| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年3月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第38期第1四半期(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社REVOLUTION |
| 【英訳名】 | REVOLUTION CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 ジョン・フー |
| 【本店の所在の場所】 | 山口県下関市細江町二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 083-229-8894(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 津 野 浩 志 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 山口県下関市細江町二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 083-229-8894 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 津 野 浩 志 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第37期第1四半期連結累計期間 | 第38期第1四半期連結累計期間 | 第37期 | |
| 会計期間 | 自 2021年11月1日至 2022年1月31日 | 自 2022年11月1日至 2023年1月31日 | 自 2021年11月1日至 2022年10月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 177,405 | 117,446 | 2,026,016 |
| 経常損失(△) | (千円) | △53,896 | △116,100 | △67,878 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | △54,019 | △117,350 | 3,034 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △61,195 | △97,480 | 17,956 |
| 純資産額 | (千円) | 1,597,956 | 1,579,625 | 1,677,105 |
| 総資産額 | (千円) | 2,159,200 | 2,946,636 | 3,598,198 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △0.14 | △0.29 | 0.01 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | 0.00 |
| 自己資本比率 | (%) | 74.0 | 53.6 | 46.6 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 第37期第1四半期連結累計期間及び第38期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期純損失を計上しているため記載しておりません。
2 【事業の内容】
該当事項はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に関して感染症法上の位置づけを見直すことが政府より発表され、今後の経済活動の水準引き上げが進みつつあります。しかしながら、ロシア・ウクライナによる紛争が継続していることや原油価格が依然として高い水準にあること等により原材料や光熱費が高騰し、国内における経済状況は非常に厳しくなっており引き続き不透明な状況が継続しております。
当社グループに係る不動産業界及び投資業界においても、国内景気と同様、先行きは不透明な状況です。
このような状況下、不動産事業においては、ビジネスモデルの転換を進めつつ、物件仕入れ等に注力しました。投資事業においては、保有する上場会社社債の転換及び市場での売却を進めるとともに、投資先の検討を進めております。
その結果、当第1四半期連結累計期間におきましては、売上高は1億1千7百万円(前年同四半期比33.8%減)、営業損失は1億1千6百万円(前年同四半期は営業損失5千9百万円)、経常損失は1億1千6百万円(前年同四半期は経常損失5千3百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は1億1千7百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失5千4百万円)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 不動産事業
仕入れた物件の売却や中古住宅の仲介案件を中心に契約、引き渡しを進め、物件の管理や営繕工事、家賃収入等の賃貸事業に注力いたしました。また、物件の仕入れについて関東、関西地域を中心に検討を続けております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1億9百万円(前年同四半期比33.6%減)、営業損失は1千8百万円(前年同四半期は営業利益2千1百万円)となりました。
② 投資事業
当第1四半期連結累計期間までの投資実績は、7社9件です。引受先株式の売却について、市場の動向を鑑みながら進めております。また、投資運用業、投資助言代理業開始に向け、関東財務局に対して申請手続きを提出し、質疑応答を進めております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は7百万円(前年同四半期比36.7%減)、営業損失は6百万円(前年同四半期は営業損失5百万円)となりました。
(2) 財政状態の分析
① 流動資産
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は28億4千4百万円となり、前連結会計年度末に比べて6億4千万円減少しました。現金及び預金の減少6億1千万円、営業投資有価証券の減少2千6百万円が主な要因であります。
② 固定資産
当第1四半期連結会計期間末における固定資産は1億2百万円となり、前連結会計年度末に比べて1千1百万円減少しました。敷金及び保証金の減少2千3百万円が主な要因であります。
③ 流動負債
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は12億7千9百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億6千8百万円減少しました。その他の減少9千9百万円、借入有価証券の減少2千5百万円、預り金の減少1千9百万円が主な要因であります。
④ 固定負債
当第1四半期連結会計期間末における固定負債は8千7百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億8千5百万円減少しました。長期借入金の減少4億円が主な要因であります。
⑤ 純資産
当第1四半期連結会計期間末における純資産は15億7千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ9千7百万円減少しました。
この結果、当第1四半期連結会計期間末の総資産は29億4千6百万円となり、前連結会計年度末に比べて6億5千1百万円減少しました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 1,618,567,524 |
| A種種類株式 | 4,650,000 |
| 第1回B種種類株式 | 2,500 |
| 第2回B種種類株式 | 2,500 |
| 第3回B種種類株式 | 2,500 |
| 計 | 1,618,567,524 |
(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式1,618,567,524株、A種種類株式4,650,000株、第1回B種種類株式2,500株、第2回B種種類株式2,500株、第3回B種種類株式2,500株となっております。なお、合計では1,623,225,024株となりますが、発行可能株式総数は1,618,567,524株、第1回ないし第3回B種種類株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500株を超えないものとする旨定款に規定しております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2023年1月31日) | 提出日現在発行数(株)(2023年3月15日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 400,000,510 | 400,000,510 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| A種種類株式 | 4,640,771 | 4,640,771 | ― | (注2) |
| 第1回B種種類株式 | 600 | 600 | (注3) | |
| 計 | 404,641,881 | 404,641,881 | ― | ― |
(注1) 提出日現在の発行数には、2023年3月1日からこの四半期報告書提出日までのA種種類株式及び第1回B種種類株式の転換により発行された株式数は含まれておりません。
(注2) A種種類株式の内容は次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数は1株であります。
2.配当金
配当は行いません。
3.議決権
株主総会において議決権は有しておりません。
4.株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利
発行会社は、株式の併合をするときは、普通株式及びA種種類株式ごとに同時に同一の割合で併合する。
発行会社は、株式の分割をするときは、普通株式及びA種種類株式の種類ごとに、同時に同一の割合で分割する。
発行会社は、発行会社の株主に株式の無償割当てを行うときは、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)には普通株式を、A種種類株主にはA種種類株式を、それぞれ同時に同一の割合で割当てる。
発行会社は、発行会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に新株予約権の無償割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に募集新株予約権の割当てを行うときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを、それぞれ同時に同一の割合で行う。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得時期
A種種類株主は、A種種類株式発行後、2019年7月3日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降はいつでも発行会社に対して、以下に定める算定方式に従って算出される数の発行会社の普通株式を対価として、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする。
(2) 取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るA種種類株式の数に本項第(3)号に定める取得比率(但し、本項第(4)号の規定により調整される。)を乗じて得られる数とする。なお、A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(3) 当初取得比率
取得比率は、当初、100とする。但し、取得比率は、本項第(4)号の規定により調整されることがある。
(4) 取得比率の調整
(a) 発行会社は、A種種類株式の発行日後、本号(b)に掲げる各事由により発行会社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得比率調整式」という。)により取得比率を調整する。
| 調整後取得比率 | 調整前取得比率 | 既発行株式数+新発行・処分株式数 | |||||
| = | × | 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||
| 時価 | |||||||
(b) 取得比率調整式により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本号(c)②に定める時価を下回る払込金額をもって発行会社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、発行会社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合、会社分割、株式交換又は合併による場合を除く。)、調整後取得比率は、払込期日(無償割当ての場合は効力発生日とし、募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
② 株式分割により発行会社普通株式を発行する場合、調整後取得比率は、株式分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって発行会社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、調整後取得比率は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初取得比率によって請求又は行使されて発行会社普通株式が交付されたものとみなして取得比率調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
④ 発行会社の発行した取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって発行会社普通株式を交付する場合、調整後取得比率は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号(b)①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他発行会社の機関の承認を条件としているときは、本号(b)①乃至③の定めに関わらず、調整後行使比率は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
(c) 取得比率調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。
② 取得比率調整式で使用する時価は、調整後取得比率を適用する日(但し、本号(b)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における発行会社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)又は、調整後取得比率を適用する日の直前取引日の終値のいずれか高いものを使用する。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 取得比率調整式で使用する発行会社の既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後取得比率を適用する日の1ヵ月前の日における発行会社の発行済普通株式数から、当該日における発行会社の有する発行会社普通株式数を控除した数とする。また、本号(b)②の場合には、取得比率調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における発行会社の有する発行会社普通株式に割当てられる発行会社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本号(b)の取得比率の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、発行会社は、必要な取得比率の調整を行う。
① 株式の併合、発行会社を存続会社とする合併、発行会社を承継会社とする吸収分割、発行会社を完全親会社とする株式交換のために取得比率の調整を必要とするとき。
② その他発行会社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を必要とするとき。
③ 取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後取得比率の算出にあたり使用すべき発行済株式数につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(e) 本号に定めるところにより取得比率の調整を行うときは、発行会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前取得比率、調整後取得比率及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までにA種種類株主に通知する。但し、本号(b)②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(注3) 第1回B種種類株式の内容は次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数は1株であります。
2.配当金
配当は行いません。
3.議決権
株主総会において議決権は有しておりません。
4.株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利
発行会社は、株式の併合をするときは、普通株式及び第1回B種種類株式ごとに同時に同一の割合で併合する。
発行会社は、株式の分割をするときは、普通株式及び第1回B種種類株式の種類ごとに、同時に同一の割合で分割する。
発行会社は、発行会社の株主に株式の無償割当てを行うときは、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)には普通株式を、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式を、それぞれ同時に同一の割合で割当てる。
発行会社は、発行会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に新株予約権の無償割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に募集新株予約権の割当てを行うときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを、それぞれ同時に同一の割合で行う。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得時期
第1回B種種類株主は、第1回B種種類株式発行後いつでも、発行会社に対して、以下に定める算定方法に従って算出される数の発行会社の普通株式(以下「対価普通株式」という。)の交付と引き換えに、その有する第1回B種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下この請求を「普通株式対価取得請求」という。)、発行会社は、当該普通株式対価取得請求に係る第1回B種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、対価普通株式を、当該第1回B種種類株主に対して交付するものとする。
(2) 取得と引換えに交付する普通株式の数
対価普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係る第1回B種種類株式の数に、1,000,000円を乗じて得られる額を、本項第(3)号乃至第(5)号に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、第1回B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(3) 当初取得価額
取得価額は、当初、払込期日の直前取引日の東京証券取引所における発行会社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)とする。但し、取得価額は、本項第(4)号及び第(5)号の規定により修正及び調整されることがある。
(4) 当初取得価額の修正
取得価額は、第1回B種種類株式の発行日以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日の直前取引日の東京証券取引所における発行会社の普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の100%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が当初取得価額の50%に相当する金額(但し、0.1円未満の端数を切上げる。また、本項第(5)号の調整を受ける。以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。
(5) 取得価額の調整
(a) 発行会社は、第1回B種種類株式の発行日後、本号(b)に掲げる各事由により発行会社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。
| 調整後取得価額 | 調整前取得価額 | 既発行普通株式数 | ||
| = | × | 既発行普通株式数 + 増加普通株式数 | ||
(b) 取得価額調整式により取得価額の調整を行う場合及びその調整後の取得価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①発行会社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、発行会社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合、会社分割、株式交換又は合併による場合を除く。)、調整後取得価額は、払込期日(無償割当ての場合は効力発生日とし、募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割により発行会社普通株式を発行する場合、調整後取得価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに発行会社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、調整後取得価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初取得価額によって請求又は行使されて発行会社普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
④発行会社の発行した取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに発行会社普通株式を交付する場合、調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号(b)①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他発行会社の機関の承認を条件としているときは、本号(b)①乃至③の定めに関わらず、調整後取得価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
(c) 取得価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。
②取得価額調整式で使用する発行会社の既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後取得価額を適用する日の1か月前の日における発行会社の発行済普通株式数から、当該日における発行会社の有する発行会社普通株式数を控除した数とする。また、本号(b)②の場合には、取得価額調整式で使用する増加普通株式数は、基準日における発行会社の有する発行会社普通株式に割当てられる発行会社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本号(b)の取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、発行会社は、必要な取得価額の調整を行う。
①株式の併合、発行会社を存続会社とする合併、発行会社を承継会社とする吸収分割、発行会社を完全親会社とする株式交換のために取得価額の調整を必要とするとき。
②その他発行会社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後取得価額の算出にあたり使用すべき既発行普通株式数につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(e) 本号に定めるところにより取得価額の調整を行うときは、発行会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前取得価額、調整後取得価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第1回B種種類株主に通知する。但し、本号(b)②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(注4) 第1回B種種類株式は、現物出資(借入金等の株式化600,000千円)によって発行されたものであります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月1日~2023年1月31日 | ― | 400,000,510 | ― | 100,000 | ― | ― |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2023年1月31日現在
| 区 分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | A種種類株式4,640,771第1回B種種類株式600 | ― | (注)1 | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 4,300 | 普通株式 | 4,300 | ― | ― |
| 普通株式 | 4,300 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 399,978,800 | 普通株式 | 399,978,800 | 3,999,788 | ― |
| 普通株式 | 399,978,800 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 17,410 | 普通株式 | 17,410 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
| 普通株式 | 17,410 | ||||
| 発行済株式総数 | 404,641,881 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 3,999,788 | ― |
(注) 1 A種種類株式、第1回B種種類株式の内容につきましては、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の注記に記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,500株(議決権25個)含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式1株が含まれております。
4 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年10月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
| 2023年1月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)株式会社REVOLUTION | 山口県下関市細江町二丁目2番1号 | 4,300 | - | 4,300 | 0.00 |
| 計 | - | 4,300 | - | 4,300 | 0.00 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2022年11月1日から2023年1月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年11月1日から2023年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2022年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2023年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,176,837 | 565,897 | |||||||||
| 営業未収入金 | 19,905 | 11,650 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 494,695 | 468,229 | |||||||||
| 商品 | 523 | 493 | |||||||||
| 販売用不動産 | 1,692,925 | 1,683,241 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 7,057 | 7,400 | |||||||||
| その他 | 93,751 | 108,372 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,138 | △1,221 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,484,558 | 2,844,064 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 16,691 | 29,572 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,578 | 5,020 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 22,269 | 34,592 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,250 | 4,115 | |||||||||
| その他 | 4,265 | 4,265 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,516 | 8,381 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,750 | 7,236 | |||||||||
| 出資金 | 950 | 950 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3,235 | 3,192 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 74,393 | 50,691 | |||||||||
| その他 | 760 | 720 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,235 | △3,192 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 82,853 | 59,597 | |||||||||
| 固定資産合計 | 113,639 | 102,571 | |||||||||
| 資産合計 | 3,598,198 | 2,946,636 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2022年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2023年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 28,174 | 10,244 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,909 | 387 | |||||||||
| 未払法人税等 | 625 | 303 | |||||||||
| 借入有価証券 | 124,402 | 99,270 | |||||||||
| 預り金 | 130,707 | 111,024 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,170 | 3,550 | |||||||||
| 前受収益 | 21,840 | 20,292 | |||||||||
| その他 | 133,785 | 34,765 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,448,614 | 1,279,836 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 400,000 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 19,703 | 20,904 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 30,499 | 30,907 | |||||||||
| その他 | 22,275 | 35,362 | |||||||||
| 固定負債合計 | 472,478 | 87,173 | |||||||||
| 負債合計 | 1,921,092 | 1,367,010 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,511,355 | 1,511,355 | |||||||||
| 利益剰余金 | 47,616 | △69,734 | |||||||||
| 自己株式 | △1,972 | △1,972 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,656,999 | 1,539,649 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 20,106 | 39,976 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 20,106 | 39,976 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,677,105 | 1,579,625 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,598,198 | 2,946,636 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 177,405 | 117,446 | |||||||||
| 売上原価 | 91,545 | 70,309 | |||||||||
| 売上総利益 | 85,859 | 47,137 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 144,938 | 163,755 | |||||||||
| 営業損失(△) | △59,079 | △116,617 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | - | 40 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 146 | 42 | |||||||||
| 業務受託収入 | 30,000 | 15,000 | |||||||||
| その他 | 628 | 1,925 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 30,774 | 17,008 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,068 | 5,225 | |||||||||
| 業務受託費用 | 22,467 | 10,921 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 1,323 | - | |||||||||
| その他 | 731 | 343 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 25,591 | 16,490 | |||||||||
| 経常損失(△) | △53,896 | △116,100 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | 10 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 10 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 299 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 299 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △53,896 | △116,389 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 123 | 303 | |||||||||
| 法人税等調整額 | - | 658 | |||||||||
| 法人税等合計 | 123 | 961 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △54,019 | △117,350 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △54,019 | △117,350 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △54,019 | △117,350 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △7,176 | 19,870 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △7,176 | 19,870 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △61,195 | △97,480 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △61,195 | △97,480 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更等)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限の有無を判断したうえで、基準価額を時価とする取扱い及び基準価額を時価とみなす取扱いを適用しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間の四半期連結貸借対照表において、営業投資有価証券が55,741千円、固定負債のその他が19,002千円、その他有価証券評価差額金が36,739千円それぞれ増加しております。
(追加情報)
(表示方法の変更)
当第1四半期連結会計期間より、不動産事業において「売上原価」として計上していた人件費・経費の一部を、「販売費及び一般管理費」として計上しております。
当該変更は、自社物件の売却等による事業内容の変化及び部門再編により、店舗及び従業員の役割が変化していることを踏まえ、「販売費及び一般管理費」として計上することが業務の実態をより適切に表すと判断したためであります。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書の組み替えを行っております。
この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「売上原価」に表示していた137,241千円のうち45,696千円を「販売費及び一般管理費」として組み替えております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年1月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 8,639千円 | 1,537千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | ||
| 不動産事業 | 投資事業 | ||||
| 売上高 | |||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 87,456 | - | 87,456 | - | 87,456 |
| その他の収益(注)3 | 77,740 | 12,208 | 89,949 | - | 89,949 |
| 外部顧客への売上高 | 165,196 | 12,208 | 177,405 | - | 177,405 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | ― |
| 計 | 165,196 | 12,208 | 177,405 | - | 177,405 |
| セグメント利益又は損失(△) | 21,904 | △5,776 | 16,127 | △75,206 | △59,079 |
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△75,206千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく不動産賃貸収入、及び、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)に基づく金融商品に係る取引であります。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | ||
| 不動産事業 | 投資事業 | ||||
| 売上高 | |||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 70,559 | - | 70,559 | - | 70,559 |
| その他の収益(注)3 | 39,154 | 7,733 | 46,887 | - | 46,887 |
| 外部顧客への売上高 | 109,713 | 7,733 | 117,446 | - | 117,446 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | - |
| 計 | 109,713 | 7,733 | 117,446 | - | 117,446 |
| セグメント損失(△) | △18,618 | △6,084 | △24,702 | △91,915 | △116,617 |
(注) 1 セグメント損失(△)の調整額△91,915千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく不動産賃貸収入、及び、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)に基づく金融商品に係る取引であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年1月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △0円14銭 | △0円29銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(千円) | △54,019 | △117,350 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △54,019 | △117,350 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 399,996,335 | 399,996,209 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年3月15日
株式会社REVOLUTION
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 中 桐 徹 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 川 井 恵一郎 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社REVOLUTIONの2022年11月1日から2023年10月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年11月1日から2023年1月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年11月1日から2023年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社REVOLUTION及び連結子会社の2023年1月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
(注) 1 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。