| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和5年5月31日 |
| 【事業年度】 | 第29期(自 令和4年3月1日 至 令和5年2月28日) |
| 【会社名】 | 株式会社ブロッコリー |
| 【英訳名】 | BROCCOLI Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 鈴 木 恵 喜 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都練馬区豊玉北五丁目14番6号 |
| 【電話番号】 | 03-5946-2811 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員コーポレート本部長 渡 邉 朋 浩 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都練馬区豊玉北五丁目14番6号 |
| 【電話番号】 | 03-6685-1366 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員コーポレート本部長 渡 邉 朋 浩 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和5年5月29日に提出いたしました第29期(自 令和4年3月1日 至 令和5年2月28日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
<財務諸表監査>
監査上の主要な検討事項
商品及び製品の評価
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
| 商品及び製品の評価 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、コンテンツの企画・制作やキャラクター商品の企画・製作・販売を行っており、当事業年度の貸借対照表において、商品及び製品29,668千円を計上している。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、商品及び製品の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっており、当事業年度の損益計算書の売上原価には、商品及び製品に係る評価損△1,609千円(△は洗替え法による戻入益)が含まれている。 商品及び製品の評価にあたり、会社が見積った正味売却価額は、主として販売実績に基づき算出しており、直近の一定期間における販売実績が将来の販売見込額に相当するという仮定に基づいている。 会社の取り扱う商材は、消費者の嗜好性が強く、そのライフサイクルの長短を予測しがたいことから、将来の販売見込額には不確実性を伴い、経営者による判断を必要とするため、当監査法人は商品及び製品の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、商品及び製品の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の理解 商品及び製品の評価に係る内部統制を理解した。 (2)正味売却価額の見積りの合理性の評価 過年度における正味売却価額の見積りと、その後の販売実績を比較し、その差異原因を検討することで、経営者の見積りの精度を評価した。そのうえで、当事業年度末における商品及び製品の正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。 ‐商品及び製品について、過年度の販売実績を分析することにより、会社の販売実績の特徴、異常性の有無を理解するとともに、経営者等への質問により、翌事業年度の経営環境や販売戦略等を理解し、直近の一定期間における販売実績が将来販売見込額を適切に反映するという仮定や会社の評価ルールの合理性を評価した。 ‐商品及び製品の評価損の算定に使用したデータの網羅性及び正確性を確認するとともに、再計算を実施した。‐商品及び製品の評価損の算定に使用したデータの網羅性及び正確性を確認するとともに、再計算を実施した。 |
(訂正後)
| 商品及び製品の評価 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、コンテンツの企画・制作やキャラクター商品の企画・製作・販売を行っており、当事業年度の貸借対照表において、商品及び製品29,668千円を計上している。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、商品及び製品の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっており、当事業年度の損益計算書の売上原価には、商品及び製品に係る評価損△1,609千円(△は洗替え法による戻入益)が含まれている。 商品及び製品の評価にあたり、会社が見積った正味売却価額は、主として販売実績に基づき算出しており、直近の一定期間における販売実績が将来の販売見込額に相当するという仮定に基づいている。 会社の取り扱う商材は、消費者の嗜好性が強く、そのライフサイクルの長短を予測しがたいことから、将来の販売見込額には不確実性を伴い、経営者による判断を必要とするため、当監査法人は商品及び製品の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、商品及び製品の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の理解 商品及び製品の評価に係る内部統制を理解した。 (2)正味売却価額の見積りの合理性の評価 過年度における正味売却価額の見積りと、その後の販売実績を比較し、その差異原因を検討することで、経営者の見積りの精度を評価した。そのうえで、当事業年度末における商品及び製品の正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。 ‐商品及び製品について、過年度の販売実績を分析することにより、会社の販売実績の特徴、異常性の有無を理解するとともに、経営者等への質問により、翌事業年度の経営環境や販売戦略等を理解し、直近の一定期間における販売実績が将来販売見込額を適切に反映するという仮定や会社の評価ルールの合理性を評価した。 ‐商品及び製品の評価損の算定に使用したデータの網羅性及び正確性を確認するとともに、再計算を実施した。(削除) |