【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 令和5年6月6日 |
| 【事業年度】 | 第83期(自 令和4年3月1日 至 令和5年2月28日) |
| 【会社名】 | 小泉株式会社 |
| 【英訳名】 | KOIZUMI CO.,LTD |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 郷原 文弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区備後町3丁目1番8号 |
| 【電話番号】 | 06-6223-7843 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理担当 中西 博之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区備後町3丁目1番8号 |
| 【電話番号】 | 06-6223-7843 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理担当 中西 博之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項ありません。 |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和5年5月30日に提出いたしました第83期(自 令和4年3月1日 至 令和5年2月28日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
連結財務諸表に対する「独立監査人の監査報告書」
財務諸表に対する「独立監査人の監査報告書」
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
連結財務諸表に対する「独立監査人の監査報告書」
独立監査人の監査報告書
(訂正前)
(省略)
監査意見の根拠
私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
(省略)
(訂正後)
(省略)
監査意見の根拠
私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
私たちの連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。
(省略)
財務諸表に対する「独立監査人の監査報告書」
独立監査人の監査報告書
(訂正前)
(省略)
監査意見の根拠
私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
(省略)
(訂正後)
(省略)
監査意見の根拠
私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
私たちの財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。
(省略)