【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年4月28日 |
| 【事業年度】 | 第21期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ジーエヌアイグループ |
| 【英訳名】 | GNI Group Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役代表執行役社長兼CEO イン・ルオ |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号 |
| 【電話番号】 | 03(6214)3600(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役CFO ジョセフ フランシス マイヤー |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号 |
| 【電話番号】 | 03(6214)3600(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役CFO ジョセフ フランシス マイヤー |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年3月28日に提出いたしました第21期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(2)新株予約権等の状況
① ストック・オプション制度の内容
(2017年6月23日取締役会決議)(第41回新株予約権)
(2018年9月20日取締役会決議)(第42回新株予約権)
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を付与する方式により、当社、当社子会社及び当社の関係会社の役員、従業員及び社外の協力先に対して付与することを下記株主総会及び取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(訂正前)
(2017年6月23日取締役会決議)(第41回新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年6月23日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 955 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 286,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,180(注)2(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年4月1日 至 2027年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 658 資本組入額 329 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、2016年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が64百万人民元以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ④2016年12月期における当社連結損益計算書の確定前に、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。 ⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 該当事項なし。 |
(注)当社は、2018年7月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。また、2019年9月4日
付で普通株式1株について3株の割合で株式分割を行っております。
(2018年9月20日取締役会決議)(第42回新株予約権)
| 決議年月日 | 2018年9月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6 使用人 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 600,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,244(注)2(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年4月1日 至 2028年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,244 資本組入額 622 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、2016年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が64百万人民元以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ④2016年12月期における当社連結損益計算書の確定前に、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。 ⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 該当事項なし。 |
(注)当社は、2018年7月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。また、2019年9月4日
付で普通株式1株について3株の割合で株式分割を行っております。
(訂正後)
(2017年6月23日取締役会決議)(第41回新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年6月23日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 955 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 286,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,180(注)2(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年4月1日 至 2027年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,180 資本組入額 1,090 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、2017年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が110百万人民元相当額以上となり、かつ、2017年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における営業利益が黒字化した場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、会計基準の改正等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認める。 ③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ④上記①に記載した2017年12月期の連結損益計算書の確定前に、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。 ⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 該当事項なし。 |
(注)当社は、2018年7月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。また、2019年9月4日付で普通株式1株について3株の割合で株式分割を行っております。
(2018年9月20日取締役会決議)(第42回新株予約権)
| 決議年月日 | 2018年9月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 使用人 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,155 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 600,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,244(注)2(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年4月1日 至 2028年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,244 資本組入額 622 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、2018年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が4,165百万円相当額以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の円相当額は、2018年2月13日付けで当社が公表した「平成29年12月期決算短信[IFRS](連結)」3.平成30年12月期の連結業績予想のために使用した為替レートを適用して算定する。また、会計基準の改正等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認める。 ③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ④上記①に記載した2018年12月期の連結損益計算書の確定前に、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。 ⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 該当事項なし。 |
(注)当社は、2019年9月4日付で普通株式1株について3株の割合で株式分割を行っております。