| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年12月13日 |
| 【事業年度】 | 第17期(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社SHIFT |
| 【英訳名】 | SHIFT Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 丹下 大 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル |
| 【電話番号】 | 03 (6809) 1165 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼CFO 服部 太一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル |
| 【電話番号】 | 03 (6809) 1165 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼CFO 服部 太一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年11月29日に提出いたしました第17期(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」および「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2022年11月29日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2022年11月29日付 独立監査人の監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
| 投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社グループは2022年8月31日現在、連結貸借対照表上、投資有価証券7,469,681千円を計上しており、総資産の18.6%を占めている。このうち3,256,918千円は市場価格のない株式等であり、当連結会計年度に実質価額が著しく低下した銘柄について136,872千円の投資有価証券評価損を計上している。 会社グループは、金融商品会計に関する実務指針(会計制度委員会報告第14号)第92項並びに種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い(実務対応報告第10号)Q3に基づき、市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は当連結会計年度の損失として処理している。 会社グループは市場価格のない株式等の評価に際し、発行会社の直近の財務諸表を基礎に、当該会社の超過収益力を反映して算定した1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じて算定した価額を実質価額としている。なお、優先的な残余財産分配請求権がある種類株式は、純資産額(当該純資産額が、優先的な残余財産分配請求権総額を上回っている場合には、当該残余財産分配請求権総額に配当可能限度額のうち種類株式相当分を加えた金額)を、当該種類株式数で除した1株当たりの純資産額に、所有する当該種類株式数を乗じて算定した価額を実質価額としている。 超過収益力の毀損の有無に当たっては投資先企業の事業計画の達成状況や今後の業績見通しについて不確実性及び経営者の主観的な判断の程度が高くなること並びに当該勘定科目の金額的影響に鑑み、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、当監査法人は、投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価の妥当性を検討するため、以下の手続を実施した。 ▶ 投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価に関する会社グループの会計方針を閲覧し、会社の会計方針の妥当性を検討した。 ▶ 取得時の株価算定資料を閲覧し、発行会社の1株当たり純資産額に超過収益力を反映した価額を実質価額とすることの妥当性を検討した。 ▶ 投資先の直近の財務諸表を入手し、純資産額を確認した。 ▶ 超過収益力の毀損の有無に関する経営者の判断を評価するため、取得時の株価算定に使用した事業計画と当期実績の比較により事業計画の進捗状況を検討した。 ▶ 超過収益力が毀損し、超過収益力反映後の実質価額が著しく低下したと経営者が判断した銘柄について、経営者の評価を検討するため、取得時の事業計画と実績の乖離原因及び将来の業績に関する見通しについて、会社が作成した評価検討資料を査閲し、関連部署への質問を実施した。 ▶ 超過収益力が毀損していると経営者が判断した銘柄につき、出資契約書の閲覧により、当該銘柄の優先的な残余財産分配請求権を反映した実質価額の算定が適切に行われていることを再計算により検討した。 ▶ 会社グループの減損処理要否判定資料を閲覧し、直近の財務諸表を基礎とした実質価額の算定、評価損計上要否の判定及び評価損計上額の正確性を再計算により検討した。 ▶ 評価損計上について、社内規定に準拠した決裁証跡である会社グループの減損処理要否判定資料を閲覧し、検討した。 |
| 収益認識に関する会計基準の適用 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 【注記事項】(会計方針の変更)に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」)等を当連結会計年度の期首から適用した結果、当連結会計年度の売上高及び売上原価はそれぞれ1,092,164千円及び1,090,195千円減少している。 これは、主に準委任契約に係る収益認識について原価回収基準により収益認識する方法に変更したこと及び広告枠販売に係る収益について顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額で収益認識する方法に変更したことによるものである。 会社は【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載の通り、請負契約に基づく履行義務はその役務が完了し顧客による検収が行われた時点で充足されると判断し、顧客による検収が行われた時点で収益を認識している。他方、準委任契約に基づく履行義務は、その役務を提供した時点で充足されると判断し、その契約期間にわたり履行義務の充足に係る進捗度に応じて収益を認識している。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、決算日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについては、原価回収基準で収益を認識している。 また、当社グループが代理人に該当する取引では、取引価格を、顧客から受け取る対価から関連する原価を控除した純額により算定している。主たる代理人取引としては、インターネット広告における広告枠販売が該当する。 会社は、収益認識会計基準を適用するに当たり、顧客及び仕入先との契約関係、並びに収益認識会計基準が定める要件を考慮した結果、準委任契約は一定の期間にわたり充足される履行義務であり、進捗度を見積もることができないと判断して原価回収基準により収益を認識し、広告枠販売は代理人に該当すると判断して収益を純額で認識している。 原価回収基準を適用する契約形態や純額で収益認識を行う契約形態の判定には経営者の判断が必要となること、収益認識会計基準適用が売上高に及ぼす金額的影響に鑑み、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、収益認識会計基準の適用及び開示を検討するため、以下の手続を実施した。 ▶ 会社が実施したグループ会社の商流調査及び影響度調査資料を入手し、会社が作成した資料について、契約形態が適切に分類されていることを確認するため、会社調査結果と監査の過程で得られた情報との整合性を検討した。 ▶ 請負契約に基づく履行義務の収益認識時点の適切性を検討するため、以下の手続を実施した。 ・顧客との契約書を入手し、履行義務の識別が適切に行われているかを検討した。 ・顧客から入手した検収書を閲覧し、顧客との契約で定められた履行義務が充足されているかを検討した。 ▶ 準委任契約に基づく履行義務の収益認識時点の適切性を検討するため、以下の手続を実施した。 ・顧客との契約書を入手し、履行義務の識別が適切に行われているかを検討した。 ・準委任契約に基づく履行義務の収益認識について、会社のポジション・ペーパーの閲覧により評価した。 ・原価計算プロセスの評価を実施し予想される原価の見積り及びこれに基づく進捗度の見積りに関する内部統制の整備状況を理解した。 ・履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない案件について、契約書の閲覧により発生する費用の回収が見込まれているかを検討した。 ▶ 本人・代理人の判定の適切性を検討するため、以下の手続を実施した。 ・広告枠販売に関連する顧客との契約書を閲覧し、会社が顧客に提供する財又はサービスの性質を理解した。 ・上記の契約関係及び本人指標を考慮した上で本人・代理人の判定が行われていることを経営管理者への質問及び会社が作成したポジション・ペーパーの閲覧により評価した。 ・会社の役割が代理人に該当する取引が正確かつ網羅的に集計され、顧客から受領する対価から原価を控除した純額が売上高として会計帳簿に反映されていることを検証した。 |
(省略)
独立監査人の監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
| 関係会社株式の評価 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 【注記事項】(重要な会計上の見積り)記載の通り、会社は2022年8月31日現在、貸借対照表上、関係会社株式10,513,757千円を計上しており、総資産の32.4%を占めている。 2022年8月31日現在、会社が保有している関係会社株式はいずれも市場価格のない株式である。市場価格のない株式について財政状態の悪化により当該株式の実質価額が著しく低下したときは、その帳簿価額を減額し、評価差額は当期の損失として計上される。なお、関係会社株式の取得に際して、被買収会社の純資産額と買収価額との間に乖離が生じる。したがって、実質価額は関係会社の財務諸表を基礎に計算された1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額に、当該関係会社の超過収益力や経営権等を反映されたものとして計算している。 会社は、当該関係会社株式の評価に際し超過収益力を実質価額の算定に加味しており、超過収益力は経営者によって策定された事業計画を基礎として評価している。これらの超過収益力の毀損の有無、株式の実質価額及び回復可能性の有無は、経営者により策定された事業計画の合理性に依存する。事業計画は不確実性及び経営者の主観的な判断の程度が高くなること並びに当該勘定科目の金額的影響に鑑み、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、関係会社株式の評価の妥当性を検討するため、以下の手続を実施した。 ▶ 超過収益力や経営権等反映前の実質価額を各関係会社の財務数値より再計算し、超過収益力及び経営権等反映前の実質価額が著しく低下している銘柄の有無について検討した。 ▶ 超過収益力が毀損していないとする経営者の判断を評価するため、各関係会社の当期営業損益の状況及び前事業年度の減損判定に使用した事業計画との乖離状況を検討するとともに、経営者等と協議を行った。 ▶ 超過収益力毀損の有無の判定に影響を及ぼす事象が発生しているか、あるいは、発生可能性の高い事象があるかについて取締役会議事録を閲覧するとともに、経営者管理者に質問を実施し、事業計画の達成可能性及び経営環境の著しい悪化の有無について検討した。 |
| 投資有価証券の評価 |
|---|
| 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は2022年8月31日現在、貸借対照表上、投資有価証券7,260,815千円を計上しており、総資産の22.4%を占めている。このうち3,067,059千円は市場価格のない株式等であり、当事業年度に実質価額が著しく低下した銘柄について136,872千円の投資有価証券評価損を計上している。 当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
| 収益認識に関する会計基準の適用 |
|---|
| 【注記事項】(会計方針の変更)に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」)等を当事業年度の期首から適用した結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ38,425千円及び40,394千円増加している。 当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(収益認識に関する会計基準の適用)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の内容は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められる。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
(省略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
| 投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の通り、会社グループは2022年8月31日現在、連結貸借対照表上、投資有価証券7,469,681千円を計上しており、総資産の18.6%を占めている。このうち3,256,918千円は市場価格のない株式等であり、当連結会計年度に実質価額が著しく低下した銘柄について136,872千円の投資有価証券評価損を計上している。 会社グループは、金融商品会計に関する実務指針(会計制度委員会報告第14号)第92項並びに種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い(実務対応報告第10号)Q3に基づき、市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は当連結会計年度の損失として処理している。 会社グループは市場価格のない株式等の評価に際し、発行会社の直近の財務諸表を基礎に、当該会社の超過収益力を反映して算定した1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じて算定した価額を実質価額としている。なお、優先的な残余財産分配請求権がある種類株式は、純資産額(当該純資産額が、優先的な残余財産分配請求権総額を上回っている場合には、当該残余財産分配請求権総額に配当可能限度額のうち種類株式相当分を加えた金額)を、当該種類株式数で除した1株当たりの純資産額に、所有する当該種類株式数を乗じて算定した価額を実質価額としている。 超過収益力の毀損の有無に当たっては投資先企業の事業計画の達成状況や今後の業績見通しについて不確実性及び経営者の主観的な判断の程度が高くなること並びに当該勘定科目の金額的影響に鑑み、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価の妥当性を検討するため、以下の手続を実施した。 ▶ 投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価に関する会社グループの会計方針を閲覧し、会社の会計方針の妥当性を検討した。 ▶ 取得時の株価算定資料を閲覧し、発行会社の1株当たり純資産額に超過収益力を反映した価額を実質価額とすることの妥当性を検討した。 ▶ 投資先の直近の財務諸表を入手し、純資産額を確認した。 ▶ 超過収益力の毀損の有無に関する経営者の判断を評価するため、取得時の株価算定に使用した事業計画と当期実績の比較により事業計画の進捗状況を検討した。 ▶ 超過収益力が毀損し、超過収益力反映後の実質価額が著しく低下したと経営者が判断した銘柄について、経営者の評価を検討するため、取得時の事業計画と実績の乖離原因及び将来の業績に関する見通しについて、会社が作成した評価検討資料を査閲し、関連部署への質問を実施した。 ▶ 超過収益力が毀損していると経営者が判断した銘柄につき、出資契約書の閲覧により、当該銘柄の優先的な残余財産分配請求権を反映した実質価額の算定が適切に行われていることを再計算により検討した。 ▶ 会社グループの減損処理要否判定資料を閲覧し、直近の財務諸表を基礎とした実質価額の算定、評価損計上要否の判定及び評価損計上額の正確性を再計算により検討した。 ▶ 評価損計上について、社内規定に準拠した決裁証跡である会社グループの減損処理要否判定資料を閲覧し、検討した。 |
| 収益認識に関する会計基準の適用 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 【注記事項】(会計方針の変更)に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」)等を当連結会計年度の期首から適用した結果、当連結会計年度の売上高及び売上原価はそれぞれ1,092,164千円及び1,090,195千円減少している。 これは、主に準委任契約に係る収益認識について原価回収基準により収益認識する方法に変更したこと及び広告枠販売に係る収益について顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額で収益認識する方法に変更したことによるものである。 会社は【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載の通り、請負契約に基づく履行義務はその役務が完了し顧客による検収が行われた時点で充足されると判断し、顧客による検収が行われた時点で収益を認識している。他方、準委任契約に基づく履行義務は、その役務を提供した時点で充足されると判断し、その契約期間にわたり履行義務の充足に係る進捗度に応じて収益を認識している。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、決算日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについては、原価回収基準で収益を認識している。 また、当社グループが代理人に該当する取引では、取引価格を、顧客から受け取る対価から関連する原価を控除した純額により算定している。主たる代理人取引としては、インターネット広告における広告枠販売が該当する。 会社は、収益認識会計基準を適用するに当たり、顧客及び仕入先との契約関係、並びに収益認識会計基準が定める要件を考慮した結果、準委任契約は一定の期間にわたり充足される履行義務であり、進捗度を見積もることができないと判断して原価回収基準により収益を認識し、広告枠販売は代理人に該当すると判断して収益を純額で認識している。 原価回収基準を適用する契約形態や純額で収益認識を行う契約形態の判定には経営者の判断が必要となること、収益認識会計基準適用が売上高に及ぼす金額的影響に鑑み、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、収益認識会計基準の適用及び開示を検討するため、以下の手続を実施した。 ▶ 会社が実施したグループ会社の商流調査及び影響度調査資料を入手し、会社が作成した資料について、契約形態が適切に分類されていることを確認するため、会社調査結果と監査の過程で得られた情報との整合性を検討した。 ▶ 請負契約に基づく履行義務の収益認識時点の適切性を検討するため、以下の手続を実施した。 ・顧客との契約書を入手し、履行義務の識別が適切に行われているかを検討した。 ・顧客から入手した検収書を閲覧し、顧客との契約で定められた履行義務が充足されているかを検討した。 ▶ 準委任契約に基づく履行義務の収益認識時点の適切性を検討するため、以下の手続を実施した。 ・顧客との契約書を入手し、履行義務の識別が適切に行われているかを検討した。 ・準委任契約に基づく履行義務の収益認識について、会社のポジション・ペーパーの閲覧により評価した。 ・原価計算プロセスの評価を実施し予想される原価の見積り及びこれに基づく進捗度の見積りに関する内部統制の整備状況を理解した。 ・履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない案件について、契約書の閲覧により発生する費用の回収が見込まれているかを検討した。 ▶ 本人・代理人の判定の適切性を検討するため、以下の手続を実施した。 ・広告枠販売に関連する顧客との契約書を閲覧し、会社が顧客に提供する財又はサービスの性質を理解した。 ・上記の契約関係及び本人指標を考慮した上で本人・代理人の判定が行われていることを経営管理者への質問及び会社が作成したポジション・ペーパーの閲覧により評価した。 ・会社の役割が代理人に該当する取引が正確かつ網羅的に集計され、顧客から受領する対価から原価を控除した純額が売上高として会計帳簿に反映されていることを検証した。 ▶ 収益認識会計基準適用による影響額を含む、会計方針変更の開示の適切性を検討した。 |
(省略)
独立監査人の監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
| 関係会社株式の評価 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の通り、会社は2022年8月31日現在、貸借対照表上、関係会社株式10,513,757千円を計上しており、総資産の32.4%を占めている。 2022年8月31日現在、会社が保有している関係会社株式はいずれも市場価格のない株式である。市場価格のない株式について財政状態の悪化により当該株式の実質価額が著しく低下したときは、その帳簿価額を減額し、評価差額は当期の損失として計上される。なお、関係会社株式の取得に際して、被買収会社の純資産額と買収価額との間に乖離が生じる。したがって、実質価額は関係会社の財務諸表を基礎に計算された1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額に、当該関係会社の超過収益力や経営権等を反映されたものとして計算している。 会社は、当該関係会社株式の評価に際し超過収益力を実質価額の算定に加味しており、超過収益力は経営者によって策定された事業計画を基礎として評価している。これらの超過収益力の毀損の有無、株式の実質価額及び回復可能性の有無は、経営者により策定された事業計画の合理性に依存する。事業計画は不確実性及び経営者の主観的な判断の程度が高くなること並びに当該勘定科目の金額的影響に鑑み、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、関係会社株式の評価の妥当性を検討するため、以下の手続を実施した。 ▶ 超過収益力や経営権等反映前の実質価額を各関係会社の財務数値より再計算し、超過収益力及び経営権等反映前の実質価額が著しく低下している銘柄の有無について検討した。 ▶ 超過収益力が毀損していないとする経営者の判断を評価するため、各関係会社の当期営業損益の状況及び前事業年度の減損判定に使用した事業計画との乖離状況を検討するとともに、経営者等と協議を行った。 ▶ 超過収益力毀損の有無の判定に影響を及ぼす事象が発生しているか、あるいは、発生可能性の高い事象があるかについて取締役会議事録を閲覧するとともに、経営者管理者に質問を実施し、事業計画の達成可能性及び経営環境の著しい悪化の有無について検討した。 |
| 投資有価証券の評価 |
|---|
| 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の通り、会社は2022年8月31日現在、貸借対照表上、投資有価証券7,260,815千円を計上しており、総資産の22.4%を占めている。このうち3,067,059千円は市場価格のない株式等であり、当事業年度に実質価額が著しく低下した銘柄について136,872千円の投資有価証券評価損を計上している。 当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
| 収益認識に関する会計基準の適用 |
|---|
| 【注記事項】(会計方針の変更)に記載の通り、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」)等を当事業年度の期首から適用した結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ38,425千円及び40,394千円増加している。 当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(収益認識に関する会計基準の適用)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
(省略)