【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年11月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第99期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) |
| 【会社名】 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 小早川 智明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 長谷川 均 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 長谷川 均 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第98期 第2四半期 連結累計期間 | 第99期 第2四半期 連結累計期間 | 第98期 | |
| 会計期間 | 2021年 4月1日から 2021年 9月30日まで | 2022年 4月1日から 2022年 9月30日まで | 2021年 4月1日から 2022年 3月31日まで | |
| 売上高 | 百万円 | 2,210,745 | 3,505,302 | 5,309,924 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 〃 | 101,342 | △238,862 | 44,969 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 〃 | 88,646 | △143,373 | 5,640 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | 〃 | 120,211 | 28,399 | 70,201 |
| 純資産額 | 〃 | 3,272,452 | 3,250,433 | 3,222,165 |
| 総資産額 | 〃 | 12,612,056 | 13,049,923 | 12,853,505 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | 円 | 55.33 | △89.49 | 3.52 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | 〃 | 17.60 | - | 1.13 |
| 自己資本比率 | % | 25.7 | 24.7 | 24.9 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 96,293 | △173,172 | 406,493 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 〃 | △249,212 | △59,643 | △559,791 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 〃 | 679,595 | 210,405 | 560,596 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 | 〃 | 981,256 | 840,590 | 861,825 |
| 回次 | 第98期 第2四半期 連結会計期間 | 第99期 第2四半期 連結会計期間 | |
| 会計期間 | 2021年 7月1日から 2021年 9月30日まで | 2022年 7月1日から 2022年 9月30日まで | |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | 円 | 57.22 | △47.63 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
2.第99期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載していない。
2【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社54社及び関連会社55社(2022年9月30日現在)で構成され、電気事業を中心とする事業を行っている。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。
主要な関係会社の異動は、以下のとおりである。
[ホールディングス]
2022年4月に株式を取得し関連会社となったソーラー・ルーフトップ・シーイー・ナイン社は、第1四半期連結会計期間より主要な関係会社となっている。
2022年8月に全株式を譲渡した㈱ユーラスエナジーホールディングスは、当第2四半期連結会計期間より関係会社ではなくなっている。
(主な関係会社)
東電不動産㈱、東京パワーテクノロジー㈱、東電設計㈱、㈱テプコシステムズ、テプコ・リソーシズ社、東双不動産管理㈱、東電パートナーズ㈱、東京電力ベンチャーズ㈱、リサイクル燃料貯蔵㈱、㈱当間高原リゾート、東京レコードマネジメント㈱、㈱e-Mobility Power、TRENDE㈱、KK6安全対策共同事業㈱、㈱日立システムズパワーサービス、エナジー・アジア・ホールディングス社、日本原燃㈱、日本原子力発電㈱、㈱東京エネシス、ソーラー・ルーフトップ・シーイー・ナイン社、エイドン・リニューアブルズ社
[パワーグリッド]
2022年7月に株式を取得し関連会社となったトライトン・ノール・オフト・ビッドコ社、並びに同社の子会社であるトライトン・ノール・オフト社は当第2四半期連結会計期間より主要な関係会社となっている。
(主な関係会社)
東京電力パワーグリッド㈱、東京電設サービス㈱、東電タウンプランニング㈱、東電用地㈱、テプコ・ソリューション・アドバンス㈱、東電物流㈱、ディープ・シー・グリーン・エナジー(香港)社、㈱関電工、グリーンウェイ・グリッド・グローバル社、㈱東光高岳、㈱アット東京、トライトン・ノール・オフト・ビッドコ社、トライトン・ノール・オフト社
[リニューアブルパワー]
2022年3月をもって、ヒマル・エナジー・シンガポール社は解散し、2022年8月に清算結了となった。
(主な関係会社)
東京電力リニューアブルパワー㈱、東京発電㈱、銚子洋上ウィンドファーム㈱、ベト・ハイドロ社、ダリアリ・エナジー社、クンチャナ・エナジー・レスタリ社
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更は次のとおりである。
以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応している。
本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。
①福島第一原子力発電所の廃炉
| 影響度 | 特大 | 発現可能性 | 中-高 | |
| 想定されるリスク内容 | 当社では、「東京電力HD(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」に基づき安全・着実かつ計画的に廃炉作業を進めているが、これまでに経験のない燃料デブリの取り出しなど、技術的に不透明で未解明な課題があり、30~40年後の廃止措置が計画通りに進捗しない可能性がある。 また、廃炉作業では、地域や社会の皆さまのご理解が必要であるが、情報発信の不十分さやヒューマンエラー、トラブルの発生により、地域や社会の皆さまからの信頼が得られず、着実な実施が困難となる可能性がある。 ALPS処理水は、政府の基本方針を踏まえ処分する予定であるが、準備工事の遅延や、地域や社会の皆さまからのご理解が得られず、これを着実に実施できない可能性がある。 これらの廃炉の取り組みが円滑に進まない場合には、当社グループの業績、財政状態及び事業運営に影響を及ぼす可能性がある。 | |||
| 対応策 | 廃炉作業は世界でも前例のない取り組みであり、今後の進むべき大きな目標である中長期ロードマップなどをベースに、徐々に得られる新たな情報や知見を踏まえ「廃炉中長期実行プラン」を策定している。今後も1号機原子炉格納容器内部調査や2号機燃料デブリ試験的取り出しなどから、新たな情報や知見を一つひとつ集め、「廃炉中長期実行プラン」を柔軟に見直し、30~40年後の廃止措置終了に向け、計画的に対応を進めていく。 また、体制面では廃炉推進カンパニー内に「廃炉情報・企画統括室」を設置し、地域や社会の皆さまのことを常に考え、迅速かつ透明性の高い情報発信を行うようにするとともに、保全方法の見直しやリスクの先取りをした対応を取ることにも取り組んでいる。 ALPS処理水希釈放出設備などの工事については、安全を最優先に進め、その状況を関係者や社会の皆さまに適時お伝えすることに加えて、自治体の安全確認、国際原子力機関のレビューなどに真摯に対応し、客観性・透明性を確保することで、国内外から信頼いただけるよう取り組んでいく。また、風評影響を最大限抑制するための取り組みを強化・拡充し、地域の皆さま、関係する皆さまのご意見などを丁寧に伺い、適宜対策を講じていく。 さらに、建屋屋根の補修や陸側遮水壁内側におけるフェーシングなど重層的な対策を講じ、汚染水の発生量の抑制を図っていく。 | |||
②電気の安定供給
| 影響度 | 特大 | 発現可能性 | 中-高 | |
| 想定されるリスク内容 | 大規模自然災害、設備事故、テロ・暴動などの妨害行為、燃料調達支障、感染症の発生などにより、長時間・大規模停電などが発生し、安定供給を確保できなくなる可能性がある。これらの場合、当社グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があるとともに、社会的信用を低下させ、事業運営に影響を及ぼす可能性がある。 | |||
| 対応策 | 計画段階における供給力不足(予備率不足)に対しては、安定供給の維持に向け、今後も国や電力広域的運営推進機関とも連携しながら、引き続き、供給側の対策(kW公募など)ならびに需要側の対策(デマンドレスポンスなど)の需給両面の対策に取り組んでいく。 日々の運用においては、週次で短期的な需給見通しの確認を行い、適切なタイミングで追加の供給力電源の稼働やデマンドレスポンスなどの発動ならびに情報発信を行っていく。 自然災害の激甚化・広域化については、電力レジリエンスの強化を軸に据え、内閣府中央防災会議などの被害想定をベースとした設備の補強を促進している。設備事故の未然防止の観点からは、計画的かつ効率的に経年設備の更新を進めることで安定供給の維持に取り組んでいる。テロ・暴動などの妨害行為へは、関係機関との平時からの緊密な連携により備えている。被害軽減の観点からは、複数の送電系統を連携する設備の多重化により、設備の故障時に停電範囲や停電時間を極小化する取り組みを進めるとともに、被災設備の早期復旧に向けては、デジタル技術の積極的活用や、分散型電源として蓄電池・電動車両なども活用した電力供給手段の多様化、復旧資機材の確保や当社グループ一体での災害対応体制の整備、各種ハザードを想定した社内訓練や海上・陸上自衛隊、さらには国・自治体・一般送配電事業者などの関係者との連携・協働の強化などを図っている。 燃料調達については、ウクライナ情勢などに伴う世界的なLNG需要の拡大などによる燃料調達リスクに対しても、引き続き、株式会社JERAにおいて燃料ポートフォリオの柔軟性やJERA Global Marketsによる燃料トレーディングを活用し、可能な限り安定的かつ柔軟な燃料調達に努めていくとともに、当社としてモニタリングに努めていく。 感染症対策については、引き続き基本的な感染対策の徹底やテレワーク・時差出勤の活用により社員の健康と安全を確保するとともに、感染症拡大に伴うエネルギー産業の構造変化、社会の動向を踏まえたビジネスモデルへの変化についても注視しながら必要な対応を適切に実施していく。 | |||
④販売電力量・販売価格
| 影響度 | 特大 | 発現可能性 | 高 | |
| 想定されるリスク内容 | 販売電力量は、夏季・冬季を中心とした天候や経済活動、生産活動の影響を直接的に受けることに加え、節電や省エネルギー、今後のカーボンニュートラルの進展などによる影響を受ける。また、販売価格は、燃料市場や卸電力取引所における取引動向、あるいは小売市場の競争状況による影響を受ける可能性がある。これらにより、当社グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある。 | |||
| 対応策 | ウクライナ情勢などに伴う燃料価格・卸電力市場価格の高騰や電源調達構造の変化により費用が収入を上回る中、卸電力市場価格の影響が特に大きい「特別高圧・高圧」のお客さまを対象に販売価格の見直しを実施する。併せて、節電プログラムの充実や、販売価格算定における原子力発電の再稼動の一部織り込みによる卸電力市場価格などの影響幅の圧縮なども実施し、お客さまのご負担を軽減しつつ、当社グループの財政状態の改善を図っていく。また、「低圧」のお客さまの料金メニューについても、見直しに向けた検討を進めていく。 [家庭分野のお客さま] 太陽光発電、EV、エコキュートなどの電化設備のサブスク型サービスや、新しい電気料金プランをパッケージで提供することにより、環境に優しい電気をいつでも安心してご利用いただける姿を実現していく。 [法人分野のお客さま] 電気の供給のみならず、お客さま設備まで入り込み、ユーティリティ設備全体のエネルギーサービスを展開していく。加えて、環境への配慮を強く意識されるお客さまに対しては、一層のカーボンニュートラル価値の提供に取り組んでいく。 | |||
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態及び経営成績の状況
①財政状態
当第2四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ1,964億円増加し、13兆499億円となった。これは、売掛金が増加したことなどによるものである。
当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,681億円増加し、9兆7,994億円となった。これは、社債が増加したことなどによるものである。
当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ282億円増加し、3兆2,504億円となった。これは、その他の包括利益累計額が増加したことなどによるものである。この結果、自己資本比率は24.7%と前連結会計年度末に比べ0.2ポイント低下した。
②経営成績
当第2四半期連結累計期間の経常損失は、グループ全社を挙げた収支改善に努めたものの、株式会社JERAにおける燃料費調整制度の期ずれ影響が悪化したことや、燃料・卸電力市場価格の高騰などによる電気調達費用が増加したことなどにより、2,388億円(前年同四半期は1,013億円の経常利益)となった。
また、特別利益に、関係会社株式売却益1,233億円を計上した一方、特別損失に原子力損害賠償費327億円を計上したことから、親会社株主に帰属する四半期純損益は1,433億円の損失(前年同四半期は886億円の利益)となった。
当第2四半期連結累計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。
[ホールディングス]
売上高は、前年同四半期比9.1%増の2,614億円となり、経常利益は、基幹事業会社からの受取配当金の減少などにより、前年同四半期比11.4%減の868億円となった。
[フュエル&パワー]
売上高は、前年同四半期比24.5%減の19億円となり、経常損失は、株式会社JERAにおける燃料費調整制度の期ずれ影響が悪化したことなどにより、873億円(前年同四半期は73億円の経常利益)となった。
[パワーグリッド]
売上高は、前年同四半期比43.3%増の1兆2,413億円となり、経常利益は、燃料価格の高騰などによる電気調達費用が大幅に増加したことなどにより、前年同四半期比41.7%減の621億円となった。
[エナジーパートナー]
売上高は、前年同四半期比53.9%増の2兆8,282億円となり、経常損失は、燃料・卸電力市場価格の高騰などによる電気調達費用が大幅に増加したことなどにより、2,273億円(前年同四半期は58億円の経常利益)となった。
[リニューアブルパワー]
売上高は、前年同四半期比10.9%増の919億円となり、経常利益は、卸電力販売が増加したことなどにより、前年同四半期比24.0%増の434億円となった。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における期末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ212億円(2.5%)減少し、8,405億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の支出は、1,731億円(前年同四半期は962億円の収入)となった。これは、売上債権の増減額が増加したことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は、前年同四半期比76.1%減の596億円となった。これは、投融資の回収による収入が増加したことなどによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の収入は、前年同四半期比69.0%減の2,104億円となった。これは、短期借入金の返済による支出が増加したことなどによるものである。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はない。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した課題はない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題のうち、見直しを行った項目は次のとおりである。
以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)経営環境及び対処すべき課題等」の項目番号に対応している。
本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。
②優先的に対処すべき課題
[ホールディングス]
<福島事業>
ハ.ALPS処理水の扱い
ALPS処理水の扱いについては、ALPS処理水希釈放出設備及び関連施設の基本設計等について、原子力規制委員会より「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画変更認可申請書」の許可をいただいた。
引き続き、国際原子力機関のレビューなどに真摯に対応するとともに、関係者の皆さまの理解醸成に向けて、丁寧な説明を積み重ねていく。
加えて、風評影響を受けうる産業の生産・加工・流通・消費の各段階への取り組みの強化・拡充等をすすめ、それらの対策を講じてもなお起こりうる風評被害への賠償については、関係する方々のご意見を丁寧にお伺いしながら、適切に対応していく。
<経済事業>
ニ.原子力発電事業の取り組み
当社は、核物質防護の不適切な事案と安全対策工事の一部未完了の事案から、リスク認識の弱さ、現場実態把握の弱さ、組織として是正する力の弱さ、及び、組織間連携や当社と企業間の連携不足といった弱さを抽出した。抽出された弱さを解消するための取り組みとして、プロジェクトを完遂するための体制・システムの導入や核物質防護強化のためのリソースの拡充・質の向上を進めている。
また、これらを足元から将来にわたって支えるとともに、本社と発電所が一体となり、地域や社会から信頼される組織や企業文化を醸成するために、柏崎刈羽原子力発電所に必要な本社機能の移転を進めている。具体的には2022年5月までに発電所の運営に必要となる機能と要員の柏崎市内への移転を完了しており、今後は発電所の状況変化に合わせて、2026年度までに職住環境を整備し、順次300名規模の社員を柏崎駅周辺、発電所構内に移転していく計画である。
そのほか、発電所経営層と所員との対話や、さまざまな分野の専門知識を有する外部人財を積極的に採用するなどの取り組みを進めている。
安定供給の継続に加え、カーボンニュートラルの実現に向けて、ゼロエミッション電源である原子力発電は重要な電源の一つと考えており、原子力事業者として信頼していただけるよう、原子力改革を継続し、信頼の回復に努めていく。
[エナジーパートナー]
ロ.燃料価格高騰を受けた対応
当社グループは、昨今の世界的な資源価格の高騰を背景とした事業環境下において、お客さまに電力を安定的
にお届けするよう取り組んでいる。
しかしながら、ウクライナ情勢の影響により、燃料価格や卸電力市場価格がさらに上昇した結果、電源調達費用が増加している。
これによる東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東電EP」という。)の財務の毀損や、今後の燃料価格及び卸電力市場価格を見通すことが難しい状況にあることを踏まえ、当面の財務基盤を立て直すことを目的として、当社を引受先とする2,000億円の増資を決議し、東電EPに対し10月26日に払込を行った。
また、こうした状況を踏まえ、東電EPにおいて、特に卸電力市場価格の影響が大きい「特別高圧・高圧」のお客さまを対象とした電気料金を2023年4月より見直すこととした。併せて、燃料価格・卸電力市場価格の高騰にともなう追加調達を抑制する観点から、今冬及びその先も見据えた省エネ・節電施策(節電促進プラン・機器更新支援等)を実施していく。さらに、「低圧」のお客さまを対象とした電気料金についても、見直しに向けた検討を進めていく。
法人・家庭分野ともに今夏、省エネ・節電の取り組みを実施しているが、今冬及びその先も見据え、更なる充実を図っていく。法人向けには、省エネ・節電を促進するプランの新設や空調設備の洗浄サポート等の支援を行い、お客さまの電気料金の負担軽減に取り組んでいく。家庭向けには、既に実施している「TEPCO省エネプログラム2022」の拡充として、前年同月の電気使用量と比較し、節電電力量に応じてポイントを進呈する取り組みを新たに開始する。また、節電の効率を高める施策として、ご家庭のエアコン洗浄を支援するキャンペーンも実施する。
以上の取り組み等により、お客さまに電力を安定的にお届けできるよう最大限努力していく。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、5,057百万円である。
なお、当第2四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
(6) 生産及び販売の実績
当社グループは、原子力発電等を行う「ホールディングス」、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「エナジーパートナー」及び再生可能エネルギー発電等を行う「リニューアブルパワー」の5つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の実績については、電気事業のみを記載している。
なお、電気事業については、販売電力量を四半期ごとに比較すると、第1四半期・第3四半期と比べて、第2四半期・第4四半期の販売電力量は、冷暖房需要により増加し、相対的に高水準となる。また、第2四半期は、夏季のピーク需要に対応する供給コストの上昇を反映した夏季料金(7月1日から9月30日まで)を設定しており、料金収入に季節的変動がある。
① 発電実績
| 種別 | 2022年度第2四半期累計 (百万kWh) | 前年同四半期比 (%) | |
| 発 電 電 力 量 | 水力発電電力量 | 7,676 | 98.5 |
| 火力発電電力量 | 81 | 103.0 | |
| 原子力発電電力量 | - | - | |
| 新エネルギー等発電電力量 | 31 | 88.9 | |
| 発電電力量合計 | 7,789 | 98.5 | |
(注)1.上記発電実績には、連結子会社の一部を含んでいる。
2.2019年4月1日付けで㈱JERAが承継会社となり、東京電力フュエル&パワー㈱の燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等を吸収分割により承継させた。これにより、火力発電電力量は東京電力パワーグリッド㈱の離島における発電電力量である。
② 販売実績
(a) 総販売電力量
| 種別 | 2022年度第2四半期 (百万kWh) | 前年同四半期比 (%) | |
| 小売販売電力量 | 91,655 | 100.6 | |
| 卸販売電力量 | 27,415 | 123.8 | |
| 総販売電力量 | 119,070 | 105.1 | |
(注) 連結子会社の一部を含んでいる。
(b) 電気料収入
| 種別 | 2022年度第2四半期累計 (百万円) | 前年同四半期比 (%) |
|---|---|---|
| 電気料収入 | 2,127,572 | 142.6 |
(注)1.連結子会社の一部を含んでいる。
2.電気料収入は小売販売電力量に相当する。
(c) 託送収入
| 種別 | 2022年度第2四半期累計 (百万円) | 前年同四半期比 (%) |
|---|---|---|
| 託送収益 | 834,235 | 115.8 |
(注) 東京電力パワーグリッド㈱におけるセグメント間取引消去前の託送収入である。
(7) 設備の状況
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当第2四半期連結累計期間に重要な変更はない。また、当第2四半期連結累計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画はない。
なお、前連結会計年度末における主要な設備の新設等の計画の当第2四半期連結累計期間の完了分は、次のとおりである。
(送電設備)
| 会社名 | 件名 | セグメントの 名称 | 種別 | 電圧(kV) | 亘長(km) | 着工 | 運転開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力パワーグリッド㈱ | 姉崎共火線新設 | パワーグリッド | 架空 | 275 | 1号線:0.5 2号線:0.5 | 2021年6月 | 2022年5月 (1号線) 2022年6月 (2号線) |
(変電設備)
| 会社名 | 件名 | セグメントの 名称 | 最高電圧 (kV) | 増加出力 (MVA) | 着工 | 運転開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力パワーグリッド㈱ | 新木更津変電所 変圧器増設 | パワーグリッド | 500 | 900 | 2020年8月 | 2022年5月 (8B) 2022年6月 (5B) |
| 東京電力パワーグリッド㈱ | 南多摩変電所 変圧器増容量 | パワーグリッド | 275 | 100 | 2021年6月 | 2022年6月 |
(注)1. 新木更津変電所の変電設備の出力は4,800MVAとなった。
2. 南多摩変電所の変電設備の出力は1,100MVAとなった。
3【経営上の重要な契約等】
該当事項なし。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 35,000,000,000 |
| A種優先株式 | 5,000,000,000 |
| B種優先株式 | 500,000,000 |
| 計 | 14,100,000,000(注) |
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社定款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2022年9月30日) | 提出日現在発行数 (株) (2022年11月11日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,607,017,531 | 1,607,017,531 | 東京証券取引所 (プライム市場) | 単元株式数は100株 |
| A種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 非上場 | 単元株式数は100株 (注1、2、3) |
| B種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) | 340,000,000 | 340,000,000 | 非上場 | 単元株式数は10株 (注1、2、3) |
| 計 | 3,547,017,531 | 3,547,017,531 | - | - |
(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。
(1)A種優先株式及びB種優先株式(以下「本優先株式」という。)には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。
(2)本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日における時価の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(注1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。
取得請求日における時価は、取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(注1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(本優先株主及び当社が当該普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(3)本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(4)当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。
(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。
(1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
① (ⅰ)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)が保有する議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。)を3分の2以上に増加させる場合、又は(ⅱ)下記②により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合には、機構は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)
② (ⅰ)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B種優先株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を2分の1未満に低減させること
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本優先株式のいずれも、該当事項はない。
(3)その他投資者の保護を図るため必要な事項
① 単元株式数
A種優先株式の単元株式数は100株であり、B種優先株式の単元株式数は10株である。
② 種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。
③ 議決権の有無及びその内容
当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びA種優先株式は株主総会において議決権を有する株式だが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。議決権のあるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)と議決権のないB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)の2種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。
(注3) 株式の内容
(1)A種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.A種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(200円。但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「A種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.25%
なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.A種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当基準金額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.A種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過A種優先配当金相当額
経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、A種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。A種優先株式の1単元の株式数は100株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(1)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(1)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(1)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にA種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(1)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(1)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 | |||||
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ B種優先株式を対価とする取得請求権
イ.B種優先株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のB種優先株式(以下「請求対象B種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「B種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象B種優先株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数は、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
(2)B種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.B種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(2,000円。但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「B種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.B種優先配当年率
B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.5%
なお、B種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.B種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種優先配当基準金額に達しないときは、そのB種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.B種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過B種優先配当金相当額
経過B種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、B種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。B種優先株式の1単元の株式数は10株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(2)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくB種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(2)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各B種優先株主による普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のB種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるB種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るB種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するB種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたB種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、B種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたB種優先株式の数に、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(2)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(2)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にB種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(2)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(2)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 | |||||
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ A種優先株式を対価とする取得請求権
イ.A種優先株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のA種優先株式(以下「請求対象A種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「A種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象A種優先株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数は、A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項なし。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月1日~ 2022年9月30日 | - | 3,547,017 | - | 1,400,975 | - | 743,555 |
(5) 【大株主の状況】
| 2022年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 東京都港区虎ノ門2丁目2番5号 | 1,940,000 | 54.74 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 219,946 | 6.21 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 57,016 | 1.61 |
| 東京電力グループ従業員持株会 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 | 52,534 | 1.48 |
| 東京都 | 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 | 42,676 | 1.20 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 35,927 | 1.01 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号) | 26,827 | 0.76 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 26,400 | 0.74 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY, 10286, U.S.A (東京都港区港南2丁目15番1号) | 23,312 | 0.66 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号) | 20,627 | 0.58 |
| 計 | - | 2,445,269 | 69.00 |
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりである。
| 2022年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 東京都港区虎ノ門2丁目2番5号 | 16,000,000 | 50.09 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 2,199,461 | 6.89 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 570,163 | 1.79 |
| 東京電力グループ従業員持株会 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 | 525,347 | 1.64 |
| 東京都 | 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 | 426,767 | 1.34 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 359,275 | 1.12 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号) | 268,272 | 0.84 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 264,005 | 0.83 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY, 10286, U.S.A (東京都港区港南2丁目15番1号) | 233,128 | 0.73 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号) | 206,274 | 0.65 |
| 計 | - | 21,052,692 | 65.91 |
(6) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2022年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | B種優先株式 | 340,000,000 | - | 「1(1)②発行済株式」の記載を 参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 「1(1)②発行済株式」の記載を 参照 | |
| 普通株式 | 3,299,300 | |||
| (相互保有株式) | ||||
| 普通株式 | 3,955,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,594,009,400 | 15,940,094 | 「1(1)②発行済株式」の記載を 参照 |
| A種優先株式 | 1,600,000,000 | 16,000,000 | 「1(1)②発行済株式」の記載を 参照 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 5,752,931 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 3,547,017,531 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 31,940,094 | - | |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれている。
②【自己株式等】
| 2022年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 | 3,299,300 | - | 3,299,300 | 0.09 |
| 株式会社関電工 | 東京都港区芝浦4丁目8番33号 | 2,369,800 | - | 2,369,800 | 0.07 |
| 株式会社東京エネシス | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 | 1,349,500 | - | 1,349,500 | 0.04 |
| 株式会社東光高岳 | 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 | 236,600 | - | 236,600 | 0.01 |
| 計 | - | 7,255,200 | - | 7,255,200 | 0.20 |
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)ある。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
(1)執行役
執行役の異動は次のとおりである。
新任執行役
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | 就任 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行役 カーボンニュートラル・防災支援担当 | 村松 明典 | 1961年 4月18日生 | 1986年4月 東京都入都 2011年8月 東京都総務局総合防災部長 2014年7月 東京都産業労働局総務部長 2016年7月 東京都産業労働局次長 2016年10月 東京都中央卸売市場長 2019年7月 東京都産業労働局長 2021年10月 東京都総務局長 2022年7月 当社執行役カーボンニュートラル・防災支援担当(現) | (注) | 普通株式 0 | 2022年 7月1日 |
(注) 2022年7月1日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性21名 女性3名 (役員のうち女性の比率12.5%)
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に準拠し「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2022年7月1日から2022年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | 10,822,661 | 10,847,299 |
| 電気事業固定資産 | 5,544,187 | 5,512,003 |
| 水力発電設備 | 389,053 | 386,160 |
| 原子力発電設備 | 962,079 | 951,505 |
| 送電設備 | 1,390,553 | 1,368,289 |
| 変電設備 | 637,530 | 634,716 |
| 配電設備 | 2,026,850 | 2,038,427 |
| その他の電気事業固定資産 | 138,121 | 132,904 |
| その他の固定資産 | 192,663 | 218,878 |
| 固定資産仮勘定 | 1,492,640 | 1,528,588 |
| 建設仮勘定及び除却仮勘定 | 1,135,883 | 1,178,213 |
| 原子力廃止関連仮勘定 | 115,224 | 108,841 |
| 使用済燃料再処理関連加工仮勘定 | 241,532 | 241,532 |
| 核燃料 | 586,067 | 587,751 |
| 装荷核燃料 | 81,122 | 80,992 |
| 加工中等核燃料 | 504,945 | 506,759 |
| 投資その他の資産 | 3,007,101 | 3,000,077 |
| 長期投資 | 132,397 | 132,694 |
| 関係会社長期投資 | 1,480,799 | 1,474,733 |
| 未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 484,344 | 418,389 |
| 廃炉等積立金 | 585,513 | 606,541 |
| 退職給付に係る資産 | 158,277 | 161,941 |
| その他 | 167,527 | 207,316 |
| 貸倒引当金(貸方) | △1,758 | △1,538 |
| 流動資産 | 2,030,843 | 2,202,623 |
| 現金及び預金 | 862,376 | 841,273 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 611,367 | 784,579 |
| 棚卸資産 | ※1 97,185 | ※1 107,295 |
| その他 | 477,666 | 488,968 |
| 貸倒引当金(貸方) | △17,753 | △19,492 |
| 合計 | 12,853,505 | 13,049,923 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債及び純資産の部 | ||
| 固定負債 | 5,617,126 | 5,735,824 |
| 社債 | ※3 2,626,576 | ※3 2,756,576 |
| 長期借入金 | 145,669 | 111,701 |
| 特定原子力施設炉心等除去引当金 | 163,968 | 163,004 |
| 災害損失引当金 | 496,293 | 496,032 |
| 原子力損害賠償引当金 | 487,381 | 479,216 |
| 退職給付に係る負債 | 323,514 | 316,604 |
| 資産除去債務 | 1,036,579 | 1,039,303 |
| その他 | 337,142 | 373,384 |
| 流動負債 | 4,004,727 | 4,063,649 |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ※3 529,256 | ※3 626,613 |
| 短期借入金 | ※3 2,170,398 | ※3 2,179,373 |
| 支払手形及び買掛金 | 467,654 | 551,631 |
| 未払税金 | 57,714 | 81,690 |
| その他 | 779,702 | 624,340 |
| 特別法上の引当金 | 9,485 | 16 |
| 渇水準備引当金 | - | 16 |
| 原子力発電工事償却準備引当金 | 9,485 | - |
| 負債合計 | 9,631,339 | 9,799,490 |
| 株主資本 | 3,129,322 | 2,986,008 |
| 資本金 | 1,400,975 | 1,400,975 |
| 資本剰余金 | 756,222 | 756,221 |
| 利益剰余金 | 980,607 | 837,298 |
| 自己株式 | △8,483 | △8,487 |
| その他の包括利益累計額 | 67,501 | 238,975 |
| その他有価証券評価差額金 | 10,051 | 9,532 |
| 繰延ヘッジ損益 | 27,326 | 79,057 |
| 土地再評価差額金 | △2,497 | △2,562 |
| 為替換算調整勘定 | 26,048 | 150,786 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,571 | 2,160 |
| 新株予約権 | 10 | - |
| 非支配株主持分 | 25,330 | 25,449 |
| 純資産合計 | 3,222,165 | 3,250,433 |
| 合計 | 12,853,505 | 13,049,923 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前第2四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで) | |
| 営業収益 | 2,210,745 | 3,505,302 |
| 電気事業営業収益 | 2,036,454 | 3,235,120 |
| その他事業営業収益 | 174,291 | 270,181 |
| 営業費用 | ※1 2,113,725 | ※1 3,661,401 |
| 電気事業営業費用 | 1,950,658 | 3,406,274 |
| その他事業営業費用 | 163,066 | 255,127 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 97,020 | △156,099 |
| 営業外収益 | 31,931 | 3,887 |
| 受取配当金 | 370 | 413 |
| 受取利息 | 197 | 134 |
| 持分法による投資利益 | 27,314 | - |
| その他 | 4,048 | 3,338 |
| 営業外費用 | 27,609 | 86,650 |
| 支払利息 | 21,930 | 23,855 |
| 持分法による投資損失 | - | 58,720 |
| その他 | 5,678 | 4,074 |
| 四半期経常収益合計 | 2,242,677 | 3,509,189 |
| 四半期経常費用合計 | 2,141,334 | 3,748,051 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 101,342 | △238,862 |
| 渇水準備金引当又は取崩し | 16 | 16 |
| 渇水準備金引当 | 16 | 16 |
| 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し | 148 | △9,485 |
| 原子力発電工事償却準備金引当 | 148 | - |
| 原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方) | - | △9,485 |
| 特別利益 | 29,889 | 123,331 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 29,889 | - |
| 関係会社株式売却益 | - | 123,331 |
| 特別損失 | 29,864 | 32,777 |
| 原子力損害賠償費 | 29,864 | 32,777 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 101,202 | △138,839 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12,200 | 3,466 |
| 法人税等調整額 | 66 | 830 |
| 法人税等合計 | 12,266 | 4,297 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 88,935 | △143,136 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 289 | 237 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 88,646 | △143,373 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前第2四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 88,935 | △143,136 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,079 | 1,426 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △0 |
| 為替換算調整勘定 | 2,429 | 4,880 |
| 退職給付に係る調整額 | △1,466 | △4,124 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 31,391 | 169,353 |
| その他の包括利益合計 | 31,275 | 171,535 |
| 四半期包括利益 | 120,211 | 28,399 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 119,921 | 28,165 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 289 | 233 |
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前第2四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 101,202 | △138,839 |
| 減価償却費 | 207,392 | 168,784 |
| 原子力発電施設解体費 | 15,210 | 15,628 |
| 固定資産除却損 | 15,765 | 11,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,418 | △6,910 |
| 廃炉等積立金の増減額(△は増加) | △13,718 | △21,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | △567 | △548 |
| 支払利息 | 21,930 | 23,855 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,314 | 58,720 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △29,889 | - |
| 原子力損害賠償費 | 29,864 | 32,777 |
| 関係会社株式売却益 | - | △123,331 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,484 | △189,326 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,139 | 84,013 |
| その他 | △233,793 | △141,225 |
| 小計 | 97,007 | △226,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,963 | 23,457 |
| 利息の支払額 | △21,068 | △23,046 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △10,317 | △13,509 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 144,700 | 92,100 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △116,932 | △69,904 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,058 | 44,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,293 | △173,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △248,028 | △260,042 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,088 | 11,034 |
| 投融資による支出 | △6,029 | △1,589 |
| 投融資の回収による収入 | 659 | 194,585 |
| その他 | 97 | △3,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,212 | △59,643 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前第2四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 479,905 | 331,168 |
| 社債の償還による支出 | △31,290 | △121,999 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,974 | △14,139 |
| 短期借入れによる収入 | 2,196,995 | 2,178,219 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,950,914 | △2,169,505 |
| その他 | 5,873 | 1,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 679,595 | 210,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 526,948 | △21,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,307 | 861,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 981,256 | ※ 840,590 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、ソーラー・ルーフトップ・シーイー・ナイン社は、新たに株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めている。
当第2四半期連結会計期間より、トライトン・ノール・オフト・ビッドコ社は、新たに株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めている。また、トライトン・ノール・オフト社は、トライトン・ノール・オフト・ビッドコ社が新たに設立するとともに、当社連結子会社であるテプコ・パワー・グリッド・ユーケー社より取締役が就任し、影響力を有するため、持分法適用の範囲に含めている。
株式会社ユーラスエナジーホールディングスは、全ての株式を譲渡したことに伴い、持分法適用の範囲から除外している。また、ヒマル・エナジー・シンガポール社は、清算結了したことに伴い、持分法適用の範囲から除外している。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
有形固定資産の減価償却方法の変更
当社及び一部の連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法を採用していたが、第1四半期連結会計期間より定額法に変更している。
電気事業を取り巻く事業環境は、電力システム改革に伴う小売・発電事業の自由化の進展による競争環境の中、より安定的かつ経済的な事業運営が求められ、送配電事業における法的分離による中立性・独立性の確保、及び、効率的・安定的な事業運営による安定供給に資する役割が期待されるなど、大きな変革を迎えている。また、発電事業においては、原子力、一般水力、揚水、火力などの各電源に対し、期待される役割に変化が生じている。
上記及びその他の状況変化を踏まえた対応策を講じていくため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)及び当社は、当社経営の方向性を定める総合特別事業計画について必要な改訂を行い、第四次総合特別事業計画(以下、「四次総特」という。)として策定した(2021年8月4日認定)。四次総特においては、基幹事業である電気事業を中心に環境変化への対応を図ることとし、発電事業においては、それぞれの設備の特長を活かして安定的な稼働に努め、送配電事業においては、社会的要請を踏まえ、安定供給の責務を確実に果たしつつ、設備の効率的な維持運用に取り組むこととした。さらに、2021年10月に公表された第六次エネルギー基本計画においては、原子力、一般水力、地熱がベースロード電源と位置づけられ、安定稼働が期待される一方、火力や揚水については調整電源として設備容量に価値が付与されることとなった。
当社は、四次総特の方向性を具現化すべく今後の設備運用について検討を重ねた結果、2022年度以降は、カーボンニュートラルやレジリエンス強化に対応した安定供給の実現や、更なる効率性の確保のため、高度経済成長期に建設した送配電設備の機能維持に向けた本格的な更新を行うなど、保有設備の安定的・効率的な運用を目指すこととした。これに伴い設備の安定的な使用が見込まれることとなったため、有形固定資産の減価償却方法について定額法を採用することが、将来の経済的便益の費消パターンをより適切に反映すると判断し、減価償却方法を定率法から定額法に変更することを決定した。
この変更により、従来の方法と比べて、当第2四半期連結累計期間の営業損失は38,017百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ37,508百万円減少している。
なお、セグメント情報に与える影響については、(セグメント情報等)に記載している。
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り
(1) 災害損失引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第2四半期連結会計期間末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力㈱福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日)が策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2022」(2022年3月31日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいない。
通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、福島第一原子力発電所の廃炉は過去に実例のない取組みであり、原子炉内の燃料デブリ取出しに関する具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性があるものの、当第2四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、当該費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上している。
なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示している。
(2) 特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上している。
(3) 廃炉等積立金
原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。
なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものである。
2.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償
(1) 原子力損害賠償引当金
① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当第2四半期連結会計期間末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第2四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。
② 除染に係る引当金の相殺表示
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当第2四半期連結会計期間末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。
具体的には、当第2四半期連結会計期間末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,658,924百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
(2) 原子力損害賠償費
賠償及び除染に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
(3) 原賠・廃炉等支援機構特別負担金
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
3.原子力廃止関連仮勘定の償却及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなる。
(1) 原子力廃止関連仮勘定の償却
当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、電気事業会計規則第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認され、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。
(2) 廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の6の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の5の規定に基づき、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。
4.グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
当社及び一部の国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行している。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いに従っている。また、当該取扱い第32項(1)に基づき、会計方針の変更による影響はないものとみなしている。
5.有形固定資産の減価償却方法の変更に伴う原子力発電工事償却準備引当金の取崩し
(1) 事象の内容
第1四半期連結会計期間から、有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更したことにより、原子力償却準備引当金省令の対象発電事業者に該当しなくなるため、前連結会計年度末の原子力発電工事償却準備引当金の残高全額を取崩している。
(2) 取崩し額
9,485百万円
(3) 四半期連結財務諸表に与える影響額
本取崩しに伴い、当第2四半期連結累計期間において、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)を計上することにより、税金等調整前四半期純損失が、9,485百万円減少している。
(四半期連結貸借対照表関係)
1.棚卸資産の内訳
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 商品及び製品 | 8,329百万円 | 12,998百万円 |
| 仕掛品 | 16,360 | 27,781 |
| 原材料及び貯蔵品 | 72,496 | 66,515 |
2.偶発債務
(1)保証債務
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務 | 25,712百万円 | 19,317百万円 |
| ロ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 92,217 | 85,693 |
| 計 | 117,930 | 105,011 |
(2)原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務
前連結会計年度(2022年3月31日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第2四半期連結会計期間(2022年9月30日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に
進められている。当該措置に係る費用のうち、当第2四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行う
こととされている。
3.財務制限条項
前連結会計年度(2022年3月31日)
社債(806百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(253,835百万円)及び短期借入金(1,075,203百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当第2四半期連結会計期間(2022年9月30日)
社債(806百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(253,835百万円)及び短期借入金(1,048,204百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
(四半期連結損益計算書関係)
1.営業費用のうち販売費及び一般管理費の内訳
電気事業営業費用(相殺消去後3,406,274百万円、相殺消去額△57,609百万円(前第2四半期連結累計期間は相殺消去後1,950,658百万円、相殺消去額△35,949百万円))に含まれる販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、160,901百万円(前第2四半期連結累計期間151,660百万円)であり、主要な費目及び金額は以下のとおりである。
なお、電気事業における連結会社間の取引に係る相殺消去は電気事業営業費用総額で行っていることから、相殺消去前の金額を記載している。
※相殺消去額は、当社と各基幹事業会社との取引に係る相殺消去を除いた金額を記載している。
また、販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、当社と各基幹事業会社との取引を控除した金額を記載している。
| 前第2四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで) | |
|---|---|---|
| 給料手当 | 40,096百万円 | 40,493百万円 |
| 退職給与金 | 5,111 | 2,222 |
| 委託費 | 54,155 | 53,689 |
| 貸倒損 | △10,712 | 3,027 |
2.季節的変動
前第2四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)及び当第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)
電気事業については、売上高において販売電力量を四半期ごとに比較すると、第1四半期・第3四半期と比べて、第2四半期・第4四半期の販売電力量は、冷暖房需要により増加し、相対的に高水準となる。
また、第2四半期は、夏季のピーク需要に対応する供給コストの上昇を反映した夏季料金(7月1日から9月30日まで)を設定しており、売上高に季節的変動がある。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第2四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 981,942百万円 | 841,273百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △685 | △682 |
| 現金及び現金同等物 | 981,256 | 840,590 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) | |||||
| ホール ディングス | フュエル &パワー | パワー グリッド | エナジー パートナー | リニューア ブルパワー | ||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 43,982 | 2,600 | 371,788 | 1,787,578 | 4,795 | 2,210,745 | - | 2,210,745 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 195,783 | - | 494,429 | 50,249 | 78,083 | 818,545 | △818,545 | - |
| 計 | 239,766 | 2,600 | 866,217 | 1,837,827 | 82,878 | 3,029,291 | △818,545 | 2,210,745 |
| 収益の分解情報(注3) | ||||||||
| 電気事業営業収益 | 179,869 | 2,600 | 827,645 | 1,733,816 | 82,699 | 2,826,630 | ||
| ガス供給事業営業収益 | - | - | - | 75,434 | - | 75,434 | ||
| その他事業営業収益 | 59,896 | - | 38,571 | 28,577 | 179 | 127,225 | ||
| 計 | 239,766 | 2,600 | 866,217 | 1,837,827 | 82,878 | 3,029,291 | △818,545 | 2,210,745 |
| セグメント利益 | 98,039 | 7,355 | 106,651 | 5,820 | 35,059 | 252,927 | △151,584 | 101,342 |
(注)1.セグメント利益の調整額△151,584百万円には、セグメント間の受取配当金消去△151,774百万円等が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
3.顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) | |||||
| ホール ディングス | フュエル &パワー | パワー グリッド | エナジー パートナー | リニューア ブルパワー | ||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 53,655 | 1,962 | 710,727 | 2,729,831 | 9,124 | 3,505,302 | - | 3,505,302 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 207,810 | - | 530,664 | 98,444 | 82,780 | 919,700 | △919,700 | - |
| 計 | 261,465 | 1,962 | 1,241,392 | 2,828,276 | 91,905 | 4,425,002 | △919,700 | 3,505,302 |
| 収益の分解情報(注3) | ||||||||
| 電気事業営業収益 | 191,816 | 1,962 | 1,204,082 | 2,635,746 | 91,754 | 4,125,362 | ||
| ガス供給事業営業収益 | - | - | - | 153,910 | - | 153,910 | ||
| その他事業営業収益 | 69,649 | - | 37,309 | 38,619 | 150 | 145,729 | ||
| 計 | 261,465 | 1,962 | 1,241,392 | 2,828,276 | 91,905 | 4,425,002 | △919,700 | 3,505,302 |
| セグメント利益又は損失(△) | 86,874 | △87,319 | 62,199 | △227,320 | 43,490 | △122,074 | △116,787 | △238,862 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△116,787百万円には、セグメント間の受取配当金消去△115,958百万円等が含まれている。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っている。
3.顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。 2.報告セグメントの変更等に関する事項
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)に記載のとおり、当社及び一部の連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法を採用していたが、第1四半期連結会計期間より定額法に変更している。この変更により、従来の方法に比べて、当第2四半期連結累計期間のセグメント利益が、「ホールディングス」で12,847百万円、「パワーグリッド」で22,986百万円 、「リニューアブルパワー」で2,006百万円増加し、セグメント損失が、「フュエル&パワー」で5百万円、「エナジーパートナー」で67百万円減少し、また、「調整額」で405百万円増加している。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりである。
(1株当たり情報)
| 前第2四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | 55円33銭 | △89円49銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 17円60銭 | - |
(注)1.当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載していない。
2.1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第2四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで) | |
|---|---|---|
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | 88,646 | △143,373 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | 88,646 | △143,373 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 1,602,185 | 1,602,164 |
3.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第2四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで) | |
|---|---|---|
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | 3,434,065 | - |
| (うちA種優先株式(千株)) | (1,098,901) | (-) |
| (うちB種優先株式(千株)) | (2,335,164) | (-) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 連結子会社が発行する新株予 約権 TRENDE㈱ 普通株式 216千株 TEPCOライフサービス㈱ 普通株式 0千株 連結子会社が発行する転換社 債型新株予約権付社債 TRENDE㈱ 普通株式 320千株 | A種優先株式 (発行済株式数 1,600,000千株) B種優先株式 (発行済株式数 340,000千株) なお、これらの詳細については、「第3 提出会社の状況1 株式等の状況」に記載のとおりである。 連結子会社が発行する新株予 約権 TRENDE㈱ 普通株式 141千株 連結子会社が発行する転換社 債型新株予約権付社債 TRENDE㈱ 普通株式 320千株 |
(重要な後発事象)
固定資産の譲渡
当社の100%子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は、2022年10月26日に固定資産の譲渡を決定し、2022年10月26日に不動産売買契約を締結し、同日付で物件を引き渡した。
(1)譲渡の理由
当社グループは、東日本大震災後の2011年5月20日に公表した「当面の事業運営・合理化方針」に基づき、保有資産の売却を進めている。本件土地の譲渡は当該方針の一環として行うものであり、今般、東京電力パワーグリッド株式会社と譲渡先との間で合意に至ったため。
(2)譲渡の日程
契約締結日 2022年10月26日
物件引渡期日 2022年10月26日
(3)譲渡先の概要
本件土地の譲渡先は国内の事業法人であるが、譲渡先との秘密保持の観点から開示は控える。なお、譲渡先と当社グループの間に資本関係・人的関係・取引関係として特筆すべき事項はなく、譲渡先は当社グループの関連当事者にも該当しない。
(4)譲渡資産の内容
資産の種類 土地
所在地 東京都港区三田三丁目1000番
東京都港区三田四丁目2001番
東京都港区三田四丁目2002番
譲渡前の使途 駐車場
譲渡益 62,562百万円
※譲渡価額、帳簿価額等については、譲渡先との秘密保持の観点から開示は控える。
(5)当該事象の連結業績に与える影響額
当該固定資産の譲渡に伴い、2023年3月期第3四半期連結会計期間(2022年10月1日から2022年12月31日)において、62,562百万円を含む固定資産売却益を特別利益として計上する予定である。
本文中で用いた法令等の略称
| 本文中の表記 | 法令等の名称 |
|---|---|
| 原賠機構法 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年8月10日 法律第94号) |
| 原子力損害に関する中間指針 | 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針(平成23年8月5日) |
| 放射性物質汚染対処特措法 | 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日 法律第110号) |
| 電気事業会計規則 | 電気事業会計規則(昭和40年 通商産業省令第57号) |
| 補償契約法 | 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年6月17日 法律第148号) |
| 原賠法 | 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年6月17日 法律第147号) |
| 電事法施行規則改正省令 | 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年 経済産業省令第77号) |
| 電事法施行規則 | 電気事業法施行規則(平成7年 通商産業省令第77号) |
| グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い | グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(実務対応報告第42号 2021年8月12日) |
| 原子力償却準備引当金省令 | 原子力発電工事償却準備引当金に関する省令(平成19年 経済産業省令第20号) |
2【その他】
該当事項なし。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
1【保証の対象となっている社債】
| 社債の名称 | 発行年月日 | 券面総額 (百万円) | 2022年9月 末日までの 買入消却額 (百万円) | 2022年9月末現在の未償還額 (百万円) | 上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力株式会社 第548回社債(一般担保付) | 2008年 9月29日 | 60,000 | 60,000 | - | |
| 東京電力株式会社 第551回社債(一般担保付) | 2008年 11月28日 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 東京電力株式会社 第553回社債(一般担保付) | 2009年 2月27日 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 東京電力株式会社 第560回社債(一般担保付) | 2009年 12月10日 | 35,000 | 35,000 | - | |
| 東京電力株式会社 第564回社債(一般担保付) | 2010年 5月28日 | 25,000 | 25,000 | - | |
| 東京電力株式会社 第567回社債(一般担保付) | 2010年 7月29日 | 20,000 | 20,000 | - |
2【継続開示会社たる保証会社に関する事項】
当社が2010年9月8日以前に国内で募集により発行し、残存する上記1記載の一般担保付社債(以下「既存国内公募社債」)は、当社の子会社である東京電力パワーグリッド株式会社が発行した一般担保付社債を信託財産とした信託の受託者による連帯保証により権利の保護が図られている。
(既存国内公募社債の権利保護の仕組み)
① 当社は、株式会社三井住友銀行との間で、当社を委託者兼受益者、株式会社三井住友銀行を受託者とし、東京電力パワーグリッド株式会社が発行した、既存国内公募社債の各号と残存金額、満期及び利率が同等の一般担保付社債(以下、「ICB」(Inter Company Bond)という)及び金銭を信託財産とする信託を設定した(以下、当該信託に関する契約を個別に又は総称して「本件ICB信託契約」という)。また、本件ICB信託契約における受託者が当社の委託を受けて、既存国内公募社債の社債権者のために既存国内公募社債について連帯保証している(以下、個別に又は総称して「本件連帯保証契約」という)。当該信託には責任財産を信託財産に限定する特約が付されているため、受託者の固有財産は連帯保証債務の引当てにならない(責任財産限定特約付)。
② 連帯保証後の既存国内公募社債の元利金支払は、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合においても、東京電力パワーグリッド株式会社によるICBの元利金支払がなされる限り受託者(連帯保証人)により行われる。他方、東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となった場合には、当社が既存国内公募社債の元利金支払を行う。
③ 東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合には(これらの状況の発生の先後は問わない。)、受託者は、既存国内公募社債に係る社債権者集会の承認決議がなされ、これについて裁判所の認可の決定があった後、ICBを対応する既存国内公募社債の社債権者に対して交付する(当該交付と引換えに受託者(連帯保証人)の連帯保証債務は免除される。)。なお、当該社債権者はICBとは独立した債権として引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。他方、上記社債権者集会で承認決議がなされなかったとき、又は社債権者集会の承認決議について裁判所の不認可の決定があったときは、本件ICB信託契約及び本件連帯保証契約は終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。なお、当社は、当社に倒産手続が開始された場合においても上記②及び本③のような取扱いがなされると考えているが、倒産手続においてこれと異なる取扱いがなされる可能性は否定できない。
④ 上記②及び③以外の場合で、やむをえない事情により信託事務の遂行が著しく困難又は不可能となった等の事由により本件ICB信託契約が終了した場合には、これに対応する本件連帯保証契約も終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。
(1) 【保証会社が提出した書類】
受託者は責任財産が信託財産に限定された保証を行っているため、信託財産であるICBの発行者である東京電力パワーグリッド株式会社について開示する。
①【有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書】
a 有価証券報告書
事業年度 第7期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2022年6月29日 関東財務局長に提出。
b 四半期報告書
事業年度 第8期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
2022年8月9日 関東財務局長に提出。
c 四半期報告書
事業年度 第8期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)
2022年11月11日 関東財務局長に提出。
②【臨時報告書】
①aの書類提出後、第8期第2四半期報告書提出日(2022年11月11日)までに、臨時報告書を2022年10月28日に関東財務局長に提出。
これは、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、提出したものである。
③【訂正報告書】
該当事項なし。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
3【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3【指数等の情報】
該当事項なし。
独立監査人の四半期レビュー報告書
| 2022年11月11日 |
|---|
| 東京電力ホールディングス株式会社 |
| 取締役会 御中 |
EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 春日 淳志 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 飯田 昌泰 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 前川 和之 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京電力ホールディングス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2022年7月1日から2022年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京電力ホールディングス株式会社及び連結子会社の2022年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
強調事項
1.「注記事項 四半期連結貸借対照表関係 2.偶発債務 (2) 原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務 当第2四半期連結会計期間」に記載されているとおり、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当第2四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
2.「注記事項 追加情報 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り」に記載されているとおり、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性がある。
3.「注記事項 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載されているとおり、会社及び一部の連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法を採用していたが、第1四半期連結会計期間より定額法に変更している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管している。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。