| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年12月6日 |
| 【事業年度】 | 第51期 (自2020年9月1日 至2021年8月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社プラップジャパン |
| 【英訳名】 | PRAP Japan, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 鈴 木 勇 夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル |
| 【電話番号】 | 03(4580)9111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 白 井 智 章 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル |
| 【電話番号】 | 03(4580)9111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 白 井 智 章 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年11月24日に提出いたしました第51期(自 2020年9月1日 至 2021年8月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 【企業情報】
第5 【経理の状況】
1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
(重要な後発事象)
(訂正前)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年11月24日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下、「本自己株処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、2020年10月20日開催の当社取締役会において、当社の取締役(非常勤取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2020年11月26日開催の第50回定時株主総会において、本制度につき、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を取締役の報酬額の枠内とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間とすることなどにつき、ご承認をいただいております。
2021年11月24日開催の取締役会において、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、当社の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役(以下、総称して「割当対象者」といいます。)8名に対し、金銭報酬債権合計41,106,000円(以下、「本金銭報酬債権」といいます。)を支給することを決議し、同じく同日の当社取締役会において、本制度に基づき、割当予定先である割当対象者8名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式34,000株を処分することを決議いたしました。
2.処分の概要
| (1) | 処分期日 | 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| (2) | 処分する株式の種類及び総数 | 当社普通株式 34,000株 |
| (3) | 処分価額 | 1株につき1,209円 |
| (4) | 処分総額 | 41,106,000円 |
| (5) | 割当先 | 当社の取締役(非常勤取締役を除く。)3名 30,200株 当社の執行役員 2名 1,100株 当社子会社の取締役 3名 2,700株 |
| (6) | その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書による届出の効力発生を条件とする |
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2021年11月22日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,209円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
(訂正後)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年11月24日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下、「本自己株処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、2020年10月20日開催の当社取締役会において、当社の取締役(非常勤取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2020年11月26日開催の第50回定時株主総会において、本制度につき、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を取締役の報酬額の枠内とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間とすることなどにつき、ご承認をいただいております。
2021年11月24日開催の取締役会において、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、当社の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役(以下、総称して「割当対象者」といいます。)8名に対し、金銭報酬債権合計41,106,000円(以下、「本金銭報酬債権」といいます。)を支給することを決議し、同じく同日の当社取締役会において、本制度に基づき、割当予定先である割当対象者8名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式34,000株を処分することを決議いたしました。
2.処分の概要
| (1) | 処分期日 | 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| (2) | 処分する株式の種類及び総数 | 当社普通株式 34,000株 |
| (3) | 処分価額 | 1株につき1,209円 |
| (4) | 処分総額 | 41,106,000円 |
| (5) | 割当先 | 当社の取締役(非常勤取締役を除く。)3名 30,200株 当社の執行役員 2名 1,100株 当社子会社の取締役 3名 2,700株 |
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2021年11月22日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,209円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。