【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年1月28日 |
| 【事業年度】 | 第16期(自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社イトクロ |
| 【英訳名】 | ItoKuro Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 CEO 山木 学 代表取締役 COO 領下 崇 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6910-4601(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 CFO 佐藤 大輔 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6910-4537 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 CFO 佐藤 大輔 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
提出会社の経営指標等
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
| 決算年月 | 2017年10月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年10月 | |
| 売上高 | (千円) | 3,942,030 | 4,491,609 | 4,382,375 | 3,862,407 | 4,268,387 |
| 経常利益 | (千円) | 1,726,568 | 2,005,680 | 1,438,282 | 1,146,783 | 1,306,635 |
| 当期純利益 | (千円) | 1,112,821 | 1,085,995 | 920,146 | 317,851 | 824,822 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 発行済株式総数 | (株) | 11,340,000 | 11,340,000 | 22,680,000 | 22,680,000 | 22,680,000 |
| 純資産額 | (千円) | 5,578,246 | 6,871,468 | 8,016,196 | 8,340,059 | 9,164,119 |
| 総資産額 | (千円) | 6,482,695 | 7,805,016 | 8,835,272 | 8,901,181 | 10,045,200 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 270.44 | 330.44 | 382.26 | 397.67 | 437.05 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 54.19 | 52.56 | 44.00 | 15.18 | 39.39 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | 53.16 | 50.43 | 43.29 | 15.14 | 39.37 |
| 自己資本比率 | (%) | 85.9 | 87.9 | 90.6 | 93.6 | 91.1 |
| 自己資本利益率 | (%) | 22.4 | 17.5 | 12.4 | 3.9 | 9.4 |
| 株価収益率 | (倍) | 48.62 | 56.79 | 40.46 | 98.09 | 23.00 |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,307,254 | 1,263,118 | 898,114 | 778,916 | 1,300,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,009,210 | △297,135 | △1,216,982 | △1,847,385 | 1,946,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 9,082 | 193,427 | 209,363 | 6,051 | △22,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 3,205,221 | 4,371,987 | 4,262,483 | 3,256,285 | 6,480,921 |
| 従業員数 | (名) | 127 | 138 | 144 | 146 | 153 |
| 〔ほか、平均臨時雇用人員〕 | 〔13〕 | 〔23〕 | 〔41〕 | 〔43〕 | 〔41〕 | |
| 株主総利回り | (%) | 155.5 | 176.1 | 105.0 | 87.9 | 53.5 |
| (比較指標:TOPIX) | (%) | (126.8) | (118.2) | (119.7) | (113.4) | (143.7) |
| 最高株価 | (円) | 6,130 | 3,150 | 3,700 | 1,903 | 1,688 |
| □7,490 | ||||||
| 最低株価 | (円) | 2,541 | 2,760 | 1,226 | 890 | 883 |
| □4,560 | ||||||
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.当社は配当を行っておりませんので、1株当たり配当額及び配当性向につきましては、それぞれ記載をしておりません。
3.従業員数は、正社員のほか、契約社員を含み、〔 〕内に臨時雇用者(アルバイト)の年間平均人数を外数で記載しております。
4.「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号、平成22年6月30日公表分)及び「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第9号 平成22年6月30日)を適用しております。当社は、2018年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
5.第13期の□印は、株式分割(2018年11月1日、1株→2株)による権利落前の最高・最低株価を示しており
ます。
6.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(マザーズ)におけるものであります。
2【沿革】
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2006年3月 | 東京都渋谷区に株式会社イトクロを設立 |
| 2006年6月 | 東京都港区に本社移転 |
| 2006年11月 | コンサルティングサービスの提供を開始 |
| 2007年11月 | 学習塾予備校情報ポータルサイト「塾ナビ」の提供を開始 大阪市北区に大阪オフィス設置 |
| 2008年6月 | 東京都港区赤坂に本社移転 FX会社情報ポータルサイト「FX比較オンライン」の提供を開始 |
| 2009年2月 | ヤフー株式会社へ学習塾予備校情報の提供を開始 |
| 2009年4月 | ミステリーショッピングサービスの提供を開始 |
| 2009年7月 | 証券会社情報ポータルサイト「BEST証券比較」の提供を開始 |
| 2009年11月 | 株式会社オールアバウトへ学習塾予備校情報の提供を開始 |
| 2010年5月 | カードローン情報ポータルサイト「みんなのカードローン」の提供を開始 |
| 2010年10月 | 家庭教師派遣情報ポータルサイト「家庭教師比較ネット」の提供を開始 |
| 2011年3月 | NECビッグローブ株式会社へ学習塾予備校情報の提供を開始 |
| 2012年6月 | 医学部受験情報ポータルサイト「医学部受験マニュアル」の提供を開始 |
| 2012年11月 | 学校情報ポータルサイト「みんなの学校情報」の提供を開始 |
| 2013年10月 2013年12月 | 英会話学習情報ポータルサイト「英会話ガイド」の提供を開始 ミステリーショッピングサービスを株式会社ミクシィ・リサーチへ譲渡 |
| 2014年3月 | 幼児教育情報ポータルサイト「幼児教育なび」の提供を開始 |
| 2014年8月 | クレジットカード情報ポータルサイト「クレマガ」の提供を開始 |
| 2015年2月 | 習い事教室スクール情報ポータルサイト「習い事ナビ」の提供を開始 |
| 2015年4月 | 学童保育情報ポータルサイト「学童保育ナビ」の提供を開始 |
| 2015年7月 2016年6月 2016年7月 2016年10月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 学生向けコミュニティポータルサイト「キャスフィ」を事業譲受、提供を開始 地域情報ポータルサイト「ビットストリート」を運営している株式会社Acuzを子会社化 株式会社Acuzを吸収合併 |
| 2018年9月 2018年10月 2019年10月 2019年11月 2020年10月 | 医学部受験予備校情報ポータルサイト「医学部予備校ガイド」を運営している株式会社えふななを子会社化 株式会社えふななを吸収合併 東京都品川区上大崎に本社移転 習い事情報ポータルサイト「コドモブースター」や子育て情報ポータルサイト「comolib(コモリブ)」を運営している株式会社センジュを子会社化 株式会社センジュを吸収合併 |
3【事業の内容】
当社は、メディアサービスを展開しております。
メディアサービスにおいては、「塾ナビ」「みんなの学校情報」をはじめとした、幅広いユーザー基盤及びクライアント基盤のもと、教育業界においては、幼児教育、学習塾、予備校、家庭教師派遣、通信教育等の市場にて領域特化型ポータルサイトを横断的に展開しております。具体的には「塾ナビ」「みんなの学校情報」等、学習塾予備校領域、学校教育領域及び民間教育領域における領域ごとにポータルサイトの運営を行っております。
当社のメディアサービスの特徴は下記3点です。
(ⅰ) 口コミストックモデル
主要ポータルサイトを中心に、ユーザーからの口コミを継続的に収集し、原則全てに審査を行うことで、ユーザーの求める中立的な優良コンテンツとして掲載をしております。結果として、ユーザーの求める口コミが継続的に蓄積され、ユーザーへ価値ある情報の提供をしていくことを可能とし、他のサイトとの差別化を図り、優位性を構築しております。
(ⅱ) 大量の送客ボリューム
全国のクライアント企業のデータベースや口コミを中心に、ユーザーの求める膨大な情報を提供することで、多くのユーザーを各ポータルサイトへ集客しております。また、企画・サイトデザイン・システム開発・運営までの全ての工程を自社内で完結することでスピーディーな画面変更やコンテンツへの反映を実現しており、利便性の高いポータルサイト運営を実現することで、効果的にクライアント企業に見込み顧客(ユーザー)を送客しております。
(ⅲ) 成果報酬型の課金システム
ユーザーが、当社のポータルサイトを経由してクライアント企業へ問い合わせや資料請求等を行い、その成果に応じて報酬をいただく成果報酬型の課金システムを主要ポータルサイトにおいて採用をしており、クライアント企業にとって、効果が明確で高い費用対効果を実現しております。
こうした特徴を生かし、現事業の深掘りや教育業界内での未参入な領域への横展開を図ると共に、新規事業開発への挑戦を積極的に行うことで、当社全体としての更なる成長を目指します。
なお、当社は、インターネット・メディア事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。
主なメディアサービスは以下のとおりです。
①塾ナビ
「塾ナビ」は、全国の幼児、小学生、中学生、高校生の本人及び保護者の方々が、目的にあった学習塾や予備校を簡単に検索比較できる国内有数(注1)のポータルサイトです。全国の学習塾や予備校が掲載されており、掲載教室数87,000教室以上(2021年10月31日時点)、年間訪問者数2,319万人以上(2021年10月期)となっております。なお、「塾ナビ」経由で入塾された方へギフトカード等の提供を行うことで利用促進を図っております。
○「塾ナビ」の年間訪問者数(注2)の推移
| 該当期 | 年間訪問者数(万人) |
|---|---|
| 第3期(2008年10月期) | 13 |
| 第4期(2009年10月期) | 43 |
| 第5期(2010年10月期) | 134 |
| 第6期(2011年10月期) | 231 |
| 第7期(2012年10月期) | 360 |
| 第8期(2013年10月期) | 573 |
| 第9期(2014年10月期) | 937 |
| 第10期(2015年10月期) | 1,230 |
| 第11期(2016年10月期) | 1,624 |
| 第12期(2017年10月期) | 1,850 |
| 第13期(2018年10月期) | 2,262 |
| 第14期(2019年10月期) | 2,524 |
| 第15期(2020年10月期) | 2,356 |
| 第16期(2021年10月期) | 2,319 |
(注)1.株式会社インテージ「2021年版塾・予備校検索サイトの利用に関する市場実態把握調査」にて
利用者数1位
2.訪問者数:「塾ナビ」を訪問した人数(延べ人数)をいいます。
②みんなの学校情報
「みんなの学校情報」は、全国の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学等の学校選びに役立つ情報を総合的に得ることのできるポータルサイトです。実際の生徒等本人や保護者からの口コミも豊富に掲載されており、偏差値ランキングや各学校の学べる内容等の充実したコンテンツが掲載されております。なお、注力している専門学校領域においては堅調に成長し、有料掲載学校数が1,400校以上となっております。
以上述べた事項をサービス系統図によって示すと以下のとおりであります。
サービス系統図
メディアサービスのモデルは以下のとおりであります。
4【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5【従業員の状況】
(1)提出会社の状況
| 2021年10月31日現在 | ||||
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 153 | (41) | 31.9 | 3.8 | 4,961 |
(注)1.従業員数は、正社員のほか、契約社員を含み、( )内に臨時雇用者(アルバイト)の年間の平均人数を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、正社員で算定し、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)会社の経営の基本方針
当社は、「すべての人に、人生を豊かにする教育を」をミッションとしたメディアサービスを展開しております。
今後も、「塾ナビ」「みんなの学校情報」等の領域特化型ポータルサイトの継続的なコンテンツ拡充とユーザビリティの向上を実施し、認知度の向上及び顧客基盤の拡大を目指すことで、対象領域での深堀りを実現してまいります。
(2)目標とする経営指標
当社は、中長期的な事業拡大と企業価値の増大を図っていくために、重要な経営指標として、サイトの訪問者数、営業利益及びそれらの成長率を重視しております。
(3)中長期的な会社の経営戦略
当社の今後の成長戦略は、運営する「塾ナビ」「みんなの学校情報」等、学習塾予備校領域、学校教育領域及び民間教育領域における領域特化型ポータルサイトにおいて、さらなるシェア拡大を行い『教育メディアNo.1』を目指します。
(4)会社の対処すべき課題
当社の対処すべき主な課題は以下のとおりです。
① 認知度の向上
当社の展開するインターネット・メディア事業は、認知度が十分あるとはいえません。教育サービスを選ぶユーザーの皆様と、より良い教育サービスを提供しようとしているクライアント企業の皆様に対して、より有意義で安心なプラットフォームとして、より多くの方々にお使いいただけるよう、インターネット上での広告や他社の媒体との提携を継続的に行ってまいりましたが、さらなる認知度向上のためにこれらの施策の強化に積極的に取り組んでまいります。
② システムのセキュリティ管理体制
当社の展開する事業は、ウェブサイトに係るシステムのセキュリティ管理体制の構築が重要であり、今後も、市場環境の変化に対応したセキュリティ管理体制の維持、構築、整備を継続的に進めてまいります。
③ 経営管理体制の構築
当社が継続的な成長をコントロールし、ユーザーやクライアント企業の皆様に安定してサービスを提供し続けていくためには経営管理体制の充実・強化が重要であると認識しております。また、法令遵守に対する企業の社会的責任は重大であり、当社では多様化するリスクを正しく把握し、対処しながら収益を上げていくとともに、コンプライアンスの強化を最重要視した経営管理体制の構築にも取り組んでまいります。さらに、経営の透明性を高め、市場からの信頼を得られるよう、引き続き財務報告等の開示体制の強化に努めてまいります。
④ 新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染拡大により国内経済は継続して悪化し、厳しい状況が続きました。その後、緊急事態宣言は解除されたものの、依然として感染再拡大の動向に注視を要する状況にあります。当社ではこうした市場動向に注視しつつ、社内外イベントの自粛・縮小、衛生管理の徹底等を実施することで、社内及び関係者間での感染予防や拡大防止に努めております。
新型コロナウイルス感染症の影響は、不要不急の外出自粛やテレワークによるビジネス街への出勤人口の減少、さらに宴会など人数の多い会合を自粛する動きなど、人々の行動様式に変化をもたらしており、先行きの見通しが困難な状況が続きますが、引き続き上記をはじめとした対策・対応に努めてまいります。
2【事業等のリスク】
以下に、当社の事業展開上、リスク要因となり得る主な事項を記載しております。当社は、当社でコントロールできない外部要因や、事業上のリスクとして具体化する可能性が必ずしも高くないとみられる事項を含め、投資家の投資判断上重要と考えられる事項については積極的に開示することとしており、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生時の対応に努力する方針でありますが、当社の経営状況及び将来の事業についての判断は、以下の記載事項を検討した上で慎重に行われる必要があると考えております。
記載したリスクはいずれも事業及び業績に影響を与えうる「重要なリスク」ですが、中でも中長期的な会社の経営戦略に関連性の高いリスクを「特に重要なリスク」として定義しております。当該リスクが顕在化する可能性の程度、時期につきましては、合理的に予見することが困難であるため具体的には記載しておりません。
なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり将来において発生の可能性のあるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(1)事業環境に係るリスクについて
① 教育市場について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
教育市場における売上高が当社の売上の大半を占めており、同市場の著しい縮小や変動は、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、教育市場の中でもユーザー層やクライアント層の違う複数領域への事業展開拡大を行うことで、特定の領域に依存しない幅広いポートフォリオを構築しております。また、同市場の動向を慎重に見極めコストコントロールを徹底することで、当該リスクの低減に努めております。なお、当社は当該リスクを「特に重要なリスク」と位置づけております。
② 業績の変動について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社の教育メディアサービスにおいて、新年度前及び夏休み前に当社が運営するメディアのページ数やユーザー数が増加し、当社の第2四半期及び第3四半期の売上が高くなる傾向があります。
当社は、複数領域でのメディア展開を進め、年間を通じて安定した収益の確保に努める考えでありますが、該当期間における業績が偏重する可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、単年度事業計画作成時において予測可能な範囲で季節的変動を織り込んだうえで利益計画を策定し、年間を通じて安定した収益の確保に努め、業績の変動下においても対応しうる組織体制を構築し、適切な人員の採用と配置、更に雇用環境の充実を図り、業績の変動による経営状態の悪化リスクが最小限となるよう努めております。また、可能な限り翌々期以降の事業計画も策定することで、中長期的にも業績が安定するように努めております。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
③ ユーザーの購買プロセスについて
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
インターネットの普及により、ユーザーがモノやサービスを購入する際の意思決定のプロセスにおいて、インターネットで検索して調べる、インターネットで他の人の口コミを参考に検討をする、満足度や使用感などをインターネットで発信する等といったプロセスが従来より行われており、その意思決定のプロセスにおいて、今後技術の発展や代替サービスの登場によりユーザーのモノやサービスの購買プロセスが大きく変化した場合、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、ユーザーの多様なニーズの変化にいち早く対応し、当社のサービスそのものが持つ価値を活用して、ニーズに合致したサービスを開発することで、常に新たな収益機会の獲得に取り組んでおります。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
④ 競合について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、インターネット・メディアをビジネスドメインとしておりますが、当ドメインにおいては、大手企業を含む多くの企業が事業展開をしていることもあり、新たな競合が現れる可能性があります。今後、十分な差別化や機能向上等が図られなかったり、新規参入等により競争が激化した場合には、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、先行優位性を活かしてユーザーやクライアント企業のニーズを汲み取り、当社のノウハウを生かした新たなサービスを創出することにより、競合他社とのさらなる差別化を図り、優位性の保持に努めております。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
(2)事業内容に関するリスクについて
① サイト内の書き込みについて
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、当社が運営するポータルサイトにおいて、教育機関に関するユーザー個人の評価など、ユーザーにとって有意義な口コミ情報を提供しております。口コミには、好意的な内容だけでなく、改善要望等も含まれております。当社では、ポータルサイト内の情報に関して責任を負わない旨を明示するとともに、事実でない情報や誹謗中傷など当社が不適切と判断した場合には、原則、その内容を事前に削除しております。
しかしながら、不適切な書き込みを当社が発見できなかった場合、あるいは発見が遅れた場合、当社の運営するポータルサイトに対するユーザーやクライアント企業からの支持が低下し、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、ユーザーから投稿される口コミに対し、当社独自のガイドラインに則ったシステム等を通して、全てに審査を行っており、違法・不適切な表現を含む口コミが掲載されないよう最大限努めております。自社独自のチェックシステムを開発・使用する等で、より精度高く不適切な書き込みを抽出するとともに、適宜システムの改善にも努めております。また、当社が発見できなかった場合、あるいは発見が遅れた場合においても、その影響度・拡散可能性等の観点から外部の各種専門家の協力のもと適時かつ適切に対応することで、影響の極小化に努めてまいります。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
② 新規事業について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、多様化するユーザーニーズに、情報提供を通してその期待に応えることで社会の生活を向上させることを目的として、常に新しいサービスを提供することを検討し、実施しております。新規事業の展開においては、当社において事業開発及びシステム開発を行う必要があります。その際、新規事業の蓋然性を十分検討した上で、開発を行っていきますが、当該開発が何らかの影響で想定以上の工数を要した場合やユーザーやクライアント企業の獲得に結びつかなかった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、新規事業を展開する中で、必要に応じて他社との業務提携等を検討し、実行してまいりますが、想定していた相乗効果が業務提携等から得られなかった場合、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、当該リスクに対応するため、取締役会及び経営会議にて、経営・執行一体となり、事業予測や投資の回収可能性等のリスクを総合的かつ慎重に検討し、M&A等も含めた新規事業等の実施判断を行い、当該リスクの低減に努めております。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
③ システムやインターネット接続環境の不具合について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、主にインターネットを通して、生活関連情報を提供しており、当社のシステムやインターネット接続環境の安定的稼働、データセキュリティの強化は、当社が事業を行っていく上で大前提であります。当社は、サーバーが不測の事態によって停止し、又は蓄積されたデータが失われることにより、当社の事業遂行に影響が出ないよう、また、外部からの不正なアクセスが出来ないように、様々なリスク回避対策を行っております。
しかしながら、自然災害や事故、ソフトウエアの不具合、ネットワーク経由の不正アクセスやコンピュータウイルスの感染などの予期せぬ事態が発生した場合、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、当該リスクの顕在化を完全に回避することは困難だと考えておりますが、万が一リスクが顕在化した場合に備えて、製品の不具合情報や対処情報の収集、過去発生した障害の原因分析結果と再発防止策の社内共有、故障発生時の運用体制の構築や障害監視システムの継続的強化、システムの冗長化による可用性の担保、障害発生時対応フローの全社共有と定期的な読み合わせ・見直し等、平時より十分な対策に努めております。なお、当社は当該リスクを「特に重要なリスク」と位置づけております。
④ インターネット業界における技術革新やユーザーニーズのスピードについて
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
インターネット業界においては、急速な技術変化と水準向上が進んでおり、これにあわせるようにユーザーのニーズも著しく変化しております。現在、当社ではこれらに対応すべく、サイト機能のサービス拡充に努めております。しかしながら、今後、一定のスキルを有した技術者の確保が想定通りに進まない、もしくはユーザーのニーズの把握が困難となり、十分な機能拡充が提供できない場合、ユーザーに対する訴求力が弱まり、メディアとしての価値が低下することにより、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、技術革新およびユーザーニーズの変化に対応するべく、積極的に最新の情報の蓄積、分析を行い、人材確保や雇用環境の動向への注視を行いつつ、サイト機能のサービス拡充に努めております。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
⑤ 個人情報流出について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、コンピュータウィルスや不正な手段による外部からのシステムへの侵入、システムの瑕疵、役職員や提携事業者の過誤、自然災害などによる情報の外部流出の可能性は皆無とは言えず、これを理由に法的紛争に巻き込まれる可能性又は当社の信用が低下する可能性があり、係る場合には、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、「個人情報の保護に関する法律」における個人情報取扱事業者として同法の適用を受けており、事業を通して、各種個人情報を保有しております。これらの情報の管理について、当社では、個人情報保護規程及び情報管理規程を制定し、個人情報を厳格に管理するとともに、全従業員を対象として社内教育を徹底する等、個人情報の保護に関する法律及び関連法令並びに当社に適用される関連ガイドラインの遵守に努めるとともに、個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。また、2007年より「プライバシーマーク」の認証を取得し、本書提出日現在においてこれを継続しております。なお、当社は当該リスクを「特に重要なリスク」と位置づけております。
(3)組織体制について
① 内部管理体制について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、当社の事業展開や成長を支えるためにも、今後も内部管理体制の一層の充実を図っていく予定であります。今後、事業規模の拡大に合わせ、内部管理体制も充実・強化させていく方針でありますが、事業の拡大及び人員の増加に適時適切に組織的な対応ができなかった場合、事業展開に影響が出るなどして、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、内部管理体制の強化に向けて必要な適材適所の人材配置等を推し進め、当社のノウハウを盛り込んだ業務マニュアルを整備・運用する等の仕組み化を行い、効率的且つ効果的な内部管理体制を整備することで、当該リスクの低減に努めております。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
② 人材の確保と育成について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社がビジネスドメインとするインターネット領域においては、様々な企業が事業展開しており、競争力のあるサービスを提供していくためには、当社の社風に合った優秀な人員の確保と育成が不可欠と考えております。そのため、当社は事業展開の計画に合わせて優秀な人材の育成や採用を行っていく方針ですが、当社の求める人材を計画に合わせて確保できない場合、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社のサービスを安定的に継続し、かつ、進化させていくにあたり、今後も継続的に有能な人材の確保および育成が不可欠であり、新卒及び中途採用を計画的に行うとともに、社内人材に対する教育研修制度を充実させ、働きがいのある企業風土や職場環境を整備することにより、全体の質的向上を図っております。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
③ 小規模組織であることについて
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、現在153名(2021年10月31日)と小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものとなっております。当社は、今後の急速な事業拡大に応じて従業員の育成や採用を行うとともに業務執行体制の充実を図っていく方針でありますが、これらの施策が適時適切に進行しなかった場合、当社の事業や業績に影響を与える可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、教育訓練の実施、業務の文書化等、内部統制のフレームワークを活用した属人化の解消策等により、人材のバックアップ体制を拡充しております。また従業員のモチベーション向上に努めるとともに、全従業員の質的向上、処遇面や労務面での所要の対応を図っております。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
(4)法的規制などについて
① 法的規制について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、「個人情報の保護に関する法律」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」、「特定商取引に関する法律」、「下請代金支払遅延等防止法」といった法規制の対象となっております。
当社は、上記を含む各種法的規制などに関して、それらを遵守するよう、社内ルールの充実化及び社員教育を行うとともにそれらの遵守体制を構築する等、法令遵守体制を整備・強化しておりますが、今後これらの法令等の改正や当社の行う事業が規制の対象となった場合、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、外部の各種専門家の指示のもと、専門部署を中心に法的規制に関する情報を収集して対応を検討するとともに、法令遵守体制の整備・強化については必要に応じて研修や指導を行う等、当該リスクの低減に努めております。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
② 知的財産権に係る方針について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、今後展開を検討しているサービスを含めて、それらの商標やロゴについて、主要なサービスにおいては、商標権の取得を目指す方針であり、当社が保有するそれら知的財産の保護について、侵害されているおそれが生じた場合、顧問弁護士や特許事務所などと連携し、必要な措置を講じてまいります。また、商標権などの知的財産権を取得する場合は、その検討段階において十分な検証を行い、他社の知的財産権を侵害しないよう慎重に対応してまいります。
しかしながら、当社のサービスを表す商標などを他社が取得した場合、訴訟へと進展することも考えられ、その場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、今後、当社のビジネスモデルに関連する分野で他社が実用新案権もしくは特許等を取得した場合、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、保有する知的財産権を管理し、新たな知的財産権の取得について適切な契約の締結・管理を行い、第三者の知的財産権を侵害する恐れがある場合には、事前に外部の専門家の協力のもと、調査・情報収集等を行うことで当該リスクの低減に努めております。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
③ 訴訟について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、当社が運営するポータルサイトにおいて、ユーザーにとって有意義な、教育機関等に関するユーザーからの口コミ情報やランキング情報を提供しており、商標、著作物などを無断で利用したもの、法律・条例に反しているものなど、当社が不適切な口コミと判断した場合には削除をし、また、ランキング情報はページビュー等のランキングの根拠となる情報を記載するようにしておりますが、今後、これらの情報に起因して訴訟が提起されない保証はなく、重要な訴訟となった場合、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、サイト上のコンテンツ等については、しかるべき社内決裁を行った上で掲載しており、その中でもさらに重要と思われる情報の表記については、定期的に社内で横断的に確認を行っております。また同時に、リスクが顕在化した場合における体制の構築を行うことでさらなるリスクの低減に努めております。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
(5)その他のリスクについて
① 配当政策について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、設立以来配当を実施した実績はなく、これからしばらくの期間においては、既存領域はもちろんのこと、その周辺領域においても魅力的な事業機会が存在する、又は新たに発見できると考えており、当面はさらなる成長に向けたサービスの拡充及び組織の構築などに投資を行うことが株主価値の最大化に資すると考え、その原資となる内部留保の充実を基本方針とさせていただく考えであります。同時に、株主に対する利益還元は重要な経営課題であると認識しており、事業基盤の整備状況、今後の事業展開、業績や財政状態などを総合的に勘案しながら株主への利益配当を目指していく方針であります。なお、今後の配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。
[リスクへの対応策]
当社では、既存領域はもちろんのこと、その周辺領域においても魅力的な事業機会が存在する、又は新たに発見できると考えており、投資を行うことが株主価値の最大化に資すると考え、さらなる成長に向けたサービスの拡充及び組織の構築などに投資を行い、配当を行わず、引き続き事業の再投資及び内部留保の充実を進める方針であります。将来的には、各期の業績や財務体質を勘案しつつ、利益還元を検討していく方針でありますが、現時点においては、配当の可能性及びその時期については未定であります。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
② 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、当社取締役及び従業員等に対して、当社の新株予約権を付与しており、さらに将来付与する可能性も含め、新株予約権が行使された場合、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。なお、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおり、本書提出日の前月末現在における潜在株式数は、1,942,200株であり、発行済株式総数22,680,000株の8.6%に相当しております。
[リスクへの対応策]
当社では、今後においても役員及び従業員が、業績向上意欲や士気を高める施策の一つとして、ストック・オプション制度の活用を検討する可能性はあります。その場合には、当社の1株当たりの株式価値に希薄化が生じる可能性はありますが、株価変動に関する利害を株主の皆様と共有し、結果として、企業価値向上へ貢献するものと考えております。なお、当社は当該リスクを「重要なリスク」と位置づけております。
③ 自然災害、感染症等によるリスクについて
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
地震、台風、津波等の自然災害、火災、停電、国際紛争、又は新型コロナウイルス感染症を含む伝染病の拡大
等が発生した場合、当社の事業運営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。当社のサービス展開地域において大規模な自然災害等が発生した場合には、止むを得ずサービスの提供を一時的に停止する可能性があります。また本社及び事業所への被害や電力供給の制限等、事業継続に支障をきたす事象が発生した場合、各種災害や国際紛争等による物的・人的損害が甚大である場合には事業の継続自体が困難又は不可能となる可能性があります。このような事態が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、自然災害及び感染症発生時における事業継続については、リスク管理規程に基づき適切に対応いたします。全従業員に向けて災害発生時の対応ルール等についても共有をし、全社的な対応が重要である場合は、代表取締役をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとり、従業員等の安全の確保と事業の継続に努めてまいります。なお、当社は当該リスクを「特に重要なリスク」と位置づけております。
④ 新型コロナウイルス感染症の影響について
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
現時点での新型コロナウイルス感染症による影響及び対応につきましては、経営方針、経営環境及び対処すべき課題等に記載のとおりでありますが、感染の拡大若しくは予防のための外出自粛・事業者の休業、当社における感染者の発生等により当社のサービス提供、その他事業運営に影響が生じ、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、経営方針、経営環境及び対処すべき課題等に記載の通り、社内及び関係者間での感染予防や拡大防止に努めるとともに、各拠点ごとに在宅勤務やリモートワーク等を可能とする勤務体制や環境等を整備・構築し、リスクの低減を図っております。また、業績に与えうる市場動向の変化にも注視することで、経営成績等への影響を最小限にすべく努めてまいります。なお、当社は当該リスクを「特に重要なリスク」と位置づけております。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
経営成績等の概要
(1)財政状態及び経営成績の状況
当事業年度における我が国経済は、国際情勢の不安定により先行きは依然として不透明な状況となっており、国内経済についても新型コロナウイルス感染拡大により継続して悪化し厳しい状況が続きました。その後、緊急事態宣言は解除されたものの、依然として感染再拡大の動向に注視を要する状況にあります。このような経済状況の中、当社では教育業界を主要業界としてメディアサービスを通じて企業価値の向上に取り組んでまいりました。
当社が事業展開する主要マーケットの1つである教育業界では、個人向けを対象としたeラーニングや映像配信講座と個別指導を組み合わせた学習サービス、また難関校の進学に特化したサービスを提供する個別指導塾の増加、企業のグローバル化に合わせた語学学習ニーズの増加、新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインによる集客の重要性のさらなる高まりやチラシやイベントにおける広告予算のWEBへの移行の加速等を背景に、効果的且つ効率的なマーケティング手法へのニーズの高まりにあわせ、インターネット広告への出稿比率が増加しております。
以上の結果、当事業年度の財政状態における当事業年度末の資産は、前事業年度末に比べ1,144,019千円増加し、10,045,200千円となりました。当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ319,958千円増加し、881,081千円となりました。当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ824,060千円増加し、9,164,119千円となりました。
当事業年度の経営成績は、売上高は4,268,387千円(前事業年度比10.5%増)、営業利益は1,306,755千円(前事業年度比14.6%増)、経常利益は1,306,635千円(前事業年度比13.9%増)、当期純利益は824,822千円(前事業年度比159.5%増)となりました。
なお、当社はインターネット・メディア事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。
(2)キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より3,224,636千円増加し、6,480,921千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は1,300,963千円(前事業年度は778,916千円の収入)となりました。主な資金増加要因としては、税引前当期純利益の計上1,306,635千円、売上債権の減少95,081千円、のれん償却額82,608千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因としては法人税等の支払額195,764千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金の増加は1,946,248千円(前事業年度は1,847,385千円の支出)となりました。主な資金増加要因としては、定期預金の払戻による収入2,000,000千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因としては、敷金の差入による支出17,735千円、有形固定資産の取得による支出19,737千円、無形固定資産の取得による支出18,360千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の減少は22,575千円(前事業年度は6,051千円の収入)となりました。主な資金減少要因としては、長期借入金の返済による支出20,600千円によるものであります。
生産、受注及び販売の実績
(1)生産実績
当社で行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
(2)受注実績
当社で行う事業は、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
(3)販売実績
当事業年度における販売実績は次のとおりであります。
| サービスの名称 | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | |
| 販売高 (千円) | 前年同期比(%) | |
| メディアサービス | 4,268,387 | 111.9 |
| 合計 | 4,268,387 | 111.9 |
(注)1.当社は、インターネット・メディア事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||
| 販売高 (千円) | 割合 (%) | 販売高 (千円) | 割合 (%) | |
| 株式会社トライグループ | 513,917 | 13.3 | - | - |
3.当事業年度の主な相手先別の販売実績については損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
4.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。
(1)重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。これらの見積りについては、過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りとは異なる場合があります。
なお、財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
(2)財政状態の分析
(資産)
当事業年度末における総資産は10,045,200千円となり、前事業年度末に比べ1,144,019千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が1,224,636千円増加した一方、のれんが82,813千円減少したことによるものであります。
(負債)
当事業年度末における負債は881,081千円となり、前事業年度末に比べ319,958千円増加いたしました。これは主に未払法人税等が304,787千円、流動負債のその他に含まれる未払消費税等が27,459千円増加した一方、未払金が31,056千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産は9,164,119千円となり、前事業年度末に比べ824,060千円増加いたしました。これは主に当期純利益の計上により利益剰余金が824,822千円増加したことによるものであります。
(3)経営成績の分析
(売上高)
当事業年度の売上高は4,268,387千円となり、前事業年度に比べ405,979千円増加いたしました。これは主に上半期は好調に推移し、下半期、特に第4四半期にて新型コロナウイルスの影響を受けたものの、2021年10月以降は回復傾向で推移したことによるものであります。
(売上総利益)
当事業年度の売上総利益は3,763,886千円となり、前事業年度に比べ428,761千円増加いたしました。これは主に上半期は好調に推移し、下半期、特に第4四半期にて新型コロナウイルスの影響を受けたものの、2021年10月以降は回復傾向で推移したことによるものであります。
(営業利益)
当事業年度の営業利益は1,306,755千円となり、前事業年度に比べ166,233千円増加いたしました。これは主に売上総利益が428,761千円増加した一方、広告宣伝費の増加等により販売費及び一般管理費が262,528千円増加したことによるものであります。
(経常利益)
当事業年度の経常利益は1,306,635千円となり、前事業年度に比べ159,851千円増加いたしました。
(当期純利益)
当事業年度の当期純利益は824,822千円となり、前事業年度に比べ506,971千円増加いたしました。これは主に前事業年度の関係会社株式評価損の計上471,232千円によるものであります。
(4)経営成績に重要な影響を与える要因について
当社は、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおり、事業環境、事業内容、組織体制、法的規制等、様々なリスク要因が当社の経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識しております。
そのため、当社は常に市場動向に留意しつつ、内部管理体制を強化し、優秀な人材を確保し、市場のニーズに合ったサービスを展開していくことにより、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因を分散・低減し、適切に対応を行ってまいります。
(5)資本の財源及び資金の流動性について
当事業年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社は、事業運転上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金及び設備資金は手元資金で補うことを基本とし、必要に応じて借入等の資金調達を実施しております。
(6)経営方針・経営戦略・経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について
当社の経営方針・経営戦略・経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、中長期的な事業拡大と企業価値の増大を図っていくために、重要な経営指標としてサイトの訪問者数、営業利益及びそれらの成長率を重視しており、当事業年度における営業利益は1,306,755千円(前事業年度比14.6%増)となりました。引き続き、これらの改善に向け取り組んでまいります。
(7)セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社は、インターネット・メディア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(8)新型コロナウィルス感染症による影響について
新型コロナウイルス感染症拡大が当社の業績に与える影響について、2022年10月期より新型コロナウイルス感染症拡大前の状況に概ね戻ると仮定しておりますが、この仮定は不確実性が高く、収束時期が長期化した場合には将来において損失が発生する可能性があります。
4【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
5【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
該当事項はありません。
2【主要な設備の状況】
2021年10月31日現在
| 事業所名 (所在地) | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (名) | |||
| 建物 | 工具、器具及び備品 | その他 | 合計 | |||
| 本社 (東京都品川区) | 本社設備 | 116,184 | 19,271 | - | 135,456 | 73 (9) |
| 大阪支社 (大阪府大阪市中央区) | 支社設備 | 74,505 | 9,453 | - | 83,959 | 80 (32) |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3.建物は賃借物件であり、年間賃借料は140,191千円であります。
4.従業員数は、正社員のほか、契約社員を含み、( )内に臨時雇用者(アルバイト)の年間平均人数を外数で記載しております。
3【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2)重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 90,000,000 |
| 計 | 90,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2021年10月31日) | 提出日現在発行数(株) (2022年1月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 22,680,000 | 22,680,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数は100株となっております。 |
| 計 | 22,680,000 | 22,680,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権(2014年10月30日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2014年10月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 16 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,761 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 75,220(注)1,5,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,100(注)2,5,6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年11月1日 至 2024年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,100(注)5,6 資本組入額 550(注)5,6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時において、会社の取締役、使用人の地位を有していなければならない。ただし、従業員の定年退職の場合、その他取締役会が正当な理由があると認める場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
③ その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.組織再編行為における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、現在の行使価格を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、現在の発行内容に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
5.2015年2月20日開催の取締役会決議により、2015年2月27日付で株式1株を10株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.2018年9月7日開催の取締役会決議により、2018年11月1日付で株式1株を2株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第2回新株予約権(2014年10月30日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2014年10月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,524 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 30,480(注)2,6,7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,100(注)3,6,7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年11月1日 至 2024年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,104(注)6,7 資本組入額 552(注)6,7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき71円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時において、使用人、当社取締役、関係会社取締役としての地位を有していなければならない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
③ その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.組織再編行為における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、現在の行使価格を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、現在の発行内容に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2015年2月20日開催の取締役会決議により、2015年2月27日付で株式1株を10株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2018年9月7日開催の取締役会決議により、2018年11月1日付で株式1株を2株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第3回新株予約権(2014年10月30日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2014年10月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 73 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,460(注)2,6,7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,100(注)3,6,7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年11月1日 至 2024年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,104(注)6,7 資本組入額 552(注)6,7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき71円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社の業務委託先、使用人、取締役又は関係会社業務委託先、関係会社使用人、関係会社取締役としての地位を有していなければならない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
③ その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.組織再編行為における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、現在の行使価格を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、現在の発行内容に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2015年2月20日開催の取締役会決議により、2015年2月27日付で株式1株を10株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2018年9月7日開催の取締役会決議により、2018年11月1日付で株式1株を2株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第4回新株予約権(2014年10月30日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2014年10月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,727 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 54,540(注)2,6,7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,100(注)3,6,7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年11月1日 至 2024年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,104(注)6,7 資本組入額 552(注)6,7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき71円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
新株予約権者は、権利行使時において、当社との間で協力関係があることを要する。
その他権利行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.組織再編行為における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、現在の行使価格を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、現在の発行内容に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2015年2月20日開催の取締役会決議により、2015年2月27日付で株式1株を10株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2018年9月7日開催の取締役会決議により、2018年11月1日付で株式1株を2株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第5回新株予約権(2016年1月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年1月29日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 60,150 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 120,300(注)2,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,312(注)3,6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年2月27日 至 2026年2月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,317(注)6 資本組入額 659(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき11円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式2株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 行使価額 | 行使価額 | 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
なお、上記計算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が年間(2月27日から2月26日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。(ⅰ)2017年2月27日から2018年2月26日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の1/4を上限とする。
(ⅱ)2018年2月27日から2019年2月26日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の2/4を上限とする。
(ⅲ)2019年2月27日から2020年2月26日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の3/4を上限とする。
(ⅳ)2020年2月27日から2026年2月26日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の4/4を上限とする。
② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
営業利益15億円未満の場合:行使できないものとする
営業利益15億円以上の場合:割当個数の40%
営業利益18億円以上の場合:割当個数の55%
営業利益21億円以上の場合:割当個数の70%
営業利益24億円以上の場合:割当個数の80%
営業利益27億円以上の場合:割当個数の90%
営業利益30億円以上の場合:割当個数の100%
なお、行使可能な新株予約権の個数は上記①及び当該行使条件で可能となる個数のうち、どちらか小さい個数とし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の業務委託先、当社の使用人、当社の取締役又は当社の関係会社業務委託先、当社の関係会社使用人、当社の関係会社取締役としての地位を有していなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2018年9月7日開催の取締役会決議により、2018年11月1日付で株式1株を2株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第6回新株予約権(2016年7月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年7月29日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 2,100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,200(注)2,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,513(注)3,6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年8月27日 至 2026年8月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,519(注)6 資本組入額 760(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき12円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式2株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 行使価額 | 行使価額 | 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
なお、上記計算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が年間(8月27日から8月26日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。
(ⅰ)2017年8月27日から2018年8月26日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の1/4を上限とする。
(ⅱ)2018年8月27日から2019年8月26日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の2/4を上限とする。
(ⅲ)2019年8月27日から2020年8月26日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の3/4を上限とする。
(ⅳ)2020年8月27日から2026年8月26日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の4/4を上限とする。
② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が以下に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
営業利益18億円未満の場合:行使できないものとする
営業利益18億円以上の場合:割当個数の25%
営業利益20億円以上の場合:割当個数の40%
営業利益24億円以上の場合:割当個数の80%
営業利益27億円以上の場合:割当個数の90%
営業利益30億円以上の場合:割当個数の100%
なお、行使可能な新株予約権の個数は上記①及び当該行使条件で可能となる個数のうち、どちらか小さい個数とし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2018年9月7日開催の取締役会決議により、2018年11月1日付で株式1株を2株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第7回新株予約権(2017年7月3日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年7月3日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 136,800 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 273,600(注)2,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,220(注)3,6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年7月20日 至 2027年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,228(注)6 資本組入額 1,114(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき16円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式2株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(7月20日から7月19日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。
(ⅰ)2018年7月20日から2019年7月19日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の1/4を上限とする。
(ⅱ)2019年7月20日から2020年7月19日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の2/4を上限とする。
(ⅲ)2020年7月20日から2021年7月19日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の3/4を上限とする。
(ⅳ)2021年7月20日から2027年7月19日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の4/4を上限とする。
② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
営業利益20億円未満の場合:行使できないものとする
営業利益20億円以上の場合:割当個数の25%
営業利益22億円以上の場合:割当個数の40%
営業利益24億円以上の場合:割当個数の55%
営業利益26億円以上の場合:割当個数の70%
営業利益28億円以上の場合:割当個数の80%
営業利益30億円以上の場合:割当個数の100%
なお、行使可能な新株予約権の個数は上記①及び当該行使条件で可能となる個数のうち、どちらか小さい個数とし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2018年9月7日開催の取締役会決議により、2018年11月1日付で株式1株を2株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第8回新株予約権(2017年7月3日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年7月3日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 228,300 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 456,600(注)2,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,220(注)2,6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年7月20日 至 2027年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,224(注)6 資本組入額 1,112(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき8円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式2株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(7月20日から7月19日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。
(ⅰ)2018年7月20日から2019年7月19日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の1/4を上限とする。
(ⅱ)2019年7月20日から2020年7月19日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の2/4を上限とする。
(ⅲ)2020年7月20日から2021年7月19日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の3/4を上限とする。
(ⅳ)2021年7月20日から2027年7月19日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の4/4を上限とする。
② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
営業利益23億円未満の場合:行使できないものとする
営業利益23億円以上の場合:割当個数の25%
営業利益25億円以上の場合:割当個数の40%
営業利益27億円以上の場合:割当個数の55%
営業利益30億円以上の場合:割当個数の70%
営業利益34億円以上の場合:割当個数の80%
営業利益38億円以上の場合:割当個数の100%
なお、行使可能な新株予約権の個数は上記①及び当該行使条件で可能となる個数のうち、どちらか小さい個数とし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2018年9月7日開催の取締役会決議により、2018年11月1日付で株式1株を2株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 第9回新株予約権(2017年7月3日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年7月3日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 258,950 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 517,900(注)2,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,220(注)3,6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年7月20日 至 2027年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,230(注)6 資本組入額 1,115(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき20円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式2株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.① 本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、新株予約権の割当を受けたもの(以下「新株予約権者」という。)に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
営業利益20億円未満の場合:行使できないものとする
営業利益20億円以上の場合:割当個数の40%
営業利益22億円以上の場合:割当個数の50%
営業利益24億円以上の場合:割当個数の60%
営業利益26億円以上の場合:割当個数の70%
営業利益28億円以上の場合:割当個数の80%
営業利益30億円以上の場合:割当個数の100%
なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2018年9月7日開催の取締役会決議により、2018年11月1日付で株式1株を2株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥ 第10回新株予約権(2018年3月13日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2018年3月13日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 203,950 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 407,900(注)2,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,970(注)3,6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年3月31日 至 2028年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,980(注)6 資本組入額 1,490(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式2株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.① 本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、新株予約権の割当を受けたもの(以下「新株予約権者」という。)に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
営業利益25億円未満の場合:行使できないものとする
営業利益25億円以上の場合:割当個数の25%
営業利益27億円以上の場合:割当個数の40%
営業利益30億円以上の場合:割当個数の55%
営業利益34億円以上の場合:割当個数の70%
営業利益38億円以上の場合:割当個数の80%
営業利益40億円以上の場合:割当個数の100%
なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2018年9月7日開催の取締役会決議により、2018年11月1日付で株式1株を2株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑦ 第11回新株予約権(2022年1月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2022年1月14日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 1,164,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,164,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 449(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年11月1日 至 2032年2月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 450 資本組入額 225 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 本新株予約権につきましては、当該決議日時点の内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.7円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(11月1日から10月31日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。
(ⅰ)2023年11月1日から2024年10月31日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の50%を上限とする。
(ⅱ)2024年11月1日から2025年10月31日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の80%を上限とする。
(ⅲ)2025年11月1日から2026年10月31日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の90%を上限とする。
(ⅳ)2026年11月1日から2032年2月4日まで
年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の100%を上限とする。
② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、新株予約権の割当を受けたもの(以下「新株予約権者」という。)に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
営業利益15億円未満の場合:行使できないものとする
営業利益15億円以上の場合:割当個数の50%
営業利益18億円以上の場合:割当個数の65%
営業利益21億円以上の場合:割当個数の80%
営業利益26億円以上の場合:割当個数の90%
営業利益30億円以上の場合:割当個数の100%
なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、当該損益計算書に新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年11月1日 (注) | 11,340,000 | 22,680,000 | ― | 30,000 | ― | ― |
(注)株式分割(1:2)によるものであります。
(5)【所有者別状況】
| 2021年10月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 8 | 28 | 25 | 41 | 6 | 2,838 | 2,946 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 42,780 | 5,348 | 164 | 15,444 | 18 | 163,015 | 226,769 | 3,100 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 18.87 | 2.36 | 0.07 | 6.81 | 0.01 | 71.89 | 100 | - |
(注)自己株式1,737,721株は「個人その他」に17,377単元、「単元未満株式の状況」に21株含まれております。
(6)【大株主の状況】
| 2021年10月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 山木 学 | 東京都港区 | 12,401,100 | 59.22 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 3,141,400 | 15.00 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 846,700 | 4.04 |
| TMAM-GO JAPAN ENGAGEMENT FUND (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 26 THROGMORTEN STREET, LONDON, EC2N 2ANUNITED KINGDOM (港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) | 612,900 | 2.93 |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC SECURITIES/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 60, AVENUE J.F. KENNEDY Lー1855 LUXEMBOURG (中央区日本橋3丁目11-1) | 469,100 | 2.24 |
| 永井 崇久 | 東京都港区 | 250,600 | 1.20 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 202,600 | 0.97 |
| 株式会社肥後銀行 | 熊本県熊本市中央区練兵町1番地 | 174,600 | 0.83 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 115,782 | 0.55 |
| THE TMAM-GO JAPAN ENGAGEMENT MASTER FUND (JEF) LTD (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | PO BOX, UGLAND HOUSE, SOUTH CHURCH STREER, GEORGE TOWN, CAYMAN ISLAND (港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 107,000 | 0.51 |
| 計 | - | 18,321,782 | 87.49 |
(注)当社は、自己株式を1,737,721株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2021年10月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,737,700 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 20,939,200 | 209,392 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,100 | - | - |
| 発行済株式総数 | 22,680,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 209,392 | - | |
②【自己株式等】
| 2021年10月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社イトクロ | 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 | 1,737,700 | - | 1,737,700 | 7.66 |
| 計 | ― | 1,737,700 | - | 1,737,700 | 7.66 |
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
|---|---|---|
| 取締役会(2022年1月14日)での決議状況 (取得期間 2022年1月17日~2022年3月8日) | 800,000 | 300,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | - | - |
| 当事業年度における取得自己株式 | - | - |
| 残存決議株式の総数及び価額の総数 | - | - |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | - | - |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
| 提出日現在の未行使割合(%) | 100 | 100 |
(注)当期間における取得自己株式には、2022年1月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含まれておりません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| その他(―) | ― | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 1,737,721 | ― | 1,737,721 | ― |
(注)当期間における取得株式の処理状況及び保有状況には、2022年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの取引は含まれておりません。
3【配当政策】
当社は、事業基盤の整備状況や事業展開の状況、業績や財政状態などを総合的に勘案したうえ、配当を検討していきたいと考えておりますが、既存事業領域はもちろんのこと、更にその周辺領域においても魅力的な事業機会が存在する、又は新たに発見できると考えており、当面は更なる成長に向けたサービスの拡充や組織の構築などに投資を行うことが株主価値の最大化に資すると考え、これからしばらくの期間についても、その原資となる内部留保の充実とその有効活用を基本方針とさせていただく考えであります。なお、今後の配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。
内部留保資金につきましては、ユーザーやクライアント企業にとってより有益なサービスを展開していくための組織体制やシステム環境の整備等の財源として、中長期的には安定して継続的にサービスを提供することができるための事業基盤の整備並びに新たな成長分野への投資等の財源として有効に利用してまいります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、継続企業として収益を拡大し企業価値を向上させ、株主利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
具体的には、代表取締役以下、当社経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づき、適切な経営判断を行い、経営の効率と迅速性を高め、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、適時適切な情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、監査等委員がその独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、2016年1月25日開催の第10回定時株主総会における決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
これにより、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行により経営の透明性と効率性を図ることを目的とした体制を構築しております。
当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会、内部監査チームといった機関を有機的かつ適切に機能させ、企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、社外取締役が過半数を占めております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。
なお、取締役会の議長は代表取締役領下崇が務めております。また、その他の構成員は、代表取締役山木学、社外取締役中安祐貴、社外取締役鈴木智也、社外取締役忍足大介であります。
(b)経営会議
当社では、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が出席する経営会議を開催しております。毎月開催される定時経営会議に加え、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。経営会議では、当社の組織、運営、その他経営に関する重要な事項の審議を行い、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。
なお、経営会議の議長は代表取締役領下崇が務めております。また、その他の構成員は、代表取締役山木学、その他執行役員及び代表取締役が会議の進行のために必要と認めた従業員であります。
また、必要に応じて、監査等委員である取締役から、意見聴取を行っております。
(c)監査等委員会
監査等委員会は、中安祐貴、鈴木智也、忍足大介の3名で構成されており、いずれも社外取締役であります。
監査等委員会は、毎月1回の定時監査等委員会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとしております。監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行うとともに、監査等委員を補助すべき使用人3名を指名し、重要会議等への出席を行っております。
また、内部監査担当者及び監査法人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間で情報共有を行うなど連携を図ってまいります。
(d)監査法人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
(e)内部監査担当者
当社は、代表取締役の命を受けた内部監査担当者による定期的な内部監査を実施しており、当該結果については、代表取締役に直接報告され、後日、改善状況の確認を行っております。内部監査担当者及び監査等委員は定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行ってまいります。
また、内部監査担当者、監査等委員及び監査法人は、定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、三者間で情報共有することで連携を図ってまいります。
ロ.会社の機関・内部統制の関係
当社の会社の機関・内部統制システムの体制を図示すると、次のとおりであります。
ハ.その他企業統治に関する事項
・内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制として、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)に関する基本方針」)を取締役会において決議しております。当該基本方針の内容は次のとおりであります。
(a)内部統制システム構築指針
取締役及び従業員は、高い倫理観と良心をもって職務遂行にあたり、法令及び社内諸規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとるものとします。
なお、会社の業務執行の適法性・効率性を確保し、リスク管理に努めるために、この基本方針は経営環境の変化に応じて不断の見直しを図るものとします。
(b)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の構築・維持については、監査等委員による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の監視に加え、代表取締役(代表取締役が複数あるときは、すべての代表取締役。以下本項において同じ。)の命を受けた内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況の把握、監視等を定期的に行い、代表取締役に報告しております。
また、法令や社内規程上疑義のある行為等についてその情報を直接受領する内部通報制度を整備・運用しております。
(c)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、経営管理部担当取締役を担当役員とし、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書管理規程に定められた期間保存・管理を行うものとしております。なお、取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請に速やかに対応するものとしております。
(d)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
危機管理体制については、リスク管理規程に基づいて、経営管理部担当取締役を担当役員とし、経営管理部をリスク責任部門としております。また、経営管理部は、具体的なリスクを想定、分類し、有事に備え、迅速かつ適切な情報伝達をはじめとする緊急体制を整備するものとし、定期的に取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告するものとしております。なお、不測の事態が発生した場合には、代表取締役(代表取締役が複数あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役)を部長とする対策本部を設置し、早期解決に向けた対策を講じるとともに、必要となる再発防止策を策定するものとしております。
(e)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、全社的な事業計画を定めるものとし、各取締役は、計画達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定めるものとしております。これらの計画の達成に向けて予算管理を月次で行うほか、計画の進捗評価に用いる主要な指標については、経営会議において情報共有されております。また、稟議・決裁等のプロセスが明確化されているため、すべての業務レベルにおいて決定が迅速かつ適正に行われております。このような機関ないし会議体の機能と業務プロセスにおける位置付けに関しては、全役員及び社員の間で共通に認識されているため、計画の策定と推進、その進捗の評価が適正に行われる体制が整っております。
(f)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
内部監査担当者が監査業務に協力するとともに、監査業務に必要な補助すべき特定の取締役及び従業員の設置(地位や人数の設定を含む。)について、監査等委員会がそれを指定できるものとしております。
(g)(f)の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役
及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ) (f)の従業員の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査等委員会の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施するものとしております。
ⅱ) 監査等委員である取締役より監査業務にかかる指揮命令を受けた従業員は、所属する上長の指揮命令を受けず、内部監査担当者をはじめ執行部門の調査権限を有するとともに必要な会議に出席できるものとしております。
(h)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監
査等委員会への報告に関する体制
取締役及び使用人は、重大な法令違反及び著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったとき等は、遅滞なく監査等委員会に報告するものとします。監査等委員である取締役は必要に応じていつでも取締役に対し報告を求めることができるものとします。
(i)(h)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会に報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを内部通報規程において禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知しております。
(j)監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれに応じることとしております。
(k)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握できるようにするため、監査等委員会はいつでも取締役及び従業員に対して報告を求めることができ、取締役は社内の重要な会議への監査等委員である取締役の出席を拒めないものとしております。
また、監査等委員会は、内部監査担当者及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて顧問弁護士との意見交換等を実施するものとしております。
(l)反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係を含め一切の接触を遮断し、反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶するものとしております。
反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合は、経営管理部が対応を一元的に管理し、警察等関連機関とも連携し、組織全体で毅然とした対応を行う体制を整えております。
(m)財務報告の信頼性を確保するための体制
「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定めるとともに、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の整備、維持、向上を図っております。
(n)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制
当社に親会社又は子会社が存することとなったときは、当該親会社又は子会社の機関構成、組織体制等を考慮して、当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の構築を行います。
・リスク管理体制の整備状況
当社は、業務上発生する可能性がある各種リスクを正確に把握・分析し、適切に対処すべく継続的にリスク管理体制の強化に取り組んでおります。緊急事態が発生した場合、代表取締役がリスク管理統括責任者として、迅速な対応を行い、緊急事態の拡大を最小限にとどめ、早期に解決するよう努めております。
また、当社は、内部通報制度を設け、コンプライアンスに抵触する事態の発生の早期発見、早期解決に取り組んでおります。当社の従業員は、本制度を通じてコンプライアンス違反等の事実が生じているか、又は、生じようとしていることを経営管理部担当取締役または経営管理部担当取締役が指名する者もしくは監査等委員会を通報窓口として通報することができます。通報を受けた者は事実関係の把握に努め、コンプライアンス違反行為が行われていることを確認したときは、直ちに代表取締役に報告し、コンプライアンス違反行為の是正その他の対応策及び再発防止措置等を決定し、当社の関係部門及び関係者に対し勧告を行います。経営管理部担当取締役は通報等の処理が終了後、是正措置及び再発防止策が十分機能しているか確認を行うフローとしております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.補償契約に関する概要
当社は、各取締役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
ヘ.役員等賠償責任保険契約に関する概要
当社は、取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求をうけることによって生じる損害賠償請求は、上記保険契約により補填されます。なお、保険料につきましては全額当社負担としております。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
ト.取締役の定数
当社の取締役は当事業年度末において、監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款で定めております。
チ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権を3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
ヌ.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ル.中間配当
当社は、株主の皆様への利益配分を機動的に行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役CEO | 山木 学 | 1978年1月17日生 | 2002年4月 株式会社リクルート入社 2004年4月 株式会社カカクコム入社 2006年12月 当社取締役就任 2009年4月 当社代表取締役就任 2015年11月 当社代表取締役CEO就任(現任) | (注)3 | 12,401,100 |
| 代表取締役COO | 領下 崇 | 1977年10月9日生 | 2002年4月 株式会社トライグループ入社 2008年2月 当社入社 2014年1月 当社取締役事業本部長就任 2015年11月 当社代表取締役COO就任(現任) | (注)3 | - |
| 取締役(監査等委員) | 中安 祐貴 | 1982年2月17日生 | 2006年4月 UBS証券株式会社入社 2011年8月 クレディ・スイス証券 株式会社入社 2015年6月 株式会社みんせつ 設立 同代表取締役就任(現任) 2016年1月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年6月 武士道アセットマネジメント株式会社監査役(現任) | (注)4 | - |
| 取締役(監査等委員) | 鈴木 智也 | 1979年11月24日生 | 2007年9月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 同 光和総合法律事務所入所 2011年10月 同事務所パートナー弁護士 就任(現任) 2013年6月 公益財団法人日本相撲連盟 評議員就任(現任) 2016年1月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)4 | - |
| 取締役(監査等委員) | 忍足 大介 | 1973年9月3日生 | 1994年7月 朝日監査法人アーサーアンダーセン 入社 1995年5月 国際電信電話株式会社 入社 1996年8月 AT&T Jens/AT&T Japan 入社 1999年11月 JPモルガン・インベストメント・マネジメント東京支店 入社 2012年5月 同社 マネージングディレクター就任 2017年1月 株式会社NTTドコモ 入社 同社 スマートライフ推進部 担当部長就任 2018年1月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年7月 株式会社ABC Cooking Studio 社外取締役就任 2018年12月 株式会社トレタ 社外取締役就任(現任) 2019年4月 株式会社empheal 社外取締役就任(現任) 2020年7月 株式会社NTTドコモ アライアンス推進室長就任(現任) 2020年12月 株式会社グッドイートカンパニー代表取締役副社長COO兼CFO就任(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 12,401,100 | ||||
(注)1.取締役中安祐貴、鈴木智也及び忍足大介は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員 中安 祐貴
委員 鈴木 智也
委員 忍足 大介
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、本書提出日現在、監査等委員である取締役3名中3名を社外から選任しております。
中安祐貴及び忍足大介は金融業界における長期の職務経験を有しており、鈴木智也は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査担当者及び監査法人との相互連携につきましては、下記「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、情報を共有し、連携体制をとっております。
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(a)監査等委員会監査
監査等委員は取締役会に出席や代表取締役との定期的な面談を実施するほか、重要書類の閲覧、内部監査担当者及び各従業員に対するヒヤリングに加え、監査等委員会の職務を補助すべき使用人3名を指名し、経営会議等の重要な会議に出席させることにより、業務監査を行っております。
また、監査等委員は監査等委員会で情報を共有し、内部監査担当者及び監査法人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間ミーティングを行うなど連携を図り、監査機能の向上を図ります。なお、監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成されております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|
| 中安 祐貴 | 12回 | 12回 |
| 鈴木 智也 | 12回 | 12回 |
| 忍足 大介 | 12回 | 12回 |
(b)内部監査担当者、監査等委員及び監査法人の連携
内部監査担当者及び監査等委員は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行います。また、内部監査担当者、監査等委員及び監査法人は、定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、三者間で情報共有をすることで、連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は代表取締役から任命された内部監査担当者2名が行っております。内部監査担当者は内部監査規程及び代表取締役から承認を得た内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。監査の結果は代表取締役に直接報告され、後日改善状況の確認が行われております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢部 直哉
指定有限責任社員 業務執行社員 馬野 隆一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 9名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人選定において日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目を考慮し選定しております。EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制並びに監査報酬額を総合的に勘案した結果、適任と判断したことによるものであります。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に審議し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 26,000 | - | 27,000 | - |
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、会社規模や監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
⑤ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況・報酬見積りの算出根拠等の資料を入手し、会計監査人の報酬等について必要な検討を行い、これらの内容について妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬、賞与、社宅提供に係る非金銭報酬で構成されております。明確な業績連動報酬は採用しておりませんが、固定報酬の個人配分や賞与の支給の可否及びその額については、当社の業績や貢献度等を鑑みて決定するものとします。
(b) 固定報酬等並びに賞与等に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、毎月一定額を現金で支給することとし、役位や職責に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して決定するものとします。また、当社の取締役の賞与の支給可否、支給時期及び支給額については、当社の業績や当社への貢献度等を総合的に勘案して決定するものとします。
(c) 非金銭報酬等に関する方針
当社の取締役の非金銭報酬等は、社宅提供に係るものとします。取締役の業務執行を迅速かつ円滑に行うことを目的としており、提供する社宅は一般標準的なものであることを条件とし、当社が社宅として借り上げる賃借料と当社が取締役より徴収する社宅料の差額を金銭でない報酬といたします。
(d) 報酬等の割合に関する方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬、賞与、社宅提供に係る非金銭報酬で構成されております。個人別の報酬に対するそれぞれの構成割合は、その客観性、妥当性を担保するために、同業種かつ同規模である相当数の他企業における報酬構成割合や報酬額の水準と比較検討を行い、当社の業績も踏まえた上で決定しております。
(e) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役山木学及び代表取締役領下崇がその具体的内容について委任をうけるものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内での各取締役の固定報酬の額及び賞与の支給可否、支給時期、支給額を、当社の業績及び本人の貢献度に鑑み、社外取締役の助言、提言を踏まえ決定いたします。なお、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 員数 | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 71,690千円 | 65,880千円 | - | 5,810千円 | 2名 |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 7,200千円 (7,200千円) | 7,200千円 (7,200千円) | - (-) | - (-) | 3名 (3名) |
| 合計 (うち社外取締役) | 78,890千円 (7,200千円) | 73,080千円 (7,200千円) | - (-) | 5,810千円 (-) | 5名 (3名) |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年1月26日開催の第11回定時株主総会において、年額1億5千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、取締役の社宅提供に係る非金銭報酬限度額として、2018年1月24日開催の第12回定時株主総会において、年額3千万円以内と決議いただいております。これらにおける当該株主総会終結時点の取締役の員数はいずれも2名です。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年1月24日開催の第12回定時株主総会において、年額900万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役が3名)です。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
投資株式を保有していないので、該当事項はありません。
第5【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2020年11月1日から2021年10月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、企業会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等に的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等の主催するセミナーへの参加や社内研修等を行っており、財務諸表等の適正性の確保に努めております。
1【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,558,004 | 8,782,640 |
| 売掛金 | 409,444 | 314,363 |
| 前払費用 | 43,150 | 60,882 |
| その他 | 3,782 | 3,606 |
| 貸倒引当金 | △721 | △341 |
| 流動資産合計 | 8,013,661 | 9,161,151 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 203,474 | 234,233 |
| 減価償却累計額 | △24,449 | △43,543 |
| 建物(純額) | 179,024 | 190,690 |
| 工具、器具及び備品 | 30,894 | 44,392 |
| 減価償却累計額 | △7,898 | △15,667 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,996 | 28,725 |
| 有形固定資産合計 | 202,020 | 219,415 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 445,447 | 362,634 |
| ソフトウエア | - | 27,553 |
| 無形固定資産合計 | 445,447 | 390,187 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 182,248 | 198,184 |
| 繰延税金資産 | 57,522 | 76,262 |
| その他 | 281 | - |
| 投資その他の資産合計 | 240,052 | 274,446 |
| 固定資産合計 | 887,520 | 884,049 |
| 資産合計 | 8,901,181 | 10,045,200 |
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 174,469 | 157,260 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,600 | - |
| リース債務 | - | 2,847 |
| 未払金 | 167,760 | 136,704 |
| 未払費用 | 14,697 | 13,559 |
| 未払法人税等 | 48,079 | 352,867 |
| 前受金 | 31,952 | 52,390 |
| 預り金 | 13,529 | 13,399 |
| その他 | 33,956 | 81,757 |
| 流動負債合計 | 505,046 | 810,787 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 51,026 | 55,751 |
| リース債務 | - | 9,492 |
| その他 | 5,050 | 5,050 |
| 固定負債合計 | 56,076 | 70,293 |
| 負債合計 | 561,122 | 881,081 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 2,633,859 | 2,633,859 |
| 資本剰余金合計 | 2,633,859 | 2,633,859 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,696,659 | 6,521,482 |
| 利益剰余金合計 | 5,696,659 | 6,521,482 |
| 自己株式 | △32,430 | △32,430 |
| 株主資本合計 | 8,328,089 | 9,152,912 |
| 新株予約権 | 11,969 | 11,207 |
| 純資産合計 | 8,340,059 | 9,164,119 |
| 負債純資産合計 | 8,901,181 | 10,045,200 |
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | |
| 売上高 | 3,862,407 | 4,268,387 |
| 売上原価 | ※1 527,282 | ※1 504,500 |
| 売上総利益 | 3,335,125 | 3,763,886 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2 2,194,603 | ※2 2,457,131 |
| 営業利益 | 1,140,522 | 1,306,755 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,025 | 531 |
| 経営指導料 | 3,000 | - |
| 受取手数料 | 178 | 102 |
| その他 | 1,056 | 64 |
| 営業外収益合計 | 6,261 | 698 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | - | 530 |
| 為替差損 | - | 288 |
| 営業外費用合計 | - | 818 |
| 経常利益 | 1,146,783 | 1,306,635 |
| 特別損失 | ||
| 抱合せ株式消滅差損 | 38,477 | - |
| 関係会社株式評価損 | ※3 471,232 | - |
| 特別損失合計 | 509,710 | - |
| 税引前当期純利益 | 637,072 | 1,306,635 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 296,648 | 500,552 |
| 法人税等調整額 | 22,573 | △18,740 |
| 法人税等合計 | 319,221 | 481,812 |
| 当期純利益 | 317,851 | 824,822 |
【売上原価明細書】
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 労務費 | 142,957 | 27.1 | 152,510 | 30.2 | |
| Ⅱ 経費 | ※1 | 384,325 | 72.9 | 351,989 | 69.8 |
| 当期売上原価 | 527,282 | 100.0 | 504,500 | 100.0 | |
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
|---|---|---|
| 外注費 | 283,282 | 271,732 |
| 賃借料 | 15,860 | 20,813 |
| 業務委託費 | 42,327 | 19,982 |
| 地代家賃 | 13,437 | 17,218 |
| 通信費 | 10,863 | 10,417 |
| 消耗品費 | 12,199 | 4,301 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 30,000 | 2,627,401 | 2,627,401 | 5,378,808 | 5,378,808 | △32,516 | 8,003,694 |
| 当期変動額 | |||||||
| 当期純利益 | 317,851 | 317,851 | 317,851 | ||||
| 自己株式の処分 | 6,458 | 6,458 | 85 | 6,544 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
| 当期変動額合計 | - | 6,458 | 6,458 | 317,851 | 317,851 | 85 | 324,395 |
| 当期末残高 | 30,000 | 2,633,859 | 2,633,859 | 5,696,659 | 5,696,659 | △32,430 | 8,328,089 |
| 新株予約権 | 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 12,502 | 8,016,196 |
| 当期変動額 | ||
| 当期純利益 | 317,851 | |
| 自己株式の処分 | 6,544 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △532 | △532 |
| 当期変動額合計 | △532 | 323,862 |
| 当期末残高 | 11,969 | 8,340,059 |
当事業年度(自 2020年11月1日 至 2021年10月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 30,000 | 2,633,859 | 2,633,859 | 5,696,659 | 5,696,659 | △32,430 | 8,328,089 |
| 当期変動額 | |||||||
| 当期純利益 | 824,822 | 824,822 | 824,822 | ||||
| 自己株式の処分 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | 824,822 | 824,822 | - | 824,822 |
| 当期末残高 | 30,000 | 2,633,859 | 2,633,859 | 6,521,482 | 6,521,482 | △32,430 | 9,152,912 |
| 新株予約権 | 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 11,969 | 8,340,059 |
| 当期変動額 | ||
| 当期純利益 | 824,822 | |
| 自己株式の処分 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △762 | △762 |
| 当期変動額合計 | △762 | 824,060 |
| 当期末残高 | 11,207 | 9,164,119 |
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 637,072 | 1,306,635 |
| 減価償却費 | 22,735 | 27,329 |
| のれん償却額 | 44,083 | 82,608 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 38,477 | - |
| 関係会社株式評価損 | 471,232 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △382 | △379 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,025 | △531 |
| 支払利息及び社債利息 | - | 530 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,202 | 95,081 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,280 | △17,209 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △82,118 | △30,850 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,638 | △1,137 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 46,703 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,387 | 27,459 |
| その他 | 36,794 | 7,193 |
| 小計 | 1,243,519 | 1,496,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,025 | 531 |
| 利息の支払額 | - | △530 |
| 法人税等の支払額 | △466,627 | △195,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,916 | 1,300,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,605,428 | 2,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △5,603,438 | - |
| 敷金の差入による支出 | △7,175 | △17,735 |
| 敷金の回収による収入 | 54,166 | 1,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △770,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,028 | △19,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △18,360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,502 | - |
| その他 | 164 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,847,385 | 1,946,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,600 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,975 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,051 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,051 | △22,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,062,416 | 3,224,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,262,483 | 3,256,285 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56,218 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,256,285 | ※ 6,480,921 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(重要な会計方針)
1 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10年~15年
工具、器具及び備品 5年~8年
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
2 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
3 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
4 のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間で均等償却することとしております。
5 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
株式会社センジュの企業結合時に発生したのれんの評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
のれん 193,651千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積り額の総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上することとしております。
当事業年度においては、営業活動から生ずる損益及びキャッシュ・フローが継続してマイナスとなっており、減損の兆候はあるものの、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回る状況にないことから、のれんに係る減損損失は認識しておりません。
② 重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りについては、経営者によって承認された2024年10月期までの事業計画に基づいております。
当該事業計画は2022年10月期より新型コロナウイルス感染症拡大前の状況に概ね戻ると想定し、一定の売上高の成長率を仮定しています。事業計画を超える期間については、売上高の成長率を零と見積もっております。
事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの主要な仮定は売上高の成長率であり、サイト訪問者数やコンバージョンレートなどを勘案しております。
③ 重要な会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に与える影響
事業戦略や市場環境、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りの変化により、売上高の成長率の見直しが必要となった場合に、翌事業年度の財務諸表において、のれんの評価に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年10月期の期首より適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による財務諸表に与える影響額については、軽微であります。
2 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和1年7月4日 企業会計基準委員会)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年年6月17日 企業会計基準委員会)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和1年7月4日 企業会計基準委員会)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和1年7月4日 企業会計基準委員会)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年10月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容につきましては、会計上の見積りの開示に関する会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「受取手数料」は、金額的重要性が高くなったため、当事業年度より区分掲記表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示しておりました178千円は、「受取手数料」に組替えております。
(貸借対照表関係)
該当事項はありません。
(損益計算書関係)
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 1,024,078千円 | 1,220,093千円 |
| 給料手当 | 489,696千円 | 511,250千円 |
| 減価償却費 | 20,402千円 | 24,145千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 379千円 | 1,174千円 |
| おおよその割合 | ||
|---|---|---|
| 販売費 | 46.7% | 49.7% |
| 一般管理費 | 53.3% | 50.3% |
※3 関係会社株式評価損
前事業年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
関係会社株式評価損は子会社である株式会社センジュに対する株式評価損であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
1.発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 22,680,000 | - | - | 22,680,000 |
2.自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 1,742,321 | - | 4,600 | 1,737,721 |
(変動事由の概要)
減少株式数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の行使による減少 4,600株
3.新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) | |||
| 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 | ||||
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ― | - | - | - | - | 11,969 |
| 合計 | - | - | - | - | 11,969 | ||
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年11月1日 至 2021年10月31日)
1.発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 22,680,000 | - | - | 22,680,000 |
2.自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 1,737,721 | - | - | 1,737,721 |
3.新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) | |||
| 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 | ||||
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ― | - | - | - | - | 11,207 |
| 合計 | - | - | - | - | 11,207 | ||
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 7,558,004千円 | 8,782,640千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △4,301,719 | △2,301,719 |
| 現金及び現金同等物 | 3,256,285 | 6,480,921 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。営業債務である買掛金の支払期日は、1年以内であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、経営管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。当事業年度の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額により表わされております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各グループからの報告に基づき、経営管理部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の2ヶ月相当に維持するなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2020年10月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1)現金及び預金 | 7,558,004 | 7,558,004 | ― |
| (2)売掛金 | 409,444 | 409,444 | ― |
| 資産計 | 7,967,449 | 7,967,449 | ― |
| (1)買掛金 | 174,469 | 174,469 | ― |
| 負債計 | 174,469 | 174,469 | ― |
当事業年度(2021年10月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1)現金及び預金 | 8,782,640 | 8,782,640 | ― |
| (2)売掛金 | 314,363 | 314,363 | ― |
| 資産計 | 9,097,004 | 9,097,004 | ― |
| (1)買掛金 | 157,260 | 157,260 | ― |
| 負債計 | 157,260 | 157,260 | ― |
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年10月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 7,558,004 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 409,444 | ― | ― | ― |
| 合計 | 7,967,449 | ― | ― | ― |
当事業年度(2021年10月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 8,782,418 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 314,363 | ― | ― | ― |
| 合計 | 9,096,781 | ― | ― | ― |
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2014年 第1回新株予約権 | 2014年 第2回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名及び当社従業員16名 | 当社取締役1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 348,800株 | 普通株式 121,680株 |
| 付与日 | 2014年10月31日 | 2014年10月31日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年11月1日 至 2024年9月30日 | 自 2016年11月1日 至 2024年9月30日 |
| 2014年 第3回新株予約権 | 2014年 第4回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者1名 | 社外協力者1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 5,780株 | 普通株式 54,540株 |
| 付与日 | 2014年10月31日 | 2014年10月31日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年11月1日 至 2024年9月30日 | 自 2016年11月1日 至 2024年9月30日 |
(注)当社は、2015年2月27日付で、株式1株につき10株の株式分割を、2018年11月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、株式数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2014年 第1回新株予約権 | 2014年 第2回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | 108,880 | 30,480 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | 33,660 | - |
| 未行使残 | 75,220 | 30,480 |
| 2014年 第3回新株予約権 | 2014年 第4回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | 1,460 | 54,540 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 1,460 | 54,540 |
(注)当社は、2015年2月27日付で株式1株につき10株の株式分割を、2018年11月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、株式数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
② 単価情報
| 2014年 第1回新株予約権 | 2014年 第2回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利行使価格 (円) | 1,100 | 1,100 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - |
| 2014年 第3回新株予約権 | 2014年 第4回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利行使価格 (円) | 1,100 | 1,100 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - |
(注)当社は、2015年2月27日付で株式1株につき10株の株式分割を、2018年11月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、権利行使価格は、株式分割考慮後の価格を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を金融商品取引所に上場していないため、公正な評価単価を本源的価値により算定しております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び類似会社比準方式等により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行なう場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額
-千円
(2)当事業年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 2016年 第5回新株予約権 | 2016年 第6回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 35名 社外協力者 1名 | 当社従業員 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 370,000株 | 普通株式 31,000株 |
| 付与日 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
| 権利確定条件 | (注2) | (注2) |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年2月27日 至 2026年2月26日 | 自 2017年8月27日 至 2026年8月26日 |
| 2017年 第7回新株予約権 | 2017年 第8回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 8名 | 当社従業員 67名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 306,800株 | 普通株式 741,000株 |
| 付与日 | 2017年7月19日 | 2017年7月19日 |
| 権利確定条件 | (注2) | (注2) |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年7月20日 至 2027年7月19日 | 自 2018年7月20日 至 2027年7月19日 |
| 2017年 第9回新株予約権 | 2018年 第10回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 | 当社取締役 1名 当社従業員 43名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 554,400株 | 普通株式 477,500株 |
| 付与日 | 2017年7月19日 | 2018年3月30日 |
| 権利確定条件 | (注2) | (注2) |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年7月20日 至 2027年7月19日 | 自 2019年3月31日 至 2028年3月30日 |
(注)1.当社は、2018年11月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、株式数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
2.上記のストック・オプションに権利行使条件が付されております。詳細は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2021年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2016年 第5回新株予約権 | 2016年 第6回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | 133,538 | 4,200 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | 13,238 | - |
| 未行使残 | 120,300 | 4,200 |
| 2017年 第7回新株予約権 | 2017年 第8回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | 273,600 | 504,200 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | 47,600 |
| 未行使残 | 273,600 | 456,600 |
| 2017年 第9回新株予約権 | 2018年 第10回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | 554,400 | 445,300 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | 36,500 | 37,400 |
| 未行使残 | 517,900 | 407,900 |
(注)当社は、2018年11月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、株式数は株式分割考慮後の株式数により記載しております。
②単価情報
| 2016年 第5回新株予約権 | 2016年 第6回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利行使価格 (円) | 1,312 | 1,513 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 2017年 第7回新株予約権 | 2017年 第8回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利行使価格 (円) | 2,220 | 2,220 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 2017年 第9回新株予約権 | 2018年 第10回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利行使価格 (円) | 2,220 | 2,970 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
(注)当社は、2018年11月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、株式数は株式分割考慮後の株式数により記載しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上しております。
(権利確定日後の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替えております。
(2)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上しております。この会計処理は、当該失効が確定した期に行っております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 3,035千円 | 31,937千円 | |
| 未払金 | 42,316〃 | 33,982〃 | |
| 減価償却超過額 | 6,268〃 | 2,264〃 | |
| 資産除去債務 | 17,655〃 | 19,290〃 | |
| その他 | 3,541〃 | 5,102〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 72,817千円 | 92,576千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 15,295千円 | 15,605千円 | |
| その他 | -千円 | 709千円 | |
| 繰延税金負債合計 | 15,295千円 | 16,314千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 57,522千円 | 76,262千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 法定実効税率 | 34.6% | 法定実効税率と税効果 | |
| (調整) | 会計適用後の法人税等 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | の負担率との間の差異 | |
| のれん償却費 繰越欠損金 関係会社株式評価損 抱合せ株式消滅差損 所得拡大促進税制による税額控除 | 2.4 △13.9 25.4 2.3 △1.3 | が法定実効税率の100分 の5以下であるため注 記を省略しておりま す。 | |
| 住民税均等割 その他 | 0.8 △0.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 50.1 |
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込み期間を取得から15年と見積り、割引率は0.075%~0.299%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | |
|---|---|---|
| 期首残高 | 65,835千円 | 51,026千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 1,585千円 | 4,675千円 |
| 見積りの変更による増加額 | -千円 | -千円 |
| 時の経過による調整額 | 75千円 | 49千円 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △16,470千円 | -千円 |
| 期末残高 | 51,026千円 | 55,751千円 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、インターネット・メディア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
| メディアサービス 売上高 | コンサルティングサービス 売上高 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 3,811,882 | 50,525 | 3,862,407 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 株式会社トライグループ | 513,917 | インターネット・メディア事業 |
当事業年度(自 2020年11月1日 至 2021年10月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社は、インターネット・メディア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年11月1日 至 2021年10月31日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 397.67円 | 437.05円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 15.18円 | 39.39円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 15.14円 | 39.37円 |
(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(千円) | 8,340,059 | 9,164,119 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 11,969 | 11,207 |
| (うち新株予約権(千円)) | (11,969) | (11,207) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 8,328,089 | 9,152,912 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 20,942,279 | 20,942,279 |
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益金額(千円) | 317,851 | 824,822 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益金額(千円) | 317,851 | 824,822 |
| 期中平均株式数(株) | 20,941,896 | 20,942,279 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 46,029 | 10,901 |
| (うち新株予約権(株)) | (46,029) | (10,901) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権4種類(新株予約権の数 935,400個) | 新株予約権6種類(新株予約権の数 890,250個) |
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、2022年1月14日付の取締役会決議において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することといたしました。その概要は次のとおりであります。
| 新株予約権の割当日(発行日) | 2022年2月4日 |
|---|---|
| 新株予約権の総数 | 1,164,000個(新株予約権1個につき1株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個につき、0.7円 (新株予約権の目的である株式1株あたり0.7円) |
| 新株予約権の目的たる株式の種類および数 | 当社普通株式 1,164,000株 |
| 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の 総額 | 523,450,800円 |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行 価額のうち資本金に組み入れる額 | 1株当たり 0.35円 |
| 新株予約権の権利行使期間 | 2023年11月1日から2032年2月4日まで |
| 新株予約権の割当対象者および割当個数 | 当社取締役 2名 460,000個 当社従業員 23名 704,000個 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(11月1日から10月31日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。 (ⅰ)2023年11月1日から2024年10月31日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の50%を上限とする。 (ⅱ)2024年11月1日から2025年10月31日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の80%を上限とする。 (ⅲ)2025年11月1日から2026年10月31日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の90%を上限とする。 (ⅳ)2026年11月1日から2032年2月4日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の100%を上限とする。 ② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。 営業利益15億円未満の場合:行使できないものとする 営業利益15億円以上の場合:割当個数の50% 営業利益18億円以上の場合:割当個数の65% 営業利益21億円以上の場合:割当個数の80% 営業利益26億円以上の場合:割当個数の90% 営業利益30億円以上の場合:割当個数の100% なお、行使可能な新株予約権の個数は上記①及び当該行使条件で可能となる個数のうち、どちらか小さい個数とし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、当該損益計算書に新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。 ③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。 ④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |
自己株式の取得
当社は、2022年1月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
将来的な株主価値及び企業価値の向上を前提とした戦略的な経営判断として、資本効率の向上及び経営環
境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 800,000株(上限)
(3)株式の取得価額の総額 300百万円(上限)
(4)取得期間 2022年1月17日~2022年3月8日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付
⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 203,474 | 30,759 | - | 234,233 | 43,543 | 19,093 | 190,690 |
| 工具、器具及び備品 | 30,894 | 13,497 | - | 44,392 | 15,667 | 7,768 | 28,725 |
| 有形固定資産計 | 234,368 | 44,255 | - | 278,625 | 59,210 | 26,862 | 219,415 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | 445,447 | - | 82,813 | 362,634 | - | 82,813 | 362,634 |
| ソフトウエア | - | 28,020 | 466 | 27,553 | - | 466 | 27,553 |
| 無形固定資産計 | 445,447 | 28,020 | 83,280 | 390,187 | - | 83,280 | 390,187 |
(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 大阪オフィス増床に伴う資産の取得 30,759千円
工具、器具及び備品 本社及び大阪オフィスリース資産の取得 12,891千円
ソフトウエア 自社利用のソフトウエアの取得 28,020千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における借入金及び金利の負担を伴うその他の負債(社債を除く。)の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 721 | 341 | 163 | 557 | 341 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 現金 | 222 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 5,880,660 |
| 定期預金 | 2,901,757 |
| 小計 | 8,782,418 |
| 合計 | 8,782,640 |
ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| 株式会社トライグループ | 32,905 |
| 株式会社成学社 | 9,770 |
| 株式会社栄光 | 9,510 |
| CKCネットワーク株式会社 | 8,789 |
| 株式会社やる気スイッチグループ | 8,482 |
| その他 | 244,904 |
| 合計 | 314,363 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (C) × 100 (A) + (B) | (C) | × 100 | (A) + (B) | (A) + (D) 2 (B) 365 | (A) + (D) | 2 | (B) | 365 | ||||||||
| (C) | × 100 | |||||||||||||||||||
| (A) + (B) | ||||||||||||||||||||
| (A) + (D) | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| (B) | ||||||||||||||||||||
| 365 | ||||||||||||||||||||
| 409,444 | 4,693,800 | 4,788,881 | 314,363 | 93.84 | 28.1 |
(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 負債の部
ニ.買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| Google Inc. | 84,605 |
| ヤフー株式会社 | 32,059 |
| 株式会社アドウェイズ | 7,399 |
| GMOリサーチ株式会社 | 4,757 |
| 学校法人河合塾 | 4,583 |
| その他 | 23,854 |
| 合計 | 157,260 |
(3)【その他】
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 1,005,781 | 2,375,364 | 3,612,664 | 4,268,387 |
| 税引前四半期(当期)純利益金額 (千円) | 359,371 | 962,799 | 1,432,490 | 1,306,635 |
| 四半期(当期)純利益金額(千円) | 225,922 | 612,306 | 911,239 | 824,822 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) | 10.79 | 29.24 | 43.51 | 39.39 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△) (円) | 10.79 | 18.45 | 14.27 | △4.13 |
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 毎年11月1日から翌年10月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 毎年10月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年4月30日 毎年10月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | ― |
| 株主名簿管理人 | ― |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.itokuro.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
2021年1月29日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2021年1月29日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び確認書
(第16期第1四半期)(自 2020年11月1日 至 2021年1月31日)2021年3月15日関東財務局長に提出。
(第16期第2四半期)(自 2021年2月1日 至 2021年4月30日)2021年6月14日関東財務局長に提出。
(第16期第3四半期)(自 2021年5月1日 至 2021年7月31日)2021年9月13日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
2021年1月29日関東財務局に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2022年1月14日関東財務局に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
| 2022年1月28日 | |||
| 株式会社イトクロ | |||
| 取締役会 御中 | |||
EY新日本有限責任監査法人 東 京 事 務 所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 矢部 直哉 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 馬野 隆一郎 |
|---|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イトクロの2020年11月1日から2021年10月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イトクロの2021年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| センジュ事業に係るのれんの評価 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、2021年10月31日現在、貸借対照表上、のれんを362,634千円計上しており、総資産の3.6%を占めている。そのうち、センジュ事業の企業結合時に発生したのれん193,651千円に関して、当該のれんを含む資産グループについて、営業活動から生ずる損益及びキャッシュ・フローが継続してマイナスとなっていることから減損の兆候が 生じているものの、割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を下回る状況にないことから、のれんに係る減損を認識していない。 会社は、企業結合時に対象事業の超過収益力をのれんとして計上している。対象事業の将来計画の達成状況を確認することにより超過収益力の毀損の有無を判定し、減損の兆候があると判断したのれんについては、減損損失の認識の判定を行っている。 減損の兆候がある場合、当該のれんを含む資産グループから得られるのれんの残存償却年数に対応する割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、のれんを含む帳簿価額について減損損失の認識を行っている。 減損損失の認識の判定に使用された将来キャッシュ・フローは経営者によって承認された2024年10月期までの事業計画を基礎として見積りを行っている。その見積りには売上高の成長率を主要な仮定として用いている。また事業計画が策定されている期間を超える期間については売上高の成長率を零として見積りを行っている。 のれんの評価を検討するにあたり、将来の事業計画における主要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とすること及び新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い当該仮定の不確実性が高くなっていることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、当該のれんの評価を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。 (減損の兆候の把握) ・経営者によるのれんの減損の兆候の把握において、企業結合時に見込んだ超過収益力の毀損の有無、将来計画と実績との乖離状況及び外部の経営環境の変化等が適切に考 慮されているかどうか検討した。 (減損損失の認識) ・将来キャッシュ・フローについて経営者によって承認された事業計画との整合性を検証した。 ・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。 ・主要な仮定である売上高の成長率については、経営者と協議するとともに、過去の実績からの趨勢分析及び外部による市場予測等の利用可能なデータとの比較を行った。 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響については、会社の仮定であるその収束時期について経営者に質問するとともに、経済情勢や最近の事業環境と比較し、その仮定が明らかに不合理ではないか評価した。 |
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社イトクロの2021年10月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社イトクロが2021年10月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。