【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年1月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第22期第2四半期(自 2021年9月1日 至 2021年11月30日) |
| 【会社名】 | サイバーステップ株式会社 |
| 【英訳名】 | CyberStep,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐藤 類 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都杉並区和泉一丁目22番19号 |
| 【電話番号】 | 0570(032)085 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 緒方 淳一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都杉並区和泉一丁目22番19号 |
| 【電話番号】 | 0570(032)085 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 緒方 淳一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第21期 第2四半期 連結累計期間 | 第22期 第2四半期 連結累計期間 | 第21期 | |
| 会計期間 | 自2020年6月1日 至2020年11月30日 | 自2021年6月1日 至2021年11月30日 | 自2020年6月1日 至2021年5月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 6,418,885 | 4,182,915 | 12,193,385 |
| 経常損失(△) | (千円) | △33,315 | △872,448 | △923,337 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △36,083 | △1,107,245 | △1,156,190 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △59,742 | △1,095,214 | △1,189,713 |
| 純資産額 | (千円) | 4,766,600 | 2,563,384 | 3,621,071 |
| 総資産額 | (千円) | 5,766,505 | 3,356,783 | 4,645,831 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △4.59 | △140.56 | △147.00 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 81.6 | 75.1 | 77.0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 361,738 | △838,586 | △115,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △262,696 | △26,261 | △436,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △83,750 | 41,344 | △85,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,890,119 | 1,511,574 | 2,315,461 |
| 回次 | 第21期 第2四半期 連結会計期間 | 第22期 第2四半期 連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自2020年9月1日 至2020年11月30日 | 自2021年9月1日 至2021年11月30日 | |
| 1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △10.72 | △91.24 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業活動や個人消費の停滞により依然として厳しい状況にあります。徐々に経済活動再開に向けての動きは見られるものの、外出自粛傾向の緩和に伴う感染の再拡大が見受けられており、今後の先行きは不透明感が強まっている状況となっております。
わが国のオンラインゲーム市場においては、引き続きユーザー数は伸びているものの、提供タイトルが増加しており、ユーザーの獲得競争が続いております。また、ソーシャルネットワークサービスやWebブラウザゲームなどが幅広い層へと広がっており、引き続き事業環境の変化が続いております。
このような事業環境のもと、当社グループでは引き続き既存サービスの拡大及び収益性の向上に注力すると共に、培ってきた開発技術を応用した新規サービスの開発を進めてまいりました。
現在、主力事業である「オンラインクレーンゲーム・トレバ」(以下、「トレバ」)においては、引き続き操作性の向上を目的としたシステム面でのアップデートを進めつつ、国内外へ向けたプロモーション活動及びキャンペーンの実施により新規ユーザー層の獲得と継続率向上を目指した取り組みに努めてまいりました。
新規タイトルの開発につきましては、スマートフォン向けとして2021年10月に「ハッピークズトピア」、及び2021年11月に「鬼斬 HEROES」それぞれの正式サービスを開始しております。
売上高におきましては、継続した広告宣伝活動により集客に対する効果を見込んでおりましたが、売上高の向上へ寄与するまでには至りませんでした。
コスト面におきましては、抜本的な事業構造の再構築による収益の改善に向けた施策を開始したことで、その一部施策が当第2四半期連結会計期間において費用削減効果として影響しております。当該施策は今後も継続して進めていく予定としております。また、当第2四半期連結会計期間において同様の内容により事業構造改善費用197百万円を特別損失へ計上いたしました。
この結果、当第2四半期連結累計期間においては、売上高は4,182百万円となり、前年同期に比べ、34.8%の減収となりました。
利益面につきましては、営業損失852百万円(前年同期は営業利益8百万円)、経常損失872百万円(前年同期は経常損失33百万円)、税金等調整前四半期純損失1,079百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失12百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失1,107百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失36百万円)となりました。
当社グループは、オンラインゲーム事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメントごとの記載はしておりません。
(2)財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,289百万円減少し、3,356百万円となりました。これは主に、現金及び預金803百万円、売掛金248百万円、流動資産「その他」138百万円、有形固定資産137百万円の減少が生じたことによるものであります。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ231百万円減少し、793百万円となりました。これは主に、未払金204百万円、未払費用66百万円の減少が生じたことによるものであります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,057百万円減少し、2,563百万円となりました。これは主に、利益剰余金1,107百万円の減少が生じたことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ803百万円減少し、1,511百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は838百万円減少(前年同期は361百万円の増加)しました。これは主に、事業構造改善費用197百万円、売上債権の減少額240百万円による増加があった一方で、税金等調整前四半期純損失の計上1,079百万円、未払金の減少額200百万円による減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により、資金は26百万円減少(前年同期は262百万円の減少)しました。これは主に、出資金の払込による支出16百万円による減少があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により、資金は41百万円増加(前年同期は83百万円の減少)しました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入35百万円による増加があったことによるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は54百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 19,400,000 |
| 計 | 19,400,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年11月30日) | 提出日現在発行数(株) (2022年1月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 7,946,901 | 8,096,901 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 7,946,901 | 8,096,901 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年1月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権(行使価額修正条項付)は、以下のとおりであります。
第35回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年9月8日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 10,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 1,000,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 当初行使価額1株当たり850円(注)2、(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年9月27日から2023年9月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 該当事項はありません。ただし、当社と割当先との間で締結された本新株予約権の第三者割当契約において、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要である旨が定められます。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 新株予約権の発行時(2021年9月24日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。ただし、下記第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が(注)3.の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(ただし、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
(4)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)3.第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、(注)3.第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1)当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日(以下に定義する。)目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降発行要項に定める期間の満了日まで、下記第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、発行要項に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2)行使価額は351円(ただし、(注)3.の規定に準じて調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(ただし、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は1,000,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、上記(注)1.に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準は、上記(注)2.第(1)号に記載のとおりである。また、行使価額の修正頻度は、上記(注)2.第(1)号に記載のとおり、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定した都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(3)割当株式数の上限は、上記第(1)号のとおりである。また、本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)2.第(2)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)は、354,310,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)である。
(4)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、その内容は以下のとおりである。
① 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
② 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
③ 当社は、新株予約権行使期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(5)権利の行使に関する事項についての割当先との間で締結した取決めの内容
① 不行使期間
本新株予約権について、本買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を合計4回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間を通知することにより、不行使期間を設定することができる。また、各不行使期間の間は少なくとも10取引日空けるものとする。なお、当社が割当予定先に通知を行った場合には、適時適切に開示するものとする。これにより、継続的な当社の株価の上昇が見込まれる場合において当社が不行使期間を設定することや当社の判断で株価への影響を抑えることが可能となる。ただし、不行使期間は、上記第(4)号①の取得条項に基づく本新株予約権の取得に係る通知がなされた後取得日までの期間は設定することはできず、かつ、かかる通知の時点で指定されていた不行使期間は、かかる通知がなされた時点で早期に終了するものとする。なお、当社は、割当予定先に対して通知することにより、不行使期間を短縮することができる。当社が割当予定先に対して不行使期間を短縮する通知を行った場合には、適時適切に開示するものとする。
② 割当予定先による行使制限措置
(i) 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせないものとする。
(ii)割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件新株予約権の行使を行わないことに同意し、本件新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行い、また、本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で、同様の内容を約させる。
(6)当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
該当事項なし。
(7)当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
第36回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年9月8日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 9,500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式950,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 当初行使価額1株当たり1,000円(注)2、(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年9月27日から2023年9月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 該当事項はありません。ただし、当社と割当先との間で締結された本新株予約権の第三者割当契約において、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要である旨が定められます。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 新株予約権の発行時(2021年9月24日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式950,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。ただし、下記第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が(注)3.の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(ただし、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
(4)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)3.第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、(注)3.第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1)当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日(以下に定義する。)目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降発行要項に定める期間の満了日まで、下記第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、発行要項に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2)行使価額は351円(ただし、(注)3.の規定に準じて調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(ただし、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は950,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、上記(注)1.に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準は、上記(注)2.第(1)号に記載のとおりである。また、行使価額の修正頻度は、上記(注)2.第(1)号に記載のとおり、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定した都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(3)割当株式数の上限は、上記第(1)号のとおりである。また、本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)2.第(2)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)は、335,768,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)である。
(4)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、その内容は以下のとおりである。
① 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
② 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
③ 当社は、新株予約権行使期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(5)権利の行使に関する事項についての割当先との間で締結した取決めの内容
① 不行使期間
本新株予約権について、本買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を合計4回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間を通知することにより、不行使期間を設定することができる。また、各不行使期間の間は少なくとも10取引日空けるものとする。なお、当社が割当予定先に通知を行った場合には、適時適切に開示するものとする。これにより、継続的な当社の株価の上昇が見込まれる場合において当社が不行使期間を設定することや当社の判断で株価への影響を抑えることが可能となる。ただし、不行使期間は、上記第(4)号①の取得条項に基づく本新株予約権の取得に係る通知がなされた後取得日までの期間は設定することはできず、かつ、かかる通知の時点で指定されていた不行使期間は、かかる通知がなされた時点で早期に終了するものとする。なお、当社は、割当予定先に対して通知することにより、不行使期間を短縮することができる。当社が割当予定先に対して不行使期間を短縮する通知を行った場合には、適時適切に開示するものとする。
② 割当予定先による行使制限措置
(i) 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせないものとする。
(ii)割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件新株予約権の行使を行わないことに同意し、本件新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行い、また、本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で、同様の内容を約させる。
(6)当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
該当事項なし。
(7)当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
| 第2四半期会計期間 (2021年9月1日から 2021年11月30日まで) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 800 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 80,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 446.5 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 35,716 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 800 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 80,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 446.5 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 35,716 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月1日~ 2021年11月30日 (注) | 80,000 | 7,946,901 | 17,955 | 2,522,986 | 17,955 | 1,587,777 |
(注)新株予約権の権利行使による増加であります。
(5)【大株主の状況】
| 2021年11月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 佐藤 類 | 東京都渋谷区 | 964,700 | 12.14 |
| 大和田 豊 | 東京都新宿区 | 405,700 | 5.11 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 42,AVENUE JF KENNEDY,L-1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3-11-1) | 336,600 | 4.24 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2-6-21 | 291,400 | 3.67 |
| 浅原 慎之輔 | 神奈川県藤沢市 | 267,800 | 3.37 |
| 小川 雄介 | 東京都渋谷区 | 218,600 | 2.75 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1-6-1 | 155,573 | 1.96 |
| MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | Level 6,50 Martin Place,Sydney NSW 2000,Australia (東京都新宿区新宿6-27-30) | 96,400 | 1.21 |
| 有限会社ベネフィッツ | 大阪府大阪市北区堂島1-3-11 | 80,000 | 1.01 |
| 上保 真一 | 埼玉県越谷市 | 50,000 | 0.63 |
| 計 | - | 2,866,773 | 36.08 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2021年11月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 7,943,200 | 79,432 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,501 | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,946,901 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 79,432 | - | |
(注)単元未満株式の欄には、自己株式が19株含まれております。
②【自己株式等】
| 2021年11月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| サイバーステップ株式会社 | 東京都杉並区和泉一丁目22番19号 | 200 | - | 200 | 0.00 |
| 計 | - | 200 | - | 200 | 0.00 |
2【役員の状況】
(1)退任役員
| 役職名 | 氏名 | 退任年月日 |
|---|---|---|
| 取締役 マーケティング事業担当 | 髙橋 亮太 | 2021年11月30日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2021年9月1日から2021年11月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2021年6月1日から2021年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、アスカ監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2021年5月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,316,185 | 1,512,325 |
| 売掛金 | 790,669 | 542,617 |
| 貯蔵品 | 540,688 | 562,595 |
| その他 | 331,287 | 192,394 |
| 貸倒引当金 | △26,897 | △26,300 |
| 流動資産合計 | 3,951,932 | 2,783,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 397,203 | 259,884 |
| 無形固定資産 | 2,133 | 1,619 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 353,552 | 365,637 |
| 貸倒引当金 | △58,990 | △53,990 |
| 投資その他の資産合計 | 294,562 | 311,647 |
| 固定資産合計 | 693,899 | 573,151 |
| 資産合計 | 4,645,831 | 3,356,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,232 | 1,364 |
| 未払金 | 608,476 | 404,183 |
| 未払費用 | 218,248 | 151,467 |
| 未払法人税等 | 22,290 | 21,897 |
| 資産除去債務 | - | 45,519 |
| その他 | 160,460 | 168,966 |
| 流動負債合計 | 1,010,708 | 793,399 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 14,052 | - |
| 固定負債合計 | 14,052 | - |
| 負債合計 | 1,024,760 | 793,399 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,505,031 | 2,522,986 |
| 資本剰余金 | 1,569,821 | 1,587,777 |
| 利益剰余金 | △493,244 | △1,600,489 |
| 自己株式 | △450 | △450 |
| 株主資本合計 | 3,581,157 | 2,509,823 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △2,190 | 9,840 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,190 | 9,840 |
| 新株予約権 | 42,104 | 43,720 |
| 純資産合計 | 3,621,071 | 2,563,384 |
| 負債純資産合計 | 4,645,831 | 3,356,783 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | |
| 売上高 | 6,418,885 | 4,182,915 |
| 売上原価 | 1,200,052 | 1,154,445 |
| 売上総利益 | 5,218,833 | 3,028,470 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 5,209,961 | ※1 3,881,138 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,871 | △852,668 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 216 | 57 |
| 受取賃貸料 | - | 17,074 |
| 出資分配金 | 7,033 | 826 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 5,000 |
| その他 | 1,401 | 1,693 |
| 営業外収益合計 | 8,652 | 24,652 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 97 | - |
| 外国源泉税 | 8,719 | 15,504 |
| 出資金償却 | 415 | - |
| 為替差損 | 24,895 | 1,032 |
| 賃貸費用 | - | 20,221 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,698 | - |
| その他 | 10,013 | 7,675 |
| 営業外費用合計 | 50,839 | 44,433 |
| 経常損失(△) | △33,315 | △872,448 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 20,984 | 3,816 |
| 特別利益合計 | 20,984 | 3,816 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 264 | 2,337 |
| 関係会社株式評価損 | - | 10,935 |
| 事業構造改善費用 | - | ※2 197,115 |
| 特別損失合計 | 264 | 210,388 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △12,596 | △1,079,020 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 23,487 | 28,224 |
| 法人税等合計 | 23,487 | 28,224 |
| 四半期純損失(△) | △36,083 | △1,107,245 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △36,083 | △1,107,245 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | |
| 四半期純損失(△) | △36,083 | △1,107,245 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | △23,659 | 12,031 |
| その他の包括利益合計 | △23,659 | 12,031 |
| 四半期包括利益 | △59,742 | △1,095,214 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △59,742 | △1,095,214 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △12,596 | △1,079,020 |
| 減価償却費 | 86,271 | 60,414 |
| 出資金償却 | 415 | - |
| 株式報酬費用 | 17,731 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,881 | △5,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 231 | △13,680 |
| 受取利息 | △216 | △57 |
| 出資分配金 | △7,033 | △826 |
| 支払利息 | 97 | - |
| 為替差損益(△は益) | 31,530 | △6,449 |
| 固定資産除却損 | 264 | 2,337 |
| 関係会社株式評価損 | - | 10,935 |
| 事業構造改善費用 | - | 197,115 |
| 新株予約権戻入益 | △20,984 | △3,816 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 122,425 | 240,747 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 130,295 | △22,549 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33 | 132 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,052 | △200,602 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,000 | 2,476 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,930 | △66,979 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 123,597 | 48,528 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △58,306 | △30,839 |
| その他 | - | 13,423 |
| 小計 | 453,759 | △854,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 57 |
| 利息の支払額 | △97 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △92,140 | 39,495 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △23,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,738 | △838,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △200,959 | △3,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,176 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △1,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | △10,484 | △16,612 |
| 出資金の分配による収入 | 7,033 | 826 |
| 貸付けによる支出 | △31,000 | △10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,111 | △162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262,696 | △26,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,723 | - |
| 配当金の支払額 | △77,563 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,053 | 5,628 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 35,716 |
| ストックオプションの行使による収入 | 483 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,750 | 41,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44,434 | 19,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,143 | △803,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,919,262 | 2,315,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,890,119 | ※ 1,511,574 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、収益認識会計基準等の適用による当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
前事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の事業に与える影響の仮定について重要な変更はありません。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | |
|---|---|---|
| 販売促進費 | 3,043,985千円 | 2,355,508千円 |
| 販売手数料 | 1,366,288 | 792,621 |
※2 事業構造改善費用
抜本的な構造改革の実施による経営の効率化を図ることで収益の改善を目指すための費用であり、その内訳は、減損損失77,247千円、退去まで稼働していない期間の賃料48,890千円、営業所退去時の原状回復費45,519千円、その他25,458千円であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 2,890,800千円 | 1,512,325千円 |
| 預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金 | △680 | △750 |
| 現金及び現金同等物 | 2,890,119 | 1,511,574 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
配当に関する事項
配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年8月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 78,633 | 10 | 2020年5月31日 | 2020年8月28日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2021年11月30日)
配当に関する事項
配当金支払額
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
当社グループは、オンラインゲーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2021年11月30日)
当社グループは、オンラインゲーム事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第2四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2021年11月30日)
| (単位:千円) | ||
| セグメント区分 | 売上収益の主要な区分 | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) |
| オンラインゲーム事業 | ユーザーからの課金収入 | 3,984,219 |
| ロイヤリティ収入 | 164,502 | |
| その他 | 19,617 | |
| 計 | 4,168,339 | |
| その他 | - | 14,575 |
| 合計 | 4,182,915 | |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △4円59銭 | △140円56銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △36,083 | △1,107,245 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △36,083 | △1,107,245 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 7,863,785 | 7,877,584 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | (失効)新株予約権1種類 2017年9月21日取締役会決議による第31回新株予約権 新株予約権の数 3,600個 普通株式 360,000株 (付与)新株予約権1種類 2020年9月23日取締役会決議による第33回新株予約権 新株予約権の数 3,000個 普通株式 300,000株 | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
| 2022年1月14日 |
|---|
| サイバーステップ株式会社 |
| 取締役会 御中 |
アスカ監査法人 東京事務所
指定社員 業務執行社員 公認会計士 若 尾 典 邦 指定社員 業務執行社員 公認会計士 伊 藤 昌 久
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサイバーステップ株式会社の2021年6月1日から2022年5月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2021年9月1日から2021年11月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2021年6月1日から2021年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サイバーステップ株式会社及び連結子会社の2021年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。