| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年8月4日 |
| 【四半期会計期間】 | 第97期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ロイヤルホテル |
| 【英訳名】 | THE ROYAL HOTEL, LIMITED |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 蔭 山 秀 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区中之島5丁目3番68号 |
| 【電話番号】 | (06)6448-1121(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務部長 坊 傳 康 真 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区中之島5丁目3番68号 |
| 【電話番号】 | (06)6448-1121(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務部長 坊 傳 康 真 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第96期第1四半期連結累計期間 | 第97期第1四半期連結累計期間 | 第96期 | |
| 会計期間 | 自 2021年4月1日至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日至 2022年6月30日 | 自 2021年4月1日至 2022年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 2,941 | 5,752 | 16,465 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △1,736 | △632 | △4,550 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △1,751 | △638 | △4,811 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △1,733 | △631 | △4,807 |
| 純資産額 | (百万円) | 9,163 | 15,456 | 16,088 |
| 総資産額 | (百万円) | 59,810 | 58,970 | 59,920 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △170.98 | △62.36 | △469.73 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 15.3 | 26.2 | 26.8 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性のあると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。
(1) 経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウィルス感染症の影響による行動制限が緩和され、社会経済活動の正常化に向けた動きが進みました。一方、長期化するウクライナ情勢や円安による物価上昇・原材料価格の高騰等、経済の下振れリスクを残し、依然として不透明な状況が続いております。
ホテル業界におきましては、まん延防止等重点措置が解除され、全国自治体による旅行・宿泊割引キャンペーン等が実施され、3年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークを迎えることができました。一方、原材料価格・光熱費をはじめとした各種コストの上昇により、引き続き厳しい事業環境下に置かれております。
こうした環境下、当社グループはお客様の安全安心を第一に考え、感染予防を徹底した上で営業活動にあたるとともに、「生産性と業務効率の向上」を柱に、「ホテルビジネスの再構築」、「マーケティング力の強化」、「人事運営の改革」に取り組んでまいりました。
「生産性と業務効率の向上」については、部門を越えたサポート体制を充実し多役化の練度を上げることにより、さらなる生産性の向上に努めました。加えて、購買・調理・物販製造等、新システムの導入プロジェクトを推進し、棚卸業務、食材管理、原価データ等と受発注の統括管理ができるよう準備を進めております。
「ホテルビジネスの再構築」については、2022年4月21日に当社グループにとっては28年ぶりとなる海外での新ホテル「リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート」を開業いたしました。全室オーシャンビューの、目の前に海が広がる癒しのリゾートホテルで、自然の中でのヨガやフィッシングなどのアクティビティ、海との一体感を味わえるインフィニティプールなど、お子様から大人まで存分に非日常の時間を楽しんでいただけます。
また、リーガロイヤルホテル(大阪)では、「日本の自然」をデザインした、心潤う癒しの空間を提供するナチュラルコンフォートフロアを、新たにサステナブルステイフロアへと進化させました。資源を有効活用できるようアメニティの内容や備品を変更し、プラスチックゴミ等の削減を実現いたしました。また、地球環境に配慮した滞在のご提案として、「アメニティなし」の宿泊プランをグループ各ホテルで販売いたしました。ホテルとして、非日常を提供しながらも、地球や社会、お客様にとっても持続可能な社会を実現する取り組みを進めております。加えて、リーガロイヤルホテル(大阪)では、当社グループのグランメゾンである「レストランシャンボール」を2022年4月にリニューアルいたしました。1973年の開業当初から受け継がれる伝統の継承に「ここでしか体験できない特別なサービス」を融合し、店内に展示する絵画や新たに設けた「サロンスペース」で過ごすアペリティフタイム等、非日常を存分に堪能いただける設えにいたしました。
「マーケティング力の強化」については、スマートフォン向けアプリを活用した会員サービス「リーガメンバーズ」の新規登録キャンペーン等を実施し、会員の獲得に注力いたしました。2022年6月末時点で会員数約15万人と多くのお客様にご利用いただいております。また、新たに「宿泊戦略推進室」を本社に発足させ、当社グループを横断して宿泊部門の販売戦略や業務効率化の支援を開始いたしました。グループ共通の海外向けデジタルマーケティングやプロモーションを主導し、コロナ後のインバウンド受注に向けた取り組みを推進しております。
「人事運営の改革」については、AIやデジタルトランスフォーメーションを始めとする新たな知識やスキルを学ぶオンライン社員研修を開始し、従業員のリスキリング(学び直し)、自己実現のサポートに取り組みました。
このように足元の業況を踏まえた施策とともにコロナ後を見据えた施策に取り組み収益の改善に注力してまいりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は、全部門で前年同期実績を上回り、5,752百万円と前年同期比2,810百万円(95.5%)の増収となりました。
損益面では、営業損失1,088百万円(前年同期は営業損失2,571百万円)、経常損失632百万円(前年同期は経常損失1,736百万円)となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は638百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,751百万円)となりました。
生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
(部門別売上実績)
| 部門 | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) | |
| 金額(百万円) | 前年同期比(%) | |
| 客室 | 1,540 | 132.0 |
| 宴会 | 2,082 | 126.5 |
| 食堂 | 1,206 | 126.3 |
| その他 | 922 | 11.8 |
| 合計 | 5,752 | 95.5 |
(注) 受注生産は行っておりません。
(2) 財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ950百万円減少し58,970百万円となりました。内訳では流動資産が同657百万円減少し5,265百万円となりました。これは営業損失計上等に伴い、現金及び預金が802百万円減少したこと等によります。固定資産は同292百万円減少し53,705百万円となりました。これは減価償却等により有形固定資産が257百万円減少したこと等によります。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ318百万円減少し43,514百万円となりました。これは借入金が返済により350百万円減少したこと等によります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ631百万円減少し15,456百万円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等によります。これにより自己資本比率は、前連結会計年度末の26.8%から26.2%になりました。
(3) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループホテルは、事業活動のための適切な資金確保及び健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とシンジケートローンの組成により長期安定資金の確保に取り組んでおります。
また、当社グループホテルの成長を維持するために必要な運転資金及び設備投資は、主に手元資金と営業キャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入などにより調達しております。
資金計画につきましては、基本的に営業活動により得られた資金を有効活用し、設備投資に充当することや有利子負債の削減を図り、金融機関からの借入によって安定資金を確保しております。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
特記事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 20,000,000 |
| A種優先株式 | 300,000 |
| B種優先株式 | 40,000 |
| C種優先株式 | 160,000 |
| 計 | 20,500,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2022年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2022年8月4日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 10,271,651 | 10,271,651 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 単元株式数は、100株であります。 |
| A種優先株式 | 300,000 | 300,000 | ― | (注)1 |
| B種優先株式 | 40,000 | 40,000 | ― | (注)2 |
| C種優先株式 | 160,000 | 160,000 | ― | (注)3 |
| 計 | 10,771,651 | 10,771,651 | ― | ― |
(注) 1 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(A)A種優先配当金
当社は、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下A種優先株主と併せて「A種優先株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下普通株主と併せて「普通株主等」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、下記①に定める額の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)を配当する。
但し、下記(B)に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、当該A種優先中間配当金を控除した額とする。
①A種優先配当金の額
イ.A種優先配当金の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額(5万円)にそれぞれの事業年度ごとに下記ロで定める配当年率を乗じて算出した金額とする。
ロ. 配当年率は、2006年7月7日(払込期日)以降、翌年の3月31日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。
配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+0.75%
日本円TIBOR(6ヶ月物)は、2007年3月31日までは2006年7月7日及び同年10月1日の2時点、それ以降は、各年4月1日及びその直後の10月1日の2時点において、午前11時における日本円TIBOR(6ヶ月物)として、全国銀行協会によって公表される数値の平均値を指すものとする。2006年7月7日、各年4月1日または10月1日に日本円TIBOR(6ヶ月物)が公表されない場合は、同日、ロンドン時間午前11時におけるユーロ円LIBOR(6ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(6ヶ月物)に代えて用いるものとする。
日本円TIBOR(6ヶ月物)またはこれに代えて用いる数値は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。各年4月1日及び10月1日当日が銀行休業日の場合は、直前営業日に公表される数値を用いるものとする。
②累積条項
ある事業年度においてA種優先株主等に対して支払う1株当たりの期末配当金の額がA種優先配当金に達しない場合においても、その差額は翌事業年度に累積しない。
③非参加条項
A種優先株主等に対しては、A種優先配当金を超えて配当を行わない。
(B)A種優先中間配当金
イ.当社は中間配当を行うときは、A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種優先株式1株当たりの払込金額にそれぞれの事業年度ごとに下記ロで定める中間配当年率を乗じて算出した金額の2分の1に相当する金額(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
ロ.中間配当年率は、2006年7月7日(払込期日)以降、翌年の9月30日までの各半期事業年度について、下記算式により計算される年率とする。
中間配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+0.75%
日本円TIBOR(6ヶ月物)は、2006年9月30日までは2006年7月7日の時点、それ以降は、各年4月1日時点において、午前11時における日本円TIBOR(6ヶ月物)として、全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。
その他の規定については、上記(A)A種優先配当金①ロに準じるものとする。
(C)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種優先株式1株につき5万円を支払う。A種優先株主等に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。
(D)単元株式数及び異なる数の単元株式数を定めている理由
A種優先株式の単元株式数は、1,000株とする。普通株式の単元株式数は100株、A種優先株式の単元株式数は1,000株、B種優先株式及びC種優先株式の単元株式数は1株であるが、その理由は、引受先との交渉の結果によるものである。
(E)議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(F)種類株主総会
A種優先株式については、会社法第322条第1項各号の決議を要しないことを定款に定めている。
(G)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。
(H)取得請求権
①償還請求
A種優先株主は、当社に対して、2016年7月8日(払込期日後10年を経過した日)以後いつでも(①により取得請求をされる日を、以下「償還日」という。)、A種優先株式1株につき5万円及び取得日の属する事業年度におけるA種優先配当金額(取得日が4月1日から9月30日の場合、A種優先中間配当金額)に相当する額の合計額をもって、その有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができる。
②転換予約権
A種優先株主は、当社に対して、下記に定める条件により、その有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社は当該A種優先株主に対して、A種優先株式を取得することと引換えに、下記に定める条件で、当社の普通株式(以下「当社普通株式」という。)を交付するものとする。
イ.A種優先株式を取得することと引換えに交付する株式の種類及び数の算定方法
(イ) A種優先株式を取得することと引換えに交付する株式の種類
当社普通株式
(ロ) A種優先株式を取得することと引換えに交付する株式の数の算定方法
A種優先株式を取得することと引換えに交付する株式の数は、次の算式により算出されるものとし、A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき当社普通株式の数は、次の算出式により算出される「取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数」をA種優先株主が取得請求に際して提出したA種優先株式の数で除した数とする。
| 取得と引換えに交付すべき普通株式数 | = | A種優先株主が取得請求に際して提出したA種優先株式の払込金額の総額 | ÷ | 交付価額 |
|---|
交付すべき株式数の算出にあたって1株未満の端数を生じたときは、会社法第167条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付する。
ロ.交付価額
(イ) 交付価額
交付価額は、1,734円とする。
(ロ) 交付価額の修正
2014年4月1日以降2031年4月1日までの毎年4月1日(以下「決定日」という。)以降、交付価額は、決定日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下「決定日価額」という。)に修正される(なお、上記45取引日の間に、下記(ハ)で定める交付価額の調整事由が生じた場合には、修正後の交付価額は、下記(ハ)に準じて調整される。)。但し、かかる算出の結果、決定日価額が1,734円(以下「下限交付価額」という。但し、下記(ハ)による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後の交付価額は下限交付価額とし、決定日価額が6,936円(以下「上限交付価額」という。但し、下記(ハ)による調整を受ける。)を上回る場合には、修正後の交付価額は上限交付価額とする(下限交付価額は当初交付価額(346円80銭)の50%、上限交付価額は当初交付価額の200%とそれぞれ定められていた価額を、2017年10月1日付の当社普通株式10株を1株とする株式併合に伴い調整したもの。)。
(ハ) 交付価額の調整
(a)交付価額(上記(ロ)の下限交付価額及び上限交付価額を含む。)は、当社がA種優先株式を発行後、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する場合には、次の算式(以下「交付価額調整式」という。)により調整される。但し、次の(ⅰ)から(ⅴ)が適用される時点で、下記(c)に定める時価が存在しない場合は、時価を調整前交付価額と置き換えて交付価額調整式を適用するものとする。
| 調整後交付価額 | = | 調整前交付価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 新規発行・処分普通株式数 | × | 1株当たり払込金額・処分価額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+新規発行・処分普通株式数 | ||||||||
調整後交付価額は円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(ⅰ)下記(c)に定める時価(上記(a)但書の場合は、調整前交付価額。以下同様とする。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行または当社の有する当社普通株式を処分する場合(但し、本号(ⅲ)または(ⅳ)に記載の株式、新株予約権、新株予約権付社債その他の証券の転換、交換または行使により当社普通株式が交付される場合を除く。)
調整後交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日。以下同様とする。)の翌日以降、また、当社普通株主に当社普通株式の割当てを受ける権利を与える場合には当該割当てにかかる基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当社普通株式の株式分割をする場合
調整後交付価額は、株式分割によって増加する普通株式数(但し、株式分割の基準日において当社の有する当社普通株式にかかる増加株式数を除くものとする。)をもって新発行・処分株式数とした上で交付価額調整式を準用して算出するものとし、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)当社普通株式の交付を請求できる株式、新株予約権または新株予約権付社債その他の証券を発行する場合
調整後交付価額は、発行される新株予約権若しくは新株予約権付社債またはその他証券の全てが当初の条件で転換、交換または行使されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)の翌日以降これを適用する。但し、その当社普通株主に当該証券または権利の割当てを受ける権利を与える場合には当該割当てにかかる基準日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、行使に際して交付される当社普通株式の対価が当該証券または権利が発行された時点で確定していない場合は、調整後交付価額は、当該対価の確定時点で残存する証券又は権利の全てが当該条件で行使されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)下記(c)に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式に交換される取得条項付株式(但し、本号(ⅲ)に該当するものを除く。)を発行する場合
調整後交付価額は、発行された取得条項付株式の全てがその時点での条件で当社普通株式に交換されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、取得事由の発生日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)上記(ⅰ)乃至(ⅳ)の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(ⅰ)乃至(ⅳ)にかかわらず、調整後交付価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、A種優先株式の取得に換えて当社普通株式を交付する取得請求権の行使をなした者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加して交付するものとする。
| 株式数 = | (調整前交付価額-調整後交付価額) | × | 調整前交付価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後交付価額 | |||
この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に調整後の転換価額を乗じた金額を支払う。但し、1円未満の端数は切り捨てる。
(ⅵ)上記(ⅲ)及び(ⅳ)における対価とは、当該株式または新株予約権の発行に際して払込みがなされた額から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
(b)当社は、上記(ハ)(a)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により客観的に合理的な交付価額の調整を行うものとする。
(ⅰ)合併、資本の減少または普通株式の併合等により交付価額の調整を必要とする場合
(ⅱ)その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により交付価額の調整を必要とする場合
(ⅲ)交付価額を調整すべき事項が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後交付価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき
(c)交付価額調整式で使用する1株当たり時価は、調整後交付価額を適用する日(但し、上記(a)(ⅴ)の場合には基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、上記(a)または(b)に定める交付価額の調整事由が生じた場合には、上記平均値は上記(a)または(b)に準じて調整される。
(d)交付価額調整式で使用する調整前交付価額は、調整後交付価額を適用する日の前日において有効な交付価額とする。
(e)交付価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日が定められている場合はその日、基準日が定められていない場合は調整後交付価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数(当該日における当社が有する当社普通株式数を除く。)とする。また、上記(a)(ⅱ)の場合には、交付価額調整式で使用する新規発行・処分普通株式数は、基準日における自己株式に係り増加した当社普通株式数を含まないものとする。さらに、上記(a)(ⅰ)乃至(ⅳ)のいずれかにより交付価額の調整を算出するにあたり(以下「現調整時」という。)、当該調整式における調整前交付価額が当社普通株式、当社普通株式が交付される取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債を含む。)並びに当社普通株式が交付される取得条項付株式、取得条項付新株予約権若しくは新株予約権付社債(取得条項付新株予約権が付されているものに限る。)の交付により調整されている場合(または当該調整が下記(f)但書により考慮されたものである場合)、当該調整を算出するために交付されたものとみなされた当社の普通株式数が、現調整時において実際に交付された当社普通株式を上回る限りにおいて、当該交付価額調整式の既発行普通株式数を確定するため、現調整時において交付されていない当社普通株式は、交付されたものとみなすものとする。
(f)交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額との差額が1円未満にとどまるときは、交付価額の調整はこれを行わない。但し、その後交付価額の調整を必要とする事由が発生し、交付価額を算出する場合には、交付価額調整式中の調整前交付価額に代えて調整前交付価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(I)取得条項
①強制償還
当社は、いつでも当社取締役会において定める日(以下「取得日」という。)に、下記の価額をもって、A種優先株式の全部または一部を取得することができる。A種優先株式の一部を取得する場合は、抽選による。
2013年7月8日以降A種優先株式1株につき
| 5万円 | × | 取得日における当社普通株式の時価 | × | 93% |
| 取得日における交付価額 | ||||
但し、以下に定める金額を下限とする。
5万円 × (1+取得日における配当年率(取得日が4月1日から9月30日の場合は中間配当年率)(それぞれ、2%を下限とする。))
(注) 2 B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(A)B種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下B種優先株主と併せて「B種優先株主等」という。)に対して、下記(K)に定める順位に従い、B種優先株式1株につき、下記(A)①に定める額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてB種優先株主等に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「B種期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がB種優先株式を取得した場合、当該B種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。なお、B種優先配当金に、B種優先株主等が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
①B種優先配当金の額
B種優先配当金の額は、B種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
B種優先株式1株当たりのB種優先配当金の額は、B種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(下記(A)②において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率8.5%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
②累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種優先株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合のB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払B種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
③非参加条項
B種優先株主等に対しては、B種優先配当金を超えて配当を行わない。
(B)B種期中優先配当金
当社は、定款第37条の規定に従い、期中配当をするときは、期中配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株主等に対して、普通株主等及びA種優先株主等に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(もしあれば)の合計額に年率8.5%を乗じて算出した金額について、当該期中配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該期中配当基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該期中配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、365日で除した額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)の金銭による剰余金の配当(以下「B種期中優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該期中配当基準日の属する事業年度において、当該期中配当までの間に、本条に定めるB種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。また、当該期中配当基準日から当該期中配当が行われる日までの間に、当社がB種優先株式を取得した場合、当該B種優先株式につき当該期中配当基準日に係る期中配当を行うことを要しない。なお、B種期中優先配当金に、B種優先株主等が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(C)残余財産の分配
①残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主等に対して、下記(K)に定める順位に従い、B種優先株式1株当たり、下記(C)②に定める金額を支払う。なお、(C)②に定める金額に、B種優先株主等が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
②残余財産分配額
ア. B種基本残余財産分配額
B種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(H)②アに定めるB種基本償還価額算式(ただし、B種基本償還価額算式における「B種償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算されるB種基本償還価額相当額(以下「B種基本残余財産分配額」という。)とする。
イ.控除価額
上記(C)②アにかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われたB種優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われたB種期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済B種優先配当金」という。)が存する場合には、B種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(H)②イに定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「B種償還請求日」「償還請求前支払済B種優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済B種優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記(C)②アに定めるB種基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済B種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済B種優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(C)②アに定めるB種基本残余財産分配額から控除する。
③非参加条項
B種優先株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
(D)単元株式数及び異なる数の単元株式数を定めている理由
B種優先株式の単元株式数は、1株とする。普通株式の単元株式数は100株、A種優先株式の単元株式数は1,000株、B種優先株式及びC種優先株式の単元株式数は1株であるが、その理由は、引受先との交渉の結果によるものである。
(E)議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
(F)種類株主総会
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
(G)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。
(H)取得請求権
①償還請求
B種優先株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価としてB種優先株式を取得することを請求(以下「B種償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、B種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該B種償還請求の日(以下「B種償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種優先株主に対して、下記(H)②に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「B種償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、B種償還請求日における分配可能額を超えてB種償還請求が行われた場合、取得すべきB種優先株式は、抽選またはB種償還請求が行われたB種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、B種償還価額に、B種優先株主がB種償還請求を行ったB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
②B種償還価額
ア.B種基本償還価額
B種優先株式1株当たりのB種償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「B種基本償還価額」という。)とする。
(B種基本償還価額算式)
B種基本償還価額=50,000円×(1+0.085) m+n/365
払込期日(同日を含む。)からB種償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
イ.控除価額
上記(H)②アにかかわらず、B種償還請求日までの間に支払われたB種優先配当金(B種償還請求日までの間に支払われたB種期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済B種優先配当金」という。)が存する場合には、B種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記(H)②アに定めるB種基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済B種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済B種優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記(H)②アに定めるB種基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済B種優先配当金×(1+0.085) x+y/365
償還請求前支払済B種優先配当金の支払日(同日を含む。)からB種償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
③転換予約権
該当事項はありません。
(I)取得条項
①強制償還
当社は、いつでも、当社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「B種強制償還日」という。)の到来をもって、B種優先株主等の意思にかかわらず、当社がB種優先株式の全部または一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、B種優先株主等に対して、下記(I)②に定める金額(以下「B種強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるB種優先株式の取得を「B種強制償還」という。)。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、取得するB種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、B種強制償還価額に、当社がB種強制償還を行うB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
②B種強制償還価額
ア.B種基本強制償還価額
B種優先株式1株当たりのB種強制償還価額は、上記(H)②アに定めるB種基本償還価額算式(ただし、B種基本償還価額算式における「B種償還請求日」は「B種強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算されるB種基本償還価額相当額(以下「B種基本強制償還価額」という。)とする。
イ.控除価額
上記(I)②アにかかわらず、B種強制償還日までの間に支払われたB種優先配当金(B種強制償還日までの間に支払われたB種期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済B種優先配当金」という。)が存する場合には、B種優先株式1株当たりのB種強制償還価額は、上記(H)②イに定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「B種償還請求日」「償還請求前支払済B種優先配当金」は、それぞれ「B種強制償還日」「強制償還前支払済B種優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記(I)②アに定めるB種基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済B種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済B種優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(I)②アに定めるB種基本強制償還価額から控除する。
(J)株式の併合または分割、募集株式の割当等
法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合または分割は行わない。B種優先株主には、募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償割当を行わない。
(K)優先順位
①剰余金の配当
普通株主等、A種優先株主等、B種優先株主等及びC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)またはC種優先株式の登録株式質権者(以下、C種優先株主と併せて「C種優先株主等」という。)に対する剰余金の配当(期中配当を含む。以下同じ。)の支払順位は、B種優先株主等及びC種優先株主等に対する剰余金の配当を第1順位(それらの間では同順位)、A種優先株主等に対する剰余金の配当を第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当を第3順位とする。
②残余財産の分配
普通株主等、A種優先株主等、B種優先株主等及びC種優先株主等に対する残余財産の分配の支払順位は、B種優先株主等及びC種優先株主等に対する残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、A種優先株主等に対する残余財産の分配を第2順位、普通株主等に対する残余財産の分配を第3順位とする。
③比例按分
当社が剰余金の配当または残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当または残余財産の分配を行う。
(注) 3 C種優先株式の内容は次のとおりであります。
(A)C種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株主等に対して、下記(K)に定める順位に従い、C種優先株式1株につき、下記(A)①に定める額の配当金(以下「C種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてC種優先株主等に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「C種期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がC種優先株式を取得した場合、当該C種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。なお、C種優先配当金に、C種優先株主等が権利を有するC種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
①C種優先配当金の額
C種優先配当金の額は、C種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
C種優先株式1株当たりのC種優先配当金の額は、C種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払C種優先配当金(下記(A)②において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
②累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてC種優先株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合のC種優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払C種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
③非参加条項
C種優先株主等に対しては、C種優先配当金を超えて配当を行わない。
(B)C種期中優先配当金
当社は、定款第37条の規定に従い、期中配当をするときは、期中配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株主等に対して、普通株主等及びA種優先株主等に先立ち、C種優先株式1株につき、C種優先株式の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払C種優先配当金(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該期中配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該期中配当基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該期中配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、365日で除した額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)の金銭による剰余金の配当(以下「C種期中優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該期中配当基準日の属する事業年度において、当該期中配当までの間に、本条に定めるC種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。また、当該期中配当基準日から当該期中配当が行われる日までの間に、当社がC種優先株式を取得した場合、当該C種優先株式につき当該期中配当基準日に係る期中配当を行うことを要しない。なお、C種期中優先配当金に、C種優先株主等が権利を有するC種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(C)残余財産の分配
①残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種優先株主等に対して、下記(K)に定める順位に従い、C種優先株式1株当たり、下記(C)②に定める金額を支払う。なお、(C)②に定める金額に、C種優先株主等が権利を有するC種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
②残余財産分配額
ア.C種基本残余財産分配額
C種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(H)②アに定めるC種基本償還価額算式(ただし、C種基本償還価額算式における「C種償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算されるC種基本償還価額相当額(以下「C種基本残余財産分配額」という。)とする。
イ.控除価額
上記(C)②アにかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われたC種優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われたC種期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済C種優先配当金」という。)が存する場合には、C種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(H)②イに定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「C種償還請求日」「償還請求前支払済C種優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済C種優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記(C)②アに定めるC種基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済C種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済C種優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(C)②アに定めるC種基本残余財産分配額から控除する。
③非参加条項
C種優先株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
(D)単元株式数及び異なる数の単元株式数を定めている理由
C種優先株式の単元株式数は、1株とする。普通株式の単元株式数は100株、A種優先株式の単元株式数は1,000株、B種優先株式及びC種優先株式の単元株式数は1株であるが、その理由は、引受先との交渉の結果によるものである。
(E)議決権
C種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
(F)種類株主総会
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
(G)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。
(H)取得請求権
①償還請求権
C種優先株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価としてC種優先株式を取得することを請求(以下「C種償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、C種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該C種償還請求の日(以下「C種償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該C種優先株主に対して、下記(H)②に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「C種償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、C種償還請求日における分配可能額を超えてC種償還請求が行われた場合、取得すべきC種優先株式は、抽選またはC種償還請求が行われたC種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、C種償還価額に、C種優先株主がC種償還請求を行ったC種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
②C種償還価額
ア.C種基本償還価額
C種優先株式1株当たりのC種償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「C種基本償還価額」という。)とする。
(C種基本償還価額算式)
C種基本償還価額=50,000円×(1+0.04) m+n/365
払込期日(同日を含む。)からC種償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
イ.控除価額
上記(H)②アにかかわらず、C種償還請求日までの間に支払われたC種優先配当金(C種償還請求日までの間に支払われたC種期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済C種優先配当金」という。)が存する場合には、C種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記(H)②アに定めるC種基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済C種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済C種優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記(H)②アに定めるC種基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済C種優先配当金×(1+0.04) x+y/365
償還請求前支払済C種優先配当金の支払日(同日を含む。)からC種償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
③転換予約権
該当事項はありません。
(I)取得条項
①強制償還
当社は、いつでも、当社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「C種強制償還日」という。)の到来をもって、C種優先株主等の意思にかかわらず、当社がC種優先株式の全部または一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、C種優先株主等に対して、下記(I)②に定める金額(以下「C種強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるC種優先株式の取得を「C種強制償還」という。)。なお、C種優先株式の一部を取得するときは、取得するC種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、C種強制償還価額に、当社がC種強制償還を行うC種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
②C種強制償還価額
ア.C種基本強制償還価額
C種優先株式1株当たりのC種強制償還価額は、上記(H)②アに定めるC種基本償還価額算式(ただし、C種基本償還価額算式における「C種償還請求日」は「C種強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算されるC種基本償還価額相当額(以下「C種基本強制償還価額」という。)とする。
イ.控除価額
上記(I)②アにかかわらず、C種強制償還日までの間に支払われたC種優先配当金(C種強制償還日までの間に支払われたC種期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済C種優先配当金」という。)が存する場合には、C種優先株式1株当たりのC種強制償還価額は、上記(H)②イに定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「C種償還請求日」「償還請求前支払済C種優先配当金」は、それぞれ「C種強制償還日」「強制償還前支払済C種優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記(I)②アに定めるC種基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済C種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済C種優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(I)②アに定めるC種基本強制償還価額から控除する。
(J)株式の併合または分割、募集株式の割当等
法令に別段の定めがある場合を除き、C種優先株式について株式の併合または分割は行わない。C種優先株主には、募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償割当を行わない。
(K)優先順位
①剰余金の配当
普通株主等、A種優先株主等、B種優先株主等及びC種優先株主等に対する剰余金の配当(期中配当を含む。以下同じ。)の支払順位は、B種優先株主等及びC種優先株主等に対する剰余金の配当を第1順位(それらの間では同順位)、A種優先株主等に対する剰余金の配当を第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当を第3順位とする。
②残余財産の分配
普通株主等、A種優先株主等、B種優先株主等及びC種優先株主等に対する残余財産の分配の支払順位は、B種優先株主等及びC種優先株主等に対する残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、A種優先株主等に対する残余財産の分配を第2順位、普通株主等に対する残余財産の分配を第3順位とする。
③比例按分
当社が剰余金の配当または残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当または残余財産の分配を行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | ― | 普通株式10,271,651A種優先株式300,000B種優先株式40,000C種優先株式160,000 | ― | 100 | ― | ― |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2022年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | A種優先株式300,000B種優先株式40,000C種優先株式160,000 | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 29,500 | 普通株式 | 29,500 | ― | ― |
| 普通株式 | 29,500 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 10,216,000 | 普通株式 | 10,216,000 | 102,160 | ― |
| 普通株式 | |||||
| 10,216,000 | |||||
| 単元未満株式 | 普通株式 26,151 | 普通株式 | 26,151 | ― | ― |
| 普通株式 | |||||
| 26,151 | |||||
| 発行済株式総数(普通株式) | 10,271,651 | ― | ― | ||
| 発行済株式総数(A種優先株式) | 300,000 | ― | ― | ||
| 発行済株式総数(B種優先株式) | 40,000 | ― | ― | ||
| 発行済株式総数(C種優先株式) | 160,000 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 102,160 | ― |
(注) 1 「無議決権株式」欄のA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の内容については、第3〔提出会社の状況〕 1〔株式等の状況〕(1)〔株式の総数等〕 ②〔発行済株式〕の(注)に記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には株式会社証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
② 【自己株式等】
2022年6月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) | |||||
| 株式会社ロイヤルホテル | 大阪市北区中之島5丁目3番68号 | 29,500 | ― | 29,500 | 0.27 |
| 計 | ― | 29,500 | ― | 29,500 | 0.27 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,561 | 2,758 | |||||||||
| 売掛金 | 1,228 | 1,509 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 396 | 436 | |||||||||
| その他 | 737 | 561 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,922 | 5,265 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 61,318 | 61,352 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,075 | △48,316 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 13,242 | 13,036 | |||||||||
| 土地 | 27,000 | 27,000 | |||||||||
| リース資産 | 350 | 346 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △226 | △229 | |||||||||
| リース資産(純額) | 124 | 117 | |||||||||
| その他 | 5,436 | 5,394 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,351 | △4,352 | |||||||||
| その他(純額) | 1,085 | 1,041 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 41,452 | 41,195 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 246 | 231 | |||||||||
| その他 | 57 | 57 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 303 | 289 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 11,917 | 11,916 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3 | 2 | |||||||||
| その他 | 333 | 313 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12 | △12 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,241 | 12,220 | |||||||||
| 固定資産合計 | 53,998 | 53,705 | |||||||||
| 資産合計 | 59,920 | 58,970 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 549 | 736 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 契約負債 | 867 | 948 | |||||||||
| 賞与引当金 | 132 | 143 | |||||||||
| その他 | 1,761 | 1,697 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,711 | 8,926 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 26,400 | 26,050 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5,407 | 5,415 | |||||||||
| 長期預り金 | 3,143 | 2,969 | |||||||||
| その他 | 152 | 141 | |||||||||
| 固定負債合計 | 35,120 | 34,588 | |||||||||
| 負債合計 | 43,832 | 43,514 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100 | 100 | |||||||||
| 資本剰余金 | 20,835 | 20,835 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,724 | △5,362 | |||||||||
| 自己株式 | △61 | △61 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,149 | 15,510 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 39 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △101 | △85 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △61 | △54 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,088 | 15,456 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 59,920 | 58,970 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 2,941 | 5,752 | |||||||||
| 売上原価 | 663 | 1,309 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,278 | 4,442 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 水道光熱費 | 324 | 490 | |||||||||
| 人件費 | 2,250 | 2,454 | |||||||||
| 諸経費 | 2,275 | 2,586 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,850 | 5,531 | |||||||||
| 営業損失(△) | △2,571 | △1,088 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 1 | 3 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | 786 | 366 | |||||||||
| 協力金収入 | 74 | 154 | |||||||||
| その他 | 47 | 17 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 912 | 542 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 75 | 86 | |||||||||
| その他 | 1 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 77 | 87 | |||||||||
| 経常損失(△) | △1,736 | △632 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 2 | |||||||||
| 減損損失 | 5 | 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 7 | 2 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,744 | △635 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 | 3 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 3 | △0 | |||||||||
| 法人税等合計 | 6 | 3 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △1,751 | △638 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △1,751 | △638 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △1,751 | △638 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | △8 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 21 | 15 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 18 | 6 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △1,733 | △631 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,733 | △631 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染拡大の影響は、未だに感染症の広がりや収束時期等の不透明感が強いことから、2022年度においてもまだ一定の影響を受けることを前提として、繰延税金資産の回収可能性等を検討しております。
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び一部の連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 356百万円 | 350百万円 |
(株主資本等関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
当社グループは、内外顧客の宿泊・料理飲食・貸席等を中心とするホテル経営及びホテル附帯業務を事業内容としております。商品やサービスの内容、商品の販売方法、サービスの提供方法、販売市場が類似しており、経営資源の配分の決定及び業績評価は当社グループ全体で行っていること等から判断して、事業セグメントが単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
当社グループは、内外顧客の宿泊・料理飲食・貸席等を中心とするホテル経営及びホテル附帯業務を事業内容としております。商品やサービスの内容、商品の販売方法、サービスの提供方法、販売市場が類似しており、経営資源の配分の決定及び業績評価は当社グループ全体で行っていること等から判断して、事業セグメントが単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(金融商品関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(有価証券関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) | |
|---|---|---|
| 客室 | 664 | 1,540 |
| 宴会 | 919 | 2,082 |
| 食堂 | 532 | 1,206 |
| その他 | 607 | 709 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,723 | 5,539 |
| その他の収益 | 218 | 213 |
| 外部顧客への売上高 | 2,941 | 5,752 |
(注)「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく不動産賃貸収入等であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △170.98円 | △62.36円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △1,751 | △638 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △1,751 | △638 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 10,242,366 | 10,242,145 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年8月4日
株式会社ロイヤルホテル
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 山 田 徹 雄 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 雨 河 竜 夫 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ロイヤルホテルの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ロイヤルホテル及び連結子会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。