【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年5月31日 |
| 【四半期会計期間】 | 第53期第1四半期(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社アマナ |
| 【英訳名】 | amana inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 進藤 博信 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区東品川二丁目2番43号 |
| 【電話番号】 | 03-3740-4011(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役Platform Design部門担当 石亀 幸大 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区東品川二丁目2番43号 |
| 【電話番号】 | 03-3740-4011(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役Platform Design部門担当 石亀 幸大 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案(以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022年12月22日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じている事案(以下「本件追加事案」といいます。)についても、特別調査委員会における調査対象に追加し、併せて調査が進められておりました。
2023年5月8日に特別調査委員会より調査報告書を受領した結果、本件事案については過年度より売上高の水増し計上及び架空売上の計上、並びに架空もしくは原価性のない外注費の原価計上が行われていたこと等が判明し、また、本件追加事案についても過年度より実体のない可能性が極めて高い売上高及び売上原価の計上が行われていたことが判明いたしました。
当社は、これらの売上高及び売上原価を過年度に遡って取り消すことが必要であると判断し、過年度の決算を訂正し、有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出することにいたしました。
当該訂正により、当社が2022年5月13日に提出いたしました第53期(第1四半期)(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、HLB Meisei有限責任監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第2 事業の状況
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第4 経理の状況
2.監査証明について
1 四半期連結財務諸表
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第52期 第1四半期連結 累計期間 | 第53期 第1四半期連結 累計期間 | 第52期 | |
| 会計期間 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 4,689,086 | 3,786,475 | 17,534,550 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 76,438 | △184,377 | △60,164 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | 44,721 | △213,573 | △22,305 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 35,708 | △233,160 | △22,782 |
| 純資産額 | (千円) | △947,897 | △180,125 | 90,321 |
| 総資産額 | (千円) | 10,273,210 | 10,332,571 | 10,699,458 |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | 8.99 | △44.76 | △10.34 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | △10.7 | △2.8 | △0.1 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、第52期第1四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため、第53期第1四半期連結累計期間及び第52期は潜在株式が存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染拡大については現在状況を注視していますが、今後の経過によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、当第1四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①経営成績
当社グループは、写真・CG・映像・イラストレーションなど視覚から訴求するものをビジュアルと総称し、これらビジュアルを活用したコミュニケーション・コンテンツの提供等を通じて、お客様の商品やサービスの価値を可視化することで、「届けたい想いが伝わり、行動を促す」コミュニケーションをお客様と共に創造する、ビジュアルコミュニケーション事業を展開しております。
当社グループでは、2021年(前連結会計年度)を初年度とする中期経営計画において、「One amana!」を掲げる経営方針のもと、“トップライン再成長”“原価削減”“DX推進”を基本戦略に据え、あらためて内部統制強化に向けた継続的な取り組みを実施するとともに、利益創出に努め、収益構造の改善及び財務基盤の安定化を図っていくことで、お客様の「Co-Creation Partner」を標榜するビジネスモデルを支える経営基盤の再構築を推し進めております。
2022年(当連結会計年度)においては、「新しいワークフローの確立」を重点テーマに設定し、2021年(前連結会計年度)から推進している「ADP(Account Design Program)」と称するクライアント企業毎の営業プログラムのPDCAをさらに展開し、注力クライアントの拡大・再設定、最適な人材・リソースの配置、有効な商材・サービスの提供など、選択と集中による営業戦略の更新を図るなかで、グループの総合力を発揮した効率的な売上高の再成長を目指しております。同時に、ACP(amana creative platform:アマナグループ独自のITプラットフォーム)の中心となるcompass(販売管理システム)のリニューアルを契機に、デジタル化による生産性の向上、ナレッジ活用による競争力の向上を実現するDXを推進するとともに、十分なチェック・モニタリングが機能する仕組みを構築し、案件毎の利益管理の徹底や外部発注プロセスの最適化を図ることで、利益創出とさらなる内部統制の強化を推進しております。
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種の進展や行動制限措置の緩和等による回復が期待されたものの、新たな変異株の流行による感染症の再拡大とまん延防止等重点措置の再発令等を受け、経済活動の持ち直しは限定的であり、さらに、ロシア・ウクライナ情勢によって生じる地政学的リスクの懸念等もあり、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。
当第1四半期連結累計期間の売上高は3,786百万円(前年同期比19.2%減)となりました。前第3四半期連結会計期間から前第4四半期連結会計期間にかけて、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、営業及び受注活動が停滞したことで、当第1四半期連結累計期間の期初時点における受注高が前年同期に比べて大きく減少していた状況を受け、短期間で売上高拡大が見込まれるクライアントの選定や、リードタイムが比較的短い商材・サービスの提案など、売上高確保にむけた短期集中的な改善施策を推進いたしました。しかしながら、新型コロナウイルス感染再拡大の影響を受け、制作進行の遅滞を余儀なくされた状況等の発生により、売上高の計上が第2四半期連結会計期間へ変更となる案件も一部で生じたこともあり、売上高は大きく減少いたしました。なお、取引先のキーパーソンと当社グループ営業担当者との個別の関係値に一定程度に依拠してきた、広告代理店・制作会社等との取引における受注高・売上高の落ち込みが顕著であることから、「ADP(Account Design Program)」の根底をなす、クライアント企業単位での戦略策定と実行を推進するアカウントベースドモデルへの転換のさらなる加速が急務であると捉えております。
売上高の減少に伴い、事業付加価値額(売上高-外注原価)は2,014百万円(前年同期比19.4%減)、売上総利益は1,608百万円(前年同期比21.6%減)となりました。販売費及び一般管理費については、稼働人員数の減少に伴う報酬・給与等の減少、業績進捗を勘案した賞与勘定の抑制など人件費のコントロール、さらに、活動諸費の見直しによる経費削減を徹底したことなどで、1,792百万円(前年同期比10.4%減)となりました。
以上の結果、営業損失は184百万円(前年同期は50百万円の営業利益)となりました。さらに、為替差益などによる営業外収益53百万円、支払利息などによる営業外費用53百万円を計上し、経常損失は184百万円(前年同期は76百万円の経常利益)となり、最終的な親会社株主に帰属する四半期純損失は213百万円(前年同期は44百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益)となりました。
当社グループはビジュアルコミュニケーション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
②財政状態
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産合計は6,903百万円となり、前連結会計年度末に比べ248百万円減少しました。これは主として、受取手形、売掛金及び契約資産が前連結会計年度末の受取手形及び売掛金と比べて422百万円減少したこと等によるものです。
固定資産合計は3,420百万円となり、前連結会計年度末に比べ117百万円減少しました。これは主として、有形固定資産の減少76百万円、無形固定資産の減少47百万円等によるものです。
この結果、総資産は10,332百万円となり、前連結会計年度末に比べ366百万円減少しました。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における流動負債合計は4,065百万円となり、前連結会計年度末に比べ47百万円増加しました。これは主として、支払手形及び買掛金の増加82百万円、未払法人税等の減少41百万円、賞与引当金の減少32百万円等によるものです。
固定負債合計は6,447百万円となり、前連結会計年度末に比べ144百万円減少しました。これは主として、長期借入金の減少137百万円等によるものです。
この結果、負債合計は10,512百万円となり、前連結会計年度末に比べ96百万円減少しました。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は△180百万円となり、前連結会計年度末に比べ270百万円減少しました。これは主として、配当金の支払い30百万円、当第1四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失の計上213百万円等によるものです。
この結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は△2.8%(前連結会計年度末は△0.1%)となりました。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について重要な変更はありません。
(3)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 21,620,000 |
| A種優先株式 | 1,000 |
| 計 | 21,620,000 |
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は21,621,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数21,620,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要求されておりません。
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2022年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2022年5月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 5,579,200 | 5,579,200 | 東京証券取引所 マザーズ(第1四半期会計期間末現在) グロース市場(提出日現在) | 単元株式数100株 |
| A種優先株式 | 1,000 | 1,000 | 非上場 | 単元株式数1株 (注) |
| 計 | 5,580,200 | 5,580,200 | - | - |
(注)A種優先株式の内容は、以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2)期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3)優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4)優先配当金の額
優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの払込金額に年率9.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6)非参加条項
当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
① 基本残余財産分配額
A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
② 控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3)非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価としてA種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2)償還価額
① 基本償還価額
A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.09) m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
② 控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.09) x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
東京都品川区東品川二丁目2番43号
株式会社アマナ
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1)強制償還の内容
当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2)強制償還価額
① 基本強制償還価額
A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
② 控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6.普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1)転換請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式をA種優先株主に対して交付することを請求(以下「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記6.(2)の算定方法に従い、A種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行ったA種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
(2)転換請求により交付する普通株式数の算定方法
① 当会社がA種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、A種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
A種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数
=A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の数
×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記4.(2)②に定める控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)
÷転換価額
② 転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、583円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、2022年2月28日以降の毎年2月末日及び8月末日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日における時価の90%に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ1か月間の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a) 当会社は、A種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円とし、下記(b)(ⅲ)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(ⅲ)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(ⅲ)において「対価」という。)とする。
(b) 転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i) 下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c)(i)転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ1か月間の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当会社取締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。
(i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ)その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載又は記録された各A種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3)転換請求受付場所
東京都品川区東品川二丁目2番43号
株式会社アマナ
(4)転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7.株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
8.譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
9.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
10.議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月1日~2022年3月31日 | - | 普通株式 5,579,200 A種優先株式 1,000 | - | 100,000 | - | - |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2021年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | 1,000 | - | (注)1 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 312,200 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 5,262,300 | 52,623 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 5,580,200 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 52,623 | - | |
(注)1 A種優先株式の内容については、「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式67株が含まれております。
3 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数10個)含まれております。
②【自己株式等】
| 2021年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社アマナ | 東京都品川区東品川 二丁目2番43号 | 312,200 | - | 312,200 | 5.59 |
| 計 | - | 312,200 | - | 312,200 | 5.59 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2022年1月1日から2022年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年1月1日から2022年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、HLB Meisei有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表については、HLB Meisei有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,095,695 | 2,103,303 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,763,283 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 3,341,059 |
| 棚卸資産 | 522,314 | 495,101 |
| その他 | ※2 864,599 | ※2 1,060,518 |
| 貸倒引当金 | △93,637 | △96,647 |
| 流動資産合計 | 7,152,255 | 6,903,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,078,654 | 1,045,142 |
| リース資産(純額) | 65,211 | 58,706 |
| その他(純額) | 614,074 | 577,464 |
| 有形固定資産合計 | 1,757,940 | 1,681,313 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 363,776 | 906,013 |
| のれん | 207,993 | 193,426 |
| その他 | 596,755 | 21,601 |
| 無形固定資産合計 | 1,168,525 | 1,121,041 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 183,335 | 195,487 |
| 長期貸付金 | 47,044 | 40,950 |
| 差入保証金 | 233,461 | 234,366 |
| 繰延税金資産 | 73,114 | 77,427 |
| その他 | 129,063 | 130,312 |
| 貸倒引当金 | △54,809 | △60,295 |
| 投資その他の資産合計 | 611,210 | 618,248 |
| 固定資産合計 | 3,537,676 | 3,420,602 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 9,526 | 8,633 |
| 繰延資産合計 | 9,526 | 8,633 |
| 資産合計 | 10,699,458 | 10,332,571 |
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,498,913 | 1,581,053 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,072,616 | ※3 1,074,208 |
| リース債務 | 41,834 | 41,947 |
| 未払金 | 428,699 | 450,339 |
| 未払法人税等 | 65,946 | 24,871 |
| 賞与引当金 | 37,006 | 4,955 |
| その他 | ※2 872,496 | ※2 887,917 |
| 流動負債合計 | 4,017,513 | 4,065,293 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 6,146,727 | ※3 6,009,674 |
| リース債務 | 30,085 | 23,087 |
| 資産除去債務 | 392,275 | 393,233 |
| その他 | 22,535 | 21,408 |
| 固定負債合計 | 6,591,623 | 6,447,403 |
| 負債合計 | 10,609,137 | 10,512,696 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 511,679 | 511,679 |
| 利益剰余金 | △410,973 | △654,875 |
| 自己株式 | △218,219 | △218,219 |
| 株主資本合計 | △17,513 | △261,415 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 2,673 | △27,348 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,673 | △27,348 |
| 非支配株主持分 | 105,161 | 108,637 |
| 純資産合計 | 90,321 | △180,125 |
| 負債純資産合計 | 10,699,458 | 10,332,571 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | |
| 売上高 | 4,689,086 | 3,786,475 |
| 売上原価 | 2,638,108 | 2,177,943 |
| 売上総利益 | 2,050,978 | 1,608,531 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,000,888 | 1,792,574 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 50,090 | △184,043 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 817 | 452 |
| 為替差益 | 43,375 | 39,240 |
| 還付消費税等 | 436 | 18 |
| 受取保険金 | 16,023 | 210 |
| 助成金収入 | 8,357 | 468 |
| 持分法による投資利益 | 144 | 10,608 |
| その他 | 5,846 | 2,090 |
| 営業外収益合計 | 75,001 | 53,089 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38,054 | 40,051 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,522 | 5,486 |
| その他 | 6,076 | 7,885 |
| 営業外費用合計 | 48,653 | 53,423 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 76,438 | △184,377 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 249 | 94 |
| 関係会社株式売却益 | 15,792 | - |
| 特別利益合計 | 16,042 | 94 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,371 | - |
| 特別損失合計 | 3,371 | - |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 89,109 | △184,283 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 29,368 | 23,168 |
| 法人税等調整額 | 795 | △4,313 |
| 法人税等合計 | 30,164 | 18,855 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 58,944 | △203,138 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 14,223 | 10,434 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 44,721 | △213,573 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 58,944 | △203,138 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | △23,124 | △29,219 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △112 | △801 |
| その他の包括利益合計 | △23,236 | △30,021 |
| 四半期包括利益 | 35,708 | △233,160 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 21,485 | △243,594 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 14,223 | 10,434 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、受託制作案件については、主に制作物の納品により当該財またはサービスに対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該履行義務の充足に応じて収益を認識する方法を適用することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減することといたしました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の損益及び利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 偶発債務
差入保証金の流動化に伴う買戻し義務
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 199,113千円 | 199,113千円 |
※2 偶発債務
当社グループは、取引先において当社グループを通じた不適切な取引が行われている疑義について、2023年5月8日に受領した特別調査委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、実体のない可能性が極めて高い業務についての売上高及び売上原価の取り消しを行っております。これに伴って当該業務に関連して当社グループが当該取引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに当該業務に関連して当該取引先から指定された外注先に支払った代金を仮払金として計上しております。
当該業務に関連する流動資産の「その他」に含まれる仮払金残高及び流動負債の「その他」に含まれる仮受金残高はそれぞれ次のとおりであります。
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 仮払金 | 350,963 | 382,566 |
| 仮受金 | 500,071 | 543,456 |
当社グループは、当該業務に関して当該取引先から当社グループが受領した代金相当額の金員支払請求(これに付帯する利息等の請求を含む)を受けております。これについて特別調査委員会の調査報告書における調査結果も踏まえた協議を、今後、当該取引先等と行なっていく予定です。
今後の協議結果によって、上記の仮受金と仮払金との差額を超える負担が生じることにより当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もることは困難であります。
なお、当社グループは、現時点では当該取引先から訴訟提起は受けておりません。
※3 財務制限条項
当社は、㈱りそな銀行をアレンジャーとする取引銀行計8行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入実行残高等は次のとおりです。
コミットメントライン契約
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| コミットメントラインの総額 | 1,000,000千円 | 1,000,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 1,000,000 | 1,000,000 |
タームローン契約
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 借入実行残高 | 5,866,800千円 | 5,769,200千円 |
上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を正の値かつ前年同期比75%以上に維持する。ただし、初回の2021年12月期については連結の貸借対照表における純資産の部の金額を正の値とする。
・各年度の決算期における単体及び連結の損益計算書に示される営業損益、経常損益又は当期純損益のいずれかが2期連続して損失とならないようにする。なお、初回は2021年12月期及び2022年12月期の単体及び連結の損益計算書にて判定する。
・2022年12月期以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示されるキャッシュフローの金額を、当該年度における長期借入金の元本弁済額以上に維持する。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益と各種償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
・各年度の決算期における設備等投資実施額が、2021年12月期から2023年12月期までは620百万円、2024年12月期以降は600百万円を上回らないようにする。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 129,136千円 | 145,710千円 |
| のれんの償却額 | 14,567千円 | 14,567千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月29日定時株主総会 | A種優先株式 | 30,328 | 30,328.77 | 2021年12月31日 | 2022年3月30日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、ビジュアルコミュニケーション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | |
| ビジュアルコミュニケーション 事業 | |
| 大型案件 | 1,101,746 |
| 中型案件 | 1,994,487 |
| 小型案件 | 690,240 |
| 外部顧客への売上高 | 3,786,475 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | 8円99銭 | △44円76銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円) | 44,721 | △213,573 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | 22,191 |
| (うち優先配当額(千円)) | (-) | (22,191) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | 44,721 | △235,764 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 4,972,733 | 5,266,933 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、前第1四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため、当第1四半期連結累計期間は潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(特定子会社の異動)
当社は、2022年4月28日に開催された取締役会において、当社の特定子会社である株式会社アマナイメージズ(以下、「アマナイメージズ」)について、当社保有の全株式を譲渡することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。これにより、アマナイメージズは当社の連結子会社から除外されることになります。
1. 株式譲渡の理由
当社は、2021年を初年度とする中期経営計画において、「One amana!」を掲げる経営方針のもと、お客様の「Co-Creation Partner」を標榜するビジネスモデルを支える経営基盤の再構築を推し進めております。モデルの実現に向けて、新たなワークフローの確立をテーマに、中期経営計画の基本戦略に据えた“トップライン再成長”“原価削減”“ DX推進”に基づく諸施策等を遂行していくことで、収益構造の改善に努めるとともに、当社グループを構成するクリエイティブリソースの最適化を推し進め、固定費の一部変動費化を図るなど、より効率的なグループ運営管理体制の実現に努めております。
このような戦略のもと、オンライン販売を中心にストック写真等のストックコンテンツの販売事業を営むアマナイメージズとは、今後はクリエイティブ領域におけるパートナーの1社として協業し、当社がストックコンテンツの販売及び仕入を継続できる関係を維持しながら、当社が保有するアマナイメージズの全株式につきましては株式会社Numazawa, Iizuka, and Nagai for Kimberleyへ譲渡することといたしました。
2. 株式譲渡の相手先の名称
株式会社Numazawa, Iizuka, and Nagai for Kimberley
3. 株式譲渡日
2022年5月31日(予定)
4. 当該子会社の名称、事業内容及び当社との取引関係
① 名称 :株式会社アマナイメージズ
② 事業内容 :ストックコンテンツの企画・販売
③ 当社との取引関係 :資金の貸借、ストックコンテンツの仕入れ、当社への業務委託等
5. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況
① 異動前の所有株式数 :200株
② 譲渡株式数 :200株
③ 譲渡価額 :総額2,019百万円(予定)
④ 異動後の所有株式数 :0株
6.今後の見通し
本株式譲渡に伴い、2022年12月期第2四半期の連結決算において、493百万円(概算)を関係会社株式売却益として特別利益に計上する予定です。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
| 2023年5月31日 |
|---|
| 株式会社アマナ |
| 取 締 役 会 御 中 |
HLB Meisei有限責任監査法人 東京都台東区
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 武 田 剛 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 吉 田 隆 伸 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アマナの2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年1月1日から2022年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年1月1日から2022年3月31日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アマナ及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2022年4月28日に開催された取締役会において株式会社アマナイメージズの全株式を譲渡することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2022年5月11日に四半期レビュー報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。