【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年5月16日 |
| 【事業年度】 | 第55期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社平山ホールディングス |
| 【英訳名】 | HIRAYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 平山 善一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南一丁目8番40号 A-PLACE品川6階 |
| 【電話番号】 | 03-5769-4680(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | グループ業務管理本部 本部長代理 福井 三佐子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南一丁目8番40号 A-PLACE品川6階 |
| 【電話番号】 | 03-5769-4680(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | グループ業務管理本部 本部長代理 福井 三佐子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年9月28日に提出いたしました第55期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に不備がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(4)役員の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(訂正前)
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬の限度額を決定しており、2014年6月25日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額3億円以内、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。
各取締役の報酬については、取締役会の決議により決定しております。また、各監査役の報酬については、監査役会での協議により決定しております。当事業年度におきましても同様の手続きで決定しております。
役員退職慰労金は、2017年6月期期首における制度廃止時点での役員退職慰労金規程に基づき、各役員の退任時に支払う予定であります。
(訂正後)
イ.取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に関する事項
当社は、金銭による固定報酬に加え、当社グループの業績向上に対する貢献意欲を高めること等を目的として、株式報酬(ストックオプション)を導入することで、会社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上へのインセンティブ付を行い、株主目線での経営に取り組んでおります。
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績に対する貢献度等の要素を総合的に勘案し、取締役会の決議により代表取締役に一任し配分額を決定しております。
監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会での協議により決定しております。
なお、役員退職慰労金につきましては、2017年6月期期首における制度廃止時点での役員退職慰労金規程に基づき、各役員の退任時に支払う予定であります。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬限度額は、2014年6月25日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。
なお、当該株主総会決議の対象となった取締役の員数は4名、監査役の員数は4名であります。
ハ.当事業年度の取締役等の報酬
取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績に対する貢献度等の要素を総合的に勘案し、取締役会の決議により代表取締役社長平山善一に一任し配分額を決定しております。
当事業年度の取締役の個人別の報酬額については、2020年9月25日付取締役会において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績に対する貢献度等の要素を総合的に勘案し審議を行ったうえで、具体的な配分については代表取締役社長平山善一に一任する旨を決議しております。当該審議においては、社外取締役を含む各取締役からの異議等はなく決議されました。
取締役会より一任を受けた代表取締役社長平山善一は、取締役の役位、職責、貢献度等を勘案し、各取締役の報酬額を決定しております。なお、この権限を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰し、個々の取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
監査役の報酬につきましては、4年毎の改選にあわせ協議・決定しており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、2018年9月26日付監査役会での協議により決定しております。