| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年7月22日 |
| 【事業年度】 | 第75期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
| 【会社名】 | ソーダニッカ株式会社 |
| 【英訳名】 | SODA NIKKA CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 長 洲 崇 彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋三丁目6番2号 |
| 【電話番号】 | 東京3245局1803番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼常務執行役員経理本部長 目 﨑 龍 二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋三丁目6番2号 |
| 【電話番号】 | 東京3245局1803番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼常務執行役員経理本部長 目 﨑 龍 二 |
| 【縦覧に供する場所】 | ソーダニッカ株式会社関西支社 (大阪府大阪市北区中之島三丁目3番3号) ソーダニッカ株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市西区牛島町6番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年6月23日に提出いたしました第75期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(省略)
| ソーダニッカ株式会社の受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 化学品専門商社であるソーダニッカ株式会社の連結貸借対照表においては、(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、受取手形、売掛金及び契約資産35,903百万円、破産更生債権等12百万円が計上されていて、対応する貸倒引当金が流動資産及び固定資産にそれぞれ112百万円及び14百万円、計上されている。このうち、ソーダニッカ株式会社における受取手形、売掛金及び契約資産残高は32,400百万円、破産更生債権等残高は11百万円であり、その合計は連結総資産の57.5%に相当する重要な割合を占め、また対応する貸倒引当金が流動資産及び固定資産にそれぞれ100百万円及び11百万円、計上されている。 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3 3) (1)貸倒引当金に記載のとおり、受取手形、売掛金及び契約資産を含む債権については、債務者の財政状態及び経営成績、債務の弁済状況等に応じて分類した債権区分毎に貸倒見積高の算定を行っている。 ソーダニッカ株式会社では、受取手形、売掛金及び契約資産について、債務者の査定基準に基づく査定結果を基礎として債権を区分し、一般債権については過去の貸倒実績率を用いて貸倒見積高を算定している。また、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能額を見積もり、貸倒見積高を算定している。 債権区分の判定は、債務者の財政状態や経営成績、債務の弁済状況等を考慮して債務者の支払能力を総合的に評価するものであり、経営者による重要な判断を伴う。 また、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に関する貸倒見積高の算定にあたっては、債権回収に関係のある定量的及び定性的な要因を考慮して、債務者の支払能力を総合的に評価する必要があることから、経営者による重要な判断を伴う。 以上から、当監査法人は、ソーダニッカ株式会社の受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 | 当監査法人は、ソーダニッカ株式会社の受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価における内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下の点に焦点を当てた。 ・債権区分を適切に判定するための債務者のモニタリングが適時適切に実施されているかどうか ・債務者の支払能力を評価するための基礎データについて適切に把握できているかどうか ・貸倒懸念債権及び破産更生債権等に係る貸倒見積高が債務者の支払能力を総合的に評価して見積もられているかどうか (2) 受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性の検討 受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性を検討するため、経営者及び審査部の責任者に対して質問するとともに、以下を含む監査手続を実施した。 ・債権区分の判定について、過去の債権区分の判定とその後の貸倒実績を比較した差異要因を踏まえ、会計基 準に照らして適切か評価した。 ・回収期日を超過している債権について要因を把握し、債権区分の判定に適切に織り込まれているか評価し た。 ・貸倒懸念債権及び破産更生債権等に関する貸倒見積高の見積りについて、適切に債務者の支払能力が考慮されているか評価した。また、債務者の支払能力について企業信用調査会社の調査資料や債務者の決算書等の関連資料との照合を行った。 |
(省略)
(訂正後)
(省略)
| ソーダニッカ株式会社の受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 化学品専門商社であるソーダニッカ株式会社の連結貸借対照表においては、(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、受取手形、売掛金及び契約資産35,903百万円、破産更生債権等12百万円が計上されていて、対応する貸倒引当金が流動資産及び固定資産にそれぞれ112百万円及び12百万円、計上されている。このうち、ソーダニッカ株式会社における受取手形、売掛金及び契約資産残高は35,010百万円、破産更生債権等残高は11百万円であり、その合計は連結総資産の57.5%に相当する重要な割合を占め、また対応する貸倒引当金が流動資産及び固定資産にそれぞれ100百万円及び11百万円、計上されている。 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3 3) (1)貸倒引当金に記載のとおり、受取手形、売掛金及び契約資産を含む債権については、債務者の財政状態及び経営成績、債務の弁済状況等に応じて分類した債権区分毎に貸倒見積高の算定を行っている。 ソーダニッカ株式会社では、受取手形、売掛金及び契約資産について、債務者の査定基準に基づく査定結果を基礎として債権を区分し、一般債権については過去の貸倒実績率を用いて貸倒見積高を算定している。また、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能額を見積もり、貸倒見積高を算定している。 債権区分の判定は、債務者の財政状態や経営成績、債務の弁済状況等を考慮して債務者の支払能力を総合的に評価するものであり、経営者による重要な判断を伴う。 また、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に関する貸倒見積高の算定にあたっては、債権回収に関係のある定量的及び定性的な要因を考慮して、債務者の支払能力を総合的に評価する必要があることから、経営者による重要な判断を伴う。 以上から、当監査法人は、ソーダニッカ株式会社の受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 | 当監査法人は、ソーダニッカ株式会社の受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価における内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下の点に焦点を当てた。 ・債権区分を適切に判定するための債務者のモニタリングが適時適切に実施されているかどうか ・債務者の支払能力を評価するための基礎データについて適切に把握できているかどうか ・貸倒懸念債権及び破産更生債権等に係る貸倒見積高が債務者の支払能力を総合的に評価して見積もられているかどうか (2) 受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性の検討 受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性を検討するため、経営者及び審査部の責任者に対して質問するとともに、以下を含む監査手続を実施した。 ・債権区分の判定について、過去の債権区分の判定とその後の貸倒実績を比較した差異要因を踏まえ、会計基 準に照らして適切か評価した。 ・回収期日を超過している債権について要因を把握し、債権区分の判定に適切に織り込まれているか評価し た。 ・貸倒懸念債権及び破産更生債権等に関する貸倒見積高の見積りについて、適切に債務者の支払能力が考慮されているか評価した。また、債務者の支払能力について企業信用調査会社の調査資料や債務者の決算書等の関連資料との照合を行った。 |
(省略)