| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年9月21日 |
| 【事業年度】 | 第164期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
| 【会社名】 | ニデックオーケーケー株式会社(旧会社名 ОKK株式会社) |
| 【英訳名】 | NIDEC OKK CORPORATION(旧英訳名 OKK CORPORATION)(注)2022年6月20日開催の第164回定時株主総会の決議により、2022年7月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 森 本 佳 秀 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地1 |
| 【電話番号】 | 072―782―5121(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部財務部長 中 土 井 淳 |
| 【最寄りの連絡場所】 | さいたま市北区日進町三丁目610番地1ニデックオーケーケー株式会社 東京支店 |
| 【電話番号】 | 048―665―9900(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店長 関 幸 彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | ※ニデックオーケーケー株式会社東京支店 (さいたま市北区日進町三丁目610番地1) ニデックオーケーケー株式会社名古屋支店 (名古屋市名東区社台三丁目151番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) (注) ※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。 |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年6月21日に提出いたしました第164期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2022年6月21日付「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
<内部統制監査>
(省略)
(訂正前)
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
(省略)
(訂正後)
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
(省略)
以 上
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2022年6月21日
OKK株式会社
取締役会 御中
監査法人やまぶき
京都事務所
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 西 岡 朋 晃 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 平 野 泰 久 |
|---|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているOKK株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 仕掛品残高の算定 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 当連結会計年度の連結貸借対照表において、仕掛品残高が3,207百万円計上されており、このうち、OKK株式会社(以下、会社)の仕掛品残高は2,343百万円ある。会社は前連結会計年度の決算作業を行う過程で過去の会計処理の誤りの可能性等が発覚し、特別調査委員会を設置して調査を行った。2021年9月17日に特別調査委員会から調査報告書を受領しており、過去からの誤謬により滞留していた仕掛品残高があること、これを隠蔽するために担当者が不適切な時期に不適切な方法で原価振替していたこと、それらにより仕掛品残高が過大に計上されていたとの報告を受けている。また、当該調査報告書においては、仕掛品残高の計上に関連する原価計算プロセスが複雑な仕組みであることが示されている。 当該報告を受け、会社は過年度の決算を遡及して修正している。また、現時点で最も合理的と考えられる仕掛品残高の計算方法として、「実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法」により連結会計年度末日現在の仕掛品残高を算定している。 当監査法人は、過年度に不適切な会計処理が行われていた勘定科目であること、仕掛品残高の計上に関連する原価計算プロセスが複雑であることから、慎重かつ十分な監査手続を実施する必要があるため、会社の仕掛品残高の算定を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 | 当監査法人は、仕掛品残高の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)仕掛品残高の算定方法の検討 ・過年度の仕掛品残高の過大計上の原因を把握するために特別調査委員会の調査報告書を閲覧し、特別調査委員会が実施した調査の範囲、調査方法、調査結果、結論及び根拠について評価するとともに、調査報告書の内容について特別調査委員会から直接説明を受けた。 ・会社が採用した「実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法」について、以下の検討を実施した。 ① 過去の不適切な残高が排除される計算方法になっているか。 ② 当連結会計年度に発生した誤謬が検出され、排除される計算方法になっているか (2)仕掛品残高に対する内部統制の評価 ・仕掛品残高の算定に関連した一連の業務プロセスを理解し、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・仕掛品残高の算定に関連した内部統制の改善案を入手し、当該改善案の実施状況を評価した。 (3)仕掛品残高に対する監査手続 (材料費) ・仕掛品に係る材料部品の数量について、会社が実施した実地棚卸に立ち会うとともに、基幹システムから出力された棚卸集計表の数量と実地棚卸数量を照合した。 ・仕掛品に係る材料費単価について基幹システムに登録されている単価と照合した。 (加工費) ・会社が前連結会計年度より実施している仕掛品の実在性判定及び仕掛中製番残高の計算の各プロセスを理解した。 ・仕掛中製番の実在性の判定及び計算の正確性を検証するため、算定資料を入手して再実施を行った。 ・仕掛中製番の加工費の正確性を検証するため、標準登録された加工費について、仕掛中製番ごとの標準時間単価及び標準時数を乗じた結果と照合した。 |
| 繰延税金資産の回収可能性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産が361百万円計上されている 注記事項(税効果会計関係)に記載の通り、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は534百万円であり、このうち、414百万円をOKK株式会社及び国内連結子会社で計上している。 OKK株式会社及び国内連結子会社は将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りやタックスプランニング等により回収可能性を判断している。 将来の収益力に基づく課税所得の見積りは経営者が作成した将来の事業計画を基礎として行われているが、当該事業計画には日本電産株式会社のグループ企業となったことによるシナジー効果の創出や新たな経費削減等の経営者の判断を伴う主要な仮定が含まれている。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の判断につき、将来の事業計画にかかる主要な仮定の影響を受けるため、慎重かつ十分な監査手続を実施する必要があり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 ・将来の課税所得の見積りを含む繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 (2)繰延税金資産の回収可能性の検討 ・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、その解消見込年度のスケジューリングについて検討した。 ・将来の課税所得の見積りを評価するため、その基礎となる将来の事業計画について検討した。将来の事業計画の検討にあたっては、取締役会で承認された直近の予算及び経営会議資料等との整合性を検討した。 ・将来の事業計画に含まれる主要な仮定であるシナジー効果の創出による売上高の大幅増加については、経営者と協議するとともに、市場環境との整合性について検討し、また当該事業計画と期末日後(2022年4月5月)の受注、販売及び営業利益実績との比較を行った。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
その他の事項
会社の2021年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2021年10月6日付けで限定付適正意見を表明している。なお、限定付適正意見を表明した理由は、会社が時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、前々連結会計年度末の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができず、前々連結会計年度末における仕掛品の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったためとしている。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、OKK株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。当監査法人は、OKK株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。