| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 九州財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年11月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第5期第3四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) |
| 【会社名】 | FIG株式会社 |
| 【英訳名】 | Future Innovation Group, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 村井 雄司 |
| 【本店の所在の場所】 | 大分県大分市東大道二丁目5番60号 |
| 【電話番号】 | (097)576-8730(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 岐部 和久 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大分県大分市東大道二丁目5番60号 |
| 【電話番号】 | (097)576-8730(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 岐部 和久 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)証券会員制法人福岡証券取引所(福岡市中央区天神二丁目14番2号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第4期第3四半期連結累計期間 | 第5期第3四半期連結累計期間 | 第4期 | |
| 会計期間 | 自 2021年1月1日至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日至 2022年9月30日 | 自 2021年1月1日至 2021年12月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 8,673 | 9,564 | 12,264 |
| 経常利益 | (百万円) | 408 | 799 | 573 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 266 | 534 | 441 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 527 | 440 | 682 |
| 純資産額 | (百万円) | 8,723 | 9,203 | 8,878 |
| 総資産額 | (百万円) | 19,482 | 20,288 | 18,971 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 9.12 | 18.22 | 15.12 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 8.99 | 17.98 | 14.90 |
| 自己資本比率 | (%) | 44.0 | 44.7 | 46.0 |
| 回次 | 第4期第3四半期連結会計期間 | 第5期第3四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2021年7月1日至 2021年9月30日 | 自 2022年7月1日至 2022年9月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益 | (円) | 1.02 | 3.56 |
(注)1.当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の子会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
主要な関係会社の異動については「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)」をご参照ください。
なお、第1四半期連結会計期間において、報告セグメントの名称を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績
当社グループは、Society5.0の実現に向けてIoTセグメントを中心にした事業を展開しており、基盤事業(IoT×SaaS)の拡大と成長事業(ペイメントとロボット)への積極投資をグループの事業戦略に掲げております。
当期は、主にキャッシュレスプラットフォームの構築と搬送用ロボットの研究開発に努めてまいりました。
当社グループの業績につきましては、IoTセグメントのペイメント関連が好調に推移しました。
この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は9,564百万円(前年同期比10.3%増)、営業利益は821百万円(同102.6%増)、経常利益は799百万円(同95.7%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は534百万円(同100.6%増)となりました。
なお、第1四半期連結会計期間から、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。このため前年同期比較は基準の異なる算定方法に基づいた数値を用いております。詳細については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」をご参照ください。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
なお、第1四半期連結累計期間から、従来、「情報通信事業」としていた報告セグメントの名称を「IoT」に、「装置等関連事業」としていた報告セグメントの名称を「マシーン」に、「新規事業」としていた報告セグメントの名称を「スマートシティ」にそれぞれ変更しております。なお、当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。
(ⅰ)IoT
ペイメント関連が好調で全体業績を牽引するとともに、基盤事業(IoT×SaaS)によるサブスク売上高が拡大しました。
この結果、外部顧客への売上高は6,681百万円(前年同期比26.5%増)、営業利益は1,228百万円(同77.5%増)となりました。
(ⅱ)マシーン
中国のロックダウン長期化の影響により、再び調達部品の長納期化が発生したものの、黒字化の維持に努めるとともに、将来の中核事業とすべくロボットの本格的な製造に着手しております。
この結果、外部顧客への売上高は2,724百万円(同19.7%減)、営業利益は113百万円(同36.3%減)となりました。
(ⅲ)スマートシティ
スマートシティは、主にマンション等の不動産賃貸事業であり、前連結会計年度末時点では該当の賃貸用マンションは建設中でしたが、2022年1月に完成し、同年2月から賃貸事業を開始しております。
この結果、外部顧客への売上高は158百万円(前年同期は計上なし)、営業利益は83百万円(前年同期は4百万円の営業損失)となりました。
② 財政状態
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、20,288百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,316百万円増加しました。これは主に建設仮勘定が2,942百万円減少したものの、リース投資資産が2,492百万円増加したこと及び建物及び構築物が844百万円増加したことによるものであります。
負債合計は、11,084百万円となり、前連結会計年度末と比べ991百万円増加しました。これは主に賃貸用マンションの完成に伴い繋ぎ融資を短期借入金から長期借入金へ切替えたことにより、短期借入金が2,098百万円減少したものの、長期借入金が3,136百万円増加したことによるものであります。
純資産合計は、9,203百万円となり、前連結会計年度末と比べ325百万円増加しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が388百万円増加したことによるものであります。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題についての重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(3) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は83百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 70,000,000 |
| 計 | 70,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(2022年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(2022年11月11日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 31,300,315 | 31,300,315 | 東京証券取引所プライム市場福岡証券取引所 | 1単元の株式数は100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 計 | 31,300,315 | 31,300,315 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2022年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年6月27日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 20,000(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,000,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 400(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2022年7月14日至 2024年7月16日 |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 402資本組入額(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 新株予約権の発行時(2022年7月13日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類と数
(1)本第2回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式2,000,000株(本第2回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記(2)により割当株式数が調整される場合には、本第2回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が下記2(3)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記2(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本第2回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本第2回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、400円とする。但し、行使価額は(3)に定める調整を受ける。
(3)行使価額の調整
①当社は、本第2回新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済み普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | |||||
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)本項④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
(ⅲ)本項④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)本項②(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項②(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本第2回新株予約権の行使請求をした本第2回新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④(ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項②(ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
(ⅲ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②(ⅱ)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本第2回新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本第2回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②(ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本第2回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本第2回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本第2回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本第2回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本第2回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
各本第2回新株予約権の一部行使はできない。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年6月27日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 5,000(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 500,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 550(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2022年7月14日至 2024年7月16日 |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 550.45資本組入額(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 新株予約権の発行時(2022年7月13日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類と数
(1)本第3回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式500,000株(本第3回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記(2)により割当株式数が調整される場合には、本第3回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が下記2(3)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記2(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本第3回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本第3回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、550円とする。但し、行使価額は(3)に定める調整を受ける。
(3)行使価額の調整
①当社は、本第3回新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済み普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | |||||
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)本項④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
(ⅲ)本項④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)本項②(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項②(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本第3回新株予約権の行使請求をした本第3回新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④(ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項②(ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
(ⅲ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②(ⅱ)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本第3回新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本第3回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②(ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本第3回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本第3回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本第3回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本第3回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本第3回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
各本第3回新株予約権の一部行使はできない。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年6月27日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 5,000(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 500,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 650(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2022年7月14日至 2024年7月16日 |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650.21資本組入額(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 新株予約権の発行時(2022年7月13日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類と数
(1)本第4回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式500,000株(本第4回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記(2)により割当株式数が調整される場合には、本第4回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が下記2(3)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記2(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本第4回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本第4回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、650円とする。但し、行使価額は(3)に定める調整を受ける。
(3)行使価額の調整
①当社は、本第4回新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済み普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | |||||
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)本項④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
(ⅲ)本項④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)本項②(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項②(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本第4回新株予約権の行使請求をした本第4回新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④(ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項②(ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
(ⅲ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②(ⅱ)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本第4回新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本第4回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②(ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本第4回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本第4回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本第4回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本第4回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本第4回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
各本第4回新株予約権の一部行使はできない。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月30日 | ― | 31,300,315 | ― | 2,030 | ― | 530 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
| 2022年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 1,918,400 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 29,337,500 | 293,375 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 44,415 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 31,300,315 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 293,375 | ― | |
(注)1.株式会社証券保管振替機構名義の株式が「完全議決権株式(その他)」欄に900株、「単元未満株式」欄に18株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数9個が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式6株が含まれております。
② 【自己株式等】
| 2022年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)FIG株式会社 | 大分市東大道二丁目5番60号 | 1,918,400 | ― | 1,918,400 | 6.12 |
| 計 | ― | 1,918,400 | ― | 1,918,400 | 6.12 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2022年7月1日から2022年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2022年1月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間(2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,414 | 2,192 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,145 | ― | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ― | 3,725 | |||||||||
| リース投資資産 | 1,955 | 4,447 | |||||||||
| 棚卸資産 | 2,063 | 1,942 | |||||||||
| その他 | 313 | 628 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △45 | △37 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,846 | 12,898 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,096 | 1,940 | |||||||||
| 土地 | 1,718 | 1,718 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,942 | ― | |||||||||
| その他(純額) | 437 | 422 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,194 | 4,081 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 357 | 310 | |||||||||
| その他 | 493 | 566 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 850 | 877 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 946 | 1,230 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 73 | 133 | |||||||||
| 長期未収入金 | 885 | 888 | |||||||||
| その他 | 186 | 191 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12 | △12 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,079 | 2,431 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,125 | 7,390 | |||||||||
| 資産合計 | 18,971 | 20,288 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,298 | 1,082 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,833 | 1,734 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 16 | 16 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 802 | 977 | |||||||||
| 未払法人税等 | 81 | 240 | |||||||||
| 未払消費税等 | 188 | 133 | |||||||||
| 賞与引当金 | 53 | 193 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 27 | 29 | |||||||||
| その他 | 766 | 524 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,068 | 4,933 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 17 | 8 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,731 | 5,867 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 65 | 68 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 128 | 139 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 81 | 53 | |||||||||
| その他 | 1 | 13 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,024 | 6,150 | |||||||||
| 負債合計 | 10,093 | 11,084 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,012 | 2,030 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,852 | 3,870 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,035 | 3,423 | |||||||||
| 自己株式 | △455 | △455 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,444 | 8,868 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 282 | 192 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4 | 2 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 286 | 195 | |||||||||
| 新株予約権 | 131 | 126 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 16 | 14 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,878 | 9,203 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,971 | 20,288 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 8,673 | 9,564 | |||||||||
| 売上原価 | 6,326 | 6,600 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,346 | 2,964 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 1,941 | 2,143 | |||||||||
| 営業利益 | 405 | 821 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 8 | 11 | |||||||||
| その他 | 19 | 15 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 28 | 27 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 24 | 35 | |||||||||
| その他 | 0 | 13 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 25 | 48 | |||||||||
| 経常利益 | 408 | 799 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 408 | 799 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 157 | 314 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △12 | △44 | |||||||||
| 法人税等合計 | 145 | 269 | |||||||||
| 四半期純利益 | 263 | 530 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △2 | △3 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 266 | 534 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 263 | 530 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 259 | △89 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 3 | 0 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 263 | △89 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 527 | 440 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 529 | 442 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △1 | △2 | |||||||||
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間から、新たに設立した株式会社CAOSを連結の範囲に含めております。
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これに伴い、システム受託開発契約及び請負契約に関して、従来、契約の進捗部分について成果の確実性が認められる場合は工事進行基準(契約進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の契約については工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いシステム受託開発契約及び請負契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は319百万円減少し、売上原価は319百万円減少しております。また、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間から「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定及び会計上の見積りについて、重要な変更はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 274百万円 | 284百万円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年3月29日定時株主総会 | 普通株式 | 155 | 5.00 | 2020年12月31日 | 2021年3月30日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月29日定時株主総会 | 普通株式 | 155 | 5.00 | 2021年12月31日 | 2022年3月30日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 報告セグメント | 合計 | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
| IoT | マシーン | スマートシティ | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 5,280 | 3,392 | ― | 8,673 | ― | 8,673 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1 | 89 | ― | 91 | △91 | ― |
| 計 | 5,281 | 3,482 | ― | 8,764 | △91 | 8,673 |
| セグメント利益又は損失(△) | 692 | 178 | △4 | 866 | △461 | 405 |
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△461百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。なお、全社費用は、主に持株会社である当社において発生するグループ管理費用であります。
2.セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 報告セグメント | 合計 | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
| IoT | マシーン | スマート シティ | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 6,681 | 2,724 | 158 | 9,564 | ― | 9,564 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1 | 107 | ― | 108 | △108 | ― |
| 計 | 6,682 | 2,832 | 158 | 9,673 | △108 | 9,564 |
| セグメント利益 | 1,228 | 113 | 83 | 1,426 | △605 | 821 |
(注) 1.セグメント利益の調整額△605百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。なお、全社費用は、持株会社である当社において発生するグループ管理費用であります。
2.セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントの変更等に関する事項
(1)報告セグメントの名称変更
第1四半期連結会計期間から、従来、「情報通信事業」としていた報告セグメントの名称を「IoT」に、「装置等関連事業」としていた報告セグメントの名称を「マシーン」に、「新規事業」としていた報告セグメントの名称を「スマートシティ」にそれぞれ変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報についても変更後の名称で記載しております。
(2)収益認識に関する会計基準等の適用
(会計方針の変更)に記載のとおり、第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の売上高について、IoTでは売上高は319百万円減少しておりますが、セグメント利益に与える影響はありません。また、マシーン及びスマートシティでは、売上高及びセグメント利益に与える影響はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
収益の分解情報
当社グループは、収益の認識時期を区分することにより、収益をフロービジネスとサブスクに分解しております。
フロービジネスとは、製品、装置及びシステム販売等による売り切り型の収益であり、サブスクとは、製品、システム及びアプリケーション、賃貸用不動産等の継続的な利用に対するサービスの提供によるリース、レンタル、利用料等の収益です。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | 合計 | |||||||||||
| IoT | マシーン | スマートシティ | ||||||||||
| フロービジネス | サブスク | 合計 | フロービジネス | サブスク | 合計 | フロービジネス | サブスク | 合計 | フロービジネス | サブスク | 合計 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,582 | 1,960 | 5,542 | 2,724 | ― | 2,724 | ― | ― | ― | 6,306 | 1,960 | 8,267 |
| その他の収益 | ― | 1,138 | 1,138 | ― | ― | ― | ― | 158 | 158 | ― | 1,297 | 1,297 |
| 外部顧客への売上高 | 3,582 | 3,099 | 6,681 | 2,724 | ― | 2,724 | ― | 158 | 158 | 6,306 | 3,258 | 9,564 |
(注)その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づく収入等であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益 | 9円12銭 | 18円22銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 266 | 534 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 266 | 534 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 29,213,177 | 29,326,923 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 8円99銭 | 17円98銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 436,014 | 400,919 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | 第2回~第4回新株予約権新株予約権の数 29,999個(普通株式 2,999,900株) |
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年11月10日
FIG株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ福 岡 事 務 所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 荒 牧 秀 樹 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 田 中 晋 介 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているFIG株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2022年7月1日から2022年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2022年1月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、FIG株式会社及び連結子会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。