| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年3月16日 |
| 【四半期会計期間】 | 第38期第1四半期(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社トップカルチャー |
| 【英訳名】 | TOP CULTURE Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長COO 清 水 大 輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 新潟県新潟市西区小針4丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | (025)232-0008 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役財務部長CFO 吉 田 勝 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 新潟県新潟市西区小針4丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | (025)232-0008 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役財務部長CFO 吉 田 勝 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第37期第1四半期連結累計期間 | 第38期第1四半期連結累計期間 | 第37期 | |
| 会計期間 | 自 2020年11月1日至 2021年1月31日 | 自 2021年11月1日至 2022年1月31日 | 自 2020年11月1日至 2021年10月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 7,640,658 | 6,019,717 | 26,407,087 |
| 経常利益 | (千円) | 135,046 | 149,715 | 276,145 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 126,585 | 126,912 | △1,939,749 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 127,880 | 111,306 | △1,937,580 |
| 純資産額 | (千円) | 3,774,611 | 3,899,054 | 3,809,150 |
| 総資産額 | (千円) | 20,372,537 | 17,940,422 | 18,325,914 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | 10.48 | 7.87 | △160.52 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 10.45 | 7.86 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 18.3 | 21.5 | 20.6 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 第37期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。この結果、前第一四半期連結累計期間と収益の会計処理が異なることから、当第1四半期連結累計期間における経営成績に関する説明は、前第1四半期連結累計期間と比較しての増減額及び前年同期比(%)を記載せずに説明しております。
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載の通りであります。
(1) 経営成績の分析
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況が続いているものの、ワクチン接種が進み、アフターコロナへの期待が高まっておりました。しかしながら、新たな変異株であるオミクロン株の出現や、欧州等の諸外国の急激な政情変化により、依然として先行きは不透明な状況が続いております。
こうした環境の中、当社グループは、中期経営計画に基づき、地域社会に日常的エンターテイメントとライフスタイルを提唱する新しい“蔦屋書店/TSUTAYA”のリモデルと収益強化を積極的に進めてまいりました。
TSUTAYAの新業態であるコワーキングスペース「SHARE LOUNGE」を展開し、仕事や勉強、イベントやワークショップなどを通じコミュニケーションの場としても活用できる空間の提供を行ってまいりました。また、店舗内にはコラボレーション店舗(テナント)を誘致し、特撰雑貨文具ジャンルにおいては特撰食品を拡大し、大手メーカーとコラボした企画販売や地域特産品のオリジナル企画販売等を実施いたしました。今後もこのような付加価値の提供を蔦屋書店から数多く発信し、レンタル事業からの事業転換を行ってまいります。
また、売上構成の見直しによる収益性の向上に加え、コスト面においても効率化を継続し、社内のDX化による徹底した商品・在庫管理の促進とセルフレジ拡大による販売管理費率の削減を進めております。
一方で、TSUTAYA東大島店が契約満了にともない2022年1月に閉店いたしました。これによりグループ店舗数は69店舗となりました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高6,019百万円(前年同四半期 7,640百万円)、営業利益153百万円(前年同四半期 営業利益145百万円)、経常利益149百万円(前年同四半期 経常利益135百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益126百万円(前年同四半期 親会社株主に帰属する四半期純利益126百万円)となりました。
売上・利益の増減要因
売上面につきましては、大手メーカーとのコラボ企画販売や地域特産品の販売等は好調でしたが、当社グループが出店している大半のエリアでまん延防止等重点措置が適用されたことや、新潟・東北地区などを中心とした記録的な降雪に加えて、「収益認識に関する会計基準」の適用もあり、当社グループの主軸である蔦屋書店事業全体の売上高は5,915百万円(前年同四半期 7,453百万円)となりました。
利益面につきましては、自動発注システムの構築と徹底した商品・在庫管理による粗利の改善や、セルフレジの利用促進及び店舗オペレーションの更なる見直しを行ったことにより、販管費の削減に繋がりました。その結果、営業利益153百万円(前年同四半期 営業利益145百万円)、経常利益149百万円(前年同四半期 経常利益135百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益126百万円(前年同四半期 親会社株主に帰属する四半期純利益126百万円)となりました。
セグメントの状況は、次のとおりです。
①蔦屋書店事業
当セグメントの当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高5,915百万円(前年同四半期 7,453百万円)、セグメント利益は127百万円(前年同四半期 123百万円)となりました。
主力商品の売上高は、書籍3,567百万円(前年同四半期 4,310百万円)、特撰雑貨・文具905百万円(前年同四半期 1,087百万円)、レンタル374百万円(前年同四半期 576百万円)、ゲーム・リサイクル281百万円(前年同四半期 368百万円)、販売用CD152百万円(前年同四半期 280百万円)、販売用DVD122百万円(前年同四半期 98百万円)、賃貸不動産収入148百万円(前年同四半期 144百万円)となりました。
②スポーツ関連事業
当セグメントの当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高49百万円(前年同四半期 48百万円)、セグメント利益3百万円(前年同四半期 セグメント利益1百万円)となりました。
③訪問看護事業
当セグメントの当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高28百万円(前年同四半期 24百万円)、セグメント利益3百万円(前年同四半期 セグメント利益0百万円)となりました。
④その他
当セグメントの当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高27百万円(前年同四半期 115百万円)、セグメント利益4百万円(前年同四半期 セグメント利益3百万円)となりました。
(2) 財政状態の分析
総資産につきましては、前連結会計年度末比385百万円減少し、17,940百万円となりました。これは主に商品の減少により流動資産が255百万円、投資有価証券が増加する一方で建物、リース資産及び保証金の減少により固定資産が129百万円、減少したことによるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末比475百万円減少し、14,041百万円となりました。これは主に未払金が240百万円、1年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金が398百万円、資産除去債務が156百万円、それぞれ減少した一方、買掛金が236百万円、短期借入金が200百万円、それぞれ増加したことによるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末比89百万円増加し、3,899百万円となりました。これは主に、資本剰余金が2,394百万円減少した一方で、利益剰余金が2,499百万円増加したことによるものです。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(6) 従業員数
当第1四半期連結累計期間において、連結会社または提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
(7) 生産、受注及び販売の実績
当第1四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい増減はありませんが、主な販売状況は下記のとおりとなっております。
| セグメントの名称 | 前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日) | |||
| 売上高(千円) | 構成比(%) | 売上高(千円) | 構成比(%) | ||
| 蔦屋書店事業 | 書籍 | 4,310,111 | 56.4 | 3,567,618 | 59.3 |
| 特撰雑貨・文具 | 1,087,774 | 14.2 | 905,170 | 15.0 | |
| レンタル | 576,557 | 7.6 | 374,569 | 6.2 | |
| ゲーム・リサイクル | 368,584 | 4.8 | 281,260 | 4.7 | |
| 販売用CD | 280,747 | 3.7 | 152,133 | 2.5 | |
| 賃貸不動産収入 | 144,239 | 1.9 | 148,446 | 2.5 | |
| 販売用DVD | 98,609 | 1.3 | 122,218 | 2.0 | |
| その他 | 587,062 | 7.7 | 364,373 | 6.0 | |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 | ― | ― | ― | ― | |
| 計 | 7,453,685 | 97.6 | 5,915,790 | 98.2 | |
| スポーツ関連事業 | 外部顧客に対する売上高 | 46,688 | 0.6 | 47,475 | 0.8 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 | 1,554 | 0.0 | 1,554 | 0.0 | |
| 計 | 48,243 | 0.6 | 49,030 | 0.8 | |
| 訪問看護事業 | 外部顧客に対する売上高 | 24,345 | 0.3 | 28,730 | 0.5 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 | ― | ― | ― | ― | |
| 計 | 24,345 | 0.3 | 28,730 | 0.5 | |
| その他 | 外部顧客に対する売上高 | 115,938 | 1.5 | 27,721 | 0.5 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 | ― | ― | ― | ― | |
| 計 | 115,938 | 1.5 | 27,721 | 0.5 | |
| 合計 | 7,642,213 | 100.0 | 6,021,272 | 100.0 | |
(注)1 セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。
2 蔦屋書店事業の「その他」は、図書カード他であります。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の
期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係るセグメント情報は、当該会計基準等を適用した
後の指標等となっております。
また、前第1四半期連結累計期間と収益の会計処理が異なることから、前第1四半期連結累計期間との
前年同期比(%)については記載を省略しております。
(8) 主要な設備
①重要な設備の新設等
当第1四半期連結累計期間に完了した主な設備の新設等はありません。
また、当第1四半期連結累計期間において、新たに確定した主要な設備の新設等の計画はありません。
②重要な設備の除却等
当第1四半期連結累計期間に完了した主な設備の除却等は、既存店1店舗の閉店であり、その内容は以下の通りです。
| 会社名 | 事業所名(所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 除却等の完了年月 | 除却等による減少能力年間売上額(2021年10月期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社トップカルチャー | TSUTAYA東大島店(東京都江東区) | 蔦屋書店事業 | 店舗閉店に伴う既存店舗の除却 | 2022年1月 | 210,160千円 |
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 33,472,000 |
| A種優先株式 | 15,000 |
| B種優先株式 | 6,000 |
| 計 | 33,493,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2022年1月31日) | 提出日現在発行数(株)(2022年3月16日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 12,688,000 | 12,688,000 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数は100株です。 |
| A種優先株式 | 15,000 | 15,000 | ― | 単元株式数は1株であります。(注1) |
| B種優先株式 | 6,000 | 6,000 | ― | 単元株式数は1株であります。(注2) |
| 計 | 12,709,000 | 12,709,000 | ― | ― |
(注)1.A種優先株式の特質及び内容は以下のとおりであります。
1. 剰余金の配当
(1) 期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2) 期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3) 優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4) 優先配当金の額
優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの払込金額に年率8.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
(5) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6) 非参加条項
当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2) 残余財産分配額
①基本残余財産分配額
A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3) 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。これは資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したものであります。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1) 償還請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価としてA種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 償還価額
①基本償還価額
A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=100,000円×(1+0.08) m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.08) x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3) 償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4) 償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5. 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1) 強制償還の内容
当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 強制償還価額
①基本強制償還価額
A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6. 普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1) 転換請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式をA種優先株主に対して交付することを請求(以下「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記6.(2)の算定方法に従い、A種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行ったA種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
(2) 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当会社がA種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、A種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
A種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数=A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の数
×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記4.(2)②に定める控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、350円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、2021年9月1日以降の毎年2月末日及び8月末日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日における時価の95%に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a) 当会社は、A種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b) 転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(3) 転換請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4) 転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7. 株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
8. 譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
9. 優先順位
(1) 剰余金の配当
A種優先株式の優先配当金、B種優先株式の優先配当金、A種優先株式の累積未払優先配当金、B種優先株式の累積未払優先配当金、並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式の累積未払優先配当金及びB種優先株式の累積未払優先配当金を第1順位(それらの間では同順位)、A種優先株式の優先配当金及びB種優先株式の優先配当金を第2順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第3順位とする。
(2) 残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3) 比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10.異なる数の単元株式数を定めている理由
資本の増強に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したためです。
11. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(注)2.B種優先株式の内容は、以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1) 期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2) 期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3) 優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がB種優先株式を取得した場合、当該B種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4) 優先配当金の額
B種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、B種優先株式の1株当たりの払込金額に年率1.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
(5) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6) 非参加条項
当会社は、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記9.(2)に定める支払順位に従い、B種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2) 残余財産分配額
B種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、B種優先株式の1株当たりの払込金額に、B種優先株式1株当たりの累積未払優先配当金及び下記2.(3)に定める日割未払優先配当金を加えた額とする。ただし、本2.(2)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「残余財産分配日」という。)が剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間である場合は、当該剰余金の配当は行われないものとみなして累積未払優先配当金を計算する。なお、残余財産分配額に、各B種優先株主及びB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(3) 日割未払優先配当金
B種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金は、残余財産分配日の属する事業年度において、残余財産分配日を基準日として優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(4)に従い計算される優先配当金相当額とする(以下、B種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金を「日割未払優先配当金」という。)。
(4) 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3. 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。これは資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したものであります。
4. 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1) 償還請求権の内容
B種優先株主は、2028年9月1日以降かつA種優先株式の発行済株式(当会社が有するものを除く。)が存しないときに限り、当会社に対して金銭を対価としてB種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、B種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額の80%の範囲内において、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額の80%の範囲を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきB種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたB種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 償還価額
B種優先株式1株当たりの償還価額は、B種優先株式の1株当たりの払込金額に、B種優先株式1株当たりの累積未払優先配当金及び日割未払優先配当金を加えた額とする。なお、本4.(2)においては、上記2.(3)に定める日割未払優先配当金の計算における「残余財産分配日」を「償還請求日」と読み替えて日割未払優先配当金を計算する。
(3) 償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4) 償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5. 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1) 強制償還の内容
当会社は、2028年9月1日以降かつA種優先株式の発行済株式(当会社が有するものを除く。)が存しないときに限り、当会社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がB種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるB種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、取得するB種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 強制償還価額
B種優先株式1株当たりの強制償還価額は、B種優先株式の1株当たりの払込金額の2.0倍の金額に、B種優先株式1株当たりの累積未払優先配当金及び日割未払優先配当金を加えた額とする。なお、本5.(2)においては、上記2.(3)に定める日割未払優先配当金の計算における「残余財産分配日」を「強制償還日」と読み替えて日割未払優先配当金を計算する。
6. 普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1) 転換請求権の内容
B種優先株主は、以下の各号の日に該当するか又はいずれかの期間に属する場合、法令上可能な範囲内で、当会社がB種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式をB種優先株主に対して交付することを請求(以下「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記6.(2)の算定方法に従い、B種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行ったB種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
①2024年9月1日から2024年11月30日まで
②2025年9月1日から2025年11月30日まで
③2026年9月1日から2026年11月30日まで
(2) 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当会社がB種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、B種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
B種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数
=B種優先株主が取得を請求したB種優先株式の数
×上記4.(2)に従い計算される償還価額相当額(ただし、償還価額相当額は、「償還請求日」を「転換請求日」と読み替えて算出される。)
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、350円とする。
ロ 転換価額の調整
(a) 当会社は、B種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b) 転換価額調整式によりB種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c) (i) 転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当会社取締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。
(i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載又は記録された各B種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3) 転換請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4) 転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7. 株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。B種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
8. 譲渡制限
譲渡によるB種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
9. 優先順位
(1) 剰余金の配当
A種優先株式の優先配当金、B種優先株式の優先配当金、A種優先株式の累積未払優先配当金、B種優先株式の累積未払優先配当金並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式の累積未払優先配当金及びB種優先株式の累積未払優先配当金を第1順位(それらの間では同順位)、A種優先株式の優先配当金及びB種優先株式の優先配当金を第2順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第3順位とする。
(2) 残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3) 比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10. 異なる数の単元株式数を定めている理由
資本の増強に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したためです。
11. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 2021年11月1日 至 2022年1月31日 | ― | 普通株式12,688,000A種優先株式15,000B種優先株式6,000 | ― | 2,007,370 | ― | ― |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(2021年10月31日)における株主名簿に基づいて記載しております。
① 【発行済株式】
2021年10月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | A種優先株式 15,000B種優先株式 6,000 | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 603,400 | 普通株式 | 603,400 | ― | ― |
| 普通株式 | 603,400 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 12,079,500 | 普通株式 | 12,079,500 | 120,795 | ― |
| 普通株式 | 12,079,500 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 5,100 | 普通株式 | 5,100 | ― | ― |
| 普通株式 | 5,100 | ||||
| 発行済株式総数 | 12,709,000 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 120,795 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。
② 【自己株式等】
| 2021年10月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)株式会社トップカルチャー | 新潟市西区小針4丁目9番1号 | 603,400 | ― | 603,400 | 4.8 |
| 計 | ― | 603,400 | ― | 603,400 | 4.8 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年11月1日から2022年1月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年11月1日から2022年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2022年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,324,617 | 1,299,151 | |||||||||
| 売掛金 | 329,591 | 339,310 | |||||||||
| 商品 | 7,596,205 | 7,378,008 | |||||||||
| 前払費用 | 265,074 | 254,927 | |||||||||
| 未収入金 | 94,870 | 85,602 | |||||||||
| その他 | 123,911 | 121,374 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,733,867 | 9,477,970 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,772,226 | 1,684,980 | |||||||||
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,290,035 | 2,197,269 | |||||||||
| その他(純額) | 128,207 | 114,164 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,614,228 | 5,420,174 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 45,826 | 46,308 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 45,826 | 46,308 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,660,208 | 2,628,944 | |||||||||
| その他 | 271,783 | 367,023 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,931,992 | 2,995,968 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,592,047 | 8,462,451 | |||||||||
| 資産合計 | 18,325,914 | 17,940,422 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2022年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,583,383 | 2,819,966 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,200,000 | 3,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,156,623 | 993,151 | |||||||||
| リース債務 | 420,575 | 403,621 | |||||||||
| 未払法人税等 | 36,818 | 23,798 | |||||||||
| 賞与引当金 | 42,000 | 15,000 | |||||||||
| 未払金 | 482,909 | 242,573 | |||||||||
| その他 | 236,747 | 268,630 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,159,058 | 8,166,741 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,500,359 | 2,265,721 | |||||||||
| リース債務 | 3,007,704 | 2,918,061 | |||||||||
| 資産除去債務 | 527,876 | 371,812 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 774 | 11,156 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 49,538 | 47,309 | |||||||||
| 長期未払金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 18,211 | 6,440 | |||||||||
| その他 | 190,300 | 191,185 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,357,706 | 5,874,626 | |||||||||
| 負債合計 | 14,516,764 | 14,041,368 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,403,141 | 2,008,681 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,367,675 | 132,294 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,772,807 | 3,878,318 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △249 | △17,702 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △249 | △17,702 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 28,342 | 30,189 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,809,150 | 3,899,054 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,325,914 | 17,940,422 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 7,640,658 | 6,019,717 | |||||||||
| 売上原価 | 5,454,182 | 4,157,887 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,186,476 | 1,861,829 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 2,041,394 | 1,707,875 | |||||||||
| 営業利益 | 145,081 | 153,954 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 3,347 | 2,903 | |||||||||
| 協賛金収入 | 5,437 | 3,511 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | 5,028 | |||||||||
| その他 | 7,161 | 8,590 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 15,947 | 20,034 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 25,982 | 24,272 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 25,982 | 24,272 | |||||||||
| 経常利益 | 135,046 | 149,715 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | ― | ※ 12,687 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 12,687 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 135,046 | 137,027 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,278 | 8,268 | |||||||||
| 法人税等合計 | 7,278 | 8,268 | |||||||||
| 四半期純利益 | 127,768 | 128,759 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,182 | 1,846 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 126,585 | 126,912 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 127,768 | 128,759 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 112 | △17,453 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 112 | △17,453 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 127,880 | 111,306 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 126,698 | 109,459 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,182 | 1,846 | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高が284,764千円、売上原価が284,764千円それぞれ減少しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。また収益認識会計基準第86項に定める方法を適用した結果、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。
(会計上の見積りの変更)
資産除去債務の見積りの変更
当第1四半期連結会計期間において、賃貸契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、原状回復費用の新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行いました。当該変更による減少額143,149千円を変更前の資産除去債務残高から減額しております。
なお、当該見積りの変更により、当第1四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が113,604千円増加ております。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染拡大が事業に影響を与える期間と大きさについては、前事業年度の有価証券報告書(追加情報)に記載しました仮定に重要な変更はありません。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 減損損失
前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年1月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 用途 | 種類 | 場所 |
|---|---|---|
| 店舗 | 建物及び構築物 リース資産 その他 | 新潟市南区 1店舗 |
当社グループは、主に店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。当第1四半期連結累計期間においては、収益性が著しく低下した以下の資産について、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失12,687千円として特別損失に計上いたしました。
減損損失の内訳は、建物及び構築物8,786千円、リース資産1,716千円、その他2,185千円であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日至 2021年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年1月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 159,242千円 | 44,301千円(注) |
(注)当第1四半期連結累計期間における減価償却費には、会計上の見積りに記載したとおり、資産除去債務の見積りを変更していることによる影響分が含まれております。
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年1月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2021年12月9日取締役会 | A種優先株式 | その他資本剰余金 | 20,383 | 1,358.90 | 2021年10月31日 | 2022年1月31日 |
| B種優先株式 | その他資本剰余金 | 1,019 | 169.86 | 2021年10月31日 | 2022年1月31日 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
当社は、2022年1月14日開催の第37回定時株主総会において、繰越利益剰余金の欠損金を補填し、財務体質の健全化を図り、今後の資本政策の柔軟性を確保するため、その他資本剰余金の減少および処分を決議いたしました。2022年1月31日付で効力が発生し、第1四半期会計期間においてその他資本剰余金の額2,373,057千円を取崩し、利益剰余金に振り替えております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他(注1) | 合計 | 調整額(注)2 | 連結財務諸表計上額(注)3 | |||
| 蔦屋書店事業 | スポーツ関連事業 | 訪問看護事業 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客に 対する売上高 | 7,453,685 | 46,688 | 24,345 | 115,938 | 7,640,658 | ― | 7,640,658 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | ― | 1,554 | ― | ― | 1,554 | △1,554 | ― |
| 計 | 7,453,685 | 48,243 | 24,345 | 115,938 | 7,642,213 | △1,554 | 7,640,658 |
| セグメント利益 | 123,653 | 1,203 | 493 | 3,156 | 128,506 | 16,575 | 145,081 |
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、中古買取販売事業であります。
2 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他(注1) | 合計 | 調整額(注)2 | 連結財務諸表計上額(注)3 | |||
| 蔦屋書店事業 | スポーツ関連事業 | 訪問看護事業 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客に 対する売上高 | 5,915,790 | 47,475 | 28,730 | 27,721 | 6,019,717 | ― | 6,019,717 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | ― | 1,554 | ― | ― | 1,554 | △1,554 | ― |
| 計 | 5,915,790 | 49,030 | 28,730 | 27,721 | 6,021,272 | △1,554 | 6,019,717 |
| セグメント利益 | 127,870 | 3,958 | 3,538 | 4,891 | 140,259 | 13,695 | 153,954 |
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、中古買取販売事業であります。
2 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 全社・消去 | 合計 | |||
| 蔦屋書店事業 | スポーツ関連事業 | 訪問看護事業 | ||||
| 減損損失 | 12,687 | ― | ― | ― | ― | 12,687 |
3.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べ当第1四半期累計期間の「蔦屋書店事業」の売上高が196,596千円、「その他」の売上高が88,167千円、それぞれ減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他(注1) | 合計 | ||||
| 蔦屋書店事業 | スポーツ関連事業 | 訪問看護事業 | 計 | |||
| 書籍 | 3,567,618 | ― | ― | 3,567,618 | ― | 3,567,618 |
| 特選雑貨・文具 | 905,170 | ― | ― | 905,170 | ― | 905,170 |
| ゲーム・リサイクル | 281,260 | ― | ― | 281,260 | 27,721 | 308,981 |
| 販売用CD | 152,133 | ― | ― | 152,133 | ― | 152,133 |
| 販売用DVD | 122,218 | ― | ― | 122,218 | ― | 122,218 |
| サッカースクール | ― | 47,475 | ― | 47,475 | ― | 47,475 |
| 訪問看護 | ― | ― | 28,730 | 28,730 | ― | 28,730 |
| その他 | 364,373 | ― | ― | 364,373 | ― | 364,373 |
| 計 | 5,392,772 | 47,475 | 28,730 | 5,468,977 | 27,721 | 5,496,698 |
| その他の収益(注2) | 523,015 | ― | ― | 523,015 | ― | 523,015 |
| 外部顧客への売上高 | 5,915,790 | 47,475 | 28,730 | 5,991,996 | 27,721 | 6,019,717 |
(注)1 「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、中古買取販売事業であります。
2 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の適用範囲に含まれるリース取引(レンタル事業、及び不動産の賃貸収入)であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日至 2021年1月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年1月31日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 10円48銭 | 7円87銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 126,585 | 126,912 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | 31,758 |
| うちA種優先株式配当額 | ― | 30,246 |
| うちB種優先株式配当額 | ― | 1,512 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 126,585 | 95,154 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 12,084,520 | 12,084,520 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 10円45銭 | 7円86銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 24,432 | 24,417 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
2021年12月9日開催の取締役会において、2021年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
①配当金の総額
A種優先株式 20,383千円
B種優先株式 1,019千円
②1株当たりの金額
A種優先株式 1,358円90銭
B種優先株式 169円86銭
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2022年1月31日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年3月15日
株式会社トップカルチャー
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ 新 潟 事 務 所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 石 尾 雅 樹 |
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| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 齋 藤 康 宏 |
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監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トップカルチャーの2021年11月1日から2022年10月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年11月1日から2022年1月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年11月1日から2022年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トップカルチャー及び連結子会社の2022年1月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。