| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年11月25日 |
| 【四半期会計期間】 | 第122期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社宮崎太陽銀行 |
| 【英訳名】 | The Miyazaki Taiyo Bank, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 林 田 洋 二 |
| 【本店の所在の場所】 | 宮崎市広島2丁目1番31号 |
| 【電話番号】 | (代表)(0985)24-2111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役総合企画部長 上 野 哲 弘 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 宮崎市広島2丁目1番31号 |
| 【電話番号】 | (代表)(0985)24-2111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役総合企画部長 上 野 哲 弘 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社宮崎太陽銀行鹿児島支店 (鹿児島市加治屋町14番8号)証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神2丁目14番2号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
| 2020年度中間連結会計期間 | 2021年度中間連結会計期間 | 2022年度中間連結会計期間 | 2020年度 | 2021年度 | ||
| (自2020年4月1日至2020年9月30日) | (自2021年4月1日至2021年9月30日) | (自2022年4月1日至2022年9月30日) | (自2020年4月1日至2021年3月31日) | (自2021年4月1日至2022年3月31日) | ||
| 連結経常収益 | 百万円 | 7,118 | 7,074 | 7,235 | 13,912 | 13,792 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 1,006 | 1,128 | 1,421 | 1,640 | 2,013 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,010 | 903 | 1,164 | ― | ― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ― | ― | ― | 1,242 | 1,628 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | 2,407 | 1,267 | △602 | ― | ― |
| 連結包括利益 | 百万円 | ― | ― | ― | 5,489 | 285 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 46,725 | 50,653 | 54,645 | 49,597 | 55,460 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 781,067 | 865,847 | 824,812 | 831,222 | 880,399 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 6,114.70 | 6,841.86 | 6,437.81 | 6,648.61 | 6,607.35 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 円 | 176.31 | 156.14 | 195.46 | ― | ― |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | ― | ― | ― | 205.58 | 278.28 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | 円 | 53.80 | 48.51 | 44.20 | ― | ― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 円 | ― | ― | ― | 69.43 | 64.47 |
| 自己資本比率 | % | 5.81 | 5.68 | 6.44 | 5.80 | 6.13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 59,859 | 27,299 | △58,508 | 99,816 | 33,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △11,020 | △6,140 | △10,122 | △11,591 | △16,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △212 | △212 | △220 | △423 | 5,575 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 百万円 | 104,407 | 164,530 | 96,442 | 143,582 | 165,288 |
| 従業員数[外、平均臨時従業員数] | 人 | 658 | 643 | 626 | 645 | 624 |
| 〔176〕 | 〔166〕 | 〔150〕 | 〔172〕 | 〔163〕 | ||
(注) 1.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
(2) 当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第120期中 | 第121期中 | 第122期中 | 第120期 | 第121期 | |
| 決算年月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
| 経常収益 | 百万円 | 6,046 | 6,034 | 6,126 | 11,784 | 11,688 |
| 経常利益 | 百万円 | 945 | 1,068 | 1,368 | 1,490 | 1,871 |
| 中間純利益 | 百万円 | 940 | 900 | 1,160 | ― | ― |
| 当期純利益 | 百万円 | ― | ― | ― | 1,166 | 1,619 |
| 資本金 | 百万円 | 12,252 | 12,252 | 8,752 | 12,252 | 15,252 |
| 発行済株式総数 | 千株 | 普通株式5,342A種優先株式2,600 | 普通株式5,342A種優先株式2,600 | 普通株式5,342A種優先株式2,600第1回B種優先株式600 | 普通株式5,342A種優先株式2,600 | 普通株式5,342A種優先株式2,600 |
| 第1回B種優先株式 | ||||||
| 600 | ||||||
| 純資産額 | 百万円 | 45,232 | 48,089 | 52,249 | 46,993 | 53,012 |
| 総資産額 | 百万円 | 779,494 | 862,931 | 822,195 | 828,099 | 877,554 |
| 預金残高 | 百万円 | 696,502 | 717,724 | 736,222 | 701,697 | 725,973 |
| 貸出金残高 | 百万円 | 516,945 | 529,412 | 540,524 | 522,467 | 535,172 |
| 有価証券残高 | 百万円 | 141,695 | 151,045 | 166,732 | 144,544 | 158,842 |
| 1株当たり配当額 | 円 | 普通株式25.00A種優先株式29.90 | 普通株式25.00A種優先株式30.15 | 普通株式25.00A種優先株式30.25第1回B種優先株式87.50 | 普通株式50.00A種優先株式59.80 | 普通株式50.00A種優先株式60.30 |
| 第1回B種優先株式 | ||||||
| 0.48 | ||||||
| 自己資本比率 | % | 5.80 | 5.57 | 6.35 | 5.67 | 6.04 |
| 従業員数[外、平均臨時従業員数] | 人 | 642 | 628 | 614 | 630 | 611 |
| 〔175〕 | 〔166〕 | 〔150〕 | 〔172〕 | 〔163〕 | ||
(注) 1.自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2.当行は、2022年11月15日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号)(以下、「会社法」といいます。)第168条第1項及び当行A種優先株式発行要領第14項に基づき、2022年11月30日付でA種優先株式の全部を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき、同日付でA種優先株式の全部の消却を行うことを決議しています。かかるA種優先株式の取得及び消却がなされた場合、A種優先株式またはA種優先登録質権者に対する中間配当の支払いはなされません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」に関して、重要な変動はなく、新たな発生はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における国内経済につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響が続く中、ウクライナ情勢によるエネルギー価格や原材料の高騰により物価高となりました。加えて、日米金利差拡大を受けた円安によって更なる物価上昇圧力が高まっており、個人消費の回復を抑制することとなりました。海外経済においても、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格の高騰や各国の政策金利の上昇により、世界経済活動の停滞が継続しており、我が国の景気の先行きについても、依然として不透明な状況となっております。
当行の営業管内につきましては、観光客の回復により一部明るい兆しは見られるものの、物価上昇が今後の消費活動を含め、景気回復に大きな影響をあたえるものと思われます。
このような経済環境の中で、当第2四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。
(経営成績)
① 経常収益
国債等債券売却益によりその他業務収益が増収となったことに加え、預け金利息の増加により資金運用収益も増収となったことから、前第2四半期連結累計期間比161百万円(2.2%)増収の7,235百万円となりました。
② 経常費用
その他業務費用が増加したものの、営業経費が減少したことを主因に、前第2四半期連結累計期間比131百万円(2.2%)減少の5,814百万円となりました。
③ 経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益
上記の結果、経常利益は、前第2四半期連結累計期間比293百万円(25.9%)増益の1,421百万円となりました。また、親会社株主に帰属する中間純利益は、前第2四半期連結累計期間比261百万円(28.9%)増益の1,164百万円となりました。
(財政状態)
① 預金
預金は、個人預金および法人預金ともに増加し、前連結会計年度末比102億円(1.4%)増加して、7,359億円となりました。
② 貸出金
貸出金は、中小規模事業者向け貸出金の増加を主因に、前連結会計年度末比52億円(0.9%)増加して、5,371億円となりました。
③ 有価証券
有価証券は、国債の増加を主因に、前連結会計年度末比78億円(4.9%)増加して、1,666億円となりました。
・セグメントの状況
① 銀行業
経常収益は、外部顧客に対する経常収益を主因に、6,126百万円となりました。一方、経常費用は4,758百万円となりました。この結果、経常利益は1,368百万円となりました。
② リース・保証等事業
経常収益は、外部顧客に対する経常収益を主因に、1,187百万円となりました。一方、経常費用は1,143百万円となりました。この結果、経常利益は44百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比68,846百万円減少して、96,442百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金は増加したものの、借用金が減少したことを主因に、58,508百万円の支出超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、85,807百万円の支出増となります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少したものの、有価証券の売却や償還による収入も減少したことから、10,122百万円の支出超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、3,982百万円の支出増となります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払いを主因に、220百万円の支出超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、8百万円の支出増となります。
(3)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りに用いた仮定につきましては、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項 追加情報」に記載しております。
(4)経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。また、事業上及び財務上の対処すべき課題についても、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
国内・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の業務収支は、全体で5,014百万円となりました。その内訳は資金運用収支が4,975百万円、役務取引等収支が△78百万円、その他業務収支が117百万円となっております。
このうち主となる資金運用収支では、貸出金利息を中心とする資金運用収益は5,000百万円(うち国内業務部門4,946百万円)、預金利息を中心とする資金調達費用は25百万円(うち国内業務部門25百万円)となっております。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 4,875 | 46 | ― | 4,921 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 4,920 | 54 | ― | 4,975 | |
| うち資金運用収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 4,908 | 46 | △0 | 4,954 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 4,946 | 55 | △0 | 5,000 | |
| うち資金調達費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 33 | 0 | △0 | 33 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 25 | 0 | △0 | 25 | |
| 役務取引等収支 | 前第2四半期連結累計期間 | △117 | 1 | ― | △115 |
| 当第2四半期連結累計期間 | △79 | 1 | ― | △78 | |
| うち役務取引等 収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 755 | 2 | ― | 757 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 781 | 1 | ― | 783 | |
| うち役務取引等 費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 872 | 0 | ― | 873 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 861 | 0 | ― | 861 | |
| その他業務収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 58 | 1 | ― | 60 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 109 | 7 | ― | 117 | |
| うちその他業務 収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,081 | 1 | ― | 1,082 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,156 | 7 | ― | 1,163 | |
| うちその他業務 費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,022 | ― | ― | 1,022 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,046 | ― | ― | 1,046 |
(注) 1 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社はありません。
2 国内業務部門とは当行及び子会社の円建取引であります。
3 国際業務部門とは当行の外貨建取引であります。
4 相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は国内業務部門の預金・貸出業務、為替業務を中心に783百万円となりました。
一方、役務取引等費用は保証業務を中心に861百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 755 | 2 | ― | 757 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 781 | 1 | ― | 783 | |
| うち預金・貸出 業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 481 | ― | ― | 481 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 538 | ― | ― | 538 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 259 | 2 | ― | 262 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 224 | 1 | ― | 226 | |
| うち証券関連業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 0 | ― | ― | 0 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 0 | ― | ― | 0 | |
| うち代理業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 5 | ― | ― | 5 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 7 | ― | ― | 7 | |
| うち保証業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 4 | ― | ― | 4 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 4 | ― | ― | 4 | |
| 役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 872 | 0 | ― | 873 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 861 | 0 | ― | 861 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 61 | 0 | ― | 62 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 32 | 0 | ― | 32 | |
| うち保証業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 751 | ― | ― | 751 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 764 | ― | ― | 764 |
(注) 1 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社はありません。
2 国内業務部門とは当行の国内部門及び子会社であります。
3 国際業務部門とは当行の国際部門であります。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 717,117 | 409 | ― | 717,527 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 735,623 | 355 | ― | 735,979 | |
| うち流動性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 458,442 | ― | ― | 458,442 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 488,976 | ― | ― | 488,976 | |
| うち定期性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 257,368 | ― | ― | 257,368 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 244,505 | ― | ― | 244,505 | |
| うちその他 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,307 | 409 | ― | 1,716 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 2,142 | 355 | ― | 2,497 | |
| 譲渡性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第2四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| 総合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 717,117 | 409 | ― | 717,527 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 735,623 | 355 | ― | 735,979 |
(注) 1 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社はありません。
2 国内業務部門とは当行の国内部門及び子会社であります。
3 国際業務部門とは当行の国際部門であります。
4 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
5 定期性預金=定期預金+定期積金
国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第2四半期連結会計期間 | 当第2四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 525,953 | 100.00 | 537,137 | 100.00 |
| 製造業 | 22,274 | 4.23 | 22,358 | 4.16 |
| 農業,林業 | 8,082 | 1.54 | 8,247 | 1.54 |
| 漁業 | 1,588 | 0.30 | 1,808 | 0.34 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 252 | 0.05 | 286 | 0.05 |
| 建設業 | 27,000 | 5.13 | 29,946 | 5.58 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 23,847 | 4.53 | 22,721 | 4.23 |
| 情報通信業 | 2,773 | 0.53 | 2,981 | 0.55 |
| 運輸業,郵便業 | 14,702 | 2.80 | 15,287 | 2.85 |
| 卸売業,小売業 | 40,611 | 7.72 | 41,062 | 7.64 |
| 金融業,保険業 | 5,766 | 1.10 | 5,704 | 1.06 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 91,226 | 17.34 | 94,984 | 17.68 |
| 各種サービス業 | 86,917 | 16.53 | 85,423 | 15.90 |
| 地方公共団体 | 65,439 | 12.44 | 65,187 | 12.14 |
| その他 | 135,466 | 25.76 | 141,134 | 26.28 |
| 国際業務部門及び特別国際金融取引勘定分 | ― | ― | ― | ― |
| 政府等 | ― | ― | ― | ― |
| 金融機関 | ― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 525,953 | ― | 537,137 | ― |
(注) 1 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社はありません。
2 国内業務部門とは当行の国内部門及び子会社であります。
3 国際業務部門とは当行の国際部門であります。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
| (単位:億円、%) | |
|---|---|
| 2022年9月30日 | |
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 11.13 |
| 2.連結における自己資本の額 | 481 |
| 3.リスク・アセットの額 | 4,324 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 165 |
単体自己資本比率(国内基準)
| (単位:億円、%) | |
|---|---|
| 2022年9月30日 | |
| 1.自己資本比率(2/3) | 11.08 |
| 2.単体における自己資本の額 | 477 |
| 3.リスク・アセットの額 | 4,305 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 165 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 28 | 29 |
| 危険債権 | 52 | 40 |
| 要管理債権 | 29 | 41 |
| 正常債権 | 5,193 | 5,303 |
3 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 21,000,000 |
| A種優先株式 | 21,000,000 |
| B種優先株式 | 2,000,000 |
| 計 | 21,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(2022年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(2022年11月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 5,342,444 | 5,342,444 | 福岡証券取引所 | (注)2 |
| A種優先株式(注)1 | 2,600,000 | 2,600,000 | 非上場 | (注)3、4 |
| 第1回B種優先株式 | 600,000 | 600,000 | 非上場 | (注)5 |
| 計 | 8,542,444 | 8,542,444 | ― | ― |
当行は、2022年11月15日開催の取締役会決議に基づき、2022年11月30日付でA種優先株式の全てを取得し消却する予定です。その結果、A種優先株式償却後の発行済株式総数は5,942,444株となる見込みです。
(注) 1 A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
2 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は、100株であります。また、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
3 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
(1) A種優先株式は、取得価額が株価の変動による取得価額の変動により修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動します。
(2) 行使価額修正条項の内容
① 修正基準
取得価額の修正は、取得請求期間において別途定める一定の期間の終値の平均値に相当する金額に修正されますが、下限取得価額(発行決議日からの5連続取引日における終値の平均値の50%に相当する金額)を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とされます。なお、別途定める調整事由が生じた場合は、取締役会が適当と判断する金額に調整されます。別途定める調整事由については、下記(注)4の(8)⑧取得価額の調整に記載のとおりであります。
② 修正頻度
修正価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1ヵ月1回の頻度で行います。
(3) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利行使に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取り決めはありません。
(4) 当行の株券の売買に関する事項について、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間での取り決めはありません。
4 単元株式数は、100株であり、議決権はありません。また、A種優先株式の内容は下記のとおりであり、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
(1) A種優先配当金
当銀行は、定款第39条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下、「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下、「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「A種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して第10項に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) A種優先配当年率
2010年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=初年度A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度A種優先配当金」とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、A種優先株式の発行決議日をA種優先配当年率決定日として算出する。)に1.05%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、払込期日より2010年3月31日までの実日数である1を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)とする。
2010年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.05%
なお、2010年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下、「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) A種優先中間配当金
当銀行は、定款第40条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6) 残余財産
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7) 議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当銀行に対し、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該A種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
② 取得を請求することのできる期間
2010年10月1日から2025年3月31日まで(以下、「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、証券会員制法人福岡証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下、「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下、「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
A種優先株式の発行決議日から(当日を含まない。)の5連続取引日(ただし、終値のない日を除く。)における終値の平均値の50%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)を「下限取得価額」という(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調 整 後取得価額 | = | 調 整 前取得価額 | × | 時 価 | ||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下、「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又はロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内1丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 本店
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(9) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2020年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部又は日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(6)③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下、「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(11) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割または併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
5 単元株式数は、100株であり、議決権はありません。また、第1回B種優先株式の内容は下記のとおりであり、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
(1) 第1回B種優先配当金
① 第1回B種優先配当金
当行は定款第35条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回B種優先株式を有する株主(以下「第1回B種優先株主」という。)または第1回B種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回B種優先株式1株につき、第1回B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1回B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に年率1.75%を乗じて算出した額の金銭(2022年3月31日を基準日とする剰余金の配当額は、年率1.75%に基づき払込期日(同日を含む。)から2022年3月31日(同日を含む。)までの間の日数につき1年を365日とする日割計算により算出される額とし、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「第1回B種優先配当金」という。)の配当をする。また、当該基準日の属する事業年度において第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定める第1回B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額の合計額が第1回B種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対しては、第1回B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続のなかで行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) 第1回B種優先中間配当金
当行は、定款第36条に定める中間配当をするときには、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回B種優先株式1株につき、第1回B種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第1回B種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3) 残余財産
① 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回B種優先株式1株につき、第1回B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1回B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記に定める経過第1回B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過第1回B種優先配当金相当額
第1回B種優先株式1株当たりの経過第1回B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1回B種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対して第1回B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4) 議決権
第1回B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
(5) 種類株主総会
法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、第1回B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当行は、2029年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第1回B種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかる第1回B種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第1回B種優先株主に対して交付するものとする。なお、第1回B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第1回B種優先株式の取得と引換えに、第1回B種優先株式1株につき、第1回B種優先株式の払込金額相当額(ただし、第1回B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過第1回B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回B種優先配当金相当額を計算する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2032年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日に残存する第1回B種優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかる第1回B種優先株式を取得するのと引換えに、第1回B種優先株主に対し、その有する第1回B種優先株式数に第1回B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1回B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第1回B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の証券会員制法人福岡証券取引所(以下「福岡証券取引所」という。)における当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が475円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。
③ 下限取得価額の調整
イ.第1回B種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後下限取得 価額 | = | 調整前下限取得 価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行普通株式 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日まで(当該適用する日の前日を含む。)の直近5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、当該適用する日の前日が取引日ではない場合は、当該適用する日の前日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本③に準じて調整する。
(ⅱ) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(8) 株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第1回B種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第1回B種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9) 譲渡制限
第1回B種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。
(10) 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11) その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月30日(注) | ― | 8,542 | △6,500 | 8,752 | △6,500 | 7,344 |
(注)会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を取崩し、同額をその他資本剰余金に振り替えたものであります。
当行は、2022年11月15日開催の取締役会決議に基づき、2022年11月30日付でA種優先株式の全てを取得し消却する予定です。その結果、A種優先株式償却後の発行済株式総数は5,942,444株となる見込みです。
(5) 【大株主の状況】
① 所有株式数別
2022年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社整理回収機構 | 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 | 2,600 | 30.63 |
| 宮崎太陽銀行従業員持株会 | 宮崎市広島2丁目1番31号 | 261 | 3.08 |
| 株式会社宮崎銀行 | 宮崎市橘通東4丁目3番5号 | 206 | 2.43 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 | 188 | 2.22 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 174 | 2.05 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 173 | 2.04 |
| AIG損害保険株式会社 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番20号 | 161 | 1.90 |
| 株式会社福岡中央銀行 | 福岡市中央区大名2丁目12番1号 | 149 | 1.76 |
| 株式会社南日本銀行 | 鹿児島市山下町1番1号 | 130 | 1.54 |
| 株式会社豊和銀行 | 大分市王子中町4番10号 | 127 | 1.49 |
| 計 | ― | 4,174 | 49.18 |
② 所有議決権数別
2022年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 宮崎太陽銀行従業員持株会 | 宮崎市広島2丁目1番31号 | 2,618 | 4.98 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 | 1,886 | 3.58 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,747 | 3.32 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 1,738 | 3.30 |
| AIG損害保険株式会社 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番20号 | 1,617 | 3.07 |
| 株式会社福岡中央銀行 | 福岡市中央区大名2丁目12番1号 | 1,398 | 2.66 |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡市中央区天神2丁目13番1号 | 1,224 | 2.32 |
| 株式会社南日本銀行 | 鹿児島市山下町1番1号 | 1,208 | 2.29 |
| 株式会社豊和銀行 | 大分市王子中町4番10号 | 1,170 | 2.22 |
| 株式会社宮崎銀行 | 宮崎市橘通東4丁目3番5号 | 1,064 | 2.02 |
| 計 | ― | 15,670 | 29.82 |
(注) 上記① 所有株式数別に記載している株式会社整理回収機構所有は、A種優先株式であり、議決権を有しておりません。また、株式会社宮崎銀行所有のうち100千株、株式会社福岡中央銀行及び株式会社南日本銀行、株式会社豊和銀行所有のうち10千株は、第1回B種優先株式であり、議決権を有しておりません。なお、A種優先株式及ぶ第1回B種優先株式の内容については、「1 株式等の状況(1) 株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2022年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | A種優先株式2,600,000第1回B種優先株式600,000 | ― | (注)1 | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 54,600 | 普通株式 | 54,600 | ― | ― |
| 普通株式 | 54,600 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 52,540 | ― | ||
| 5,254,000 | |||||
| 単元未満株式 | 普通株式 33,844 | 普通株式 | 33,844 | ― | 一単元(100株)未満の株式(注)2 |
| 普通株式 | 33,844 | ||||
| 発行済株式総数 | 8,542,444 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 52,540 | ― |
(注) 1 A種優先株式及び第1回B種優先株式の内容については「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式98株が含まれております。
② 【自己株式等】
2022年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社宮崎太陽銀行 | 宮崎市広島2丁目1番31号 | 54,600 | ― | 54,600 | 0.63 |
| 計 | ― | 54,600 | ― | 54,600 | 0.63 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1 当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2 当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3 当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
4 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | ※4 165,552 | ※4 96,671 | |||||||||
| 買入金銭債権 | 0 | - | |||||||||
| 有価証券 | ※1,※4 158,795 | ※1,※4 166,686 | |||||||||
| 貸出金 | ※2,※3,※4,※5 531,840 | ※2,※3,※4,※5 537,137 | |||||||||
| 外国為替 | 284 | 284 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | 4,260 | 4,442 | |||||||||
| その他資産 | ※2,※4 4,820 | ※2,※4 4,784 | |||||||||
| 有形固定資産 | ※6,※7 12,691 | ※6,※7 12,706 | |||||||||
| 無形固定資産 | 522 | 420 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 3,396 | 3,490 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7 | 7 | |||||||||
| 支払承諾見返 | ※2 420 | ※2 458 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,193 | △2,279 | |||||||||
| 資産の部合計 | 880,399 | 824,812 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | ※4 725,723 | ※4 735,979 | |||||||||
| 借用金 | ※4 92,130 | ※4 27,025 | |||||||||
| その他負債 | 4,471 | 5,223 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5 | 5 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 448 | 413 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 55 | 59 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 885 | 204 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※6 799 | ※6 799 | |||||||||
| 支払承諾 | 420 | 458 | |||||||||
| 負債の部合計 | 824,939 | 770,166 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 15,252 | 8,752 | |||||||||
| 資本剰余金 | 13,911 | 20,411 | |||||||||
| 利益剰余金 | 18,968 | 19,922 | |||||||||
| 自己株式 | △164 | △164 | |||||||||
| 株主資本合計 | 47,969 | 48,923 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,934 | 2,221 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※6 1,244 | ※6 1,244 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 865 | 779 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 6,044 | 4,245 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,446 | 1,476 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 55,460 | 54,645 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 880,399 | 824,812 | |||||||||
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 経常収益 | 7,074 | 7,235 | |||||||||
| 資金運用収益 | 4,954 | 5,000 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 4,055 | 4,065 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 837 | 837 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 757 | 783 | |||||||||
| その他業務収益 | 1,082 | 1,163 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 279 | ※1 287 | |||||||||
| 経常費用 | 5,945 | 5,814 | |||||||||
| 資金調達費用 | 33 | 25 | |||||||||
| (うち預金利息) | 32 | 25 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 873 | 861 | |||||||||
| その他業務費用 | 1,022 | 1,046 | |||||||||
| 営業経費 | ※2 3,986 | ※2 3,846 | |||||||||
| その他経常費用 | 30 | 33 | |||||||||
| 経常利益 | 1,128 | 1,421 | |||||||||
| 特別利益 | - | 5 | |||||||||
| 固定資産処分益 | - | 5 | |||||||||
| 特別損失 | 9 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 8 | 0 | |||||||||
| 減損損失 | ※3 0 | ※3 - | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,119 | 1,426 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 97 | 135 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 81 | 95 | |||||||||
| 法人税等合計 | 179 | 231 | |||||||||
| 中間純利益 | 939 | 1,195 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 35 | 30 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 903 | 1,164 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 中間純利益 | 939 | 1,195 | |||||||||
| その他の包括利益 | 327 | △1,798 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 405 | △1,712 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △78 | △85 | |||||||||
| 中間包括利益 | 1,267 | △602 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 1,231 | △633 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 35 | 30 | |||||||||
(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 12,252 | 10,911 | 17,737 | △163 | 40,737 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 資本金から剰余金への振替 | - | ||||
| 剰余金の配当 | △209 | △209 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 903 | 903 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | 694 | △0 | 694 |
| 当中間期末残高 | 12,252 | 10,911 | 18,431 | △163 | 41,431 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 5,112 | 1,268 | 1,114 | 7,494 | 1,364 | 49,597 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 資本金から剰余金への振替 | - | |||||
| 剰余金の配当 | △209 | |||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 903 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 405 | △78 | 327 | 34 | 362 | |
| 当中間期変動額合計 | 405 | - | △78 | 327 | 34 | 1,056 |
| 当中間期末残高 | 5,518 | 1,268 | 1,035 | 7,822 | 1,399 | 50,653 |
当中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 15,252 | 13,911 | 18,968 | △164 | 47,969 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 資本金から剰余金への振替 | △6,500 | 6,500 | - | ||
| 剰余金の配当 | △210 | △210 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,164 | 1,164 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | △6,500 | 6,500 | 953 | △0 | 953 |
| 当中間期末残高 | 8,752 | 20,411 | 19,922 | △164 | 48,923 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 3,934 | 1,244 | 865 | 6,044 | 1,446 | 55,460 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 資本金から剰余金への振替 | - | |||||
| 剰余金の配当 | △210 | |||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,164 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △1,712 | △85 | △1,798 | 29 | △1,768 | |
| 当中間期変動額合計 | △1,712 | - | △85 | △1,798 | 29 | △815 |
| 当中間期末残高 | 2,221 | 1,244 | 779 | 4,245 | 1,476 | 54,645 |
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,119 | 1,426 | |||||||||
| 減価償却費 | 258 | 276 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △105 | 86 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △91 | △94 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △32 | △34 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | 3 | |||||||||
| 資金運用収益 | △4,954 | △5,000 | |||||||||
| 資金調達費用 | 33 | 25 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △175 | △281 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1 | △7 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 8 | △5 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △6,817 | △5,297 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 16,025 | 10,255 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 16,485 | △65,105 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △25 | 34 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 17 | 0 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △14 | - | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △46 | △181 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 5,080 | 5,229 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △144 | △153 | |||||||||
| その他 | 788 | 413 | |||||||||
| 小計 | 27,417 | △58,410 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172 | △164 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 54 | 65 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,299 | △58,508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △24,422 | △20,392 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 5,469 | 2,673 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 13,121 | 7,770 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △258 | △185 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49 | △6 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,140 | △10,122 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △208 | △216 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212 | △220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,947 | △68,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,582 | 165,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 164,530 | ※1 96,442 | |||||||||
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 2社
㈱宮崎太陽リース
㈱宮崎太陽キャピタル
(2) 非連結子会社
みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合
みやざき未来応援2号ファンド投資事業有限責任組合
みやざき未来応援3号ファンド投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合
みやざき未来応援2号ファンド投資事業有限責任組合
みやざき未来応援3号ファンド投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。 3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 2社 4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社出資金については、移動平均法による原価法、その他有価証券については、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:15年~50年
その他:5年~6年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 3,978百万円(前連結会計年度末は4,094百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
(8) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法(又は損益処理方法)は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(9) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(10)リース取引の処理方法
(借手側)
当行及び連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が2008年4月1日以前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。
(貸手側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(11)重要な収益及び費用の計上基準
当行及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であります。顧客との契約から生じる収益については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
また、ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(12)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、従来は取得原価をもって連結貸借対照表価額としておりました一部の投資信託について、入手し得る直近の基準価額を時価とみなし、時価評価する方法へと変更しております。これによる影響は軽微であります。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(追加情報)
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りに用いた仮定
当中間連結会計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りに関する仮定は、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
なお、当該見積りに関する仮定は中間連結会計期間末時点の最善の見積りであるものの、見積りに用いた仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染症の感染状況や経済環境への影響が変化した場合には、第3四半期連結会計期間以降の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(中間連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社の出資金の総額
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 出資金 | 996百万円 | 1,104百万円 |
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 3,021百万円 | 2,909百万円 |
| 危険債権額 | 3,371百万円 | 3,983百万円 |
| 三月以上延滞債権額 | ―百万円 | ―百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 4,093百万円 | 4,095百万円 |
| 合計額 | 10,486百万円 | 10,988百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1,261百万円 | 1,345百万円 |
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 80,845百万円 | 74,540百万円 |
| 貸出金 | 22,510百万円 | 21,716百万円 |
| 計 | 103,355百万円 | 96,256百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 407百万円 | 501百万円 |
| 借用金 | 92,100百万円 | 27,000百万円 |
| 計 | 92,507百万円 | 27,501百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金 | 3,000百万円 | 3,000百万円 |
| 預け金 | 0百万円 | 0百万円 |
また、その他資産のうち保証金は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 保証金 | 105百万円 | 105百万円 |
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 41,577百万円 | 41,108百万円 |
| うち契約残存期間が1年以内のもの | 41,577百万円 | 41,108百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法に基づいて、合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 2,342百万円 | 2,342百万円 |
※7 有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | |||
| 減価償却累計額 | 8,339 | 百万円 | 8,475 | 百万円 |
(中間連結損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株式等売却益 | 225百万円 | 255百万円 |
| 貸倒引当金戻入益 | 31百万円 | ―百万円 |
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 給料・手当 | 1,899百万円 | 1,860百万円 |
※3 営業用資産の継続的な地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、以下の資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
前中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(減損損失を認識した資産または資産グループ及び種類ごとの減損損失額)
| 地 域 | 主な用途 | 種 類 | 減損損失額 (百万円) | うち土地 (百万円) | うち建物等 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県外 | 営業用店舗 | 建物 | 0 | ― | 0 |
| 合 計 | ― | ― | 0 | ― | 0 |
(資産グループの概要及びグルーピングの方法)
営業用店舗等の営業用資産については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから、原則として営業店単位で、遊休資産等については、各々が独立した資産としてグルーピングしております。また、本部、社宅等については独立したキャッシュ・フローを生みださないことから共用資産としております。
(回収可能価額)
当中間連結会計期間の減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額であり、路線価に基づく評価額又は不動産鑑定評価額等に基づき算定しております。
当中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 5,342 | ― | ― | 5,342 | |
| A種優先株式 | 2,600 | ― | ― | 2,600 | |
| 合計 | 7,942 | ― | ― | 7,942 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 54 | 0 | ― | 55 | (注) |
| 合計 | 54 | 0 | ― | 55 |
(注) 普通株式の自己株式の増減は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年6月24日定時株主総会 | 普通株式 | 132 | 25.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月25日 |
| 2021年6月24日定時株主総会 | A種優先株式 | 77 | 29.90 | 2021年3月31日 | 2021年6月25日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2021年11月11日取締役会 | 普通株式 | 132 | 利益剰余金 | 25.00 | 2021年9月30日 | 2021年12月1日 |
| A種優先株式 | 78 | 利益剰余金 | 30.15 | 2021年9月30日 | 2021年12月1日 |
当中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 5,342 | ― | ― | 5,342 | |
| A種優先株式 | 2,600 | ― | ― | 2,600 | |
| 第1回B種優先株式 | 600 | ― | ― | 600 | |
| 合計 | 8,542 | ― | ― | 8,542 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 55 | 0 | ― | 55 | (注) |
| 合計 | 55 | 0 | ― | 55 |
(注) 普通株式の自己株式の増減は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月23日定時株主総会 | 普通株式 | 132 | 25.00 | 2022年3月31日 | 2022年6月24日 |
| 2022年6月23日定時株主総会 | A種優先株式 | 78 | 30.15 | 2022年3月31日 | 2022年6月24日 |
| 2022年6月23日定時株主総会 | 第1回B種優先株式 | 0 | 0.48 | 2022年3月31日 | 2022年6月24日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2022年11月10日取締役会 | 普通株式 | 132 | 利益剰余金 | 25.00 | 2022年9月30日 | 2022年12月1日 |
| A種優先株式 | 78 | 利益剰余金 | 30.25 | 2022年9月30日 | 2022年12月1日 | |
| 第1回B種優先株式 | 52 | 利益剰余金 | 87.50 | 2022年9月30日 | 2022年12月1日 |
(注)当行は、2022年11月15日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号)(以下、「会社法」といいます。)第168条第1項及び当行A種優先株式発行要領第14項に基づき、2022年11月30日付でA種優先株式の全部を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき、同日付でA種優先株式の全部の消却を行うことを決議しています。かかるA種優先株式の取得及び消却がなされた場合、A種優先株式またはA種優先登録質権者に対する中間配当の支払いはなされません。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金預け金勘定 | 164,858百万円 | 96,671百万円 |
| 預け金(日銀預け金を除く) | △327百万円 | △229百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 164,530百万円 | 96,442百万円 |
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
(借手側)
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、車両、事務機器等であります。
無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(4) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(貸手側)
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| リース料債権部分の金額 | 4,693 | 4,881 |
| 見積残存価額部分の金額 | 6 | 6 |
| 受取利息相当額 | 434 | 439 |
リース料債権部分の金額の回収予定額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1年以内 | 1,561 | 1,562 |
| 1年超2年以内 | 1,238 | 1,239 |
| 2年超3年以内 | 857 | 859 |
| 3年超4年以内 | 571 | 602 |
| 4年超5年以内 | 302 | 306 |
| 5年超 | 133 | 133 |
(2) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
(借手側)
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 減損損失累計額相当額 | 年度末残高相当額 | |
|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | 288 | 240 | ― | 47 |
| 無形固定資産 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 288 | 240 | ― | 47 |
(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、
支払利子込み法によっております。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
(単位:百万円)
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 減損損失累計額相当額 | 中間連結会計期間末残高相当額 | |
|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | 288 | 245 | ― | 42 |
| 無形固定資産 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 288 | 245 | ― | 42 |
② 未経過リース料期末残高相当額等
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 10 | 10 |
| 1年超 | 37 | 31 |
| 合計 | 47 | 42 |
| リース資産減損勘定の期末残高 | ― | ― |
③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失
(単位:百万円)
| 前中間連結会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 支払リース料 | 5 | 5 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | ― | ― |
| 減価償却費相当額 | 5 | 5 |
| 支払利息相当額 | ― | ― |
| 減損損失 | ― | ― |
④ 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
⑤ 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各中間連結会計期間への配分方法については、利息法によっております。
(金融商品関係)
1 金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、外国為替(資産・負債)、借用金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 500 | 462 | △37 |
| その他有価証券 | 155,189 | 155,189 | ― |
| (2) 貸出金 | 531,840 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △2,176 | ||
| 529,663 | 538,777 | 9,114 | |
| (3) リース債権及びリース投資資産 | 4,260 | 4,623 | 362 |
| 資産計 | 689,614 | 699,053 | 9,439 |
| (1) 預金 | 725,723 | 725,750 | 27 |
| 負債計 | 725,723 | 725,750 | 27 |
| デリバティブ取引 | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | ― | ― | ― |
| ヘッジ会計が適用されているもの | ― | ― | ― |
| デリバティブ取引計 | ― | ― | ― |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 有価証券(*2) | |||
| 満期保有目的の債券 | 500 | 447 | △52 |
| その他有価証券 | 163,905 | 163,905 | ― |
| (2) 貸出金 | 537,137 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △2,264 | ||
| 534,873 | 542,208 | 7,334 | |
| (3) リース債権及びリース投資資産 | 4,442 | 4,821 | 379 |
| 資産計 | 703,722 | 711,383 | 7,661 |
| (1) 預金 | 735,979 | 736,004 | 24 |
| 負債計 | 735,979 | 736,004 | 24 |
| デリバティブ取引 | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | ― | ― | ― |
| ヘッジ会計が適用されているもの | ― | ― | ― |
| デリバティブ取引計 | ― | ― | ― |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) |
|---|---|---|
| ① 非上場株式(*1)(*2) | 917 | 912 |
| ② 組合出資金(*3) | 2,189 | 1,368 |
| 合計 | 3,106 | 2,280 |
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、非上場株式の減損処理は行っておりません。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | 44,521 | 93,070 | ― | 137,592 |
| 国債 | 29,913 | ― | ― | 29,913 |
| 地方債 | ― | 19,404 | ― | 19,404 |
| 社債 | ― | 58,996 | ― | 58,996 |
| 株式 | 14,608 | 482 | ― | 15,091 |
| 外国証券 | ― | 14,187 | ― | 14,187 |
| その他 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 44,521 | 93,070 | ― | 137,592 |
(*) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は17,597百万円であります。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | 53,802 | 108,982 | ― | 162,785 |
| 国債 | 34,188 | ― | ― | 34,188 |
| 地方債 | ― | 22,848 | ― | 22,848 |
| 社債 | ― | 62,185 | ― | 62,185 |
| 株式 | 13,648 | 461 | ― | 14,109 |
| 外国証券 | ― | 13,962 | ― | 13,962 |
| その他 | 5,965 | 9,524 | ― | 15,490 |
| 合計 | 53,802 | 108,982 | ― | 162,785 |
(*) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は1,120百万円であります。
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
| 期首残高 | 当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却及び償還の純額 | 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 | 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 | |
| 損益に計上 | その他の包括利益に計上(*1) | ||||||
| ― | ― | 159 | △0 | 962 | ― | 1,120 | ― |
(*1)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ― | 462 | ― | 462 |
| 外国証券 | ― | 462 | ― | 462 |
| 貸出金 | ― | ― | 538,777 | 538,777 |
| リース債権及びリース投資資産 | ― | ― | 4,623 | 4,623 |
| 資産計 | ― | 462 | 543,400 | 543,862 |
| 預金 | ― | 725,750 | ― | 725,750 |
| 負債計 | ― | 725,750 | ― | 725,750 |
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ― | 447 | ― | 447 |
| 外国証券 | ― | 447 | ― | 447 |
| 貸出金 | ― | ― | 542,208 | 542,208 |
| リース債権及びリース投資資産 | ― | ― | 4,821 | 4,821 |
| 資産計 | ― | 447 | 547,030 | 547,478 |
| 預金 | ― | 736,004 | ― | 736,004 |
| 負債計 | ― | 736,004 | ― | 736,004 |
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資産
(1) 有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
(2) 貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。これらの取引につきましては、レベル3に分類しております。
(3) リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産については、各リース債権及びリース投資資産の元利金キャッシュ・フローを一定の期間ごとにまとめ、その期間ごとのキャッシュ・フロー額を、当該期間のリスク・フリー・レートに貸倒実績率に基づいた信用リスク要因を上乗せした利率で割り引いた現在価値を時価としております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
負債
(1) 預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(3ヶ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」を記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 社債 | ― | ― | ― |
| 外国証券 | ― | ― | ― | |
| 小計 | ― | ― | ― | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 社債 | ― | ― | ― |
| 外国証券 | 500 | 462 | △37 | |
| 小計 | 500 | 462 | △37 | |
| 合計 | 500 | 462 | △37 | |
当中間連結会計期間(2022年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 社債 | ― | ― | ― |
| 外国証券 | ― | ― | ― | |
| 小計 | ― | ― | ― | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 社債 | ― | ― | ― |
| 外国証券 | 500 | 447 | △52 | |
| 小計 | 500 | 447 | △52 | |
| 合計 | 500 | 447 | △52 | |
2 その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 10,482 | 4,411 | 6,070 |
| 債券 | 26,827 | 26,676 | 150 | |
| 国債 | 12,123 | 12,081 | 41 | |
| 地方債 | 2,773 | 2,760 | 12 | |
| 社債 | 11,930 | 11,834 | 96 | |
| 外国証券 | 6,622 | 6,594 | 27 | |
| その他 | 10,207 | 8,527 | 1,679 | |
| 小計 | 54,139 | 46,211 | 7,928 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 4,608 | 5,791 | △1,182 |
| 債券 | 81,486 | 82,155 | △669 | |
| 国債 | 17,789 | 17,970 | △180 | |
| 地方債 | 16,630 | 16,787 | △156 | |
| 社債 | 47,066 | 47,397 | △331 | |
| 外国証券 | 7,565 | 7,699 | △134 | |
| その他 | 7,389 | 7,944 | △554 | |
| 小計 | 101,049 | 103,591 | △2,541 | |
| 合計 | 155,189 | 149,802 | 5,386 | |
当中間連結会計期間(2022年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 9,455 | 3,731 | 5,724 |
| 債券 | 19,287 | 19,212 | 74 | |
| 国債 | 10,036 | 9,999 | 37 | |
| 地方債 | 2,588 | 2,583 | 5 | |
| 社債 | 6,661 | 6,629 | 32 | |
| 外国証券 | 3,006 | 2,996 | 10 | |
| その他 | 8,306 | 6,851 | 1,454 | |
| 小計 | 40,055 | 32,791 | 7,263 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 4,654 | 5,991 | △1,337 |
| 債券 | 99,935 | 101,323 | △1,388 | |
| 国債 | 24,152 | 24,503 | △351 | |
| 地方債 | 20,260 | 20,548 | △288 | |
| 社債 | 55,523 | 56,271 | △748 | |
| 外国証券 | 10,955 | 11,199 | △243 | |
| その他 | 8,304 | 9,681 | △1,376 | |
| 小計 | 123,850 | 128,195 | △4,345 | |
| 合計 | 163,905 | 160,987 | 2,918 | |
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得価額に比べて50%以上下落したものを全てとすることに加え、同30%以上50%未満のものは格付け機関の格付け等を基に「著しい下落」の判断を行っております。
(金銭の信託関係)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | 5,386 |
| その他有価証券 | 5,386 |
| その他の金銭の信託 | ― |
| (△)繰延税金負債 | 885 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 3,934 |
| (△)非支配株主持分相当額 | ― |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | ― |
| その他有価証券評価差額金 | 3,934 |
当中間連結会計期間(2022年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | 2,918 |
| その他有価証券 | 2,918 |
| その他の金銭の信託 | ― |
| (△)繰延税金負債 | 696 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 2,221 |
| (△)非支配株主持分相当額 | ― |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | ― |
| その他有価証券評価差額金 | 2,221 |
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 期首残高 | 18百万円 | 9百万円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | ―百万円 | ―百万円 |
| 時の経過による調整額 | △0百万円 | △0百万円 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △9百万円 | ―百万円 |
| 期末残高 | 9百万円 | 9百万円 |
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他(注) | 合計 | |||
| 銀行業 | リース・保証等事業 | 計 | |||
| 役務取引等収益 | |||||
| 預金・貸出業務 | 473 | ― | 473 | ― | 473 |
| 為替業務 | 262 | ― | 262 | ― | 262 |
| 証券関係業務 | 0 | ― | 0 | ― | 0 |
| 代理業務 | 5 | ― | 5 | ― | 5 |
| 保証業務 | 1 | 2 | 4 | ― | 4 |
| その他 | 4 | ― | 4 | ― | 4 |
| その他経常収益 | |||||
| その他 | 9 | ― | 9 | ― | 9 |
| 顧客との契約から生じる経常収益 | 756 | 2 | 759 | ― | 759 |
| 上記以外の経常収益 | 5,264 | 1,049 | 6,314 | 0 | 6,314 |
| 外部顧客に対する経常収益 | 6,021 | 1,052 | 7,074 | 0 | 7,074 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、ベンチャーキャピタル事業であります。
当中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他(注) | 合計 | |||
| 銀行業 | リース・保証等事業 | 計 | |||
| 役務取引等収益 | |||||
| 預金・貸出業務 | 530 | ― | 530 | ― | 530 |
| 為替業務 | 226 | ― | 226 | ― | 226 |
| 証券関係業務 | 0 | ― | 0 | ― | 0 |
| 代理業務 | 7 | ― | 7 | ― | 7 |
| 保証業務 | 2 | 2 | 4 | ― | 4 |
| その他 | 5 | ― | 5 | ― | 5 |
| その他経常収益 | |||||
| その他 | 18 | ― | 18 | ― | 18 |
| 顧客との契約から生じる経常収益 | 791 | 2 | 794 | ― | 794 |
| 上記以外の経常収益 | 5,321 | 1,119 | 6,441 | 0 | 6,441 |
| 外部顧客に対する経常収益 | 6,113 | 1,122 | 7,235 | 0 | 7,235 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、ベンチャーキャピタル事業であります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当グループの報告セグメントは、当行の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、銀行業を中心にリース・保証等事業などの金融サービスの提供を事業活動として展開しており、「銀行業」、「リース・保証等事業」を報告セグメントとしております。 2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
また、セグメント内の内部経常収益は、一般的な取引と同様の取引条件に基づいております。
3 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | リース・保証等事業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 6,021 | 1,052 | 7,074 | 0 | 7,074 | ― | 7,074 |
| セグメント間の内部経常収益 | 12 | 66 | 78 | 24 | 102 | △102 | ― |
| 計 | 6,034 | 1,118 | 7,152 | 24 | 7,177 | △102 | 7,074 |
| セグメント利益 | 1,068 | 45 | 1,114 | 16 | 1,130 | △2 | 1,128 |
| セグメント資産 | 862,931 | 5,286 | 868,217 | 118 | 868,335 | △2,488 | 865,847 |
| セグメント負債 | 814,841 | 3,738 | 818,579 | 7 | 818,587 | △3,393 | 815,194 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 248 | 3 | 251 | 0 | 251 | 6 | 258 |
| 資金運用収益 | 4,958 | 4 | 4,963 | 0 | 4,963 | △8 | 4,954 |
| 資金調達費用 | 32 | 8 | 41 | ― | 41 | △8 | 33 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 430 | 0 | 430 | ― | 430 | ― | 430 |
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、主にベンチャーキャピタル事業であります
3 調整額は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | リース・保証等事業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 6,113 | 1,122 | 7,235 | 0 | 7,235 | ― | 7,235 |
| セグメント間の内部経常収益 | 13 | 65 | 78 | 19 | 98 | △98 | ― |
| 計 | 6,126 | 1,187 | 7,314 | 19 | 7,334 | △98 | 7,235 |
| セグメント利益 | 1,368 | 44 | 1,412 | 9 | 1,422 | 0 | 1,421 |
| セグメント資産 | 822,195 | 5,430 | 827,625 | 136 | 827,762 | △2,949 | 824,812 |
| セグメント負債 | 769,945 | 3,812 | 773,758 | 4 | 773,763 | △3,596 | 770,166 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 263 | 3 | 266 | ― | 266 | 9 | 276 |
| 資金運用収益 | 5,003 | 6 | 5,009 | ― | 5,009 | △8 | 5,000 |
| 資金調達費用 | 25 | 8 | 33 | ― | 33 | △8 | 25 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 98 | ― | 98 | ― | 98 | ― | 98 |
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、主にベンチャーキャピタル事業であります
3 調整額は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1 サービスごとの情報
(単位:百万円)
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に対する経常収益 | 4,055 | 1,073 | 1,052 | 892 | 7,074 |
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 地域ごとの情報
当グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益のみでありますので、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1 サービスごとの情報
(単位:百万円)
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に対する経常収益 | 4,065 | 1,138 | 1,122 | 909 | 7,235 |
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 2 地域ごとの情報
当グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益のみでありますので、記載を省略しております。 3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース・ 保証等事業 | 計 | |||
| 減損損失 | 0 | ― | 0 | ― | 0 |
当中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1 1株当たり純資産額
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 6,607円 35銭 | 6,437円 81銭 |
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当中間連結会計期間(2022年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 55,460 | 54,645 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | 20,525 | 20,607 |
| うち優先株式 | 百万円 | 19,000 | 19,000 |
| うち優先株式に係る配当額 | 百万円 | 78 | 131 |
| うち非支配株主持分 | 百万円 | 1,446 | 1,476 |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 | 百万円 | 34,935 | 34,037 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数 | 千株 | 5,287 | 5,287 |
2 1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| (1) 1株当たり中間純利益金額 | 円 | 156.14 | 195.46 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 903 | 1,164 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | 78 | 131 |
| うち中間優先配当額 | 百万円 | 78 | 131 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 825 | 1,033 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 5,287 | 5,287 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額 | 円 | 48.51 | 44.20 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額 | 百万円 | 78 | 131 |
| うち優先株式に係る金額 | 百万円 | 78 | 131 |
| 普通株式増加数 | 千株 | 13,347 | 19,873 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ― | ― |
(注)当行は、2022年11月15日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号)(以下、「会社法」といいます。)第168条第1項及び当行A種優先株式発行要領第14項に基づき、2022年11月30日付でA種優先株式の全部を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき、同日付でA種優先株式の全部の消却を行うことを決議しています。かかるA種優先株式の取得及び消却がなされた場合、A種優先株式またはA種優先登録質権者に対する中間配当の支払いはなされません。
(重要な後発事象)
(A種優先株式の取得及び消却)
当行は、2022年11月15日開催の取締役会において、A種優先株式に関して自己株式の取得及び消却について決議しました。
1.取得及び消却の理由
普通株式への転換に伴う株式の希薄化の抑制を図るものです。
2.自己株式取得の内容
(1)取得する株式の種類 A種優先株式
(2)取得する株式の総数 2,600,000株
(3)株式の取得対価の内容 金銭
(4)1株当たりの取得価額 5,040.444円
(5)株式の取得価額の総額 13,105,154,400円
(6)取得先 株式会社整理回収機構
(7)取得予定日 2022年11月30日
3.自己株式の消却の内容
(1)消却する株式の種類 A種優先株式
(2)消却する株式の総数 2,600,000株
(3)消却予定日 2022年11月30日
(4)消却の方法 その他資本剰余金及びその他利益剰余金を原資とする。
2 【その他】
該当事項はありません。
3 【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当中間会計期間(2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | ※4 165,546 | ※4 96,667 | |||||||||
| 買入金銭債権 | 0 | - | |||||||||
| 有価証券 | ※1,※4 158,842 | ※1,※4 166,732 | |||||||||
| 貸出金 | ※2,※3,※4,※5 535,172 | ※2,※3,※4,※5 540,524 | |||||||||
| 外国為替 | 284 | 284 | |||||||||
| その他資産 | ※4 4,238 | ※4 4,250 | |||||||||
| 有形固定資産 | 12,567 | 12,587 | |||||||||
| 無形固定資産 | 519 | 419 | |||||||||
| 前払年金費用 | 2,151 | 2,369 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 175 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 420 | 458 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,189 | △2,275 | |||||||||
| 資産の部合計 | 877,554 | 822,195 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | ※4 725,973 | ※4 736,222 | |||||||||
| 借用金 | ※4 92,100 | ※4 27,000 | |||||||||
| その他負債 | 4,275 | 4,993 | |||||||||
| 未払法人税等 | 165 | 103 | |||||||||
| その他の負債 | 3,906 | 4,715 | |||||||||
| リース債務 | 194 | 165 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9 | 9 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 448 | 413 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 55 | 59 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 469 | - | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 799 | 799 | |||||||||
| 支払承諾 | 420 | 458 | |||||||||
| 負債の部合計 | 824,541 | 769,945 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 15,252 | 8,752 | |||||||||
| 資本剰余金 | 13,844 | 20,344 | |||||||||
| 資本準備金 | 13,844 | 7,344 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 13,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | 18,898 | 19,848 | |||||||||
| 利益準備金 | 1,035 | 1,078 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 17,862 | 18,770 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 17,862 | 18,770 | |||||||||
| 自己株式 | △161 | △161 | |||||||||
| 株主資本合計 | 47,834 | 48,784 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,933 | 2,220 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 1,244 | 1,244 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,177 | 3,465 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 53,012 | 52,249 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 877,554 | 822,195 | |||||||||
(2)【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 経常収益 | 6,034 | 6,126 | |||||||||
| 資金運用収益 | 4,958 | 5,003 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 4,063 | 4,073 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 833 | 831 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 756 | 784 | |||||||||
| その他業務収益 | 38 | 53 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 280 | ※1 286 | |||||||||
| 経常費用 | 4,965 | 4,758 | |||||||||
| 資金調達費用 | 32 | 25 | |||||||||
| (うち預金利息) | 32 | 25 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 875 | 863 | |||||||||
| その他業務費用 | 60 | 19 | |||||||||
| 営業経費 | ※2 3,965 | ※2 3,816 | |||||||||
| その他経常費用 | 30 | 33 | |||||||||
| 経常利益 | 1,068 | 1,368 | |||||||||
| 特別利益 | - | 5 | |||||||||
| 特別損失 | 9 | 0 | |||||||||
| 税引前中間純利益 | 1,059 | 1,373 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 78 | 118 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 80 | 94 | |||||||||
| 法人税等合計 | 158 | 212 | |||||||||
| 中間純利益 | 900 | 1,160 | |||||||||
(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 12,252 | 10,844 | - | 10,844 | 951 | 16,724 | 17,676 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 資本金から剰余金への振替 | - | - | |||||
| 準備金から剰余金への振替 | - | - | |||||
| 利益準備金の積立 | 41 | △41 | - | ||||
| 剰余金の配当 | △209 | △209 | |||||
| 中間純利益 | 900 | 900 | |||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | - | - | 41 | 648 | 690 |
| 当中間期末残高 | 12,252 | 10,844 | - | 10,844 | 993 | 17,373 | 18,366 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △161 | 40,612 | 5,112 | 1,268 | 6,380 | 46,993 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 資本金から剰余金への振替 | - | - | ||||
| 準備金から剰余金への振替 | - | - | ||||
| 利益準備金の積立 | - | - | ||||
| 剰余金の配当 | △209 | △209 | ||||
| 中間純利益 | 900 | 900 | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 405 | 405 | 405 | |||
| 当中間期変動額合計 | △0 | 690 | 405 | - | 405 | 1,096 |
| 当中間期末残高 | △161 | 41,303 | 5,518 | 1,268 | 6,786 | 48,089 |
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 15,252 | 13,844 | - | 13,844 | 1,035 | 17,862 | 18,898 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 資本金から剰余金への振替 | △6,500 | 6,500 | 6,500 | ||||
| 準備金から剰余金への振替 | △6,500 | 6,500 | - | ||||
| 利益準備金の積立 | 42 | △42 | - | ||||
| 剰余金の配当 | △210 | △210 | |||||
| 中間純利益 | 1,160 | 1,160 | |||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||||
| 当中間期変動額合計 | △6,500 | △6,500 | 13,000 | 6,500 | 42 | 907 | 949 |
| 当中間期末残高 | 8,752 | 7,344 | 13,000 | 20,344 | 1,078 | 18,770 | 19,848 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △161 | 47,834 | 3,933 | 1,244 | 5,177 | 53,012 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 資本金から剰余金への振替 | - | - | ||||
| 準備金から剰余金への振替 | - | - | ||||
| 利益準備金の積立 | - | - | ||||
| 剰余金の配当 | △210 | △210 | ||||
| 中間純利益 | 1,160 | 1,160 | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △1,712 | △1,712 | △1,712 | |||
| 当中間期変動額合計 | △0 | 949 | △1,712 | - | △1,712 | △763 |
| 当中間期末残高 | △161 | 48,784 | 2,220 | 1,244 | 3,465 | 52,249 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式等については移動平均法による原価法、その他有価証券については、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年~50年
その他 5年~6年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零としております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 3,978百万円(前事業年度末は4,094百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法(又は損益処理方法)は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当行の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であります。顧客との契約から生じる収益については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7 リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年4月1日以前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
8 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、従来は取得原価をもって貸借対照表価額としておりました一部の投資信託について、入手し得る直近の基準価額を時価とみなし、時価評価する方法へと変更しております。これによる影響は軽微であります。
(追加情報)
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りに用いた仮定
当中間会計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りに関する仮定は、前事業年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
なお、当該見積りに関する仮定は中間会計期間末時点の最善の見積りであるものの、見積りに用いた仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染症の感染状況や経済環境への影響が変化した場合には、第3四半期会計期間以降の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(中間貸借対照表関係)
※1 関係会社の株式又は出資額総額
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当中間会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株式 | 66百万円 | 66百万円 |
| 出資金 | 986百万円 | 1,093百万円 |
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当中間会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 3,021百万円 | 2,909百万円 |
| 危険債権額 | 3,371百万円 | 3,983百万円 |
| 三月以上延滞債権額 | ―百万円 | ―百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 4,093百万円 | 4,095百万円 |
| 合計額 | 10,486百万円 | 10,988百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当中間会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1,261百万円 | 1,345百万円 |
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当中間会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 80,845百万円 | 74,540百万円 |
| 貸出金 | 22,510百万円 | 21,716百万円 |
| 計 | 103,355百万円 | 96,256百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 407百万円 | 501百万円 |
| 借用金 | 92,100百万円 | 27,000百万円 |
| 計 | 92,507百万円 | 27,501百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当中間会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金 | 3,000百万円 | 3,000百万円 |
| 預け金 | 0百万円 | 0百万円 |
また、その他資産のうち保証金は次のとおりであります。
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当中間会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 保証金 | 105百万円 | 105百万円 |
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当中間会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 43,245百万円 | 42,721百万円 |
| うち契約残存期間が1年以内のもの | 43,245百万円 | 42,721百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付されております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
(中間損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日) | 当中間会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株式等売却益 | 225百万円 | 255百万円 |
| 貸倒引当金戻入益 | 32百万円 | ―百万円 |
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日) | 当中間会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 137百万円 | 147百万円 |
| 無形固定資産 | 111百万円 | 115百万円 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
なお、市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当中間会計期間(2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 子会社株式及び出資金 | 1,052 | 1,159 |
| 関連会社株式 | ― | ― |
| 合計 | 1,052 | 1,159 |
(重要な後発事象)
「第4 経理の状況 1中間連結財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載しております。
4 【その他】
中間配当
2022年11月10日開催の取締役会において、第122期の中間配当につき次のとおり決議しました。
| 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
|---|---|---|
| 普通株式 | 132 | 25.00 |
| A種優先株式 | 78 | 30.25 |
| 第1回B種優先株式 | 52 | 87.50 |
(注)当行は、2022年11月15日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号)(以下、「会社法」といいます。)第168条第1項及び当行A種優先株式発行要領第14項に基づき、2022年11月30日付でA種優先株式の全部を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき、同日付でA種優先株式の全部の消却を行うことを決議しています。かかるA種優先株式の取得及び消却がなされた場合、A種優先株式またはA種優先登録質権者に対する中間配当の支払いはなされません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月24日
株式会社宮崎太陽銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 永 里 剛 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 中 園 龍 也 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社宮崎太陽銀行の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社宮崎太陽銀行及び連結子会社の2022年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の中間監査報告書の原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月24日
株式会社宮崎太陽銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 永 里 剛 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 中 園 龍 也 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社宮崎太陽銀行の2022年4月1日から2023年3月31日までの第122期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社宮崎太陽銀行の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の中間監査報告書の原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。