金は、その全額を国及び関係地方公共団体が出資しています。
| Ⅰ 資本金 | 5,651,449百万円 | |
|---|---|---|
| 政府出資金 | 4,120,099百万円 | |
| 地方公共団体出資金 | 1,531,349百万円 | |
| Ⅱ 資本剰余金 | 839,917百万円 | |
| 資本剰余金 | 1,342百万円 | |
| 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 | 850,932百万円 | |
| その他行政コスト累計額 | △12,358百万円 | |
| 減価償却相当累計額(△) | △10,218百万円 | |
| 減損損失相当累計額(△) | △2,061百万円 | |
| 除売却差額相当累計額(△) | △78百万円 | |
| Ⅲ 利益剰余金 | 7,775,560百万円 | |
| 純資産合計 | 14,266,926百万円 |
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を受けていませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
⑥ 事業の内容
(a)目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援すること
(b)業務の範囲
(ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅶ)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅸ)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(ⅹ)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)に規定する業務
(ⅺ)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(ⅻ)上記(ⅺ)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c)事業に係る関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は以下のとおりです。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解散すること(令和5年6月7日付けで、当該期限を令和97年9月30日までに延長する改正法が公布(公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)されております。)、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されています。また、日本道路公団等民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められていましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめています。
道路関係四公団の民営化の経緯については前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク 1.政策変更等に係る法的規制の変更について (1)民営化の経緯」を、また、協定については「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (1)機構と締結する協定について」を併せてご参照下さい。
第3【指数等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書
| 令和5年6月22日 | |||
| 西日本高速道路株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
EY新日本有限責任監査法人 大阪事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 小市 裕之 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 村上 和久 |
|---|
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西日本高速道路株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西日本高速道路株式会社及び連結子会社の令和5年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 料金収入の集計の正確性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、当連結会計期間のセグメント情報において料金収入729,615百万円を計上しており、連結損益計算書における営業収益977,080百万円の75%を占め、金額的重要性を有している。 料金収入の個々の金額は全体に比べて極めて少額であるが、処理される取引件数は膨大なものとなっていることに加えて、入口と出口の料金所が異なる会社となる場合もあることから、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社との3社間等(以下「精算対象会社」という。)での料金精算という独自の処理も行っている。 これらの取引を処理するために、料金収入の計上プロセスは、業務処理システムによって自動で計算・集計され、会計システムへ連携し処理される仕組みとなっており、業務プロセス全体を通じて業務処理システムの自動化統制に高度に依存している。 また、仮にシステムに不備や障害があった場合や想定通りに処理が行われなかった場合には、連結財務諸表に与える影響が大きいため、当監査法人は、料金収入の集計の正確性を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 | 当監査法人は、料金収入の集計の正確性の検討にあたり以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 料金収入を計上するための業務処理システムの信頼性を確かめるため、料金収入に関する会計処理過程を把握するとともに、当監査法人内部のIT専門家も参画して、関連する業務処理システムの全般統制を評価し、さらに業務プロセス(①走行料金収入、②料金精算)に係る内部統制の整備状況を評価し、以下の運用状況の評価手続を実施した。 ① 走行料金収入 当監査法人がリスクを勘案して抽出したサンプルデータについて、道路種別ごとの距離、車種、割引種別等を踏まえ、通行料金を計算し自動計算された料金と照合した。 ② 料金精算 当監査法人がリスクを勘案して抽出したサンプルデータについて精算対象会社の路線毎の距離から、距離に単価を乗じた各社への配分額を計算し、システムにより自動計算された配分結果と照合した。 (料金収入の集計の正確性の評価) ① ETCの料金収入額及び精算対象会社間での料金精算取引について、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る取引の入金証憑と照合した。 ② 料金にかかる未収入金に関し、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る内訳残高について、残高確認を実施した。 |
| 高速道路事業における維持修繕費の期間帰属の妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、当連結会計年度の連結損益計算書において、営業収益977,080百万円、営業費用977,534百万円(うち、高速道路等事業管理費及び売上原価415,689百万円)、営業損失453百万円を計上している。 高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収受する料金には利潤を含めないことが前提とされており、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)との協定に基づき、建設した道路資産を建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、高速道路資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業における管理費用(以下「高速道路事業管理費」という。 )に充当させ、原則として損益を均衡させる方針としている。 ここで、道路資産賃借料には実際の料金収入の額に応じた増減調整がなされる仕組みがあるが、高速道路事業管理費については、事業計画における管理費用の金額と乖離した場合、当該差額が高速道路事業における損益に影響を及ぼすことになる。 また、会社においては、維持修繕関係の工事が下半期に完成することが多く、連結会計年度末に計上される維持修繕関係の費用の金額的重要性が特に高いと考えられるため、当監査法人は、維持修繕費の期間帰属の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 | 当監査法人は、高速道路事業における維持修繕費の期間帰属の妥当性の検討にあたり以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 高速道路事業における維持修繕費の計上プロセスを理解し、会社の内部統制の整備状況を評価し、その運用状況の評価手続を実施した。 (計上時期の妥当性の検討) 期末日前後の維持修繕費の計上について、翌連結会計年度に計上すべきものを当連結会計年度に計上していないか、当連結会計年度に計上すべきものを翌連結会計年度に計上していないかを確かめるため、以下の手続を実施した。 ① 期末日前後の維持修繕費の計上取引について、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る取引及び当監査法人がリスクを勘案して抽出した取引について、工事完了書等の証憑を含む経理処理上の根拠資料を入手し、発生日と計上日との整合性を検討した。 ② 期末日付近において、維持修繕費から前払金等の資産勘定に振り替えている会計上の取引のうち、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る取引及びリスクを勘案して抽出した取引について、振替処理の妥当性を検討するため、経理担当者への質問及び根拠資料との照合を実施した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
| 令和5年6月22日 | |||
| 西日本高速道路株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
EY新日本有限責任監査法人 大阪事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 小市 裕之 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 村上 和久 |
|---|
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西日本高速道路株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西日本高速道路株式会社の令和5年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 料金収入の集計の正確性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、当事業年度の損益計算書において料金収入729,807百万円を計上しており、営業収益935,727百万円の78%を占め、金額的重要性を有している。 料金収入の個々の金額は全体に比べて極めて少額であるが、処理される取引件数は膨大なものとなっていることに加えて、入口と出口の料金所が異なる会社となる場合もあることから、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社との3社間等(以下「精算対象会社」という。)での料金精算という独自の処理も行っている。 これらの取引を処理するために、料金収入の計上プロセスは、業務処理システムによって自動で計算・集計され、会計システムへ連携し処理される仕組みとなっており、業務プロセス全体を通じて業務処理システムの自動化統制に高度に依存している。 また、仮にシステムに不備や障害があった場合や想定通りに処理が行われなかった場合には、財務諸表に与える影響が大きいため、当監査法人は、料金収入の集計の正確性を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 | 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(料金収入の集計の正確性)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
| 高速道路事業における維持修繕費の期間帰属の妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、当事業年度の損益計算書において、高速道路事業の営業収益935,727百万円、高速道路事業の営業費用939,694百万円(うち、管理費用218,842百万円)、高速道路事業営業損失3,966百万円を計上している。 高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収受する料金には利潤を含めないことが前提とされており、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)との協定に基づき、建設した道路資産を建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、高速道路資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業における管理費用(以下「高速道路事業管理費」という。 )に充当させ、原則として損益を均衡させる方針としている。 ここで、道路資産賃借料には実際の料金収入の額に応じた増減調整がなされる仕組みがあるが、高速道路事業管理費については、事業計画における管理費用の金額と乖離した場合、当該差額が高速道路事業における損益に影響を及ぼすことになる。 また、会社においては、維持修繕関係の工事が下半期に完成することが多く、事業年度末に計上される維持修繕関係の費用の金額的重要性が特に高いと考えられるため、当監査法人は、維持修繕費の期間帰属の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 | 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(高速道路事業における維持修繕費の期間帰属の妥当性)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。