| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年2月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第17期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社QDレーザ |
| 【英訳名】 | QD Laser, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菅原 充 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号 |
| 【電話番号】 | 044-333-3338 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 桑原 勝 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号 |
| 【電話番号】 | 044-333-3338 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 桑原 勝 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第16期第3四半期累計期間 | 第17期第3四半期累計期間 | 第16期 | |
| 会計期間 | 自 2021年4月1日至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日至 2022年12月31日 | 自 2021年4月1日至 2022年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 815,288 | 687,848 | 1,101,346 |
| 経常損失(△) | (千円) | △378,514 | △442,134 | △893,536 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △363,594 | △444,801 | △880,967 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 2,335,798 | 2,720,196 | 2,564,185 |
| 発行済株式総数 | (株) | 35,067,780 | 36,351,280 | 35,755,180 |
| 純資産額 | (千円) | 3,646,662 | 3,450,873 | 3,583,494 |
| 総資産額 | (千円) | 4,196,130 | 3,852,173 | 4,018,067 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △10.46 | △12.38 | △25.17 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 86.54 | 89.24 | 88.86 |
| 回次 | 第16期第3四半期会計期間 | 第17期第3四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2021年10月1日至 2021年12月31日 | 自 2022年10月1日至 2022年12月31日 | |
| 1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △2.94 | △4.84 |
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記
載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関連会社が存在しないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
4.1株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、当社では、不要不急の出張を見合せるほか、テレワークやオフピーク出勤、手洗いの励行などを通じて、従業員の健康管理の徹底に努めておりますが、新型コロナウイルス感染拡大が長期化した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当第3四半期累計期間における世界経済は、中国のゼロコロナ政策解除による感染の蔓延懸念や、長引くロシア・ウクライナ情勢による物価上昇圧力の強まり、さらにドル高などにより不安定な状況が続いており、先行きについても米国のインフレ圧力や金融引き締めの減退期待などによりドル高は収まってきているものの、先の見えないロシア・ウクライナ情勢や中国のゼロコロナ政策の反動懸念など、依然不透明な状況にあります。我が国においては、新型コロナウイルスの感染者数が増加傾向となるものの、経済活動は停滞することなく正常化に向かいました。一方で、ロシア・ウクライナ情勢による資源価格や各種原材料価格の上昇、円安の継続などが重なり、不安定な状況が続きました。今後は、円安には歯止めがかかったものの、消費者物価は高止まり、または一層の高騰など、引き続き先行き不透明な状況が続くと思われます。
このような状況の中、当社ではテレワークやオフピーク出社を引き続き活用し、新型コロナウイルス感染症対策と生産性の維持の両立を図り、「人の可能性を照らせ。」のコーポレートスローガンのもと、多波長集積光源やレーザ網膜投影新製品及び新事業の開発、既存製品の販売拡大を進めてまいりました。
レーザデバイス事業においては、売上高は前年同期から減少しました。製品別ではバイオ検査装置用小型可視レーザが前年同期から増収となりましたが、量子ドットレーザ、センサ用高出力レーザ等は前年同期から減収となりました。レーザアイウェア事業においては、開発受託や検眼サービスの開始等により前年同期から増収となりました。
この結果、当第3四半期累計期間の売上高は687,848千円(前年同期比15.6%減)、レーザアイウェア事業の3つの新製品の開発費発生等により販売費及び一般管理費が売上総利益を上回り、営業損失は444,589千円(前年同期は営業損失380,569千円)、経常損失は442,134千円(前年同期は経常損失378,514千円)、四半期純損失は444,801千円(前年同期は四半期純損失363,594千円)となりました。
セグメントごとの経営成績は次の通りであります。
a.レーザデバイス事業
当第3四半期累計期間におきましては、バイオ検査装置用小型可視レーザの売上が前年同期比30.9%増と順調に増加しました。一方で、共同開発案件の時期ずれ等により量子ドットレーザが、中国のロックダウン等により高出力レーザが売上減少となった結果、開発フェーズの進展に伴う開発受託のレーザアイウェア事業への移管と合わせ、レーザデバイス事業全体の売上は前年同期から減少しました。売上減少により売上総利益は減少しましたが、販売費及び一般管理費の減少が売上総利益の減少を上回り、セグメント利益は前年同期から増加しました。
この結果、当第3四半期累計期間の売上高は612,208千円(前年同期比21.2%減)、セグメント利益は39,188千円(前年同期比44.9%増)となりました。
b.レーザアイウェア事業
当第3四半期累計期間におきましては、開発受託の増加や新たな検眼サービスの開始等により売上が前年同期から96.1%増加しました。一方で3つの新製品に係る開発費を中心に販売費及び一般管理費は増加しました。
この結果、当第3四半期累計期間の売上高は75,640千円(前年同期比96.1%増)、セグメント損失は268,447千円(前年同期はセグメント損失194,391千円)となりました。
(2) 財政状態の状況
(資産)
当第3四半期会計期間末における総資産は前事業年度末から165,893千円減少し、3,852,173千円となりました。流動資産は3,595,517千円となり、前事業年度末から133,900千円減少しております。これは主に四半期純損失の計上により現金及び預金が132,860千円、売掛金の回収により売掛金が105,019千円減少した一方、今後の販売に向けた部材調達により原材料及び貯蔵品が92,983千円増加したこと等によるものであります。固定資産は256,656千円となり、前事業年度末から31,992千円減少しております。これは主に減価償却により有形固定資産が29,899千円減少したこと等によるものであります。
(負債)
当第3四半期会計期間末における負債は前事業年度末から33,273千円減少し、401,300千円となりました。流動負債は356,250千円となり、前事業年度末から27,090千円減少しております。これは主に1年内返済予定の長期借入金が返済により83,400千円、未払法人税等が納税により11,502千円減少した一方、部材等調達により買掛金が46,202千円、試作材料等の購入により未払金が17,189千円増加したこと等によるものであります。固定負債は45,049千円となり、前事業年度末から6,183千円減少しております。これは主に長期借入金が1年内返済予定の長期借入金への振替により5,336千円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産は前事業年度末から132,620千円減少し、3,450,873千円となりました。これは利益剰余金が四半期純損失の計上により444,801千円減少した一方、新株予約権の行使により資本金が156,011千円、資本剰余金が156,011千円増加したこと等によるものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針、経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第3四半期累計期間における研究開発活動の金額は、163,234千円(前年同期比16.8%増)です。なお、当第3四半期累計期間において、当社の研究開発活動について2022年6月28日提出の有価証券報告書「第2 事業の状況 5 研究開発活動」に記載の内容から重要な変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 100,529,000 |
| 計 | 100,529,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(2022年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(2023年2月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 36,351,280 | 36,351,280 | 東京証券取引所(グロース) | 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 36,351,280 | 36,351,280 | ― | ― |
(注)「提出日現在発行数」には、提出日の属する月(2023年2月1日から当四半期報告書提出日まで)に新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第16回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年12月14日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 51,360 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 5,136,000 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 1株当たり686 (注)4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年1月4日至 2025年1月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 該当事項なし(注)9 |
| 代用払込みに関する事項 ※ | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 新株予約権の発行時(2022年12月30日)における内容を記載しております。
(注)1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は5,136,000株、割当株式数(注3「本新株予約権の目的となる株式の種類及び数」第(1)項に定義する。)は100株で確定しており、行使価額(注4「新株予約権の行使時の払込金額」第(1)項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、注3「本新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に記載のとおり、割当株式数は、調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91.5%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。
(3)行使価額の修正頻度:行使の際に第(2)項に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限:本新株予約権の行使価額の下限(以下「下限行使価額」という。但し、注4「新株予約権の行使時の払込金額」第(4)項の規定を準用して調整されることがある。)は、480円とする。
(5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は5,136,000株(2022年9月30日現在の発行済株式総数35,904,880株に対する割合は14.30%(小数点以下第3位を四捨五入))、割当株式数は100株で確定している。
(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(第(4)項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):2,478,479,520円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、注8「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照)。
(8)本新株予約権は、その行使期間の全期間を停止指定期間とする停止指定が付された状態で発行され、かかる停止指定は注10「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について所有者との間の取決めの内容」に定める本トリガー事由又は本取消決議の開示時点をもって失効する。
3.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式5,136,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、第(2)項乃至第(5)項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が注4「新株予約権の行使時の払込金額」第(4)項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注4「新株予約権の行使時の払込金額」第(4)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(4)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る注4「新株予約権の行使時の払込金額」第(4)項②号、⑤号及び⑥号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、注4「新株予約権の行使時の払込金額」第(4)項②号(ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使価額は、当初686円とする。但し、行使価額は、第(3)項又は第(4)項に従い、修正又は調整されることがある。
(3)行使価額の修正
行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が当社の指定する口座に入金された日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91.5%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が480円(以下「下限行使価額」といい、第(4)項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。
(4)行使価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項②号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | |||||||||
| 調 整 後行使価額 | = | 調 整 前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | ||||||
| 時 価 | |||||||||||
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 | |||||||||
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ) 本項④号(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ) 本項④号(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項④号(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当の場合を含む。但し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降又は(無償割当の場合は)効力発生日以降、これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項④号(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号(ⅲ)による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
(ⅴ) 本号(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | |||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。
③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ (ⅰ) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第②号(ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅲ) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項②号(ⅱ)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤ 本項②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(ⅰ) 株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 本項②号の規定にかかわらず、本項②号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第(3)項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑦ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項②号(ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
金3,536,495,520円
注4「新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項又は第(4)項により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る割当株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
7.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、下記の通知日の直前20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)がいずれも当該日における下限行使価額を下回っている場合であって、2023年7月4日以降に当社取締役会が決議した場合は、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。
(2)当社は、2025年1月6日に、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(3)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(4)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項なし。
但し、注13「その他投資者の保護を図るため必要な事項」に記載のとおり、所有者は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、取締役会の承認を要する旨が、当社と所有者との間の第三者割当契約において規定されている。
10.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について所有者との間の取決めの内容
本新株予約権について、当社は、所有者との間で、下記の内容について合意している。
① 当初停止指定
本新株予約権は、その行使可能期間の全期間を停止指定期間とする停止指定(以下「当初停止指定」という。)が付された状態で発行される。
当初停止指定は、(i)当社の網膜投影製品の米国での販売に係る他社との業務上の提携を決定したこと若しくは(ii)当社のレーザデバイス製品に関して、2万個以上の量産受注(複数の受注の場合は合計数)があったこと(以下「本トリガー事由」という。)をTDnetにより開示した場合、又は喫緊の資金需要が発生した場合に当社取締役会が当初停止指定の取消しを決議(以下「本取消決議」という。)し、かつ本取消決議により当初停止指定が失効する旨をTDnetにより開示した場合には、それぞれの場合に応じて、本トリガー事由又は本取消決議の開示時点をもって効力を失う。
② 当社による行使停止
当初停止指定が失効した後においては、当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部について停止指定を行うことができるものとする。但し、本トリガー事由又は本取消決議の開示日の翌取引日(同日を含む。)から始まる20取引日の期間を停止指定期間とする停止指定を行うことはできないものとする。当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができる。
当社は、本トリガー事由又は本取消決議の開示を行う場合、本トリガー事由又は本取消決議の開示時点をもって当初停止指定が失効すること及び上記20取引日の期間が停止指定の対象期間とならないことを当該開示において記載するものとする。
③ 所有者による本新株予約権の買取りの請求
所有者は、当社の重大な義務違反等を原因として本新株予約権に係る第三者割当契約が解除された場合、本新株予約権の買取りを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、所有者の保有する本新株予約権の全てを買い取るものとする。
④ 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権について、単一暦月中に本新株予約権の行使により取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日時点で金融商品取引所が公表している直近の当社の普通株式に係る上場株式数の10%を超える場合には、原則として、当該10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を所有者に行わせない。
⑤ 所有者は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うものとする。
⑥ 所有者は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする。
11.当社の株券の売買について所有者との間の取決めの内容
該当事項なし。
12.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし。
13.その他投資者の保護を図るため必要な事項
所有者は、当社との間の第三者割当契約の規定に基づき、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を得る必要がある。但し、所有者が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
第14回新株予約権
| 第3四半期会計期間(2022年10月1日から2022年12月31日まで) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 3,086 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 308,600 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 672 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 207,282 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 9,888 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 988,800 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 676 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 668,185 |
(注)当社は、2022年12月14日開催の取締役会において、当社発行の第三者割当による行使価額修正条項付第14回新株予約権及び行使価額修正条項付第15回新株予約権の全部取得及び消却について決議し、2022年12月30日付けで、全ての当該新株予約権(行使価額修正条項付第14回新株予約権残存個数23,112個及び行使価額修正条項付第15回新株予約権残存個数12,800個)について取得及び消却をいたしました。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月1日~ 2022年12月31日 | 446,400 | 36,351,280 | 129,614 | 2,720,196 | 129,614 | 5,203,968 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年9月30日現在)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
| 2022年12月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | 200 | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 35,847,500 | 普通株式 | 35,847,500 | 358,475 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株となっております。 |
| 普通株式 | 35,847,500 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 57,180 | 普通株式 | 57,180 | ― | ― |
| 普通株式 | 57,180 | ||||
| 発行済株式総数 | 35,904,880 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 358,475 | ― |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式6株が含まれております。
② 【自己株式等】
2022年12月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社QDレーザ | 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号 | 200 | ― | 200 | 0.00 |
| 計 | ― | 200 | ― | 200 | 0.00 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(2022年10月1日から2022年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、みおぎ監査法人による四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間(2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,821,052 | 2,688,191 | |||||||||
| 売掛金 | 282,514 | 177,494 | |||||||||
| 商品及び製品 | 281,550 | 285,851 | |||||||||
| 仕掛品 | 72,002 | 83,219 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 158,017 | 251,000 | |||||||||
| 未収入金 | 79,166 | 63,703 | |||||||||
| 前払費用 | 16,107 | 21,333 | |||||||||
| 短期貸付金 | 19,000 | 23,970 | |||||||||
| その他 | 6 | 751 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,729,418 | 3,595,517 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 175,714 | 154,723 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 63,665 | 49,128 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,517 | 19,686 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,167 | 626 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 254,065 | 224,165 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 2,887 | 2,578 | |||||||||
| 商標権 | 2,167 | 1,862 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,054 | 1,564 | |||||||||
| リース資産 | 1,647 | 658 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,756 | 6,663 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 3,372 | 3,372 | |||||||||
| 差入保証金 | 22,415 | 22,415 | |||||||||
| その他 | 40 | 40 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,827 | 25,827 | |||||||||
| 固定資産合計 | 288,649 | 256,656 | |||||||||
| 資産合計 | 4,018,067 | 3,852,173 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間(2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 143,475 | 189,677 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 91,404 | 8,004 | |||||||||
| リース債務 | 3,867 | 1,467 | |||||||||
| 未払金 | 61,103 | 78,292 | |||||||||
| 未払費用 | 4,489 | 7,024 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,879 | 14,377 | |||||||||
| 預り金 | 2,873 | 12,428 | |||||||||
| 賞与引当金 | 45,159 | 28,877 | |||||||||
| その他 | 5,088 | 16,101 | |||||||||
| 流動負債合計 | 383,341 | 356,250 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 15,988 | 10,652 | |||||||||
| リース債務 | 488 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,326 | 3,835 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,429 | 30,561 | |||||||||
| 固定負債合計 | 51,232 | 45,049 | |||||||||
| 負債合計 | 434,573 | 401,300 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,564,185 | 2,720,196 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,047,956 | 5,203,968 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,041,490 | △4,486,292 | |||||||||
| 自己株式 | △129 | △198 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,570,522 | 3,437,674 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,971 | 13,199 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,583,494 | 3,450,873 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,018,067 | 3,852,173 | |||||||||
(2) 【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 815,288 | 687,848 | |||||||||
| 売上原価 | 570,524 | 468,760 | |||||||||
| 売上総利益 | 244,763 | 219,088 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 625,332 | 663,677 | |||||||||
| 営業損失(△) | △380,569 | △444,589 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 54 | 223 | |||||||||
| 為替差益 | 13,477 | 10,935 | |||||||||
| 補助金収入 | 6,126 | 3,838 | |||||||||
| その他 | 24 | 418 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 19,683 | 15,416 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,071 | 552 | |||||||||
| 株式交付費 | 11,953 | 10,146 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,250 | 2,250 | |||||||||
| 賃貸費用 | 1,087 | - | |||||||||
| その他 | 264 | 12 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 17,627 | 12,961 | |||||||||
| 経常損失(△) | △378,514 | △442,134 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 資産除去債務戻入益 | 21,397 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 21,397 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | ※ 3,582 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,582 | - | |||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △360,699 | △442,134 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,157 | 3,157 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △262 | △490 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,895 | 2,667 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △363,594 | △444,801 | |||||||||
【注記事項】
(会計上の見積りの変更)
(耐用年数の変更)
川崎市の南渡田地区拠点整備基本計画(案)が2022年8月26日に発表されたことにより、当該エリアの再開発策が進捗することとなったことから、賃貸借契約期間の見込が制限されることが想定されます。そのため、第2四半期会計期間より、当該地区に所有する建物附属設備について、それに応じた残存使用見込期間で減価償却が完了するように耐用年数を短縮しております。また、該当する不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務として計上していた資産除去債務について、使用見込期間の変更を行っております。
この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失はそれぞれ8,412千円増加しております。
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
|---|---|
| 税金費用の計算 | 税金費用については、当第3四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 |
(追加情報)
| 当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
|---|
| (新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)前事業年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。 |
(四半期貸借対照表関係)
当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
当該契約に基づく当四半期会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間(2022年12月31日) | |
|---|---|---|
| 千円 | 千円 | |
| コミットメントラインの設定金額 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 借入実行残高 | ― | ― |
| 差引借入未実行残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
なお、本契約には、決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額や現預金の残高より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
・各事業年度の決算期の末日において、貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年3月期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額の40%以上に維持すること
・各事業年度の決算期の末日において、現金及び預金の残高を800百万円以上に維持すること
(四半期損益計算書関係)
※減損損失
前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 |
|---|---|---|
| 本社(神奈川県川崎市) | 事業用資産 | 工具、器具及び備品他 |
当社は、原則として、継続的に収支の把握がなされている、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によってグルーピングを行っております。なお、遊休資産については独立したキャッシュ・フローを生み出す単位としてそれぞれグルーピングしております。
レーザアイウェア事業において、想定していた収益が資産グループの想定耐用年数期間内に見込まれなくなり回収可能性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は主として将来の予想販売数量等を基に測定しております。その内訳は、工具、器具及び備品3,363千円、建設仮勘定218千円、合計3,582千円であります。
また、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため、回収可能価額は零で評価しております。
当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)において、該当事項はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日) | 当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) | |
|---|---|---|
| 千円 | 千円 | |
| 減価償却費 | 37,002 | 47,475 |
(株主資本等関係)
前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
株主資本の著しい変動
新株予約権の権利行使に伴う新株式の発行により、資本金が93,044千円、資本剰余金が93,044千円増加しております。この結果、資本金が2,335,798千円、資本剰余金が4,819,569千円となっております。
当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
株主資本の著しい変動
新株予約権の権利行使に伴う新株式の発行により、資本金が156,011千円、資本剰余金が156,011千円増加しております。この結果、資本金が2,720,196千円、資本剰余金が5,203,968千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期損益計算書計上額(注)2 | ||||||
| レーザデバイス | レーザアイウェア | 計 | ||||||
| 事業 | 事業 | |||||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 776,708 | 38,579 | 815,288 | ― | 815,288 | |||
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 計 | 776,708 | 38,579 | 815,288 | ― | 815,288 | |||
| セグメント利益又は損失(△) | 27,044 | △194,391 | △167,346 | △213,222 | △380,569 | |||
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△213,222千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用
△213,222千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま
す。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期損益計算書計上額(注)2 | ||||||
| レーザデバイス | レーザアイウェア | 計 | ||||||
| 事業 | 事業 | |||||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 612,208 | 75,640 | 687,848 | ― | 687,848 | |||
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 計 | 612,208 | 75,640 | 687,848 | ― | 687,848 | |||
| セグメント利益又は損失(△) | 39,188 | △268,447 | △229,258 | △215,330 | △444,589 | |||
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△215,330千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用
△215,330千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま
す。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
レーザアイウェア事業における減損損失の金額及び内容は、注記事項の四半期損益計算書関係にて同様の情報が開示されているため記載を省略しております。
当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
| レーザデバイス事業 | レーザアイウェア事業 | ||
| 精密加工用DFBレーザ | 251,346 | ― | 251,346 |
| バイオ検査装置用小型可視レーザ | 127,051 | ― | 127,051 |
| センサ用高出力レーザ | 211,799 | ― | 211,799 |
| 通信用量子ドットレーザ | 83,739 | ― | 83,739 |
| 開発受託 | 102,772 | 9,850 | 112,622 |
| レーザアイウェア | ― | 28,729 | 28,729 |
| 計 | 776,708 | 38,579 | 815,288 |
地域別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
| レーザデバイス事業 | レーザアイウェア事業 | ||
| 日本 | 291,995 | 38,579 | 330,574 |
| 中国 | 140,591 | ― | 140,591 |
| その他アジア | 116,503 | ― | 116,503 |
| 欧州 | 107,507 | ― | 107,507 |
| 北米 | 95,229 | ― | 95,229 |
| 中東 | 24,882 | ― | 24,882 |
| 計 | 776,708 | 38,579 | 815,288 |
収益認識の時期別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
| レーザデバイス事業 | レーザアイウェア事業 | ||
| 一時点で移転される財又はサービス | 743,708 | 38,579 | 782,288 |
| 一定の期間に渡り移転されるサービス | 33,000 | ― | 33,000 |
| 計 | 776,708 | 38,579 | 815,288 |
当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
| レーザデバイス事業 | レーザアイウェア事業 | ||
| 精密加工用DFBレーザ | 222,481 | ― | 222,481 |
| バイオ検査装置用小型可視レーザ | 166,315 | ― | 166,315 |
| センサ用高出力レーザ | 155,939 | ― | 155,939 |
| 通信用量子ドットレーザ | 67,470 | ― | 67,470 |
| 開発受託 | ― | 59,009 | 59,009 |
| レーザアイウェア | ― | 11,026 | 11,026 |
| その他 | ― | 5,605 | 5,605 |
| 計 | 612,208 | 75,640 | 687,848 |
地域別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
| レーザデバイス事業 | レーザアイウェア事業 | ||
| 日本 | 158,592 | 64,735 | 223,327 |
| 中国 | 137,236 | 8,300 | 145,536 |
| 欧州 | 130,758 | ― | 130,758 |
| 北米 | 130,282 | ― | 130,282 |
| その他アジア | 37,389 | 2,605 | 39,994 |
| 中東 | 17,949 | ― | 17,949 |
| 計 | 612,208 | 75,640 | 687,848 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △10円46銭 | △12円38銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失(△)(千円) | △363,594 | △444,801 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) | △363,594 | △444,801 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 34,758,967 | 35,936,292 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | (1)当第3四半期累計期間において、以下の新株予約権が失効致しました。2019年3月28日取締役会決議第13回新株予約権新株予約権:1種類新株予約権の数:500個新株予約権の対象となる株式の数:10,000株 (2)当第3四半期累計期間において、以下の新株予約権を発行しました。2021年12月13日発行第14回新株予約権新株予約権:1種類新株予約権の個数:33,000個新株予約権の対象となる株式の数:普通株式 3,300,000株2021年12月13日発行第15回新株予約権新株予約権:1種類新株予約権の個数:12,800個新株予約権の対象となる株式の数:普通株式 1,280,000株 | (1)当第3四半期累計期間において、以下の新株予約権が失効致しました。2019年3月28日取締役会決議第13回新株予約権新株予約権:1種類新株予約権の数:100個新株予約権の対象となる株式の数:2,000株 (2)当第3四半期累計期間において、以下の新株予約権を2022年12月30日付で消却しました。2021年12月13日発行第14回新株予約権新株予約権:1種類新株予約権の個数:23,112個新株予約権の対象となる株式の数:普通株式 2,311,200株2021年12月13日発行第15回新株予約権新株予約権:1種類新株予約権の個数:12,800個新株予約権の対象となる株式の数:普通株式 1,280,000株 (3)当第3四半期累計期間において、以下の新株予約権を発行しました。2022年12月30日発行第16回新株予約権新株予約権:1種類新株予約権の個数:51,360個新株予約権の対象となる株式の数:普通株式 5,136,000株 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年2月14日
株式会社QDレーザ
取締役会 御中
みおぎ監査法人東京都千代田区
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 渡 邉 健 悟 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 山 田 将 文 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社QDレーザの2022年4月1日から2023年3月31日までの第17期事業年度の第3四半期会計期間(2022年10月1日から2022年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社QDレーザの2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。