| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年6月29日 |
| 【事業年度】 | 第24期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ビーマップ |
| 【英訳名】 | BeMap, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 杉 野 文 則 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内神田二丁目12番5号 |
| 【電話番号】 | 03(5297)2181 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 大 谷 英 也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内神田二丁目12番5号 |
| 【電話番号】 | 03(5297)2181 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 大 谷 英 也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | |
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 1,267,798 | 1,482,455 | 1,494,314 | 1,344,062 | 1,021,205 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 25,568 | 83,741 | 116,092 | 59,261 | △148,478 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 15,418 | 63,118 | 88,865 | 41,458 | △155,872 |
| 包括利益 | (千円) | 15,713 | 63,454 | 88,975 | 41,558 | △156,616 |
| 純資産額 | (千円) | 641,598 | 733,219 | 850,292 | 930,628 | 752,554 |
| 総資産額 | (千円) | 811,060 | 1,032,137 | 1,199,061 | 1,314,731 | 941,447 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 187.90 | 208.05 | 235.81 | 248.66 | 189.75 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 4.79 | 19.57 | 27.55 | 12.85 | △48.32 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | 4.75 | 19.41 | 27.29 | 12.65 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 74.7 | 65.0 | 63.4 | 61.0 | 65.0 |
| 自己資本利益率 | (%) | 2.6 | 9.9 | 12.4 | 5.3 | - |
| 株価収益率 | (倍) | 284.83 | 42.15 | 18.55 | 49.72 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 78,026 | △3,841 | 128,338 | △28,305 | 66,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △9,567 | △3,356 | △7,184 | △45,148 | △45,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 12,936 | 6,145 | 543 | 200,000 | △199,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 197,826 | 196,773 | 318,471 | 445,017 | 265,368 |
| 従業員数〔外、平均臨時雇用者数〕 | (名) | 71 | 74 | 74 | 73 | 75 |
| (2) | (1) | (3) | (4) | (6) | ||
(注)1.第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額並びに株価収益率については、1株当たり当期純 損失のため記載しておりません。また、第24期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失のため記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しており、第24期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | |
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 1,266,424 | 1,481,198 | 1,493,840 | 1,343,978 | 1,021,178 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 24,838 | 78,177 | 97,479 | 54,987 | △137,413 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 15,226 | 54,419 | 70,535 | 38,599 | △145,481 |
| 資本金 | (千円) | 928,938 | 930,028 | 930,497 | 930,497 | 930,624 |
| 発行済株式総数 | (株) | 3,224,300 | 3,225,900 | 3,227,000 | 3,227,000 | 3,227,400 |
| 純資産額 | (千円) | 635,749 | 718,335 | 816,968 | 894,345 | 727,405 |
| 総資産額 | (千円) | 802,787 | 1,016,131 | 1,165,018 | 1,279,420 | 912,854 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 187.77 | 205.22 | 227.30 | 239.26 | 183.58 |
| 1株当たり配当額(うち1株当たり中間配当額) | (円)(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | ||
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 4.73 | 16.88 | 21.87 | 11.97 | △45.10 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | 4.69 | 16.74 | 21.66 | 11.78 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 75.4 | 65.1 | 62.9 | 60.3 | 64.9 |
| 自己資本利益率 | (%) | 2.6 | 8.6 | 10.1 | 5.1 | ― |
| 株価収益率 | (倍) | 288.41 | 48.89 | 23.37 | 53.41 | ― |
| 配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 従業員数〔外、平均臨時雇用者数〕 | (名) | 71 | 74 | 74 | 73 | 75 |
| (2) | (1) | (3) | (4) | (6) | ||
| 株主総利回り(比較指標:ジャスダックインデックス) | (%)(%) | 253.7(132.6) | 153.3(114.7) | 95.0(100.0) | 118.8(141.7) | 93.1(123.5) |
| 最高株価 | (円) | 3,335 | 1,411 | 1,385 | 988 | 920 |
| 最低株価 | (円) | 483 | 459 | 445 | 586 | 420 |
(注) 1 第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額及び自己資本利益率並びに株価収益率については、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
2 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQにおけるものです。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しており、第24期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 【沿革】
当社は、日本油脂株式会社の子会社である株式会社ランワールドより設立と同時に営業を譲り受け、同社で蓄積したノウハウを核として現在まで事業を展開しております。
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1998年9月 | コンピューターソフトウエアの企画、設計、制作、販売を目的に、東京都北区王子に株式会社ビーマップを設立。 |
| 1998年9月 | 交通関連(「JRトラベルナビゲータ」)・位置情報インフラ提供(「いまどこサービス」)を開始。 |
| 1998年12月 | 「JRトラベルナビゲータ」パッケージソフトを販売。 |
| 1999年7月 | 本社を東京都北区豊島に移転。 |
| 1999年11月 | 位置情報インフラ提供(「PHS位置情報DLL」)の販売開始。 |
| 2000年6月 | 本社を東京都北区王子に移転。 |
| 2001年3月 | 次世代インフラ分野に係るプロジェクト遂行のため、株式会社メガチップスと資本提携。 |
| 2002年1月 | 株式会社大阪証券取引所 ナスダック・ジャパン市場(現JASDAQ)に株式を上場。 |
| 2004年4月 | インターネットを活用した位置情報連携地図活用サービス「b-walker」発売開始。 |
| 2005年7月 | 本社を東京都文京区白山に移転。 |
| 2006年1月 | 株式会社アイ・オー・データ機器、株式会社プロジェクトとの共同出資により株式会社エム・データ設立。 |
| 2006年5月 | テレビ情報検索システム「MetaTV」サービス開始。 |
| 2010年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場統合に伴い大阪証券取引所JASDAQ(グロース)へ市場変更。 |
| 2011年5月 | 古地図復元サービス事業「今昔散歩」の開始。 |
| 2013年3月 | 事業所を東京都千代田区内神田に移転。(2013年6月本店を東京都千代田区内神田に移転) |
| 2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い東京証券取引所JASDAQ(グロース)へ市場変更。 |
| 2013年10月 | 株式分割(普通株式1株につき100株)及び単元株制導入。 |
| 2014年9月 | 資本金・資本準備金の減少及び資本剰余金の処分を実施。 |
| 2015年4月 | コンテンツプリントサービス「こんぷりん」を提供開始。 |
| 2015年5月 | 連結子会社、株式会社こんぷりんを設立。 |
| 2015年10月 | 通訳サービス「J-TALK」を提供開始。 |
| 2017年7月 | 株式会社ジェイアール東日本企画、株式会社Y&N Brothersとの共同出資により株式会社MMSマーケティングを設立。 |
3 【事業の内容】
(1) 当社事業の位置付け
当社は、多種多様なモバイル端末へソフトとサービスの提供をすることを事業ドメインとしております。
当社は、利用者が自宅から駅などを経由して勤務先などの外出先に移動する動線に着目し、その際に利用する鉄道などの社会インフラと携帯電話等の情報端末とを結びつけ、利便性を向上させる仕組み・サービスを企画し開発・提供しております。また、通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通して無線LANスポットの構築やコンテンツ配信を行うなどの仕組み・サービスも企画し開発・提供しております。
(2) セグメント別事業内容
当社は、コンテンツインフラ及びそれを活用したコンテンツの企画・開発・運営・販売から構成されるモバイルシステムインテグレーション事業を行っております。
当社の各部門における事業内容は次のとおりであります。各部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
なお、従来のナビゲーション事業分野につきましては、交通に関わるシステム、サービス全般に取り組んでいく分野として充実させる観点から「モビリティ・イノベーション事業分野」に名称変更しております。
| セグメント | 内容 |
|---|---|
| モビリティ・イノベーション事業 | 交通関連、移動体向けのインフラ提供事業 |
| ワイヤレス・イノベーション事業 | 無線LAN事業 |
| ソリューション事業 | 画像配信システム事業、TVメタデータ関連事業、O2O2O事業、MMS事業、コンテンツプリント事業等 |
また当社は、上記システムインテグレーションによるクライアントからの収益を、受託開発の対価のみでなく、コンテンツの内容及び仕様決定による「企画収入」、プログラム開発による「開発収入」、データ更新及びサーバー・ネットワークの保守・管理による「運用収入」、当社ソフトウエアの使用による「ライセンス収入」等の、様々な付加価値提供により獲得しています。
(3) 事業系統図
当社の事業系統図は次の通りであります。
4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(又は被所有)割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社) 株式会社こんぷりん | 東京都千代田区 | 10,000 | インターネット、携帯電話網、その他通信システムを利用したコンテンツの企画、デザイン、制作、運営及び販売業務等 | 51.0 | 当社と共同でこんぷりんサービスの提供を行っております。役員の兼任 2名 |
| (持分法適用関連会社等) 株式会社MMSマーケティング | 東京都千代田区 | 17,500 | マーケティング業務 | 29.6 | 当社と共同でMMSサービスの提供を行っております。役員の兼任 3名 |
| 大江戸今昔めぐり製作委員会 | 東京都千代田区 | 40,680 | 古地図の管理等 | 40.0 | 当社がアプリ開発を請け負っております。 |
| 株式会社アローテック | 東京都中央区 | 12,500 | 店舗向けにBGM・サイネージ配信などソリューション提供 | 24.0 | 当社と共同で店舗向けのシステム・サービス販売を行っております。 |
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2022年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| モビリティ・イノベーション事業 | 9 | (1) |
| ワイヤレス・イノベーション事業 | 45 | (4) |
| ソリューション事業 | 17 | (0) |
| 全社(共通) | 4 | (1) |
| 合計 | 75 | (6) |
(注) 1 従業員数は、就業人員であります。
2 臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )内に外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
2022年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 75 | (6) | 42.0 | 10.0 | 5,870 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| モビリティ・イノベーション事業 | 9 | (1) |
| ワイヤレス・イノベーション事業 | 45 | (4) |
| ソリューション事業 | 17 | (0) |
| 全社(共通) | 4 | (1) |
| 合計 | 75 | (6) |
(注) 1 従業員数は、就業人員であります。
2 平均年間給与は、最近1年間に支給された従業員1人員当たりの本給、賞与及び基準外賃金の合計の12ヶ月相当額を算定しております。
3 臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )内に外数で記載しております。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1)会社経営の基本方針
当社は、設立当初から「時間と空間を有効に活用するためのコンテンツインフラ及びコンテンツ」を開発することで、携帯電話や携帯情報端末等のモバイル端末保有者に対し「生活に密着した情報」を提供し、更に、その情報を基に「ユーザーが行動できるようなサービス」を提供することを基本方針としております。
加えて、「鉄道・通信・放送のような既存インフラと革新を続けるIT技術との間の橋渡し」を当社の存在意義と位置付け、事業の安定的な成長を目指すこととしております。
これら基本方針に基づき、「IT技術を用いた創造的サービスを創出し、幸せな社会の発展に貢献すること」で、増収増益の実現を目指しております。
(2)目標とする経営指標及び中期経営計画の概要
当社は、継続して黒字計上するための収益改善が最優先課題であると認識しております。そのために、まずは各事業別の営業利益管理による収益性の向上に取り組んでいます。その具体的指標として、原価率管理に注力しております。
安定した収益管理の出来る体制を確保するため、現状の事業規模においても一定の利益を確保できるよう、損益分岐点を見極め、それに見合った経費統制を含む案件管理・進捗管理を実施してまいります。これにより稼動効率を向上させ、原価率低減と販売費の有効活用を行います。
これら施策により、2018年3月期には再び黒字回復し、2019年3月期以降安定して営業利益を確保できる体制作りを目指して取り組んでおります。
なお、当社は2021年5月25日に取締役会にて中期経営計画を決定し、株式会社東京証券取引所に提出いたしました。その数値目標の概要は、2022年3月期において連結にて売上高1,350百万円・営業利益50百万円、2023年3月期において売上高1,450百万円・営業利益70百万円、2024年3月期において売上高1,600百万円・営業利益90百万円としております。
中期経営計画における各事業分野の取り組み予定は以下のとおりです。
① ワイヤレス・イノベーション事業
新たな分野として、通信事業者によるICT、IoT、ローカル5Gなどのソリューションに関する実績を積み上げる。従来の無線LAN関連については、システム構築・拡張、運用に関わる案件、IgniteNET、AirCompassシリーズの売上増を目指す。
② モビリティ・イノベーション事業(ナビゲーション事業)
鉄道事業者のMaaSなど最新の技術・サービス動向に沿った事業展開に取り組む。引き続き、時刻表・経路探索システムについては安定的な受注を維持し、交通系ICカードを活用したtransit managerの販売強化、関連システム開発受注、各鉄道事業向けのアプリ開発の受注強化に努める。
③ ソリューション事業
O2O2O/MMSを事業の柱とすべく、従来の広告関連取引先だけではなくシーシャルサービスとの連携強化も進める。こんぷりんについては、コンビニをはじめとするプリンタ・複合機向けのコンテンツ配信インフラとして収益拡大を目指す。外食・流通向けソリューション(オーダーシステムなど)の販売強化を図る。引き続き、新規事業の開拓と事業の取捨選択を進める。
(3)会社の対処すべき課題
当社グループの属するモバイル業界においては、ビジネス環境は常に進化し続けています。とりわけ5G、MaaS等の技術革新、新サービスの登場は、既存技術・サービス、顧客を基本にした事業環境を激変させる可能性がある一方、他社に先駆けて斬新なサービスを創出するチャンスでもあります。このような環境において、当社は収益力の維持・向上を図るため、魅力的なサービスの企画提案とその提供、新たな成長機会の追求、そして事業全体の効率化の更なる推進を図るとともに、当社の最も重要なリソースである人材の採用・育成・強化に努めます。その具体的取り組みとして、以下の四点を課題に掲げております。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。
①顧客への提案営業力の強化
当社グループは、社会的に重要なインフラを提供する顧客を抱えており、非常にユニークな立ち位置にあることを認識しております。これら既存顧客に対し、市場環境や、技術革新、新たなユーザーニーズを踏まえた提案を重ね、より深耕し受注を受けること、又はパートナー企業と連携した共同事業の企画展開を図ることで、他社が容易に真似できない付加価値の高いサービスの実現を目指します。特に技術革新、新サービス登場により事業環境の変化に対応できる高度な人材の採用・育成により、顧客に対し魅力的な提案を行っていくことが今後の当社の成長のカギであると考えております。
②新規顧客からの案件獲得、当社独自商品・サービスの展開
社会インフラを中心とする主要顧客については、3月に受注・売上が集中する傾向があるため、月次ベース・四半期ベースでの収益の凹凸が顕在化しております。また、提案を行いつつシステムの完成を図る案件プロセス上の特性により、利益率が低くなるケースがあります。
当社は安定した受注・売上と高い利益率を獲得する観点から、既存顧客への提案と開発を通じて得た資産とノウハウを新規顧客に展開していくこと、当社独自の商品・サービスを展開し高収益を確保することを、最重要の課題として取り組んでまいります。
③案件ベースでの損益分岐点把握と原価管理の徹底
当社グループの経営成績は、2018年3月期から4期連続して当期純利益を計上いたしましたが、過去の損失により利益剰余金はマイナスであり配当等の株主還元を実現できずにおります。この状況を解消するため、収益力を向上させることが必要であります。当社としては、一定の利益を確保できるよう、事業ごとの損益分岐点を見極め、それに見 合った経費統制を含む案件管理・進捗管理を実施してまいります。
④工程管理・工数管理の徹底を通した品質・納期管理による収益性向上
獲得した各案件において、安定した利益を生み出すためには、技術力・品質管理スキルの向上が必須となります。過去、受託開発案件などで計画外の追加開発費や補修費が発生し、全社損益を悪化させたことがあること、また、ワイヤレス・イノベーション事業を中心に運用案件が増加していることから、システムの安定性を向上させることが非常に重要になっております。そこで、営業、生産、運用及び品質管理に関して各担当者が身に付けるべき技術力、及びそのプロセスを標準化するとともに、工数管理・工程(進捗)管理の徹底、効率的なテスト・出荷前検査・運用マニュアルの整備などの実施を通して収益性を向上させ、人材の強化に努めてまいります。
(4)その他、会社の経営上重要な事項
役員との間で取引を行う場合は、一般取引又は従業員との類似取引を参考にした上でこれらと同等の内容にて取引条件を交渉した上で、会社法の定める手続きに従い、取締役会において当該役員を除く全会一致の決議を経た上でその可否を決定することとしております。
<新型コロナウイルスへの対応>
当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、お客様、お取引先様、従業員とその家族の安全確保・感染予防と感染拡大の防止、事業継続に向けた対応に取り組んでいます。リモートワークへの移行など労働環境が激変する中においても、効率的な業務遂行体制と業務従事者の健康を維持できるよう努めてまいります。
<新型コロナウイルスによる市場環境の変化への対応>
新型コロナウイルスの感染拡大により、世界規模で経済活動に影響が出ており、その回復の見込みはいまだ不透明な状況にあります。一方で、これまで対面で行われていた生活やビジネスのシーンが、今後オンラインの場に移行すると予想されており、IT関連需要は拡大すると考えております。当社としては、短期的には営業活動に支障が生じることは避けられないものの、中長期的には、これまで培ってきた技術・ノウハウを活かしてビジネスチャンスを捉える機会であると考えております。
しかしながら、当社グループ、業務提携先またはお客様先での感染者の発生、メーカーからの機材供給の不足・遅れ、国内外の政府当局の今後の施策によっては、製品・サービスの持続的な提供に影響を与える可能性があります。また、今後、経済活動の低迷を起点とした市況変化によっては、当社グループのビジネス領域における市場動向やお客様のIT投資動向にも変化をもたらし、当社グループの事業に影響が出てくる可能性があります。
2 【事業等のリスク】
本有価証券報告書に記載した経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避、低減及び発生した場合の対応に努める方針であります。
また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。
①分配可能額が十分ではないこと
当社グループの経営成績は、2018年3月期から2021年3月期において4期連続して当期純利益を計上いたしましたが、2022年3月期は当期純損失を計上いたしました。過去の損失額を含めた利益剰余金のマイナスは3億円超であり、依然として会社法第461条第2項の計算による分配可能額はありません。これを解消するために、収益力を向上させることが必要であります。
当社としては、一定の利益を確保できるよう、事業ごとの損益分岐点を見極め、それに見合った経費統制を含む案件管理・進捗管理を実施してまいります。過去に大規模な不採算案件を発生させたことを踏まえ、進捗管理を強化するために工程管理システムの運用徹底により、案件別に早期の課題発見と対策の実施を行う体制を整えます。
②特定の取引先への依存の解消
当連結会計年度において、売上高の大きい有力顧客上位2社が占める割合は58.7%(2021年3月期は65.4%)と、依存度が非常に高い状況であります。両社とは、複数年にわたり安定的な取引をいただいておりますが、ビジネスの継続性が確保されているわけではありません。また、有力顧客において、そのニーズ飽和や景気変動などの原因で、当社への発注が急減する可能性があります。このため、顧客ニーズの深耕を通して、より強固な関係を構築するため、多様なサービスの提案営業や人的交流に取り組んでいます。さらに、同様のサービスの横展開を通して、他業種における大口顧客の開拓を行ってまいります。
またこれらの顧客においては、期末に大型案件の納期が集中するケースが多く、その受注動向によっては業績見通しの実現に大きな影響を与えます。年間を通して安定した収益を確保するため、季節要因の少ないO2O2O、MMSなどの事業を強化することで対応しようとしておりますが、まだ十分な成果を上げておりません。
③特定の製品・技術等への依存
ⅰ 中心となる技術の変化
当社グループの属する業界の技術分野は、凄まじいスピードで進歩し続けております。このような変化の中、当社グループは常に市場を先取りする形で技術への対応を図ってまいりました。今後とも、次代を担う技術を見据えたサービスの開発に常に取り組んでまいります。現在急速な普及が進んでいるiPhoneOSやAndroidOSベースのスマートフォン・タブレットへの対応などにより、当社にとっても新たなビジネス機会が生まれています。しかし、それと同時にこの変化の波に乗り遅れると将来的に案件を受託することが困難になることが予想されます。
ⅱ 競合
当社グループの位置している業界、すなわち、モバイル端末機器に技術や情報を提供する事業者は極めて多く、競争が激しい状況となっております。加えて、新規参入も相次いでおり、その実数を把握するのも困難な状況であります。
当社グループは、この競争の激しい業界の中で、無線LAN、経路探索、画像・映像配信、TVメタデータ配信、コンテンツプリント、O2O2Oサービス・MMSサービスなどのコンテンツインフラの提供、生活に密着したコンテンツの提供、大手企業とのアライアンスによる事業展開などの戦略により、他社に対する高い参入障壁を築き上げていると認識しておりますが、今後、複数の企業が直接当社と競合する事業に参入してくる可能性は否定出来ません。その場合、競争の激化を招き、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。
ⅲ 知的財産
当社グループの製品やサービスは、当社グループが自ら開発したものの他、他社の許諾を受けて使用している特許や技術、ソフトウエア、商標等を前提としております。当社はこれらの技術等の知的財産について、他の第三者の権利を侵害することなく製品やサービスの提供を行うことができるよう留意しております。しかしながら、これらの知的財産が他の第三者の権利を侵害した場合、もしくは他社からの技術供与・使用許諾を受けられなくなった場合、高額な権利使用料や損害賠償の請求を招きかねず、当社グループの事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは、他社の製品やサービスと差別化できる技術とノウハウを蓄積してまいりましたが、営業上の理由等により知的財産としての十分な保護を受けられない場合があります。そのため、第三者が類似製品・サービス等を製造、販売するのを効果的に防止できない可能性があります。また、他社が、類似もしくはより優れた技術を開発した場合、当社の知的財産の価値が低下する可能性があります。
上記の他、ウクライナ情勢や世界的な半導体の供給不足に伴い、情報通信機器を始めとする原材料の製造・流通・輸送過程にも不安が生じており、当社グループによるハードウェア販売を伴う顧客への納品に遅延等が生じる可能性があります。またこれら原材料の争奪戦に対応するため、先行手配による棚卸資産の増加・長期化の傾向が出ており、計画通りの販売が出来ない場合は不良在庫となる可能性があります。
④優秀な人材の継続的な確保と育成
当社の経営基盤を安定化させるためには、提案営業力を強化し、獲得した案件において安定した利益を生み出すために、提案、技術、プロジェクト管理、品質管理などの優秀なスキルを持つ人材の確保が必須となります。当社では、これら人材の強化のため、優秀な人材の採用と社員の能力向上に努めておりますが、これらの施策に失敗し、もしくは優秀な人材が退職した場合、事業の継続に影響が生じる可能性があります。
⑤災害発生時の事業継続計画
大規模な自然災害や事故等が発生し、当社の設備・従業者に重大な損害が発生し、事業の継続が困難になる可能性があります。また、当社グループの事業ドメインであるモバイル端末を結ぶ情報ネットワークやデータセンターの情報・通信機器に重大な損害が生じる可能性があるほか、主要顧客が損害を被り事業計画の変更により当社グループへの発注額を大幅に削減する可能性があります。また、新型コロナウイルス等の感染症により、お客様のIT投資への見送りによる当社グループの機会損失や、当社の事業推進体制を維持するうえで重要な人員、設備が毀損する可能性があります。(注)
当社では、様々な事態を想定した事業継続計画により対応を行う予定ですが、想定外の事象の発生等により、対応が困難になる可能性があります。
(注)世界的に感染が拡大し、大きな影響を与えている新型コロナウイルス感染症について、当社グループでは、お客様、協力会社様、従業員とその家族の安全確保と感染拡大の防止を最優先としつつ、お客様への製品・サービス提供の継続、及び感染拡大により生じる様々な社会課題の解決に資する取り組みを進めております。具体的には、従業員に対する在宅勤務や時差出勤の推奨、社内会議やお客様・協力会社様との会議・説明会についてウェブ会議やウェブ配信への切り替えを実施しております。
今後は、新型コロナウイルス感染症の収束・インバウンド需要回復により、市場環境が改善する見通しであるものの、完全に回復するまでには一定の影響が存続するものと想定しております。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)におけるわが国経済は、持ち直しの動きが続いているものの、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が残りました。また、急激な円安、半導体や食料・資源の供給不安、ウクライナ情勢など先行きの不透明な状況が一層強まりました。
当社グループの主な事業領域でありますIT関連業界におきましては、前期からの継続案件を中心に需要は維持されましたが、今後不景気の影響を受けることが予想されるとともに、人手不足の深刻化や受注獲得競争の激化、半導体の供給減に伴う情報通信機器の製造・流通停滞の懸念が生じております。インバウンド需要につきましては、東京オリンピックの無観客開催・変異株流行に伴う入国制限など訪日外国人がほぼ途絶した状況にあり猛烈な逆風下にあります。
このような市場環境の中、当社グループは前連結会計年度(2021年3月期、以下「前期」)並みの事業規模と収益の確保に向け取り組みました。モビリティ・イノベーション事業において、株式会社ジェイアール東日本企画向けの時刻表・経路探索技術の提供が第1四半期中に終了する予定であったことから、この減少分については他事業分野を含めて回復させる目標を立てて取り組みを続けてまいりました。
しかしながら、長期化するコロナ禍で鉄道の利用者が減少したことに伴い鉄道各社からの開発案件が伸びず、インバウンドの減少によりWi-Fiのニーズも縮小し構築案件が激減いたしました。こうした状況を克服するため、MaaS(Mobility as a Service)関連の開拓、ミリ波を活用した無線システムや賃貸・集合住宅向けWi-Fi提供などに取り組みましたが、立ち上がりが遅れており、当連結会計年度においては大規模な実績を上げるには至りませんでした。
この結果、3事業分野全て売上高が前期を下回り、特にモビリティ・イノベーション事業分野、ワイヤレス・イノベーション事業分野は大きく下回りました。売上高減少に伴い売上総利益も減少し、また、要員の稼働率が低下したこと等により労務費等の販売費および一般管理費が増加し、営業損失を計上するに至りました。
a.財政状態
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ373,283千円減少し、941,447千円となりました。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ195,209千円減少し、188,893千円となりました。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ178,074千円減少し、752,554千円となりました。
b.経営成績
当連結会計年度の経営成績は、売上高1,021,205千円(前年比24.0%減)、営業損失144,632千円(前期は営業利益46,991千円)、経常損失148,478千円(前期は経常利益59,261千円)、親会社株主に帰属する当期純損失155,872千円(前期は親会社株主に帰属する当期純利益41,458千円)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
また、各事業分野のセグメント利益又は損失(営業利益又は損失、以下同)は、全社費用103,121千円(前期100,341千円)を含まない額であります。
・モビリティ・イノベーション事業分野
モビリティ・イノベーション事業分野においては、鉄道等社会インフラ提供事業者向けのシステム開発・サービス提供を行っております。
当事業分野においては、交通系ICカードに関わるサービス(transit manager)や私鉄系のアプリ開発の拡充、更には鉄道事業者等のMaaS(Mobility as a Service)関連投資を積極的に獲得し、前期並みの事業規模を維持する計画を立てておりました。しかしながら、新型コロナウイルスの影響による鉄道利用者の減少を受けるなどにより事業展開は来期以降となる見込みであり、減収減益となりました。
この結果、当事業分野の売上高は106,131千円(前年比52.9%減)、セグメント損失は40,612千円(前期は60,013千円のセグメント利益)となりました。
・ワイヤレス・イノベーション事業分野
ワイヤレス・イノベーション事業分野においては、無線LAN等の社会インフラ間のハブとなるシステム開発・サービス提供を行っております。
無線LANの各種システム・サービスについては、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社(NTTBP)との協力により、通信・鉄道・流通や自治体をはじめとする無線LANスポット提供事業者に対して事業展開を進めております。インバウンド関連の投資需要の激減を受け、従来下半期とりわけ第4四半期に集中していた大型構築案件も減少いたしました。保守運用については予定通り進捗しましたが、ミリ波を活用した無線システムや賃貸住宅向けWi-Fi提供などの新規取り組みは小規模な成果に留まりました。その他、通信キャリアと共同で各種IoTにも取り組みましたが収益への貢献は限定的となり、減収減益となりました。
この結果、当事業分野の売上高は630,589千円(前年比22.4%減)、セグメント利益は19,975千円(前年比77.2%減)となりました。
・ソリューション事業分野
ソリューション事業分野においては、上記以外の映像配信システム事業、TVメタデータのASP事業、コンテンツプリント事業、O2O2O事業・MMS事業等を行っております。
その中でもO2O2O事業・MMS事業等の新規事業を当事業分野の主要な柱とすべく重点的に取り組みました。コロナ禍の影響で苦戦いたしましたが、自治体・事業会社向けのIgniteNET・Edge-Coreなどハードウェア販売が伸長したほか、O2O2O事業・MMS事業が徐々に回復し、企業向けシステム開発などの案件も上乗せされ、ほぼ前期並みの売上高を確保いたしました。
この結果、当事業分野の売上高は284,485千円(前年比7.0%減)、セグメント損失は20,874千円(前期は469千円のセグメント損失)となりました。
<新型コロナウイルス感染症の影響について>
各事業共通して新型コロナウイルス感染症の影響を受けておりますが、特に、モビリティ・イノベーション事業分野においては、鉄道利用者の減少を受けて、顧客の事業投資動向が不透明な状況となり、ソリューション事業分野においても、主要顧客である流通業界において商業施設の閉鎖・営業の縮小など直撃を受けました。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、265,368千円となり、前連結会計年度末と比べ、179,648千円減少いたしました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は、66,216千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失173,395千円、売上債権の減少296,446千円、投資有価証券評価損27,167千円等による資金増加と、仕入債務の減少46,311千円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、45,865千円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出32,400千円、有形固定資産の取得による支出9,160千円、敷金及び保証金の差入による支出7,500千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって減少した資金は、199,999千円となりました。これは主に短期借入金の返済による支出200,000千円によるものであります。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
|---|---|---|
| 自己資本比率(%) | 61.0 | 65.0 |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 156.8 | 171.7 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) | △706.6 | ― |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | △13.5 | △821.3 |
(注)1 各指標の計算方法は、次のとおりであります。
| ・自己資本比率 | 自己資本/総資産 |
|---|---|
| ・時価ベースの自己資本比率 | 株式時価総額/総資産 |
| ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 有利子負債/キャッシュ・フロー |
| ・インタレスト・カバレッジ・レシオ | キャッシュ・フロー/利払い |
2 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3 キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。
4 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
5 キャッシュ・フロー対有利子負債比率については、有利子負債が存在しないため記載しておりません。
③ 生産、受注及び販売の実績
a 生産実績
当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度(自 2021年3月31日至 2022年3月31日) | |
| 金額(千円) | 前年同期比(%) | |
| モビリティ・イノベーション事業 | 47,934 | 59.2 |
| ワイヤレス・イノベーション事業 | 334,070 | 73.9 |
| ソリューション事業 | 180,723 | 93.8 |
| 合計 | 562,728 | 77.6 |
(注) 1 金額は製造原価によっております。
b 受注状況
・受注状況
当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | |
| 金額(千円) | 前年同期比(%) | |
| モビリティ・イノベーション事業 | 48,388 | 35.3 |
| ワイヤレス・イノベーション事業 | 506,213 | 75.9 |
| ソリューション事業 | 280,286 | 128.3 |
| 合計 | 834,887 | 81.6 |
・受注残高
当連結会計年度の受注残高をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | |
| 金額(千円) | 前年同期比(%) | |
| モビリティ・イノベーション事業 | 23,673 | 28.1 |
| ワイヤレス・イノベーション事業 | 260,380 | 67.7 |
| ソリューション事業 | 119,317 | 41.5 |
| 合計 | 403,370 | 68.4 |
c 販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | |
| 金額(千円) | 前年同期比(%) | |
| モビリティ・イノベーション事業 | 106,131 | 47.1 |
| ワイヤレス・イノベーション事業 | 630,589 | 77.6 |
| ソリューション事業 | 284,485 | 93.0 |
| 合計 | 1,021,205 | 76.0 |
(注)1主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先名 | 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | ||
| 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) | |
| エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 | 725,455 | 54.0 | 538,742 | 52.8 |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 154,145 | 11.5 | 59,749 | 5.9 |
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表の作成にあたり、当社が採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。
② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a 経営成績等
財政状況
(資産合計)
当連結会計年度末の資産総額は941,447千円となり、前連結会計年度末に比べて373,283千円減少いたしました。流動資産は758,592千円となり、375,476千円減少いたしました。主な原因は、前渡金が58,290千円増加したことと、現金及び預金が179,648千円、売掛金が296,446千円減少したこととなどです。固定資産は182,855千円となり、2,192千円増加いたしました。主な原因は、有形固定資産3,190千円の増加などです。
(負債合計)
当連結会計年度末の負債合計は188,893千円となり、前連結会計年度末に比べて195,209千円減少いたしました。流動負債は161,361千円となり、194,795千円減少いたしました。主な原因は、契約負債81,443千円の増加と買掛金46,311千円、短期借入金200,000千円、その他13,430千円の減少などです。固定負債は27,532千円となり413千円減少いたしました。主な原因は、繰延税金負債567千円の減少などです。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は752,554千円となり、前連結会計年度末に比べて178,074千円減少いたしました。主な原因は、新株予約権の増加12,615千円の増加と利益剰余金190,199千円の減少などです。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末61.0%から65.0%となりました。
経営成績
(売上高)
売上高は、1,021,205千円(前年比24.0%減)となりました。
(営業利益)
売上原価は前連結会計年度に比べ171,902千円減少の556,118千円となりました。販売費及び一般管理費は前連結会計年度に比べ40,670千円増加の609,719千円となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純損失は、155,872千円(前期は親会社株主に帰属する当期純利益41,458千円)となりました。
キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況については、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
b 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの主な事業領域でありますIT関連業界におきましては、IT需要は堅調に推移しましたが、人手不足の深刻化や受注獲得競争の激化の懸念が生じております。また、売上高の大きい有力顧客上位2社に占める割合は58.7%と、依存度が非常に高い状況となっております。
有力顧客とは、すでに複数年にわたる安定的な取引をいただいておりますが、ビジネスの継続性が確保されているわけではありません。また、有力顧客において、そのニーズ飽和や景気変動などの原因で、当社への発注が急減する可能性があります。このため、顧客ニーズの深耕を通して、より強固な関係を構築するため、多様なサービスの提案営業や人的交流に取り組んでいます。更に、当社は、独自事業の開発・提供に注力し、2020年東京オリンピック/パラリンピックに向けて本格化する設備投資・インバウンド需要等の取り込みやテレビ放送から実店舗への送客を図るO2O2Oサービス、鉄道広告をはじめとするメディアから実店舗への送客を図るMMSサービスなど、これまでに築き上げた経験・技術・人脈を最大限に活用し、事業転換に取り組むこととしております。
また、人材不足に対しては、新卒採用と育成に重点を置いて確保に努めるとともに、協力会社との緊密な関係を構築することで、機会損失の無いように取り組んでまいります。
c 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期に比べ94,521千円の収入増加、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ717千円の支出増加、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ399,999千円の支出増加となりました。その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より179,648千円減少し、265,368千円となりました。
③ 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策
該当事項はありません。
4 【経営上の重要な契約等】
当社が締結する契約のうち重要なものは、以下のとおりであります。
[取引先との重要な契約]
| 契約先名・契約名 | 契約内容 | 契約日 | 契約期間 |
|---|---|---|---|
| エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 「業務委託契約」 | エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の所有する無線LANシステム(13種)の運用支援を当社が請け負う内容の契約 | 2021年3月25日 | 2021年4月1日から2022年3月31日まで。 |
[技術上の重要な契約]
該当事項はありません。
5 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度において実施した設備投資の総額は9,456千円で、その主なものといたしましては、建物、工具器具及び備品と土地であります。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2022年3月31日現在
| 事業所名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数(人) | |||
| 建物 | 工具、器具及び備品 | 土地 | 合計 | |||||
| 本社 | 東京都千代田区 | モビリティ・イノベーション事業 | OA機器等 | ― | 0 | ― | 0 | 9(1) |
| 本社 | 東京都千代田区 | ワイヤレス・イノベーション事業 | OA機器等 | 1,057 | 201 | ― | 1,259 | 45(4) |
| 本社 | 東京都千代田区 | ソリューション事業 | OA機器等 | ― | ― | ― | ― | 17(0) |
| 本社 | 東京都千代田区 | 全社(共通) | 建物附属設備土地OA機器等 | 26,576 | 4,232 | 2,627 | 33,435 | 4(1) |
(注) 臨時雇用者数は、年間の平均人数を()内に外数で記載しております。
(2) 国内子会社
該当事項はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
重要な設備の新設等の計画はありません。
(2) 重要な設備の除却等
重要な設備の除却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 12,650,000 |
| 計 | 12,650,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2022年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(2022年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 3,227,400 | 3,230,200 | 東京証券取引所JASDAQグロース(現 同取引所 グロース) | (注)1 |
| 計 | 3,227,400 | 3,230,200 | ― | ― |
(注) 1 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
2 「提出日現在発行数」には、2022年6月1日以降提出日までの新株予約権の行使(旧転換社債等の権利行使含む)により発行されたものは含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
ア 2013年6月26日及び2021年6月26日の株主総会決議に基づいて発行した会社法第361条並びに第236条、第238条及び第239条に基づく株式報酬型ストックオプションは、次のとおりであります。
第7回新株予約権
| 取締役会決議日(2014年3月20日) | ||
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 100 | 100 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000 | 10,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 (注) 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年5月1日から2044年3月20日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3 | (注) 3 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第9回新株予約権
| 取締役会決議日(2015年4月23日) | ||
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 44 | 44 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,400 | 4,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 (注) 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年6月1日から2045年4月23日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3 | (注) 3 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第14回新株予約権
取締役会決議日(2018年5月11日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 88 | 88 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,800 | 8,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年6月1日から2048年5月11日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第16回新株予約権
取締役会決議日(2019年3月14日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 15 | 15 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,500 | 1,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年3月31日から2049年3月13日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第17回新株予約権
取締役会決議日(2020年2月20日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 140 | 140 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,000 | 14,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年3月10日から2050年2月19日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第24回新株予約権
取締役会決議日(2022年4月25日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | - | 150 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | - | 当社取締役 2当社監査役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 15,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1株当たり 1 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 2022年5月12日から2052年4月24日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 1資本組入額 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)3 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
イ 2019年6月25日の株主総会決議に基づいて発行した会社法第236条、第238条及び第239条に基づく株式報酬型ストックオプションは、次のとおりであります。
第18回新株予約権
取締役会決議日(2020年2月20日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 100 | 92 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9 | 当社従業員 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000 | 9,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年3月10日から2050年2月19日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第20回新株予約権
取締役会決議日(2021年4月12日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 96 | 76 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 10 | 当社従業員 9 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,600 | 7,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 (注) | 1株当たり 1 (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年5月1日から2051年4月11日まで | 2021年5月1日から2051年4月11日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)2 | 発行価格 1資本組入額 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 新株予約権の譲渡は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第22回新株予約権
取締役会決議日(2022年4月25日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | - | 100 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | - | 当社従業員 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 10,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1株当たり 1 (注) |
| 新株予約権の行使期間 | - | 2022年5月12日から2052年4月24日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 1資本組入額 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | 新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 新株予約権の譲渡は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)3 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
ウ 会社法第236条、第238条及び第239条に基づく税制適格ストックオプションの内容等は次のとおりであります。
第8回新株予約権
株主総会の特別決議(2013年6月26日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 127 | 127 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 13 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,700 | 12,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,125 (注) 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年5月1日から2023年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,125資本組入額 563 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 2 | (注) 2 |
(注)1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第10回新株予約権
株主総会の特別決議(2014年6月25日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 122 | 122 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 36 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,200 | 12,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 762 (注) 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年6月1日から2024年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 762資本組入額 381 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 2 | (注) 2 |
(注)1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第11回新株予約権
株主総会の特別決議(2016年6月23日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 89 | 89 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 26 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,900 | 8,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 541 (注) 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年6月1日から2026年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 541資本組入額 271 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 2 | (注) 2 |
(注)1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第12回新株予約権
株主総会の特別決議(2017年6月27日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 200 | 200 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 67 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 | 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,539 (注) 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年4月1日から2027年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,539資本組入額 770 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 2 | (注) 2 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第15回新株予約権
株主総会の特別決議(2018年6月26日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 200 | 200 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 68 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 | 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 734 (注) 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年4月1日から2028年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 734資本組入額 367 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 2 | (注) 2 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第19回新株予約権
株主総会の特別決議(2019年6月25日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 200 | 200 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 66 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 | 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 869 (注) 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年4月1日から2029年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 869資本組入額 435 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 2 | (注) 2 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第21回新株予約権
株主総会の特別決議(2020年6月26日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 200 | 200 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 71 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 | 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 688 (注) 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2023年5月1日から2030年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 688資本組入額 344 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 2 | (注) 2 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
第23回新株予約権
株主総会の特別決議(2021年6月25日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | - | 200 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | - | 当社従業員 67 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1株当たり 511 (注) 1 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 2024年6月1日から2031年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 511資本組入額 256 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 新株予約権の譲渡は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注) 2 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
エ その他の会社法第236条、第238条及び第239条に基づくストックオプションの内容等は次のとおりであります。
第13回新株予約権
取締役会決議(2018年3月29日)
| 事業年度末現在(2022年3月31日) | 提出日の前月末現在(2022年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 495 | 495 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 5 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 49,500 | 49,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,288 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年6月1日から2023年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,288資本組入額 644 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権者は、2019年3月期及び2020年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、売上高及び営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高、営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a)2019年3月期の売上高が1,250百万円以上、営業利益が10百万円以上、(b)2020年3月期の売上高が1,300百万円以上、営業利益が20百万円以上2.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。4.各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は認めない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年4月1日~2018年3月31日(注)1 | 13,500 | 3,224,300 | 10,860 | 928,938 | 10,860 | 10,860 |
| 2018年4月1日~2019年3月31日(注)1 | 1,600 | 3,225,900 | 1,090 | 930,028 | 1,090 | 11,951 |
| 2019年4月1日~2020年3月31日(注)1 | 1,100 | 3,227,000 | 468 | 930,497 | 468 | 12,420 |
| 2021年4月1日~2022年3月31日(注)1 | 400 | 3,227,400 | 126 | 930,624 | 126 | 12,546 |
(注) 1 新株予約権の行使に伴うものであります。
(5) 【所有者別状況】
2022年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | 0 | 1 | 15 | 16 | 13 | 11 | 3,660 | 3,716 | ― |
| 所有株式数(単元) | 0 | 70 | 3,168 | 228 | 582 | 142 | 28,074 | 32,264 | 1,000 |
| 所有株式数の割合(%) | 0 | 0.2 | 9.8 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 87.0 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式1,013株は、「個人その他」に10単元、「単元未満株式の状況」に13株含まれております。
2 当社には、証券保管振替機構名義の株式はありません。
(6) 【大株主の状況】
2022年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 杉野 文則 | 東京都台東区 | 239,500 | 7.42 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1-6-1 | 136,900 | 4.24 |
| 渡邊 保典 | 東京都大田区 | 58,500 | 1.81 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町1-4 | 54,400 | 1.68 |
| 清水 和美 | 長野県長野市 | 49,800 | 1.54 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2-6-21 | 42,900 | 1.32 |
| 和久田 三千代 | 静岡県浜松市 | 36,800 | 1.14 |
| 鍵谷 文勇 | 埼玉県川口市 | 35,300 | 1.09 |
| 戸田 宗雄 | 愛知県一宮市 | 24,400 | 0.75 |
| 佐々木 真司 | 岩手県盛岡市 | 23,900 | 0.74 |
| 計 | ― | 702,400 | 21.77 |
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2022年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,000 | 普通株式 | 1,000 | ― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 普通株式 | 1,000 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 32,254 | 同上 | ||
| 3,225,400 | |||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 1単元(100株)未満の株式 | ||
| 1,000 | |||||
| 発行済株式総数 | 3,227,400 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 32,254 | ― |
(注)1 当社には、証券保管振替機構名義の株式はありません。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 株が含まれております。
② 【自己株式等】
2022年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社ビーマップ | 東京都千代田区内神田二丁目12番5号 | 1,000 | - | 1,000 | 0.03 |
| 計 | ― | 1,000 | - | 1,000 | 0.03 |
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 1,013 | ― | 1,013 | ― |
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
2022年3月31日現在において当社は利益剰余金のマイナスを計上しております。今後の業績の進展により、利益剰余金の累計が相当額に達した際に、配当方針を含む株主還元方針を策定することといたします。なお、提出日現在においては、利益剰余金の累計額が十分ではないため、策定しておりません。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、常に進化し続けるビジネス環境の中で、迅速に事業を展開しつつ適切な収益を確保していくことを念頭に最適な体制を構築すべく、実効性あるコーポレート・ガバナンスを構築し、維持し、改善してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.会社の機関の基本説明
当社は、取締役会・監査役会・会計監査人を設置しております。当社の規模、事業内容に照らし、迅速な意思決定と適切な牽制機能を考慮した結果、かかる統治体制を選択いたしました。
ロ.会社の機関・内部統制の関係
会社の機関・内部統制の関係は次のとおりであります。
ハ.会社の機関の内容
経営の意思決定機関であります取締役会は、取締役4名(杉野文則氏(議長)、大谷英也氏、小林忠男氏、岩渕弘之氏)(うち小林忠男氏、岩渕弘之氏の2名は社外取締役)から構成されており、原則として毎月1回(月曜日を起点とする第3週の木曜日)開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項及び月々の経営成績に関する達成度と今後の方針・対策を討議しております。
当社監査役会は、監査役3名(小山信行氏(議長)、小林義典氏、小林弘樹氏)から構成されており、小山信行氏は常勤監査役、小林義典氏、小林弘樹氏の2名は非常勤監査役であります。当社は社外監査役を含めた監査体制が経営監視機能として有効と判断し、監査役3名全員が社外監査役であります。
また、取締役・幹部従業員らで構成する経営会議を毎週月曜日に開催しており、企業経営の効率性を向上するために、各部門における業務執行に関する方針及び施策を決定し、その実施状況を報告させるとともに、事業等の進捗・与信・環境等に関する情報を共有し、たえずリスクに対する管理機能を有しております。
当社経営に関する重要事項は、重要度に応じ、取締役会又は経営会議に必ず上程され、複数の者により検討を行うことで、相互牽制を図っております。
(注)小山信行氏、小林弘樹氏は、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務付けている独立役員であります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、これに基づき、社内規程・業務フロー等の整備・運用を行っております。
ロ.リスク管理体制の整備状況
毎月1回開催する取締役会及び毎週開催する経営会議において、環境、事業の進捗と収益性、予実対比、リスク等に関する情報を共有し、問題点を発見した場合は、速やかにこれらの会議において対策を講じております。
緊急時においては、危機管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部が統括して危機管理にあたるとともに、対応内容等について、随時、取締役会又は経営会議に報告することとしております。
上記の他、リスク管理規程に基づき、四半期毎に1回以上リスク管理委員会を開催し、内外の状況に応じたリスク分析・対応策の検討を行い、取締役会に報告しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社グループ全体の経営における適正かつ効率的な運営を図るため、子会社管理規程を定めたうえで、子会社においては当社と同等の規程・コンプライアンス基準を整備するとともに、事業内容の定期的な報告と協議を行うこととしております。また、会計基準についても、原則として当社の会計基準に従うこととしております。
ニ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
A. 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、自己の株式を取締役会の決議で取得することができる旨定款に定めております。
B. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
C. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株式の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第 309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等として優秀な人材を確保するとともに、役員等がその職務の執行に伴い損害賠償の責任を負うことを過度におそれることによりその職務の執行が萎縮することがないように、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる業務執行に関し損害賠償請求がなされることによって生じる損害を当該保険契約により限度額5億円の範囲で填補することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社又は子会社に属する取締役・監査役・管理職従業員並びに共謀したとされる従業員、またそれらの配偶者、法定相続人であり、当連結会計年度において支払った保険料の全額を当社が負担しております。役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、雇用にかかる請求については除外しているほか、有価証券報告書等の虚偽記載等にかかる請求については免責額を設定し補填の対象から除外しております。
リ.濫用的買収に対する買収防衛策について
当社株式に対する大量買付が行われた際に、大量買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断すること、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために不当な買収に対する交渉を行うこと等を可能とすることで、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断し、当社取締役会は「濫用的買収に対する買収防衛策」(以下「本プラン」といいます)を立案のうえ、2007年6月21日開催の第9期定時株主総会に提出、承認されました。
本プランは、2009年6月25日開催の第11期定時株主総会、2011年6月22日開催の第13期定時株主総会、2013年6月26日開催の第15期定時株主総会、2015年6月24日開催の第17期定時株主総会、2017年6月27日開催の第19期定時株主総会、2019年6月25日開催の第21期定時株主総会、2021年6月25日開催の第23期定時株主総会において、それぞれ、更新が承認されました。
(a) 本プランの概要
ア 本プランの発動に係る手続の設定
本プランは、当社の株券等に対する20%以上の買付もしくはこれに類似する行為又はその提案(以下「買付等」といいます)が行われる場合に、買付等を行う者(以下「買付者等」といいます)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています。
イ 買付者等に対する情報提供の要求
買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社に対して、次の各号に定める情報(以下「本必要情報」といいます)及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「買付説明書」と総称します)を当社の定める書式により提出していただきます。
当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれをビーマップ企業価値検討委員会に提供するものとします。ビーマップ企業価値検討委員会は、これを受けて当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本必要情報を追加的に提供していただきます。
a買付者等及びそのグループ(主要な株主又は出資者及び重要な子会社・関連会社を含み、買付者等がファンド又はその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資者(直接・間接を問わない)その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っている者を含みます)の概要(具体的名称、資本構成、出資割合、財務内容並びに役員の氏名及び略歴、反社会的勢力(テロ関連組織を含む。以下同)との関連性の有無を含む)。
b反社会的勢力に対する対処方針。
c買付等の目的、方法及び内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含みます。買付等の完了後に当社株式が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由を含みます。なお、買付等の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書の提出も必要とします)。
d買付等に際しての第三者との間における意思連絡(当社に対して重要提案行為等(金融商品取引法第27条の26第1項に定義される重要提案行為等をいう)を行うことに関する意思連絡を含む。以下同じ)の有無及び意思連絡が存する場合にはその具体的な態様及び内容。
e買付等の価額の算定根拠及びその算定経緯(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの額及びその算定根拠を含みます)。
f買付等の資金の裏付け(当該資金の提供者(実質的提供者を含む)の具体的名称、調達方法、資金提供が実行されるための条件及び資金提供後の誓約事項の有無及び内容並びに関連する具体的取引の内容を含む)。
g買付等の完了後に意図されている当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策等(買付等完了後における当社資産(当社業務に関連する知的財産権を含む)の売却、担保提供その他の処分に関する計画を含む)その他買付等の完了後における当社及び当社グループの取引先・顧客、当社従業員及び当社グループの役員・従業員、その他の当社に係る利害関係者の処遇方針。
hその他当社取締役会又はビーマップ企業価値検討委員会が合理的に必要と判断し、不備のない適式な買付説明書を当社取締役会が受領した日から原則として10営業日以内に書面により買付者等に対し要求した情報。
ウ 新株予約権無償割当ての利用
買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が害されるおそれがある時など、所定の要件を充足する場合には、当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます)を、その時点の全ての株主に対して、保有株式1株につき1個の割合で、無償で割当てることがあります。
エ 取締役会の恣意的判断を排するためのビーマップ企業価値評価委員会の利用
本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、ビーマップ企業価値評価委員会規則に従い、当社経営陣から独立性の高い有識者から構成されるビーマップ企業価値評価委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。なお、当初の独立委員会は、社外の有識者3名により構成される予定であります。
<ビーマップ企業価値評価委員(予定)>
福井達也氏(弁護士法人引田法律事務所 弁護士)
吉田博高氏(株式会社虎の穴 代表取締役会長)
和田昌之氏(エクスアーツジャパン株式会社 代表取締役)
オ 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、買付者等以外の株主の皆様が保有する当社株式全体の価値の総額は理論的に変わりませんが、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は約50%まで希釈化される可能性があります。
(b) 本プランの合理性
ア 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しています。
イ 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記にて記載したとおり、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
ウ 株主意思を重視するものであること
本プランは、当社株主総会において本プランに係る委任決議がなされることにより導入されます。また、本プランには、有効期間を約2年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの存続の適否には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。
エ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外有識者等から構成されるビーマップ企業価値検討委員会により行われることとされています。これにより当社取締役会の恣意的行動を厳格に監視いたします。また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
オ 合理的な客観的要件の設定
本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
カ 第三者専門家の意見の取得
ビーマップ企業価値検討委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を受けることができることとされています。これにより、ビーマップ企業価値検討委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。
キ デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用されないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
ヌ.会社の支配に関する基本方針
(a)基本方針の内容
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われる買収であっても、当社資産の効率的な活用につながり、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、何ら否定されるべきではないと考えます。また、会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様のご意思に基づいて行われるべきものであると考えます。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買収者の提示した条件が対象会社の適正な本源的価値を十分に反映しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社としては、株主様とともに企業価値・株主利益の向上に全力で取り組むことを第一に考え、買収者から当社株式の大量取得の提案を受けた際には、大量買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断すること、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために不当な買収に対する交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値及び株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断し、当社取締役会は濫用的買収に対する買収防衛策を導入することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
(b)基本方針を実現するための取組み
当社が導入した買収防衛策は、いわゆる「事前警告型」といわれる防衛策であります。当社株式に対する大規模買付行為への対応方針としては、当社株式に対して、大規模買付行為を行おうとする特定株主グループが、20%を超える当社株式等を保有する際に、「大規模買付ルール」の遵守を要請するものであります。
当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供され、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものであります。よって、大規模買付者が当該ルールを遵守する限りは、原則として当社取締役会は、新株予約権の発行等の対抗措置をとらないルールとなっております。
(c)上記の取組みに対する当社取締役の判断及びその理由
当社の大規模買付ルールは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであります。
当社取締役会から独立した組織として「ビーマップ企業価値検討委員会」を設置し、対抗措置の発動・不発動の判断時には取締役会の恣意的な判断を排除する仕組みとなっていること、本ルールの有効期間は2年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正さ・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 杉 野 文 則 | 1963年1月25日生 | 1987年4月 日本油脂株式会社入社 1993年10月 株式会社ランワールド出向 1998年9月 当社設立、代表取締役社長就任 2008年6月 当社取締役会長就任 2012年6月 当社代表取締役社長就任(現任) | 1987年4月 | 日本油脂株式会社入社 | 1993年10月 | 株式会社ランワールド出向 | 1998年9月 | 当社設立、代表取締役社長就任 | 2008年6月 | 当社取締役会長就任 | 2012年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | 239,500 | ||||||
| 1987年4月 | 日本油脂株式会社入社 | ||||||||||||||||||||
| 1993年10月 | 株式会社ランワールド出向 | ||||||||||||||||||||
| 1998年9月 | 当社設立、代表取締役社長就任 | ||||||||||||||||||||
| 2008年6月 | 当社取締役会長就任 | ||||||||||||||||||||
| 2012年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||||||||||||||||
| 取締役経営管理部長 | 大 谷 英 也 | 1967年4月26日生 | 1991年4月 富士通株式会社入社 2001年3月 ジャパンケーブルネット株式会社出向 2003年9月 当社入社 2006年6月 当社社長室長 2010年4月 当社経営管理部長(現任) 2013年6月 当社取締役就任(現任) | 1991年4月 | 富士通株式会社入社 | 2001年3月 | ジャパンケーブルネット株式会社出向 | 2003年9月 | 当社入社 | 2006年6月 | 当社社長室長 | 2010年4月 | 当社経営管理部長(現任) | 2013年6月 | 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 6,400 | ||||
| 1991年4月 | 富士通株式会社入社 | ||||||||||||||||||||
| 2001年3月 | ジャパンケーブルネット株式会社出向 | ||||||||||||||||||||
| 2003年9月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||||
| 2006年6月 | 当社社長室長 | ||||||||||||||||||||
| 2010年4月 | 当社経営管理部長(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2013年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小 林 忠 男 | 1949年7月19日生 | 1973年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 名古屋支社副支社長 技術企画本部担当部長 など 1995年4月 NTT中央パーソナル通信網株式会社取締役 経営企画部長 1998年7月 日本電信電話株式会社ワイヤレスシステム研究所無線方式研究部長 2002年7月 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社代表取締役社長就任 (2014年6月相談役、2015年6月顧問就任) 2013年1月 無線LANビジネス推進連絡会(現 一般社団法人無線LANビジネス推進連絡会)会長就任 (2018年7月顧問就任(現任)) 2014年8月 無料公衆無線LAN整備促進協議会議長就任(現任) 2018年11月 802.11ah推進協議会会長就任(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任) | 1973年4月 | 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 名古屋支社副支社長 技術企画本部担当部長 など | 1995年4月 | NTT中央パーソナル通信網株式会社取締役 経営企画部長 | 1998年7月 | 日本電信電話株式会社ワイヤレスシステム研究所無線方式研究部長 | 2002年7月 | エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社代表取締役社長就任 (2014年6月相談役、2015年6月顧問就任) | 2013年1月 | 無線LANビジネス推進連絡会(現 一般社団法人無線LANビジネス推進連絡会)会長就任 (2018年7月顧問就任(現任)) | 2014年8月 | 無料公衆無線LAN整備促進協議会議長就任(現任) | 2018年11月 | 802.11ah推進協議会会長就任(現任) | 2021年6月 | 当社取締役就任(現任) | (注)3 | ― |
| 1973年4月 | 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 名古屋支社副支社長 技術企画本部担当部長 など | ||||||||||||||||||||
| 1995年4月 | NTT中央パーソナル通信網株式会社取締役 経営企画部長 | ||||||||||||||||||||
| 1998年7月 | 日本電信電話株式会社ワイヤレスシステム研究所無線方式研究部長 | ||||||||||||||||||||
| 2002年7月 | エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社代表取締役社長就任 (2014年6月相談役、2015年6月顧問就任) | ||||||||||||||||||||
| 2013年1月 | 無線LANビジネス推進連絡会(現 一般社団法人無線LANビジネス推進連絡会)会長就任 (2018年7月顧問就任(現任)) | ||||||||||||||||||||
| 2014年8月 | 無料公衆無線LAN整備促進協議会議長就任(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2018年11月 | 802.11ah推進協議会会長就任(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2021年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 岩 渕 弘 之 | 1944年8月7日生 | 1968年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 民営化により東日本旅客鉄道株式会社入社 横浜支社営業部長、横浜駅長、 東京支社営業部長など 2002年9月 株式会社ジェイアール東日本企画入社 2003年6月 株式会社ジェイアール東日本企画取締役就任 2005年6月 株式会社ジェイアール東日本企画常務取締役就任 2011年6月 株式会社ジェイアール東日本企画顧問就任 2013年6月 当社取締役就任(現任) | 1968年4月 | 日本国有鉄道入社 | 1987年4月 | 民営化により東日本旅客鉄道株式会社入社 横浜支社営業部長、横浜駅長、 東京支社営業部長など | 2002年9月 | 株式会社ジェイアール東日本企画入社 | 2003年6月 | 株式会社ジェイアール東日本企画取締役就任 | 2005年6月 | 株式会社ジェイアール東日本企画常務取締役就任 | 2011年6月 | 株式会社ジェイアール東日本企画顧問就任 | 2013年6月 | 当社取締役就任(現任) | (注)3 | ― | ||
| 1968年4月 | 日本国有鉄道入社 | ||||||||||||||||||||
| 1987年4月 | 民営化により東日本旅客鉄道株式会社入社 横浜支社営業部長、横浜駅長、 東京支社営業部長など | ||||||||||||||||||||
| 2002年9月 | 株式会社ジェイアール東日本企画入社 | ||||||||||||||||||||
| 2003年6月 | 株式会社ジェイアール東日本企画取締役就任 | ||||||||||||||||||||
| 2005年6月 | 株式会社ジェイアール東日本企画常務取締役就任 | ||||||||||||||||||||
| 2011年6月 | 株式会社ジェイアール東日本企画顧問就任 | ||||||||||||||||||||
| 2013年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||
| 監査役常勤 | 小 山 信 行 | 1961年3月23日生 | 1983年4月 宝印刷株式会社 入社 1991年3月 日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社 2000年8月 株式会社ビーアイ・ネットワーク設立、取締役副社長就任 2004年12月 パラカ株式会社 監査役就任 2009年4月 個人事業主(プロリードコンサルティング)(現任) 2010年3月 日本ガーター株式会社(現 ワイエイシイガーター株式会社) 監査役就任 2010年7月 株式会社ファンデリー 取締役就任 2012年6月 当社監査役就任(現任) | 1983年4月 | 宝印刷株式会社 入社 | 1991年3月 | 日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社 | 2000年8月 | 株式会社ビーアイ・ネットワーク設立、取締役副社長就任 | 2004年12月 | パラカ株式会社 監査役就任 | 2009年4月 | 個人事業主(プロリードコンサルティング)(現任) | 2010年3月 | 日本ガーター株式会社(現 ワイエイシイガーター株式会社) 監査役就任 | 2010年7月 | 株式会社ファンデリー 取締役就任 | 2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | (注)4 | ― |
| 1983年4月 | 宝印刷株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||
| 1991年3月 | 日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社 | ||||||||||||||||||||
| 2000年8月 | 株式会社ビーアイ・ネットワーク設立、取締役副社長就任 | ||||||||||||||||||||
| 2004年12月 | パラカ株式会社 監査役就任 | ||||||||||||||||||||
| 2009年4月 | 個人事業主(プロリードコンサルティング)(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2010年3月 | 日本ガーター株式会社(現 ワイエイシイガーター株式会社) 監査役就任 | ||||||||||||||||||||
| 2010年7月 | 株式会社ファンデリー 取締役就任 | ||||||||||||||||||||
| 2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 小 林 義 典 | 1965年1月11日生 | 1989年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 1993年6月 税理士登録 1996年7月 小林義典公認会計士事務所開設(現任) 1998年4月 株式会社テレフォニー(現 株式会社トゥリー)監査役就任(現任) 1999年11月 株式会社ステージハンド 監査役就任(現任) 2008年6月 当社監査役就任(現任) | 1989年10月 | 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | 1993年3月 | 公認会計士登録 | 1993年6月 | 税理士登録 | 1996年7月 | 小林義典公認会計士事務所開設(現任) | 1998年4月 | 株式会社テレフォニー(現 株式会社トゥリー)監査役就任(現任) | 1999年11月 | 株式会社ステージハンド 監査役就任(現任) | 2008年6月 | 当社監査役就任(現任) | (注)4 | ― | ||
| 1989年10月 | 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||||||||||||||||
| 1993年3月 | 公認会計士登録 | ||||||||||||||||||||
| 1993年6月 | 税理士登録 | ||||||||||||||||||||
| 1996年7月 | 小林義典公認会計士事務所開設(現任) | ||||||||||||||||||||
| 1998年4月 | 株式会社テレフォニー(現 株式会社トゥリー)監査役就任(現任) | ||||||||||||||||||||
| 1999年11月 | 株式会社ステージハンド 監査役就任(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2008年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 小 林 弘 樹 | 1969年11月24日生 | 1992年4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 1998年6月 大阪府警察本部 財務捜査官 就任 2008年7月 株式会社フィット 入社 2009年12月 株式会社フィット 取締役就任 2011年8月 株式会社アキュレートアドバイザーズ設立 代表取締役就任(現任) 2012年6月 当社監査役就任(現任) | 1992年4月 | 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 | 1998年6月 | 大阪府警察本部 財務捜査官 就任 | 2008年7月 | 株式会社フィット 入社 | 2009年12月 | 株式会社フィット 取締役就任 | 2011年8月 | 株式会社アキュレートアドバイザーズ設立 代表取締役就任(現任) | 2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | (注)4 | ― | ||||
| 1992年4月 | 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 | ||||||||||||||||||||
| 1998年6月 | 大阪府警察本部 財務捜査官 就任 | ||||||||||||||||||||
| 2008年7月 | 株式会社フィット 入社 | ||||||||||||||||||||
| 2009年12月 | 株式会社フィット 取締役就任 | ||||||||||||||||||||
| 2011年8月 | 株式会社アキュレートアドバイザーズ設立 代表取締役就任(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||||||||||||||||
| 計 | 245,900 | ||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役小林忠男及び岩渕弘之の2氏は、社外取締役であります。
2 監査役小山信行、小林義典及び小林弘樹の3氏は、社外監査役であります。
3 2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 梅 澤 和 浩 | 1969年3月29日生 | 1992年4月 | ペプシコ・インク日本支社 入社 | (注) | ― |
| 1996年8月 | 株式会社マウンティン入社 | ||||
| 1997年8月 | 社会保険労務士登録 | ||||
| 1999年8月 | 社会保険労務士事務所 開設 | ||||
| 2003年5月 | 社会保険労務士法人C・プレイス設立 代表社員就任(現任) | ||||
| 2009年6月 | 当社補欠監査役就任(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の小林忠男氏は、当社の事業分野と関連の深い通信などの企業において、長年にわたり経営者を務めており、豊富な経験と幅広い知識をもとに当社の経営を監視し、アドバイスする立場として適任と考え、選任しております。社外取締役の岩渕弘之氏は、当社の事業分野と関連の深い鉄道などの企業において、長年にわたり経営者を務めており、豊富な経験と幅広い知識をもとに当社の経営を監視し、アドバイスする立場として適任と考え、選任しております。
なお、社外取締役の岩渕弘之氏は、当社が29.6%を出資する持分法適用会社である株式会社MMSマーケティングの代表取締役であり、当社は同社よりその業務の一部を受託しております。
社外監査役の小山信行氏は、上場・開示・コンプライアンス等のコンサルティング業として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かす立場として適任と考え、選任しております。社外監査役の小林義典氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務会計に関する高い知見を持つ者であり、客観的な立場から経営監視と助言を期待し、選任しております。社外監査役の小林弘樹氏は、不正に関わる捜査・調査の専門的な知識・経験等をもとに、コンプライアンス等の専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかす立場として適任と考え、選任しております。また、小山信行氏、小林弘樹氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指名し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外監査役の小林義典氏は、当社との間に人的関係、資本的関係はありませんが、小林秀行税理士事務所に所属しており、当社は同事務所と税務顧問契約を締結しております。
社外取締役2名及び小林義典氏を除く社外監査役2名と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針については、特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役会監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携しております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
取締役会、経営会議には最低1名以上の監査役が必ず出席し、適法かつ健全なる会社経営を行っているか否かという観点から、意見表明し、取締役の業務執行を監視しております。監査役は、重要な決裁書類の閲覧、代表取締役との意見交換、業務等の監査、子会社監査役との情報交換、会計監査人からの報告聴取等をとおして、常時社内を監視できる状況にあり、重要書類の吟味も十分に行われていると認識しております。
なお、社外監査役の小林義典氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役3名全員は、当事業年度に開催された全ての取締役会及び監査役会に出席しております。
② 内部監査の状況
常勤監査役と内部監査部門(社長直轄・1名)は、月1回の定例ミーティングを開催し、業務監査の内容を確認・報告しております。常勤監査役は、会計監査人と四半期ごとに定例ミーティングを行い、監査計画や監査実施状況の報告等、随時情報の交換を行うことで相互の連係を高めております。
③ 会計監査の状況
会計監査人は東陽監査法人であります。監査の過程を通じ、内部管理体制に関する指摘及び指導を受けております。継続監査期間は、2007年3月期より16年間であります。
また、監査結果及び指摘等に関する報告についても、報告会により十分説明を受けております。なお、業務を執行した公認会計士は東陽監査法人に所属する中里直記氏,安達博之氏であり、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名及びその他4名であります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,000 | ― | 17,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 17,000 | ― | 17,500 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
なお、会計監査人に対する監査報酬の額は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
公益社団法人日本監査役協会が公表した「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前年度の監査の状況及び当年度の監査計画の内容について確認を行い、当年度の監査時間及び監査報酬の見積もりの妥当性を検討した結果、監査報酬について会社法第399条第1項及び同条第2項に定める同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法等
当社は、2021年2月18日の取締役会決議により、役員報酬等の決定に関する基本方針を決定し、その中で、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を定めました。(ただし、業績連動報酬の個人別の額の決定方法については、2014年6月24日開催の第16期定時株主総会の決議により決定済であります。)
取締役の報酬は、月額報酬である基本報酬(イ)、単年の営業成績(税金等調整前当期純利益(連結計算書類を作成しない場合は税引前当期純利益。以下同。))に応じて支給額を決定する業績連動報酬(ロ)、非金銭報酬等として中期計画の達成度合い等に応じて割当数を決定する株式報酬型ストック・オプション(ハ)の3つにより構成されております。
それぞれの報酬ごとの決定に関する方針等は以下のとおりです。
イ.基本報酬
基本報酬は、各役員の業務執行や経営への参画または監視の対価として、役位・職務内容に応じた額を決定しています。取締役は総額で年額80,000千円(うち社外取締役は総額で年額16,000千円)(2021年6月25日第23期定時株主総会決議)、監査役は総額で年額15,000千円(2013年6月26日第15期定時株主総会決議)を上限額としており、それぞれ取締役会、監査役会の決議により上限額の範囲内で個別の配分額を決定することとしております。取締役については、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役、取締役の区分(役位)と常勤非常勤の別ごとに目安額を設けるものとし、その範囲内において各人の職務内容、実績、経験を勘案して決定することとしております。監査役については、具体的な個別支給額を決定する算定方法等は設けておりません。取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分は含まないものとしております。
当連結会計年度における取締役の報酬については、個別の決定額が、上記決定方針の範囲外であるとの指摘が皆無であることから、当該方針に沿って決定されたものと判断しております。
ロ.業績連動報酬
業績連動報酬は、業務執行取締役に対して、税金等調整前当期純利益(連結財務諸表を作成しない場合は税引前当期純利益をいいます。(以下同じ。))を指標として支給します。税金等調整前当期純利益は、事業年度ごとの企業価値向上に向けた活動の成果であることから、業績連動報酬の指標として適当であると考えております。業績連動報酬は、年額30,000千円を上限として決定することとしております。
当社では、2007年6月21日開催の第9期定時株主総会において、業務執行取締役に対する業績連動報酬の導入が決議され、2013年6月26日開催の第15期定時株主総会及び2014年6月25日開催の第16期定時株主総会において、その内容の一部変更が決議されました。その計算方法は以下のとおりであります。
<業績連動報酬の具体的計算方法>
A.計算方法
| 各取締役のポイント業績連動報酬 = 税金等調整前当期純利益 × 10% × ――――――――――― (又は税引前当期純利益) 取締役のポイント合計 |
|---|
B.取締役の役職別ポイント及び人数
| 役 職 | ポイント | 取締役の数 | ポイント計 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 100 | 1名 | 100 |
| 専務取締役 | 30 | 0名 | 0 |
| 常務取締役 | 25 | 0名 | 0 |
| 取締役(業務執行者) | 20 | 1名 | 20 |
| 合計 | - | 2名 | 120 |
C.留意事項
・ 支給の対象となる取締役は、会社法第363条第1項に定める取締役であり、事業年度末に在任する者とします。
・ 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」とは税金等調整前当期純利益(又は税引前当期純利益)(該当役員に係る業績連動報酬計上前)とします。
・ 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は3,000万円を限度とします。
・ 計算の結果、一万円未満の端数が生じる場合は切り捨てるものとします。
・ 取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分は含まないものといたします。
当連結会計年度においては、税金等調整前当期純損失を計上したため、業績連動報酬は支給しないことといたしました。
ハ 株式報酬型ストックオプション
株式報酬型ストックオプションについては、株主との利害共有の強化や中長期的な企業価値向上に対する動機づけ及び中期経営計画の達成度合いによる報酬、または長期勤続への報酬として支給します。取締役に対して支給する場合は年額12,000千円かつ120個(社外取締役は内数として2,000千円かつ20個)、監査役に対して支給する場合は年額3,000千円かつ30個をそれぞれ上限として決定することとしております。
業務執行取締役に対して支給する場合は、業績連動報酬の配分に準じるものの、業績への貢献度合いに応じて増減することとしております。また、業務執行を行わない取締役に割り当てる場合は、在職年数、実績等を勘案して決定することとしております。
当連結会計年度においては、支給実績はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬額の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる役員の員数 | ||||||||||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | |||||||||||
| 取締役 | 43,320 | 千円 | 43,320 | 千円 | ― | 千円 | ― | 千円 | 4 | 名 | |||
| (うち社外取締役) | ( | 5,400 | 千円) | ( | 5,400 | 千円) | ( | 2 | 名) | ||||
| 監査役 | 9,600 | 千円 | 9,600 | 千円 | 3 | 名 | |||||||
| (うち社外監査役) | ( | 9,600 | 千円) | ( | 9,600 | 千円) | ( | 3 | 名) | ||||
| 合計 | 52,920 | 千円 | 52,920 | 千円 | ― | 千円 | ― | 千円 | 7 | 名 | |||
(注) 上記には、使用人兼務取締役1名に対する使用人報酬9,120千円は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者がおりませんので記載を省略しております。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社においては、上記株主総会決議において個別の額の計算方法が決定している業績連動報酬、取締役会決議により個別の割当数を決定している株式報酬型ストック・オプションを別として、基本報酬(月額報酬)については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役杉野文則が取締役の個人別の報酬額の具体的金額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役であり取締役会の議長として構成員の報酬額の決定に関与と責任を持つのが妥当と考えているからであります。なお、全ての取締役は、事前もしくは委任決議に際して議長である代表取締役より凡その額の説明を受けており、上記決定方針の範囲内での委任であることを確認しております。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が取引先との取引関係強化等を目的とした株式を純投資目的以外の投資株式、保有目的が株式値上がりの利益等による利益確保を目的とした株式を純投資目的の投資株式に区分しております。
なお、当社が所有する株式は全て、純投資目的以外の投資株式であります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループの事業に関連し、今後も成長を続けていくためには様々な企業との協力関係が必要と考えております。そのため、事業戦略、取引先との事業上の関係強化などを総合的に勘案し、当社の企業価値の増大に資すると判断した株式を保有いたします。また、個別の保有株式については、四半期ごとに財務状況・営業状況等を確認し、保有の妥当性について検証を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数(銘柄) | 貸借対照表計上額の合計額(千円) | |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 10 | 79,442 |
| 非上場株式以外の株式 | ― | ― |
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
| 銘柄数(銘柄) | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円) | 株式数の増加の理由 | |
|---|---|---|---|
| 非上場株式 | 2 | 32,400 | ビジネス拡大のための関係強化。 |
| 非上場株式以外の株式 | ― | ― | ― |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無 |
| 株式数(株) | 株式数(株) | |||
| 貸借対照表計上額(千円) | 貸借対照表計上額(千円) | |||
| ㈱BitStar | 67,000 | 67,000 | ビジネス拡大のため関係強化。 | 無 |
| 50,038 | 50,038 | |||
| ㈱jekiインタラクティブコミュニケーションズ | 200 | 200 | ビジネス拡大のため関係強化。 | 無 |
| 10,000 | 10,000 | |||
| ㈱こんぷりん | 102 | 102 | 共同での事業展開。 | 無 |
| 5,100 | 5,100 | |||
| ㈱エム・データ | 5,259 | 5,259 | 共同での事業展開。 | 無 |
| 4,115 | 4,115 | |||
| ㈱MMSマーケティング | 680 | 680 | 共同での事業展開。 | 無 |
| 3,400 | 3,400 | |||
| ㈱アローテック | 60 | ― | ビジネス拡大のため関係強化。 | 無 |
| 3,000 | ― | |||
| ㈱W TOKYO | 600 | ― | ビジネス拡大のため関係強化。 | 無 |
| 2,232 | ― | |||
| ㈱LivePark | 401 | 401 | ビジネス拡大のため関係強化。 | 無 |
| 1,555 | 1,555 | |||
| ㈱クナイ | 57 | 57 | ビジネス拡大のため関係強化。 | 無 |
| 0 | 0 | |||
| シナジーメディア㈱ | 100 | 100 | ビジネス拡大のため関係強化。 | 無 |
| 0 | 0 |
(注)特定投資株式における定量的な保有効果につきましては、算定が困難であること及び守秘義務の観点から、記載しておりません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表については東陽監査法人の監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて
当社は、以下の通り連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当連結会計年度(2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 545,017 | 365,368 | |||||||||
| 売掛金 | 551,104 | 254,658 | |||||||||
| 契約資産 | - | 1,706 | |||||||||
| 仕掛品 | 12,589 | 10,347 | |||||||||
| 原材料 | 1,844 | 27,332 | |||||||||
| 前渡金 | - | 58,290 | |||||||||
| その他 | 23,512 | 40,888 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,134,068 | 758,592 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 50,354 | 56,602 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,464 | △28,968 | |||||||||
| 建物(純額) | 24,890 | 27,633 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 76,569 | 77,150 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※2 △69,955 | ※2 △72,716 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,614 | 4,434 | |||||||||
| 土地 | - | 2,627 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 31,504 | 34,695 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,645 | 366 | |||||||||
| 電話加入権 | 434 | 434 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,079 | 801 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 98,314 | ※3 93,930 | |||||||||
| 差入保証金 | 29,469 | 29,469 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 17,855 | 15,115 | |||||||||
| その他 | 1,440 | 8,844 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 147,078 | 147,359 | |||||||||
| 固定資産合計 | 180,663 | 182,855 | |||||||||
| 資産合計 | 1,314,731 | 941,447 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当連結会計年度(2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 85,715 | 39,404 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 32,591 | 25,488 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,805 | 3,162 | |||||||||
| 契約負債 | - | 81,443 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 4,750 | - | |||||||||
| その他 | 25,293 | 11,862 | |||||||||
| 流動負債合計 | 356,156 | 161,361 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 23,976 | 24,129 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,969 | 3,402 | |||||||||
| 固定負債合計 | 27,946 | 27,532 | |||||||||
| 負債合計 | 384,102 | 188,893 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 930,497 | 930,624 | |||||||||
| 資本剰余金 | 12,420 | 12,546 | |||||||||
| 利益剰余金 | △138,630 | △328,829 | |||||||||
| 自己株式 | △2,119 | △2,119 | |||||||||
| 株主資本合計 | 802,167 | 612,220 | |||||||||
| 新株予約権 | 122,493 | 135,109 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 5,967 | 5,223 | |||||||||
| 純資産合計 | 930,628 | 752,554 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,314,731 | 941,447 | |||||||||
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 1,344,062 | 1,021,205 | |||||||||
| 売上原価 | 728,021 | 556,118 | |||||||||
| 売上総利益 | 616,041 | 465,087 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 52,910 | 52,920 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 4,750 | - | |||||||||
| 給料手当及び賞与 | 211,742 | 250,180 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,031 | 6,665 | |||||||||
| その他 | 291,614 | 299,953 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 569,049 | 609,719 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 46,991 | △144,632 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 789 | 694 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 8,131 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | 2,862 | 904 | |||||||||
| 助成金収入 | 1,753 | - | |||||||||
| 受取手数料 | - | 4,513 | |||||||||
| 雑収入 | 829 | 78 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 14,365 | 6,192 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,096 | 80 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | - | 9,301 | |||||||||
| 雑損失 | - | 655 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,096 | 10,037 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,261 | △148,478 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 2,249 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 2,249 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 27,167 | |||||||||
| 減損損失 | ※1 1,800 | - | |||||||||
| 持分変動損失 | 1,112 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 2,912 | 27,167 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 56,349 | △173,395 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 15,370 | 928 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △579 | △17,707 | |||||||||
| 法人税等合計 | 14,790 | △16,779 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,558 | △156,616 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 100 | △744 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 41,458 | △155,872 | |||||||||
【連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,558 | △156,616 | |||||||||
| 包括利益 | 41,558 | △156,616 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | 41,458 | △155,872 | |||||||||
| 非支配株主に係る包括利益 | 100 | △744 | |||||||||
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 930,497 | 12,420 | △180,089 | △2,119 | 760,708 |
| 当期変動額 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 41,458 | 41,458 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | 41,458 | - | 41,458 |
| 当期末残高 | 930,497 | 12,420 | △138,630 | △2,119 | 802,167 |
| 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |
|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 83,716 | 5,867 | 850,292 |
| 当期変動額 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 41,458 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 38,777 | 100 | 38,877 |
| 当期変動額合計 | 38,777 | 100 | 80,336 |
| 当期末残高 | 122,493 | 5,967 | 930,628 |
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 930,497 | 12,420 | △138,630 | △2,119 | 802,167 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | - | - | △34,327 | - | △34,327 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 930,497 | 12,420 | △172,957 | △2,119 | 767,839 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 126 | 126 | 253 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △155,872 | △155,872 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | 126 | 126 | △155,872 | - | △155,618 |
| 当期末残高 | 930,624 | 12,546 | △328,829 | △2,119 | 612,220 |
| 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |
|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 122,493 | 5,967 | 930,628 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | - | - | △34,327 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 122,493 | 5,967 | 896,301 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 253 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △155,872 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 12,615 | △744 | 11,871 |
| 当期変動額合計 | 12,615 | △744 | △143,747 |
| 当期末残高 | 135,109 | 5,223 | 752,554 |
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 56,349 | △173,395 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,740 | 7,544 | |||||||||
| 減損損失 | 1,800 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 38,777 | 12,868 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,360 | △4,750 | |||||||||
| 受取利息 | △789 | △694 | |||||||||
| 支払利息 | 2,096 | 80 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 27,167 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,249 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,131 | 9,301 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | 1,112 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,266 | 296,446 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,546 | △23,245 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,202 | △46,311 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,824 | △7,400 | |||||||||
| その他 | △14,509 | △28,678 | |||||||||
| 小計 | △5,128 | 66,683 | |||||||||
| 利息の受取額 | 789 | 694 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,916 | 1,496 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,096 | △80 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,787 | △2,577 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △28,305 | 66,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,566 | △9,160 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △1,800 | △1,440 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,038 | △32,400 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,250 | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | 62 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △380 | △300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,574 | 2,684 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △7,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,148 | △45,865 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,000 | △199,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126,546 | △179,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,471 | 445,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 445,017 | ※1 265,368 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び連結子会社の名称
連結子会社の数 1社
連結子会社の名称 株式会社こんぷりん
2.持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社等の数及び名称
持分法を適用した関連会社等の数 3社
関連会社等の名称 株式会社MMSマーケティング、大江戸今昔めぐり製作委員会,株式会社アローテック
なお、第2四半期連結会計期間より、新たに株式を取得した株式会社アローテックを持分法適用の範囲に含めております。
3.連結子会社又は持分法適用関連会社等の事業年度等に関する事項
連結子会社又は持分法適用関連会社等の決算日は、連結決算日と一致しております。 4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等:移動平均法による原価法によっております。
② 棚卸資産
原材料
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法によっております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 9~39年
工具、器具及び備品 3~10年
② 無形固定資産:定額法によっております。
自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
④ 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もるこ とができる工事について、損失見込額を計上しております。
(4)重要な収益及び費用の計上基準
履行義務の内容
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容は次のとおりであります。請負契約は顧客の要求する仕様に沿ったソフトウェアを製作し顧客に納品するものであるため、当社は成果物を完成させる責任を有しております。よって製品引き渡しをもって履行義務が充足されます。運用や保守作業の契約については、財又はサービスが顧客に対して一定期間にわたるため、財又はサービスが移転する履行義務が充足するにつれて、収益を認識しております。
(5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ― | ― |
| 繰延税金負債 | 3,969 | 3,402 |
(2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の計上は、税務上の繰越欠損金のうち未使用のもの及び将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識することとしております。課税所得が生じる可能性の判断においては、将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を合理的に見積ることにしており、その結果、繰延税金資産を計上しておりません。
これらの見積りは新型コロナウイルス感染症、将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、課税所得が実際に獲得しうる時期及び金額が合理的に見積ることが可能となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額が重要な影響を与える可能性があります。
2.原材料の評価
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 当連結会計年度 | |
|---|---|
| 原材料 | 27,332 |
(2)識別した項目に係る会計上の見積りへの内容に関する情報
原材料については、個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により評価しており、取得価額と連結会計年度末における正味売却価額を比較し、いずれか低い方の金額で評価しております。
原材料の収益性については、販売計画に基づき判断しております。当該販売計画は、市場の動向やネットワーク機器の需要予測等を勘案して作成しており、市場環境の変化や技術革新等により当社グループの保有するネットワーク機器の需要が当初の見込みを下回った場合には、販売価格の下落、販売数量の減少をもたらす可能性があり、翌連結会計年度の連結財務諸表に影響を与える場合があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一部の機器メンテナンスに係る売上について一時点で売上を計上しておりましたが、一定の期間にわたって計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて当連結会計年度の連結貸借対照表は、契約資産は1,706千円増加し、契約負債は81,443千円増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書の売上高は5,419千円減少し、売上原価は606千円減少し、営業損失、経常損失及び当期純損失はそれぞれ4,813千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は34,327千円減少しております。
当連結会計年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱い従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
当社グループでは、新型コロナウィルス感染症による影響が今後2023年3月期の一定期間にわたり継続するとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性等に関する会計上の見積りを行っております。
なお、前連結会計年度末時点の仮定から重要な変更はありません。
(連結貸借対照表関係)
1 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当連結会計年度(2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| (株)デンソー コミュニケーションズ | 19,285千円 | ―千円 |
※2 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当連結会計年度(2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 投資有価証券 | 32,604千円 | 25,987千円 |
(連結損益計算書関係)
※1 減損損失
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)減損損失を認識した資産
| 場所 | 用途 | 種類 |
|---|---|---|
| 本社(東京都千代田区) | 遊休資産 | ソフトウエア |
(2) 減損損失の概要
a.減損損失の認識に至った経緯
今後の利用見込みがなくなったソフトウエアについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
b.減損損失の金額
| ソフトウエア | 1,800千円 |
|---|---|
| 計 | 1,800千円 |
(3)資産のグルーピングの方法
当社グループは、継続的に収支の管理を行っている管理会計上の区分に従って資産のグルーピングを行っております。なお、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
(4)回収可能額の算定方法
当社グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスのため、回収可能価額を零として算定しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 3,227,000 | ― | ― | 3,227,000 |
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 1,013 | ― | ― | 1,013 |
3 新株予約権等に関する事項
| 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高(千円) | ||||
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 122,493 | |
| 合計 | - | - | - | - | 122,493 | ||
(注) 一部のストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 3,227,000 | 400 | ― | 3,227,400 |
(注)普通株式の発行済株式の総数の増加400株は、新株予約権の行使によるものであります。
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 1,013 | ― | ― | 1,013 |
3 新株予約権等に関する事項
| 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高(千円) | ||||
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 135,109 | |
| 合計 | - | - | - | - | 135,109 | ||
(注) 一部のストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 545,017千円 | 365,368千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △100,000千円 | △100,000千円 |
| 現金及び現金同等物 | 445,017千円 | 265,368千円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組指針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に株式発行)を調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の非上場株式であります。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて同様の管理を行っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社では外貨建の営業債権債務はありません。投資有価証券は定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社において、当社に準じて、同様の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価額に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1)現金及び預金 | 545,017 | 545,017 | ― |
| (2)売掛金 | 551,104 | 551,104 | ― |
| 資産計 | 1,096,122 | 1,096,122 | ― |
| (1)買掛金 | 85,715 | 85,715 | ― |
| (2)未払金 | 32,591 | 32,591 | ― |
| (3) 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | ― |
| 負債計 | 318,307 | 318,307 | ― |
(※1)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表額
(単位:千円)
| 区分 | 前連結会計年度 |
|---|---|
| 非上場株式 | 98,314 |
当連結会計年度(2022年3月31日) (単位:千円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 差入保証金 | 29,469 | 29,339 | 130 |
(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、前述の表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 区分 | 当連結会計年度 |
|---|---|
| 非上場株式 | 93,930 |
(注1)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 545,017 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 551,104 | ― | ― | ― |
| 合計 | 1,096,122 | ― | ― | ― |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 365,368 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 254,658 | ― | ― | ― |
| 合計 | 620,027 | ― | ― | ― |
(注2) 短期借入金の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 200,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお
いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する
相場価格により算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のイン
プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時
価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度(2022年3月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 差入保証金 | ― | 29,339 | ― | 29,339 |
| 資産計 | ― | 29,339 | ― | 29,339 |
(※)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
差入保証金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
その他有価証券は、非上場株式等(連結貸借対照表計上額98,314千円)のみであり、市場価格がなく、時価を把握することがきわめて困難と認められることから、記載しておりません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
その他有価証券は、非上場株式等(連結貸借対照表計上額93,930千円)のみであり、市場価格のない株式等であるため、記載しておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
| 区分 | 売却額(千円) | 売却額の合計(千円) | 売却損の合計(千円) |
|---|---|---|---|
| 株式 | 2,250 | 2,249 | ― |
| 合計 | 2,250 | 2,249 | ― |
(注)上記売却は、非上場株式に係るものであります。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について27,167千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 38,777千円 | 12,868千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 2013年6月26日株主総会2014年3月20日取締役会(第7回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2014年3月20日取締役会(第8回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2015年4月23日取締役会(第9回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名 | 従業員17名 | 取締役1名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 10,000 | 普通株式 20,000 | 普通株式 4,400 |
| 付与日 | 2014年4月4日 | 2014年4月4日 | 2015年5月8日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。 ② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 2014年4月4日から2016年4月30日まで | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2014年5月1日から2044年3月20日まで | 2016年5月1日から2023年5月31日まで | 2015年6月1日から2045年4月23日まで |
| 決議年月日 | 2014年6月25日株主総会2015年4月23日取締役会(第10回新株予約権) | 2016年6月23日株主総会2017年5月12日取締役会(第11回新株予約権) | 2017年6月27日株主総会2018年3月14日取締役会(第12回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員56名 | 従業員26名 | 従業員67名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 20,000 | 普通株式 10,000 | 普通株式 20,000 |
| 付与日 | 2015年5月8日 | 2017年5月29日 | 2018年3月29日 |
| 権利確定条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。 ② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。 ② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。 ② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 2015年5月8日から2017年5月31日まで | 2017年5月29日から2019年5月31日まで | 2018年3月29日から2020年3月31日まで |
| 権利行使期間 | 2017年6月1日から2024年5月31日まで | 2019年6月1日から2026年5月31日まで | 2020年4月1日から2027年5月31日まで |
| 決議年月日 | 2018年3月29日取締役会(第13回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2018年5月11日取締役会(第14回新株予約権) | 2018年6月26日株主総会2019年3月6日取締役会(第15回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者 5名 | 取締役1名 | 従業員68名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 49,500 | 普通株式 8,800 | 普通株式 20,000 |
| 付与日 | 2018年4月18日 | 2018年5月29日 | 2019年3月22日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、2019年3月期及び2020年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、売上高及び営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高、営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a)2019年3月期の売上高が1,250百万円以上、営業利益が10百万円以上(b)2020年3月期の売上高が1,300百万円以上、営業利益が20百万円以上 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。 ② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 2019年3月22日から2021年3月31日まで |
| 権利行使期間 | 2020年6月1日から2023年5月31日まで | 2018年6月1日から2048年5月11日まで | 2021年4月1日から2028年5月31日まで |
| 決議年月日 | 2013年6月26日株主総会2019年3月14日取締役会(第16回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2020年2月20日取締役会(第17回新株予約権) | 2019年6月25日株主総会2020年2月20日取締役会(第18回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名 | 取締役2名 | 従業員9名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 1,500 | 普通株式 14,000 | 普通株式 10,000 |
| 付与日 | 2019年3月29日 | 2020年3月9日 | 2020年3月9日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2019年3月31日から2049年3月13日まで | 2020年3月10日から2050年2月19日まで | 2020年3月10日から2050年2月19日まで |
| 決議年月日 | 2019年6月25日株主総会2020年3月17日取締役会(第19回新株予約権) | 2019年6月25日株主総会2021年4月12日取締役会(第20回新株予約権) | 2020年6月26日株主総会2021年4月12日取締役会(第21回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員66名 | 従業員11名 | 従業員71名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 20,000 | 普通株式 10,000 | 普通株式 20,000 |
| 付与日 | 2020年3月31日 | 2021年4月30日 | 2021年4月30日 |
| 権利確定条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 対象者が、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 | 新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 対象者が、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 |
| 対象勤務期間 | 2020年3月31日から2022年3月31日まで | 対象勤務期間の定めはありません。 | 2021年4月30日から2023年4月30日まで |
| 権利行使期間 | 2022年4月1日から2029年5月31日まで | 2021年5月1日から2051年4月11日まで | 2023年5月1日から2030年5月31日まで |
(注) 1 付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、2013年10月1日付株式分割(1株につき100株の分割)による分割後の株式数に換算しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 2013年6月26日株主総会2014年3月20日取締役会(第7回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2014年3月20日取締役会(第8回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2015年4月23日取締役会(第9回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度(株) | - | - | - |
| 付与(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 未確定残(株) | - | - | - |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度(株) | 10,000 | 12,700 | 4,400 |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 権利行使(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 未行使残(株) | 10,000 | 12,700 | 4,400 |
| 決議年月日 | 2014年6月25日株主総会2015年4月23日取締役会(第10回新株予約権) | 2016年6月23日株主総会2017年5月12日取締役会(第11回新株予約権) | 2017年6月27日株主総会2018年3月14日取締役会(第12回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度(株) | - | - | - |
| 付与(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 未確定残(株) | - | - | - |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度(株) | 12,200 | 8,900 | 20,000 |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 権利行使(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 未行使残(株) | 12,200 | 8,900 | 20,000 |
| 決議年月日 | 2018年3月29日取締役会(第13回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2018年5月11日取締役会 (第14回新株予約権) | 2018年6月26日株主総会2019年3月6日取締役会 (第15回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度(株) | - | - | 20,000 |
| 付与(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | 20,000 |
| 未確定残(株) | - | - | - |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度(株) | 49,500 | 8,800 | - |
| 権利確定(株) | - | - | 20,000 |
| 権利行使(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 未行使残(株) | 49,500 | 8,800 | 20,000 |
| 決議年月日 | 2013年6月26日株主総会2019年3月14日取締役会 (第16回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2020年2月20日取締役会 (第17回新株予約権) | 2019年6月25日株主総会2020年2月20日取締役会 (第18回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度(株) | - | - | - |
| 付与(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 未確定残(株) | - | - | - |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度(株) | 1,500 | 14,000 | 10,000 |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 権利行使(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 未行使残(株) | 1,500 | 14,000 | 10,000 |
| 決議年月日 | 2019年6月25日株主総会2020年3月17日取締役会 (第19回新株予約権) | 2019年6月25日株主総会2021年4月12日取締役会(第20回新株予約権) | 2020年6月26日株主総会2021年4月12日取締役会(第21回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度(株) | 20,000 | - | - |
| 付与(株) | - | 10,000 | 20,000 |
| 失効(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | 20,000 | 10,000 | - |
| 未確定残(株) | - | - | 20,000 |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | 20,000 | 10,000 | - |
| 権利行使(株) | - | 400 | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 未行使残(株) | 20,000 | 9,600 | - |
② 単価情報
| 決議年月日 | 2013年6月26日株主総会2014年3月20日取締役会(第7回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2014年3月20日取締役会(第8回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2015年4月23日取締役会(第9回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 1 | 1,125 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 821 | 693.03 | 737 |
| 決議年月日 | 2014年6月25日株主総会2015年4月23日取締役会(第10回新株予約権) | 2016年6月23日株主総会2017年5月12日取締役会(第11回新株予約権) | 2017年6月27日株主総会2018年3月14日取締役会(第12回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 762 | 541 | 1,539 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 600.90 | 311.67 | 843.16 |
| 決議年月日 | 2018年3月29日取締役会(第13回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2018年5月11日取締役会 (第14回新株予約権) | 2018年6月26日株主総会2019年3月6日取締役会 (第15回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 1,288 | 1 | 734 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 99.52 | 1,221 | 483.54 |
| 決議年月日 | 2013年6月26日株主総会2019年3月14日取締役会(第16回新株予約権) | 2013年6月26日株主総会2020年2月20日取締役会 (第17回新株予約権) | 2019年6月25日株主総会2020年2月20日取締役会 (第18回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 824.30 | 597.26 | 597.26 |
| 決議年月日 | 2019年6月25日株主総会2020年3月17日取締役会(第19回新株予約権) | 2019年6月25日株主総会2021年4月12日取締役会(第20回新株予約権) | 2020年6月26日株主総会2021年4月12日取締役会(第21回新株予約権) |
|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 869 | 1 | 668 |
| 行使時平均株価(円) | - | 458 | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 278.97 | 632.24 | 402.91 |
(注) 2013年10月1日効力発生日とする1株につき100株の割合で行った株式分割に伴って必要とする調整を行っております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 第20回新株予約権 | 第21回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 株価変動性 (注)1 | 80.54% | 78.83% |
| 予想残存期間 (注)2 | 14.99年 | 5.55年 |
| 予想配当 (注)3 | 0円/株 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.282% | -0.080% |
(注) 1.第20回新株予約権については2006年5月8日から2021年4月20日まで(週次)の株価実績に基づき、第21回新株予約権については2015年10月13日から2021年4月30日まで(週次)の株価実績に基づき、それぞれ算定しました。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.2022年3月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.当連結会計年度に付与された権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当連結会計年度(2022年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 1,488 | 千円 | 575 | 千円 | |
| 未払事業所税 | 197 | 千円 | 197 | 千円 | |
| 未払金 | 140 | 千円 | ― | 千円 | |
| 役員賞与引当金 | 1,454 | 千円 | ― | 千円 | |
| 新株予約権 | 21,197 | 千円 | 23,132 | 千円 | |
| 棚卸資産 | 367 | 千円 | 115 | 千円 | |
| 投資有価証券 | 24,621 | 千円 | 30,183 | 千円 | |
| 貸付金 | 27,098 | 千円 | 27,098 | 千円 | |
| 長期前払費用 | ― | 千円 | 31 | 千円 | |
| 有形固定資産 | 1,031 | 千円 | 998 | 千円 | |
| 無形固定資産 | 560 | 千円 | 352 | 千円 | |
| 資産除去債務 | 7,341 | 千円 | 7,388 | 千円 | |
| 入会金 | 367 | 千円 | 367 | 千円 | |
| 出資金 | 340 | 千円 | 340 | 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 98,770 | 千円 | 141,770 | 千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 184,977 | 千円 | 232,553 | 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △98,770 | 千円 | △141,770 | 千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性 引当額 | △86,207 | 千円 | △90,783 | 千円 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △184,977 | 千円 | △232,553 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | ― | 千円 | ― | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △3,969 | 千円 | △3,402 | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △3,969 | 千円 | △3,402 | 千円 | |
| 繰延税金負債の純額 | △3,969 | 千円 | △3,402 | 千円 | |
(注) 1.評価性引当額が47,576千円増加しております。この増加の主な内容は、当社グループにおいて税務上の繰越欠損金が42,999千円増加したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | 71,811 | 26,958 | ― | 98,770千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | △71,811 | △26,958 | ― | △98,770千円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2022年3月31日)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | 71,811 | 26,958 | ― | 42,999 | 141,770千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | △71,811 | △26,958 | ― | △42,999 | △141,770千円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当連結会計年度(2022年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 法定実効税率 | 30.6% | ―% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 6.6% | ―% | |
| 住民税均等割等 | 1.6% | ―% | |
| 株式報酬費用 | 4.0% | ―% | |
| 評価性引当金の増減 | △60.1% | ―% | |
| 繰越欠損金期限切れ | 46.9% | ―% | |
| 持分法による投資損益 | △4.7% | ―% | |
| 持分変動損益 | 0.6% | ―% | |
| その他 | 0.7% | ―% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 26.2% | ―% |
(注) 当連結会計年度については、税金等調整前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から9年及び15年と見積り、割引率は0%及び1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 期首残高 | 23,824千円 | 23,976千円 |
| 時の経過による調整額 | 151千円 | 153千円 |
| 期末残高 | 23,976千円 | 24,129千円 |
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであり ます。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当連結会計年 度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
| 当連結会計年度 | |
|---|---|
| 契約資産(期首残高) | ― |
| 契約資産(期末残高) | 1,706 |
| 契約負債(期首残高) | 44,420 |
| 契約負債(期末残高) | 81,443 |
(注)1.契約資産は、プロジェクト案件の進捗度に基づいて認識した売上収益に係る未請求売掛金であります。契約資産は、顧客の検収時に営業債権へ振り替えます。
2.契約負債は、契約に基づく財又はサービスの提供の履行に先立って受領した対価に関連するものであり、当社グループが契約に基づき、財又はサービスの提供を履行した時点で収益に振り替えます。
3.当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、全て当連結会計年度の収益として認識されています。
(2)残存履行義務に配分した取引金額
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は本社に事業推進本部・経営管理本部を置き、包括的な戦略を立案し、事業計画を展開しております。従って、当社は事業推進本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「モビリティ・イノベーション事業」、「ワイヤレス・イノベーション事業」、「ソリューション事業」の3つを報告セグメントとしております。
「モビリティ・イノベーション事業」:交通関連、移動体向けのインフラ提供事業
「ワイヤレス・イノベーション事業」:無線LAN事業
「ソリューション事業」:画像配信システム事業、TVメタデータ関連事業、O2O2O事業、
MMS事業、コンテンツプリント事業等 2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「ワイヤレス・イノベーション事業」の売上高は5,419千円減少、セグメント損失は4,813千円増加しております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分析情報
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 連結財務諸表計上額(注)2 | ||||
| モビリティ・イノベーション事業 | ワイヤレス・ イノベーション事業 | ソリューション事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 225,531 | 812,597 | 305,934 | 1,344,062 | ― | 1,344,062 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 225,531 | 812,597 | 305,934 | 1,344,062 | ― | 1,344,062 |
| セグメント利益又は損失(△) | 60,013 | 87,790 | △469 | 147,333 | △100,341 | 46,991 |
| セグメント資産 | 127,021 | 323,828 | 157,998 | 608,848 | 705,883 | 1,314,731 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | ― | 1,989 | ― | 1,989 | 7,751 | 9,740 |
| 持分法投資利益又は損失 | △540 | ― | 8,671 | 8,131 | ― | 8,131 |
| 持分法適用会社への投資額 | 440 | ― | 32,604 | 33,044 | ― | 33,044 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | ― | 531 | ― | 531 | 5,035 | 5,566 |
注)1 調整額の内容は以下の通りであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)の調整額△100,341千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額705,883千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
(3)減価償却費7,751千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 連結財務諸表計上額(注)2 | ||||
| モビリティ・イノベーション事業 | ワイヤレス・イノベーション事業 | ソリューション事業 | 計 | |||
| 一時点で移転される財又はサービス一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 71,74334,387 | 466,723163,866 | 170,128114,356 | 708,595312,610 | ―― | 708,595312,610 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 106,131 | 630,589 | 284,485 | 1,021,205 | ― | 1,021,205 |
| 外部顧客への売上高 | 106,131 | 630,589 | 284,485 | 1,021,205 | ― | 1,021,205 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | △40,612 | 19,975 | △20,874 | △41,510 | △103,121 | △144,632 |
| セグメント資産 | 9,885 | 240,646 | 79,257 | 329,789 | 611,658 | 941,447 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | ― | 1,098 | ― | 1,098 | 6,445 | 7,544 |
| 持分法投資利益又は損失 | △1,181 | ― | △8,120 | △9,301 | ― | △9,301 |
| 持分法適用会社への投資額 | 698 | ― | 25,987 | 26,686 | ― | 26,686 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | ― | ― | ― | ― | 9,456 | 9,456 |
(注) 1. 調整額の内容は以下の通りであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)の調整額△103,121千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額611,658千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
(3)減価償却費6,445千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットホーム株式会社 | 725,455 | ワイヤレス・イノベーション事業 |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 154,145 | モビリティ・イノベーション事業 |
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットホーム株式会社 | 538,742 | ワイヤレス・イノベーション事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| モビリティ・イノベーション事業 | ワイヤレス・ イノベーション 事業 | ソリューション事業 | 全社 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 減損損失 | ― | 1,800 | ― | ― | 1,800 |
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
| 役員 | 杉野 文則 | ― | ― | 当社代表取締役社長 | (被所有)直接 7.3 | 金銭の貸付 | 金銭の貸付 | ― | その他(流動資産) | 1,864 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 16,525 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
金利・返済方法等の取引条件については一般的金利及び従業員貸付規程等を参考に設定した上で、当取引については取締役会決議(当該取締役を除く)により決定しております。
返済については、貸付時の返済計画どおり毎月の役員報酬より控除する等により、現時点で回収上の支障は発生しておりません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
| 役員 | 杉野 文則 | ― | ― | 当社代表取締役社長 | (被所有)直接 7.4 | 金銭の貸付 | 金銭の貸付 | ― | その他(流動資産) | 2,100 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 14,425 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
金利・返済方法等の取引条件については一般的金利及び従業員貸付規程等を参考に設定した上で、当取引については取締役会決議(当該取締役を除く)により決定しております。
返済については、貸付時の返済計画どおり毎月の役員報酬より控除する等により、現時点で回収上の支障は発生しておりません。
2.重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社は㈱MMSマーケティングであり、その要約財務情報は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 流動資産合計 | 465,078千円 | 270,500千円 |
| 固定資産合計 | 13,490千円 | 11,798千円 |
| 流動負債合計 | 265,686千円 | 102,337千円 |
| 固定負債合計 | 102,581千円 | 102,498千円 |
| 純資産合計 | 110,302千円 | 77,462千円 |
| 売上高 | 879,659千円 | 730,883千円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 38,078千円 | △27,495千円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,334千円 | △27,779千円 |
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 248円 66銭 | 189円 75銭 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 12円 85銭 | △48円 32銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 12円 65銭 | ― |
(注)1 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | 41,458 | △155,872 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | 41,458 | △155,872 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,225,987 | 3,226,012 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 50,894 | ― |
| (うち新株予約権(株)) | ( 50,894 ) | ― |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 新株予約権の数1.344個(普通株式134,400株) | 新株予約権の数1,544個 (普通株式154,400株) |
(注)当連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当連結会計年度(2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(千円) | 930,628 | 752,554 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 128,461 | 140,333 |
| (うち新株予約権(千円)) | (122,493) | (135,109) |
| (うち非支配株主持分(千円)) | (5,967 ) | (5,223) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 802,167 | 612,220 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 3,225,987 | 3,226,387 |
(重要な後発事象)
1.従業員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2022年4月25日の取締役会において、2022年5月11日を新株予約権発行日として、当社の使用人6人に対し株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与することを決議いたしました。
(1)新株予約権の名称
株式会社ビーマップ 第22回新株予約権
(2)新株予約権の総数
100個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 10,000株
(4)新株予約権の払込金額(発行価額)
新株予約権1個当たりの発行価額 45,929円(1株当たり459円29銭)
発行価額の総額 4,592,900円
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものといたします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
新株予約権1個当たりの行使価額 100円(1株当たり1円)
行使価額の総額 10,000円
なお、資本に組入れる額は、行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合はこの端数を切り上げるものといたします。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2022年5月12日から2052年5月24日まで
但し、当社退職後10日以内に限り、行使することができるものといたします。
2.従業員に対する税制適格型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2022年4月25日の取締役会において、2022年5月11日を新株予約権発行日として、当社の使用人67人に対しストック・オプションとしての新株予約権を付与することを決議いたしました。
(1)新株予約権の名称
株式会社ビーマップ 第23回新株予約権
(2)新株予約権の総数
200個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 20,000株
(4)新株予約権の払込金額(発行価額)
新株予約権1個当たりの発行価額 27,607円(1株当たり276円07銭)
発行価額の総額 5,521,400円
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものといたします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
新株予約権1個当たりの行使価額 51,100円(1株当たり511円)
行使価額の総額 10,220,000円
なお、資本に組入れる額は、行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合はこの端数を切り上げるものといたします。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2024年6月1日から2031年5月31日まで
3. 役員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2022年4月25日の取締役会において、2022年5月11日を新株予約権発行日として、当社の取締役2人、監査役1人に対し株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与することを決議いたしました。
(1)新株予約権の名称
株式会社ビーマップ 第24回新株予約権
(2)新株予約権の総数
150個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 15,000株
(4)新株予約権の払込金額(発行価額)
新株予約権1個当たりの発行価額 45,929円(1株当たり459円29銭)
発行価額の総額 6,889,350円
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものといたします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
新株予約権1個当たりの行使価額 100円(1株当たり1円)
行使価額の総額 15,000円
なお、資本に組入れる額は、行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合はこの端数を切り上げるものといたします。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2022年5月12日から2052年5月24日まで
但し、当社取締役又は監査役退任後10日以内に限り、行使することができるものといたします。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(千円) | 当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 | 23,976 | 153 | ― | 24,129 |
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| 第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 第24期連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 239,828 | 491,870 | 707,511 | 1,021,205 |
| 税金等調整前四半期(当期)純損失(△)(千円) | △52,120 | △121,900 | △182,747 | △173,395 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)(千円) | △45,437 | △109,849 | △167,191 | △155,872 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△)(円) | △14.08 | △34.05 | △51.83 | △48.32 |
| 第1四半期連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 第2四半期連結会計期間(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) | 第3四半期連結会計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | 第4四半期連結会計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)(円) | △14.08 | △19.97 | △17.78 | 3.51 |
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2021年3月31日) | 当事業年度(2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 533,710 | 351,194 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 551,104 | ※2 254,652 | |||||||||
| 契約資産 | - | 1,706 | |||||||||
| 仕掛品 | 12,589 | 10,347 | |||||||||
| 原材料 | 1,844 | 27,332 | |||||||||
| 前渡金 | - | 58,290 | |||||||||
| その他 | ※2 23,612 | ※2 40,963 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,122,861 | 744,486 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 24,890 | 27,633 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,614 | 4,434 | |||||||||
| 土地 | - | 2,627 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 31,504 | 34,695 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,645 | 366 | |||||||||
| 電話加入権 | 434 | 434 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,079 | 801 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 65,709 | 70,942 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,500 | 8,500 | |||||||||
| 差入保証金 | 29,469 | 29,469 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 17,855 | 15,115 | |||||||||
| 出資金 | 1,440 | 1,698 | |||||||||
| その他 | - | 7,145 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 122,974 | 132,871 | |||||||||
| 固定資産合計 | 156,558 | 168,367 | |||||||||
| 資産合計 | 1,279,420 | 912,854 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2021年3月31日) | 当事業年度(2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 87,051 | ※2 36,031 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 32,591 | 25,488 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,602 | 3,092 | |||||||||
| 契約負債 | - | 81,443 | |||||||||
| 前受金 | 6,267 | 4,694 | |||||||||
| 預り金 | 6,107 | 7,167 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 4,750 | - | |||||||||
| その他 | 12,758 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 357,128 | 157,917 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 23,976 | 24,129 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,969 | 3,402 | |||||||||
| 固定負債合計 | 27,946 | 27,532 | |||||||||
| 負債合計 | 385,074 | 185,449 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 930,497 | 930,624 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 12,420 | 12,546 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 600 | 600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,020 | 2,020 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △171,566 | △351,374 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △168,946 | △348,754 | |||||||||
| 自己株式 | △2,119 | △2,119 | |||||||||
| 株主資本合計 | 771,851 | 592,296 | |||||||||
| 新株予約権 | 122,493 | 135,109 | |||||||||
| 純資産合計 | 894,345 | 727,405 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,279,420 | 912,854 | |||||||||
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 1,343,978 | 1,021,178 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 729,891 | ※1 557,522 | |||||||||
| 売上総利益 | 614,086 | 463,655 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 567,501 | ※1,※2 606,839 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 46,585 | △143,183 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 789 | 694 | |||||||||
| 受取配当金 | 5,916 | 1,496 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | 2,862 | 904 | |||||||||
| 助成金収入 | 1,753 | - | |||||||||
| 受取手数料 | - | 4,513 | |||||||||
| 雑収入 | 829 | 78 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 12,150 | 7,687 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,096 | 80 | |||||||||
| 雑損失 | 1,652 | 1,836 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 3,748 | 1,917 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 54,987 | △137,413 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 2,249 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 2,249 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 1,800 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 27,167 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,800 | 27,167 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 53,187 | △162,330 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 15,167 | 858 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △579 | △17,707 | |||||||||
| 法人税等合計 | 14,587 | △16,849 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 38,599 | △145,481 | |||||||||
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | |||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 930,497 | 12,420 | 12,420 | 600 | 2,020 | △210,165 |
| 当期変動額 | ||||||
| 当期純利益 | 38,599 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 38,599 |
| 当期末残高 | 930,497 | 12,420 | 12,420 | 600 | 2,020 | △171,566 |
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 利益剰余金合計 | |||||
| 当期首残高 | △207,545 | △2,119 | 733,252 | 83,716 | 816,968 |
| 当期変動額 | |||||
| 当期純利益 | 38,599 | 38,599 | 38,599 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 38,777 | 38,777 | |||
| 当期変動額合計 | 38,599 | - | 38,599 | 38,777 | 77,377 |
| 当期末残高 | △168,946 | △2,119 | 771,851 | 122,493 | 894,345 |
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | |||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 930,497 | 12,420 | 12,420 | 600 | 2,020 | △171,566 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △34,327 | |||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 930,497 | 12,420 | 12,420 | 600 | 2,020 | △205,893 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 126 | 126 | 126 | |||
| 当期純損失(△) | △145,481 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||
| 当期変動額合計 | 126 | 126 | 126 | - | - | △145,481 |
| 当期末残高 | 930,624 | 12,546 | 12,546 | 600 | 2,020 | △351,374 |
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 利益剰余金合計 | |||||
| 当期首残高 | △168,946 | △2,119 | 771,851 | 122,493 | 894,345 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △34,327 | △34,327 | △34,327 | ||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | △203,273 | △2,119 | 737,524 | 122,493 | 860,018 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 253 | 253 | |||
| 当期純損失(△) | △145,481 | △145,481 | △145,481 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 12,615 | 12,615 | |||
| 当期変動額合計 | △145,481 | - | △145,228 | 12,615 | △132,612 |
| 当期末残高 | △348,754 | △2,119 | 592,296 | 135,109 | 727,405 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(重要な会計方針)
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
②その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
①原材料
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
②仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、2016年4月1日以降に取得する建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 9~39年
工具、器具及び備品 3~10年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(4)工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
履行義務の内容
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容は次のとおりであります。請負契約は顧客の要求する仕様に沿ったソフトウェアを製作し顧客に納品するものであるため、当社は成果物を完成させる責任を有しております。よって製品引き渡しをもって履行義務が充足されます。運用や保守作業の契約については、財又はサービスが顧客に対して一定期間にわたるため、財又はサービスが移転する履行義務が充足するにつれて、収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ― | ― |
| 繰延税金負債 | 3,969 | 3,402 |
(2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
2. 原材料の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 当事業年度 | |
|---|---|
| 原材料 | 27,332 |
(2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.原材料の評価」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一部の機器メンテナンスに係る売上について一時点で売上を計上しておりましたが、一定の期間にわたって計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて当事業年度の貸借対照表は、契約資産は1,706千円増加し、契約負債は81,443千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は5,419千円減少し、売上原価は606千円減少し、営業損失、経常損失及び当期純損失はそれぞれ4,813千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は34,327千円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱い従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表関係)
1 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前事業年度(2021年3月31日) | 当事業年度(2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| (株)デンソー コミュニケーションズ | 19,285千円 | ―千円 |
※2 関係会社に対する金銭債権債務
| 前事業年度(2021年3月31日) | 当事業年度(2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 短期金銭債権 | 4,681千円 | 10,408千円 |
| 短期金銭債務 | 7,727千円 | 1,200千円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
| 前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 営業取引による取引高 | 33,348千円 | 41,925千円 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 22,266千円 | 26,009千円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | |||
| 役員報酬 | 52,910 | 千円 | 52,910 | 千円 |
| 給与手当及び賞与 | 210,542 | 千円 | 248,980 | 千円 |
| 減価償却費 | 8,031 | 千円 | 6,665 | 千円 |
| 支払手数料 | 54,899 | 千円 | 61,015 | 千円 |
おおよその割合
| 販売費 | 28.3% | 29.9% |
|---|---|---|
| 一般管理費 | 71.7〃 | 70.1〃 |
(有価証券関係)
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 区分 | 前事業年度 |
| 子会社株式 | 5,100 |
| 関連会社株式 | 3,400 |
| 計 | 8,500 |
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 区分 | 当事業年度 |
| 子会社株式 | 5,100 |
| 関連会社株式 | 3,400 |
| 計 | 8,500 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(2021年3月31日) | 当事業年度(2022年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 1,488 | 千円 | 575 | 千円 | |
| 未払事業所税 | 197 | 千円 | 197 | 千円 | |
| 未払金 | 140 | 千円 | ― | 千円 | |
| 役員賞与引当金 | 1,454 | 千円 | ― | 千円 | |
| 新株予約権 | 21,197 | 千円 | 23,132 | 千円 | |
| 棚卸資産 | 367 | 千円 | 115 | 千円 | |
| 投資有価証券 | 24,621 | 千円 | 30,183 | 千円 | |
| 貸付金 | 27,098 | 千円 | 27,098 | 千円 | |
| 長期前払費用 | ― | 千円 | 31 | 千円 | |
| 有形固定資産 | 1,031 | 千円 | 998 | 千円 | |
| 無形固定資産 | 560 | 千円 | 352 | 千円 | |
| 資産除去債務 | 7,341 | 千円 | 7,388 | 千円 | |
| 入会金 | 367 | 千円 | 367 | 千円 | |
| 出資金 | 340 | 千円 | 340 | 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 98,770 | 千円 | 141,770 | 千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 184,977 | 千円 | 232,553 | 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △98,770 | 千円 | △141,770 | 千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性 引当額 | △86,207 | 千円 | △90,783 | 千円 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △184,977 | 千円 | △232,553 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | ― | 千円 | ― | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △3,969 | 千円 | △3,402 | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △3,969 | 千円 | △3,402 | 千円 | |
| 繰延税金負債の純額 | △3,969 | 千円 | △3,402 | 千円 | |
(注) 1.評価性引当額が47,576千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金が42,999千円増加したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2021年3月31日)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | 71,811 | 26,958 | ― | 98,770千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | △71,811 | △26,958 | ― | △98,770千円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2022年3月31日)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | 71,811 | 26,958 | ― | 42,999 | 141,770千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | △71,811 | △26,958 | ― | △42,999 | △141,770千円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度(2021年3月31日) | 当事業年度(2022年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 法定実効税率 | 30.6% | ―% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 7.0% | ―% | |
| 住民税均等割等 | 1.6% | ―% | |
| 受取配当金 | △1,7% | ―% | |
| 株式報酬費用 | 4.2% | ―% | |
| 評価性引当金の増減 | △63.7% | ―% | |
| 繰越欠損金期限切れ | 49.7% | ―% | |
| その他 | △0.3% | ―% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.4% | ―% |
(注) 当事業年度については、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
1.従業員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2022年4月25日の取締役会において、2022年5月11日を新株予約権発行日として、当社の使用人6人に対し株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与することを決議いたしました。
(1)新株予約権の名称
株式会社ビーマップ 第22回新株予約権
(2)新株予約権の総数
100個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 10,000株
(4)新株予約権の払込金額(発行価額)
新株予約権1個当たりの発行価額 45,929円(1株当たり459円29銭)
発行価額の総額 4,592,900円
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものといたします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
新株予約権1個当たりの行使価額 100円(1株当たり1円)
行使価額の総額 10,000円
なお、資本に組入れる額は、行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合はこの端数を切り上げるものといたします。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2022年5月12日から2052年5月24日まで
但し、当社退職後10日以内に限り、行使することができるものといたします。
2.従業員に対する税制適格型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2022年4月25日の取締役会において、2022年5月11日を新株予約権発行日として、当社の使用人67人に対しストック・オプションとしての新株予約権を付与することを決議いたしました。
(1)新株予約権の名称
株式会社ビーマップ 第23回新株予約権
(2)新株予約権の総数
200個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 20,000株
(4)新株予約権の払込金額(発行価額)
新株予約権1個当たりの発行価額 27,607円(1株当たり276円07銭)
発行価額の総額 5,521,400円
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものといたします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
新株予約権1個当たりの行使価額 51,100円(1株当たり511円)
行使価額の総額 10,220,000円
なお、資本に組入れる額は、行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合はこの端数を切り上げるものといたします。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2024年6月1日から2031年5月31日まで
3. 役員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2022年4月25日の取締役会において、2022年5月11日を新株予約権発行日として、当社の取締役2人、監査役1人に対し株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与することを決議いたしました。
(1)新株予約権の名称
株式会社ビーマップ 第24回新株予約権
(2)新株予約権の総数
150個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 15,000株
(4)新株予約権の払込金額(発行価額)
新株予約権1個当たりの発行価額 45,929円(1株当たり459円29銭)
発行価額の総額 6,889,350円
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものといたします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
新株予約権1個当たりの行使価額 100円(1株当たり1円)
行使価額の総額 15,000円
なお、資本に組入れる額は、行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合はこの端数を切り上げるものといたします。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2022年5月12日から2052年5月24日まで
但し、当社取締役又は監査役退任後10日以内に限り、行使することができるものといたします。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
| 有形固定資産 | 建物 | 24,890 | 6,247 | ― | 3,504 | 27,633 | 28,968 |
| 工具、器具及び備品 | 6,614 | 581 | ― | 2,761 | 4,434 | 70,975 | |
| 土地 | ― | 2,627 | ― | ― | 2,627 | ― | |
| 計 | 31,504 | 9,456 | ― | 6,265 | 34,695 | 99,944 | |
| 無形固定資産 | 電話加入権 | 434 | ― | ― | ― | 434 | ― |
| ソフトウエア | 1,645 | ― | ― | 1,278 | 366 | ― | |
| 計 | 2,079 | ― | ― | 1,278 | 801 | ― |
(注)1 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
| 建物 | 宮古島リゾートホテル | 6,247千円 |
|---|---|---|
| 工具、器具及び備品 | 試作用カメラ | 311千円 |
| 一眼レフカメラ | 269千円 | |
| 土地 | 宮古島リゾートホテル | 2,627千円 |
【引当金明細表】
(単位:千円)
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 役員賞与引当金 | 4,750 | ― | 4,750 | ― |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.bemap.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第23期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月28日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第23期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月28日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第24期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月13日関東財務局長に提出。
第24期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) 2021年11月11日関東財務局長に提出。
第24期第3四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) 2022年2月10日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2021年6月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(第22回新株予約権の発行決議)の規定に基づく臨時報告書 2022年4月25日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(第23回新株予約権の発行決議)の規定に基づく臨時報告書 2022年4月25日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(第24回新株予約権の発行決議)の規定に基づく臨時報告書 2022年4月25日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2022年6月29日
株式会社ビーマップ
取 締 役 会 御中
東 陽 監 査 法 人
東京事務所
| 指 定 社 員業務執行社員 | 公認会計士 | 中里 直記 |
|---|
| 指 定 社 員業務執行社員 | 公認会計士 | 安達 博之 |
|---|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ビーマップの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ビーマップ及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に、下記の事項が記載されている。
1. 従業員に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の付与
2. 従業員に対する税制適格型ストック・オプションとしての新株予約権の付与
3. 役員に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の付与
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 原材料の評価について | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 株式会社ビーマップ(以下、「会社」とする)の当連結会計年度の連結貸借対照表に原材料(期末残高27,332千円)が計上されている。【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法②棚卸資産に記載のとおり、会社グループは、原材料の貸借対照表価額は個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しており、取得価額と連結会計年度末における正味売却価額を比較し、いずれか低い方の金額で評価している。(重要な会計上の見積り)2.原材料の評価に記載のとおり、原材料の収益性については、販売計画に基づき判断している。当該販売計画は、市場の動向やネットワーク機器の需要予測等を勘案して作成しており、市場環境の変化や技術革新等により会社グループの保有するネットワーク機器の需要が当初の見込みを下回った場合には、販売価格の下落、販売数量の減少をもたらす可能性がある。当該販売計画については経営者の判断を伴う重要な仮定の影響を受けるものであるため、当監査法人は、「原材料の評価について」を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、原材料の評価の妥当性を検討するにあたって、主として以下の監査手続きを実施した。・会社グループが実施している原材料の評価に関する内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。・会社の採用する原材料の評価基準及び評価方法に関する会計方針が合理的なものであるかどうかを検証した。・会社の原材料の評価規程の妥当性を検証するとともに、過年度の原材料の販売計画と実績の比較・分析を実施し、経営者の見積りプロセスの有効性及び評価規程の合理性を評価した。・評価規程に照らし、責任者への質問、関連する資料との整合性を確認し、原材料の収益性について検討すべき原材料が網羅的に把握されていることを検証した。・評価対象となった原材料の収益性について、経営者に対して販売計画における重要な仮定について質問するとともに関連する資料との整合性を確認し、販売計画の妥当性について検証した。・対象となった同様の原材料について、市場での販売価格と比較した。・原材料の回転期間分析を実施するとともに、将来の販売計画と期末の在庫数量を比較し、評価減が必要と考えられる過剰在庫の有無を検証した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ビーマップの2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ビーマップが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
2022年6月29日
株式会社ビーマップ
取 締 役 会 御中
東 陽 監 査 法 人
東京事務所
| 指 定 社 員業務執行社員 | 公認会計士 | 中里 直記 |
|---|
| 指 定 社 員業務執行社員 | 公認会計士 | 安達 博之 |
|---|
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ビーマップの2021年4月1日から2022年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ビーマップの2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に、下記の事項が記載されている。
1. 従業員に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の付与
2. 従業員に対する税制適格型ストック・オプションとしての新株予約権の付与
3. 役員に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の付与
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 原材料の評価について |
|---|
| 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(原材料の評価について)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
| その他の記載内容 |
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。