【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年11月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第23期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) |
| 【会社名】 | キッズウェル・バイオ株式会社 |
| 【英訳名】 | Kidswell Bio Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 谷 匡治 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区新川一丁目2番12号 |
| 【電話番号】 | 03-6222-9547(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理本部長 栄 靖雄 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区新川一丁目2番12号 |
| 【電話番号】 | 03-6222-9547(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理本部長 栄 靖雄 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第22期 第2四半期 連結累計期間 | 第23期 第2四半期累計期間 | 第22期 | |
| 会計期間 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 740,635 | 1,116,111 | 1,569,232 |
| 経常損失(△) | (千円) | △463,616 | △42,082 | △968,535 |
| 四半期(当期)純損失(△)又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | △463,221 | △42,687 | △550,863 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 1,419,557 | 1,433,566 | 1,421,212 |
| 発行済株式総数 | (株) | 31,434,047 | 31,471,147 | 31,437,547 |
| 純資産額 | (千円) | 1,998,718 | 1,699,749 | 1,702,908 |
| 総資産額 | (千円) | 3,859,062 | 4,259,946 | 3,470,336 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △15.30 | △1.36 | △17.86 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 48.0 | 35.2 | 43.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △857,808 | △709,001 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | △23,745 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 370,892 | 1,446,330 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 974,242 | 1,874,518 | - |
| 回次 | 第22期 第2四半期 連結会計期間 | 第23期 第2四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △4.87 | 1.22 |
(注)1.当社は、第1四半期会計期間より非連結決算に移行したことに伴い、第1四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。なお、前連結会計年度までは連結財務諸表を作成しているため、第22期第2四半期累計期間に代えて、第22期第2四半期連結累計期間の連結経営指標等を記載し、第23期第2四半期累計期間及び第22期は、提出会社個別の経営指標等を記載しております。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。なお、主要な関係会社における異動は、以下のとおりであります。
当社は、2022年4月4日付で㈱日本再生医療の全保有株式を譲渡いたしました。これにより、連結子会社が存在しなくなったため、第1四半期会計期間より非連結決算に移行いたしました。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、第1四半期会計期間より非連結決算に移行したことから、前年四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
(1) 財政状態の状況
① 資産
当第2四半期会計期間末における総資産の残高は、前事業年度末比22.8%増の4,259,946千円となりました。これは主に、仕掛品が284,308千円減少したものの、現金及び預金が713,584千円、売掛金が188,842千円、前渡金が259,746千円増加したことによるものであります。
② 負債
当第2四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末比44.9%増の2,560,196千円となりました。これは主に、受注損失引当金が475,243千円、契約負債が216,000千円減少したものの、長期借入金(1年内返済予定含む)が975,000千円、転換社債型新株予約権付社債が500,000千円増加したことによるものであります。
③ 純資産
当第2四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末比0.2%減の1,699,749千円となりました。これは主に、資本金が12,353千円、資本剰余金が12,353千円、新株予約権が14,822千円増加したものの、四半期純損失を42,687千円計上したことによるものであります。
(2) 経営成績の状況
当社は、「バイオで価値を創造する-こども・家族・社会をつつむケアを目指して-」を目標に掲げ、これまでの事業活動で得てきたバイオ技術に関するノウハウ及び知見を最大限活用し、従来より手掛けてきた希少疾患、難病に加えて、小児疾患を重点的なターゲットと定め、これらの疾患に悩む患者様、そのご家族や介護者の方を含めた包括的なケアを目指して、新薬のみならず新たな医療の開発・提供に取り組んでおります。上述の目標を達成するために、バイオ後続品事業、バイオ新薬事業、細胞治療事業(再生医療)の3つを主要事業とした研究開発活動を推進しております。バイオ後続品事業においては、安定的な収益基盤を確立させると共に、我が国の医療費削減を目的としたジェネリック医薬品の普及政策を背景に、患者様へ新たな治療の選択肢と、より安価な治療を届けられるよう事業展開を図っております。バイオ新薬事業及び細胞治療事業(再生医療)においては、未だ世にない画期的な治療法の開発を目的に、新たな医薬品を創出するというチャレンジを鋭意推進し、その成長性を追求しております。このような状況の中、当社は2022年5月12日に新たに中期経営計画-KWB2.0-を公表し、上述の各事業における今後の具体的な戦略方針と成果目標をコミットし、さらなる成長に向けて活動を強化しております。
当第2四半期累計期間における各事業の進捗状況は以下のとおりであります。
① バイオ後続品事業
富士製薬工業㈱と持田製薬㈱による好中球減少症治療薬「フィルグラスチムBS」の原薬販売及び2019年11月27日より販売が開始された㈱三和化学研究所と共同開発を行っていたダルベポエチンアルファバイオ後続品の売上高に応じたロイヤリティによる収益を安定的に計上しております。また、千寿製薬㈱と共同開発を行ってきたラニビズマブバイオ後続品について、2021年9月27日付で、同社が国内での製造販売承認を取得し、2021年12月9日に上市されました。上市後の売上高は順調に推移しておりますが、想定を超える受注により、さらなる売上増が見込まれることから今後の経営基盤を支える収益源としての役割が期待されます。その他、開発中のパイプラインについても着実に開発活動を推進しております。
② バイオ新薬事業
次世代型抗体医薬品等の研究開発を進めた結果、2020年1月にがん細胞内侵入能力を有する抗体を用いた抗がん剤の開発を目的として札幌医科大学との共同研究契約、同じくがん細胞殺傷効果を有する新たな抗体の取得を目的としてMabGenesis㈱との共同研究契約をそれぞれ締結しました。また、2022年5月には㈱カイオム・バイオサイエンスとの抗体医薬品開発に関する共同研究契約を締結し、当社が保有するがん領域の抗体医薬品の開発候補品について、両社の技術・知見を組み合わせて共同研究を行うことを目的に開発活動をスタートさせております。その他、開発中のパイプラインについても着実に開発活動を推進しております。
③ 細胞治療事業(再生医療)
当社は、再生医療事業の研究開発において、重要な研究ソースとして、主に乳歯歯髄幹細胞(SHED)を活用したプロジェクトの推進、アカデミア及び企業との共同研究又は提携を推進しております。
SHEDについては、SHEDの疾患に対する適性を見極め、骨及び神経疾患といった分野で新たな治療法を提供できる可能性を複数のアカデミア及び企業に評価いただき、それぞれ研究開発活動を推進しております。複数のアカデミア及び企業と研究開発を進めていく中で、SHEDを基盤とした治療法開発の可能性に関して着実に成果が得られつつあり、当社の成長ドライバーであるSHEDを活用した世界初の細胞治療・遺伝子治療製品等の創出を目指してまいります。
そのほか、将来の成長戦略として、高い治療目標を達成するために強化型細胞治療「デザイナー細胞」の具体的な進捗として、2021年9月8日にナノキャリア㈱と共同研究契約を締結、さらには同12月6日には㈱バイオミメティクスシンパシーズと疾患指向性のあるSHEDを取得可能とする新規培養法の開発に係る委託開発契約をそれぞれ締結し、開発活動を本格化させております。
また、再生医療分野での事業を進展させていくための重要なステップとして、SHEDを再生医療等製品として製品化するための基盤として開発を進めてきたSHEDマスターセルバンク(MCB)が2022年8月に完成しました。これにより、SHED製造の原料となる乳歯を提供頂く体制構築のための「ChiVo Net 未来医療子どもボランティアネットワーク」、東京大学医学部附属病院、昭和大学歯科病院、それぞれとの連携から、㈱ニコン・セル・イノベーションのGMP/GCTP対応製造施設において細胞培養、MCBのGMP製造を行うまでの一連の体制(S-Quatre®)を構築することができました。加えて、2022年9月には、昭和電工マテリアルズ㈱と再生医療等製品の製法開発及び治験薬製造に関する基本取引契約を締結し、上述の体制下において製造された信頼性の高い高品質なSHEDマスターセルバンクを活用した治験薬製造に向けて、開発活動を加速させております。以上の試みを通して当社における再生医療等製品の研究・開発活動をさらに一層加速すると共に、アカデミアや企業との連携による研究・開発パイプラインの強化をより確実に進めてまいります。
なお、これまでSHEDと共に取り組んでまいりました心臓内幹細胞(CSC)に関するパイプライン(JRM-001)については、将来の上市を目指したパートナリング活動を継続する中で、心疾患領域における研究開発経験・ノウハウを保有する㈱メトセラに当該事業を譲渡し、同社が主体となって開発を行っていただくことが最善と判断したため、JRM-001の開発を行う当社の完全子会社である㈱日本再生医療の全株式譲渡を2022年4月4日付で決議し、実行いたしました。今後も当社による開発活動の支援を継続いたします。
これらの結果、当第2四半期累計期間における売上高は1,116,111千円、営業利益は11,137千円、経常損失は42,082千円、四半期純損失は42,687千円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,874,518千円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は709,001千円となりました。これは主に、棚卸資産の減少270,537千円があったものの、受注損失引当金の減少475,243千円、売上債権の増加188,842千円、前渡金の増加259,746千円、契約負債の減少216,000千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は23,745千円となりました。これは主に、関係会社貸付金の回収による収入が26,254千円あったものの、投資有価証券の取得による支出50,000千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は1,446,330千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出25,000千円があったものの、長期借入れによる収入970,000千円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入499,720千円があったことによるものであります。
(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(5) 経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(7) 研究開発活動
当第2四半期累計期間における研究開発活動の金額は、251,787千円であり、各パイプラインの研究開発状況については、概ね計画どおりに進捗しております。
(8) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社が業を営む医薬品業界には、研究開発投資を行ってからリターンを生み出すまでの期間が長く、また、そのリターンが実現するリスクや採算性に関するリスクも高いという特質があります。
当社は、バイオ新薬事業及び細胞治療事業については多額の研究開発費がかからないよう、早期導出、パートナリングによるコスト分担等を推進し、リスクを低減しております。一方、バイオ後続品についても、既存バイオ医薬品の特許期間の満了時期から逆算して機を逸することのないよう、パートナーの選定を行い、当社は製造プロセスの開発に経営資源の集中的な投入を行うことで、リスク分散を図っております。
2019年10月、2020年4月には第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権(行使価額修正条項付)を発行し、加えて2019年12月に㈱みずほ銀行より借入れを実行し、未行使である新株予約権を除いて総額約18億円規模の資金を調達いたしました。その後、2021年12月より販売開始されたラニビズマブバイオ後続品の販売が想定以上に順調に推移していることを受け、原薬の増産供給に対応するため、2022年6月に㈱みずほ銀行より追加の長期借入金として10億円、そして2022年7月に中長期的な安定供給のための設備増強資金として第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)及び新株予約権の追加発行を行い、未行使である新株予約権を除いて約5億円の調達を実施いたしました。今後の研究開発資金の調達については、依然として間接金融による資金調達は難しく、直接金融による資金調達が基本になりますが、開発品の優先順位を考慮しつつ財務会計面及び管理会計面からも検討を加えた上で意思決定を行っていくことで、パイプラインの充実と安定的な収益基盤の確立につながるものと考えております。
なお、当社は、当第2四半期会計期間末で現金及び預金並びに売掛金を合わせて2,525,215千円の残高を有しております。これに加えて、今後中長期的には原価低減施策に基づく、高い利益率を持ったバイオ後続品の販売による売掛債権の回収及びロイヤリティ収益、並びに上述の新株予約権行使による増資で必要十分な資金調達がされることが見込まれますので、これら資金を基に研究開発費を含めた販売費及び一般管理費を適切に管理してまいります。
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 46,000,000 |
| 計 | 46,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2022年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2022年11月11日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 31,471,147 | 31,471,147 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 31,471,147 | 31,471,147 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2022年9月9日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 57 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,700(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年9月29日 至 2027年9月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 新株予約権証券の発行時(2022年9月28日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2022年9月9日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の使用人 36名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 724 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 72,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年9月29日 至 2026年9月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 新株予約権証券の発行時(2022年9月28日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
②【その他の新株予約権等の状況】
イ 当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2022年6月23日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) ※ | 13,746 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,374,600 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当初行使価額 291 (注)4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年7月15日 至 2027年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 (2) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 新株予約権の発行時(2022年7月14日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の発行価格は、1個当たり141円とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。但し、下記(2)ないし(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・無償割当て・併合の比率
また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割
当株式数を合理的な範囲で調整することができる。
(3) 調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以
降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基
準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 行使価額の修正
該当なし
(3) 行使価額の調整
① 本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記②ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記②ハに定義する取得価額等。また、下記②ハの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記②において調整後の行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。
② 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 取得請求権付株式等(但し、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | 調整前行使価額により |
| (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数 | |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 | 既発行 株式数 | + | 新発行・ 処分株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | |||
| = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | |||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | ||||||||
④ 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時
期については、次に定めるところによる。
イ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ロ 株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合
調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合
はその日の翌日以降これを適用する。
ハ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 調整前行使価額により | |
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
⑤ 当社は、本新株予約権の発行後、下記⑥に定めるに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | - | 1株当たり特別配当 |
| 時価 | ||||||
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割
当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
⑥イ 「特別配当」とは、2027年7月14日までの間に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額をいう。
ロ 特別配当による行使価額の調整は、各特別配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。
⑦ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑧イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入す
る。
ロ 行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初めて適用される日、特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記④イの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑨ 上記②、④及び⑤の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ハ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑩ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②ホ及び④ハに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.(1) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価格の総額を加えた額を、本新株予約権の目的となる株式の総数で除した額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定
めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満
の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加
限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.各新株予約権の一部行使はできない。
6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社は割当先であるCVI Investments, Inc.との間で、下記の内容を含む本新株予約権に係る買取契約
(以下、「本買取契約」という。)を締結しております。
(1) 本新株予約権の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。
① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること
② 本新株予約権及び割当先に同日付で割り当てた第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につき、差止命令等がなされていないこと
③ 当社株式が上場廃止となっていないこと
④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと
⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと
(2) 本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。
(3) 当社が本買取契約に定める取引(当社によるその連結資産の50%を超える資産等の処分等)を行った場合又は当社に本買取契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合又は発生する蓋然性が高い場合等においては、割当先が本新株予約権への投資を行うにあたって当初想定した前提に重大な変更が生じることに鑑み、割当先が当社に要求した場合には、当社は本新株予約権を当該時点における合理的な価格として、本買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、当社普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取ることとする。
7.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
8.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
9.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
ロ 当第2四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2022年6月23日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) ※ | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年7月14日 至 2026年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)7 (5) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容 及び価額 ※ | (注)4 |
| 新株予約権付社債の残高(千円) ※ | 500,000 |
※ 新株予約権付社債の発行時(2022年7月14日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使請求(以下、「行使請求」という。)により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、(注)4(3)に従い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2) 転換価額の修正の基準及び頻度
2023年1月30日、2023年7月30日、2024年1月30日、2024年7月30日、2025年1月30日、2025年7月30日、2026年1月30日及び2026年7月30日(以下、個別に又は総称して「CB修正日」という。)において、当該CB修正日に先立つ15連続取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「CB修正日価額」という。)又は当該CB修正日において有効な転換価額のいずれか低い方に修正される。
(3) 転換価額の下限及び割当株式数の上限
CB修正日にかかる修正後の転換価額が132円(以下、「下限転換価額」といい、(注)4(4)の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
(4) 繰上償還等
当社は、本新株予約権付社債の発行後いつでも本新株予約権付社債を買い入れることができる。
2.各社債の金額は金12,500,000円の1種とし、各社債に付される新株予約権の数は1個とする。
3.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を(注)4(2)に定める転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初291円とする。但し、転換価額は下記(3)及び(4)の規定に従って修正又は調整される。
(3) 転換価額の修正
CB修正日において、CB修正日価額又は当該CB修正日において有効な転換価額のいずれか低い方に修正される。但し、CB修正日にかかる修正後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。
(4) 転換価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記②ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記②ハに定義する取得価額等。また、下記②ハの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記②において調整後の転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には下限転換価額)に調整される。
② 新株式発行等により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下、同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下、「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 取得請求権付株式等(但し、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の転換価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 調整前転換価額により | |
| 株式数= | (調整前転換価額-調整後転換価額)× 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による転換価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 転換価額 | 既発行 株式数 | + | 新発行・ 処分株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | ||||
| = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | |||||||||
④ 株式分割等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時
期については、次に定めるところによる。
イ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ロ 株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合
調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合
はその日の翌日以降これを適用する。
ハ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 調整前転換価額により | |
| 株式数= | (調整前転換価額-調整後転換価額)× 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
⑤ 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記⑥に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による転換価額調整式」といい、株式分割等による転換価額調整式とあわせて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | - | 1株当たり特別配当 |
| 時価 | ||||||
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日におけ
る割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位
まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
⑥イ 「特別配当」とは、2026年8月6日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。
⑦ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑧イ 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入す
る。
ロ 転換価額調整式で使用する時価は、株式分割等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額が初めて適用される日、特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ハ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記④イの場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑨ 上記②、④及び⑤の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債の保有者(以下、「本新株予約権付社債権者」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
ハ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑩ 上記②、④及び⑥の規定にかかわらず、上記②、④又は⑥に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が上記(3)に基づく転換価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。
⑪ 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②ホ及び④ハに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、転換価額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.各新株予約権の一部行使はできない。
7.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社は割当先であるCVI Investments, Inc.との間で、下記の内容を含む本新株予約権付社債に係る買
取契約(以下、「本買取契約」という。)を締結しております。
(1) 本新株予約権付社債の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。
① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること
② 本新株予約権付社債及び割当先に同日付で割り当てた第15回新株予約権の発行につき、差止命令等がなされていないこと
③ 当社株式が上場廃止となっていないこと
④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと
⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと
(2) 各CB修正日において、上記(1)③ないし⑤に定める条件が充足又は割当先によって放棄されること、当社が2022年6月23日付で決議した株式会社みずほ銀行との間で締結した金銭消費貸借契約(以下、「本金銭消費貸借契約」という。)に基づく当社の債務に関して、本買取契約において定める当社の割当先に対する通知義務が発生していないこと、並びに修正後の転換価額が下限転換価額を上回ることを条件として、割当先は、本社債のうち、本社債の総額の8分の1に相当する額又は残存する本社債の総額のうちいずれか低い額に係る部分(以下、「本対象部分」といいます。)を、当社普通株式に転換するものとする。但し、割当先は、当該CB修正日の前営業日までに書面により通知することにより、かかる転換の全部又は一部を、次回以降のCB修正日に繰り延べることができる。なお、最終のCB修正日である2026年7月30日において、上記(1)③ないし⑤に定める条件が充足又は割当先によって放棄されること、当社が本金銭消費貸借契約に基づく当社の債務に関して、本買取契約において定める当社の割当先に対する通知義務が発生していないこと、並びに修正後の転換価額が下限転換価額を上回ることを条件として、割当先は、かかる繰り延べられた本対象部分及び残存する本社債の総額を、当社普通株式に転換するものとし、この場合において繰り延べは行われない(但し、当該転換により割当先の実質的保有株式に係る議決権数が、当社の議決権総数の9.9%を上回ることとなる場合はこの限りでない。)。
(3) 各CB修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額となる場合、当社は、本対象部分を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還するものとする。但し、割当先は、当該CB修正日の前営業日までに書面により通知することにより、かかる償還の全部又は一部を、次回以降のCB修正日に繰り延べることができる。
(4) 当社が本買取契約に定める取引(当社によるその連結資産の50%を超える資産等の処分等)を行い、かつ割当先が当社に償還を要求した場合においては、当社は、当該要求のあった日において、(ア)残存する本新株予約権付社債の総額及び未払経過利息の合計額の125%又は(イ)定評のある第三者算定機関によって算定され、当社及び割当先との間で合意される本新株予約権付社債の時価のいずれか高い金額で償還するものとする。但し、本金銭消費貸借契約に基づく当社の支払債務に関して、当社が期限の利益を喪失し又は期限が到来し、当社が当該支払債務を履行しなかった場合、当社は、当該不履行の日において割当先が保有する本新株予約権付社債につき、(ア)残存する本新株予約権付社債の総額及び未払経過利息の合計額の125%又は(イ)定評のある第三者算定機関によって算定され、当社及び割当先との間で合意される本新株予約権付社債の時価のいずれか高い額に相当する金額で償還するものとする。
(5) 本新株予約権付社債の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。
(6) 第15回新株予約権の買取りに係る条項
当社が本買取契約に定める取引(当社によるその連結資産の50%を超える資産等の処分等)を行った場合又は当社に本買取契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合又は発生する蓋然性が高い場合等においては、割当先が第15回新株予約権への投資を行うにあたって当初想定した前提に重大な変更が生じることに鑑み、割当先が当社に要求した場合には、当社は第15回新株予約権を当該時点における合理的な価格として、本買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、当社普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取るものとする。
8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
9.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月1日~ 2022年9月30日 (注) | 26,600 | 31,471,147 | 9,042 | 1,433,566 | 9,042 | 10,739,166 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(5)【大株主の状況】
| 2022年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ノーリツ鋼機株式会社 | 東京都港区麻布十番1-10-10 | 9,471,832 | 30.10 |
| 大友 宏一 | 北海道江別市 | 1,206,150 | 3.83 |
| ナノキャリア株式会社 | 東京都中央区京橋1-4-10 | 1,000,000 | 3.18 |
| 野村信託銀行株式会社(信託口2052241) | 東京都千代田区大手町2-2-2 | 721,000 | 2.29 |
| JSR株式会社 | 東京都港区東新橋1-9-2 | 686,814 | 2.18 |
| 株式会社NINE | 東京都港区南青山6-12-3 | 610,000 | 1.94 |
| 千寿製薬株式会社 | 大阪市中央区瓦町3-1-9 | 555,200 | 1.76 |
| 小池 太郎 | 東京都港区 | 460,000 | 1.46 |
| 津田 謹誠 | 石川県金沢市 | 436,800 | 1.39 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1-6-1 | 346,918 | 1.10 |
| 計 | - | 15,494,714 | 49.23 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2022年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 31,464,600 | 314,646 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 6,547 | - | - |
| 発行済株式総数 | 31,471,147 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 314,646 | - | |
(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式92株が含まれております。
②【自己株式等】
| 2022年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
(注)当社は、単元未満の自己株式を92株所有しております。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
なお、当社は第1四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書に係る比較情報を記載しておりません。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(2022年7月1日から2022年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、南青山監査法人の四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は、前事業年度に連結子会社であった㈱日本再生医療の全保有株式を第1四半期会計期間に譲渡したことにより、連結子会社が存在しなくなったため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,160,934 | 1,874,518 |
| 売掛金 | 461,854 | 650,697 |
| 製品 | 200,118 | 213,888 |
| 仕掛品 | 788,696 | 504,388 |
| 前渡金 | 495,544 | 755,290 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 600,000 | - |
| その他 | 161,537 | 36,444 |
| 貸倒引当金 | △573,745 | - |
| 流動資産合計 | 3,294,940 | 4,035,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,641 | 1,558 |
| 無形固定資産 | 3,064 | 2,680 |
| 投資その他の資産 | 170,690 | 220,479 |
| 固定資産合計 | 175,396 | 224,719 |
| 資産合計 | 3,470,336 | 4,259,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,479 | 117,344 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 300,000 |
| 未払金 | 252,760 | 192,250 |
| 未払法人税等 | 37,832 | 32,558 |
| 契約負債 | 216,000 | - |
| 受注損失引当金 | 475,243 | - |
| その他 | 8,851 | 9,487 |
| 流動負債合計 | 1,111,168 | 651,641 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金 | 525,000 | 1,275,000 |
| 退職給付引当金 | 31,260 | 33,555 |
| 固定負債合計 | 656,260 | 1,908,555 |
| 負債合計 | 1,767,428 | 2,560,196 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,421,212 | 1,433,566 |
| 資本剰余金 | 10,726,813 | 10,739,166 |
| 利益剰余金 | △10,629,570 | △10,672,257 |
| 自己株式 | △73 | △73 |
| 株主資本合計 | 1,518,382 | 1,500,401 |
| 新株予約権 | 184,525 | 199,348 |
| 純資産合計 | 1,702,908 | 1,699,749 |
| 負債純資産合計 | 3,470,336 | 4,259,946 |
(2)【四半期損益計算書】
【第2四半期累計期間】
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 売上高 | 1,116,111 |
| 売上原価 | 420,954 |
| 売上総利益 | 695,156 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 研究開発費 | 251,787 |
| その他 | 432,230 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 684,018 |
| 営業利益 | 11,137 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 5 |
| 資材売却収入 | 2,250 |
| 雑収入 | 360 |
| 営業外収益合計 | 2,615 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 13,664 |
| 社債利息 | 676 |
| 株式交付費 | 389 |
| 支払手数料 | 30,000 |
| 為替差損 | 10,553 |
| 雑損失 | 551 |
| 営業外費用合計 | 55,835 |
| 経常損失(△) | △42,082 |
| 税引前四半期純損失(△) | △42,082 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 605 |
| 法人税等合計 | 605 |
| 四半期純損失(△) | △42,687 |
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △42,082 |
| 減価償却費 | 466 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △475,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 |
| 支払利息 | 13,664 |
| 社債利息 | 676 |
| 支払手数料 | 30,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188,842 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 270,537 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △259,746 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,865 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,810 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △216,000 |
| その他 | 167,330 |
| 小計 | △688,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | △19,607 |
| 法人税等の支払額 | △1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △709,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 26,254 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 499,720 |
| その他 | 1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,446,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 713,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,874,518 |
【注記事項】
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 1,874,518千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,874,518 |
(株主資本等関係)
当第2四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第2四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
|---|---|
| 製品売上高 知的財産等収益 役務収益 | 748,201 171,545 196,363 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,116,111 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 1,116,111 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
|---|---|
| 1株当たり四半期純損失 | 1.36円 |
| (算定上の基礎) | |
| 四半期純損失(千円) | 42,687 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - |
| 普通株式に係る四半期純損失(千円) | 42,687 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 31,445,380 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額500,000千円)及び第15回新株予約権(新株予約権の数13,746個)。第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第15回新株予約権の詳細は「第3 提出会社の状況 1株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
| 2022年11月10日 |
|---|
| キッズウェル・バイオ株式会社 |
| 取締役会 御中 |
南青山監査法人 東京都港区
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 桂川 修一 |
|---|
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 高口 洋士 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているキッズウェル・バイオ株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第23期事業年度の第2四半期会計期間(2022年7月1日から2022年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、キッズウェル・バイオ株式会社の2022年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2022年3月31日をもって終了した前連結会計年度の第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前事業年度の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2021年11月10日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該財務諸表に対して2022年6月22日付けで無限定適正意見を表明している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。