| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年2月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第42期第1四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ピクセラ |
| 【英訳名】 | PIXELA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 藤 岡 浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市浪速区難波中二丁目10番70号 |
| 【電話番号】 | (06)6633-3500 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 池 本 敬 太 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市浪速区難波中二丁目10番70号 |
| 【電話番号】 | (06)6633-3500 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 池 本 敬 太 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第41期第1四半期連結累計期間 | 第42期第1四半期連結累計期間 | 第41期 | |
| 会計期間 | 自 2021年 10月1日至 2021年 12月31日 | 自 2022年 10月1日至 2022年 12月31日 | 自 2021年 10月1日至 2022年 9月30日 | |
| 売上高 | (千円) | 521,339 | 394,561 | 2,007,985 |
| 経常損失(△) | (千円) | △306,152 | △354,734 | △1,263,664 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △311,316 | △446,186 | △1,331,924 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △311,316 | △446,186 | △1,331,924 |
| 純資産額 | (千円) | 1,628,176 | 942,799 | 1,308,448 |
| 総資産額 | (千円) | 2,130,284 | 1,616,105 | 1,742,318 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △1.83 | △1.85 | △6.99 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 76.4 | 58.2 | 74.9 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 第41期第1四半期連結累計期間及び第42期第1四半期累計期間並びに第41期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況につきましては、以下のとおりであります。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、前連結会計年度において5期連続の営業損失を計上しており、また、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度まで9期連続のマイナスとなっております。
当第1四半期連結累計期間においても、依然として営業損失3億66百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損失4億46百万円を計上しました。
これらのことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
このため、当社グループでは、当該状況を解消するため、以下の施策を実施しております。
①事業の選択と集中
AV関連事業においては、これまでTVチューナー周辺のソフトウェア開発を中心に事業を展開してまいりました。ただし、昨今の「TV離れ」やTVコンテンツのインターネットにおける再配信により、当社のコア技術であるTVチューナー周辺のソフトウェア開発のニーズが大幅に減少しました。これに対し、製品ラインナップの整理、製品の魅力を伝えるコミュニケーション戦略や製品デザイン、Webサイトの充実など様々な策を実施し、考えうる全ての手段を講じましたが、市場ニーズの減少には抗えず、TVチューナー周辺のソフトウェア開発プロジェクトの選択と集中を実施し、TVチューナー周辺のソフトウェア開発の中でも、大手家電メーカーから既に採用済みかつ今後多数の大手家電メーカーからの採用の見込みがあるターンキープロジェクトや売れ筋製品に絞った製品プロジェクトにのみ人員を配置することにより大幅なコスト削減を実施する予定であります。
また、その他の短期的に売上を見込むことができない製品については、原則として開発・保守を停止致します。コスト削減後の売上や収益については、現状で見込みを立てることは非常に難しいものの、収益性の優れないプロジェクトを廃止することで、効率化を進め、収益構造を改善してまいります。
家電事業においては、「心地をリデザインする」をコンセプトにウェルネスブランドとしてリブランディングを行ったRe・Deとミニマリスト向けジェネリック家電として展開しているA-Stageの2ブランドを中心に事業を展開してきました。そのような状況の中、今年で4年目を迎えるRe・Deがさらに成長を目指して、生活家電分野、空調関連分野に進出を予定しております。以上の取り組みにより、安定的に売上及び利益を上げていくような仕組みづくりを推進してまいります。
②自社製品ブランドの確立
「AV関連事業」及び「家電事業」のそれぞれについて、ブランドコンセプトや製品の認知を目的としたブランディング及びマーケティングに注力してまいります。具体的な施策としましては、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネージメント)を活用したカスタマーエクイティーの向上やメディア、SNSを通じたプロモーション、オウンドメディアの育成、グループブランディングの確立等の施策を行ってまいります。
③経営戦略資金の確保
EVO FUNDを割当先とする第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)及び第15回新株予約権(行使価額修正条項付)を発行しました。
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)につきましては、2022年10月に払込が完了し2億50百万円を調達しており、当第1四半期連結会計期間末までに81百万円の新株予約権の行使が行われました。さらに、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおり、第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)につきましては、1億68百万円の新株予約権の行使が行われました。なお、第15回新株予約権につきましては、2023年2月において残存する全ての新株予約権を取得するとともに、取得後直ちに消却しております。
また、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおり、2023年2月において、EVO FUNDを割当先とする第16回新株予約権及び第17回新株予約権の発行を予定しております。第16回新株予約権及び第17回新株予約権が権利行使された場合には、9億55百万円の資金調達が可能であります。引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。
④固定費削減と原価低減コスト削減による収益体質への構造改革
「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載の通り、当社のテレビチューナー関連の開発を大幅に縮小し、当社取扱製品を売上が見込める製品に絞る施策の実施に伴い、対象人員の退職勧奨又は整理解雇による人員削減等の合理化の実施を決議いたしました。これに伴い、2023年3月末を目処に、製品事業本部の約60%の人員の削減を実施いたします。また、本年夏頃を目処に、大きな固定費用の発生源となっている大阪本社オフィスから退去する予定です。月々の固定費を大幅に削減し、収益構造や事業構造を転換することによって、黒字構造への転換を図ってまいります。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間においては、外的要因や内的要因など様々な要因の影響を大きく受けることとなりました。新型コロナウイルス感染症オミクロン株の拡大が引き続き発生し、消費者心理の冷え込みによる影響を大きく受けました。また、中国政府のロックダウン政策による協力工場の一時的な操業停止による生産量産体制の遅延、国内外の外部要因により、開発試作の遅延が発生いたしました。また、依然として世界的な半導体部品の供給不足、円安による原材料・物流コストの急激な上昇の影響を受け、急激な物価上昇による家計や企業への影響などが重なり、AV関連事業および家電事業は、売上高、利益とも減少となりました。
このような事業環境下において当社グループは、新型コロナウイルス感染症による企業活動への影響を最小限に抑えるべく各種対策を実施する一方で、足元の業績回復に努めるとともに、今後の事業展開を見据え、新商品の企画開発、新規取引先の拡大、大手家電メーカーや地方自治体を中心にBtoB販路の拡大を戦略的に推進しました。
AV関連事業においては、新4K・8K放送開始を経て、4K関連製品を中心に開発・生産体制と販売体制のさらなる強化を見据えて、新規の大手家電メーカー向け4K衛星放送対応スマートテレビプラットフォームの開発、ベンチャー企業向けTVプラットフォームの開発・生産及び販売を実施いたしました。また、研究開発案件で進めていた外務省案件の更なる展開、次世代を見据えたソフトウエアの開発、当社独自機能の追加開発及び新製品の企画、開発に注力いたしました。
また、家電事業においては、調理家電分野、季節家電分野、理美容家電分野の新規開発を積極的に行い、SNSを通じて製品ブランドのマーケティングを推進するとともに、マーケットのニーズに応じた新製品のマーケティング、企画、開発及び販売と大手EC事業者向けOEM製品の販売にも注力してまいりました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は3億94百万円(前年同期比24.3%減)、営業損失3億66百万円(前年同期は営業損失3億2百万円)、経常損失3億54百万円(前年同期は経常損失3億6百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は4億46百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失3億11百万円)となりました。
セグメント別の業績の概況は次のとおりであります。
〔AV関連事業〕
ホームAV関連製品に関しましては、新SoC用新4K衛星放送対応TVスタックソフトウエアがターンキーソリューションとして開発が成功したことで、受託開発及びロイヤリティの売上高が7百万円(前期比45.8%増)となりました。一方、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による宅内でのテレビ視聴ニーズの増加と新たな供給先の開拓、更にクラウド録画機能搭載の新製品の投入を致しましたが、OEM先様のクラウド録画非搭載機の発注キャンセルにより、Xit-AirBoxの売上高は74百万円(前期比56.0%減)となり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による宅内でのテレビ視聴ニーズの増加が一段落したことの影響を、ワールドカップサッカー視聴需要で挽回致しましたものの十分に補うことができず、Xit-Stickの売上高は19百万円(前期比21.6%減)となりました。また、業務用ブランド「BIZmode」と「BIZmode」を元に開始したサイネージ事業ブランド「pipico」でのAndroid TV搭載の4Kスマートチューナー、4K衛星放送対応スマートテレビの受注及びソフトウエアロイヤリティは好調に推移し、売上高は13百万円(前期比6,597.1%増)となりました。その他として発売済STBの追加販売及びソフトウエアの有償保守費用等で6百万円(前年比2.7%増)の売上高があり、その結果、売上高は1億22百万円(前期比41.0%減)となりました。
IoT関連製品に関しましては、文部科学省から新たに発表された文教市場におけるGigaSchool構想の前倒し展開に伴う、複数の地方自治体からのLTEドングルの新規大型の受注及び販売・納入が完了致しましたものの需要開拓を継続しており、更に新たに4Gルーターを投入し好調に販売が推移することで売上高を補っておりますので、売上高は40百万円(前期比7.9%減)となりました。
パソコン向けテレビキャプチャーをはじめとするテレビキャプチャー関連製品に関しましては、インターネットカフェでのテレビ視聴ニーズの増加と新型コロナウイルス感染症拡大の影響による宅内でのテレビ視聴ニーズの増加が一段落したことから、Xit-Brick/Xit-Board及びOEM向けPCチューナーの売上高が減少し、売上高は51百万円(前期比35.6%減)となりました。そのほかに、カメラバンドルソフトの保守売上高が4百万円(前期比56.5%減)となりました。
これらの結果、売上高は2億17百万円(前年同期比34.8%減)、セグメント損失(営業損失)は83百万円(前年同期はセグメント損失60百万円)となりました。
〔家電事業〕
家電事業におきましては、白物家電、黒物家電、生活家電が新生活商戦、夏物商戦で自社製品、OEM製品ともに拡販を進め、売上高が回復傾向に向かいましたが、新型コロナウイルス感染症オミクロン株の拡大が引き続き発生し、実店舗における販売実績が減少しました。また、中国政府のロックダウン政策による中国協力工場が一時操業停止になり、製品の納入が遅延したことや、依然として世界的な半導体部品の供給不足により、生産のリードタイムが伸びていること、円安による材料原価、送料の急激な高騰で、生産面および原価面においても影響を受け、売上高、利益とも前年同期より微減となりました。
一方で、2020年5月に販売を開始したRe・Deブランドの製品群について、地上波のTV放送、雑誌等各種メディアで引き続き取り上げられ、人気商品となりました。また、第三弾Re・Deヘアドライヤーが2022年12月より発売されました。第二弾製品Re・De Kettleも販売開始からSNSを中心に引き続き順調に認知を拡大し、売上高、利益とも拡大し、受注高が増加し、生産が需要に追い付かない状況となりました。
その結果、家電事業全体の売上高に対し、Re・Deブランドの売上構成比は33.8%(前年同期比は34.5%)となりました。また、電気ケトルの売上高は21百万円(前年同期比68.5%増)となりました。
A-Stageブランドの製品群につきましては、電子レンジ、炊飯器及び白物家電の冷凍庫の売上高は増加しましたが、黒物家電のTVの売上高は減少しました。
カテゴリ別の売上高としては、新型コロナウイルス感染拡大により、ホテル向けの製品の販売は減少し冷蔵庫や冷凍庫等の白物家電は売上高68百万円(前年同期比7.6%減)、Re・Deブランド、A-Stageブランドを合わせた調理家電は売上高70百万円(前年同期比6.7%減)、4K関連製品や液晶TV、ポータブルDVDプレーヤー等の黒物家電は売上高11百万円(前年同期比54.5%減)、生活家電等は売上高17百万円(前年同期比23.1%増)、理美容家電等その他売上高9百万円(前年同期ゼロ)となりました。
これらの結果、売上高は1億76百万円(前年同期比5.6%減)、セグメント損失(営業損失)は1億8百万円(前年同期はセグメント損失97百万円)となりました。今後、継続的な効率化を実施することにより、当社グループ全体での利益率の向上を目指してまいります。
(注)各セグメントのセグメント損失(営業損失)は、「セグメント情報」に記載のとおり、各セグメントに配分していない全社費用1億74百万円(前年同期比20.9%増)を配分する前の金額であります。
(2) 財政状態の分析
(総資産)
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1億26百万円減少し、16億16百万円となりました。
これは主に、商品及び製品が1億11百万円、ソフトウェア仮勘定が19百万円、流動資産その他が9百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が1億71百万円、売掛金が38百万円、前渡金が52百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ2億39百万円増加し、6億73百万円となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金が59百万円、未払法人税等が19百万円、賞与引当金が7百万円それぞれ減少したものの、転換社債型新株予約権付社債が1億68百万円、1年内償還予定の社債が50百万円、流動負債その他が1億6百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ3億65百万円減少し、9億42百万円となりました。これは転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ40百万円増加したものの、親会社株主に帰属する四半期純損失を4億46百万円計上したこと等によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究活動の金額は、27百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5) 生産、受注及び販売の実績
当第1四半期連結累計期間において、販売の実績が著しく減少しております。詳細につきましては、「第2 事業の状況 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績の分析」に記載のとおりであります。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 920,000,000 |
| 計 | 920,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2022年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(2023年2月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 247,729,687 | 277,027,658 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 247,729,687 | 277,027,658 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
イ 当第1四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)
| 決議年月日 | 2022年10月14日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | (注)1、2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)1、4 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年11月1日~2024年10月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)1、4、5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権の一部行使不可 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※ | (注)1、4 |
| 新株予約権付社債の残高(千円)※ | 250,000 |
※ 新株予約権付社債の発行時(2022年10月31日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権付社債は、転換価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該転換価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使請求(以下、「行使請求」という。)により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することを当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、株価の上昇又は下落により増加・減少することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、下記4に従い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加又は減少する。
(2) 転換価額の修正基準及び頻度
転換価額は、2022年11月1日に初回の修正がされ、以後5VWAP発表日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)が、取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)を発表した日をいう。以下同じ。)が経過する毎に修正される。本条項に基づき転換価額が修正される場合、転換価額は、(a)初回の修正においては、2022年11月1日に、2022年10月25日(当日を含む。)から2022年10月31日(当日を含む。)までの期間内の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額(以下「初回基準転換価額」という。)に修正され、(b)2回目以降の修正においては、直前に転換価額が修正された日(当日がVWAP発表日である場合には当日を含み、VWAP発表日でない場合には当日を含まない。)から起算して5VWAP発表日目の日の翌取引日(取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続VWAP発表日の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額(以下、初回基準転換価額とあわせて「基準転換価額」という。)に修正される。なお、下記(3)の規定に基づく転換価額の調整の原因となる事由が発生した場合には、各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPは当該事由を勘案して調整される。
(3) 転換価額の下限及び割当株式数の上限
上記(2)にかかわらず、上記(2)に基づく修正後の転換価額が5円(以下「下限転換価額」という。)を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とする。
(4) 繰上償還等
① 請求による繰上償還
当社は、本社債発行後、取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)が下限転換価額を下回った場合において、同日以降、本新株予約権付社債権者から書面による請求があった場合には、当該請求を受領した日から30日を経過した日に、残存する本社債の一部又は全部を、本社債の金額100円につき金100円で償還する。
② 組織再編行為による繰上償還
当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割(吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画を公表した場合、本新株予約権付社債権者の書面による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日以降で両者が合意する日において、残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還する。
③ 上場廃止等による繰上償還
当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以降、本新株予約権付社債権者から書面による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還する。
2.各社債の金額は金6,250,000円の1種とし、各社債に付される新株予約権の数は1個とする。
3.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を新たに交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を下記4(2)に定める転換価額で除して得られる最大の整数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額は当初、9.3円とする。但し、下記(3)又は(4)の規定に従って修正又は調整される。
(3) 転換価額の修正
① 転換価額は、2022年11月1日に初回の修正がされ、以後5VWAP発表日が経過する毎に修正される。本号に基づき転換価額が修正される場合、転換価額は、(a)初回の修正においては、2022年11月1日に、2022年10月25日(当日を含む。)から2022年10月31日(当日を含む。)までの期間内の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額に修正され、(b)2回目以降の修正においては、修正日に、修正日に先立つ5連続VWAP発表日の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額に修正される。
なお、下記(4)の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPは当該事由を勘案して調整される。
② 上記①にかかわらず、上記①に基づく修正後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とする。
(4) 転換価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||
② 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、合併又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(c) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。但し、第15回新株予約権を除く。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(e) 上記(a)、(b)及び(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(a)、(b)及び(c)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前転換価額―調整後転換価額) | × | 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 | ||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が0.1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④(a) 転換価額調整式の計算については、0.1円未満の端数を四捨五入する。
(b) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(c) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②(e)の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤ 上記②記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
(a) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
(b) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(c) 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社及び所有者は、本新株予約権付社債に付された新株予約権の所有者による権利行使に関して、以下の事項につき了解する。
(1) 所有者は、全部コミット期間(以下に定義する。)内に、所有者が保有する本新株予約権を全て行使すること(以下、「全部行使コミット」という。)を約する。「全部コミット期間」とは、当初、本払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、その2年後の応当日までの期間(なお、本契約締結日時点では、2022年11月1日(当日を含む。)から2024年10月31日(当日を含む。)までの期間をいうが、上記期間内のいずれかの取引日(取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)において、コミット期間延長事由(以下に定義する。)が発生した場合には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は1取引日ずつ延長される(但し、かかる延長は合計20取引日を上限とする(但し、下記に規定されるコミット期間延長事由のうち、定時株主総会の開催を原因とする⑤の事由に基づく延長については、かかる20取引日のカウントに際して考慮しない。)。なお、かかる延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとする。)。)をいう。
なお、全部コミット期間中に上記の延長が20回を超えて発生した場合(但し、下記に規定されるコミット期間延長事由のうち、定時株主総会の開催を原因とする⑤の事由に基づく延長については、かかる20回のカウントに際して考慮しない。)には、所有者の全部行使コミットに係る義務は消滅する。但し、所有者は、全部行使コミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数(但し、下記(2)の制限に服する。)の本新株予約権を行使することができる。
「コミット期間延長事由」とは、以下のいずれかの事由をいう。
① 取引所の発表する当社普通株式の終値が、当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合
② 当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合
③ 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)
④ 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)
⑤ 上記①、②、③及び④のほか、所有者に起因する場合を除き、本新株予約権の行使ができない場合
(2) 当社は、所有者による本社債に付された新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月において所有者が本社債に付された新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数(本社債に付された新株予約権を複数の者が保有している場合にあっては、当該行使が行われる日を含む暦月において当該複数の者による本社債に付された新株予約権の行使により取得される当社普通株式の数を合算した数量)が、本払込期日時点における当社の上場株式数(取引所が当該時点に公表している直近の上場株式数をいう。但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)の10%を超えることとなる場合は、当該10%を超える部分に係る本社債に付された新株予約権の行使(以下、「制限超過行使」という。)を行わせない。所有者は制限超過行使を行わないことに同意する。なお、当社が本社債に付された新株予約権とは別の行使価額修正条項付新株予約権付社債等で当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使期間が本社債に付された新株予約権と重複するものを発行している場合には、上記規定中の「当該行使が行われる日を含む暦月において所有者が本社債に付された新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数」を計算するにあたって、同じ暦月において当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。
但し、所有者は、以下のいずれかの期間又は場合においては制限超過行使を行うことができるものとする。
① 本社債に付された新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券(以下、「対象株券等」という。)が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等(以下、「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間
② 当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間
③ 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間
④ 本社債に付された新株予約権の行使に際して、当該新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値(但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)以上の場合
⑤ 本社債に付された新株予約権の行使期間の最終2か月間
(3) 所有者は、本社債に付された新株予約権を行使するに際して、あらかじめ当社に対して、当該本社債に付された新株予約権の行使が制限超過行使に該当するか否かを確認するものとする。
(4) 所有者が本社債に付された新株予約権を転売する場合、あらかじめ転売予定先に対して、当社との関係で本契約に基づく義務と同様の義務を負うことを約束させるとともに、当該転売先が本社債に付された新株予約権を他の第三者に転売する場合には当該第三者が同様の義務を承継すべき旨を約束させるものとする。
(5) (4)に従い本社債に付された新株予約権が転売された場合、当社は当該転売先との間でも本条と同様の内容を約し、当該転売先がさらに他の第三者に転売する場合も同様の内容を約するものとする。
7.当社の株券の売買について所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
8.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間で締結される取決めの内容
本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に伴い、当社大株主であり、かつ当社役員である藤岡浩氏及び藤岡毅氏並びに株式会社エス・エス・デイは、その保有する当社普通株式の一部についてEVO FUNDへの貸株を行っております(契約期間:2022年10月14日~2024年12月27日、貸借株数:3,800,000株、貸借料:年率1.0%、担保:無し)。
割当予定先は、本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他処分しないものとする旨、上記貸主との貸株契約書にて定めております。
9.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
ロ 当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第15回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 決議年月日 | 2022年10月14日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 806,451 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 80,645,100 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)1、3、4、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年11月1日~2024年12月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)1、3、4、5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権の一部行使不可 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
※ 新株予約権証券の発行時(2022年10月31日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は80,645,100株(本新株予約権1個あたり100株(以下、「割当株式数」という。))、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記3(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、下記2に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、2022年11月1日に初回の修正がされ、以後5VWAP発表日が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、(a)初回の修正においては、2022年11月1日に、2022年10月25日(当日を含む。)から2022年10月31日(当日を含む。)までの期間内の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額(以下「初回基準行使価額」という。)に修正され、(b)2回目以降の修正においては、直前に行使価額が修正された日(当日がVWAP発表日である場合には当日を含み、VWAP発表日でない場合には当日を含まない。)から起算して5VWAP発表目の日の翌取引日(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続VWAP発表日の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の、93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額(以下、初回基準行使価額とあわせて「基準行使価額」という。但し、当該金額が、下記(3)の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とする。)に修正される。なお、下記5の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPは当該事由を勘案して調整される。
(3) 行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初5円とする。
但し、下記5の規定を準用して調整される。
(4) 割当株式数の上限
80,645,100株(2022年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合は33.91%)
(5) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記1(3)に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
403,870,661円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
2.本新株予約権の目的である株式の総数は80,645,100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、9.3円とする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
5.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、下記(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 上記①、②及び③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①、②及び③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額―調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 0.1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、上記(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)1(2)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 上記1(2)及び5に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、上記(2)⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社及び所有者は、本新株予約権の所有者による権利行使に関して、以下の事項につき了解する。
(1) 所有者は、全部コミット期間(以下に定義する。)内に、所有者が保有する本新株予約権を全て行使すること(以下、「全部行使コミット」という。)を約する。「全部コミット期間」とは、当初、本払込期日の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)(当日を含む。)から、その2年後の応当日(取引日でない場合には直前の取引日)までの期間(なお、本契約締結日時点では、2022年11月1日(当日を含む。)から2024年10月31日(当日を含む。)までの期間をいうが、上記期間内のいずれかの取引日において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)において、コミット期間延長事由(以下に定義する。)が発生した場合には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は1取引日ずつ延長される(但し、かかる延長は合計20取引日を上限とする(但し、下記に規定されるコミット期間延長事由のうち、定時株主総会の開催を原因とする⑤の事由に基づく延長については、かかる20取引日のカウントに際して考慮しない。)。なお、かかる延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとする。)。)をいう。
なお、全部コミット期間中に上記の延長が20回を超えて発生した場合(但し、下記に規定されるコミット期間延長事由のうち、定時株主総会の開催を原因とする⑤の事由に基づく延長については、かかる20回のカウントに際して考慮しない。)には、所有者の全部行使コミットに係る義務は消滅する。但し、所有者は、全部行使コミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数(但し、下記(2)の制限に服する。)の本新株予約権を行使することができる。
「コミット期間延長事由」とは、以下のいずれかの事由をいう。
① 取引所の発表する当社普通株式の終値が、当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合
② 当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合
③ 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)
④ 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)
⑤ 上記①、②、③及び④のほか、所有者に起因する場合を除き、本新株予約権の行使ができない場合
(2) 当社は、所有者による本新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月において所有者が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数(本新株予約権を複数の者が保有している場合にあっては、当該行使が行われる日を含む暦月において当該複数の者による本新株予約権の行使により取得される当社普通株式の数を合算した数量)が、本払込期日時点における当社の上場株式数(取引所が当該時点に公表している直近の上場株式数をいう。但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)の10%を超えることとなる場合は、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下、「制限超過行使」という。)を行わせない。所有者は制限超過行使を行わないことに同意する。なお、当社が本新株予約権とは別の行使価額修正条項付新株予約権付社債等で当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使期間が本新株予約権と重複するものを発行している場合には、上記規定中の「当該行使が行われる日を含む暦月において所有者が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数」を計算するにあたって、同じ暦月において当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。
但し、所有者は、以下のいずれかの期間又は場合においては制限超過行使を行うことができるものとする。
① 本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券(以下、「対象株券等」という。)が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等(以下、「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間
② 当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間
③ 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間
④ 本新株予約権の行使に際して、本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値(但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)以上の場合、又は本新株予約権の行使に際して、本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値以上の場合
⑤ 本新株予約権の行使期間の最終2か月間
(3) 所有者は、本新株予約権を行使するに際して、あらかじめ当社に対して、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当するか否かを確認するものとする。
(4) 所有者が本新株予約権を転売する場合、あらかじめ転売予定先に対して、当社との関係で本契約に基づく義務と同様の義務を負うことを約束させるとともに、当該転売先が本新株予約権を他の第三者に転売する場合には当該第三者が同様の義務を承継すべき旨を約束させるものとする。
(5) (4)に従い本新株予約権が転売された場合、当社は当該転売先との間でも本条と同様の内容を約し、当該転売先がさらに他の第三者に転売する場合も同様の内容を約するものとする。
7.当社の株券の売買について所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
8.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間で締結される取決めの内容
本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に伴い、当社大株主であり、かつ当社役員である藤岡浩氏及び藤岡毅氏並びに株式会社エス・エス・ディは、その保有する当社普通株式の一部についてEVO FUNDへの貸株を行っております(契約期間:2022年10月14日~2024年12月27日、貸借株数:3,800,000株、貸借料:年率1.0%、担保:無し)。
割当予定先は、本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他処分しないものとする旨、上記貸主との貸株契約書にて定めております。
9.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(第4回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 第1四半期会計期間(2022年10月1日から2022年12月31日まで) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 13 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 9,943,207 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 8.2 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 81,250 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 13 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 9,943,207 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 8.2 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 81,250 |
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|
| 2022年10月1日~2022年12月31日(注1) | 9,943,207 | 247,729,687 | 40,625 | 5,466,178 | 40,625 | 4,364,887 |
|---|
(注)1.転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加であります。
2.2023年1月1日から2023年2月14日までの間に新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が29,297,971株、資本金及び資本準備金がそれぞれ84百万円増加しております。
3. 2022年10月14日付で提出した「有価証券届出書」に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 4新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について重要な変更が生じております。
①変更の理由
当社は、2022年10月31日に第4回新株予約権付社債及び第15回新株予約権(以下「本既存新株予約権」といいます。)を発行しましたが、本既存新株予約権については当社普通株式の株価が下限行使価額に近い水準で推移しており、また第16回新株予約権及び第17回新株予約権(以下、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)の発行により当社の必要とする資金を確保できる見込みであることから、本新株予約権の発行日である2023年2月17日において、残存する全ての本既存新株予約権を発行価額である0.8円で取得のうえ消却することといたしました。
②変更の内容
手取金の使途の金額及び支出予定時期の変更の内容は下記のとおりです。変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ①(AV関連事業)AV関連事業に係る製品開発及び生産 | 404 | 2022年10月~2023年9月 |
| ②(家電事業)家電事業に係る製品開発及び生産 | 303 | 2022年10月~2023年3月 |
| ③(家電事業)家電事業に係るブランディング及びマーケティング費用 | 51 | 2022年10月~2023年3月 |
| ④(AV関連事業)IoT関連新製品の開発及び生産費用 | 152 | 2022年10月~2023年3月 |
| ⑤(AV関連事業)AI関連サービス開発 | 78 | 2023年4月~2023年9月 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ①(AV関連事業)AV関連事業に係る製品開発及び生産 | 101 | 2022年10月~2023年9月 |
| ②(家電事業)家電事業に係る製品開発及び生産 | 100 | 2022年10月~2023年3月 |
| ③(家電事業)家電事業に係るブランディング及びマーケティング費用 | 0 | 2022年10月~2023年3月 |
| ④(AV関連事業)IoT関連新製品の開発及び生産費用 | 49 | 2022年10月~2023年3月 |
| ⑤(AV関連事業)AI関連サービス開発 | 0 | 2023年4月~2023年9月 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2022年12月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | ― | 単元株式数 100株 |
| 118,700 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,376,527 | 同上 |
| 237,652,700 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 15,080 | |||
| 発行済株式総数 | 237,786,480 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 2,376,527 | ― |
(注)当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
| 2022年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社ピクセラ | 大阪市浪速区難波中二丁目10番70号 | 118,700 | ― | 118,700 | 0.05 |
| 計 | ― | 118,700 | ― | 118,700 | 0.05 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2022年10月1日から2022年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年10月1日から2022年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あおい監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第41期連結会計年度 新月有限責任監査法人
第42期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間 あおい監査法人
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2022年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間(2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 367,982 | 196,544 | |||||||||
| 売掛金 | 260,912 | 222,857 | |||||||||
| 電子記録債権 | 38,083 | 35,221 | |||||||||
| 商品及び製品 | 576,146 | 688,094 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 74,044 | 71,208 | |||||||||
| 前渡金 | 144,795 | 91,797 | |||||||||
| その他 | 61,365 | 70,439 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △85 | △73 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,523,244 | 1,376,089 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 8,695 | 7,035 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 50,733 | 69,902 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 59,429 | 76,938 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金 | 125,516 | 125,516 | |||||||||
| その他 | 25,107 | 25,288 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,100 | △8,132 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 142,523 | 142,671 | |||||||||
| 固定資産合計 | 201,952 | 219,610 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 10,945 | 9,535 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 4,369 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 6,175 | 6,500 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 17,120 | 20,405 | |||||||||
| 資産合計 | 1,742,318 | 1,616,105 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2022年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間(2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 146,930 | 87,556 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 50,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 35,315 | 16,274 | |||||||||
| 賞与引当金 | 15,162 | 7,832 | |||||||||
| 資産除去債務 | 34,434 | 61,514 | |||||||||
| その他 | 161,254 | 267,734 | |||||||||
| 流動負債合計 | 393,096 | 490,912 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 168,750 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 95 | 38 | |||||||||
| 資産除去債務 | 40,677 | 13,605 | |||||||||
| 固定負債合計 | 40,772 | 182,394 | |||||||||
| 負債合計 | 433,869 | 673,306 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,425,553 | 5,466,178 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,324,262 | 4,364,887 | |||||||||
| 利益剰余金 | △8,319,246 | △8,765,433 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △125,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,305,530 | 940,593 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,918 | 2,205 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,308,448 | 942,799 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,742,318 | 1,616,105 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 521,339 | 394,561 | |||||||||
| 売上原価 | 469,836 | 371,386 | |||||||||
| 売上総利益 | 51,503 | 23,175 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 353,798 | 389,429 | |||||||||
| 営業損失(△) | △302,294 | △366,253 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | - | 0 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 159 | 89 | |||||||||
| 受取手数料 | 159 | - | |||||||||
| 為替差益 | - | 8,862 | |||||||||
| 賞与引当金戻入額 | - | 9,391 | |||||||||
| その他 | 319 | 92 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 637 | 18,436 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | - | 4 | |||||||||
| 支払手数料 | 51 | - | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | 1,316 | 4,308 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 2,959 | 1,856 | |||||||||
| その他 | 168 | 747 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 4,496 | 6,916 | |||||||||
| 経常損失(△) | △306,152 | △354,734 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 3,539 | 7,886 | |||||||||
| 損害賠償金 | - | 81,695 | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,539 | 89,582 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △309,692 | △444,316 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,680 | 1,927 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △57 | △57 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,623 | 1,870 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △311,316 | △446,186 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △311,316 | △446,186 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △311,316 | △446,186 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他の包括利益合計 | - | ― | |||||||||
| 四半期包括利益 | △311,316 | △446,186 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △311,316 | △446,186 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | ― | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、前連結会計年度において5期連続の営業損失を計上しており、また、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度まで9期連続のマイナスとなっております。
当第1四半期連結累計期間においても、依然として営業損失366,253千円及び親会社株主に帰属する四半期純損失446,186千円を計上しました。
これらのことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
このため、当社グループでは、当該状況を解消するため、以下の施策を実施しております。
①事業の選択と集中
AV関連事業においては、これまでTVチューナー周辺のソフトウェア開発を中心に事業を展開してまいりました。ただし、昨今の「TV離れ」やTVコンテンツのインターネットにおける再配信により、当社のコア技術であるTVチューナー周辺のソフトウェア開発のニーズが大幅に減少しました。これに対し、製品ラインナップの整理、製品の魅力を伝えるコミュニケーション戦略や製品デザイン、Webサイトの充実など様々な策を実施し、考えうる全ての手段を講じましたが、市場ニーズの減少には抗えず、TVチューナー周辺のソフトウェア開発プロジェクトの選択と集中を実施し、TVチューナー周辺のソフトウェア開発の中でも、大手家電メーカーから既に採用済みかつ今後多数の大手家電メーカーからの採用の見込みがあるターンキープロジェクトや売れ筋製品に絞った製品プロジェクトにのみ人員を配置することにより大幅なコスト削減を実施する予定であります。
また、その他の短期的に売上を見込むことができない製品については、原則として開発・保守を停止致します。コスト削減後の売上や収益については、現状で見込みを立てることは非常に難しいものの、収益性の優れないプロジェクトを廃止することで、効率化を進め、収益構造を改善してまいります。
家電事業においては、「心地をリデザインする」をコンセプトにウェルネスブランドとしてリブランディングを行ったRe・Deとミニマリスト向けジェネリック家電として展開しているA-Stageの2ブランドを中心に事業を展開してきました。そのような状況の中、今年で4年目を迎えるRe・Deがさらに成長を目指して、生活家電分野、空調関連分野に進出を予定しております。以上の取り組みにより、安定的に売上及び利益を上げていくような仕組みづくりを推進してまいります。
②自社製品ブランドの確立
「AV関連事業」及び「家電事業」のそれぞれについて、ブランドコンセプトや製品の認知を目的としたブランディング及びマーケティングに注力してまいります。具体的な施策としましては、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネージメント)を活用したカスタマーエクイティーの向上やメディア、SNSを通じたプロモーション、オウンドメディアの育成、グループブランディングの確立等の施策を行ってまいります。
③経営戦略資金の確保
EVO FUNDを割当先とする第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)及び第15回新株予約権(行使価額修正条項付)を発行しました。
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)につきましては、2022年10月に払込が完了し250,000千円を調達しており、当第1四半期連結会計期間末までに81,250千円の新株予約権の行使が行われました。さらに、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおり、第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)につきましては、168,750千円の新株予約権の行使が行われました。なお、第15回新株予約権につきましては、2023年2月において残存する全ての新株予約権を取得するとともに、取得後直ちに消却しております。
また、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおり、2023年2月において、EVO FUNDを割当先とする第16回新株予約権及び第17回新株予約権の発行を予定しております。第16回新株予約権及び第17回新株予約権が権利行使された場合には、955,067千円の資金調達が可能であります。引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。
④固定費削減と原価低減コスト削減による収益体質への構造改革
「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおり、当社のテレビチューナー関連の開発を大幅に縮小し、当社取扱製品を売上が見込める製品に絞る施策の実施に伴い、対象人員の退職勧奨又は整理解雇による人員削減等の合理化の実施を決議いたしました。これに伴い、2023年3月末を目処に、製品事業本部の約60%の人員の削減を実施いたします。また、本年夏頃を目処に、大きな固定費用の発生源となっている大阪本社オフィスから退去する予定です。月々の固定費を大幅に削減し、収益構造や事業構造を転換することによって、黒字構造への転換を図ってまいります。
しかしながら、これらの施策を実施してもなお、今後の経済情勢等により収益が計画どおり改善しない可能性があり、また、第三者割当による第16回新株予約権及び第17回新株予約権の発行については、2023年2月16日開催予定の当社臨時株主総会において、発行可能株式総数を増加させる旨の定款変更並びに本資金調達による大規模な希薄化及び有利発行(本新株予約権の払込金額がこれを引き受ける者に特に有利な金額であることをいう。)が承認されることなどを条件としており、資金調達額が確定したものではないため、今後の資金繰りに重要な影響を及ぼす可能性があることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りにおいて、前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2021年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 11,291千円 | 3,751千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
当第1四半期連結累計期間において、新株予約権の権利行使により、資本金が27,252千円及び資本準備金が27,252千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が5,076,572千円、資本剰余金が3,975,281千円となっております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
当第1四半期連結累計期間において、転換社債型新株予約権付社債の転換及び新株予約権の権利行使により、資本金が40,625千円及び資本準備金が40,625千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が5,466,178千円、資本剰余金が4,364,887千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| AV関連事業 | 家電事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 一時点で移転される財 | 308,366 | 187,088 | 495,454 | ― | 495,454 |
| 一定の期間にわたり移転される財 | 25,885 | ― | 25,885 | ― | 25,885 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 334,251 | 187,088 | 521,339 | ― | 521,339 |
| 外部顧客への売上高 | 334,251 | 187,088 | 521,339 | ― | 521,339 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | △85 | ― | △85 | ― | △85 |
| 計 | 334,166 | 187,088 | 521,254 | ― | 521,254 |
| セグメント損失(△) | △60,947 | △97,089 | △158,037 | ― | △158,037 |
2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
| 損失 | 金額 |
|---|---|
| 報告セグメント計 | △158,037 |
| 「その他」の区分の利益 | ― |
| セグメント間取引消去 | ― |
| 全社費用(注) | △144,256 |
| 棚卸資産の調整額 | ― |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △302,294 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎研究費等であります。 3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
当第1四半期連結累計期間に、「AV関連事業」セグメントにおいて1,725千円、「家電事業」セグメントにおいて1,813千円の減損損失を計上しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| AV関連事業 | 家電事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 一時点で移転される財 | 193,891 | 176,585 | 370,476 | ― | 370,476 |
| 一定の期間にわたり移転される財 | 24,084 | ― | 24,084 | ― | 24,084 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 217,975 | 176,585 | 394,561 | ― | 394,561 |
| 外部顧客への売上高 | 217,975 | 176,585 | 394,561 | ― | 394,561 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 217,975 | 176,585 | 394,561 | ― | 394,561 |
| セグメント損失(△) | △83,159 | △108,649 | △191,808 | ― | △191,808 |
2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
| 損失 | 金額 |
|---|---|
| 報告セグメント計 | △191,808 |
| 「その他」の区分の利益 | ― |
| セグメント間取引消去 | ― |
| 全社費用(注) | △174,445 |
| 棚卸資産の調整額 | ― |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △366,253 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎研究費等であります。 3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
当第1四半期連結累計期間に、「AV関連事業」セグメントにおいて4,530千円、「家電事業」セグメントにおいて3,355千円の減損損失を計上しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2021年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△)(円) | △1.83 | △1.85 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △311,316 | △446,186 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △311,316 | △446,186 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 170,478 | 241,232 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額250,000千円、新株予約権の数40個)及び第15回新株予約権(新株予約権の数806,451個)。第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第15回新株予約権の詳細は「第3提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失
であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(構造改革の実施について)
1.構造改革実施の背景について
当社は、これまで、テレビチューナー関連製品を中心に製品展開をしてまいりました。しかしながら近年、消費者の需要はテレビからYoutubeやその他インターネット上のストリーミングサービスへ移行し、テレビ市場の縮小が顕著になり、当社のコア技術であるテレビチューナー周辺ソフトウェアの技術ニーズが大きく低下している状況がありました。需要の減少による業績の悪化をリカバリーすべく、製品ラインナップの整理、製品の魅力を伝えるコミュニケーション戦略や製品デザイン、Webサイトの充実などありとあらゆる対応策を検討・実施してきました。
しかし、当社の事業を取り巻く環境は日々悪化しており、テレビチューナー関連製品のニーズ減少の流れが回復することは見込めないと判断し、当社のコア技術であるテレビチューナー周辺技術開発の大幅なコスト削減及び縮小を実施することが当社の事業継続のために不可欠であるとの結論に至り、構造改革の実施を決定いたしました。
当社は2018年9月期以降、経常的に赤字を計上しておりましたが、下記の構造改革によって、月々の固定費を大幅に削減し、収益構造や事業構造を転換することによって、黒字構造への転換を図ってまいります。
2.構造改革の内容
(1)事業の選択と集中
当社のテレビチューナー関連の開発を大幅に縮小し、当社取扱製品を売上が見込める製品に絞ります。大手家電メーカーへの採用が確定しており、今後大きな需要が見込めるターンキープロジェクトや、当社のこれまで培ってきたテレビチューナーの開発資産が活かせる海外向けのプロジェクトなどの大きな成長性を持ったプロジェクトにはソフトウェア開発体制を維持するものの、その他の短期的に売上を見込むことができない製品については、原則として開発・保守を停止致します。
(2)人員削減等の合理化
当社は厳しい経営環境の下、構造改革の施策の一つとして、当社のテレビチューナー関連の開発を大幅に縮小し、当社取扱製品を売上が見込める製品に絞る、事業の選択と集中を実施する予定ですが、かかる施策の実施に伴い、対象人員の退職勧奨又は整理解雇による人員削減等の合理化の実施を決議いたしました。
| ①合理化の方法 | 退職勧奨又は整理解雇 |
|---|---|
| ②人員数 | 40名程度 |
| ③退職予定日 | 2023年3月31日 |
| ④その他 | 可能な限り退職勧奨による人員削減を図る予定ですが、これが奏功しない場合には整理解雇の実施を行うことも予定しています |
(3)大阪オフィスの返却
事業の選択と集中を実施するため、当社の全従業員の約40%という、大幅な人員の減少が見込まれることから、2023年夏頃を目処に、大きな固定費用の発生源となっている大阪本社オフィスから退去する予定です。
3.今後の見通し
今回の構造改革の実施に伴い割増退職金等の支払いにより特別損失が発生する予定ですが、現時点ではそれらに伴う諸費用が確定していないため、業績に与える影響などを合理的に見積もることは困難であります。
(第三者割当による第16回新株予約権及び第17回新株予約権の発行、新株予約権の買取契約の締結並びに第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得及び消却)
当社は現在、継続的に損失を計上しており、財務状況がひっ迫しているため、事業の大幅な構造改革が必要な状況となっております。2022年10月31日に第三者割当による資金調達を実施しましたが、かかる資金調達方法では、事業環境が日々悪化していく中で当面の必要資金を確保しつつ当社の構造改革を実現して収益構造を抜本的に改善するために現時点において当社が必要とする資金を、期間内に調達することは困難であると判断し、2023年1月18日付の当社取締役会において、EVO FUND(Cayman Islands、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)(以下「割当予定先」という。)を割当予定先とする第三者割当による第16回新株予約権及び第17回新株予約権(以下、個別に又は総称して「本新株予約権」という。)の発行、並びに本新株予約権の買取契約を割当予定先との間で締結することを決議しました。また、併せて当社が2022年10月31日に第三者割当により発行した第15回新株予約権の取得及び消却を実施いたしました。
なお、本件は、2023年2月16日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)において、発行可能株式総数を増加させる旨の定款変更並びに本資金調達による大規模な希薄化及び有利発行(本新株予約権の払込金額がこれを引き受ける者に特に有利な金額であることをいう。)が承認されることなどを条件としています。
1.募集の概要
<第16回新株予約権の発行の概要>
| (1) | 割当日 | 2023年2月17日 |
|---|---|---|
| (2) | 発行新株予約権数 | 2,850,000個(新株予約権1個につき普通株式100株) |
| (3) | 発行価額 | 総額28,500円(新株予約権1個あたり0.01円) |
| (4) | 当該発行による潜在株式数 | 普通株式285,000,000株 |
| (5) | 資金調達の額 | 570,028,500円(内訳)第16回新株予約権発行分 28,500円第16回新株予約権行使分 570,000,000円 |
| (6) | 行使価額 | 1株あたり2円 |
| (7) | 募集又は割当て方法 | 第三者割当の方法による |
| (8) | 割当予定先 | EVO FUND |
| (9) | その他 | 本新株予約権の発行は、①本臨時株主総会において、有利発行による本新株予約権の発行及びこれに伴う大規模な希薄化に関する議案が承認(特別決議)されること、並びに②金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。 |
<第17回新株予約権の発行の概要>
| (1) | 割当日 | 2023年2月17日 |
|---|---|---|
| (2) | 発行新株予約権数 | 3,850,000個(新株予約権1個につき普通株式100株) |
| (3) | 発行価額 | 総額38,500円(新株予約権1個あたり0.01円) |
| (4) | 当該発行による潜在株式数 | 普通株式385,000,000株 |
| (5) | 資金調達の額 | 385,038,500円(内訳)第17回新株予約権発行分 38,500円第17回新株予約権行使分 385,000,000円 |
| (6) | 行使価額 | 1株あたり1円 |
| (7) | 募集又は割当て方法 | 第三者割当の方法による |
| (8) | 割当予定先 | EVO FUND |
| (9) | その他 | 本新株予約権の発行は、①本臨時株主総会において、有利発行による本新株予約権の発行及びこれに伴う大規模な希薄化に関する議案が承認(特別決議)されること、並びに②金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。 |
2.第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得及び消却
<取得及び消却する新株予約権の内容>
| (1)取得及び消却する新株予約権の名称 | 第15回新株予約権 |
|---|---|
| (2)発行新株予約権総数 | 806,451個 |
| (3)行使済新株予約権数 | 0個 |
| (4)取得及び消却する新株予約権の数 | 806,451個 |
| (5)取得価額 | 645千円(新株予約権1個につき0.8円) |
| (6)取得日 | 2023年2月1日 |
| (7)消却日 | 2023年2月2日 |
| (8)消却後に残存する新株予約権の数 | 0個 |
(転換社債型新株予約権付社債の権利行使)
当社が発行した「第4回無担保転換社債型新株予約権付社債」について、当第1四半期連結会計期間末日以降2023年2月14日までに権利行使が行われており、その概要は以下のとおりであります。
1. 新株予約権の行使個数 27個
2.行使された社債額面金額 168,750千円
3. 発行した株式の種類及び株式数 普通株式 29,297,971株
(2022年12月31日現在の発行済株式総数の11.8%)
4. 資本金の増加額 84,375千円
5. 資本準備金の増加額 84,375千円
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年2月14日
株式会社ピクセラ
取締役会 御中
あおい監査法人東京事務所
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 惠 良 健太郎 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 丸 木 章 道 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ピクセラの2022年10月1日から2023年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年10月1日から2022年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年10月1日から2022年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ピクセラ及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社グループは、前連結会計年度において5期連続の営業損失を計上しており、また、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度まで9期連続のマイナスとなっている。当第1四半期連結累計期間においても、依然として営業損失366,253千円及び親会社株主に帰属する四半期純損失446,186千円を計上している。これらのことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
会社の2022年9月30日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2022年2月14日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2022年12月23日付けで無限定適正意見を表明している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。