【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年3月22日 |
| 【事業年度】 | 第36期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社マリオン |
| 【英訳名】 | Mullion Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 福田 敬司 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区富久町9番11号 |
| 【電話番号】 | 03-3226-7841 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長経理財務部長 肥田 理 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区富久町9番11号 |
| 【電話番号】 | 03-3226-7841 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長経理財務部長 肥田 理 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年12月23日に提出いたしました第36期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)の有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(訂正前)
(前略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 販売用不動産の評価 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、2022年9月30日現在、貸借対照表上、販売用不動産を1,281,547千円計上している。販売用不動産は主に居住者向けの賃貸を目的とする不動産により構成されており、財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、販売用不動産の評価において、契約で合意された販売予定価格又は不動産鑑定事務所による外部評価額を使用して見積りを行っている。 このうち、不動産鑑定事務所による外部評価額は、会社が保有する販売用不動産の将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率等の決定について一定の判断や仮定を伴うものであるが、特に将来キャッシュ・フローの見積りは、主として賃料、空室率、地価動向等に大きな影響を受ける。 販売用不動産の将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率等の決定には不確実性を伴い、経営者の判断や仮定が必要であるため、当監査法人は、不動産鑑定事務所による外部評価額を使用した販売用不動産の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、販売用不動産の評価の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率等の合理性を検証するため、主として以下の監査手続を実施した。 ・経営者が利用した外部の不動産鑑定事務所の適正、能力及び客観性を評価した。 ・賃貸を目的とする不動産に係る収益の構成内容を踏まえた将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率等を算定する際の経営者による一定の仮定について、利用可能な外部データとの比較を行い、その合理性を評価した。 ・評価に影響する事象を把握するため、取締役会等の議事録の閲覧、経営者への質問を行った。 ・物件の稼働状況や立地条件等について、経営者による説明と矛盾がないことを確かめるために、対象物件について物件視察、取締役会等の議事録を閲覧した。 |
(後略)
(訂正後)
(前略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 販売用不動産の評価 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、2022年9月30日現在、貸借対照表上、販売用不動産を1,281,547千円計上している。販売用不動産は主に居住者向けの賃貸を目的とする不動産により構成されており、財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、販売用不動産の評価において、契約で合意された販売予定価格又は不動産鑑定事務所による外部評価額を使用して見積りを行っている。 このうち、不動産鑑定事務所による外部評価額は、会社が保有する販売用不動産の将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率等の決定について一定の判断や仮定を伴うものであるが、特に将来キャッシュ・フローの見積りは、主として賃料、空室率、地価動向等に大きな影響を受ける。 販売用不動産の将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率等の決定には不確実性を伴い、経営者の判断や仮定が必要であるため、当監査法人は、不動産鑑定事務所による外部評価額を使用した販売用不動産の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、販売用不動産の評価の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率等の合理性を検証するため、主として以下の監査手続を実施した。 ・販売用不動産等の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・経営者が利用した外部の不動産鑑定事務所の適性、能力及び客観性を評価した。 ・賃貸を目的とする不動産に係る収益の構成内容を踏まえた将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率等を算定する際の経営者による一定の仮定について、利用可能な外部データとの比較を行い、その合理性を評価した。 ・評価に影響する事象を把握するため、取締役会等の議事録の閲覧、経営者への質問を行った。 ・物件の稼働状況や立地条件等について、経営者による説明と矛盾がないことを確かめるために、対象物件について物件視察、取締役会等の議事録を閲覧した。 |
(後略)
以上