| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 2022年2月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第85期第1四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) |
| 【会社名】 | 日本乾溜工業株式会社 |
| 【英訳名】 | NIPPON KANRYU INDUSTRY CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 伊 東 幸 夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市東区馬出一丁目11番11号 |
| 【電話番号】 | 092-632-1050(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役経営管理本部長 大 谷 友 昭 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市東区馬出一丁目11番11号 |
| 【電話番号】 | 092-632-1050(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役経営管理本部長 大 谷 友 昭 |
| 【縦覧に供する場所】 | 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第84期第1四半期連結累計期間 | 第85期第1四半期連結累計期間 | 第84期 | |
| 会計期間 | 自 2020年10月1日至 2020年12月31日 | 自 2021年10月1日至 2021年12月31日 | 自 2020年10月1日至 2021年9月30日 | |
| 売上高 | (千円) | 4,435,410 | 4,093,989 | 18,046,652 |
| 経常利益 | (千円) | 283,850 | 307,170 | 1,390,021 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 195,672 | 200,666 | 919,377 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 199,695 | 223,431 | 917,035 |
| 純資産額 | (千円) | 7,004,033 | 7,868,299 | 7,721,350 |
| 総資産額 | (千円) | 13,054,329 | 13,282,354 | 12,735,015 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 38.82 | 39.81 | 179.23 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 15.93 | 16.33 | 74.83 |
| 自己資本比率 | (%) | 53.7 | 59.2 | 60.6 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期財務諸表 注記事項(会計方針の変更等)」に記載のとおりであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和される中で持ち直しの動きがみられるものの、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクを抱える中で推移しました。また、変異株をはじめ感染症による内外経済への影響や金融資本市場の変動等の影響にも注視する必要があり、景気の先行きは不透明な状況で推移しました。
当社グループが主力事業とする建設業界におきましては、建設労働者不足や建設資材価格の高止まりなど、受注環境は依然として厳しい状況で推移しているものの、公共投資は高水準で推移いたしました。
このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の売上高は、40億93百万円(前年同四半期比7.7%減、3億41百万円減)、営業利益は2億89百万円(同6.8%増、18百万円増)、経常利益は3億7百万円(同8.2%増、23百万円増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2億円(同2.6%増、4百万円増)となりました。
なお、当社グループの業績につきましては、主力事業である建設事業の通常の営業形態として、売上高が第2四半期連結会計期間に集中する傾向があります。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
(建設事業)
建設事業における工事につきましては、ワイヤーロープ式防護柵などの大型工事が順次完成したことにより、完成工事高は前年同四半期を上回りました。
一方、建設工事関連資材の販売につきましては、防護柵や土木資材の販売が前年同四半期のような大型取引が減少したことから、商品売上高は前年同四半期を下回りました。
以上の結果、建設事業の売上高は33億74百万円(前年同四半期比6.0%減、2億13百万円減)となりましたが、セグメント利益は、資材販売に比べて利益率の高い工事売上が増加したことやグループ子会社の原価管理等が徹底できたことにより売上総利益率が向上し、3億25百万円(同14.3%増、40百万円増)となりました。
(防災安全事業)
防災安全事業の業績につきましては、労働安全衛生法の改正に伴う安全衛生保護具の販売は堅調に推移したものの、前期好調であった新型コロナウイルス感染症対策の資機材の販売や鳥インフルエンザ対策用品の販売は官公庁からの発注量が減少したことにより前年同四半期を下回りました。
以上の結果、防災安全事業の売上高は6億9百万円(前年同四半期比16.2%減、1億17百万円減)、セグメント利益は54百万円(同0.0%減、0百万円減)となりました。
(化学品事業)
化学品事業につきましては、タイヤの製造過程で使用されるゴム加硫剤(不溶性硫黄)の販売は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により低調に推移しておりましたタイヤ需要に持ち直しが見られるものの、企業間競争の激化により前年同四半期を下回りました。また、当社オリジナル製品である環境型自然土防草舗装材(製品名:雑草アタック)の販売は、前年同四半期並みとなりました。
以上の結果、化学品事業の売上高は1億9百万円(前年同四半期比8.2%減、9百万円減)、セグメント利益は10百万円(同59.5%減、14百万円減)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、132億82百万円(前連結会計年度末比4.3%増、5億47百万円増)となりました。
資産につきましては、流動資産が91億2百万円(同7.2%増、6億9百万円増)となりました。その主な要因は、売上債権の回収が進んだこと等により現金及び預金が5億5百万円増加したことによるものであります。
固定資産につきましては、41億79百万円(同1.5%減、61百万円減)となりました。その主な要因は、のれんの償却等により無形固定資産が35百万円減少したことによるものであります。
負債につきましては、54億14百万円(同8.0%増、4億円増)となりました。その主な要因は、法人税等の納付により未払法人税等が2億53百万円減少したものの、第1四半期連結会計期間特有の傾向として仕入債務の残高が前連結会計年度末と比較して増加傾向にあることから支払手形・工事未払金等が7億27百万円増加したことによるものであります。
純資産につきましては、78億68百万円(同1.9%増、1億46百万円増)となりました。その主な要因は、株主配当金の支払いにより利益剰余金が76百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益を2億円計上したことによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 18,000,000 |
| 優先株式 | 2,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2021年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(2022年2月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 5,102,000 | 5,102,000 | 福岡証券取引所 | 単元株式数 100株完全議決権株式であり、議決権内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 第1回優先株式(注)1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 非上場 | 単元株式数 100株(注)2、3、4、5 |
| 計 | 7,102,000 | 7,102,000 | ― | ― |
(注) 1 第1回優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
① 第1回優先株式は、当社の普通株式の株価を基準として基準価額が修正され、取得と引換えに交付する
普通株式数が変動します。行使価額修正条項の内容は(注)5に記載のとおりであります。
② 行使価額の修正基準は、毎年4月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券
取引所における当社普通株式の普通取引の毎事業日の終値の平均値といたします。
③ 行使価額は、前項記述の平均値が138円を上回るときは138円を上限とし、41円を下回るときは41円を下
限といたします。
④ 当社は、いつでも法令の定めるところに従って、第1回優先株主との合意により当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等を取得し、法令の定めるところに従って消却することができます。
3 第1回優先株式の権利の行使に関する事項についての第1回優先株主との間の取り決めはありません。また、当社の株券の売買に関する事項についての第1回優先株主との間の取り決めはありません。
4 第1回優先株式は、第三者割当(債務の株式化 10億円)により発行されたものであります。
5 優先株式の内容は次のとおりであります。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。また、第1回優先株式は、当社の自己資本の充実と財務体質の改善及び強化を目的として発行されたものであり、第1回優先株主との合意により株主総会において議決権を有しておりません。
① 優先期末配当金
(イ)当社は、剰余金の配当を支払うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、1事業年度につき優先株式1株あたり下記(ロ)に定める額の剰余金の配当(以下「優先期末配当金」という。)を分配可能額がある限り必ず支払う。但し、当該事業年度において下記(ハ)に定める優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(ロ)優先期末配当金の額
1株あたりの優先期末配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額又は50円のいずれか少ない額とする。初年度における優先期末配当金は、配当起算日から事業年度の最終日までの日数(初日および最終日を含む。)で日割計算した額とする。優先期末配当金は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。
優先配当金=500円×(日本円TIBOR+1.50%)
「日本円TIBOR」とは、2005年3月28日または2005年10月1日以降の毎年10月1日(以下「優先配当算出基準日」という。)午前11時現在における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。但し、優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を優先配当算出基準日とする。
優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずると認められるものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。
日本円TIBOR又はこれに代えて用いる数値は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
(ハ)優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき各事業年度における優先期末配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下「優先中間配当金」という。)を必ず支払う。優先中間配当金は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。
(ニ)非累積条項
ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当が優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(ホ)非参加条項
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先期末配当金又は優先中間配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
② 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき500円を支払う。
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前記の金額を超えては残余財産の分配は行わない。
③ 優先株式の取得請求と金銭の交付
(イ)優先株主は、2009年10月1日以降、毎年1月1日から1月31日までの期間(以下「取得請求可能期間」という。)において、当社に対して、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、優先株式1株を取得するのと引換えに、当該優先株式の発行価額に相当する金銭の交付を請求することができる。この請求があった場合、当社は、取得請求可能期間満了の日から1ヶ月以内に、金銭を交付する。
(ロ)取得請求により交付すべき金銭の合計額が前事業年度における分配可能額の2分の1を超える場合、取得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。
④ 合意による取得・消却
(イ)当社は、いつでも法令の定めるところにしたがって優先株主との合意により、分配可能額を上限として、優先株式を有償で取得することができる。
(ロ)当社は、取得した優先株式を取締役会決議によって消却することができる。
⑤ 議決権
優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
⑥ 種類株主総会の決議事項
法令に定める種類株主総会の承認事項および次の事項については、種類株主総会の承認を要する。
剰余金の配当、中間配当、自己株式取得(優先株主による取得請求権の行使及び優先株主との合意による有償取得を含み、無償取得、会社法の規定に基づく株式取得請求権に応じた買取、会社法第234条第4項に基づく1株に満たない端株の買取及び同法第197条第3項に基づく所在不明株主の株式の買取は含まない。)資本又は準備金の減少に伴う払戻し(以下あわせて「剰余金の分配等」という。)の結果、最終の貸借対照表上の金額を基準として算出した純資産額が10億円を下回ることになる剰余金の分配等の決定。
⑦ 優先株式の取得請求と普通株式の交付
優先株主は、2008年4月1日以降いつでも、当社に対し、当該優先株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、当該優先株主又は優先登録株式質権者に対し、優先株式1株と引換えに、払込価額を基準価額で除して得られる数の普通株式の交付を請求することができる。但し、前記普通株式の数の算出にあたっては1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑧ 基準価額
定款に定める取得請求が2008年4月1日から2009年3月31日までの間に行われた場合、138円(以下、「当初基準価額」という。)を基準価額とする。定款に定める取得請求が2009年4月1日以降に行われた場合については、毎年4月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)を、同年4月1日より翌年3月31日までの1年間に取得請求する場合の基準価額とする。但し、前記の平均値が、当初基準価額を超えたときは当初基準価額を、当初基準価額の30%を下回ったときは当初基準価額の30%を、基準価額とする。
⑨ 基準価額の調整
(イ)優先株式の発行後に、次に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「基準価額調整式」という。)により基準価額を調整する。
| 新規発行普通株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||||
| 調整後基準価額 | = | 調整前基準価額 | × | 既発行普通株式数 | + | |||
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+新規発行普通株式数 | ||||||||
(A)基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む)
(B)株式の分割により普通株式を発行する場合
(C)基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式への新株予約権を発行する場合又は基準価額調整式を使用する時価を下回る価額で普通株式を引換えとして交付する内容の取得請求権付株式を発行する場合
(ロ)前項(A)から(C)に掲げる場合の他、合併、資本の減少又は普通株式の併合などにより基準価額の調整を必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当と判断する価額に変更する。
(ハ)基準価額調整式に使用する1株当たりの時価は、調整後基準価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(ニ)基準価額調整式に使用する調整前基準価額は、調整後基準価額を適用する前日において有効な基準価額とし、また、基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合は調整後基準価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。
(ホ)取得請求により交付する株式の内容
当社普通株式
⑩ 優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等
(イ)当社は、法令に定める場合を除き、優先株式については、株式の併合又は分割を行わず、また優先株主に対しては、株式無償割当てを行わない。
(ロ)当社は、優先株主に対しては募集株式又は募集新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権無償割当てを行わない。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年10月1日~2021年12月31日 | ― | 7,102,000 | ― | 413,675 | ─ | 500,000 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | 優先株式 2,000,000 | 優先株式 | 2,000,000 | ― | 「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の注記参照 |
| 優先株式 | 2,000,000 | ||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 61,700 | 普通株式 | 61,700 | ― | 議決権内容に何ら限度のない当社における標準となる株式 |
| 普通株式 | 61,700 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 5,039,900 | 普通株式 | 5,039,900 | 50,399 | 同上 |
| 普通株式 | 5,039,900 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 400 | 普通株式 | 400 | ― | 同上 |
| 普通株式 | 400 | ||||
| 発行済株式総数 | 7,102,000 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 50,399 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式95株が含まれております。
② 【自己株式等】
2021年12月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)日本乾溜工業株式会社 | 福岡市東区馬出一丁目11番11号 | 61,700 | ― | 61,700 | 0.87 |
| 計 | ― | 61,700 | ― | 61,700 | 0.87 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令14号)に準じて記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年10月1日から2021年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年10月1日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間(2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,760,195 | 4,265,534 | |||||||||
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 4,219,189 | ※ 4,370,133 | |||||||||
| 電子記録債権 | 92,029 | 83,704 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 262,775 | 209,715 | |||||||||
| 商品及び製品 | 108,454 | 127,220 | |||||||||
| 仕掛品 | 11,652 | 14,257 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 10,052 | 13,182 | |||||||||
| その他 | 31,977 | 22,281 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,572 | △3,185 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,493,754 | 9,102,846 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 880,595 | 871,013 | |||||||||
| 機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 129,482 | 131,471 | |||||||||
| 土地 | 1,269,584 | 1,269,584 | |||||||||
| その他(純額) | 9,461 | 13,291 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,289,123 | 2,285,360 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 836,412 | 810,274 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 317,932 | 307,996 | |||||||||
| その他 | 12,718 | 12,996 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,167,062 | 1,131,268 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 681,773 | 705,110 | |||||||||
| 差入保証金 | 14,000 | 13,088 | |||||||||
| その他 | 115,513 | 70,260 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26,213 | △25,578 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 785,074 | 762,880 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,241,261 | 4,179,508 | |||||||||
| 資産合計 | 12,735,015 | 13,282,354 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間(2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形・工事未払金等 | 3,046,305 | 3,773,777 | |||||||||
| 短期借入金 | 115,200 | 115,200 | |||||||||
| 未払法人税等 | 295,197 | 41,454 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 134,245 | 227,053 | |||||||||
| 賞与引当金 | 258,000 | 83,764 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 22,608 | ― | |||||||||
| 株主優待引当金 | 4,540 | ― | |||||||||
| その他 | 352,711 | 388,782 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,228,809 | 4,630,032 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 560,000 | 531,200 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 114,800 | 115,366 | |||||||||
| その他 | 110,055 | 137,456 | |||||||||
| 固定負債合計 | 784,855 | 784,023 | |||||||||
| 負債合計 | 5,013,665 | 5,414,055 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 413,675 | 413,675 | |||||||||
| 資本剰余金 | 698,570 | 698,570 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,323,358 | 6,447,543 | |||||||||
| 自己株式 | △10,032 | △10,032 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,425,571 | 7,549,756 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 313,301 | 334,933 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △17,522 | △16,391 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 295,778 | 318,542 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,721,350 | 7,868,299 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,735,015 | 13,282,354 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | ※ 4,435,410 | ※ 4,093,989 | |||||||||
| 売上原価 | 3,544,010 | 3,195,781 | |||||||||
| 売上総利益 | 891,400 | 898,208 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 620,155 | 608,491 | |||||||||
| 営業利益 | 271,245 | 289,716 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 4,504 | 7,293 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 3,554 | 5,827 | |||||||||
| 受取手数料 | 2,550 | 3,670 | |||||||||
| その他 | 4,275 | 2,456 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 14,884 | 19,247 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,959 | 1,669 | |||||||||
| 支払手数料 | 293 | 13 | |||||||||
| その他 | 25 | 110 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,278 | 1,794 | |||||||||
| 経常利益 | 283,850 | 307,170 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 14,484 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 14,484 | ― | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 298,335 | 307,170 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 40,217 | 36,709 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 62,445 | 69,793 | |||||||||
| 法人税等合計 | 102,662 | 106,503 | |||||||||
| 四半期純利益 | 195,672 | 200,666 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | ― | ― | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 195,672 | 200,666 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 195,672 | 200,666 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,321 | 21,632 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 1,701 | 1,131 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 4,023 | 22,764 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 199,695 | 223,431 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 199,695 | 223,431 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | ― | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更等)
| 当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) (収益認識に関する会計基準の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | (収益認識に関する会計基準の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |
| 当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | ||
| (収益認識に関する会計基準の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度(2021年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間(2021年12月31日) | |
|---|---|---|
| 受取手形 | ―千円 | 113,004千円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※ 売上高の季節的変動
前第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)及び当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
当社グループの売上高は、通常の営業形態として第2四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2020年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2021年12月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 48,558千円 | 36,173千円 |
| のれんの償却額 | 26,137千円 | 26,137千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
1. 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年12月18日定時株主総会 | 普通株式 | 50,402 | 10 | 2020年9月30日 | 2020年12月21日 | 利益剰余金 |
| 第1回優先株式 | 16,000 | 8 |
2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
3. 株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
1. 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年12月21日定時株主総会 | 普通株式 | 60,482 | 12 | 2021年9月30日 | 2021年12月22日 | 利益剰余金 |
| 第1回優先株式 | 16,000 | 8 |
2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
3. 株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | ||||
| 建設事業 | 防災安全事業 | 化学品事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,588,907 | 726,937 | 119,566 | 4,435,410 | ― | 4,435,410 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | 33 | ― | 33 | △33 | ― |
| 計 | 3,588,907 | 726,970 | 119,566 | 4,435,444 | △33 | 4,435,410 |
| セグメント利益 | 284,426 | 54,840 | 24,712 | 363,979 | △92,734 | 271,245 |
(注)1.セグメント利益の調整額△92,734千円は、報告セグメントに配分していない全社費用92,734千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | ||||
| 建設事業 | 防災安全事業 | 化学品事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,374,990 | 609,271 | 109,727 | 4,093,989 | ― | 4,093,989 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 3,374,990 | 609,271 | 109,727 | 4,093,989 | ― | 4,093,989 |
| セグメント利益 | 325,232 | 54,816 | 10,006 | 390,056 | △100,339 | 289,716 |
(注)1.セグメント利益の調整額△100,339千円は、報告セグメントに配分していない全社費用100,339千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 3.報告セグメントの変更等に関する事項
注記事項(会計方針の変更等)に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から「収益認識に関する会計基準」等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益の算定方法を同様に変更しております。なお、当該変更がセグメント情報に与える影響はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | ||||
| 建設事業 | 防災安全事業 | 化学品事業 | 計 | |
| 一時点で移転される財又はサービス | 1,907,438 | 588,689 | 109,727 | 2,605,856 |
| 一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 1,467,551 | 20,581 | ― | 1,488,133 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,374,990 | 609,271 | 109,727 | 4,093,989 |
| 外部顧客への売上高 | 3,374,990 | 609,271 | 109,727 | 4,093,989 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2020年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2021年12月31日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 38円82銭 | 39円81銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 195,672 | 200,666 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) | 195,672 | 200,666 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 5,040,238 | 5,040,205 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 15円93銭 | 16円33銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 7,246,376 | 7,246,376 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年2月10日
日本乾溜工業株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
福 岡 事 務 所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 吉 村 祐 二 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 小 竹 昭 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本乾溜工業株式会社の2021年10月1日から2022年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年10月1日から2021年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年10月1日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本乾溜工業株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。