【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年4月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第20期第3四半期(自 2022年12月1日 至 2023年2月28日) |
| 【会社名】 | 株式会社インターファクトリー |
| 【英訳名】 | Interfactory, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼CEO 蕪木 登 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区富士見二丁目10番2号 |
| 【電話番号】 | 03-5211-0086(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼CFO コーポレートディベロップメント部長 赤荻 隆 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区富士見二丁目10番2号 |
| 【電話番号】 | 03-5211-0086(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼CFO コーポレートディベロップメント部長 赤荻 隆 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第19期 第3四半期累計期間 | 第20期 第3四半期累計期間 | 第19期 | |
| 会計期間 | 自2021年6月1日 至2022年2月28日 | 自2022年6月1日 至2023年2月28日 | 自2021年6月1日 至2022年5月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 1,696,746 | 1,900,570 | 2,283,193 |
| 経常利益 | (千円) | 42,761 | 78,672 | 34,349 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 24,315 | 53,635 | 20,105 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 392,929 | 427,259 | 393,583 |
| 発行済株式総数 | (株) | 3,991,500 | 4,100,900 | 4,006,100 |
| 純資産額 | (千円) | 1,011,290 | 1,133,784 | 1,008,388 |
| 総資産額 | (千円) | 1,465,069 | 1,731,085 | 1,499,646 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 6.09 | 13.33 | 5.03 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 6.02 | 12.16 | 4.99 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 69.0 | 65.2 | 67.2 |
| 回次 | 第19期 第3四半期会計期間 | 第20期 第3四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自2021年12月1日 至2022年2月28日 | 自2022年12月1日 至2023年2月28日 | |
| 1株当たり四半期純利益 | (円) | 12.40 | 4.62 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ
いては記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
3.1株当たり配当額については、配当を実施していないため、記載しておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、景気の持ち直しの動きが継続しているものの、一部に弱さが見られています。景気の先行きについては、各種政策の効果により、回復への動きが継続することが期待されますが、世界的な金融引き締め等が継続する中で、海外景気の下振れによりわが国の景気を下押しするリスクもあるとともに、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響等に注意する必要があり、先行きは不透明です。
このような状況の中、当社が関わる国内電子商取引市場は、経済産業省が2022年8月に公表した「令和3年度電子商取引に関する市場調査」によるとBtoB、BtoC共にEC化率が増加傾向にあり、商取引の電子化が引き続き発展しています。一方で、業界におけるエンジニアの数が不足しており、当社におきましてもエンジニアの確保が重要な経営課題となっております。また、各ECサービスにおいては、一層の機能の充実や利便性の拡充、セキュリティ面での安全性強化が求められております。当社は多くのお客様に「ebisumart」をより便利により安心して利用頂くために、品質向上及び機能の改善・強化に注力するとともに、「ebisumart」の信頼性をより高めるため、情報セキュリティマネジメントシステムISO/IEC27001の認証取得やクレジットカード業界における国際セキュリティ基準であるPCI-DSSへの準拠も継続してまいりました。また、流通総額が大きいハイエンド層向けの新しいクラウドコマースプラットフォームの開発も進めております。そのような状況の中、感染症対策に伴う在宅での消費需要の高まりについては一段落した感がある一方で、当社における既存顧客の流通総額は引き続き増加傾向にあり、受託開発売上は想定を下回ったものの保守売上は堅調に推移いたしました。
以上の結果、売上高は1,900,570千円(前年同四期比12.0%増)、営業利益は85,533千円(前年同期比96.3%増)、経常利益は78,672千円(前年同期比84.0%増)、四半期純利益は53,635千円(前年同期比120.6%増)となりました。
また、当社はクラウド型ECプラットフォーム構築事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省
略しております。
(資産)
当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ231,439千円増加し、1,731,085千円となりました。主な要因は、ハイエンド層向けのクラウドコマースプラットフォームの開発等に伴いソフトウエア及びソフトウエア仮勘定が216,812千円増加したこと等によるものであります。
(負債)
当第3四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比べ106,043千円増加し、597,301千円となりました。主な要因は、運転資金の借り入れにより短期借入金が100,000千円増加したこと等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末と比べ125,396千円増加し、1,133,784千円となりました。主な要因は、新株の発行により資本金及び資本剰余金がそれぞれ33,676千円増加したこと、四半期純利益53,635千円を計上したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は65.2%(前事業年度末は67.2%)となりました。
(2)経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第3四半期累計期間における、研究開発活動の金額は18,265千円であります。主な内容は最新技術の調査及び導入検討、システムアーキテクチャーの検討であります。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 12,880,000 |
| 計 | 12,880,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (2023年4月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 4,100,900 | 4,121,500 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,100,900 | 4,121,500 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、2023年4月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権(第三者割当)は、次のとおりであります。
| 第6回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年12月21日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 10,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 1,000,000(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 1,144円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年1月10日から2026年1月30日(注)12 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)15 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできない(注)13 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 新株予約権発行日(2023年1月6日)における内容を記載しております。本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
(注)1. 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は1,000,000株、本新株予約権割当株数は本新株予約権1個当たり100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準:本新株予約権の発行後、行使価額は、第16項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(3) 行使価額の修正頻度:行使の際に上記「(2)行使価額の修正基準」に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限:687円(ただし、第11項の規定を準用して調整される)とする。
(5) 割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる普通株式の総数は1,000,000株(2023年1月6日現在の発行済株式総数4,006,100株に対する割合は24.96%)
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限:691,870,000円(上記「(4)行使価額の下限」に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
2. 本新株予約権の払込金額の総額 4,870,000円
3. 申込期間 2023年1月6日
4. 割当日及び払込期日 2023年1月6日
5. 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を、SMBC日興証券株式会社(以下「割当先」という。)に割り当てる。
6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、本項第(2)号乃至第(6)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率
(3) 第11項の規定に従って行使価額(第9項第(1)号に定義する。)が調整される場合(第11項第(5)号に従って下限行使価額(第10項第(2)号に定義する。)のみが調整される場合を含むが、株式分割等を原因とする場合を除く。)は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第11項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする(なお、第11項第(5)号に従って下限行使価額のみが調整される場合は、仮に第11項第(2)号又は第(4)号に従って行使価額が調整された場合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。)。
| 調整後交付株式数= | 調整前交付株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(4) 本項に基づく調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(5) 本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第11項第(2)号、第(4)号又は第(5)号による行使価額又は下限行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額又は下限行使価額を適用する日と同日とする。
(6) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、第11項第(2)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7. 本新株予約権の総数 10,000個
8. 各本新株予約権の払込金額 487円(本新株予約権の目的である普通株式1株当たり4.87円)
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた額とする。
(2) 行使価額は、当初1,144円とする。ただし、行使価額は第10項又は第11項に従い、修正又は調整されることがある。
10. 行使価額の修正
(1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、第16項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2) 「下限行使価額」は、687円(ただし、第11項の規定を準用して調整される。)とする。
11. 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数 + | 新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時 価 | |
| 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 | |||||
(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付される場合、株式無償割当てにより交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(ただし、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。また、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。)
調整後行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)に複数の取得価額又は行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取得され又は行使されたものとみなす。)、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。
④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号④の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき(ただし、第14項第(2)号に定める場合を除く。)。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項第(1)号に基づく行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整が必要とされる場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみ調整される場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額(下限行使価額を含む。)、調整後行使価額(下限行使価額を含む。)及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
12. 本新株予約権の行使可能期間
2023年1月10日から2026年1月30日(ただし、第14項各号に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関(第20項に定める振替機関をいう。以下同じ。)が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。
13. その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
14. 本新株予約権の取得事由
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併を行うこと、又は当社が株式交換、株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
15. 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
16. 本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権の行使は、行使可能期間中に第17項に定める行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の通知が行われることにより行われる。
(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第18項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に第17項に定める行使請求受付場所に対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
17. 行使請求受付場所
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
18. 払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 神田支店
19. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。
20. 振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
21. 本新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由
本要項並びに割当先との間で締結する予定の新株予約権買取契約及びファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、当社普通株式の株価、当社普通株式の流動性及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を算定結果と同額の487円とした。
また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第9項記載の通りとし、行使価額は当初、2022年12月20日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額とした。
22. 1単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い
本新株予約権の割当日後、当社が1単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
23. その他
(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長又はその指名する者に一任する。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。
<第6回新株予約権>
| 第3四半期会計期間 (2022年12月1日から2023年2月28日まで) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 948 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 94,800 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 708.65 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 67 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 948 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 708.65 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 67 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月1日~ 2023年2月28日 (注)1 | 94,800 | 4,100,900 | 33,676 | 427,259 | 33,676 | 310,859 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2023年3月1日から2023年3月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が20,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,328千円増加しております。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2023年2月28日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,004,300 | 40,043 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,800 | - | - |
| 発行済株式総数 | 4,006,100 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 40,043 | - | |
(注) 当第3四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年11月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(2022年12月1日から2023年2月28日まで)及び第3四半期累計期間(2022年6月1日から2023年2月28日まで)に係る四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2022年5月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 376,041 | 370,031 |
| 電子記録債権 | 7,689 | 7,633 |
| 売掛金及び契約資産 | 465,775 | 494,506 |
| 仕掛品 | ※2 28,171 | ※2 26,483 |
| その他 | 93,706 | 85,238 |
| 流動資産合計 | 971,384 | 983,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 27,263 | 29,518 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 205,756 | 239,576 |
| ソフトウエア仮勘定 | 206,141 | 389,134 |
| 無形固定資産合計 | 411,897 | 628,710 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,996 | 9,996 |
| 敷金 | 76,968 | 76,968 |
| その他 | 5,025 | 4,889 |
| 貸倒引当金 | △2,889 | △2,889 |
| 投資その他の資産合計 | 89,100 | 88,964 |
| 固定資産合計 | 528,261 | 747,193 |
| 資産合計 | 1,499,646 | 1,731,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 61,734 | 51,670 |
| 短期借入金 | ※1 150,000 | ※1 250,000 |
| 未払法人税等 | - | 22,901 |
| 未払費用 | 134,427 | 135,648 |
| その他 | 130,229 | 121,319 |
| 流動負債合計 | 476,392 | 581,540 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 14,866 | 14,866 |
| その他 | - | 895 |
| 固定負債合計 | 14,866 | 15,761 |
| 負債合計 | 491,258 | 597,301 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 393,583 | 427,259 |
| 資本剰余金 | 277,183 | 310,859 |
| 利益剰余金 | 337,621 | 391,256 |
| 株主資本合計 | 1,008,388 | 1,129,375 |
| 新株予約権 | - | 4,408 |
| 純資産合計 | 1,008,388 | 1,133,784 |
| 負債純資産合計 | 1,499,646 | 1,731,085 |
(2)【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前第3四半期累計期間 (自 2021年6月1日 至 2022年2月28日) | 当第3四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日) | |
| 売上高 | 1,696,746 | 1,900,570 |
| 売上原価 | 1,079,317 | 1,146,734 |
| 売上総利益 | 617,429 | 753,836 |
| 販売費及び一般管理費 | 573,862 | 668,303 |
| 営業利益 | 43,566 | 85,533 |
| 営業外収益 | ||
| 受取保険金 | - | 428 |
| 助成金収入 | 300 | - |
| その他 | 5 | 121 |
| 営業外収益合計 | 305 | 550 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 969 | 2,014 |
| 支払手数料 | - | 5,396 |
| その他 | 141 | 0 |
| 営業外費用合計 | 1,110 | 7,410 |
| 経常利益 | 42,761 | 78,672 |
| 特別損失 | ||
| 会員権評価損 | 4,000 | - |
| 特別損失合計 | 4,000 | - |
| 税引前四半期純利益 | 38,761 | 78,672 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 18,779 | 24,006 |
| 法人税等調整額 | △4,334 | 1,031 |
| 法人税等合計 | 14,445 | 25,037 |
| 四半期純利益 | 24,315 | 53,635 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(四半期貸借対照表関係)
※1当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前事業年度は、取引銀行3行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年5月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年2月28日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 290,000千円 | 550,000千円 |
| 借入実行残高 | 150,000 | 250,000 |
| 差引額 | 140,000 | 300,000 |
※2損失が見込まれる受注契約に係る仕掛品は、これに対応する受注損失引当金と相殺表示しております。受注損失引当金に対応する仕掛品の額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年5月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年2月28日) | |
|---|---|---|
| 仕掛品に係るもの | 3,752千円 | 246千円 |
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 2021年6月1日 至 2022年2月28日) | 当第3四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 42,014千円 | 61,014千円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期累計期間(自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当第3四半期累計期間において、第6回新株予約権の一部権利行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ33,676千円増加し、当第3四半期累計期間末において資本金が427,259千円、資本剰余金が310,859千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)
当社は、クラウド型ECプラットフォーム構築事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)
当社は、クラウド型ECプラットフォーム構築事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)
(単位:千円)
| 売上高 | |
|---|---|
| 一時点で移転される財 一定の期間にわたり移転される財 | 1,331,812 364,933 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,696,746 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 1,696,746 |
当第3四半期累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)
(単位:千円)
| 売上高 | |
|---|---|
| 一時点で移転される財 一定の期間にわたり移転される財 | 1,537,810 362,759 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,900,570 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 1,900,570 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 2021年6月1日 至 2022年2月28日) | 当第3四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日) | |
|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益 | 6円09銭 | 13円33銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 24,315 | 53,635 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 24,315 | 53,635 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,991,500 | 4,023,233 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 6円02銭 | 12円16銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 47,118 | 386,427 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
| 2023年4月12日 |
|---|
| 株式会社インターファクトリー |
| 取締役会 御中 |
太陽有限責任監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大兼 宏章 印 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 丸田 力也 印 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社インターファクトリーの2022年6月1日から2023年5月31日までの第20期事業年度の第3四半期会計期間(2022年12月1日から2023年2月28日まで)及び第3四半期累計期間(2022年6月1日から2023年2月28日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社インターファクトリーの2023年2月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。