| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年8月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第22期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社イオレ |
| 【英訳名】 | eole Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 冨塚 優 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区高輪三丁目5番23号(注)2022年8月29日から本店は下記に移転する予定であります。 東京都中央区日本橋横山町6番16号 |
| 【電話番号】 | 050-5840-5675(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 井原 敏伸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区高輪三丁目5番23号 |
| 【電話番号】 | 050-5840-5675(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 井原 敏伸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第21期第1四半期累計期間 | 第22期第1四半期累計期間 | 第21期 | |
| 会計期間 | 自 2021年4月1日至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日至 2022年6月30日 | 自 2021年4月1日至 2022年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 419,880 | 675,592 | 2,086,427 |
| 経常損失(△) | (千円) | △29,521 | △7,909 | △43,565 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △30,093 | △24,016 | △147,250 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 768,243 | 771,780 | 770,742 |
| 発行済株式総数 | (株) | 2,393,183 | 2,399,334 | 2,396,234 |
| 純資産額 | (千円) | 550,642 | 421,533 | 438,483 |
| 総資産額 | (千円) | 739,080 | 755,055 | 751,696 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △12.72 | △10.02 | △61.65 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 74.3 | 55.0 | 58.1 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
4.当社は配当を行っておりませんので、1株当たり配当額については記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
また、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、当第1四半期累計期間に6,478千円の営業損失を計上し、前事業年度から継続して営業損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しているものと認識しております。
このような事象又は状況を解消するために、当事業年度以降の業績回復を目的とした既存事業の売上強化を始めとする諸施策を講じる中で、主に『HRデータ事業』に注力してまいります。また、財務基盤は安定していることに加え、金融機関との当座貸越契約の未実行残高を200,000千円確保しており、十分な運転資金を確保できているものと判断しております。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 財政状態
(資産)
当第1四半期会計期間末における資産は755,055千円となり、前事業年度末に比べて3,358千円(0.5%)増加いたしました。これは主として、売掛金が18,092千円減少したものの、ソフトウエア仮勘定が23,887千円増加したことによるものであります。
(負債)
当第1四半期会計期間末における負債は333,521千円となり、前事業年度末に比べて20,308千円(6.5%)増加いたしました。これは主として、未払消費税等が21,463千円減少したものの、前受金が14,756千円増加、未払費用が13,772千円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期会計期間末における純資産は421,533千円となり、前事業年度末に比べて16,949千円(3.9%)減少いたしました。これは主として、資本金が1,038千円増加、資本準備金が1,038千円増加したものの、四半期純損失の計上に伴い利益剰余金が24,016千円減少したことによるものであります。
② 経営成績
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、中国における感染症の再拡大の影響やウクライナ情勢の長期化が懸念されていますが、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展、移動制限の緩和等により、国・地域によりばらつきはあるものの、経済活動は緩やかに再開の動きが見られました。一方、世界的な資源価格の高騰やサプライチェーンの混乱、急激な円安の進行等により、依然として国内外における経済の先行きに不透明な状況が続いております。
当社が属するインターネット広告市場においては、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査(2022年5月分確報)によると、2022年5月のインターネット広告の売上高合計は105,537百万円(前年同月比54.6%増)と引き続き回復傾向となってきておりますが、当社が注力してまいりましたインターネットを活用した求人広告市場につきましては、2022年6月の有効求人倍率(季節調整値)は、1.27倍(厚生労働省「一般職業紹介状況(2022年6月分)について」)で直近では横ばいで推移しており、2022年6月の職種分類別求人広告掲載件数は、全体で123万2千件(公益社団法人全国求人情報協会 「求人広告掲載件数等集計結果(2022年6月分)」)となっており、前年同月比では増加しているものの、2022年に入ってからは横ばい傾向となっており、更なる回復が望まれます。
このような事業環境の下、『コミュニケーションデータ事業』は、当社の優位性の一つであるデータとテクノロジーを組み合わせて収益を上げていく事業として、『らくらく連絡網』、『らくらくアルバイト』、『pinpoint』及び『他媒体広告』を含めており、当事業年度は代理店戦略の強化やアライアンスの推進を行い、データの拡充と有効活用を図ってまりいりました。
また、『HRデータ事業』は、顧客が求人業界であり、当社が培ってきた求人広告分野におけるノウハウとテクノロジーを組み合わせた事業として、『求人検索エンジン』、『HR Ads Platform』及び『ジョブオレ』を含めており、当事業年度は『HR Ads Platform』に社内リソースを集中させて、新規求人メディア連携やATS連携の強化を図ってまいりました。
その結果、『らくらく連絡網』の2022年6月末時点の会員数は699万人(前年同期比0.1%増)、アプリ会員数は275万人(前年同期比10.2%増)、有効団体数は39万団体(前年同期比0.1%減)、『らくらくアルバイト』の2022年6月末時点の会員数は190万人(前年同期比4.2%増)、『ジョブオレ』の2022年6月末時点の求人原稿数は368千件(前年同期比262.2%増)となっております。
以上の結果、当第1四半期累計期間の売上高は675,592千円(前年同四半期比60.9%増)、営業損失は6,478千円(前年同四半期は29,548千円の営業損失)、経常損失は7,909千円(前年同四半期は29,521千円の経常損失)、四半期純損失は24,016千円(前年同四半期は30,093千円の四半期純損失)となりました。
また、当社は、「インターネットメディア関連事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
なお、当第1四半期累計期間の事業別の販売実績を示すと、次の通りであります。
| 事業の名称 | 当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 販売高(千円) | 前年同期比(%) | |
| コミュニケーションデータ事業 | 206,900 | +37.5 |
| HRデータ事業 | 451,432 | +78.0 |
| その他 | 17,258 | +9.2 |
| 合計 | 675,592 | +60.9 |
(注)当第1四半期会計期間より、上述の通り、『コミュニケーションデータ事業』、『HRデータ事業』及び『その他』としておりますが、前年同期比に関しては、組替えた後の数値にて比較して算出しております。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(3) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 6,000,000 |
| 計 | 6,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2022年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2022年8月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 2,399,334 | 2,402,859 | 東京証券取引所(グロース市場) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,399,334 | 2,402,859 | ― | ― |
(注)1.提出日現在発行数には、2022年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.第1四半期会計期間末現在発行数のうち、8,834株は譲渡制限付株式報酬として普通株式を発行した際の現物出資(金銭報酬債権12,995千円)によるものであります。
3.2022年7月25日付で譲渡制限付株式報酬としての新株式を発行したことにより、提出日現在発行数は3,525株増加しております。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,070(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 107,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,600(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年5月31日~2032年5月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,600資本組入額 1,300(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(2022年5月31日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 調整前払込金額 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2) 当該新株予約権の所有者は、2025年3月期に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書。以下同じ。)に記載された営業利益が、300百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や決算期の変更または当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該変更または企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年3月31日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,300(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 230,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当初行使価額 1,090(注)4、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年4月18日~2025年4月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金 及び資本準備金本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※新株予約権の発行時(2022年4月18日)における内容を記載しております。
(注)1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2. 当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式230,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)5に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(ただし、割当株式数は調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、2022年10月19日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額に修正される。
(3) 行使価額の修正頻度:行使の際((注)5に定義する。以下同じ。)に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限:496円(ただし、(注)6に従い調整される。以下「下限行使価額」という。)
(5) 割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式230,000株(発行決議日現在の発行済株式数に対する割合は9.6%)、割当株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):116,288,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社取締役会の決議等により本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている。(注)7
3.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式230,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。ただし、下記第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が行使価額の調整の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、行使価額の調整の規定に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる行使価額の調整の規定の第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面(電磁的な方法によるものも含む。以下同じ)で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初1,090円(以下「当初行使価額」という。)とする。ただし、行使価額の修正又は行使価額の調整の規定に定めるところに従い、修正又は調整されるものとする。
5.行使価額の修正
本新株予約権の割当日の翌日から起算して6ヶ月経過した日以降に行使価額の修正を当社取締役会が決議した場合は、行使価額は、当該取締役会の決議を行った日(決議日)の翌取引日から起算して21取引日目の日(修正日)に、決議日の直前取引日(同日に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値がない場合には、その直前の終値のある取引日)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に修正される。但し、本項による算出の結果得られた金額が496円(以下「下限行使価額」といい、次項の規定に従い調整される。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。また、当社は、本項により行使価額が修正された場合、当該行使価額の修正にかかる修正日から始まる6ヶ月の期間内に修正日が到来する新たな行使価額の修正にかかる取締役会決議を行うことができないものとする。
行使価額の修正を当社取締役会が決議したときは、当社は、速やかに(遅くとも決議日中に)、本新株予約権者に対し、かかる決議を行った旨並びに修正後の行使価額及び修正日その他必要な事項を書面で通知する。
6.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行日後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株あたりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | |||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合、並びに当社の取締役又は従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(当社の取締役又は従業員に対するストックオプション(有償ストックオプションを含む。)としての新株予約権を発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日、 無償割当ての場合は効力発生日とする。)以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①から④の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項第(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該承認があった日までに、本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が適用される日(ただし、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要 とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記第(2)号⑤に定める場合その他上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の取得
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、2024年4月18日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(3) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(4) 当社は、2025年4月17日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
8.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
各本新株予約権の一部行使はできない。
9.当社の株券の売買について所有者との間の取決めの内容
該当事項なし。
10.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間で締結される取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、当社の大株主である株式会社五六はその保有する当社株式について、本新株予約権の転換を円滑にするために株式貸借契約を締結し、割当先への貸株を行う。割当先が借り受ける当社株式の利用目的を、本新株予約権の行使により取得することとなる当社株式の合計数量の範囲内で売付けに限る旨の合意しております。
11.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月1日~ 2022年6月30日(注) | 3,100 | 2,399,334 | 1,038 | 771,780 | 1,038 | 713,407 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2022年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 23,979 | ― |
| 2,397,900 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 1,434 | |||
| 発行済株式総数 | 2,399,334 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 23,979 | ― |
② 【自己株式等】
2022年6月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社イオレ | 東京都港区高輪三丁目5番23号 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 当社は、単元未満自己株式66株を保有しております。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、OAG監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第21期事業年度 東陽監査法人
第22期第1四半期会計期間及び第1四半期累計期間 OAG監査法人
3 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当第1四半期会計期間(2022年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 392,198 | 378,451 | |||||||||
| 売掛金 | 328,861 | 310,769 | |||||||||
| その他 | 18,032 | 14,704 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,973 | △1,864 | |||||||||
| 流動資産合計 | 737,119 | 702,061 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 23,887 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | ― | 23,887 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 19,954 | 34,468 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,376 | △5,361 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,577 | 29,107 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,577 | 52,994 | |||||||||
| 資産合計 | 751,696 | 755,055 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当第1四半期会計期間(2022年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 183,584 | 197,165 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,725 | 4,039 | |||||||||
| その他 | 120,903 | 132,316 | |||||||||
| 流動負債合計 | 313,213 | 333,521 | |||||||||
| 負債合計 | 313,213 | 333,521 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 770,742 | 771,780 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 712,369 | 713,407 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 712,369 | 713,407 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,045,929 | △1,069,945 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,045,929 | △1,069,945 | |||||||||
| 自己株式 | △117 | △117 | |||||||||
| 株主資本合計 | 437,064 | 415,125 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,418 | 6,408 | |||||||||
| 純資産合計 | 438,483 | 421,533 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 751,696 | 755,055 | |||||||||
(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 419,880 | 675,592 | |||||||||
| 売上原価 | 283,336 | 497,779 | |||||||||
| 売上総利益 | 136,544 | 177,812 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 166,093 | 184,290 | |||||||||
| 営業損失(△) | △29,548 | △6,478 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 雑収入 | 27 | ― | |||||||||
| 営業外収益合計 | 27 | ― | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 株式交付費 | ― | 1,431 | |||||||||
| 営業外費用合計 | ― | 1,431 | |||||||||
| 経常損失(△) | △29,521 | △7,909 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 本社移転費用 | ― | 15,534 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 15,534 | |||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △29,521 | △23,443 | |||||||||
| 法人税等 | 572 | 572 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △30,093 | △24,016 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(四半期貸借対照表関係)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当第1四半期会計期間(2022年6月30日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額 | 200,000千円 | 200,000千円 |
| 借入実行残高 | ― 〃 | ― 〃 |
| 差引額 | 200,000千円 | 200,000千円 |
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 4,580千円 | 74千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、インターネットメディア関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
四半期財務諸表等規則第10条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
| (単位:千円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| らくらく連絡網 | pinpoint | らくらくアルバイト | HRテクノロジー | その他 | 合計 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 23,805 | 88,937 | 19,538 | 253,608 | 33,990 | 419,880 |
当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
| (単位:千円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| らくらく連絡網 | pinpoint | らくらくアルバイト | HRテクノロジー | その他 | 合計 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 21,716 | 98,885 | 11,260 | 451,432 | 92,297 | 675,592 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △12円72銭 | △10円2銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失(△)(千円) | △30,093 | △24,016 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) | △30,093 | △24,016 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,366,028 | 2,396,406 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年8月10日
株式会社イオレ
取締役会 御中
OAG監査法人
東京都千代田区
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 今井 基喜 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 田中 荘治 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イオレの2022年4月1日から2023年3月31日までの第22期事業年度の第1四半期会計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イオレの2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2022年3月31日をもって終了した前事業年度の第1四半期会計期間及び第1四半期累計期間に係る四半期財務諸表並びに前事業年度の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期財務諸表に対して2021年8月6日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該財務諸表に対して2022年6月24日付けで無限定適正意見を表明している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。