【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年2月27日 |
| 【事業年度】 | 第78期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
| 【会社名】 | 岡部株式会社 |
| 【英訳名】 | OKABE CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 河瀬 博英 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都墨田区押上二丁目8番2号 |
| 【電話番号】 | 03(3624)5111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員管理部門管掌・国際部門管掌 細道 靖 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都墨田区押上二丁目8番2号 |
| 【電話番号】 | 03(3624)5111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員管理部門管掌・国際部門管掌 細道 靖 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年3月30日に提出した第78期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
独立監査人の監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書
(訂正前)
(省略)
| 関係会社(株式会社河原)株式の評価の妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 岡部株式会社の2021年12月31日に終了する事業年度の貸借対照表において、関係会社株式18,561百万円が計上されている。[注記事項](重要な会計上の見積り)に記載のとおり、このうち4,302百万円は連結子会社である株式会社河原に係る株式であり、純資産の5.2%を占めている。 会社は、当該株式は超過収益力を反映して1株当たり純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得した、時価を把握することが極めて困難と認められる株式であり、取得原価をもって貸借対照表価額としている。 会社は、当該株式の評価に当たり、帳簿価額と超過収益力を反映した実質価額とを比較し、当該株式の減損処理の要否を判定している。 会社は、超過収益力について、経営者によって承認された事業計画を基礎として毀損の有無を判断している。 当該事業計画には、連結財務諸表に計上されている株式会社河原に係るのれんの評価において使用された主要な仮定と同様の経営者による見積り要素が含まれる。 以上から、当監査法人は、関係会社(株式会社河原)株式の評価に関する判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 | 当監査法人は、関係会社(株式会社河原)株式の評価の妥当性について、主として以下の監査手続を実施した。 会社による関係会社株式(株式会社河原)の評価が適切に実施されているかについて検討するため、帳簿残高を実質価額と比較するとともに、実質価額に含まれる超過収益力の毀損の有無に係る判断の妥当性について、連結財務諸表の監査報告書における監査上の主要な検討事項「株式会社河原に係るのれんの減損損失の認識の判定」に記載の監査上の対応を実施した。 |
(省略)
(訂正後)
(省略)
| 関係会社(株式会社河原)株式の評価の妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 岡部株式会社の2021年12月31日に終了する事業年度の貸借対照表において、関係会社株式18,561百万円が計上されている。[注記事項](重要な会計上の見積り)に記載のとおり、このうち4,302百万円は連結子会社である株式会社河原に係る株式であり、総資産の5.2%を占めている。 会社は、当該株式は超過収益力を反映して1株当たり純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得した、時価を把握することが極めて困難と認められる株式であり、取得原価をもって貸借対照表価額としている。 会社は、当該株式の評価に当たり、帳簿価額と超過収益力を反映した実質価額とを比較し、当該株式の減損処理の要否を判定している。 会社は、超過収益力について、経営者によって承認された事業計画を基礎として毀損の有無を判断している。 当該事業計画には、連結財務諸表に計上されている株式会社河原に係るのれんの評価において使用された主要な仮定と同様の経営者による見積り要素が含まれる。 以上から、当監査法人は、関係会社(株式会社河原)株式の評価に関する判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 | 当監査法人は、関係会社(株式会社河原)株式の評価の妥当性について、主として以下の監査手続を実施した。 会社による関係会社株式(株式会社河原)の評価が適切に実施されているかについて検討するため、帳簿残高を実質価額と比較するとともに、実質価額に含まれる超過収益力の毀損の有無に係る判断の妥当性について、連結財務諸表の監査報告書における監査上の主要な検討事項「株式会社河原に係るのれんの減損損失の認識の判定」に記載の監査上の対応を実施した。 |
(省略)